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得意先ごとの取引条件の決め方|締め日・支払期日・与信と取適法の確認ポイント

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 得意先ごとの条件は、締め日、支払期日と支払方法、価格や掛率、最低数量や送料、返品の扱い、与信限度の6項目をそろえ、支払期日は具体的な日で決める。
  • 差は取引規模と回収リスクで付け、与信限度は通常最低年1回、大口・要注意先は年2回程度を目安に見直す。
  • 合意は書面か電子メールなど記録に残る形で取り、条件を変えるときは適用開始日も残して台帳と請求に反映する。
  • 取適法は発注側の委託事業者に義務を課す法律で、売り手の立場は取引ごとに決まる。受託側なら支払期日や価格協議を求める根拠になる。
  • 入金の差額は金額の大きさだけで原因を決めず、台帳と支払明細・請求明細を照らして確かめる。

20代前半の日本人女性がキャビネットからの取り出しをしている場面

得意先ごとに条件がばらつくとき、最初に決めておく項目

得意先ごとに締め日や支払期日、掛率がばらばらで、請求書を出しても入金額や入金日が合わない。
新しい得意先に何を示せばよいかも決めきれない。
こうした食い違いは、条件そのものより、合意の残し方と台帳への写し方で起きやすくなります。
決めておくのは、締め日、支払期日と支払方法、価格や掛率、最低数量や送料、返品の扱い、与信限度の6項目です。
差は取引規模と回収リスクで付け、合意は書面か電子メールなど記録に残る形で取り、台帳と請求書をそろえます。
取適法は発注側を縛る法律で、自社が受託側なら価格協議や支払期日を求める根拠になります。

請求と入金の食い違いが出やすい6項目

たとえば、A社は20日締め翌月末払い、B社は月末締め翌月20日払いで、B社とだけ送料を負担しない最低数量を別に決めている、という状態を考えてみます。
商談で条件を決めた営業担当は内容を覚えていても、請求書を作る担当や入金を照合する担当が見るのは、台帳や販売管理に登録された条件です。
どこかの登録が古いままだと、請求書の対象期間、請求額、入金予定日のどれかがずれ、入金消込(入金を売掛金と突き合わせて消す作業)の段階で初めて気付くことになります。

得意先ごとの条件として最初にそろえておきたいのは、次の6項目です。
どれも、決めていない場合や記録が残っていない場合に、請求か入金のどこかで差が出る項目です。

  • 締め日:どの期間の取引を1枚の請求書にまとめるか
  • 支払期日と支払方法:いつ、振込や手形などどの方法で払うか、振込手数料をどちらが持つか
  • 価格や掛率:標準価格に対する掛率、得意先別の単価、改定の適用開始日
  • 最低数量や送料:送料を誰が負担するか、その基準になる数量や金額
  • 返品の扱い:返品を受ける条件と、代金から差し引くのか別に精算するのか
  • 与信限度:売掛金の残高をどこまで認めるかの上限

締め日がずれると、請求書に載る取引の範囲そのものが変わります。
支払期日や支払方法のずれは、入金予定日に入金がない、手数料分だけ少ない、といった形で消込の段階に現れます。
価格や掛率、送料は請求額を直接動かし、得意先が自社の記録で計算した支払額との差になります。
返品は、請求書で差し引くのか、得意先が支払時に差し引いてくるのかで、請求と消込の両方に影響します。
与信限度は金額のずれには直結しませんが、記録がないと、注文を受けて出荷してよいかの判断が担当者ごとに変わってしまいます。

この6項目は、請求と入金をそろえるという目的から選んだ整理で、すべての業種で決まっている項目一覧ではありません。
受注生産で仕様や納期が条件の中心になる取引なら、そこを加えて考えます。

支払期日は「具体的な日」で決める

6項目のうち、後から最も食い違いやすいのが支払期日の書き方です。
「翌月中」「検収後速やかに」といった書き方では、得意先は月内のどこかで払えば約束どおりと考え、売り手は月初の入金を見込む、というずれが起こり得ます。
入金予定日が1日に定まらないと、入金がないことに気付くのも遅れます。

公正取引委員会の取適法Q&Aは、支払期日は具体的な日が特定できるように定めるものとし、月末締め翌月払いのような定め方も、締日と支払日が特定できれば認められるとしています3。
支払期日を定めなかった場合は受領日(発注側が物品などを受け取った日)が支払期日とみなされ、定める場合も受領日から60日以内とされています3。
これは取適法が適用される取引についての説明ですが、「何日締め・何日払い」と日付で書く考え方は、適用の有無にかかわらず台帳と請求をそろえる基準として使えます。

