◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 階層の下限価格は値引率から決めず、変動費を上回って一個当たりの限界利益が残る線から引く
- 区切り数量は自社の受注実績の分布に当てて仮置きし、値引き総額と増える限界利益を照合してから確定する
- 発注量など取引条件の違いを正当に反映した数量値引きは、優越的地位の濫用の問題とはならないとされている
- 取引条件に照らした合理的な理由がないまま特定の取引先を差別し、著しく低いまたは高い対価を一方的に定めることは指摘のおそれがある
- 区分基準と境界値の扱いを書面に残して全取引先へ同じ基準で適用することは、リスクを下げる実務上の対応であり、問題が起きないという保証ではない
目次

一律価格・個別交渉のままでは何が問題になるのか
取引先ごとの卸単価が、いま何を根拠にその金額なのか。
一律の建値から始めたはずが、大口の要望や競合との競り合いのたびに個別の値引きを足し、価格表と実際の請求単価が別物になっている。
この状態を整える道具が、数量に応じた階層価格です。
各階層の価格は、値引いた後も一個当たりの限界利益が残る線を下限にして引き、区切り数量と価格差の算定根拠を書面に残したうえで、全取引先へ同じ基準で当てはめます。
数量による価格差は、取引条件と原価の違いを説明できる形にします。ただし、数量差を設けただけで独占禁止法上の問題がなくなるわけではありません1。
逆に、基準があいまいなまま相手ごとに差をつけると、合理的な理由のない差別的取扱いとして指摘されるおそれが残ります。
この取引先の卸価格は、何が積み上がって今の金額になっているのか。
すぐに答えられる価格表であれば、階層化を急ぐ必要はありません。
実際に多いのは、一律の建値から出発した価格が、大口の相手の要望や競合との競り合いのたびに個別の値引きで削られ、価格表と請求単価が一致しなくなっている状態です。
値引きの経緯は見積書や商談のメモには残っていても、価格表そのものには戻っていません。
この状態の困りごとは、書類が散らばっていることではありません。
一度下げた単価は、下げた理由が記録されていないほど元へ戻しにくくなります。
担当者が交代すれば、なぜこの相手だけ安いのかを知る人がいなくなり、引き継いだ側は前任の価格をそのまま維持するしかありません。
維持した価格はさらに既成事実になり、次の交渉の出発点が一段下がります。
個別交渉は柔軟に見えて、実のところ過去の判断を積み上げていくだけの仕組みになりやすいのです。
取引先の側から見ても、同じことが起きています。
仕入価格が他店と違うらしいと気づいた小売店から、なぜうちはこの価格なのかと問われたとき、発注量の違いですと言い切れるかどうか。
説明できない差は、金額の大小そのものより先に、取引への不信に変わります。
そしてこの「理由を説明できない差」は、後で触れる独占禁止法上の指摘とも地続きです。
では一律価格のまま動かさなければよいかというと、それも別の問題を抱えます。
発注量が大きく違っても単価が同じなら、大口の取引先には自社からまとめて仕入れる理由がありません。
自社の側でも、一回の受注処理と一回の出荷で多くを動かせる相手と、少量を頻繁に出す相手とでは手間が違うのに、その違いが価格へ戻ってきません。
数量が増えると自社の利益も増える、という関係を価格表の中に作れていない状態です。
数量に応じた階層価格は、この詰まりをほどくための道具です。
ただし、階層に分けさえすれば整うわけではありません。
どの数量で区切り、階層の間にどれだけの差をつけるのか、その根拠を自分の言葉で言えなければ、個別交渉のばらつきが階層という形に置き換わるだけです。
根拠をどこから引いてくるかが、そのまま階層設計の実務になります。
階層の区切りと価格差は何を基準に決めるか
限界利益率で下限価格を確認する
階層を作ろうとすると、まず何割引きにするかという発想になりがちです。
けれども値引率から入ると、その率で売り続けたときに利益が残るのかを後から追いかけることになります。
先に決めるべきなのは、一個売ったときに手元へ残る金額の下限です。
下限が決まれば、そこから上にどれだけの幅を取れるかという問いに変わり、値引率は結果として出てきます。
