◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 電子保存が義務になるのはデータで授受した書類で、紙の原本しかない請求書・納品書は紙のまま保存を続けてよい
- 判定は仕入先単位ではなく書類単位で行い、同じ取引先でも納品書は紙、請求書はデータという分かれ方になる
- 真実性は改ざん防止の4つの措置のいずれかで、可視性はモニターや操作説明書等の備付けで満たす
- 検索は取引年月日・金額・取引先の3項目が基準で、基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下なら検索要件は不要
- 個人の青色申告では、要件に適合しない場合でも保存の程度や今後の改善可能性等を総合勘案して取消しの要否が判断される
目次

仕入先ごとに受領方法が違う請求書、まず「電子取引」に該当するか判定する
同じ月の仕入でも、A社はPDFをメールに添付して送ってきて、B社とはEDIでデータをやり取りし、C社からは紙の請求書が郵送されてくる。
受け取り方がばらばらだと、どれをどう保存すればよいのかで手が止まります。
まず押さえたいのは、電子帳簿保存法で電子保存が義務づけられているのは、データでやり取りした分だけだという線引きです。
2024年1月に電子取引データ保存の義務化が完全にスタートし1、PDF添付やEDIで受け取った請求書は真実性・可視性の要件を満たして保存します。
紙で届いた原本は紙のまま保存を続けて構いません。
受領方法ごとに仕分けていけば、対応が必要な範囲は見た目ほど広くならず、要件の詰め方も順番に決められます。
電子取引の定義とPDF添付・EDIが該当する理由
最初に確かめるのは、書類の名前ではなく、その書類がどうやって手元に届いたかです。
財務省の解説では、見積書・契約書・請求書・領収書などをデータでやり取りした場合が電子取引に当たり、2024年1月に電子取引データ保存の義務化が完全にスタートしたと説明されています1。
「請求書だから対象」という順番ではなく、「データで授受したから対象」という順番で判定していくと、仕入先ごとに違う受領方法も仕分けやすくなります。
たとえば、A社からは月末にPDFを添付したメールが届き、B社とはEDIで請求データをやり取りし、C社は取引先専用のサイトにログインしてPDFをダウンロードしている、という状態を思い浮かべてください。
この三つは経路こそ違いますが、いずれもデータでやり取りしている点は共通していて、電子取引として扱う範囲に入ります。
受け取ったPDFを印刷してファイルに綴じていたとしても、やり取り自体がデータで行われたという事実は変わりません。
義務の中身が電子取引データの保存である以上、印刷した紙だけを残して元のデータを消してしまう運用では、この義務に応えた形にはなりません。
判定を書類の名前で覚えようとすると、取りこぼしが起きます。
対象として挙げられているのは請求書や領収書だけでなく、見積書や契約書も含まれます1。
仕入先とのやり取りを思い返すと、価格改定の連絡に添付された見積書や、取引条件を変更したときの覚書がメールの中に残っていることは珍しくありません。
「経理が処理する書類」という枠で区切らず、取引の内容が記録されたデータをやり取りしたかどうかで見ていくほうが、あとから抜けに気づく回数は減ります。
こうした仕分けに時間がかかること自体は、特別な話ではありません。
従業員100〜300名の中小企業で経理・財務・総務を担当する108名を対象に2024年5月に行われた調査では、約7割が電帳法対応によって業務負荷が増加したと感じていると報告されています4。
対応を進めた事業者でも負担感が残っているという結果で、判断に迷う時間が発生するのは理解不足だけが原因ではないと読めます。
だからこそ、月末のたびに考え直さずに済むよう、最初の仕分けの軸をはっきりさせておく価値があります。
| 仕入先からの受け取り方 | 電子帳簿保存法上の扱い |
|---|---|
| メールにPDFを添付して受け取る | データで授受した取引情報として電子保存の対象 |
| EDIで請求データをやり取りする | データで授受した取引情報として電子保存の対象 |
| 取引先サイトからダウンロードする | データで授受した取引情報として電子保存の対象 |
| 紙の請求書を郵送・手渡しで受け取る | 電子取引データ保存の対象ではなく紙のまま保存 |
紙原本のみのやり取りは対象外になる考え方
一方で、C社からは紙の請求書が郵送されてくるだけで、メールにもシステムにも同じ書類が存在しない場合はどうなるか。
電子取引データ保存の義務は、データでやり取りした取引情報を対象とする制度です1。
紙の原本しか存在しない書類は、この保存義務が想定している対象には入らないと整理でき、これまでどおり紙のまま保存を続けて構いません。
