◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 検収が完了した日を計上日とする扱いは、法人税基本通達2-1-2が引渡しの日の判定方法として例示する考え方の一つで、継続して同じ基準を使うことが前提になる
- 取得価額10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理していれば損金算入でき、後の事業年度でまとめて損金経理することはできない
- 仕入税額控除の時期は課税仕入れを行った日の考え方で判断し、インボイス制度が加えたのは帳簿と適格請求書等の保存という別の要件である
- 減価償却の起算日は検収完了日ではなく本来の目的で使用を開始した日であり、据付や試運転を要する設備では二つの日付が離れる
- 決算期をまたぐ未検収案件について確認できた一次資料は継続適用の原則にとどまるため、金額の大きい案件は税理士・監査人へ個別に確認する
目次

検収基準とは何か、発注基準・納品基準との違い
納品物の検査が終わり、検収書に日付を入れる段になって、伝票の計上日を納品日にするか検収完了日にするかで手が止まる。
請求書の日付はまた別で、期末が近いほど判断を先送りしにくくなります。
結論から言えば、検収が完了した日を計上日にする扱いは、法人税基本通達2-1-2が引渡しの日の判定方法として例示している考え方の一つで、継続して同じ基準を使うことが前提になります1。
消費税の仕入税額控除も同じ引渡しの日の考え方に準じますが、インボイス制度が求めるのは控除の時期ではなく保存する書類です。
固定資産に当たる場合は、検収完了日と減価償却を始める日が別の概念になります。
三つの呼び方は「いつ引渡しがあったとみるか」の違い
一つの購買取引には、日付がいくつも生まれます。
購買担当が発注書を出した日、納品物が届いた日、依頼部署が仕様どおりかを確認し終えた日、検収書を発行した日、取引先から請求書が届いた日。
どれも社内の記録として残るのに、仕訳に使える日付は一つです。
発注基準・納品基準・検収基準という呼び方は、このうちどの時点で計上するかという社内の決め方を指しています。
税務の側から見ると、この違いは「その取引の引渡しがいつあったとみるか」という一つの問いに集まります。
棚卸資産の引渡しの日について、法人税基本通達2-1-2は、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日などを例示したうえで、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその計上を行うこととしている日によるとしています1。
検収した日は、この例示のなかに明示されています。
つまり検収基準は例外的な扱いではなく、合理的と認められる日の一つとして選べる位置にあります。
ただし、この通達は棚卸資産を販売した側の収益をいつ計上するかを定めたもので、買い手の仕入計上時期を直接定めた条文ではありません1。
買い手と売り手は同じ一つの取引の引渡しを見ているので、引渡しの日の判定方法として検収日を含む同じ考え方を参照し、買い手側の計上日を決める——この読み替えは条文そのものではなく、本記事としての整理です。
自社の処理をこの考え方で通してよいかは、顧問税理士に一度当ててから社内規程に落とすほうが確実です。
もう一点、この通達が対象にしているのは棚卸資産の販売です1。
制作物やシステム開発のように役務の提供が中心となる契約では、同じ例示をそのまま当てはめられるとは限りません。
物品の購入と役務の委託が社内で同じ検収フローに乗っていても、計上時期の根拠まで同じとは言えない、という線引きは持っておいてください。
継続して同じ日を使うことが前提になる
通達が重ねて書いているのは、合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその計上を行うこととしている日による、という点です1。
裏を返すと、利益の出た期は納品日で早めに費用を立て、翌期は検収日に寄せる、といった期ごとの使い分けは、この条件から外れます。
検収基準を採るなら、どの取引区分に対して検収基準を使うのかを社内規程で明文化し、そこに合わせて検収書の日付を残していくのが基本の形です。
発注の時点については、通達の例示に見当たりません。
発注した段階で予算を押さえるために起票している会社もありますが、それが管理上の引当なのか、会計上の計上なのかは分けて考える必要があります。
購買システム上の発注データと会計帳簿の計上日は、同じ発注番号で紐づいていても役割が違います。
どの基準を採っても共通して効いてくるのが、日付の証跡です。
検収基準なら検収書、納品基準なら納品書の受領記録というように、計上日を後から説明できる書類が残っているかどうかが問われます。
日付欄が空欄のまま回っている検収書があるなら、そこを先に埋める運用へ直しておくと、期末の判断が軽くなります。
| 社内での呼び方 | 計上日とする日 | 法人税基本通達2-1-2の例示との関係 |
|---|---|---|
| 発注基準 | 発注書を出した日 | 引渡しの日の例示には見当たらない |
| 納品基準 | 納品を受けた日 | 出荷した日など引渡しの時点に対応する考え方 |
| 検収基準 | 検収が完了した日 | 相手方が検収した日として例示されている |
検収完了時の仕訳はどうなるか(費用計上と資産計上の分岐)
