まずは卸売ECを小規模でスタートしたい方へ。リーズナブルなSaaS(ASP)版『EC-Rider Primo(プリモ)』誕生! 詳しくはこちら

買掛金の計上時期と仕訳:請求書が未着でも納品済みなら月内に計上する判断

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 買掛金の計上時期は請求書の到着ではなく、受取や検収といった仕入の事実で決まり、請求書を受け取っても新たな仕訳は起こさない
  • 出荷・受取・検収のどの時点を使うかを取引の種類ごとに決めて文書にし、毎月同じように使う
  • 科目は取引の性質で分け、掛けの仕入は買掛金、単発の取引は未払金、継続的な役務契約の提供済み分は未払費用にする
  • 金額が未確定なら根拠資料を残して見積計上し、請求書の到着後に差額を直す。見積の行には印を付けて二重計上を防ぐ
  • 月末は仕入先別残高一覧表と総勘定元帳を比べ、仕入先の請求書残高とは締め日を調整した表で突き合わせる

Close-up of a doctor in a lab coat reviewing paperwork at a desk.
▽ 写真の出典元

納品済みなのに請求書が来ない月末、買掛金はその月に計上する

月末に部材が届き、検収も済んでいるのに、仕入先の請求書は翌月にならないと届かない。
この取引を今月の買掛金にしてよいのか、請求書を待つべきか、そもそも未払金ではないのか、と手が止まる場面です。
計上の時期を決めるのは請求書の到着ではありません。
物の受取や検収、役務の提供といった事実が起きた時点です。
掛けの仕入は「仕入高/買掛金」で処理し、単発の取引は未払金に、継続的な役務契約で提供済みの分は未払費用に分けます。
金額が決まっていなければ、根拠を残して見積りで計上し、請求書が届いた後に差額を直します。

請求書が届く前でも仕訳が必要になる場面

月末の締めで手が止まるのは、帳簿に載せる根拠として請求書を待つ習慣があるからです。
しかし請求書は、仕入先が代金を知らせるための書類で、取引が起きたことそのものを示すものではありません。
掛け取引の仕訳を解説した資料でも、注文した段階では仕訳は不要で、請求書を受け取る段階でも会計処理は発生しないと整理されています1。
仕訳のきっかけは、注文でも請求書でもなく、商品を仕入れたという事実です。

たとえば、月末に部材が倉庫へ届き、倉庫担当者が数量を確かめて検収を終えたとします。
仕入先の請求書は翌月の中旬にならないと届きません。
ここで請求書を待って翌月に計上すると、今月の帳簿には、すでに倉庫にある部材の仕入が載りません。
翌月の帳簿には、前月に受け取った部材の仕入が混ざります。
月ごとの仕入の金額が、仕入先が請求書を発行する都合によって前後に動いてしまうわけです。

なお、この解説資料は請求書が未着の場合を直接取り上げてはいません。
仕入の時点で「仕入高/買掛金」を計上すること、請求書の受取では処理が発生しないこと、という二つの説明を合わせると、請求書の到着は計上の条件ではないと読むのが筋の通った解釈です。
請求書がないまま計上してよいと言える条件については、税務の側の説明が手掛かりになります。

仕入高/買掛金の基本の仕訳

掛けで商品や材料を仕入れたときは、借方に「仕入高」、貸方に「買掛金」を記録します1。
買掛金は、仕入先に後で支払う約束になっている仕入代金を表す負債の科目です。
先ほどの部材であれば、検収を終えた月に次の形で計上します。

(借方)仕入高 ×× / (貸方)買掛金 ××

代金を支払ったときに買掛金を減らし、残高から外します。
つまり買掛金の残高は、受け取ったのにまだ払っていない仕入の合計を示すことになります。
請求書を待って計上を遅らせると、この残高から受取済みの分が抜け落ち、月末の負債が実際より小さく見えます。

請求書が届いたときにすることは、新しい仕訳を起こすことではありません。
すでに計上した仕入と、請求書の品目・数量・金額を照らし合わせる作業です。
請求書の到着をきっかけにもう一度「仕入高/買掛金」を入力すると、同じ仕入が二重に計上されます。
請求書を受け取っても処理が発生しないという整理は、この二重計上を避けるうえでも意味を持ちます。

請求書がなくても計上できる条件(債務確定の3要件)

