◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 注文書の保存期間は7年間で、起算日は事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日です。
- 原本を破棄できるのは、25.4ミリメートル当たり200ドット以上・256階調以上の読み取りなど、施行規則が並べる要件をすべて満たした場合に限られます。
- 検索は取引年月日・取引金額・取引先の3項目で探し出せる状態が求められ、手書きでは人の入力と点検が残ります。
- 受発注を電子へ移す場合、現行の下請取引では電磁的方法による提供に相手方の事前の承諾が要ります。
目次

手書き注文書の電子化と原本破棄の全体像
手書き注文書の電子化とは、取引先から紙で受け取った注文書を読み取り装置で画像にし、法令が定める要件を満たす形で保存する取り組みです。画像を保存したうえで紙の原本を手放せるかどうかは、電子帳簿保存法第4条第3項が定めるスキャナ保存の要件を満たしているかで決まります1。要件を欠いたまま紙を処分すると、保存義務のある書類そのものを失います。可否は自社の運用によって変わるため、まず全体像から確認してください。
手書き注文書の電子化とは何か
電子化の作業は、届いた紙を画像にして終わりではありません。読み取った画像に取引年月日・取引金額・取引先といった記録事項をひも付け、後から探し出せる状態にするところまでが一続きです。紙のまま保管する運用との違いは、この探し出せる状態を用意する点にあります。
手書きの注文書は、印字された注文書に比べて文字の濃さや傾きが揃いません。読み取りの設定を誤ると、金額の桁や品番を判読できない画像だけが残ります。取り扱う帳票を絞り込んでから始めると、後の確認の負担が軽くなります。
原本破棄が認められる根拠となる条文
紙の原本を手放してよい根拠は、電子帳簿保存法第4条第3項にあります1。同項は、国税関係書類のうち定められたものについて、記録事項を電磁的記録として保存できると定めています。個別の要件は、同法の施行規則第2条第6項に委ねられています2。
法律が保存の道を開き、規則が満たすべき事項を並べる形です。規則の各号のいずれかを欠くと、その保存は法の求める保存として扱われません。破棄の可否を判断する順番は、規則を1号ずつ読み合わせるところから始まります。
電子化で解決する課題と残る課題
電子化で軽くなるのは、保管場所の確保、探し出すまでの手間、担当者への依存の3点です。索引を付けて保存すれば、取引先名や金額から目的の注文書へたどり着けます。キャビネットの増設を止められる点も、現場には効きます。
一方、残る課題もあります。読み取り品質の点検、画像と紙の同一性を誰が確かめるか、破棄した事実をどこに残すかは、仕組みを入れただけでは決まりません。紙を受け取り続ける限り、この後処理は毎日発生します。
原本を破棄する前に確かめる5点(順位根拠:確認の実施順序)
- 対象の注文書が保存期間の途中かを確かめます。法人税法施行規則第59条は、事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存を定めています3。
- 読み取りの設定が、25.4ミリメートル当たり200ドット以上の解像度と赤緑青それぞれ256階調以上を満たしているかを確かめます2。
- 受領から記録事項の入力までの期間が規則の範囲に収まっているかを確かめます。通常の期間を採る場合、その期間は最長2月です2。
- 取引年月日・取引金額・取引先の3項目で探し出せる状態かを確かめます2。手書きの帳票では、入力した値と画像の突き合わせまで含めて点検します。
- 同一性の確認を誰が担い、廃棄の記録をどこに残すかが決まっているかを確かめます。個人情報を含む注文書は、廃棄の方法も安全管理措置の対象です6。
注文書は7年保存|保存期間と起算日の数え方
注文書の保存期間は7年間です。法人税法施行規則第59条は、帳簿書類を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から7年間保存すると定めています3。数え始めは、受け取った日でも決算日でもありません。起算日を取り違えると、まだ保存義務の残る注文書を手放すことになります。欠損金額が生じた事業年度など期間の異なる定めもあるため、事業年度ごとの確認が要ります。