下限を引くときの物差しになるのが限界利益です。
限界利益は売上高と変動費の差額であり、損益分岐点売上高は固定費÷(1−変動費率)、損益分岐点販売量は固定費÷1個当たり限界利益で求められます2。
これは業種や企業規模を問わない一般的な原価計算上の計算方法で、卸売業に固有の式ではありません2。
逆に言えば、自社の費目をこの形に置き直せば、階層価格の設計にもそのまま使えます。
卸売の現場で分かれ目になるのは、何を変動費に入れるかです。
仕入原価のほか、荷造運賃や出荷作業の外注費のように、出す量に比例して増える費用は変動費の側に寄ります。
倉庫の賃料や常勤の人件費のように、出荷量が増減しても短期では動かない費用は固定費の側です。
どちらに入れるかで一個当たりの限界利益は変わりますから、自社の原価構成を見ながら切り分けを決めることになります。
ここを曖昧にしたまま値引率だけを議論しても、下限の線は引けません。
切り分けができたら、各階層の値引き後価格が変動費を上回り、一個当たりの限界利益がマイナスにならない範囲かどうかを、階層を追加したり適用範囲を広げたりする前に確認します。
大口向けの階層をもう一段深くしたい、という話が出たときに、その一段が下限を割っていないかをその場で確かめられる状態にしておく、ということです。
感覚的な値引率ではなく、原価から引いた線で判断できるようになります。
ただし、限界利益がプラスでありさえすればよいわけではありません。
損益分岐点販売量は固定費÷1個当たり限界利益で求められますから2、単価を下げて一個当たりの限界利益が薄くなれば、同じ固定費を回収するために必要な販売量は増えます。
値引きで減る一個当たりの限界利益を販売数量の増加で補えるか、全階層を合計した限界利益で固定費と目標利益を賄えるかを確認します。数量が十分に増えれば、他の階層へ負担を移さずに固定費を回収できる場合もあります。
大口向けの価格差を広げる話は、同時に小口向けの価格が固定費をどこまで支えているかという話でもあります。
なお、この計算方法は下限を引くための道具であって、卸売業で階層をいくつに分けるのが普通か、階層の間の値引率がどのくらいが相場かを示すものではありません2。
他社の階層数や割引率を探して合わせにいくより、自社の原価と、後で説明する取引条件の違いから組み立てたほうが、取引先に聞かれたときに答えられる表になります。
区切り数量の仮置きと検証
下限が引けたら、次は区切りをどこに置くかです。
ここを白紙から決める必要はありません。
自社の受注実績には、取引先が実際に出している一回あたりの発注量や、一定期間の累計が並んでいます。
その分布を見ると、多くの取引先が集まっている数量帯と、その上下にまばらに散っている取引先が見えてきます。
区切りは、この分布に当てて仮置きするところから始まります。
仮置きの位置で結果は変わります。
取引先が集まっている数量帯のただ中に区切りを置けば、すでにその数量に達している相手が値引きだけを受け取り、発注量は動きません。
少し上に置けば、あと少しで届く相手にとっては数量を増やす理由になります。
どちらが自社にとって望ましいかは、値引きで失う分と、増えた数量から得られる分のどちらが大きいかで決まります。
そこで、価格差は「増える数量から得られる限界利益が、既存の数量に及ぶ値引きの目減りを埋められるか」という形で検証します。
注文の全数量に到達した階層の単価を適用する方式では、追加分だけでなく、その注文内の従来数量相当分にも値引きが及びます。境界を超えた分だけに次の単価を適用する方式とは計算が異なるため、まずどちらの方式かを明示します。
埋められない幅の差をつけると、売上は増えたのに利益は減るという結果になります。
仮置きした表に既存取引先の直近の実績を当てはめ、全体でいくら値引き、いくら限界利益が積み上がるのかを試算してから確定する、という順序です。
階層をいくつに分けるかも、この試算の中で見えてきます。
階層が多いほど取引先ごとの納得感は得やすくなりますが、そのぶん境界も増え、見積や請求のたびにどの階層に当たるかを判定する作業が発生します。
階層が少なければ運用は軽くなる代わりに、同じ階層の中での数量差が大きくなり、階層の下端にいる取引先が不利に感じます。