請求書がないまま計上してよいのかという不安には、法人税の考え方が一つの手掛かりになります。
国税庁の説明では、減価償却費以外の費用を損金に算入するには、事業年度末までに債務が確定していることが必要です。
債務が確定しているといえるのは、その時点までに債務が成立していること、その債務に基づいて給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できること、の三つがそろう場合です2。

3つの要件のどこにも、請求書が届いていることは含まれていません。
月末に届いた部材に当てはめると、自社の発注で仕入先との取引が成り立ち、部材を受け取って検収を終え、発注書の単価と納品された数量から金額を出せる状態です。
国税庁は、修繕が完了し、金額の見積りが客観的にできる状況であれば、要件を満たして未払金等として計上できる例も示しています2。
判断の分かれ目は、請求書が手元にあるかどうかではなく、事実が起きたかどうかと、金額の見通しが立つかどうかです。

ただし、この3要件は法人税で費用をいつ損金に算入できるかの説明で、会計上の買掛金をいつ計上するかを定めたものではありません。
例として挙がっているのも修繕費で、仕入の計上時期を決めた規定ではありません。
ここから言えるのは、請求書の到着ではなく事実の発生と金額の算定可能性を軸に考える点で、税務の考え方も仕訳の考え方と同じ方向を向いている、ということまでです。
反対に、まだ部材を受け取っていない、作業が終わっていない、数量も単価も分からない、という状態では、請求書がないこと以前に計上の前提がそろっていません。

出荷日・受取日・検収日のどれで仕入を計上するか

計上の軸になる3つの時点

事実が起きた時点で計上するといっても、物の動きには幅があります。
仕入先が倉庫から送り出す、自社に届く、自社で中身を確かめ終える、という段階があり、月末にはその途中で月が変わる取引が出てきます。
商品の仕入では、一般に、出荷した時点、受け取った時点、検収を終えた時点のどれかを仕入れた時点とします1。

・出荷時点:仕入先が商品を発送した時点です。
まだ自社の手元にはありませんが、仕入先からの出荷の連絡や納品書の記載から追えます。
・受取時点:自社に商品が届いた時点です。
受領や入庫の記録が根拠になります。
・検収時点:届いた商品の数量や品質を確かめ終えた時点です。
検収の記録を残す運用であれば、その記録で判断できます。

どれを選ぶかで、月末をまたぐ取引の計上月が変わります。
たとえば、仕入先が月末の数日前に部材を出荷し、月末に自社へ届いたものの、検収は翌月の初めになったとします。
出荷時点や受取時点を基準にしているなら今月の仕入、検収時点を基準にしているなら翌月の仕入です。
同じ部材、同じ請求書でも、自社がどの時点を基準にしているかで答えが分かれます。

請求書日付が軸にならない理由

請求書の日付が計上の基準に挙がらないのは、その日付が取引の事実ではなく、仕入先の事務の都合で決まるからです。
請求書を締め日ごとにまとめて発行する仕入先の場合、締め日が月末のところもあれば、月の途中のところもあります。
同じ月に受け取った部材でも、仕入先によって請求書の日付が今月になったり翌月になったりします。
請求書の日付で計上すると、自社の仕入の月が、取引先ごとの締め日によってばらばらに決まってしまいます。

税務の面でも、軸は事実の側に置かれています。
消費税法基本通達11-3-1は、課税仕入れの日を、資産を譲り受けたり借り受けたりした日、または役務の提供を受けた日とし、その時期の判定は資産の譲渡等の時期の取扱いに準ずるとしています3。
これは消費税で課税仕入れをいつ行ったとみるかの取扱いで、会計上の買掛金の計上時期を決めるものではありません。
それでも、請求書の日付ではなく、物や役務を受け取った事実で時期を見るという点は共通しています。

基準を固定して継続する運用

3つの時点のうち、どれが唯一の正解ということはなく、自社の取引に合わせて選ぶことになります。
そのうえで勧めたいのは、選んだ基準を取引の種類ごとに決めて、毎月同じように使うことです。
これは規則で義務づけられていると言い切れる事柄ではなく、締め作業と照合を安定させるための運用上の提案です。

基準が決まっていないと、月末に届いた部材を、ある担当者は受取日で、別の担当者は検収日で計上する、ということが起こります。
同じ仕入先との取引でも月によって計上月の考え方が変わり、前月との比較が読みにくくなります。
後で残高を照合したときにも、ずれが基準の違いから来たのか、入力漏れなのかを切り分けにくくなります。

