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検収が止まると支払いはどうなる?発注側が決めておく代行者・期限・暫定手順

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 取適法の対象取引では、支払期日の起点は検収日ではなく受領日です。情報成果物は、検査の有無にかかわらず受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があります
  • 止まった原因を人の不在・承認の滞留・システム停止・不備や基準の曖昧さに分けると、先に決めておくべきことが変わります
  • 代行者は案件ごとに指名し、社内期限は受領日から逆算して、期限を過ぎたときの動きまで決めておきます
  • システム停止に備えて代替の記録様式を平時に用意し、復旧後は実際の受領日・検収日で入力して件数を照合します
  • 不備による返品には範囲の制限があるため、確認を後回しにせず、受注側へは受領日と支払予定を添えて遅れを伝えます

Two business professionals discussing and reviewing documents during a meeting.
▽ 写真の出典元

検収待ちのまま支払期日が来る:検収が止まったとき最初に確認すること

納品は済んだのに、検収の担当者が出張中で合否が付かない。
承認者の確認待ちで書類が止まっている。
そのあいだにも支払期日は近づいてきます。
取適法の対象取引では、情報成果物の場合、検査をするかどうかにかかわらず受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があります1。
検収の遅れは支払いの猶予になりません。
止まる原因を人・承認・システム・不備の判断に分けて考えます。
そのうえで代行者・社内期限・暫定手順を先に決めておけば、検収が止まっても期日に間に合わせる段取りが立てられます。

自社の取引は取適法の対象か

最初に確認するのは、止まっている検収が中小受託取引適正化法(取適法)の対象取引かどうかです。
取適法は2026年に施行された法律で、発注する側を委託事業者、受注する側を中小受託事業者と呼びます。
代金の支払期日や返品などについて決まりを置いています。
対象となる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の5つです。
当事者の資本金または従業員数の基準で、対象かどうかが判定されます1。

迷いやすいのは、検収している物が「委託して作ってもらった物」なのか「出来上がった物を買った物」なのかという点です。
たとえば外部の開発会社に社内システムの改修を頼み、改修したプログラムと試験結果の報告書を受け取った場合は、情報成果物作成委託として見ていくことになります。
ただし、類型が当てはまっても、相手との規模の関係で基準から外れることがあります。
資本金や従業員数の具体的な基準値は、公正取引委員会や中小企業庁の資料で取引ごとに確かめてください。
対象外の取引では、法律の期日ではなく、契約書に定めた検収と支払の条項が基準になります。

受領日はいつか

対象取引であれば、次に見るのは検収日ではなく受領日です。
取適法では、受領は原則として納品された時点とされています1。
受注側の求めで納期より前に納品され、発注側がそれを仮に受け取った場合は、本来の納期を受領日にできることがあります1。

実務で困るのは、受領日が社内の記録のどこにも整理されていない場面です。
検収システムには検収日を入れる欄があっても、受け取った日は納品書の控えや受付のメールにしか残っていないとします。
この運用では、検収が止まったときに、起点となる日付を探すところから始めなければなりません。
データで届く成果物は、メールで届いた日と共有フォルダに置かれた日が違うこともあります。
どの記録で受領日を確かめるかを社内でそろえておくと、人によって起点がずれません。

検査が長引いたときの支払期日

受領日が分かれば、支払期日までの残りが分かります。
公正取引委員会のQ&Aは、情報成果物について次のように説明しています。
委託事業者は、検査をするかどうかにかかわらず、受領後60日以内に定めた支払期日までに代金を支払う必要があり、検査が60日を超えても支払遅延になります1。
検収が終わるまで支払いを待ってもらう、という前提はここで成り立たなくなります。

先ほどの改修の例でいえば、試験結果を確認する担当者が長期出張で不在になり、合否を付けられないまま日が過ぎたとします。
それでも支払期日は、受領日から数えた位置から動きません。
検収が止まった時点でまず見るべきなのは、検収をいつ再開できるかではありません。
支払期日まで何日残っていて、その間に経理の支払処理へ間に合うかどうかです。