支払方法も同じ欄で決めておきます。
振込か手形などか、振込手数料をどちらが負担するかは、入金額が請求額と一致するかを左右するからです。
取適法の対象取引では手形払いや振込手数料の負担について決まりがあり、自社の立場とあわせて後の節で扱います。

得意先別に条件の差を付ける基準:与信限度と見直し頻度

差を付ける軸は取引規模と回収リスク

6項目を決めても、すべてを得意先ごとに変えると、締め日の数だけ請求作業の日が増え、価格の例外の数だけ請求書の確認箇所が増えます。
締め日はいくつかの型に絞り、差を付けるのは与信限度、支払方法、支払期日までの長さ(支払サイト)に寄せると、請求の手間を増やさずに回収の危うさに手当てできます。
未回収になったときの損失の大きさは売掛金の残高がどこまで積み上がるかで決まり、それを動かすのがこの3つだからです。

差を付ける軸は、取引規模と回収リスクの2つで考えると整理しやすくなります。
取引規模が大きい得意先は、一度の未回収が経営に響く金額になりやすく、限度額が大きい分だけ見直しに手間をかける意味があります。
回収リスクが高い得意先、たとえば支払が遅れたことがある、業況の悪化が伝わっているといった先では、限度額を抑えたり、支払サイトを長くしない形で条件を付けます。
限度額をいくらにするかは、自社の基準と得意先の決算書などの情報から決める部分で、業種や規模を問わず当てはまる金額はありません。

大口・要注意先は年2回の見直しが目安

一度決めた与信限度を何年もそのままにしておくと、得意先の業況が変わっても条件が追いつきません。
与信管理サービスを提供するリスクモンスターの解説では、通常の取引先でも最低年1回の定期見直しとし、直近の決算を使えるよう、決算期末から6か月以内に見直しの期限を設けるとしています1。
そのうえで、大口取引先や要注意先については「年2回見直すなど、管理レベルを上げることが好ましい」としています1。

これは事業者の解説にある目安で、法令で決められた頻度ではありません。
ただ、得意先を「大口」「要注意」「通常」に分けておくと、誰の見直しを先に回すかが決まり、見直し漏れを台帳の期限で拾えるようになります。
区分ごとの付け方を整理すると、次の図のようになります。

限度の増額・縮小のきっかけ

定期の見直しを待たずに限度を変える場面もあります。
同じ解説では、取引額が想定を超えて限度超過が出る場合は増額を、支払遅延や信用力の低下が見られる場合は縮小を検討するとしています1。

実務で迷いやすいのは、限度を超える注文が届いたその時の扱いです。
出荷を止めるのか、上長の承認で出すのか、前回分の入金を確認してから出すのかが決まっていないと、営業担当は得意先を待たせたくないので出荷し、後から限度を見直すという逆の順序になりがちです。
限度超過時の扱いを先に決め、増額するなら見直しとして記録に残すと、例外がいつの間にか通常の条件になることを防ぎやすくなります。

縮小の場合は、得意先から見ると条件が厳しくなる変更です。
支払サイトの短縮や1回の注文額の上限を伴うなら、社内の記録だけでは足りず、得意先と合意を取り直す必要が出てきます。
その合意を何で残すかは、新規の得意先と条件を決めるときと同じ考え方で整理できます。

得意先の区分 与信限度の見直し 限度額と支払条件の考え方
大口取引先 年2回程度が目安 取引額の伸びに合わせて増額を検討し、限度超過時の扱いを先に決める
要注意先 年2回程度が目安 支払遅延や信用力低下が見えたら縮小を検討し、支払サイトを長くしない
通常の取引先 最低年1回 決算期末から6か月以内に期限を置いて定期的に見直す
条件の項目と、食い違いが表に出る作業のつながり
与信限度は出荷判断に、締め日・価格や掛率・最低数量や送料・返品の扱いは請求書作成に、支払期日と支払方法・返品の扱いは入金消込につながることを示す図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 出荷判断
    • 与信限度
  • 請求書作成
    • 締め日
    • 価格や掛率
    • 最低数量や送料
    • 返品の扱い
  • 入金消込
    • 支払期日と支払方法
    • 返品の扱い