検収で確定した内容を、検収完了日で起こす
計上日が検収完了日に決まると、次は勘定科目です。
仕訳の形そのものは込み入っていません。
借方に費用科目または資産科目を置き、貸方に買掛金や未払金を立て、日付を検収完了日にする。
迷いが出るのは、借方をどちらに振るかの一点です。
検収基準の実務上の利点は、金額が確定した状態で計上できることにあります。
納品数が発注数に足りなかった、一部が仕様と違って返品になった、という場合、納品日で計上していれば後から戻しの処理が要ります。
検収で数量と仕様を確認し終えた時点で起こせば、確定した数量で一度に計上できます。
一部だけ受け入れた取引は、受け入れた分で計上し、残りは未検収として残す形になります。
その代わり、取引先の請求締めとは日付がずれます。
相手が出荷日や納品日で請求を立てていれば、こちらの計上日は検収完了日なので、月をまたぐ分だけ買掛金の残高が食い違って見えます。
残高を照合するときは、金額が合わないのか、計上する月が違うだけなのかを先に分けて確認すると、原因を追う範囲が狭くなります。
取得価額10万円未満の減価償却資産は、事業供用年度の損金経理が条件
借方の分岐で最初に当たるのが、少額の減価償却資産の扱いです。
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度にその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入できます6。
注意したいのは後段で、いったん資産に計上したものを、後の事業年度で一時に損金経理しても認められません6。
「とりあえず資産に上げておいて、来期まとめて落とす」という処理は、ここで塞がれています。
判定の単位も見落としやすいところです。
通常1単位として取引されるその単位ごとに判定するので、同じ品目をまとめて発注していても、見るのは取引される単位です6。
検収書の明細をそのまま金額判定に流す前に、何を1単位とみるかを決めておくと、同じ品目で処理がぶれません。
ここで効いてくるのが「事業の用に供した事業年度」という条件です6。
検収が期末の直前で、実際に使い始めるのが翌期に入ってからなら、損金経理をする年度は検収完了日の属する期とは別になり得ます。
検収完了日と使い始めた日が離れる資産では、計上日の話と損金算入・償却の話を分けて追う必要があります。
10万円以上で固定資産として計上する場合も同じで、償却の開始日は次の節で見る「事業の用に供した日」で決まります。
消費税の仕入税額控除は検収完了時点でよいか(インボイス制度との関係)
課税仕入れを行った日は「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずる
費用か資産かが決まったら、同じ取引の消費税をどの課税期間で控除するかです。
消費税法基本通達11-3-1は、課税仕入れを行った日とは、課税仕入れに該当する資産の譲受け・借受けをした日または役務の提供を受けた日をいい、これらの日がいつであるかは、別段の定めがある場合を除き「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずるとしています2。
引渡しの日をどう判定するかという、前の節と同じ場所に戻ってくる構造です。
したがって、検収日を引渡しの日として継続して使っているなら、仕入税額控除の時期も同じ日で判断する流れになります。
支払った日や、請求書に印字された日付が基準になるわけではありません。
月末締めの請求書が翌月に届いても、課税仕入れの時期は資産の譲受け等をした日で考えるという点は、締め日の感覚とずれて見えやすいところです。
なお別段の定めがある場合は除かれるので、特殊な取引形態では個別の規定を確認する必要があります2。
建設仮勘定を使う分割検収の場合の特例
工事のように、一つの契約のなかで部分ごとに引渡しと検収が重なる取引では、支出をいったん建設仮勘定に集めていることがあります。
この場合も原則は、目的物の引渡しや役務の提供があった日の属する課税期間で仕入税額控除を行います3。
ただし、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間にまとめて仕入税額控除とする処理も認められています3。
この取扱いが対象にしているのは、建設仮勘定を用いる工事請負契約等です3。
分割納品であれば何でもまとめてよいという一般則ではないので、自社の取引がこの形に当たるかを先に見てください。
どちらの処理を採るかで控除する課税期間が動くため、工事案件の進捗と建設仮勘定の明細を突き合わせられる状態にしておくと、期末の判断が早くなります。
インボイス制度は「時期」ではなく「保存要件」を追加するもの
適格請求書等保存方式は、2023年10月から、帳簿および適格請求書などの保存を仕入税額控除の要件とする制度です4。
ここで加わったのは要件であって、控除を行う課税期間そのものを定める規定ではありません4。
時期の判定は課税仕入れを行った日の考え方で2、保存要件はインボイス制度で、という二本立てになっていると整理すると混乱しにくくなります。
実務で詰まるのは、この二つがずれる場面です。
検収が期末に完了し、適格請求書が届くのは翌月、という流れはよくあります。
控除の時期の判定を検収完了日で行うとしても、保存すべき書類が揃っていなければ要件の側を満たせません。