なお、このQ&Aの記述は情報成果物作成委託についてのものです。
製造委託で受け取る部品や製品など、ほかの類型で受領・検査・支払期日がどう扱われるかは、公正取引委員会の運用基準で確かめる必要があります。

検収が止まったときに最初に確かめる順番
取適法の対象かを確かめ、受領日を特定し、支払期日までの残りを見る順序

検収が止まる原因を切り分ける:自社ではどこで滞留しやすいか

人の不在

支払期日が動かないと分かったら、次は止まっている理由を確かめます。
止まる原因は、人の不在、承認の滞留、システム停止、不備・基準の曖昧さの4つに分けて考えると整理しやすくなります。
これは起きやすい順ではなく、備え方の違いで分けたものです。
原因を取り違えると、代行者を立てたのに判断が進まない、システムが戻ったのに承認が来ない、といった空回りが起きます。

人の不在は、検収できる人がその場にいない状態です。
休暇、出張、異動のほか、その成果物を読める人が担当者1人に限られている場合にも起きます。
見分ける手掛かりは、検収票やワークフローが「検収待ち」のまま担当者の手元で止まっていることです。
この場合に必要なのは、同じ判断ができる別の人を決めておくことです。
システムや契約を直しても検収は進みません。

承認の滞留

承認の滞留は、検収担当は合格と判断したのに、その先の上長や購買部門の承認で止まっている状態です。
検収そのものは終わっているため、現場では「もう済んだ」と思われやすく、経理に支払いの依頼が届かないまま期日が近づきます。
承認者が多い、承認者が内容を確かめ直している、承認の期限が決まっていない、といった事情が重なると、滞留は長くなります。
人の不在と似ていますが、止まっている場所が検収の後ろにある点が違います。
そのため、必要になるのは承認の代行と承認期限の決めごとです。

システム停止

システム停止は、検収や承認を入力する購買システム、ワークフロー、帳票の出力などが使えない状態です。
担当者も承認者もいて判断もできているのに、記録を残す場所がないために手続きが進みません。
復旧を待てば済むと考えがちですが、停止が長引くと受領日や検収日の記録があいまいになります。
その結果、復旧後に日付を思い出しながら入力することになります。
この原因に必要なのは代わりの記録方法で、人を手配しても解決しません。

不備・基準の曖昧さ

4つ目は、受け取った物に不備がありそうで、合格とも不合格とも決められない状態です。
ここには2つの事情が混ざっています。
1つは本当に不備がある場合です。
もう1つは、何をもって合格とするかが書かれていないため、判断できる人がいない場合です。
改修の例でいえば、試験結果の報告書に載っている試験の範囲が、発注時に想定した範囲と同じかどうかを誰も言い切れない、という状態が後者に当たります。
前者なら受注側への連絡と差し戻せる範囲が、後者なら合否基準の書き方が論点になります。

止まっている案件を見つけたら、まず検収票やワークフローで「誰の手元で、何日止まっているか」を見ます。
そのうえで、この4つのどれに当たるかを決めます。
複数の原因が重なることもあります。
たとえば担当者が不在で、しかも基準が曖昧な場合は、代行者を立てても判断が進みません。
代行者と基準を同時に手当てする必要があります。

原因 止まっている場所 見分ける手掛かり 先に決めておくこと
人の不在 検収担当の手元 検収待ちのまま担当者が不在 代行者の指名
承認の滞留 検収後の承認者の手元 合格済みだが経理へ回っていない 承認の代行と承認期限
システム停止 記録と承認の入力 判断はできているが入力できない 代替の記録方法と復旧後の入力ルール
不備・基準の曖昧さ 合否の判断 不備か基準不足か決められない 合否基準と受注側への連絡
止まる原因ごとに先に決めておくこと(備え方で分けた模式図)
四つの原因と、それぞれに先に決めておくことの対応

