◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 差し戻しや請求の食い違いは、指値が仕入先の合意を得ないまま発注として動くことから起きやすい
- 取適法の対象取引では協議なしの指値は買いたたきのおそれがあるため、協議を経た単価を指値として発注に載せ、経過を記録する
- 発注書には合意の参照・有効期間・受諾の確認を添え、単価が未定のときは正当な理由がある場合に限り理由と予定日を明示して補充する
- 取引先別の単価は改定頻度と取引先数で契約書・マスタ・発注書を使い分け、どれを正とするかを決めておく
- 価格差異は発注時の明示、合意の記録、明細の順に確かめ、原因が条件の変化なら再協議に戻す
目次

指値で発注したのに差し戻されるのはなぜか。見積発注との違いと、まず確かめる適用条件
自社で決めた単価を発注書に載せて送ったのに、仕入先から「その価格では受けられない」と差し戻される。
あるいは納品後の請求が、発注時の単価と合わない。
こうした食い違いは、指値が仕入先の合意を得ないまま申込みとして届いていると起きやすくなります。
取適法の対象取引では、協議なしに単価を一方的に指定すると買いたたきのおそれがあるとされています1。
変えられるのは進め方です。
見積や協議を経た単価を数量・納期とともに発注に明示し、合意の経過を記録する。
そのうえで取引先別の単価を持つ場所を自社の条件で選び、差異が出たら決めた順に確かめます。
指値発注と見積・標準価格での発注の違い
指値発注は、買い手が「この単価で納めてほしい」と価格を指定して申し込む発注です。
見積発注は仕入先が出した見積額を、標準価格での発注は仕入先の価格表に載っている単価を前提にします。
三つの違いは、単価を最初に言い出すのがどちらか、という一点にあります。
見積や標準価格での発注では、単価の出どころが仕入先自身です。
そのため、発注書に載った単価が仕入先の想定から外れることは起きにくくなります。
指値では事情が変わります。
買い手の社内で予算や目標原価から決めた単価が、発注書の上で初めて仕入先に届くことがあるからです。
仕入先が受けるか断るかを判断するまで、その単価はまだ双方が合意した価格ではありません。
差し戻しは、この「まだ合意していない単価」が、確定した発注のつもりで送られたときに起きます。
たとえば、購買担当が社内で決めた単価を発注システムに登録し、そのまま注文データを流したとします。
仕入先の受注担当は自社の価格表と照らして合わないことに気づき、受注を保留して営業担当に回します。
その間に納期の調整が必要になり、単価をめぐるやり取りを発注の後からやり直すことになります。
請求との食い違いも、根は同じところにあります。
仕入先が差し戻さずに出荷し、請求書は自社の標準価格で起こした場合、発注時の単価と請求の単価が並んだまま経理の照合まで進みます。
どちらの単価で合意していたのかを示す記録がなければ、その時点で話が振り出しに戻ります。
差し戻しも請求の食い違いも、指値の金額そのものより、合意の手前で発注が先に動いたことから生じている、と見ると対策の向きがはっきりします。
協議なしの指値が問題になる場面
指値には、業務上の行き違いとは別の論点もあります。
公正取引委員会の取適法(中小受託取引適正化法)に関するQ&Aは、協議なしに一方的に単価を指定する指値は買いたたきに該当するおそれがあり、見積書をもとに十分に話し合うことが重要だとしています1。
改正後の取適法では、協議を適切に行わない一方的な代金決定の禁止が、改正の柱の一つに挙げられています2。
Q&Aの書き方からは、問われているのは買い手が単価を示すこと自体より、仕入先と話し合わずに単価を決めてしまうことだと読めます。
ここで、指値を通すための考え方が一つ変わります。
買い手の決めた単価を押し通すのではなく、見積や協議を経て双方が受け入れた単価を、指値として発注に載せる。
こう組み立てると、法令上の懸念を避ける方向に寄るだけでなく、仕入先の受注担当にとっても見覚えのある単価が届くため、差し戻しの起点そのものが減ります。
前の項で見た行き違いと、ここでの法的な論点は、同じ一つの手当てでまとめて扱えるわけです。
自社の取引が取適法の対象か確かめる