検収管理と請求書の受領管理を別の台帳で持っているなら、どの検収番号にどの請求書が対応するかを後から辿れるようにしておくと、期末に不足分を洗い出す手間が減ります。
| 処理 | 控除を行う課税期間 | 当てはまる場面 |
|---|---|---|
| 原則 | 目的物の引渡しや役務の提供があった日の属する課税期間 | 部分ごとに引渡しを受けた都度控除する |
| 認められている処理 | 工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間 | 建設仮勘定に集めたままで一括して控除する |
固定資産に該当する場合、減価償却は検収完了日から開始してよいか
取得した日と事業の用に供した日は別の概念
固定資産に計上した場合、次に迷うのが償却の開始日です。
検収が済んで自社の資産になったのだからその日から、と考えたくなりますが、減価償却の起算点となるのは「事業の用に供した日」で、これは資産の属性に従い、本来の目的のために使用を開始した日をいいます5。
取得、つまり引渡しや検収を受けた日とは異なる場合があります5。
具体例として挙げられているのが機械です。
機械等は工場に搬入しただけでは事業の用に供したことにならず、据付が終わり、試運転を完了して、その機械の本来の目的のために使用を開始した日が基準になります5。
検収は「発注どおりのものが届いたか」の確認で終わることが多いので、据付や試運転がこれから、という状態で検収完了日を迎えるのは珍しくありません。
その場合、検収完了日と償却の起算日は別の日付になります。
一方で、検収を済ませてすぐ本来の用途で使い始める資産なら、二つの日付が同じ日になることもあります。
一致するかどうかは資産ごとに違うので、「検収完了日が償却開始日」と社内で固定してしまうと、据付の要る設備で説明がつかなくなります。
台帳には二つの日付を別の欄で残す
処理としては単純で、固定資産台帳に取得した日と事業の用に供した日を別の欄で持ち、償却計算は後者から起算します。
片方しか入っていないと、後から「なぜこの月から償却しているのか」を説明する材料が残りません。
据付工事の完了報告や試運転の記録、稼働開始の連絡など、事業供用日を裏づける書類をどこに残すかも併せて決めておくところです。
この日付は、前の節で見た少額の減価償却資産にも効きます。
取得価額10万円未満のものを損金経理できるのは事業の用に供した事業年度ですから6、検収が当期で使用開始が翌期という資産は、同じ「事業の用に供した日」の判断で年度が決まります。
金額の大小にかかわらず、検収完了日と使い始めた日の両方を記録しておくほうが、後の判断に使えます。
決算期をまたぐ未検収案件はどう扱うか
検収基準を続けている場合の整理
期末が近づくと、納品は受けたのに検収が終わっていない案件が必ず残ります。
検収基準を継続して採っている会社であれば、引渡しの日の判定は法人が継続してその計上を行うこととしている日によるという原則から1、期末時点で検収が完了していない取引は当期の計上対象には入らない、という整理になります。
期をまたいで検収が完了した時点で、その日の属する事業年度の計上として処理する流れです。
ただし、この整理は通達2-1-2が示す継続適用の原則から導いたもので、決算期をまたぐ未検収案件そのものを対象にした定めは、本記事で確認できた一次資料の範囲では見つけられませんでした。
契約上どの時点で引渡しが完了するとされているか、物品の売買か役務の提供か、未検収になっている理由は何かによって判断は変わり得ます。
そのため、ここでは確定した処理例としては示しません。
期末に金額の大きい未検収案件が残っているなら、顧問税理士や監査人に個別に当ててください。
そのとき手ぶらで聞くより、次に挙げる内容を整理して持ち込むほうが、短い時間で結論まで行けます。
検収が遅れている理由を分けて並べる
未検収の一覧を作るとき、残高だけでなく遅れの理由を一緒に並べると判断が早くなります。
納品物に不備があって受け入れられない案件と、品物は問題ないのに社内の確認や決裁が止まっているだけの案件では、置かれている状況が違うからです。
前者は引渡しそのものが完了していない状態ですが、後者は事務の滞留です。
社内の滞留で検収書の日付が、実際に確認を終えた日より後ろへずれると、計上する事業年度まで動いてしまいます。
期末前に、検収の実施日と検収書の発行日が離れていないかを見ておくと、後から日付の根拠を説明しやすくなります。
一覧に載せる項目は、発注番号、納品日、検収予定日、遅れの理由、概算金額あたりで足ります。
翌期に入ってから検収が完了した案件は、その日付で計上し、前期末の未検収一覧と突き合わせて漏れがないかを確かめる。
この往復を期末ごとに同じ手順で回していることが、継続して同じ基準を使っていると説明できる状態につながります。
計上日をどの基準で決めるかは制度の読み方で整理できても、自社の発注から検収までの記録がその基準を支えられているかは、実際の伝票と台帳を見ないと判断できません。
検収日の記録がどこに残り、どの書類を足せば計上日の根拠を説明できる状態になるのかを、現在の運用に沿って確かめられます。無料相談で要件を整理する
要点の整理
| 軸 | 基準 |
|---|---|
| 計上日 | 検収が完了した日を使う扱いは通達2-1-2の例示にあり、継続して同じ基準を使うことが前提 |