ここが分かっていないと、郵送で届く請求書まで全部スキャンしなければならないのではないか、という方向へ話が広がってしまいます。
注意したいのは、判定が仕入先単位ではなく書類単位だという点です。
同じ仕入先でも、納品のたびに手渡される納品書は紙で、月末の請求書はPDFがメールで届く、という組み合わせは珍しくありません。
この場合、納品書は紙で保存し、請求書はデータとして保存する、という分かれ方になります。
「この会社は紙の会社」と大きく括ってしまうと、経路が一部だけ変わったときに取りこぼしが出ます。
同じ書類が紙とデータの両方で届くこともあります。
先にPDFがメールで送られ、数日後に押印された紙の原本が郵送されてくるような場合です。
どちらを正式なやり取りとして扱っているかによって判断が分かれるところなので、取引先との取り決めや自社での受け入れ方を確認しておくと、月ごとに迷わずに済みます。
判断がつかないうちにデータを削除してしまうより、残したまま整理を進めるほうが、あとから取れる選択肢は広く残ります。
電子取引に該当する場合に満たすべき保存要件(真実性・可視性)
真実性の確保の考え方
データで受け取っている書類が特定できたら、次はその保存の仕方です。
電子取引データの保存で求められるのは真実性の確保と可視性の確保で、真実性については改ざん防止のための4つの措置のいずれかを講じる必要があるとされています1。
ここで効いてくるのが「いずれか」という言葉で、四つすべてを揃えなければならない設計ではありません。
複数の選択肢が用意されているのは、事業者の規模やシステムの導入状況がさまざまだからです。
受け取ったデータに時刻の証跡を付ける方法もあれば、訂正や削除の扱いを社内の事務処理規程として定め、それに沿って運用する方法もあります。
システムを入れなければ対応できない制度ではなく、社内の取り決めで担保する道も残されている、という理解でまず十分です。
ただし各措置には満たすべき条件が定められているため、候補を一つに絞ったうえで国税庁の案内でその条件を確かめる順番で進めると確実です。
どれを選ぶかを決めるときに見るのは、自社の受領件数と、保存先のデータに誰が触れられるかの二点です。
月に数件のやり取りしかなく、データを扱うのが自分だけであれば、規程を定めて運用する方法のほうが負担は軽く済みます。
件数が多く、複数の担当者が同じフォルダを開ける状態なら、誰がいつ何をしたかがシステム側に残る仕組みに寄せたほうが、あとからの確認が楽になります。
措置の選択は、要件を満たすかどうかだけでなく、日々の運用を誰が担うかで決まる部分が大きいということです。
可視性の確保とモニター・操作説明書
もう一つの柱である可視性の確保では、モニターや操作説明書等を備え付け、データの内容を確認できる状態にしておくことが求められます1。
言い換えると、保存してあるだけでは足りず、求められたときに画面に出して読める状態かどうかが問われます。
この要件でつまずきやすいのは、データが担当者個人のメールボックスの中にしか存在しない場合です。
受け取った本人は検索すれば出せますが、その人が休んでいるときや異動したあとに、別の人が同じ請求書を画面に出せるとは限りません。
個人の受信箱は、本人以外から見ると中身が見えない箱なので、可視性という観点では置き場所として心もとないままです。
保存先を共有の場所に決めておくだけで、この不安はかなり小さくなります。
操作説明書の備付けは、使っている仕組みの操作方法を確認できるようにしておく、という趣旨です。
クラウドサービスを使っているならマニュアルの所在を社内で共有しておく、共有フォルダで運用しているなら保存と閲覧の手順を短く書き残しておく、といった形になります。
凝った文書を作る必要はなく、担当者以外の人がその手順を読んで同じデータに辿り着けるかどうかが基準です。
要件の言葉と日々の運用が重なるのは、まさにこの「他の人でも辿れるか」という一点です。
検索要件の3項目と5,000万円基準による免除
三つ目に確認するのが検索の仕組みです。
電子取引データについては、取引などの日付、金額、取引先という3項目で検索ができることが求められます1。
「請求書」という言葉で探せるかどうかではなく、この3項目を手がかりに目的のデータへ辿り着けるかが基準になります。
実務でこの3項目を扱うときに引っかかるのが、取引先名の書き方のばらつきです。
メールの差出人名、請求書に印字された正式名称、自社の会計システムに登録した略称が違っていると、探す側は毎回どの名前で引けばよいか考えることになります。
どの表記を使うかを先に決めておくと、検索の仕組みをどう用意するかにかかわらず、探す手間は安定します。
ただし、この検索要件には免除の条件があります。
基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下で、税務職員による電子取引データのダウンロードの求めに応じられる保存義務者は、検索要件が不要とされています1。
