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指値注文を誤発注したときの対処法|約定前は訂正・取消、約定後は取消不可を前提に動く

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 誤った指値注文に気づいたら、まず注文状況と約定数量を見る。未約定の分は注文一覧から訂正・取消ができる。
  • 約定が成立した数量は訂正・取消の対象外で、取消を押した後でも処理中に約定することがある。
  • 約定後は取消しを前提にせず、証券会社へ連絡して受渡しや代金、取引条件を確かめる。反対売買は新しい注文として判断する。
  • 電子消費者契約法第3条には操作ミスによる錯誤の扱いを調整する仕組みがあるが、証券の誤発注に当てはまるかは個別の判断になる。
  • 証券会社との間で解決しなければ、FINMACで相談・苦情を受け付けており、納得できない場合はあっせんの手続がある。

Close-up top view of hands typing on a laptop at a home desk surrounded by study materials.
▽ 写真の出典元

誤りに気づいたら最初に注文状況を見る:未約定なら訂正・取消ができる

指値のつもりで出した注文を見直したら、価格の桁や数量、買いと売りが違っていた。
そう気づいたとき、結果を分けるのはその注文がもう約定したかどうかです。
まだ約定していない分は、注文一覧から訂正や取消ができます。
一方、約定が成立した数量は、証券会社のヘルプ上、訂正も取消しもできません1。
まず注文状況と約定数量を確かめましょう。
約定済みの分があれば取消しを前提にせず、証券会社への連絡と、必要に応じて相談機関の利用で動きます。

注文状況の見方

指値注文とは、売買する価格を自分で指定して出す注文のことです。
指定した価格で相手が見つかるまで、注文は市場で待っている状態になります。
この「待っている間」に気づけたかどうかが、誤りを画面の操作で直せるかどうかを決めます。

大和証券のアプリのヘルプは、注文状況ごとにできる操作を分けています。
訂正ができるのは「注文中」と「注文予約中」です。
取消ができるのは「注文中」「注文予約中」「注文受付中」です1。
取消のほうが受け付けられる状況が広く、「注文受付中」は訂正できる状況として挙げられていません。
この段階で内容を直したいなら、取消を軸に考えることになります。

気づいた直後は、すぐ正しい価格や数量を入れ直したくなるものです。
ただ、先に見るべきは画面に出ている注文状況です。
状況が「注文中」なら、訂正で価格や数量を直す選択肢があります。
銘柄や売買区分そのものを取り違えていた場合は、訂正で変えられる項目かどうかが画面ごとに違います。
その場合は、いったん取り消してから出し直すほうが、何が残っているかを把握しやすくなります。

ここで挙げた状況の名称は、大和証券のアプリでのものです。
他の証券会社では呼び方や画面の構成が異なるため、自分の口座の画面で「まだ約定していない」ことを示す表示がどれかを見分ける必要があります。

取消・訂正の操作と完了確認

SBI証券のヘルプでは、注文一覧から対象の注文を選び、取消または訂正を実行して、結果の画面で完了の表示を確かめる流れが示されています2。
見落としやすいのは、最後の完了確認です。
ボタンを押した時点では操作を送っただけで、処理が終わったとは限りません。

完了を確かめずに画面を閉じると、元の注文が残っているのか、消えたのか、訂正後の内容で出ているのかが分からなくなります。
その状態で正しい注文を出し直すと、元の注文と新しい注文が並んで残り、誤りがもう一つ増えることになりかねません。
出し直す前に、注文一覧で元の注文が取消済みになったか、訂正後の内容が意図どおりかを見ておけば、二重の発注を避けやすくなります。

完了の表示まで確かめても、その時点ですでに一部が約定していた場合は話が変わります。
取消や訂正が及ぶのは、約定していない分だけだからです。

注文状況 訂正 取消
注文中 できる できる
注文予約中 できる できる
注文受付中 対象に挙げられていない できる
約定が成立した数量 できない できない
あるアプリのヘルプにおける、注文状況ごとの訂正・取消の可否
注文中と注文予約中は訂正も取消もでき、注文受付中は取消のみ、約定が成立した数量はどちらもできないことを示した図注文中と注文予約中は訂正も取消もでき、注文受付中は取消のみ、約定が成立した数量はどちらもできないことを示した図注文中・注文予約中訂正ができる取消ができる注文受付中取消ができる訂正の対象には挙げられていない約定が成立した数量訂正はできない取消しはできない

▼ 図の内容を文字で読む
  • 注文中・注文予約中
    • 訂正ができる
    • 取消ができる
  • 注文受付中
    • 取消ができる
    • 訂正の対象には挙げられていない
  • 約定が成立した数量
    • 訂正はできない
    • 取消しはできない

