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手書き注文書のスキャン電子化、電帳法で満たすべき要件と運用の選び方

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 紙で受け取った注文書は一般書類に区分され、重要書類より保存要件は緩いが、200dpi以上の読み取りと3項目での検索は必要になる
  • カラー保存なら各色256階調以上が求められる一方、一般書類である注文書はグレースケールでの読み取りも選べる
  • 取引年月日・取引金額・取引先の3項目は、誤ると検索要件に直結するため、OCR結果の確認を優先する箇所になる
  • メールやEDIで届く注文は電子取引データ保存という別区分で、売上高5,000万円以下の検索要件免除は紙のスキャンには当てはまらない
  • 保存期間は電子化しても原則7年(欠損金が生じた事業年度等は10年)で、その間ずっと3項目で探して開ける状態を保つ必要がある

An office employee using a photocopier to copy documents indoors.
▽ 写真の出典元

手書き注文書のスキャン電子化とは何をどこまで実現できるのか

手書きの注文書が郵送やファクスで届き、担当者が品番と数量と納期を受注画面へ一件ずつ打ち直している。
枚数が増えるほど入力の時間が延び、崩し字の数字や似た品番の取り違えも起きます。
スキャンで電子化したいと考えたとき、最初に引っかかるのは「それで電子帳簿保存法の要件を満たせるのか」という点でしょう。
紙で受け取った注文書は、スキャナ保存の対象書類のうち一般書類にあたり、契約書や請求書などの重要書類より要件が緩く設定されています。
満たすべき下限は、200dpi以上での読み取りと、取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できることです。
手書き文字の読み取り精度を示した公的な資料は確認できないため、この3項目を優先して確認する運用を組めるかどうかが、自動化の範囲を決める現実的な判断軸になります。

手書きの注文書が届いたら、内容を目で追って、品番と数量と納期を社内システムの受注画面へ打ち込む。
作業そのものは難しくありませんが、一日に何十枚も続けば時間がかかりますし、崩し字の「1」と「7」、桁の多い金額、一文字違いの品番といった読み違いも起こります。
スキャンで電子化したいと考えるとき、頭の中では性質の違う二つの期待が重なっていることが多いはずです。

一つは、スキャンした画像をそのまま保存して、紙の原本を綴じて置いておく手間と保管場所をなくすこと。
もう一つは、画像から文字を読み取って、受注画面への打ち込みそのものを減らすことです。
前者は電子帳簿保存法のスキャナ保存という制度の話で、満たすべき要件が決まっています。
後者はOCR(画像から文字を読み取る技術)の話で、どこまで読めるかは書類の書かれ方と運用次第です。
同時に進めることが多い二つですが、片方は守れば満たせる要件、もう片方は試してみないと分からない精度なので、分けて考えると判断が進みます。

制度の側から見ると、紙で受け取った注文書をスキャンして保存する場合、注文書は国税関係書類のうち「一般書類」に区分されます。
一般書類とは資金や物の流れに直結・連動しない書類のことで、契約書・納品書・請求書・領収書といった「重要書類」より保存要件が緩く設定されています1。
この区分は書類の種類で決まるため、取引先が手書きで記入した注文書でも、印字された注文書でも、扱いは変わりません。

つまり「手書きだからスキャナ保存が認められないのでは」という入口の心配はいりません。
ただし緩いというのは要件がないという意味ではなく、画質と検索のしかたには具体的な下限があります。
この下限を満たさないまま紙の原本を処分すると、手元に残るのは要件を満たさないデータだけになります。
スキャナ保存は紙のまま保存する運用を禁じる制度ではないので、要件を満たす体制が整うまで紙を併存させておく進め方も残されています。
では、その下限とは具体的にどこまでなのかを見ていきます。

紙の注文書をスキャナ保存の要件に沿って保存するまでの流れ(模式図)
受け取りから読み取り、記録、保存、検索までの5段階の流れを示した図

スキャンで満たすべき解像度・カラー要件

解像度200dpi以上の要件

スキャナ保存では、200dpi以上の解像度で読み取ることが求められます1。
dpiは1インチあたりに読み取る点の密度で、スキャナや複合機の読み取り設定で指定する値です。
要件として確認すべきなのは設定画面の表示だけでなく、実際に出来上がったファイルがその解像度で保存されているかという点になります。
送信用に容量を落とす設定や、まとめてPDFにする際の圧縮が間に入ると、読み取り時の指定と保存されたファイルの中身がずれることがあるためです。