担当者不在・承認の滞留に備える:代行者・期限・合否基準の決め方

代行者の指名

人と承認が原因の滞留は、社内の決めごとで減らせる部分です。
代行者を決めるときに曖昧になりやすいのは、「誰が」よりも「何を代わるのか」です。
検収の代行には2種類あります。
受け取った事実と日付を記録するだけの代行と、成果物を確かめて合否を付ける代行です。
両者では求められる知識が違います。
受領の記録は部署の誰でもできますが、改修したプログラムの試験結果を読んで合否を付けられる人は限られます。

そこで、代行者は案件や成果物の種類ごとに決めておくと運用しやすくなります。
発注の時点で、検収担当と並べて代行者の名前を発注書や社内の発注記録に書いておきます。
そうすれば、担当者が急に休んでも、探し回らずに次の人へ渡せます。
代行した場合は、代行した人、本来の担当者、代行した理由を検収記録に残します。
後から経理や監査で「なぜこの人が検収したのか」と聞かれたときに、記録だけで説明がつくようにするためです。

承認の代行は、検収の代行とは別に考えます。
社内の職務権限規程で承認者が決まっている場合は、代行者もその規程に沿って決める必要があります。
規程に代行の定めがないまま、現場の判断で同僚が承認すると、その承認が有効だったかを後から問われかねません。

受領日から逆算する社内期限

代行者がいても、いつ代行に切り替えるかが決まっていなければ、担当者の戻りを待つうちに日が過ぎます。
そこで社内期限を置きます。
起点は検収日ではなく受領日です。
取適法の対象取引で情報成果物を受け取った場合は、受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があります1。
社内期限は、この上限より手前に置かなければ意味がありません。

逆算するときは、支払いの側から順にさかのぼると決めやすくなります。
支払期日に支払うには、経理が支払データを作る締めまでに承認が終わっている必要があります。
承認のためには、検収の合否が出ている必要があります。
たとえば月末締めで支払処理をまとめている会社なら、まず受領日から見て最初に間に合う締めがいつかを確かめます。
次に、その締めに承認を間に合わせるには検収をいつまでに終えるかを決めます。
この検収の期限が、代行に切り替える合図になります。

期限を過ぎたときに何が起きるかも、あわせて決めておきます。
たとえば次のような決め方です。
検収期限を過ぎたら代行者へ移す。
承認期限を過ぎたら代行の承認者へ回す。
どちらも動かなければ経理と購買の責任者へ知らせる。
期限だけを置き、過ぎた後の動きを決めていなければ、期限はただの目安になります。

合否基準の書き方

代行者が判断に詰まるのは、合否の基準が本来の担当者の頭の中にしかないときです。
合否基準を発注書や仕様書の項目と1対1で対応させて書いておけば、誰が見ても同じ判断に近づきます。
改修の例なら、確認する書類と見る箇所を具体的に書きます。
たとえば「仕様書に挙げた機能ごとに試験が実施され、報告書に結果が記載されていること」「未解決の不具合が残っていないこと、残る場合は対応予定が書かれていること」といった書き方です。

基準を書いておくと、受注側とのやり取りも整理しやすくなります。
不備かどうかで意見が分かれたとき、発注時に合意した基準があれば、議論の出発点を「どの項目が満たされていないか」にそろえられます。
基準がなければ、検収担当の感覚と受注側の認識をすり合わせるところから始めることになります。
その間にも、受領日からの日数は進んでいきます。

受領日から支払期日までの間に社内期限を置く(模式図)
受領日を起点に、検収の社内期限、承認と経理への回付の締め、支払期日を並べた図

検収・購買システムが止まったときの暫定手順

代替の記録方法

システムが止まっても、受け取った事実や合否の判断が消えるわけではありません。
止まるのは、記録と承認の通り道です。
そのため、暫定手順で決めるのは、どこに、何を、誰が記録するかの3点になります。

記録先は、紙の検収票、メール、共有の表計算ファイルなど、システムが止まっても使えるものから1つ選びます。
様式も平時のうちに用意しておきます。
停止してから様式を考えると、担当者ごとに書き方が違い、復旧後の入力で読み解く手間がかかります。
記録する項目は、システムに入力するはずだった項目に合わせます。