一部でも約定した分は直せない:取消・訂正中に約定する場合もある

一部約定の扱い

約定とは、注文が市場で相手と結び付き、売買が成立することです。
大和証券のヘルプは、約定が成立している数量は訂正も取消しもできないとしています1。
SBI証券のヘルプでも、全部約定済みの注文は取り消せず、一部だけ約定した注文では未約定の分だけが取消・訂正の対象になると説明されています2。

たとえば、数量の桁を一つ多く入力した買い注文が、気づいた時点で一部だけ約定していたとします。
このとき取消で止められるのは、まだ約定していない残りの数量です。
すでに約定した分は、本来買うつもりだった数量を超えていても、取引として残ります。
注文全体を取り消す操作をしても、約定済みの分が消えるわけではありません。

画面で見るべきなのは、注文した数量と約定した数量の差です。
その差が、取消・訂正で手当てできる範囲です。
約定した数量のほうは、画面の操作では戻せないため、約定後の対応として別に考えることになります。

処理中に約定する場合

もう一つ気をつけたいのは、取消や訂正を操作している途中で約定が成立する場合です。
大和証券のヘルプは、処理が間に合わず、途中で約定が成立することもあると説明しています1。
取消のボタンを押したことは、取消が間に合ったことを意味しません。

誤った指値がいまの値段に近い、あるいは約定しやすい側にずれているほど、取消の処理より先に約定が成立する余地は大きくなります。
だからこそ、取消を押した後に注文状況が「取消済み」になったのか、約定に変わったのかを改めて見る必要があります。
結果が約定だった場合、扱いは、気づく前に約定していた場合と変わりません。

ここから先は、注文を直す話ではなく、成立した取引をどう扱うかという話に切り替わります。
その前に、自分の誤りがどの種類だったかによって、画面のどこから見ればよいかを整理しておきます。

一部約定した注文の分かれ方(模式図)
誤りを含む注文が、対象外となる約定済みの数量と、取消・訂正できる未約定の数量に分かれることを示した図誤りを含む注文が、対象外となる約定済みの数量と、取消・訂正できる未約定の数量に分かれることを示した図注文した数量の全体誤った価格・数量・売買区分を含む注文約定済みの数量訂正・取消の対象外約定後の対応へ進む未約定の数量注文一覧から取消・訂正完了の表示を確かめる

▼ 図の内容を文字で読む
  • 注文した数量の全体
    • 誤った価格・数量・売買区分を含む注文
  • 約定済みの数量
    • 訂正・取消の対象外
    • 約定後の対応へ進む
  • 未約定の数量
    • 注文一覧から取消・訂正
    • 完了の表示を確かめる

誤りの種類(価格・数量・売買区分)ごとに、画面で確かめること

誤りの種類から、見る場所を決める

誤りに気づいたとき、まず頭に浮かぶのは「価格を間違えた」「数量を間違えた」という誤りの中身です。
ただ、ここまで見てきたとおり、直せるかどうかを決めるのは誤りの種類ではなく、注文状況と約定した数量です1。
誤りの種類は、どの項目から見始めるかを決める手掛かりとして使うと整理しやすくなります。

見る項目は「注文内容」「約定数量」「未約定数量」「注文状況」です。
どの誤りでも最終的にはこれらをすべて見ますが、誤りの種類によって、最初に目を向けるべき項目と、そこで分かることが違います。
以下は証券会社の定めではなく、確認の順序を整理したものです。

価格を誤った場合は、指値の価格がいまの値段からみてどちら側にあるかが鍵になります。
買い注文で高すぎる指値、売り注文で安すぎる指値になっていれば、相手が見つかりやすい価格を出していることになります。
その場合は、気づくまでの間に約定が進んでいる可能性を先に疑い、注文状況と約定数量を見ます。
反対に、約定しにくい側にずれていたなら、未約定のまま残っていることも考えられ、取消・訂正で手当てできる範囲が広い場合があります。

数量を誤った場合は、約定数量と未約定数量の内訳がそのまま答えになります。
意図した数量を超えて約定した分が、画面の操作では戻せない部分です。
未約定の分が残っていれば、それ以上約定が増える前に取消を優先する、という判断がしやすい誤りでもあります。

売買区分を取り違えた場合は、注文内容で買いと売りの区分を確かめます。
信用取引を使っているなら、新規の取引なのか返済の取引なのかという取引区分の表示も合わせて見ます。
約定していれば、意図と逆の取引が成立していることになり、約定後の扱いは取引の条件によって変わります。