判定に使うのは直近の売上高ではなく2課税年度前の数字なので、売上が伸びた年があると、その二年後に条件から外れることがあります。
一度当てはまれば固定というものではない点は、仕組みを検討する前に押さえておきたいところです。
免除に当てはまる場合でも、電子取引データを保存すること自体がなくなるわけではありません。
検索できる状態を自前で用意しなくてよいという話であって、データが残っていなければ保存義務のほうを満たせていないことになります。
また、検索できる状態の作り方には幅があり、専用の仕組みで管理する方法もあれば、保存先の分け方やファイル名の付け方で整える方法もあります。
売上高のほか、ダウンロードの求めへの対応と、日付・取引先ごとに整理した出力書面の提示・提出への対応も確認します。
紙とデータが混在する場合の保存・社内運用の整理
電子データ受領分は電子保存、紙原本は紙保存でよいという整理
ここまでの整理を自社の状況に当てはめると、保存方法を一つに揃える必要はないことが見えてきます。
データで受け取った分は電子取引データとして保存し、紙の原本しかない分は紙のまま保存する、という並存の形で構いません。
すべてを電子化しなければ法対応にならないという思い込みがあると、対応範囲が必要以上に広がり、着手そのものが遅れてしまいます。
紙の書類を読み取って電子的に保存する仕組みも制度としては別に用意されていますが、それは電子取引データの保存義務とは別の話です。
紙で届いた請求書を電子化しないまま紙で保管していても、電子取引データ保存の義務に反することにはなりません1。
まず義務の範囲に確実に応えて、そのうえで電子化の範囲を広げるかどうかを業務改善として考える、という順番にすると混乱しにくくなります。
並存させるときに実務で困るのは、同じ仕入先の書類を探すときに紙とデータのどちらを見ればよいか分からなくなることです。
請求書はデータ、納品書は紙という分かれ方をしていると、支払金額と納品内容を突き合わせたい場面で、画面とファイルの両方を開くことになります。
これは制度上の不備ではありませんが、確認の手間としては確実に残ります。
どの書類がどちら側にあるかを把握しておくことが、そのまま日々の探す時間の短さにつながります。
並存の形で効いてくるのが保存期間です。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、帳簿及び請求書等を、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされています2。
データも紙も数年単位で取り出せる状態を保つ前提になるため、保存先を決めるときは「今月どこに置くか」だけでなく「数年後に誰が探すか」まで見ておくと、あとで困りません。
仕入先ごとの受領方法を一覧化し保存先・担当を決める運用の考え方
実際に整理を始めると、最初に手が止まるのは制度の理解よりも、自社の受領状況が把握できていないところです。
請求書のPDFが担当者宛のメールに届くもの、共有アドレスに届くもの、取引先のサイトから毎月ダウンロードしているもの、紙で郵送されてくるものが混ざっていると、どれが電子保存の対象なのかを月末のたびに考え直すことになります。
判定の軸は分かっているのに作業が重いという感覚は、たいていここから来ています。
そこで有効なのが、仕入先と書類の種類ごとに受領方法を書き出した一覧を一枚作ることです。
仕入先名、書類の種類、受領方法、データか紙か、保存先、確認担当という欄があれば、判定に必要な情報はひととおり揃います。
一覧を作る作業そのものが、対象の仕分けを一度で終わらせる作業になります。
| 一覧に持たせる欄 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 仕入先 | 請求書や納品書を受け取っている取引先の名称 |
| 書類の種類 | 請求書・納品書・見積書など、書類ごとに行を分ける |
| 受領方法 | メール添付・EDI・取引先サイトからのダウンロード・郵送 |
| データか紙か | データで授受していれば電子取引データ保存の対象 |
| 保存先 | データを集める場所、紙を綴じるファイルの置き場 |
| 確認担当 | 受け取りと保存を確認する人 |
この一覧があることで月次の作業から減るのは、「これは電子保存が必要な書類だったか」を毎回考え直す時間と、保存場所が担当者ごとに違うために起きる探し直しです。
逆に、一覧を作っただけで確認が不要になるわけではありません。
届いたデータが実際にその保存先へ入っているかの確認は残りますし、そこは人が見るか、仕組みで見るかを決める必要があります。
一人で経理も担当している場合でも、この一覧は同じように効きます。
担当を分ける相手がいなくても、受領方法と保存先を書き出しておけば、繁忙期に「あの仕入先の請求書はどこから来ていたか」を思い出す時間がなくなります。