暫定記録に残しておきたい項目は次のとおりです。
・発注番号と取引先名
・受領日と、その日付を確かめた記録(納品書、受付メールなど)
・検収日と合否、検収した人(代行の場合はその旨)
・承認した人と承認した日

承認をメールで受ける場合は、どの承認者からのどんな文面を承認として扱うかを、社内規程や運用ルールで認めておく必要があります。
システム上の承認と同じ扱いにしてよいか、監査や税務の面で追加の保存が要るかは、経理部門や監査人と事前に詰めておきます。

停止中にもう1つ見ておきたいのが、支払期日の近い案件です。
システムの停止が、経理の支払処理まで止めているとは限りません。
暫定記録から受領日が古く期日が近い案件を抜き出し、経理へ先に知らせておけば、復旧を待たずに支払いの準備を進められる場合があります。

復旧後の入力ルール

復旧後に起きやすい混乱は、入力した日と実際の日付の取り違えです。
暫定記録をまとめて入力すると、システムが入力日を検収日として扱ったり、入力者が日付欄に当日の日付を入れてしまったりすることがあります。
そうなると、受領日と検収日の記録が実際より後ろにずれ、支払期日の確認にも影響します。

これを防ぐため、入力のルールを決めておきます。
入力するのは暫定記録に書かれた受領日と検収日とし、入力した日は備考などで区別します。
入力する人もあらかじめ決めておきます。
入力が終わったら、暫定記録の件数とシステムに入った件数を照合し、漏れや二重入力がないかを確かめます。
紙やメールの暫定記録は、システムの該当案件とひも付けて保管しておきます。
後から日付の根拠を聞かれたときに、原本を示せます。

この手順で減るのは、復旧後に日付を推測して入力し直す作業と、どの案件の期日が近いかを探す作業です。
一方で、件数の照合と、暫定記録が正しく書かれているかの確認は残ります。

システム停止から復旧後までの暫定手順
暫定記録に切り替え、期日の近い案件を経理へ知らせ、復旧後に実際の日付で入力し、照合して保管する手順

止まったときの受注側への連絡と、再開後に確認すること

連絡に入れる項目

検収が遅れるとき、受注側は「受け取ってもらえたのか」「いつ支払われるのか」が分からないままになります。
発注側から先に書面やメールで伝えておけば、個別の問い合わせに対応する手間が減り、受領日の認識も双方でそろいます。

連絡に入れておきたいのは次の項目です。
・対象の発注番号と成果物の名前
・発注側が受領日として扱っている日
・検収が遅れている理由(担当者の不在、システム停止、内容の確認中など)
・検収を再開する見込みの日
・支払期日と支払予定

受領日を書いておくのは、取適法の対象取引では支払期日の起点が受領日だからです。
検収の遅れを伝えるときに支払予定もあわせて示せば、遅れているのは検収であって支払いではないことが受注側にも伝わります。
理由は簡潔でかまいません。
ただ、内容の確認中であれば、何を確認しているのかを一言添えると、受注側が追加の資料を用意できる場合があります。

不備による差し戻しの範囲

止まった原因が不備の疑いである場合、差し戻せる範囲には制限があります。
公正取引委員会のQ&Aは、取適法の対象取引について次のように説明しています。
返品できるのは受領後速やかな場合に限られる。
直ちに発見できない不適合は受領後6か月以内(保証期間が6か月を超える場合は最長1年)に限られる。
直ちに発見できる不適合の返品は原則として認められない1。

これを検収が止まった状況に重ねると、不備の確認を後回しにする不利が見えてきます。
受け取ってすぐ分かるはずの不備を、検収担当の不在で何週間も確かめずにいるとします。
そうすると、後から見つけても差し戻せる範囲が狭まるおそれがあります。
受領日から日数が進んで困るのは、支払期日だけではないということです。