どの誤りが重いかは、約定した数量やその後の値動き、利用している取引の条件によって変わります。
誤りの種類だけで、損失や請求の大きさを決めることはできません。

操作の前後で画面を残しておく理由

取消や訂正を実行すると、注文一覧の表示は新しい状況に書き換わります。
そのため、操作の前に誤った注文内容と注文状況の画面を残しておくと、後で「いつ、どの内容の注文が出ていたか」を自分で示せます。
操作の後に結果画面も残しておけば、取消が間に合ったのか、途中で約定したのかの経過がつながります。

約定していなければ、この記録を使う場面はないかもしれません。
約定していた場合には、証券会社への連絡や相談機関への相談で、自分の操作の経過を説明する材料になります。

誤りの種類 最初に見る項目 そこで分かること
価格 注文内容の指値価格と注文状況 約定しやすい側にずれていないか・まだ直せる状況か
数量 約定数量と未約定数量 取消・訂正で止められる残りの数量
売買区分 注文内容の売買区分と約定数量 意図と逆の取引がどこまで成立したか
誤りの種類ごとに最初に見る項目(確認順の整理)
価格の誤りは指値価格と注文状況、数量の誤りは約定数量と未約定数量、売買区分の誤りは売買区分と約定数量から見始めることを示した図価格の誤りは指値価格と注文状況、数量の誤りは約定数量と未約定数量、売買区分の誤りは売買区分と約定数量から見始めることを示した図価格の誤り指値価格と注文状況を見る約定しやすい側にずれていないかを確かめる数量の誤り約定数量と未約定数量を見る取消・訂正で止められる残りを確かめる売買区分の誤り注文内容の売買区分と約定数量を見る意図と逆の取引がどこまで成立したかを確かめる

▼ 図の内容を文字で読む
  • 価格の誤り
    • 指値価格と注文状況を見る
    • 約定しやすい側にずれていないかを確かめる
  • 数量の誤り
    • 約定数量と未約定数量を見る
    • 取消・訂正で止められる残りを確かめる
  • 売買区分の誤り
    • 注文内容の売買区分と約定数量を見る
    • 意図と逆の取引がどこまで成立したかを確かめる

約定後に取れる道:証券会社へ連絡し、反対売買は新しい注文として検討する

連絡先と伝える内容

約定した数量は、両社のヘルプ上、訂正・取消の対象外です12。
画面の操作で取引そのものをなかったことにする道は、ここで閉じています。
約定後にできるのは、成立した取引について証券会社へ連絡することと、その取引をこの後どう扱うかを自分で決めることです。

気になるのは、代金の請求がどうなるかでしょう。
約定した取引の受渡しや代金の扱いは、利用している証券会社の取引ルールや約款で決まります。
ヘルプで取消の対象外とされている以上、誤りだったという理由だけで請求がなくなることを前提に、資金の手当てを後回しにするのは避けたほうが安全です。

連絡先は、口座を開いている証券会社の問い合わせ窓口です。
伝える内容としては、注文した日時、銘柄、意図していた内容と実際に出た内容、約定した数量、取消や訂正を試みたかどうかとその結果が挙げられます。
前の節で残した画面の記録があれば、そのまま説明に使えます。

連絡で確かめたいのは、自分の画面だけでは分からない部分です。
受渡しや代金の扱い、信用取引なら返済の条件、その会社として取れる対応があるかどうかは、問い合わせて初めて分かります。
連絡したからといって取引が取り消されるとは限らないため、取消しを期待する場ではなく、自分の取引の条件を確かめる場と考えると次の判断につなげやすくなります。

反対売買を検討するときの確認事項

反対売買とは、成立した取引と逆の売買をすることです。
誤って買った株を売る、誤って売ったものを買い直すといった形になります。
これは誤った注文を取り消す操作ではなく、新しい注文を一つ出すことです。

新しい注文なので、その時点の値段で成立し、手数料もかかりえます。
反対売買によって損失が小さくなるのか大きくなるのかは、その後の値動き次第で、事前には分かりません。
反対売買をしないで持ち続けることも選択肢に含まれます。
手数料、受渡しの時期、信用取引の返済の条件は、実行する前に利用中の証券会社の取引ルールで確かめておく必要があります。

反対売買の注文も、誤りが起きたのと同じ画面で、同じように入力して出します。
誤りの直後で焦っているときほど、価格・数量・売買区分をもう一度取り違えるおそれがあります。
反対売買の注文も約定すれば同じく取消の対象外になるため、確認画面で一項目ずつ照らし合わせてから出すことが、誤りを重ねないための現実的な手当てです。