決めておくとよいのは、次のような点です。
・取引の種類ごとの基準:材料や商品の仕入は受取時点、据え付けや動作確認が要る機器は検収時点、というように種類で分けて書いておく
・混在させる場合の理由と範囲:検収基準と出荷基準を併用するなら、どの仕入先・どの品目にどちらを使うのか、なぜ分けるのかを残しておく
・期末をまたぐ検収の扱い:検収に日数がかかる取引で、受取が期末前、検収が期末後になったとき、どちらの期に入れるのかを先に決めておく

基準を文書にしておくと、月末に迷ったとき、毎回その場で判断し直す手間が減ります。
担当が替わったときにも、前任者が何を基準にしていたかを引き継げます。

同じ仕入でも基準の時点で計上月が分かれる(本文の例を使った模式図)
月末の数日前に出荷、月末に受取、翌月初めに検収、翌月に請求書が届く仕入について、出荷基準と受取基準は当月、検収基準は翌月の計上になり、請求書は照合に使うことを示す図1仕入先が出荷月末の数日前2自社に受取月末3検収を完了翌月初め4請求書が届く翌月

▼ 図の内容を文字で読む
  1. 仕入先が出荷(月末の数日前)
    • 出荷時点を基準にするなら今月の仕入
  2. 自社に受取(月末)
    • 受取時点を基準にするなら今月の仕入
  3. 検収を完了(翌月初め)
    • 検収時点を基準にするなら翌月の仕入
  4. 請求書が届く(翌月)
    • 計上の基準にはせず、計上済みの内容との照合に使う

買掛金・未払金・未払費用の使い分け:取引の性質で決まる

3科目の違いを取引の性質で見分ける

ここまでは、請求書が未着の取引を買掛金にする前提で話を進めてきました。
ただ、月末に請求書が届いていない取引には、部材の仕入だけでなく、設備の修理代や毎月の保守料のようなものも混ざっています。
これらを全部買掛金に入れてよいわけではありません。
科目を分けるのは、支払が遅れているかどうか、請求書が来ているかどうかではなく、その取引がどういう性質のものかです。

整理の基本は次のとおりです。
買掛金は仕入などの継続的な営業取引から生じ、未払金は単発的な取引から生じます。
どちらにも当てはまらず、継続的な契約から生じたものが未払費用です1。

未払費用については、企業会計原則注解の注5が定義を置いています。
一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合に、すでに提供された役務に対していまだ対価の支払が終わらないものを未払費用といい、役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別するとされています4。
ポイントは、時間の経過に沿って役務を受け取る契約であること、そしてその役務をすでに受け取っていることの二つです。

具体的な場面に当てはめてみます。
部材の仕入先から毎月材料を掛けで仕入れているなら、その代金は買掛金です。
工場の設備が壊れて修理を頼み、月末に修理が終わったのに請求書が来ていない場合は、継続的な仕入ではない単発の取引なので未払金になります。
先に触れた国税庁の例でも、完了した修繕は未払金等として扱われていました2。
毎月の保守契約で、今月分の保守はすでに受けているのに請求が翌月になる場合は、継続して役務の提供を受ける契約の提供済み分なので未払費用です。

注意したいのは、同じ仕入先との取引でも科目が分かれることがある点です。
いつも材料を仕入れている取引先から、一度だけ事務用の備品を購入したなら、その代金は継続的な営業取引の買掛金ではなく、単発の取引として未払金で扱うのが整理に沿います。
仕入先単位で科目を決めてしまうと、こうした取引が買掛金に紛れ込みます。
会計ソフトでの科目名や補助科目の切り方は自社の設定によるので、画面上の名前より取引の性質で判断します。

状況別の科目早見表

月末に請求書が届いていない取引を、取引の性質と典型的な場面で並べると次のようになります。

表の中で判断が分かれやすいのは、毎月発生する取引です。
毎月あるから継続的、と考えると買掛金か未払費用かで迷いますが、見るべき点は二つあります。
一つは、それが商品や材料として仕入れて営業の中で使ったり売ったりするものかどうかです。
もう一つは、一定の契約に従って、時間の経過とともに役務を受け取るものかどうかです。
前者なら買掛金、後者で提供済みの分なら未払費用、どちらでもない一回ごとの購入なら未払金、というのがここで見た整理の筋道です。