相手方から受け取った注文書と自己作成分の控えの扱い
取引先から受け取った注文書と、自社が作成して交付した注文書の控えは、いずれも保存の対象です3。受け取った紙は取引先ごとの様式のままで、控えは自社の様式でそろいます。同じ7年間でも、手書きの読み取りに手間がかかるのは前者です。
対象を洗い出すときは、注文書と一緒に届く仕様書やメモの扱いも決めます。注文の内容を補う書き込みが別紙にある場合、その別紙を画像から外すと記載が欠けます。どこまでを1件の注文書として扱うかを、先に社内で定めてください。
起算日は事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日
起算日は、事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日です3。決算日そのものではなく、そこから2月を置いた日から7年を数えます。受領日を起点に数えている運用があれば、この時点で見直しが要ります。
保存期間の満了は、起算日から7年を経過した時点です。事業年度をまたいで届いた注文書は、どの事業年度に属するかで満了の時期が変わります。事業年度ごとに保存先を分けておくと、満了の判定が速くなります。
保存期間が終わる前に紙を手放すという考え方
スキャナ保存は、7年間の保存期間の途中で紙の原本だけを手放す仕組みです1。保存義務そのものは残り、義務の受け皿が紙から画像へ移ります。画像が要件を満たしていなければ、紙を失った時点で義務を果たせません。
この順序を踏まえると、破棄の判断は保存の設計が終わってからになります。先に紙を減らそうとすると、要件の確認が後回しになります。税務上の取扱いは個別の事情で変わるため、所轄の税務署や税理士に確認する前提で進めてください。
自社の商流に合わせた要件整理を進めたい場合は、無料相談で要件を整理するのが近道です。
原本を破棄するために満たすべき保存要件
原本を破棄できるのは、施行規則第2条第6項が並べる要件をすべて満たした場合です2。要件は、読み取りの品質、入力までの期間、訂正削除の履歴、検索の4方向に分かれます。どれか1つでも欠ければ、破棄の前提が崩れます。要件は装置の設定だけで完結せず、誰がいつ何をするかという社内の決めごとと対になります。自社の運用に当てはめながら読み進めてください。
200dpi以上・256階調以上の読み取り要件
読み取り要件は、解像度と階調の2つで示されます。規則は、25.4ミリメートル当たり200ドット以上の解像度と、赤色・緑色・青色それぞれ256階調以上を求めています2。装置の初期設定がこの値を下回っていないかを、最初に確かめてください。
設定を満たしても、手書きの薄い筆跡や擦れを判読できない場合があります。数値を満たすことと、人が読めることは別です。読み取った画像を目で確かめる工程を、設定の確認とは別に置いてください。
入力期間の制限と訂正削除の履歴
入力期間の制限は、読み取ってから記録事項を入力するまでの期限です。規則は、速やかに入力する方法と、業務の処理に係る通常の期間(最長2月)を経過した後に速やかに入力する方法を定めています2。どちらを採るかで社内の締切が変わります。
訂正削除の履歴は、保存した記録を後から書き換えた事実と内容を確認できる状態を求めるものです2。訂正や削除ができない仕組みで満たす方法もあります。どちらで満たすかは、使うソフトの機能によって決まります。
取引年月日・取引金額・取引先による検索要件
検索要件は、取引年月日・取引金額・取引先の3項目で探し出せる状態を求めます2。手書きの注文書では、この3項目を画像から人が読み取って入力する場面が残ります。誰が入力し、誰が突き合わせるかを先に決めてください。
3項目のうち取引金額は、桁の読み違いがそのまま検索の失敗につながります。金額の欄だけを二重で確かめる運用を挟むと、後の照合が楽になります。要件ごとの定めの内容と社内で決めることを、次に並べます。
| 要件 | 定めの内容 | 社内で決めること |
|---|---|---|
| 読み取り要件 | 25.4ミリメートル当たり200ドット以上、赤緑青それぞれ256階調以上 | 読み取り装置の設定と点検の担当 |
