◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 得意先からの賠償請求は、請負の契約不適合責任と、契約の有無を問わない不法行為責任のどちらに基づくかをまず読み分ける
- 請負では追完・報酬減額・損害賠償・解除が並び、注文者の材料や指図に由来する不適合は、不適当と知りながら告げなかった場合を除き責任を負わない
- 契約不適合の請求は、注文者が不適合を知った時から一年以内に通知がなければできなくなる
- 仕事が完成する前に契約が終了しても、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬は請求できる
- 備えは請求を受ける前にしか用意できず、請求を受けた後はよろず支援拠点など無料の窓口で状況を整理できる
目次

得意先とのトラブルで負う可能性がある賠償責任の全体像
「納めた分で不具合が出たので、かかった費用を負担してほしい」。
得意先からそう連絡が来たとき、どこまで払う義務があるのか、断れる部分はあるのかが分からないまま、返事を保留してしまうことがあります。
ここで先に動かせるのは金額の交渉ではなく、請求の根拠を見分けることです。
賠償責任の根拠は大きく二つあります。
成果物を納める請負の取引なら、契約の内容に合わない部分について追完・報酬減額・損害賠償・解除を求められる契約不適合責任。
もう一つは契約の有無を問わない不法行為責任で、故意や過失で相手に損害を与えた場合に生じます。
前者には、注文者が不適合を知ってから一年という通知の期限も定められています。
どちらの話なのかで、開くべき書類も、こちらから言えることも変わってきます。
契約に基づく責任(契約不適合責任)
得意先から金額を示された連絡が来ると、まず頭に浮かぶのは「払えるかどうか」ですが、先に見るべきなのは契約の中身です。
成果物を納める請負の取引では、請負人は仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を受け取ります。
ですから責任の基準は「注意深く作業したかどうか」だけではなく、「契約で約束した内容のものが納められているか」になります。
納めたものが契約の内容に適合していない場合、注文者は追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解除を求めることができます2。
ここで気づいておきたいのは、並んでいるのが「弁償」ばかりではないという点です。
直せば足りる不具合なら追完、つまり修補や代わりの物の引渡しで収まりますし、直しきれない部分は報酬を減らす形で調整されることもあります。
損害賠償はその中の一つの手段であって、不具合があれば自動的に全額の賠償になるわけではありません。
得意先が「損害を賠償してほしい」という言い方をしてきたときも、実際に求められている中身が作り直しなのか、値引きなのか、それとも不具合によって得意先側に生じた別の出費なのかで、こちらが検討することは変わります。
もう一つ、契約に基づく責任には「基準がどこにあるか」という性質があります。
約束した仕様が曖昧なままだと、相手の期待と納めた物のどちらを基準にするかで話が平行線になりやすく、責任の有無より前に、そもそも何を約束していたのかの確認に時間がかかります。
見積書や仕様書、メールでのやり取りが、このときの判断材料になります。
なお、ここで説明しているのは、図面どおりの製品や依頼された制作物など、成果物を納めて完成に責任を負う請負型の受注です。
成果物そのものではなく、作業や助言といった役務を提供する委任・準委任型の契約は別の規律で扱われ、今回確認した資料の範囲では同じ説明がそのまま当てはまりません。
自分の取引がどちらに近いのかは、契約書の表題ではなく、「何をもって仕事が終わったことになるのか」という約束の仕方を見ると判断しやすくなります。
契約によらない責任(不法行為責任・民法709条)
一方で、契約書に何も書いていない出来事について賠償を求められることもあります。
民法709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています1。
この規定は契約関係の有無を問わずに働くため、取引の相手かどうかにかかわらず、損害を与えた側へ請求が向かいます。
たとえば、得意先の倉庫へ搬入に入り、台車の操作を誤って棚の商品を落として壊してしまった場合を考えてみます。
これは納品物の出来不出来の話ではなく、作業の過程で相手の財産を傷つけた話です。