連絡と反対売買のどちらを先にするかに、決まった答えはありません。
反対売買をすると、誤った取引と新しい取引の二つが記録に残ります。
連絡の際にはその両方を伝えると、証券会社の側でも経過を追いやすくなります。

約定後に自分で決める三つの道(模式図)
証券会社への連絡、反対売買を新しい注文として出すこと、反対売買をせず持ち続けることの確認事項を分けて示した図証券会社への連絡、反対売買を新しい注文として出すこと、反対売買をせず持ち続けることの確認事項を分けて示した図証券会社へ連絡受渡しや代金の扱いを確かめる取消しを期待する場ではない反対売買を新しい注文として出すその時点の値段で成立し手数料もかかりうる約定すれば取消の対象外反対売買をせず持ち続ける選択肢に含まれる実行前に取引ルールを確かめる

▼ 図の内容を文字で読む
  • 証券会社へ連絡
    • 受渡しや代金の扱いを確かめる
    • 取消しを期待する場ではない
  • 反対売買を新しい注文として出す
    • その時点の値段で成立し手数料もかかりうる
    • 約定すれば取消の対象外
  • 反対売買をせず持ち続ける
    • 選択肢に含まれる
    • 実行前に取引ルールを確かめる

錯誤を主張できるか:電子消費者契約法と民法95条の構造

電子消費者契約法第3条が外すもの

操作ミスで意図と違う注文を出したのだから、法律上は取り消せるのではないか。
そう考えたときに出てくるのが「錯誤」です。
錯誤とは、表示した内容と本人の本当の意思が食い違っているのに、本人がそれに気づかずに意思を表示した状態を指し、民法95条に定めがあります。

民法95条3項は、本人に重大な過失がある場合に、錯誤を主張できる場面を制限する部分です。
画面の入力ミスは、この重大な過失に当たると言われかねない行為でもあります。
そこで関わってくるのが、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律、いわゆる電子消費者契約法です。

同法の第3条は、一定の錯誤による消費者の申込みや承諾について、民法95条3項を適用しないと定めています3。
ただし、事業者が画面上で申込みの意思を確認する措置をとった場合などには、この適用しない扱いが及びません3。
つまり、確認の措置があれば、重大な過失による制限が再び働く仕組みです。

証券の誤発注に当てはまるかは個別の判断になる

この仕組みを株の誤発注に当てはめるには、少なくとも二つの問いに答える必要があります。
一つは、消費者と事業者の間の電子消費者契約を対象とするこの法律が、証券会社を通じた株の注文に当てはまるかどうかです。
もう一つは、発注前に表示される確認画面が、法律の言う意思確認の措置に当たるかどうかです。
どちらも、条文を読むだけでは答えが出ません。

条文から言えるのは、操作ミスによる錯誤について、重大な過失の扱いを調整する仕組みがあるということまでです。
そこから、誤発注を取り消せる、あるいは取り消せない、という結論を導くことはできません。
自分の取引で錯誤を主張できるかは、取引の内容や画面の作り、証券会社との約款などを踏まえた個別の判断になります。

法的に争うことを考えるなら、自分で結論を出す前に、相談機関や弁護士などの専門家に経過を見てもらうことが現実的です。
反対売買などの行動が、その後の主張にどう影響するかも、この条文からは分かりません。
気になる場合は、相談の場でその点も含めて尋ねておくと、手元の判断と法的な検討を切り離さずに進められます。

操作ミスによる錯誤をめぐる条文の関係
民法95条3項の重大な過失による制限を電子消費者契約法第3条が一定の場合に外し、確認措置をとった場合などはその扱いが及ばない関係を示した図1操作ミスによる錯誤2民法95条3項による重大な過失の制限3電子消費者契約法第3条が一定の場合にこの制限を適用しない4確認措置をとった場合などは適用しない扱いが及ばない

▼ 図の内容を文字で読む
  1. 操作ミスによる錯誤
  2. 民法95条3項による重大な過失の制限
  3. 電子消費者契約法第3条が一定の場合にこの制限を適用しない
  4. 確認措置をとった場合などは適用しない扱いが及ばない

相談先と連絡時に伝えること:証券・金融商品あっせん相談センター

相談とあっせんの違い

証券会社とのやりとりで納得できないときの相談先として、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)があります。
株式・債券・投資信託・FXなどについての相談や苦情を受け付けており、それでも納得できない場合にはあっせんの手続があります4。