取引先の数、発注の分布、判定を誰がどの画面で行うのかによって、無理なく回せる段数は変わります。
もうひとつ、区切りを設計する段階で決めておきたいのが、数量以外の条件を混ぜないことです。
配送方法をまとめてくれる相手、決済が早い相手、返品を出さない相手に報いたいという話は当然出てきますが、それを数量の階層へ溶かし込むと、なぜこの価格なのかを数量だけでは説明できなくなります。
数量の階層は数量で、それ以外の条件は別の軸として分けて持つほうが、後から根拠を示すときに崩れません。
数量による価格差は独占禁止法上いつ問題になるのか
数量差の根拠と取引条件を確認する
原価から引いた価格差が、法律の側から見ても許される差なのか。
ここで手がかりになるのが、公正取引委員会が示している優越的地位の濫用についての考え方です。
前提として、この考え方が対象にしているのは、取引の相手方に対して優越的地位にある事業者です。
卸売事業者であれば必ず当てはまるというものではなく、該当するかどうかは個別の取引関係によって判断されます。
ただ、自社は該当しないだろうと見込んで基準を持たないままにすると、取引先の構成が変わったときに拠り所がなくなります。
価格差の根拠に加え、相手方との協議や通常の取引価格との関係も確認します。
公正取引委員会の考え方では、優越した地位を利用して著しく不利な対価を一方的に受け入れさせる場合が問題となり、協議の状況、他の取引価格との差、需給などを総合的に見ます1。数量値引きという名称だけで適法性を判断しないことが大切です。
実務では、価格差の根拠を具体的に説明できるかを確かめます。
数量が増えたときに自社の側で何が変わるのかを、価格差の説明として持てているかが問われます。
受注処理が一回で済む、まとめて出荷できる、在庫の回転が変わる、といった違いは、前の節で分けた変動費の増え方として表れます。
限界利益の計算は、値引きの下限を引くためだけでなく、その差がどこから出ているのかを説明する材料にもなります。
逆に、数量が増えても自社のコストの動きがほとんど変わらないのに大きな差をつけている場合、取引条件の違いを反映したものだと説明しにくくなります。
説明できる幅に価格差を収める、という考え方は、利益を守る設計とそのまま重なります。
一方的な価格決定による不利益を確認する
価格差があることだけで直ちに違法とは決まりません。
優越的地位の濫用については、相手との力関係と、一方的な対価決定による不利益を確認します。価格の決め方や他の取引先との違い、仕入価格との関係などを含めた判断が必要です1。
価格差の有無だけでなく、優越した地位を利用して、著しく不利な対価を一方的に受け入れさせていないかを確認します。
裏を返せば、発注量という取引条件に基づいて差をつけ、その基準を相手が確かめられる状態にしてあるなら、価格の決定過程を確認しやすくなります。
個別交渉の積み重ねが危ういのは、まさにこの点です。
同じ数量を発注している取引先の単価が、交渉の経緯や担当者によって違っているとき、その差を取引条件の言葉で説明する材料が社内にありません。
結果として、聞かれても答えられない、答えると別の取引先との整合が崩れる、という板挟みになります。
見落としやすいのは、公正取引委員会の説明に「著しく高い」対価も含まれていることです1。
大口向けを下げる話ばかりが議論されますが、特定の取引先だけを階層の外に置いて据え置くことも、取引条件に照らした理由がなければ同じ枠の中で見られます。
階層を作るときは、下げる相手だけでなく、下げない相手についても理由を言えるかを確かめておく必要があります。
くり返しになりますが、この考え方は取引の相手方に対して優越的地位にある事業者を前提としたものであり、すべての卸売事業者に一律に当てはまる判断ではありません。
それでも、なぜこの価格なのかを取引条件の言葉で説明できるかどうかは、法律の話を離れても取引先との関係を左右します。
設計の段階で理由を書けるようにしておくことが、そのまま運用の備えになります。
階層価格表をどう提示・運用すればトラブルを避けられるか
区分基準の書面化
区分基準を書面にするというのは、取引先から聞かれたときの答えを、聞かれる前に決めておく作業です。