新規の得意先に条件を提示し、合意を残す方法

見積書・注文書・基本契約の使い分け

新規の得意先と取引を始めるとき、売り手が示す書類は、取引全体に共通する条件を書くものと、注文ごとの内容を書くものに分かれます。
締め日、支払期日と支払方法、返品の扱いのように取引が続く間ずっと使う条件は、基本契約書や取引条件書にまとめます。
品目ごとの単価、数量、納期のように注文ごとに変わる内容は、見積書や注文書、注文請書で扱います。

分けておく理由は、共通の条件を注文のたびに書くと、いつの間にか注文書ごとに内容が違ってしまうからです。
価格も、単価表を基本契約の別紙にして適用開始日を書いておけば、どの注文から新しい単価になるかが書類の上で追えます。
得意先が自社の購買規程に沿った支払条件を示してくることもあり、その場合は自社の与信判断と照らして、受け入れるか協議するかを決めることになります。

どの書類を使うかに決まった正解はありません。
取引額が小さく単発に近い得意先なら見積書に条件欄を設けるだけで足りることもあり、継続取引で大口になる得意先ほど、基本契約で共通条件を固めておく意味が大きくなります。

口頭・電話だけで終わらせない

条件の合意が電話や商談の口頭だけで済んでしまうと、後で食い違ったときにどちらの理解が正しいかを確かめる手段がありません。
取適法Q&Aでは、発注側が電話だけで発注することは書面などによる明示義務の違反とされ、直ちに書面等で明示するよう求めています3。

この義務を負うのは発注側(委託事業者)で、売り手一般に課されたものではありません。
ただ、売り手が得意先から製造や業務を請け負う立場にあり、その取引が取適法の対象に当たるなら、条件を書面や電子メールで示すよう得意先に求める根拠になります。
対象に当たらない取引でも、口頭で決めたことを「本日の打ち合わせで、締め日を月末、支払期日を翌月末日とすることで合意しました」とメールで送っておくだけで、後から確かめられる記録になります。

確定した代金は記録を残す

単価が後から決まる取引では、記録の残し方にもう一段注意が要ります。
取適法Q&Aは、確定した代金額とその確定日を記録し、2年間保存するとしています3。

これも発注側の義務ですが、売り手の側でも、仮の単価で出荷して後で正式な単価が決まる取引は、請求のずれが生まれやすい場面です。
確定した単価と確定日を台帳や受注データに残しておけば、請求書に使った単価がどの合意に基づくかを後から説明できます。

得意先の区分ごとの与信限度の見直しの違い(与信管理サービス事業者の解説による目安で、法令の頻度ではない)
大口取引先と要注意先は年2回程度、通常の取引先は最低年1回を目安に見直し、増額や縮小を検討するきっかけが区分ごとに異なることを示す図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 大口取引先
    • 見直しは年2回程度が目安
    • 取引額が想定を超えて限度超過が出る場合は増額を検討
  • 要注意先
    • 見直しは年2回程度が目安
    • 支払遅延や信用力の低下が見られる場合は縮小を検討
  • 通常の取引先
    • 見直しは最低年1回
    • 決算期末から6か月以内に見直しの期限を置く

取適法は誰を縛るか:売り手が自社の立場を見分ける

委託事業者と中小受託事業者のどちらか

取引条件を調べると、取適法(中小受託取引適正化法)の名前に行き当たります。
下請法が改正されて取適法に名前が変わり、2026年から施行されています4。
主な改正点として、従業員数による基準の追加、協議を適切に行わない一方的な代金決定の禁止、手形払等の禁止などが挙げられています4。

売り手の担当者が最初に押さえておきたいのは、この法律が誰に義務を課しているかです。
義務を負うのは仕事を発注する側の委託事業者で、仕事を受ける側の中小受託事業者は守られる側です。
得意先に条件を示す立場だからといって、売り手が自動的に規制を受ける側になるわけではありません。

立場は会社ごとではなく取引ごとに決まります。
得意先から、得意先の仕様に沿った製造や業務を請け負う取引なら、売り手は受託側になり得ます。
反対に、売り手が自社の商品を作るために外注先へ加工を頼んだり、業務の一部を委託したりする取引では、売り手自身が委託事業者として義務を負い得ます。
対象になるのは製造委託等や役務提供委託等として整理された取引で、自社の商品を売る取引がすべて当たるとは限りません。
どの取引がどの類型に入るかは、公正取引委員会の資料で確かめる必要があります。