同じ「得意先から賠償を求められる」でも、検収や保証期間といった契約書の条項が主に想定しているのは前者であり、こうした事故については別の角度から事実を確認することになります。
また、損害を受けたのが得意先ではなく、その先の取引先や現場に居合わせた第三者であっても、原因を作った側へ直接請求が向かうことはあり得ます。
二つの根拠は、どちらか一方だけが正解というものではありません。
一つの出来事について、契約上の不適合としての請求と、不法行為としての請求が並び立つ場面もあります。
それでも最初に切り分けておく意味は大きく、契約に基づく請求であれば、契約書に書かれた仕様、検収の手続き、責任の範囲といった取り決めが判断の土台になり、後で触れる期間の制限も関わってきます。
実務としては、受け取った請求の文面を読み直すところからです。
納めた物のどこが契約と違うと言っているのか、それとも作業中の出来事によって生じた損害を言っているのか。
電話で言われただけで文面が手元にないなら、要点を書き起こして確認の返信を送り、相手が何を原因と考えているかを文字にしておくと、その後に集める資料が定まります。
この段階で金額の妥当性まで判断する必要はありません。
請負契約における契約不適合責任の範囲と期間制限
請求できる内容と請負人が責任を負わない場合
請負として受けている仕事で、実際にどこまでが自分の責任になるのかを、もう少し細かく見ていきます。
注文者が求められるのは追完、報酬の減額、損害賠償、解除の四つですが、これらには例外が定められています。
注文者が供した材料の性質や、注文者の与えた指図によって生じた不適合については、請負人はこれらの責任を負いません2。
ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この例外は使えません2。
小規模で受注している立場から見ると、この例外は実務に直結します。
得意先から支給された材料を使う、指定された仕様や図面のとおりに作る、という進め方は珍しくありません。
その結果として不具合が出たとき、原因が自分の作業にあるのか、渡された条件そのものにあるのかで、責任の所在が変わってくるからです。
「相手に言われたとおりにやったのに、なぜこちらが全部かぶるのか」という感覚は、法律の組み立ての上でも根拠のない違和感ではありません。
とはいえ、これは「支給材料を使っていれば免責される」という話ではありません。
途中で不安を感じた点を伝えていたかどうかが、後から争点になります。
現場では、この仕様では無理がありそうだと気づいても、その場の会話で済ませてしまうことがよくあります。
打ち合わせの後に「本日ご相談した件ですが、この条件だとこういう懸念があります」と一通送っておくだけで、何をいつ伝えたかを説明できる材料が残ります。
ここで残したいのは、自分を守るための書類というより、原因がどこにあったかを双方が同じ資料で確認できる状態です。
得意先との関係を続けたい相手であればなおさら、責任の押し付け合いではなく、事実の確認から入れる形にしておくほうが話が早く進みます。
通知期限は原則1年
期間の話は、請求を受けた側が早い段階で確かめる価値があります。
注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、追完、報酬減額、損害賠償、解除のいずれも請求できなくなります2。
注意したいのは、この一年の起算点が引渡しの日ではなく、注文者が不適合を知った時だという点です。
つまり、納品から相当の時間が経った案件について連絡が来ても、それだけで「もう古い話だから関係ない」とは言えません。
逆に、得意先が以前からその不具合を把握していた形跡があれば、いつ通知があったのかが論点になります。
検収時のやり取り、当時のメール、その後の追加発注の内容など、相手がいつ何を知っていたかを示す記録が、ここで意味を持ちます。
この点は、日々の連絡の取り方に跳ね返ります。
電話や口頭の指摘だけで進めていると、相手が不具合を認識した時期を示す手がかりが残りません。
納品時の確認結果や、途中で受けた指摘を短くても文字で残しておくと、後から時系列を並べ直せます。
特別な書式は要らず、日付と内容が追える形であれば足ります。
仕事の完成前に契約が終了した場合の報酬
賠償の話と同時に持ち出されやすいのが、途中までの報酬の扱いです。
不具合や行き違いを理由に契約を打ち切られ、「完成していないのだから支払わない」と言われる場面があります。