どれにも当てはめにくい取引は、自社の科目のルールに書き足し、顧問の税理士などの専門家と扱いを確かめておくと、月末のたびに判断し直さずに済みます。

科目 生じる取引の性質 典型的な場面 請求書が未着のときの考え方
買掛金 仕入など継続的な営業取引 材料や商品を掛けで仕入れた 自社で決めた受取・検収などの時点で計上
未払金 単発的な取引 設備の修理が完了した・備品を一度だけ購入した 引渡しや作業完了の時点で計上
未払費用 継続的な役務提供契約のうち提供済みの分 毎月の保守契約で当月分の保守を受けた 提供を受けた分を計上
科目を分けるのは請求書の有無ではなく取引の性質(模式図)
商品や材料の継続的な仕入は買掛金、一回ごとの購入や完了した修繕は未払金、継続契約で提供済みの役務は未払費用に分けることを比べた図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 買掛金
    • 商品や材料として仕入れ、営業の中で使う・売る
    • 例:材料を掛けで仕入れた
  • 未払金
    • 一回ごとの単発の取引
    • 例:設備の修理が完了した、備品を一度だけ購入した
  • 未払費用
    • 一定の契約に従い、時間の経過とともに役務を受け取る
    • 例:毎月の保守契約で当月分をすでに受けた

金額が確定していないときの見積計上と、確定後の差額の直し方

見積りの根拠として残す資料

科目が決まっても、月末の時点で金額が決まっていない取引は残ります。
単価が後から決まる取り決めになっている、検収で不良が見つかり数量が確定していない、運賃などの付随費用が請求書で初めて分かる、といった場面です。
請求書が届くまで待てば金額は確かになりますが、その間、すでに受け取った仕入が帳簿に載らない状態が続きます。

ここで手掛かりになるのが、先に見た債務確定の要件のうち、金額を合理的に算定できることという条件です2。
求められているのは、金額が請求書で確定していることではなく、合理的に算定できることです。
国税庁の修繕の例でも、金額の見積りが客観的にできる状況であれば計上できるとされていました2。
これは法人税の損金算入の説明ですが、見積りで計上するなら、その見積りを支える根拠を示せることが前提になる、と考えるのが自然です。

根拠として残しておきたいのは、たとえば次のような資料です。
・発注書:品目・数量・単価の取り決め
・単価表や契約書:単価が決まっている場合の算定の元
・納品書や検収の記録:実際に受け取った数量
・前月までの同じ取引の実績:毎月似た取引が続く場合の目安

どの資料を使って、どう計算したかを仕訳の摘要や添付に残しておくと、翌月に請求書と照らすとき、担当が替わったとき、決算で説明を求められたときに、計算をたどり直せます。
資料の残し方は規定で決まっているものではなく、実務上の提案です。

ただし、見積りで計上できるのは、債務が成立し、給付の原因となる事実がすでに起きている取引に限られます。
まだ届いていない部材や、終わっていない作業について、発注書があるからといって見積計上する根拠にはなりません。
根拠資料は金額の見通しを支えるもので、計上の前提となる事実の代わりにはならないからです。

請求書が届いた後の差額処理

翌月、部材の請求書が届き、見積りで計上した金額と請求額が違っていたとします。
直し方には、大きく二つの方法があります。
・取り消して計上し直す:前月の見積計上を逆仕訳で取り消し、請求書の金額であらためて「仕入高/買掛金」を計上する
・差額だけを計上する:見積額はそのまま残し、請求額との差額だけを追加または減額する仕訳を起こす

取り消して計上し直す方法は、仕入先別の明細に請求書と同じ金額の行が並ぶので、後で請求書と一行ずつ照らし合わせやすくなります。
その代わり、取消と再計上の行が増え、どれが取消でどれが本来の計上かを摘要で区別しておかないと読みにくくなります。
差額だけを計上する方法は、行数が少なく済みます。
一方で、請求書の金額は見積の行と差額の行を足し合わせないと出てこないため、照合のときに一手間かかります。