従業員基準(300人・100人)と資本金基準

取引が対象に当たるかどうかは、取引の類型に加えて、資本金や従業員数による基準で決まります。
資本金基準に当たらなくても従業員数基準に当たれば適用対象になり、従業員数の基準は製造委託等が300人、役務提供委託等が100人です2。
資本金の具体的な基準額は、公正取引委員会の特設ページで案内されている簡易診断などで、取引類型とあわせて確かめるのが確実です2。

従業員数の数え方も、Q&Aで示されています。
人数は取引をする時点で判断し、パートやアルバイトも含め、グループ会社の従業員は含めません3。
このため、得意先や自社の人数が基準の近くにあると、採用や組織の変更で、同じ得意先との取引でも立場が変わることがあります。
新規取引のときだけでなく、与信の定期見直しと同じ時期に人数を確かめ、確かめた日を台帳に残しておくと、いつの時点の判断かが分かります。

一方的な価格決定・手形払等の禁止

委託事業者に禁止されている行為として、特設ページは、価格協議に応じず一方的に価格を決めること、手形払等、振込手数料を受託事業者に負担させることなどを挙げています2。
電子記録債権やファクタリングも、受託事業者が満額を得にくい場合は禁止の対象になります2。

売り手が受託側に当たる取引なら、これらは得意先との条件交渉で使える根拠です。
得意先から手形での支払や、振込手数料を差し引いた入金を求められたとき、取引が対象に当たるかを確かめたうえで、条件の見直しを申し入れることができます。
支払期日についても、受領日から60日以内という決まりが、サイトの長い条件を見直す根拠になります3。

売り手が外注先に発注する側に当たる取引では、同じ項目が自社の守るべきことに変わります。
外注先への支払に手形を使っていないか、振込手数料を差し引いていないか、支払期日を日付で定めているかを、得意先との条件とは別に点検しておく必要があります。
どちらの取引も取適法の対象に当たらない場合は、この法律の義務は直接及びません。
その場合も、条件が双方の合意で決まり、合意した内容を記録に残すことの大切さは変わりません。

取引の向きで変わる売り手の立場(模式図)
得意先との取引では売り手が受託側として守られ得て、外注先との取引では委託側として義務を負い得ることを示す図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 得意先(発注側)
    • 委託事業者に当たれば、売り手への支払期日・価格協議・支払方法について義務を負う
  • 売り手(自社)
    • 得意先との取引では受託側として守られ得る
    • 外注先との取引では委託側として義務を負い得る
  • 外注先
    • 自社が委託事業者に当たれば、守られる側になる

値上げ・支払サイトの変更を申し入れ、合意を取り直す

価格協議を求める手順と記録

原材料や物流の費用が上がり、既存の得意先に値上げを申し入れる場面を考えます。
得意先が委託事業者に当たる取引なら、取適法Q&Aは、受託事業者から代金の引上げを求められた委託事業者に実質的な協議を求め、受け入れない場合は理由と根拠を十分に説明するよう求めています3。
申し入れを下回る額を一方的に決めることは、協議に応じない一方的な代金決定に当たるおそれがあるとも示されています3。

売り手の側でこれを活かすには、協議の材料と記録を自分で用意しておくことです。
申し入れには、何の費用がいつからどれだけ上がったかを、自社の仕入価格や運賃の請求などの数字で示します。
申し入れは書面か電子メールで送り、協議の日時、得意先の回答、示された理由を記録に残します。
Q&Aも、協議の経過は書面や電子メールなど記録に残る形で残すことが望ましいとしています3。

得意先が取適法の委託事業者に当たらない場合、協議に応じる義務は法律からは直接生じません。
それでも、根拠を添えて書面で申し入れ、やり取りを残す手順は変わりません。
記録が残っていれば、合意した価格と適用開始日を書面にするときに、何に合意したのかを双方で確かめやすくなります。

合意の取り直しと条件の書面化

合意できたら、変わった条件だけでなく、適用開始日を必ず書面に入れます。
価格なら「いつの注文から」か「いつの出荷から」か、締め日や支払期日なら「どの締めの請求から」かを書いておかないと、切り替え月の請求で旧条件と新条件のどちらを使うかが担当者の判断になってしまいます。

締め日の変更は、切り替えの境目に注意が要ります。
たとえば20日締めから月末締めに変える場合、切り替え月には21日から月末までの取引だけを請求する回が生まれます。
その回の請求期間と支払期日を書面に書いておけば、得意先が買掛金を照合するときも同じ期間を見てもらえます。