この点については、仕事が完成する前に契約が終了した場合でも、注文者が受ける利益の割合に応じて請負人は報酬を請求できるとされています2。
完成に至らなかったことと、それまでの仕事に価値がなかったことは同じではない、という整理です。
そのため、賠償を求められている状況でも、こちらから請求できる報酬が残っている可能性があります。
両者は別々に生じる金額で、自動的に差し引きゼロになるものではありません。
どこまでが注文者の利益にあたるかは、工程のどの段階まで進んでいたか、すでに引き渡した部分が相手の手元で使える状態かといった事実で決まります。
話し合いに入る前に、着手から中断までに何を納め、何が使える状態にあるのかを工程順に書き出しておくと、感情的なやり取りから金額の議論へ移りやすくなります。
出典:中小企業基盤整備機構「民法改正による新制度(第2回)-請負契約」(請負契約の契約不適合責任。注文者の材料・指図に由来する不適合の例外を含む)
出典:中小企業基盤整備機構「民法改正による新制度(第2回)-請負契約」(契約不適合の通知期間の制限)
賠償リスクに備える保険という選択肢
ビジネス総合保険の補償範囲
ここまでは、請求を受けた後の話でした。
ただ、資本に余裕のない事業では、法律上の責任の範囲が限られていたとしても、支払いそのものが事業の継続に響きます。
争っている間の時間も、受注を止めれば売上が落ちる規模ほど重くのしかかります。
そこで現実的な備えとして挙がるのが、賠償責任保険です。
商工会議所が会員向けに扱うビジネス総合保険では、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因となって人身事故・物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起された場合に、法律上の損害賠償金や弁護士費用等の訴訟費用が補償されるとされています4。
この説明で見落としやすい点が二つあります。
一つは、賠償金だけでなく訴訟費用が対象に含まれていることです。
実際には、払うかどうかを争う過程そのものに費用がかかり、金額の大小より先にそちらが負担になることがあります。
もう一つは、「加入期間中に損害賠償請求が提起された場合」という書かれ方です4。
請求を受けてから加入を検討しても間に合わない仕組みであることが、この一文から読み取れます。
備えとしての保険は、トラブルの気配がない時期にしか用意できないという性格を持っています。
会員向けの制度としては、製造物責任法に基づく賠償責任を対象とする保険のほか、民法上の賠償責任(不法行為・債務不履行)を対象とする保険、リコール対応費用保険、情報漏えい賠償責任保険などが紹介されています3。
もっとも、公開されている説明で確認できるのはここまでで、保険料や支払限度額といった条件は記載されていません3。
また、補償の説明は人身事故と物損事故を軸にしているため、納めた物を作り直す費用そのものがどう扱われるかは、この範囲からは読み取れません。
検討するときは、自分の仕事ではどんな事故が起こり得るかを先に具体的に書き出し、その場面が対象になるかを加入窓口で確かめる進め方になります。
書き出すときの手がかりは、作業の場所と、納めた物が使われる場面です。
得意先の敷地に入って作業するのか、納めた物が第三者の手に渡って使われるのか、扱う情報に相手の顧客データが含まれるのか。
起こり得る事故の性質が違えば、確認すべき補償の種類も変わります。
かつてのPL保険制度からの移行
保険を調べ始めると、資料によって制度の名前が違うことに戸惑うかもしれません。
以前からあった中小企業PL保険制度は2020年6月をもって終了し、PL補償を含む形でビジネス総合保険制度へ一本化されています3。
古い記事や手元の資料をもとに「PL保険制度」を探していると現行の案内にたどり着きにくいのは、この経緯によります。
制度が会員向けである点も、検討の順序に関わります。
これらは商工会議所の会員である中小事業者を対象とした制度として紹介されています3。
保険料については、団体制度であることを生かして低廉に設定されている旨の説明はあるものの、具体的な金額は示されていません3。
目安を知りたい場合は、事業所の所在地の商工会議所や取扱代理店に、業種と事業の規模、実際に想定している事故の場面を伝えて条件を出してもらうことになります。
出典:日立商工会議所「PL保険制度/ビジネス総合保険」説明ページ(補償の対象。保険料・支払限度額の記載はなし)