営業担当者が誰であっても、同じ質問に同じ説明が返る状態をつくることに意味があります。
価格表の数字だけを配っても、なぜこの数量で切れているのかは伝わりません。
書き残す中身で判断が分かれるのは、まず数量の数え方です。
個数で数えるのか、ケース単位か、金額で見るのかによって、同じ取引先でも入る階層が変わります。
もうひとつは数える期間で、一回の注文で判定するのか、一定期間の累計で判定するのかという違いです。
一回ごとの判定は分かりやすく、受注のたびにその場で決まります。
累計での判定は、少量を継続的に仕入れる取引先にも上位の階層へ届く道を残せる一方で、期の途中での判定と、期末の精算をどう扱うかを別に決めておく必要が出てきます。
価格差そのものだけでなく、その差をどう算定したのかまで残しておくと、後の改定が楽になります。
原価が動いたときに、表の数字だけが残っていると、どの前提が崩れたのかを毎回たどり直すことになります。
下限をどこから引いたか、区切りをどの分布に当てて置いたかを添えておけば、改定は前提の差し替えで済みます。
適用範囲も基準の一部です。
全取引先へ同じ基準で当てはめると決めたなら、例外を認める場合の条件も同じ基準の中に書いておきます。
書けない例外は、後から説明できない差になります。
逆に、書ける例外であれば、それは取引条件の違いとして説明できる差だということでもあります。
ここで正直に置いておきたいのは、書面化と一律適用が保証ではないという点です。
価格決定の過程も判断材料となること1を踏まえ、基準と協議の記録を残し、相手に与える不利益も確認します。
該当するかどうかは個別の取引関係によって判断されるため、これをもって独占禁止法上の問題が起きないと言い切れるわけではありません。
それでも、聞かれたときに根拠を示せる状態と、示せない状態の差は小さくありません。
境界値の運用ルール
実際に階層価格を回し始めると、もめる場所はだいたい境界の付近に集まります。
あと少しで上の階層に届く注文を受けたとき、切り上げて適用するのか、しないのか。
その場の判断に任せると、認められた取引先と認められなかった取引先ができ、基準を書面にした意味がなくなります。
切り上げを認めるなら、どの範囲までを誰の判断で認めるのかまで決めておくことになります。
累計で判定する方式を選んだ場合は、期の終わりの扱いを先に決めておきます。
上位の階層を見込んで期中から適用し、結果として数量が届かなかったとき、差額を遡って請求するのか、次の期の階層に反映するのか。
ここを決めないまま運用に入ると、請求の段階で取引先と正面からぶつかります。
分割納品や返品、キャンセルで数量が動いたときに階層を判定し直すのかどうかも、同じ種類の決めごとです。
改定についても、あらかじめ書いておくと運用が静かになります。
いつ見直すのか、改定を知らせてから適用までどれだけ置くのか、改定前に受けていた注文はどちらの価格で処理するのか。
原価が動けば階層の下限も動きますから、改定は起きる前提で設計したほうが現実に合います。
こうした決めごとは、取引先を縛るために作るのではありません。
境界の扱いを担当者ごとの裁量に残さないことで、同じ条件の取引先には同じ価格が出る状態を保つためのものです。
結果として、なぜこの価格なのかという問いに、交渉の経緯ではなく基準で答えられるようになります。
これは差をなくすことではなく、差の理由を説明できるようにすることです。
設計と運用をまたいで決めた事柄は、取引先へ示す一枚の基準としてまとめておくと、社内でも参照しやすくなります。
階層の区切りと価格差の考え方が決まっても、手元の受注実績を当てはめてどの取引先がどの階層に入り、値引きの総額がどう動くのかを見るには、社内の数字と現場の受注の受け方の両方を見る必要があります。
いまの受注データをどの単位で集計すれば階層の判定に使えるのか、累計で判定する場合に見積と請求のどこで判定が必要になるのかを、現状の運用に沿って整理できます。無料相談で要件を整理する
区分基準としてまとめておく項目
価格表をつくるときに決める順に沿って並べています。
- 階層を分ける数量の単位(個数・ケース・金額のいずれで数えるか)
- 数量を数える期間(一回の注文か、一定期間の累計か)
- 各階層の価格と、その差を算定した考え方