確認担当の欄には自分の名前を書くことになりますが、書類の種類ごとに行が分かれているだけで、月末に見るべき経路の数がはっきりします。
むしろ、更新のきっかけを決めておくことが一覧を活かす条件になります。
新規取引を始めたときと、既存の仕入先の受領方法が変わったことに気づいたときに、一行足す。
この二つの場面だけ決めておけば、一覧が実態から離れていく速度はかなり落ちます。
制度対応を一度きりの作業ではなく、取引先が増えるたびに書き足す台帳として扱うと、翌年以降の負担の形が変わってきます。
電帳法に対応していない場合に生じ得るリスク
要件不備が直ちに青色申告取消しにつながるわけではない仕組み
ここまで整理しても残るのが、これまでの分は大丈夫なのかという不安です。
要件を満たしていない保存が見つかったら、青色申告の承認が取り消されるのではないか。
この心配があると、どこから手をつけるかを決める前に気持ちのほうが重くなってしまいます。
この点について、国税庁は個人の青色申告の承認の取消しに関する事務運営指針を公表しています。
そこでは、電子計算機を使用して作成した国税関係書類の保存方法の要件に適合しない場合の承認取消しは、電磁的記録の備付け・保存の程度や今後の改善可能性等を総合勘案した上で判断するとされています3。
要件を一つ満たしていないことが、自動的に取消しへ直結するという書き方ではありません。
どの程度保存できているか、これから改められるかを含めて見る、という枠組みになっています。
ただし、この指針が対象としているのは個人事業者の青色申告です。
法人の場合は別に取扱いが定められているため、同じ文章がそのまま当てはまると考えないほうがよく、自社が法人であれば法人向けの基準で確認する必要があります。
また、総合勘案という言葉は「何もしなくてよい」という意味ではありません。
判断の材料に保存の程度が入る以上、放置している状態と、気づいて整え直している状態とでは見え方が変わります。
改善可能性を含めた総合判断という考え方
改善可能性が判断の要素に入っているということは、今から手をつける行動に意味があるということでもあります。
過去の分を完璧な状態に作り直すことが難しくても、これから受け取る分の保存を整えることはできます。
不安の大きさに対して、最初にやることは意外と小さい範囲から始められます。
優先順位をつけるなら、最初は範囲の確定です。
どの仕入先からどの書類がデータで届いているかが分かっていなければ、要件を満たしているかどうかも判断できません。
次が保存先の一本化で、届いたデータが消えたり個人の端末だけに残ったりする状態を止めます。
真実性の措置をどれにするか、検索できる状態をどう用意するかを詰めるのは、そのあとでも遅くありません。
順番を逆にして、仕組み選びから始めると迷いが長引きます。
自社に何件のデータが、どの経路で届いているのかが分からないまま機能を比べても、必要な条件が決まらないからです。
受領方法の一覧が手元にあれば、検索要件が要るのか要らないのか、真実性の措置を規程で担保するのかシステムに任せるのかという判断が、自社の数字と経路に結びついた形で決まります。
あわせて覚えておきたいのは、書類の保存を求めているのが電子帳簿保存法だけではないことです。
消費税の仕入税額控除を受けるためにも、帳簿及び請求書等の保存が要件とされています2。
電帳法の要件をどこまで満たすかという話とは別に、請求書そのものを7年間残しておく必要は変わりません2。
保存を軽く扱ってよい場面はほとんどない、という前提で保存先を決めておくと、制度ごとに運用を作り直さずに済みます。
制度の条文を読むだけでは対応範囲は決まらず、自社にどの経路でどの書類が届いているかを洗い出す作業が先に必要になるためです。
どの仕入先の書類がデータでのやり取りに当たるのか、保存先をどこにまとめると無理がないのかを、いまの受領状況に沿って一緒に確認できます。無料相談で要件を整理する
検索要件が必要なケースと不要になるケースの条件
売上高だけでは判定しません。ダウンロードの求めに応じられ、かつ売上高5,000万円以下、または日付・取引先ごとに整理した明瞭な出力書面の提示・提出に応じられる場合は、全ての検索要件が不要になります1。
- 検索要件の免除に該当しない場合は、取引年月日・金額・取引先による検索機能を確保する。範囲指定・組み合わせ検索は、ダウンロードの求めに応じられる場合は不要
- 基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下でも、検索要件の免除にはダウンロードの求めへの対応が必要
- 判定に使うのは直近の売上高ではなく2課税年度前の数字のため、売上が動いた年の二年後に当てはまりが変わることがある
- 検索要件が不要になる場合でも、電子取引データを保存すること自体は変わらない