どちらかが正しいと決まっているわけではないので、自社の照合のやり方に合うほうを選び、毎月同じ方法を続けることを勧めます。
どちらの方法でも大切なのは、見積りで計上した行に、見積であることが分かる印を摘要などで付けておくことです。
請求書が届いたときに見積計上済みであることを見落とすと、請求額の全額をもう一度計上してしまい、二重計上になります。
見積の行を一覧で拾える状態にしておけば、請求書が届くたびに、どの見積を直せばよいかを探す手間が減ります。

重要性の乏しい取引の簡便処理

企業会計原則注解の注1は、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらず、他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められるとしています4。

請求書が届くたびに、少額の運賃や手数料まで見積計上と差額修正を繰り返すのは、手間に見合わないと感じる場面もあるでしょう。
重要性の原則は、そうした取引を簡便に処理する余地を認める考え方です。
たとえば、金額が小さく、毎月ほぼ同じように発生する付随費用は、請求書が届いた月に計上する、といった扱いが考えられます。

30代後半の日本人男性が見積書の照合をしている場面

ただ、注解は何が重要性の乏しいものに当たるかの基準までは示していません。
どこまでを簡便にするかは、自社の規模や取引の内容に照らして決め、その範囲を文書に残しておくことになります。
決算月だけは簡便な扱いをやめて見積計上する、といった線の引き方も一つです。
また、重要性の原則は会計処理の考え方で、税務で費用をいつ損金に算入できるかが同じ扱いになるとは限りません。
判断に迷う範囲は、顧問の専門家の意見を聞いたうえで線を引くのが現実的です。

見積計上を直す二つの方法の比べ方(模式図)
前月の見積計上を取り消して計上し直す方法と、差額だけを計上する方法について、照合のしやすさと行数の違い、および見積の印が共通で必要なことを比べた図前月の見積計上を取り消して計上し直す方法と、差額だけを計上する方法について、照合のしやすさと行数の違い、および見積の印が共通で必要なことを比べた図取り消して計上し直す請求書と同じ金額の行が並び、一行ずつ照らしやすい取消と再計上の行が増え、摘要で区別が要る差額だけを計上する行数が少なく済む請求書の金額は見積の行と差額の行を足さないと出ないどちらの方法でも共通見積の行に、見積と分かる印を摘要などで付ける見落とすと請求額の全額を計上し二重計上になる

▼ 図の内容を文字で読む
  • 取り消して計上し直す
    • 請求書と同じ金額の行が並び、一行ずつ照らしやすい
    • 取消と再計上の行が増え、摘要で区別が要る
  • 差額だけを計上する
    • 行数が少なく済む
    • 請求書の金額は見積の行と差額の行を足さないと出ない
  • どちらの方法でも共通
    • 見積の行に、見積と分かる印を摘要などで付ける
    • 見落とすと請求額の全額を計上し二重計上になる

計上後の確認:残高照合で計上漏れと二重計上を見つける

仕入先別残高一覧表と総勘定元帳の照合

見積計上や差額の修正、取消と再計上を月をまたいで行うと、どこかで入力が抜けたり、同じ取引が二重に入ったりする余地が生まれます。
こうした誤りは、仕訳を一つずつ見返しても見つけにくく、残高を別の集計と突き合わせることで表に出てきます。

仕入先別残高一覧表は、仕入先ごとに買掛金の残高を並べた表です。
総勘定元帳は、科目ごとにすべての取引を記録した帳簿で、ここでは買掛金の月末残高を使います。
システム開発会社が公開している会計コラムでは、仕入先別残高一覧表の合計を、総勘定元帳の買掛金の月末残高と比べる手順が紹介されています5。
公的な基準ではありませんが、計上漏れと二重計上を探す手順として筋の通った方法です。

合計が合わないときは、仕入と支払をそれぞれ別に集計し、日付順に並べて、一方にはあるのにもう一方にはない行を探します5。
仕入と支払を混ぜたまま眺めると、増えた分と減った分が打ち消し合って、どこでずれたのか見えにくくなるからです。
片側にしかない行は、入力漏れか二重入力の候補です。
見積計上を取り消したつもりが、取消の行が片側にしか入っていない、といったずれもこの段階で見つかることがあります。

仕入先の請求書残高との調整表

自社の帳簿どうしが合ったら、次は仕入先から届く請求書の残高と突き合わせます。
ここでつまずきやすいのが締め日の違いです。
自社は月末で帳簿を締めていても、仕入先の請求書が月の途中で締められていれば、同じ時点の残高を比べていることになりません。
前述のコラムでは、請求書の締め日から自社の月末までの仕入と支払を加減して調整表を作り、両者を突き合わせる方法が示されています5。