| 借方の分岐 | 取得価額10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理していれば損金算入 |
| 消費税の時期 | 課税仕入れを行った日は「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずる |
| インボイス制度 | 帳簿と適格請求書等の保存は、控除の時期とは別に満たす要件 |
| 償却の開始 | 検収完了日ではなく、本来の目的で使用を開始した「事業の用に供した日」から |
| 期またぎの未検収 | 確認できた一次資料は継続適用の原則にとどまるため、個別事案は税理士・監査人へ |
期末ごとに同じ手順で未検収を棚卸しできるかどうかは、発注・納品・検収の記録がどこに、どの粒度で残っているかで変わります。 検収完了日と証跡がどこまで揃っているか、どの工程で日付がずれやすいかを洗い出し、期末前に手を入れる箇所を絞り込めます。
よくある質問
検収書がまだ届いていない状態で決算をまたいだ場合、当期に仕訳を起こしてよいか
検収基準を継続して採っているなら、期末に検収が完了していない取引は当期の計上対象に入らないという整理が出発点になります1。
ただし「検収書という書面が手元にない」ことと「検収という確認が完了していない」ことは別の話です。
期末までに実際の確認は終えていて、押印や社内回覧だけが遅れているのであれば、どの日を検収完了日とみるかという問題になります。
決算期をまたぐ未検収案件そのものを対象にした定めは本記事で確認した資料の範囲では見当たらないため、金額の大きい案件は顧問税理士に確認してください。
検収基準から発注基準・納品基準に変更する場合、税務上の届出や継続性の説明は必要か
通達2-1-2は、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその計上を行うこととしている日による、という書き方をしています1。
基準を変更する際に必要となる手続については、本記事で確認した資料の範囲では具体的な定めを確認できていません。
少なくとも、変更の理由、適用を開始する時期、対象になる取引の範囲を社内規程や稟議の形で残し、変更後は再び同じ基準を続けられる運用にしておくことが、説明の土台になります。
変更前に顧問税理士へ当てておくほうが安全です。
分割納品・分割検収の場合、消費税の仕入税額控除はどのタイミングで行うか
課税仕入れを行った日は資産の譲受け等をした日であり、その判定は「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずるとされています2。
部分ごとに引渡しと検収が完了していく取引なら、その都度が原則の考え方になります。
建設仮勘定を用いる工事請負契約等については、原則どおり引渡し等があった日の課税期間で控除するほか、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間にまとめて控除する処理も認められています3。
この取扱いは建設仮勘定を使う工事等を対象にしたものなので、一般の分割納品にそのまま広げないでください。
取得価額10万円未満の資産以外に、まとめて費用処理できる特例はあるか
取得価額の区分に応じた制度は他にも設けられていますが、本記事で確認した資料は取得価額10万円未満の少額の減価償却資産の取扱いに限られます6。
金額の要件や適用できる法人の範囲は制度ごとに違うため、国税庁の該当ページで原典を確認したうえで判断してください。
10万円未満については、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理していることが条件で、いったん資産計上したものを後の事業年度で一時に損金経理しても認められません6。
検収基準を採用している場合、納品側(売り手)の収益計上時期とずれることはあるか
通達2-1-2は、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続して収益計上を行うこととしている日による、という形で売り手側の計上時期を示しています1。
売り手が出荷した日を継続して採っていれば、買い手が検収完了日で計上する限り、両者の日付が別の月や別の期に落ちることはあり得ます。
買い手と売り手が同じ日を使わなければならないという定めは、本記事で確認した資料の範囲では見当たりません。
ずれそのものより、自社がどの日を継続して使っているかを証跡とともに説明できるかが問われる部分です。
- 1 出典:国税庁「法人税基本通達 第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則(2-1-2)」(2018年)
- 2 出典:国税庁「消費税法基本通達 第3節 課税仕入れ等の時期(11-3-1)」(2015年)
- 3 出典:国税庁「タックスアンサー No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期」(現行制度)
- 4 出典:国税庁「タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(2023年)
- 5 出典:国税庁「タックスアンサー No.5400-2 事業の用に供した日」(現行制度)
- 6 出典:国税庁「タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(現行制度)