どの不適合が「直ちに発見できる」ものに当たるか、受領拒否ができるのはどんな場合かは、取引の内容や契約の定めで変わります。
判断に迷う案件は、公正取引委員会の運用基準を確かめるか、法務の担当や弁護士に相談してから差し戻しを伝えるほうが安全です。

再開後の3点照合

検収が再開して合否が付いたら、その案件について受領日、検収日、支払期日の3点を並べて確かめます。
止まっていた間に、どこかで日付の扱いがずれている可能性があるためです。

起こり得るずれには、次のようなものがあります。
受領日の欄に検収日が入っている。
支払期日が、受領日ではなく検収日から数えて設定されている。
止まっていた間に支払期日を過ぎた案件が、未払いのまま残っている。
どれも、検収が予定どおり進んでいれば表に出にくい問題です。
期日を過ぎていた場合は、経理と相談して速やかに支払いを進め、受注側にも事情を伝えます。

照合する日付 照らし合わせる記録 ずれていたときに見ること
受領日 納品書や受付メールなど受け取った事実の記録 検収日が入っていないか
検収日 検収票や暫定記録の合否と検収者 復旧後の入力日になっていないか
支払期日 発注時に定めた期日と経理の支払予定 検収日を起点に計算し直されていないか・期日を過ぎていないか
取適法の対象取引で差し戻せる範囲(公正取引委員会Q&Aの説明にもとづく模式図)
返品の時期と、不適合の見つかり方ごとの差し戻せる範囲

契約書と社内規程に置く検収の定め:みなし受領の合意を含めて

受領時点の合意

ここまでの備えは、止まったときにどう動くかの決めごとでした。
もう一歩手前で、止まりにくくする定めを契約に置くこともできます。
情報成果物作成委託では、納期前に発注側が成果物を自分の管理下に置く場面について、事前に合意しておく方法があります。
一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領したこととする合意です。
この合意があれば、その確認の時点が受領日になるとされています1。

開発の途中で成果物を受け取り、試しに使いながら確認する取引では、どの時点で受け取ったことになるのかが曖昧になりがちです。
確認の手順と時期を契約で決めておけば、受領日がいつになるかを発注側と受注側が同じように把握できます。
支払期日の起点をめぐる食い違いも避けやすくなります。
ただし、この扱いは情報成果物作成委託についての説明です。
部品や製品を受け取る取引に、そのまま当てはめることはできません。

検収方法の共通理解

情報システムの取引については、IPA(情報処理推進機構)が「情報システム・モデル取引・契約書」の第二版を2020年に公表しています2。
受託開発(一部企画を含む)、保守運用、パッケージやSaaS/ASPの活用などを対象とし、請負と準委任の両方に対応した雛形です2。
このモデル契約書は、契約の時点で、ユーザ企業とITベンダが仕様やプロジェクト管理の方法、検収方法などについて共通理解のもとで対話を深めることを狙いにしています2。

Q&Aの受領時点の合意と、この雛形の考え方を合わせて読むと、本記事では次のように考えます。
検収をどう確かめるかを契約の段階で決めておくことは、検収待ちの滞留を減らす有力な手段になり得ます。
検収の期間や方法が契約に書かれていれば、社内期限を置くときの土台になり、代行者が判断するときの拠り所にもなります。
雛形には検収に関する条項が含まれていますが、条文の具体的な内容は公開されている本文で確かめ、自社の取引に合わせて調整する必要があります。
また、物品の購買の契約には、この雛形はそのままでは当てはまりません。

社内規程に置く項目

契約が受注側との約束だとすれば、社内規程は、止まったときに社内の誰がどう動くかの約束です。
これまでの節で触れた決めごとを規程や運用ルールとしてまとめておけば、担当者が替わっても同じ動きができます。

規程に置いておきたい項目は次のとおりです。
・検収担当と代行者の決め方、代行した場合の記録
・承認の代行者と、職務権限規程との関係
・社内期限の起点を受領日とすることと、期限を過ぎたときの連絡先
・受領日を確かめる記録の種類
・システム停止時の暫定記録の様式、保管場所、復旧後の入力ルール
・受注側へ検収の遅れを伝える担当と、連絡に入れる項目