たとえば仕入先の締め日が月の途中だとすると、締め日の翌日から月末までに受け取った部材は、自社の買掛金には入っていても、その請求書の残高にはまだ載っていません。
この分は請求書残高に加えて比べます。
締め日の後、月末までに自社が支払った分は、自社の残高からは減っていても請求書残高には反映されていないので、請求書残高から差し引きます。
こうして同じ時点にそろえたうえで、残る差を調べます。

請求書が未着のまま見積りで計上した分は、この突き合わせで差として表れます。
届いていない請求書の内容は、手元の請求書残高には当然含まれていないからです。
見積計上の行を調整表に一行ずつ書き出しておくと、どの差が説明済みかが分かります。
ただし、差の金額が見積計上の額に近いからといって、その差が見積によるものだと決めつけることはできません。
見積の行と請求書の明細を品目と数量で照らして初めて、その差の正体が分かります。

差異が残ったときの調べ方

締め日の調整をしてもずれが残る場合、前述のコラムは、返品をいつ処理したか、値引きを反映し忘れていないかを調べるよう挙げています5。
返品は、自社が返送して処理した月と仕入先が受け付けて処理した月が違えば、その間は両者の残高がずれます。
値引きは、仕入先の請求書には反映されているのに、自社の帳簿で減額の仕訳が抜けている、ということがありえます。

これまでに扱った判断も、ずれの候補になります。
・計上基準の違い:自社が検収時点で計上し、仕入先が出荷を基準に請求している場合、月末をまたぐ取引は両者で月が分かれる
・見積計上の直し漏れ:請求書が届いた後に見積の行を直さず、請求額をもう一度計上している
・科目の振り分け:同じ仕入先との単発の取引を未払金にした分は、買掛金の照合には出てこないが、仕入先の請求書には載っている

調べる順番としては、まず締め日の違いを調整表で整え、次に見積計上の行と返品・値引きを確かめ、それでも残る差について仕入と支払の明細を一行ずつ照らす、という流れが考えられます。
説明のつきやすい差から順に消していくので、最後に残った差に絞って明細を追えます。

差の原因が分かったら、その場で直すだけでなく、計上基準や見積計上のルールの側に原因がないかも振り返っておくと、翌月以降に同じ差を追いかける手間が減ります。

残高照合で差を絞り込む流れ(模式図)
総勘定元帳の買掛金残高と仕入先別残高一覧表の合計を比べ、次に締め日を調整した請求書残高と突き合わせ、残った差の原因候補を調べる流れを示す図
▼ 図の内容を文字で読む
  1. 総勘定元帳の買掛金の月末残高
    • 仕入先別残高一覧表の合計と比べる
    • 合わなければ仕入と支払を別々に日付順に並べ、片側にしかない行を探す
  2. 仕入先別残高一覧表
    • 仕入先ごとに、請求書の残高と調整表で突き合わせる
  3. 仕入先の請求書残高
    • 請求書の締め日から自社の月末までの仕入と支払を加減してそろえる
  4. 残った差の調べ先
    • 見積計上の行と、返品・値引きの処理を確かめる
    • 計上基準の違い、見積計上の直し漏れ、科目の振り分けを確かめる

出荷・受取・検収のどの時点を基準にするか、どの取引を見積計上の対象にするかは、自社の取引の種類や締めの体制によって答えが変わり、一般的な説明だけでは決めきれないためです。

自社の取引を種類ごとに並べ、それぞれをどの時点・どの科目で計上するか、見積りの根拠として何を残すかを、実際の発注書や検収の記録に沿って確かめられます。無料相談で要件を整理する

要点の整理

軸 基準
計上の時期 請求書の到着ではなく、受取・検収など自社で決めた事実の時点
仕入の仕訳 仕入高/買掛金。請求書の受取では新たな仕訳を起こさない
科目 継続的な営業取引は買掛金、単発の取引は未払金、継続的な役務契約の提供済み分は未払費用
金額が未確定 根拠資料を残して見積計上し、請求書の到着後に差額を直す
照合 仕入先別残高一覧表と元帳を比べ、請求書残高とは締め日を調整した表で突き合わせる
Flat lay of open notebook, markers, and sticky notes on pink backdrop for creative inspiration.
▽ 写真の出典元