手書きの注文書では、この数値には要件とは別の意味もあります。
鉛筆書きの細い線、かすれたボールペン、重なった訂正線は、密度が低いほど形がつぶれて、人が見ても機械が読んでも判別しにくくなります。
ただし、解像度をどこまで上げれば手書き文字がどれだけ正確に読めるのかを示した公的な検証データは確認できませんでした。
そのため「要件として200dpi以上」という線と、「自社の注文書が読みやすいかどうか」という設定の検討は、分けて扱うのが安全です。
後者は実際に届いている注文書を何枚か読み取って、画面上で判読できるかを見るほうが早く答えが出ます。

一般書類はグレースケールでも可

色については、カラーで保存する場合に各色256階調(24ビット/ピクセル)以上が求められます1。
一方で、注文書のような一般書類はグレースケールでの読み取りも認められています1。
重要書類との差が出るのはここで、注文書については白黒の濃淡だけで残す選択肢が制度上あるということです。

どちらを選ぶかは、要件ではなく現場の見やすさと扱いやすさの問題になります。
たとえば取引先が赤ペンで数量を訂正してくる、担当者が色違いのペンで補足を書き込むといった運用があるなら、カラーのほうが後から見返したときに何が訂正で何が元の記載か分かります。
逆に、記入が黒一色で、保存枚数が多く、社内で画像をやり取りする機会が多いなら、容量の軽いグレースケールのほうが取り回しがよくなります。
制度上はどちらも選べるので、スキャンした画像を実際に誰がどんな場面で開くのかから決めるほうが、後から設定をやり直さずに済みます。

確認する項目 求められる水準 注文書(一般書類)の場合
読み取り解像度 200dpi以上 同じ水準が必要
カラーで保存する場合の階調 各色256階調(24ビット/ピクセル)以上 カラーを選ぶ場合は同じ水準
グレースケールでの読み取り 重要書類とは扱いが異なる 一般書類として認められる
解像度は必須の下限、色の選び方は注文書なら選べる条件(模式図)
解像度の要件と色の選び方を分けた図

検索要件(日付・金額・取引先)とOCR運用で優先すべき確認ポイント

画質の条件を満たして画像を残しても、必要なときに目的の一枚を取り出せなければ、保存した意味も要件も成り立ちません。
スキャナ保存では、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先の3項目で検索できることが求められます2。
画像ファイルを順番に開いて探す運用ではこれを満たせないため、画像とは別に、この3項目を記録として持つ必要があります。

記録の持ち方については、緩和の条件も決まっています。
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じられる場合、範囲指定での検索と、2つ以上の項目を組み合わせた検索の要件は不要とされています2。
これは令和4年1月1日以後にスキャナ保存を行う場合の条件です。
つまり、日付の期間指定や取引先と金額の掛け合わせ検索まで備えた専用システムがなければ始められない、とは限らないということです。
ダウンロードの求めに応じられる体制があることが前提になるため、どの形式でどう取り出せるかは、保存先を決める段階で合わせて見ておく必要があります。

ここからOCRの運用に話をつなげると、確認すべき箇所に優先順位がつけられます。
注文書には品名、規格、数量、納期、備考といった多くの項目が書かれていますが、読み取りを誤ったときの影響は項目ごとに同じではありません。
品名や規格の誤字は、受注登録や出荷の段階で社内の誰かが気づける可能性が残ります。
これに対して、取引年月日・取引金額・取引先の3項目が誤ったまま記録されると、検索要件そのものを満たせない状態になります2。
探している一枚が条件に引っかからないという形で現れるため、誤りに気づくのは必要になったときです。

この3項目は、手書きだと揺れが出やすい箇所でもあります。
日付が和暦で書かれていたり、年の記載が省かれていたりする。
金額は桁区切りのカンマの位置が読みにくく、消費税の扱いで複数の数字が並ぶことがある。
取引先は正式名称ではなく略称や支店名だけで書かれ、同じ相手が別の名前で記録されてしまう。
どれも、画像としては問題なく読めているのに、記録項目としては使えないという形で効いてきます。

そのため、OCRの結果をそのまま記録にする前に、この3項目だけは決まった形に揃える手当てが要ります。
日付なら西暦の年月日に直す、取引先なら社内の取引先マスタの名称に突き合わせる、金額なら注文書の合計欄とシステム側の登録額を読み合わせる、といった整え方です。
全項目を一から打ち込んでいた作業が、この3項目の読み合わせに変わるなら、確認の対象はかなり絞られます。
残るのは、読み取り結果が空欄になっていた箇所と、マスタに一致しなかった取引先の扱いを決める判断です。