実際に請求を受けたときの相談先
よろず支援拠点への無料相談
実際に請求を受けた段階では、判断しなければならないことが一度に増えます。
しかも相手は取引を続けたい得意先であり、法的な正しさだけで押し切れない事情もあります。
強く出れば次の発注が止まるかもしれない、かといって言われるまま受ければ資金が持たない。
この板挟みのなかで一人で結論を出すのは、現実的とは言えません。
そこで使えるのが、無料で相談できる公的な窓口です。
よろず支援拠点は、国が全国に設置している無料の経営相談所で、中小企業・小規模事業者のあらゆる経営相談に無料で対応するとされています5。
47都道府県に設置されているため、事業所の所在地から探せます5。
ただし、ここで扱われるのは経営相談全般であり、個別の事案について法的な見解を出したり、訴訟の代理を行ったりする機関ではありません。
期待できるのは「これは払わなくてよい」という判断そのものではなく、状況を整理し、必要であれば弁護士などの専門家や使える制度につないでもらうところまでです。
この線引きを知らずに臨むと、欲しい答えが得られなかったという印象だけが残ってしまいます。
それを踏まえると、相談の前に自分で済ませておける作業があります。
請求の文面が何を根拠にしているのかを読み、契約書の該当条項を開き、やり取りを時系列で並べる。
この準備があるかどうかで、限られた相談時間で進む距離が変わります。
逆に言えば、自分では整理しきれないと感じた部分こそ、外の目を借りる価値があるところです。
今回の請求が落ち着いた後にできること
一件の請求が片づくと、同じ話を二度としたくないという気持ちが残ります。
そのタイミングは、契約書そのものを見直すのに向いています。
賠償の範囲や上限について、どんな書き方がどこまで通用するかは個別の事情と交渉によって変わるため、ここで一般的なひな形を示すことはしません。
まずは、いま使っている契約書や発注書に、責任の範囲や期間に関する条項があるのか、あるとすればどこまでを定めているのかを読み直すところからです。
取り決めがなければ、法律の原則に沿って判断されることになります。
それは必ずしも不利という意味ではなく、今回見てきたように、注文者の材料や指図に由来する不適合の扱いや、通知の期間といった歯止めも原則の側に含まれています。
自社の取引でどの部分を書き足す必要があるのかは、過去に実際もめた箇所から逆算するのが一番早く、条項の数を増やすことが目的ではありません。
あわせて、保険の対象と、記録の残り方も同じ機会に確認しておくと無駄がありません。
責任の範囲は法律で輪郭が決まっていても、原因がどちらにあったかを説明できるかどうかは、日々のやり取りがどう残っているかにかかっているからです。
責任の輪郭は法律の原則で決まっていても、原因がどちら側にあったか、相手がいつ不具合を知ったかを説明できるかどうかは、受注から納品までのやり取りが後から追える形で残っているかにかかっています。手元の記録が請求のどの主張に答えられるのかは、自分だけでは判断しにくいところです。
受注、仕様の確認、納品、検収までの情報がどこにどう残っているかを一緒に洗い出し、いまの記録で説明できることと、残し方を変えれば説明できるようになることの線引きをご相談いただけます。無料相談で要件を整理する
請求を受けたときに手元で確かめること
請求の根拠を見分け、こちらが説明できる範囲を決めるのに必要な順で並べています
- 請求の文面が、納めた物のどこが契約と違うと言っているのか、それとも作業中の出来事による損害を言っているのか
- 契約書や発注書に、仕様、検収の方法、責任の範囲や期間についての取り決めがあるか
- 不具合の原因に関わる材料や仕様が、自分と得意先のどちら側から出たものか
- 得意先がその不具合をいつ知り、いつこちらへ伝えてきたか
- 仕事が中断している場合、どの工程まで進み、何が相手の手元で使える状態にあるか
- 加入している保険があれば、対象となる事故の種類と、請求を受けた時期が加入期間に入っているか
請求の中身が納品物そのものの不具合ではなく、作業中の事故による損害であれば、検収や保証の条項より先に、事故当日の状況と関係者の記録を集める順に切り替えます。
要点の整理
| 請求の根拠 | 納品物の不適合か、作業中の出来事による損害かで、開く書類と当てはまる取り決めが変わる |
|---|---|
| 請負での責任の範囲 | 追完・報酬減額・損害賠償・解除が並び、注文者の材料や指図に由来する不適合は、不適当と知りながら告げなかった場合を除き責任を負わない |