- 上位の階層へ移る条件と、下位の階層へ戻る条件
- 数量以外の取引条件を価格へ反映する場合の扱い
- 例外を認める場合の条件と決裁の範囲
- 改定の時期と、改定前に受けた注文の扱い
要点の整理
| 軸 | 基準 |
|---|---|
| 下限価格 | 値引き後も一個当たりの限界利益が残る線を、変動費から引く |
| 区切り数量 | 自社の受注実績の分布に当てて仮置きし、集まっている数量帯の少し上を候補にする |
| 価格差 | 増える数量から得られる限界利益が、既存数量に及ぶ値引きの目減りを埋められる幅にとどめる |
| 法令上の位置づけ | 数量差だけで適法とは決めず、優越性・協議・価格差の根拠・不利益を確認する |
| 運用 | 区分基準と境界の扱いを書面に残し、全取引先へ同じ基準で適用する |
価格表を決めた後に残るのは、注文ごとの階層判定と、境界付近の例外をどこで止めるかという日々の運用の問題です。 いまの注文の受け方でどこまで階層の判定を仕組みに載せられ、どの確認が人手に残るのかを、扱っている商品と取引先の構成に沿って確かめられます。
よくある質問
既存取引先の卸価格を新しい階層価格へ移行する際、どう案内すればよいか
先に伝えるのは、適用を始める時期と、現在の価格が新しい表のどこに当たるかです。
階層の区切りと価格差だけを配ると、値上げなのか値下げなのかを各社が自分で読み解くことになり、問い合わせが個別交渉に戻ってしまいます。
移行で価格が上がる取引先に対しては、これまでの価格がどのような経緯の個別対応だったのか、新しい基準ではどの取引条件を反映しているのかを合わせて示します。
移行の期間を置く場合は、その期間と条件を全取引先で共通にしておくと、一部の相手だけを有利に扱ったという見え方を避けられます。
階層価格と個別の追加値引きを併用してもよいか
併用そのものが禁じられているわけではありません。
ただし、追加分を何に基づいて出すのかを基準の中に書けるかどうかが分かれ目になります。
公正取引委員会の考え方では、発注量、配送方法、決済方法、返品の可否等の取引条件に照らして合理的な理由がないまま特定の相手を差別して取り扱うことが問題とされています1。
配送をまとめてもらう、返品を受けない、といった条件に基づく値引きであれば、それを数量とは別の軸として基準に加え、同じ条件の相手には同じように適用します。
基準の外で交渉ごとに上乗せする運用を残すと、せっかく作った階層表が実勢を説明できなくなります。
小規模な取引先だけを階層の対象から外してもよいか
発注量が少ない取引先は、階層で判定すれば自然に最も数量の小さい区分に入ります。
あえて対象外という枠を作る必要はなく、外すと「なぜ自分だけ基準の外なのか」という問いを自分から招くことになります。
取引条件に照らした合理的な理由がないのに特定の相手を差別して取り扱い、他より著しく高い対価を一方的に定めることは、優越的地位の濫用に該当するおそれがある想定例として挙げられています1。
小規模だからという理由だけで別扱いにするのではなく、少量取引で実際に増える手間を取引条件として基準の中に書き、階層の一区分として扱うほうが説明しやすくなります。
階層価格表は取引先に公開すべきか、個別に提示すべきか
どちらの形でも、同じ基準を同じように適用していることが確かめられる状態であれば目的は果たせます。
全面的に公開すると、取引先どうしの比較や転売の話につながることを避けたい場合もありますから、取引先ごとに同じ内容の基準書を提示する方法も選べます。
判断の分かれ目は公開範囲そのものではなく、誰が聞いても同じ説明が返るかどうかです。
担当者によって示す内容が変わる状態だと、公開していてもいなくても、価格差の理由を問われたときに答えが揺れます。
- 1 出典:公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(2010年、2017年改正)
- 2 出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構(J-Net21)「損益分岐点の計算方法と経営改善に向けた活用方法を教えてください。」
画像の出典元
- 価格や利益を計算する電卓とペン/Edar on Pixabay