相談・苦情の受付と、あっせんは別の段階です。
相談・苦情の段階では、困っている内容を伝えて対応を求めます。
あっせんは、そこで解決しない場合に進む手続で、申し立てには申立金が必要になり、その額は請求する金額によって変わります4。
具体的な金額は、センターの料金表で確かめてから手続を考えることになります。

対象は、センターに加入している業者などとの取引です4。
利用している証券会社が対象かどうかは、相談の前に確かめておくと手戻りがありません。
また、預金や保険の相談、投資そのものの相談には応じていません4。
「誤って買った株をいま売るべきか」といった投資判断はこの窓口では扱われず、証券会社とのやりとりで生じた問題についての相談・苦情が中心になります。

連絡はフリーダイヤルの電話窓口で受け付けており、受付は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の日中です4。
番号と受付時間はセンターのサイトで最新の表示を確かめてください。

連絡時に手元に置く記録

証券会社に連絡するときも、センターに相談するときも、話を早く進める鍵は、経過を時間の順に示せるかどうかです。
手元に置いておきたい記録は次のとおりです。

  • 注文を出した日時
  • 注文内容(銘柄・売買区分・指値の価格・数量)
  • 約定結果(約定した数量と未約定の数量)
  • 取消や訂正を試みた時刻と、その結果
  • 操作の前後の画面の記録
  • 証券会社とのやりとり(日時・相手・内容)

これらは決められた提出書類ではなく、説明のための整理です。
証券会社が持っている記録と自分の画面の記録が一致するかを照らし合わせられれば、どの時点で何が起きたかについての食い違いを減らせます。
反対売買をした場合は、その注文と約定結果も同じ並びに加えておくと、誤った取引と新しい取引の区別がつきやすくなります。

証券会社への連絡からあっせんまでの段階
証券会社への連絡、相談機関への相談・苦情、納得できない場合のあっせん手続という三つの段階を示した図1証券会社へ連絡して経過を伝える2相談機関へ相談・苦情を伝える3納得できない場合はあっせん手続に進む

▼ 図の内容を文字で読む
  1. 証券会社へ連絡して経過を伝える
  2. 相談機関へ相談・苦情を伝える
  3. 納得できない場合はあっせん手続に進む

ここまでの手順を自社の条件で確かめたい場合は、無料相談で要件を整理するのが近道です。

要点の整理

軸 基準
最初に見ること 注文状況と約定数量
未約定の分 注文一覧から訂正・取消し、完了の表示まで確かめる
約定した数量 訂正・取消の対象外。取消しを前提にしない
操作中の約定 取消を押した後も、取消済みか約定かを見直す
約定後の行動 証券会社へ連絡し、反対売買は新しい注文として条件を確かめて判断
錯誤の主張 条文の仕組みはあるが、証券取引への当てはめは個別の判断
解決しないとき FINMACへ相談・苦情。納得できなければあっせん

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よくある質問

取消ボタンを押した後に約定したら、どうなりますか。

処理が間に合わず、途中で約定が成立することもあります1。
その場合、約定した数量は訂正・取消の対象外となり、気づく前に約定していた場合と同じ扱いになります。
取消を押した後は、注文状況が取消済みになったのか、約定に変わったのかを必ず見直し、約定していれば証券会社への連絡など約定後の対応に進みます。

一部だけ約定した注文は、残りを取り消せますか。

未約定の分は取消・訂正の対象になります2。
約定した数量は対象外のため、注文一覧で約定数量と未約定数量を見比べ、残りを取り消した後は完了の表示まで確かめてください。

あっせん相談センターは、投資の相談にも応じてくれますか。

応じていません。
FINMACは株式・債券・投資信託・FXなどの取引についての相談・苦情とあっせんを扱う窓口で、投資相談や預金・保険の相談は対象外です4。
誤って約定した株を売るべきかといった判断は、自分で取引条件を確かめたうえで決めることになります。

FXや暗号資産で誤発注した場合も、同じ扱いですか。

ここでの説明は、証券会社の株式取引のヘルプに基づいています。
FXや暗号資産では、注文の取消・訂正や約定後の扱いが、利用している事業者の約款や取引ルールで定められているため、そちらで確かめる必要があります。
なお、FINMACはFXについての相談・苦情も受け付けていますが、対象は加入している業者などとの取引です4。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:大和証券株式会社「スマートフォンアプリ ヘルプ 注文」(2026年)
  2. 2 出典:SBI証券株式会社「ヘルプ 注文の取消・訂正」(2026年)
  3. 3 出典:法令「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 第3条」(現行)
  4. 4 出典:証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)「トップページ」(2026年)

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◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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