検索要件の3項目を軸にしたOCR結果の確認の段取り(模式図)
読み取り、3項目の確認、記録と保存の3段階を示した図

電子取引データ保存との違い―注文書の受け取り方で変わる要件区分

紙の注文書=スキャナ保存

ここまでの解像度と検索要件は、紙で受け取った注文書をスキャンする場合、つまりスキャナ保存の要件です。
郵送で届いた注文書、取引先の担当者が持参した注文書、ファクスを紙で出力したものを読み取る場合がこれにあたります。
この経路で入ってくる注文書については、200dpi以上の読み取りと、取引年月日・取引金額・取引先の3項目での検索が必要になります12。

電帳法の話を調べていると、検索要件が不要になる売上高の条件を目にすることがありますが、それは次に説明する別の区分の話です。
紙を受け取ってスキャンしている限り、その免除をそのまま当てはめることはできません。

電子的に届く注文=電子取引データ保存

同じ注文書でも、メールに添付されたファイルやEDIなど、取引情報を電子的にやり取りして受け取った場合は、電子取引データ保存という別の区分が適用されます4。
紙で受け取ったものをスキャンするスキャナ保存とは、要件の体系が分かれているという整理です。

電子取引データ保存でも、検索要件として取引などの日付・金額・取引先の3項目が求められる点は共通しています4。
違いは免除の条件で、基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者は、この検索要件自体が不要とされています4。
この5,000万円という線は電子取引データ保存の側に設けられたもので、紙の注文書をスキャンする場合の判断には使えません。

実務で紛らわしいのは、同じ取引先から紙とメールの両方で注文が届くときです。
先月は郵送で、今月はPDFの添付で、という状態になると、同じ取引の書類が二つの区分に分かれて保存されることになります。
保存先のフォルダやシステムが一つでも、どちらの要件で保存しているかを取り違えると、片方の運用だけ整えて満たしたつもりになりかねません。
注文の受け取り方ごとに、どちらの区分として扱うかを先に決めておくと、後から経路が増えたときも判断が揺れずに済みます。

比べる点 紙で受け取ってスキャンする場合 メール添付・EDIなど電子的に受け取る場合
保存の区分 スキャナ保存 電子取引データ保存
読み取りの画質要件 200dpi以上(カラー保存は各色256階調以上、一般書類はグレースケール可) 読み取り工程がないため該当しない
検索要件の項目 取引年月日・取引金額・取引先の3項目 取引などの日付・金額・取引先の3項目
検索要件が不要になる条件 基準期間の売上高による免除はこの区分の条件ではない 基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者
注文書の受け取り方で分かれる保存区分と要件の違い(模式図)
紙で受け取る場合と電子的に受け取る場合の要件の違いを分けた図

スキャン後のデータ保存期間と実務上の注意

要件を満たしてスキャナ保存に移ったあと、そのデータをいつまで持っていればよいのかという疑問が残ります。
注文書などの取引関係書類を含む帳簿書類は、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存することとされています3。
起算点が取引日でも決算日でもなく、申告書の提出期限の翌日である点は、フォルダを年度で区切るときに効いてきます。

期間が延びる場合もあります。
青色申告で欠損金が生じた事業年度、および青色申告書を提出しなかった年度で災害損失金が生じた場合は10年間、平成30年4月1日前に開始した事業年度については9年間です3。
自社がどちらにあたるかは経理側で把握している話なので、保存の仕組みを決める前に、何年分を抱える前提にするかだけ確認しておくと設計が一度で済みます。

ここで押さえておきたいのは、保存する媒体を紙から電子データに変えても、年数そのものは変わらないということです。
紙なら倉庫に置いておけば、担当者が替わっても箱は残ります。
電子データの場合、年数の長さがそのまま別の課題に変わります。
担当者の個人フォルダにだけ置かれている、スキャンを担っていた人の退職後に保存先が分からなくなる、システムを入れ替えたときに古い年度のデータが移行対象から漏れる、といった形です。

7年なり10年なりのあいだ、必要になったときに取引年月日・取引金額・取引先で探して開ける状態が続くかどうかが、保存期間の実務的な中身になります。
保存先を選ぶ段階で、契約を終了したときにデータをどう取り出せるのか、取り出した形式のままでも3項目で探せるのかを見ておくと、年度をまたいだ後の手戻りが減ります。