- 紙の原本しかない書類は電子取引データ保存の対象ではないため、この判定の外にある
自社の基準期間の売上高がこの線のどちら側にあるかで、用意すべき検索の手段が変わります。
要点の整理
| 対象の判定 | データで授受した書類が電子取引データ保存の対象。紙の原本しかない書類は対象外 |
|---|---|
| 判定の単位 | 仕入先単位ではなく書類単位。同じ取引先でも納品書は紙、請求書はデータということがある |
| 真実性の確保 | 改ざん防止のための4つの措置のいずれかを講じる |
| 可視性の確保 | モニターや操作説明書等を備え付け、内容を確認できる状態にする |
| 検索要件 | 取引年月日・金額・取引先が基本。全検索要件の免除はダウンロード対応に加え、売上高5,000万円以下または整理済み出力書面の提示・提出対応が必要 |
| 保存期間 | 仕入税額控除のためには受領日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間 |
| 不備があったとき | 個人の青色申告では、保存の程度や今後の改善可能性等を総合勘案して取消しの要否を判断 |
要件を理解することと、受け取りから保存までを毎月続けられる形にすることは別の課題として残るためです。 書き出した受領方法の一覧をもとに、保存先の置き方や確認の担当の分け方まで含めて、続けられる運用の形を相談できます。
よくある質問
少額特例(税込1万円未満)は電子取引データの保存要件にも適用されるのですか
少額特例として国税庁が示しているのは、税込1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるという、消費税の仕入税額控除に関する取り扱いです2。
適用される期間も令和5年10月1日から令和11年9月30日までと区切られています2。
一方、電子取引データの保存義務は電子帳簿保存法の側で定められた枠組みで、金額の大小によって対象が分かれるという説明は、本記事で参照した財務省・国税庁の資料には見当たりません。
1万円未満だからデータを残さなくてよい、とは考えないほうが安全です。
仕入先から受け取った請求書等は何年間保存すればよいですか
消費税の仕入税額控除を受けるためには、帳簿及び請求書等を、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされています2。
ただし6年目と7年目については、帳簿と請求書等のいずれか一方を保存すればよいとされています2。
データで受け取った請求書も、この期間を通じて取り出せる状態を保つ前提になります。
担当者個人の端末やメールボックスだけに置いたままにしないほうが現実的なのは、この期間の長さがあるからです。
検索要件が不要になる5,000万円の基準は、自社の場合どう当てはめればよいですか
検索要件が不要となるのは、基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者とされています1。
見るのは直近の売上高ではなく2課税年度前の数字なので、売上が大きく動いた年があると、その二年後に当てはまりが変わることがあります。
また、この免除は検索できる状態を自前で用意しなくてよいという趣旨で、電子取引データを保存すること自体が不要になるわけではありません。
免除に当てはまる場合でも、探せる状態を保つこと自体は日々の業務のために意味が残ります。
電子取引データの要件を満たしていないと、必ず青色申告が取り消されるのですか
個人の青色申告について国税庁が公表している事務運営指針では、電子計算機を使用して作成した国税関係書類の保存方法の要件に適合しない場合の承認取消しは、電磁的記録の備付け・保存の程度や今後の改善可能性等を総合勘案した上で判断するとされています3。
要件を一つ満たしていないことが、そのまま自動的に取消しへ結びつくという書き方ではありません。
ただしこれは個人事業者の青色申告についての指針で、法人の場合は別に取扱いが定められています。
改善可能性が判断に含まれる以上、不備に気づいた時点で保存の状態を改めていくことには意味があります。
- 1 出典:財務省「広報誌『ファイナンス』令和6年8月号 特集 令和6年1月スタート 令和5年度の税制改正により見直された電子帳簿等保存制度の内容と中小企業の対応策」(2024年)
- 2 出典:国税庁「タックスアンサー No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」(2025年)
- 3 出典:国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(確認時点2026年)
- 4 出典:株式会社ハンモック「電子帳簿保存法の対応に関する実態調査(中小企業(従業員100〜300名)の経理・財務・総務担当者108名対象、インターネット調査)」(2024年5月)