支払サイトの変更は、どちらが申し入れるかで中身が変わります。
与信の縮小に合わせて売り手がサイトの短縮を申し入れるなら、得意先にとっては厳しくなる変更なので、理由を説明して合意を得ます。
得意先からサイトの延長を求められた場合で、取引が取適法の対象に当たるなら、延長後の支払期日が受領日から60日以内に収まるかを確かめます3。

値上げ・支払サイト変更の申し入れから請求への反映までの順序
費用の変化を自社の数字でそろえ、書面か電子メールで申し入れ、協議の経過を記録し、合意内容と適用開始日を書面で取り直して台帳と請求に反映する流れ。得意先が委託事業者に当たるかで協議の扱いが分かれる1費用の変化を自社の数字でそろえる2書面か電子メールで申し入れる3協議し、日時と回答を記録する4合意内容と適用開始日を書面で取り直す5台帳と請求に反映する

▼ 図の内容を文字で読む
  1. 費用の変化を自社の数字でそろえる
  2. 書面か電子メールで申し入れる
  3. 協議し、日時と回答を記録する
    • 得意先が委託事業者に当たる取引:実質的な協議が必要で、受け入れない場合は理由と根拠の説明が要る
    • 対象に当たらない取引:法律上の協議義務は直接及ばず、交渉で合意を目指す
  4. 合意内容と適用開始日を書面で取り直す
  5. 台帳と請求に反映する

決めた条件を台帳に登録し、請求と入金消込を揃える

台帳に持たせる項目

合意した条件は、得意先ごとに1行で見られる台帳に登録しておくと、請求を作る担当と入金を照合する担当が同じ条件を見られます。
台帳に持たせる項目は、最初に決めた6項目に、合意と見直しの記録を加えた形が基本になります。

  • 締め日、支払期日、支払方法、振込手数料の負担
  • 価格や掛率、または単価表の版と適用開始日
  • 最低数量や送料の基準、返品の扱い
  • 与信限度、得意先の区分、次の見直し期限
  • 合意した書類の種類と日付(基本契約、取引条件書、合意のメールなど)
  • 取適法上の立場と、従業員数などを確かめた日

条件を変えるときは、古い行を上書きせず、適用開始日を付けて新しい条件を追加する形にしておくと、切り替え前の取引を旧条件で請求した理由を後から説明できます。
台帳を表計算で持つか販売管理の得意先マスタで持つかで作業は変わりますが、考え方は同じです。
大切なのは、営業担当が得意先と合意した内容が、請求を作る前に台帳へ届く流れを決めておくことです。

請求書の記載事項と消込の確認点

自社が適格請求書発行事業者なら、請求書には、発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象であればその旨)、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額、受け取る側の名称を載せます5。
小売業などには一部を省略できる例外があります5。
同じ課税期間内の一定期間の取引を1つの書類にまとめることもできるため、締め日ごとにまとめた請求書を出す場合も、これらの記載事項がそろっているかを確かめます5。

取引条件を変えても、記載事項そのものは変わりません。
変わるのは、価格の改定なら取引ごとの金額と税率ごとの合計額・消費税額、締め日の変更なら請求書にまとめる期間と、その中の取引年月日の範囲です。
台帳の適用開始日と請求書の期間が合っているかを見れば、切り替え月の誤りに気付きやすくなります。

入金が請求額と合わないときは、差額をそのまま調整せず、原因を台帳と明細で確かめます。
考えられる原因には、振込手数料を差し引いた入金、返品分を得意先が差し引いた入金、旧単価のまま計算された支払、締め日の理解の違いによる期間のずれなどがあります。
差額が手数料に近い金額でも、返品など別の差額が重なっていることがあるため、金額の大きさだけで原因を決めず、得意先の支払明細と自社の請求明細を1行ずつ照らします。

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▽ 写真の出典元

原因が分かったら、それが合意の範囲内かを台帳で確かめます。
振込手数料の差し引きは、合意で得意先負担としていれば差額を得意先に伝えて精算を求めます。
取適法の対象取引で得意先が委託事業者に当たる場合は、振込手数料を受託事業者に負担させることが禁止されている点も根拠になります2。
旧単価での支払なら、価格改定の合意書面と適用開始日を示して差額を請求します。
同じ原因の差額が繰り返し出る得意先は、台帳の条件か得意先との合意のどちらかが実態と合っていないので、次の与信見直しの機会に条件そのものを取り直します。