| 入力期間の制限 | 速やかに、または通常の期間(最長2月)を経過した後に速やかに | 受領から入力までの社内の期限 |
| 訂正削除の履歴 | 訂正や削除の事実と内容を確認できること | 使用するソフトの選定 |
| 検索要件 | 取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できること | 索引の付け方と入力の担当 |

「一般書類」に当たる場合の緩和措置
スキャナ保存には、書類の区分に応じて要件が軽くなる定めがあります。施行規則第2条第7項は、事務の手続を明らかにした書類を備え付けることを条件に、入力期間の制限を適用しない旨を定めています2。ただし、自社の注文書がこの区分に当たるかは条文だけでは決まりません。区分の判定は原典と所轄の税務署で確かめてください。保存期間の7年間は、区分にかかわらず変わりません。
事務手続を明らかにした書類の備付けで入力期間の制限が外れる仕組み
この緩和は、期限を外す代わりに手続を明文化させる考え方です。読み取りから確認までの事務の流れを書類にまとめ、備え付けることが条件になります2。書類を用意しないまま期限だけを外すことはできません。
備え付ける書類には、誰がどの順で読み取り、誰が確かめるかを書きます。読み取りの階調についても別の扱いが置かれているため、該当する号を条文で確かめてください。緩和の範囲は条文で限られており、対象外の要件は引き続き満たす必要があります。
自社の注文書がどの区分に当たるかの確認方法
どの書類がこの区分に当たるかは、規則が委任する定めで示されます2。注文書がここに含まれるかどうかは、条文の並びだけでは読み切れません。区分を前提に運用を組む前に、原典で該当の有無を確かめてください。
判断がつかない場合は、区分に頼らない設計で始める方法もあります。入力期間の制限を守る運用にしておけば、区分の判定が後から変わっても組み直しが要りません。確認が済んでから緩和を使う順序が、手戻りを抑えます。
緩和措置を使うときに社内で決めておくこと
緩和を使う場合でも、決めることはむしろ増えます。事務の手続をまとめる担当、書類を見直す時期、備え付ける場所の3点を先に定めてください。人が入れ替わると、書類だけが残って実際の運用が離れます。
検索要件や訂正削除の履歴は、緩和の有無にかかわらず設計が要ります2。緩和は期限についての定めであって、探し出せる状態を用意する話ではありません。緩和を前提に置くと、この違いが見えにくくなります。
手書き特有の難所と読み取り・確認の設計
手書きの注文書には、印字された帳票にない難所があります。筆跡の濃さが揃わず、押印や訂正印が重なり、欄外に納期の変更が書き込まれます。読み取り要件の数値を満たしても、記載が画像から欠ければ保存としては使えません。読み取りの設定と、画像と紙を突き合わせる体制を対で用意してください。難所を先に洗い出すほど、破棄の判断は速くなります。
判読しにくい手書き文字と読み取り精度の限界
25.4ミリメートル当たり200ドット以上という解像度は、読み取りの下限を示すものです2。下限を満たしても、鉛筆の薄い筆跡や重ね書きを判読できないことがあります。数値の充足と、人が読めることは別の話です。
判読できない画像が見つかった場合は、その場で取引先に確かめ、補記の記録を残します。紙を処分した後では、確認の手立てが残りません。読み取った直後に点検する順序が、後戻りを防ぎます。
押印・訂正印・欄外の書き込みの扱い
押印や訂正印は、注文の内容を確定させた経緯を示します。淡い朱肉や重なった印影は、階調の設定によっては画像で判別しにくくなります2。印影の写り具合は、実際の帳票で試してから設定を決めてください。
欄外の書き込みは、数量や納期の変更を伝えていることがあります。用紙の端が切れる読み取り設定では、この記載だけが失われます。裏面に続きが書かれる場合もあるため、両面の扱いを社内で統一してください。
スキャン画像と原本の同一性を確認する体制
同一性の確認は、画像が紙の記載を欠かさず写しているかを人が確かめる工程です。読み取った担当者とは別の担当者が確かめる形にすると、見落としが減ります。確かめた事実を残さなければ、後から経緯をたどれません。