確定申告書の提出期限の翌日から起算する保存期間の長さ(模式図)
原則7年、欠損金が生じた事業年度等は10年、平成30年4月1日前開始事業年度は9年の長さを比べた図

完全自動のOCR運用と目視確認を組み合わせる運用、どちらを選ぶか

最後に残るのが、読み取った結果を人がどこまで見るかという判断です。
読み取り精度が何%なら全自動でよい、という形で決めたいところですが、手書き注文書に限った認識精度を示す公的な検証データは、今回確認できませんでした。
注文書の様式が定型か自由記述かで精度がどう変わるかについても、裏づけとなる一次資料は見つかっていません。
ですから、精度の数字を起点に線を引くことはできません。

代わりに使えるのが、ここまでに確認した要件のほうです。
誤りが起きたときに何がどうなるかで項目を分けると、確認すべき箇所が決まります。
取引年月日・取引金額・取引先の3項目は、誤ると検索要件を満たせない状態に直結します2。
しかも取引先の取り違えは請求先の誤り、日付の誤りは納期管理のずれという形で、税務とは別の実害にもつながります。
一方、品名や規格、備考欄の文字は、受注登録の内容を取引先に確認する場面や出荷の準備で気づける余地が残ります。
同じ誤読でも、後から取り返せるものと、気づく機会が乏しいものがあるということです。

この違いを踏まえると、最初から二択で決めるのではなく、確認する範囲を3項目に絞って始める進め方が現実的です。
読み取り結果のうち日付・金額・取引先は人が画面で突き合わせ、それ以外は自動で流す。
これだけでも、全項目を一から打ち込んでいた状態と比べれば、打鍵が読み合わせに変わり、残る作業は3項目の確認とマスタに一致しなかった取引先の処理に絞られます。
何も起きなくなるわけではなく、確認の対象が絞られるという変化です。

そのうえで、自社の注文書で実際にどこを誤りやすいかを記録として残していくと、次の判断の材料ができます。
たとえば、ある取引先の手書き注文書だけ日付欄の位置が違って拾えていない、金額欄に但し書きが重なって読めていない、といった傾向が見えてくる。
そこまで分かれば、全件を一律に確認する必要があるのか、特定の取引先や特定の欄だけ確認すれば足りるのかを、自社のデータで決められます。
精度の数値を外から借りてくるのではなく、自社の書類で溜まった結果を使って自動化の範囲を広げていく順番です。

判断を急ぐ場合でも、先に決めておけることはあります。
紙の原本をいつまで残すか、要件を満たせているかを誰が点検するか、読み取れなかった注文書をどこへ回すかの三つです。
この三つが決まっていれば、確認を厚めに始めても運用は回りますし、後から自動化の範囲を動かしても保存の体裁は崩れません。

要件として決まっていることと、自社で試して決めることの線引きが見えたら、あとは手元の注文書でどちらに当てはまるかを当ててみる段階です。

3項目の確認から始めて自動化の範囲を見直す運用の回し方(模式図)
3項目の確認、自動処理、誤りの記録、範囲の見直し、次の処理へ戻る流れを示した図

要件として決まっている画質や検索項目は資料で確認できても、自社の注文書がどの経路で届き、どの欄をどこまで自動で拾えるかは手元の書類を見ないと決まりません。

実際に届いている注文書の様式と受注処理の流れを見ながら、どの項目を記録として持ち、どこを人が確認する前提にすると現場が回るかを一緒に整理できます。無料相談で要件を整理する

スキャナ保存へ切り替える前に決めておく論点

紙の注文書が届いてから保存され、後で取り出されるまでの流れに沿って、制度上の要件と社内で決める運用を並べています。

  • 画質:スキャナや複合機から出てくるファイルが200dpi以上になっているか、カラーとグレースケールのどちらで残すか
  • 記録項目:取引年月日・取引金額・取引先を注文書のどの欄から拾い、どこに記録として持つか
  • 検索:3項目で探せる状態をどう作るか、ダウンロードの求めに応じられる取り出し方があるか
  • 受け取り経路:紙で届く注文とメール・EDIで届く注文を、別の保存区分として分けて扱えるか
  • 保存先:7年(場合により10年)のあいだ、担当者が替わっても開ける置き場と名前の付け方になっているか
  • 確認体制:3項目を誰がいつ見るか、誤りが出た欄をどこに記録して次の見直しに使うか