調整表を作っても差が残る、基準が仕入先ごとに混在しているといった状態は、実際の明細を見ないと原因を切り分けにくいためです。 仕入先別の残高と請求書の明細を前に、差の候補になる見積計上・返品・値引き・計上基準の違いを洗い出し、翌月から続けられる照合と計上のルールを確かめられます。

BtoB通販システムのご相談

貴社の商習慣に合わせたご提案をいたします。

無料相談はこちら

よくある質問

請求書が翌月に届いたとき、前月に見積計上した買掛金はどう直すのか

前月の見積計上を逆仕訳で取り消して請求額で計上し直す方法と、見積額を残して差額だけを追加・減額する方法があります。
前者は請求書と同じ金額の行が並ぶので照合しやすく、後者は行数が少なく済みます。
どちらを選ぶかは自社の照合のやり方に合わせて決め、毎月同じ方法を続けると、担当者ごとの処理のばらつきを抑えられます。
見積の行には摘要などで印を付け、請求額をもう一度全額計上する二重計上を防ぎます。

検収基準と出荷基準が取引先ごとに混在している場合、どちらかに統一すべきか

必ず一つに統一しなければならないとまでは言えません。
商品の仕入では、出荷・受取・検収のいずれかの時点を仕入れた時点とするのが一般的です1。
混在させるなら、どの仕入先・品目にどちらを使い、なぜ分けるのかを文書にしておくことを勧めます。
基準が取引ごとにばらつくと、月末をまたぐ取引の計上月が担当者の判断で変わり、仕入先の請求書残高と照合したときの差の説明もしにくくなります。

継続的な役務(保守料など)の請求書が未着のときは、買掛金ではなく未払費用になるのか

毎月の保守契約のように、一定の契約に従って継続して役務の提供を受けていて、すでに受けた分の対価をまだ支払っていないものは未払費用として扱います4。
理由は請求書が届いていないことではなく、取引が継続的な役務提供契約であることです。
同じ未着でも、単発の修理なら未払金、商品や材料の掛け仕入なら買掛金になります1。

金額が小さい取引でも、請求書未着のたびに見積計上が必要か

企業会計原則注解は、重要性の乏しいものについて、厳密な方法によらず簡便な方法で処理することも認めています4。
ただし、何が重要性の乏しいものに当たるかの基準は示されていないため、対象とする取引の範囲を自社で決めて文書にしておくことになります。
税務で費用をいつ損金に算入できるかは別に考える必要があるので、線引きに迷う場合は顧問の専門家と確かめておくのが安全です。

買掛金の残高が仕入先の請求書残高と合わないとき、まず何から調べるか

まず、仕入先の請求書の締め日と自社の月末の違いを調整表でそろえます。
締め日から月末までの仕入と支払を加減してもずれが残るなら、返品の処理時期や値引きの反映漏れを確かめます5。
あわせて、請求書未着で見積計上した行、計上基準の違いで月がずれた取引、未払金に振り分けた単発の取引がないかも見ます。
自社の帳簿どうしの合計が合わない場合は、仕入と支払を別々に日付順に並べ、片側にしかない行を探します5。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

> プロフィールの詳細を見る

  1. 1 出典:弥生株式会社「買掛金とは?仕訳方法、売掛金や未払金との違いを解説」(2026年)
  2. 2 出典:国税庁「タックスアンサー(法人税)債務確定の要件・損金算入の時期」(令和8年)
  3. 3 出典:国税庁「消費税法基本通達 第11章第3節(課税仕入れ等の時期)」
  4. 4 出典:企業会計原則注解(wikibooks転載)「企業会計原則注解 注1・注5」
  5. 5 出典:株式会社一創「買掛金の残高照合の手順(会計コラム)」

画像の出典元

  1. Close-up of a doctor in a lab coat reviewing paperwork at a desk./Photo by Paloma Gil on Pexels
  2. Flat lay of open notebook, markers, and sticky notes on pink backdrop for creative inspiration./Photo by Antoni Shkraba on Pexels

Photos provided by Pexels

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

記事内容に関するお問い合わせ:お問い合わせフォーム

BtoB EC(受発注)サイト構築システム「EC-Rider B2B Ⅱ」への
各種お問い合わせ

ページTOPへ戻る
無料相談を予約 お見積
平日10:00~18:00
page
top