取適法の対象外の取引では、支払期日の基準は契約書の検収条項と支払条件になります。
この場合も、検収の期間と、その期間を過ぎたときの扱いが契約に書かれているかを見直しておきます。
あわせて社内規程の期限と食い違わないようにしておけば、止まったときの判断の拠り所が1つにまとまります。

検収の決めごとを置く三つの場所(模式図)
契約、社内規程、発注書・仕様書にそれぞれ置く検収の決めごと

自社の取引が取適法のどの類型に当たるか、受領日をどの記録で確かめるかは、取引ごとの事情で判断が分かれ、社内だけでは決めきれないことがあります。

相談では、検収が止まりやすい取引を例に、受領日の確かめ方と、支払期日から逆算した社内期限の置き方を一緒に整理できます。無料相談で要件を整理する

要点の整理

軸 基準
支払期日の起点 取適法の対象取引では受領日(原則は納品時点)で、検収日ではない
検査が長引いた場合 情報成果物は受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う
止まった原因 人の不在・承認の滞留・システム停止・不備や基準の曖昧さに分けて備える
社内期限 受領日から逆算し、法定の上限より手前に置く。過ぎたときの動きも決める
システム停止 暫定記録の様式を平時に用意し、復旧後は実際の日付で入力する
不備の差し戻し 返品できる範囲は限られるため、確認を後回しにしない
契約での備え 受領時点の合意や検収方法を契約時に決める(情報成果物)

代行者、社内期限、暫定記録、契約の検収条項は、それぞれ別の部署の決めごとにまたがるため、食い違いに気づきにくい部分です。 相談では、今の社内規程と契約書の検収条項を並べ、受領日の扱いや期限が食い違っていないかを確かめられます。

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よくある質問

取適法の対象外の取引では、検収が遅れても支払期日は延ばせますか?

対象外の取引では、支払期日は契約書に定めた検収と支払の条件で決まります。
契約が検収完了を起点に支払日を定めていれば、検収の遅れは支払いに響く形になります。
ただ、発注側の都合で検収を止めたまま支払いを先送りすると、受注側との関係を損ねかねません。
期日を変える必要がある場合は、受注側と合意したうえで書面に残してください。

担当者が急に不在になったとき、検収印や承認はだれが代行してよいですか?

代行してよい人は、社内規程や職務権限の定めで決めておくものです。
検収の代行は案件ごとに発注時点で指名しておき、代行した人、本来の担当者、理由を記録に残します。
承認の代行は職務権限規程に沿って決める必要があります。
規程に定めがないまま同僚が承認すると、その承認が有効だったかを後から問われかねません。

検収システムが復旧するまでの間、紙やメールの検収記録は有効ですか?

社内の記録として扱えるかどうかは、規程や運用ルールでその方法を認めているかによります。
平時に様式と承認の扱いを決めておけば、停止中も受領日と検収日を途切れさせずに残せます。
監査や税務の面で追加の保存が必要かは、経理部門や監査人に確認してください。

不備があって検収できないとき、支払いを止めてよいですか?

取適法の対象取引で情報成果物を受領した後であれば、検査が終わっていなくても、受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があります1。
不備を理由に返品できる範囲にも制限があり、直ちに発見できる不適合の返品は原則として認められません1。
支払いを止める前に、その不備が返品や受領拒否の条件に当たるかを、運用基準や法務の担当と確かめてください。

受領日と検収日が月をまたぐとき、計上はどう扱いますか?

どの日付で計上するかは、自社の会計方針で決まります。
取適法の支払期日の起点は受領日ですが、会計上の計上基準日がそれと同じとは限りません。
月をまたぐ案件の扱いは、経理部門や監査人に確認してください。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)よくある質問コーナー」(2026年)
  2. 2 出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」(2020年)

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  1. Two business professionals discussing and reviewing documents during a meeting./Photo by Kampus Production on Pexels

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◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

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