要点の整理

軸 基準
書類区分 注文書は一般書類にあたり、契約書・請求書などの重要書類より保存要件が緩い
画質 200dpi以上での読み取り。カラー保存なら各色256階調以上、一般書類はグレースケールも可
検索 取引年月日・取引金額・取引先の3項目で探せること。ダウンロード対応があれば範囲指定・組み合わせ検索は不要
区分の分かれ目 紙で受け取ってスキャン=スキャナ保存、メール添付やEDI=電子取引データ保存
保存期間 原則7年。青色申告で欠損金が生じた事業年度等は10年(平成30年4月1日前開始は9年)
確認体制 3項目を優先して確認し、誤りの出た欄と取引先を記録して自動化の範囲を見直す

紙とメールの両方で注文が届く、取引先ごとに様式が違うといった状態では、保存区分の分け方と確認範囲の決め方が自社の事情で変わります。 受け取り経路ごとの扱い分けと、3項目の確認をどの工程に置くかを具体的に当ててみることで、いま何を決めれば先へ進めるかがはっきりします。

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よくある質問

手書き注文書を電子取引(メールやEDI)で受け取った場合も同じ要件が適用されますか

いいえ、別の区分になります。
メール添付やEDIなど取引情報を電子的に授受した場合は電子取引データ保存にあたり、紙を読み取るスキャナ保存とは要件の体系が分かれています4。
検索要件として日付・金額・取引先の3項目が求められる点は共通ですが、電子取引データ保存には基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者は検索要件が不要という条件があり4、これを紙のスキャンに当てはめることはできません。
同じ取引先から紙とメールの両方で注文が来る場合は、受け取り方ごとに区分を分けて扱うことになります。

検索要件の3項目(日付・金額・取引先)を満たせない場合はどうなりますか

スキャナ保存では、取引年月日その他の日付・取引金額・取引先で検索できることが求められます2。
この3項目を記録していなければ、要件を満たした保存とは言えない状態になります。
緩和されるのは、税務職員によるダウンロードの求めに応じられる場合の範囲指定検索と2項目以上の組み合わせ検索であって2、3項目で探せること自体が不要になるわけではありません。
高機能なシステムがなくても、画像と3項目を結び付けて記録し、単一の条件で該当する一枚にたどり着ける状態を作れるかどうかが判断の分かれ目になります。

注文書の保存期間はスキャン後も7年のままですか

はい、保存媒体を紙から電子データに変えても年数は変わりません。
注文書を含む帳簿書類は、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です3。
青色申告で欠損金が生じた事業年度などは10年間、平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間となります3。
電子化の場合は、その年数のあいだ担当者が替わってもデータを開けるか、保存先を移すときに古い年度が漏れないかが実務上の論点になります。

スキャナ保存の要件は手書きか印字かで内容が変わりますか

要件そのものは変わりません。
書類の区分は種類で決まり、注文書は資金や物の流れに直結・連動しない一般書類として、重要書類より緩い要件が適用されます1。
手書きで記入された注文書も、印字された注文書も、この区分の扱いは同じです。
変わるのは制度の要件ではなく、読み取ったあとの実務のほうで、手書きは日付の書き方や取引先名の略し方に揺れが出やすいため、記録として揃える手間が増えます。

OCRの結果は全件を目視で確認する必要がありますか

全件を確認しなければならないという決まりはありませんが、どこまで自動のままでよいかを決める公的な精度データも確認できていません。
そのため、精度の数値ではなく誤ったときの影響で分けるのが現実的です。
取引年月日・取引金額・取引先の3項目は、誤ると検索要件を満たせない状態に直結し2、請求先や納期の誤りにもつながるため、優先して確認する対象になります。
そのうえで、自社の注文書でどの欄がどの取引先のときに読めていないかを記録していけば、確認の範囲を自社の実績で絞り込めます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」(2026年・確認時点の公開版)
  2. 2 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」(確認時点の現行制度)
  3. 3 出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間(タックスアンサー)」(確認時点の現行制度)
  4. 4 出典:財務省 広報誌「ファイナンス」令和6年8月号 特集「令和6年1月スタート 令和5年度の税制改正により見直された電子帳簿等保存制度の内容と中小企業の対応策」(2024年)

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  1. An office employee using a photocopier to copy documents indoors./Photo by Andrea Piacquadio on Pexels

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