確認を怠ると、記録事項を欠いた画像だけが7年間の保存期間を通じて残ります。紙を処分した後で欠落が見つかっても、復元する手立てはありません。この取り返しのつかなさが、手書きの帳票を扱う際の難所です。

破棄までの実務手順とチェックリスト
破棄までの実務は、受領と読み取り、同一性の確認、原本の破棄の3段階に分けて組み立てます。段階ごとに担当と残す記録を決めておくと、後から順序をたどれます。個人情報を含む注文書は、廃棄の方法まで安全管理措置の対象です6。使うソフトの認証の有無も、着手前に確かめる点の1つです7。税務上の取扱いの判断は、所轄の税務署や税理士に確認する前提で進めてください。
受領からスキャン、確認、破棄までの流れ
受領と読み取りの段階では、届いた日を残す受領日の記録と、解像度の設定の2点を先に固めます2。手書きの注文書は濃さが揃わないため、装置の初期値のままでは判読できない画像が残ります。
同一性の確認では、読み取り漏れの点検と確認者の記録を組み合わせます。裏面や欄外の書き込みが画像から欠けていないかを見たうえで、確かめた担当を台帳に残します。点検と記録は同じ日のうちに済ませてください。
原本の破棄では、廃棄方法の選定と廃棄の記録を決めます。復元できない方法を選び、処分した対象と時期を残せば、後から経緯をたどれます。段階ごとの割り当ては次のとおりです。
個人情報や機密を含む注文書の廃棄方法
注文書には担当者名や連絡先が書かれることがあり、個人情報を含みます。ガイドラインは、個人データの安全管理措置として、削除や廃棄の方法を定めて取り扱うことを求めています6。裁断や溶解など、復元できない方法を選んでください。
廃棄を外部に委ねる場合は、委託先の監督も求められます6。処理の方法と、完了を示す証明の受け取り方を契約で決めます。証明を受け取る担当と保管先まで決めておけば、後の求めに応じられます。
法的要件認証を受けたソフトかどうかの確認
スキャナ保存の法的要件を満たすかどうかを確認する認証制度が設けられています7。認証は製品の機能について確かめたもので、日々の運用まで保証するものではありません。製品の選定と運用の設計は、切り分けて考えてください。
内製で進める場合、条文の読み解き、読み取り装置の設定、索引の設計、廃棄の記録の運用という4つの役割が要ります。要件の解釈を誤ったまま紙を処分すると、後から取り戻せません。外部の支援を使うかどうかは、この取り返しのつかなさをどこまで自社で引き受けるかで決まります。
2026年1月施行の取適法と受発注そのものの電子化
受発注そのものを電子に切り替えれば、スキャンして破棄するという後処理は要らなくなります。現行の下請取引では、書面に代えて電磁的方法で提供する場合に、相手方の事前の承諾が必要です4。2026年に施行される新しい法律の下での取扱いは、施行後の運用基準や規則の原典で確かめてください5。紙を減らす順序を、承諾の取り方から整理します。
電磁的方法による発注情報の提供
発注の内容を電磁的方法で提供する場合、用いる手段と記録の残り方を決めます4。電子で受け取った注文の情報は、電子帳簿保存法第7条が定める電子取引の記録として保存の対象になります1。スキャナ保存とは別の枠組みです。
枠組みが違えば、満たす要件も別に確かめる必要があります。紙で受け取る取引先と電子で受け取る取引先が混在すると、保存の道筋が2本になります。移行の途中では、どちらの道筋で保存するかを取引先ごとに決めてください。
現行の下請取引で求められている事前の承諾
現行の下請取引では、電磁的記録による提供の前に、相手方の事前の承諾を得ることが求められています4。承諾は、提供に用いる手段と記録の形式を示したうえで得ます。口頭の了解だけで進めると、後から経緯を確かめられません。
承諾を得る作業は、取引先の数だけ発生します。取引先の社内で誰が承諾するかを確かめる手間もかかります。着手の前に、対象の取引先と連絡の担当を一覧にしておいてください。
紙を受け取らない業務フローへの移行手順
移行は、事前の承諾、提供方法の決定、電磁的方法による提供、記録の保存の順で進みます4。承諾を得ないまま提供へ進むと、手戻りが生じます。順序は次のとおりです。