| 期間の制限 | 注文者が不適合を知った時から一年以内に通知がなければ、これらの請求はできなくなる |
| 途中終了時の報酬 | 完成前に契約が終わっても、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬は請求できる |
| 保険での備え | 商工会議所の会員向け制度は、仕事や製品の結果による人身・物損事故の賠償金と訴訟費用が対象で、加入期間中に請求を受けたことが前提 |
| 相談の使い方 | よろず支援拠点は無料の経営相談窓口で、状況の整理と専門家への橋渡しに向く |
一件の請求が落ち着いた後こそ、同じ経緯を繰り返さないための見直しができる時期です。ただ、どの取引のどの工程から手を付けるかは、扱っている商材や得意先ごとの取引条件によって変わります。 取引の流れを伺ったうえで、記録が途切れやすい工程はどこか、そこを整えると何の確認作業が減るのかを具体的に確かめられます。
よくある質問
請負契約の契約不適合について、注文者はいつまでに通知すれば請求できますか。
注文者がその不適合を知った時から一年以内に通知しないときは、追完・報酬減額・損害賠償・解除のいずれも請求できなくなるとされています2。
起算点は引渡しの日ではなく、注文者が不適合を知った時点です。
そのため、納品から時間が経った案件でも、最近気づいたという経緯であれば請求は起こり得ます。
反対に、得意先が以前からその不具合を把握していたことを示すやり取りが残っていれば、通知の時期が論点になります。
制作や工事が完成する前に契約を打ち切られた場合、それまでの報酬は請求できますか。
仕事が完成する前に契約が終了した場合でも、注文者が受ける利益の割合に応じて請負人は報酬を請求できるとされています2。
どこまでが注文者の利益にあたるかは、どの工程まで進んでいたか、引き渡した部分が使える状態かといった事実で決まるため、一律の割合が決まっているわけではありません。
賠償の話とは別に生じる金額なので、まとめて諦めてしまわないよう、工程と成果を時系列で書き出してから話し合うのが現実的です。
ビジネス総合保険は商工会議所の会員でなければ加入できないのですか。
公開されている案内では、商工会議所の会員である中小事業者を対象とした制度として紹介されています3。
非会員の扱いや、入会と加入の手続きの関係までは、確認できた資料からは読み取れません。
加入を検討する場合は、事業所の所在地の商工会議所や取扱代理店に、会員の要件、補償の対象となる事故、保険料や支払限度額の条件をあわせて確認してください。
金額の条件は公開ページには記載がありません3。
よろず支援拠点はどんな経営相談でも無料で対応してもらえますか。
国が設置している無料の経営相談所で、中小企業・小規模事業者のあらゆる経営相談に無料で対応するとされ、47都道府県に設置されています5。
ただし経営相談の窓口であり、個別の事案について法的な見解を示したり、訴訟の代理を行ったりする機関ではありません。
賠償請求についての相談では、状況を整理し、必要な専門家や制度へつないでもらうところまでを期待して臨むと、使いどころを外しません。
得意先の現場で作業中に物を壊した場合も、契約書の責任範囲の条項で決まりますか。
納品物の不適合を前提にした条項が、作業中の事故による損害にそのまま当てはまるとは限りません。
契約の有無を問わず、故意または過失で他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合には賠償責任が生じると定められているためです1。
まずは、請求が納めた物の内容についてのものか、作業の過程で生じた損害についてのものかを分け、それぞれに必要な記録を集めるところから進めてください。
- 1 出典:法務省(e-Gov法令検索)「民法(明治二十九年法律第八十九号)第709条」(現行)
- 2 出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構(J-Net21)「民法改正による新制度(第2回)-請負契約」(2021年)
- 3 出典:日本商工会議所「『もしも』に備えた会員企業のための商工会議所の保険制度」(公開年不明)
- 4 出典:日立商工会議所「PL保険制度/ビジネス総合保険」(公開年不明)
- 5 出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「よろず支援拠点」(現行案内)