得意先ごとの条件が台帳・請求書・合意の記録に分かれていると、どこでずれているかを担当者だけで突き止めにくいためです。

現在の得意先一覧と請求・入金の流れを見ながら、どの条件が台帳と請求で食い違っているかと、そろえる順番を確かめられます。無料相談で要件を整理する

要点の整理

軸 基準
決めておく条件 締め日、支払期日と支払方法、価格や掛率、最低数量や送料、返品の扱い、与信限度
支払期日 具体的な日で定める。取適法の対象取引は受領日から60日以内
差の付け方 取引規模と回収リスクで、与信限度・支払方法・支払サイトに差を付ける
与信の見直し 通常は最低年1回、大口・要注意先は年2回程度が目安
合意の残し方 書面か電子メールなど記録に残る形。変更時は適用開始日も残す
取適法の立場 取引ごとに確かめる。得意先が委託事業者なら協議・支払条件の根拠になる
入金の差額 金額だけで原因を決めず、台帳と支払明細・請求明細を照らす
20代前半の日本人女性が発送控えのファイリングをしている場面

取適法上の立場や条件変更の進め方は得意先ごと・取引ごとに答えが変わり、一般的な説明だけでは決めきれないためです。 得意先との取引と外注先との取引を並べ、どの取引で何を記録し、台帳にどの項目を足すかを整理できます。

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よくある質問

取適法で、自社は委託事業者と中小受託事業者のどちらになるのか

会社ごとではなく取引ごとに決まります。
得意先から製造や業務を請け負う取引なら受託側に、自社が外注先へ加工や業務を委託する取引なら委託側になり得ます。
どちらも、取引の類型と資本金・従業員数の基準に当たる場合に限られます2。
資本金の基準額を含めて、公正取引委員会の特設ページで取引類型とあわせて確かめます。

従業員数が基準付近の得意先には何を確認しておくべきか

取引をする時点の人数を確かめます。
パートやアルバイトを含め、グループ会社の従業員は含めずに数えます3。
基準は製造委託等が300人、役務提供委託等が100人です2。
人数は変わるため、確かめた日を台帳に残し、与信の見直しと同じ時期に確かめ直すと判断の時点が分かります。

月末締め翌月末払いは支払期日の定めとして認められるか

取適法Q&Aでは、月末締め翌月払いのような定め方も、締日と支払日が特定できれば具体的な日の定めとして認められるとしています3。
あわせて、支払期日は受領日から60日以内とされています3。
翌々月払いのようにサイトを長くする場合は、受領日から支払日までの日数を数えて確かめます。
これらは取適法の対象取引の説明で、対象外の取引では双方の合意で決まります。

得意先から手形や電子記録債権での支払を求められたらどうなるか

取引が取適法の対象で、得意先が委託事業者、自社が中小受託事業者に当たる場合、手形払等は禁止されています2。
電子記録債権やファクタリングも、満額を得にくい場合は禁止の対象です2。
対象に当たるかを確かめたうえで、振込などへの変更を申し入れる根拠になります。
対象外の取引ではこの法律の禁止は直接及ばないため、支払方法は交渉と合意で決めます。

値上げの申し入れは口頭でもよいか

話を切り出すのは口頭でも構いませんが、申し入れの内容と根拠は書面か電子メールで送っておくと、後から確かめられます。
得意先が委託事業者に当たる取引について、Q&Aは協議の経過を書面や電子メールなど記録に残る形で残すことが望ましいとしています3。
合意した価格と適用開始日も、書面で取り直します。

取引条件を変えたとき、請求書の記載はどこまで変わるか

適格請求書の記載事項そのものは変わりません5。
価格を改定すれば取引ごとの金額と税率ごとの合計額・消費税額が、締め日を変えれば請求書にまとめる期間と取引年月日の範囲が変わります。
切り替え月は、台帳の適用開始日と請求書の期間が合っているかを確かめます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:株式会社リスクモンスター「取引先与信の見直しをしよう!(与信管理講座 第5章)」(2026年)
  2. 2 出典:公正取引委員会「取適法・振興法(特設ページ)」(2026年)
  3. 3 出典:公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」(2026年)
  4. 4 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(2026年)
  5. 5 出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」(2026年)

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  1. Office desk setup with laptop, documents, and calculators, ideal for business productivity./Photo by Mikhail Nilov on Pexels

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◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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