取引先の事情で紙が残る場合もあります。手書きの運用には、現場の設備や取引先の商習慣といった理由があります。紙が残る分はスキャナ保存の要件で受け止め、電子へ移せる分から順に切り替える形が現実的です。
移行を進められるかどうかは、承諾の取り付け、システムの設定、保存要件の確認という3つの作業を並行して支えられるかで決まります。自社の要員だけで抱えると、どれか1つが止まります。要件の確認を外部の支援に委ね、社内は取引先との調整に集中する分担も採れます。
よくある質問
スキャンした画像は何年保存すればよいですか
紙の原本と同じ7年間です。法人税法施行規則第59条は、事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存を定めています3。スキャナ保存は義務の受け皿を紙から画像へ移す仕組みであり、期間そのものは短くなりません。欠損金額が生じた事業年度など期間の異なる定めもあるため、所轄の税務署や税理士に確認してください。
読み取った直後に紙を破棄してもよいですか
読み取っただけでは判断できません。記録事項の入力と、画像が紙の記載を欠かさず写しているかの確認を終えたうえで、社内で定めた手続に沿って処分します2。入力までの期限は規則が定めており、通常の期間を採る場合は最長2月です。破棄の可否は自社の運用によって変わるため、個別の判断は税理士などに確認してください。
認証を受けたソフトを使えば要件を満たしたことになりますか
認証は製品の機能について確かめたものであり、運用まで含めた充足を示すものではありません7。読み取りの点検、記録事項の入力、確認者の記録、廃棄の記録は自社の運用で担います。製品の選定で決まる部分と、社内の手順で決まる部分を分けて設計してください。
注文書を最初から電子データで受け取った場合も同じ扱いですか
別の枠組みになります。電子で授受した取引情報は、電子帳簿保存法第7条が定める電子取引の記録として保存の対象です1。紙を読み取るスキャナ保存とは要件の条文が異なるため、満たす事項をそれぞれ確かめる必要があります。紙と電子が混在する期間は、取引先ごとにどちらで保存するかを決めておくと迷いません。
取引先に電子での発注をお願いするには何が必要ですか
現行の下請取引では、書面に代えて電磁的方法で提供する前に、相手方の事前の承諾を得ることが求められています4。提供に用いる手段と記録の形式を示したうえで承諾を得ます。2026年に施行される新しい法律の下での取扱いは、施行後の運用基準や規則の原典で確かめてください5。
- 1 出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第4条第3項・第7条」(1998) 経路
- 2 出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第2条第6項・第7項」(1998) 経路
- 3 出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)」(1965) 経路
- 4 出典:公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」(2023) 経路
- 5 出典:公正取引委員会「取適法・振興法 特設ページ」(2026) 経路
- 6 出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(2026) 経路
- 7 出典:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」(2026) 経路
画像の出典元
- A vintage metal cabinet with labeled drawers, ideal for indu/Photo by Gundars Platonovs on Pexels
- A rustic indoor scene featuring a vintage cabinet and glass/Photo by Đan Thy Nguyễn Mai on Pexels
- Piles of aged brown paper envelopes stacked closely, highlig/Photo by serdar barış on Pexels