取適法の規律がかかるのは、資本金または従業員数の基準と、取引類型の両方に当てはまる取引で、委託事業者から中小受託事業者へ発注する場面です。
今回の改正では、適用基準に従業員基準が加わり、対象取引に特定運送委託が加わりました2。
以前は対象外だと整理していた取引先でも、改めて当てはめ直す必要が出ている可能性があります。
判断が分かれやすいのは、取引類型の当てはめです。
同じ「仕入」と呼んでいても、自社の仕様で製造や加工を頼んでいるのか、仕入先の既製品をそのまま買っているのかで、取引の性格は変わります。
基準の具体的な数値や類型の範囲は、公正取引委員会が公開している資料で、自社と取引先の組み合わせごとに確かめてください。
個別の案件で判断がつかないときは、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口、専門家に確認するのが確実です。
ここでの説明は、法的な判断に代わるものではありません。
対象外の取引であれば、同法の禁止は直接には適用されず、単価は契約上の合意の問題として扱うことになります。
それでも、仕入先が受け入れた単価を記録して発注に載せる進め方は、差し戻しや請求の食い違いを減らすという意味で、対象かどうかに関係なく役に立ちます。
▼ 図の内容を文字で読む
- 単価の出どころ
- 予算や目標原価から社内で決めた単価
- 発注書の上で初めて仕入先に届く
- 差し戻しの経路
- 受注担当が自社の価格表と照らして合わないと気づく
- 受注を保留して営業担当に回す
- 納期の調整と単価のやり取りを発注の後からやり直す
- 請求の食い違いの経路
- 仕入先が差し戻さずに出荷する
- 請求書は自社の標準価格で起こされる
- 合意の記録がなく経理の照合で振り出しに戻る
指値を仕入先に受けてもらうには、何をどこまで合意しておけばよいか
事前に合意しておく項目
協議を経た単価で発注する、と決めても、合意の中身が単価の数字だけだと食い違いは残ります。
単価には、どれだけの量を、どんな条件で納めるかという前提が含まれているため、前提が変われば同じ数字でも仕入先にとっての意味が変わるからです。
事前に合意しておきたいのは、次の項目です。
- 単価と、その単価が適用される品目・仕様
- 単価の前提になる数量や納入条件(納入場所、荷姿、納期の考え方など)
- 単価を適用する有効期間と、期間後の見直しの進め方
- 受諾をどの書面やデータで確認するか
有効期間が決まっていないと、改定の協議をした後も古い単価の発注が流れ続けたり、逆に仕入先は新しい単価で請求したりする食い違いが起きます。
期間の終わりをいつにするか、終わる前に誰がどちらに声をかけるかまで決めておくと、改定の時期に慌てずに済みます。
受諾の確認方法は、取引の形に合わせて選びます。
基本契約で単価の決め方と受諾の手順を定め、個々の発注は注文書で出し、仕入先から請書やメールで受諾を返してもらう、という組み立てが一つの例です。
どの手段で受諾を確かめるかを先に決めておけば、「発注は届いていたが受けたつもりはない」という状態を、記録の上で区別できます。
では、どこまで話し合えば協議したと言えるのでしょうか。
公取委のQ&Aは、一方的な代金決定にあたるかどうかは実質的な協議が行われたかで判断され、相手からの引上げ要請額を受け入れない場合でも、その理由や根拠を十分に説明する必要があるとしています1。
また、買い手が自社の判断でコスト上昇を考慮して単価を引き上げたとしても、受託者の申入額を下回る額を一方的に決めれば、問題となるおそれがあるとされています1。
この二つから分かるのは、「いくらか上げたから足りる」「話を聞いたから足りる」とはならない、ということです。
仕入先の申入額と自社の提示額に差があるなら、その差について、なぜその額なのかを根拠とともに示し、相手の反応を受けて再び考えるやり取りが求められます。
これは取適法の対象取引について示された考え方です。
対象外の取引に同じ基準がそのまま及ぶとは言えませんが、仕入先が納得して受けた単価であれば、後から差し戻される理由は少なくなります。
協議の経過を残す
Q&Aは、協議の求めやその経過を、書面や電子メールなどで記録・保存しておくことが望ましいとしています1。
義務として書かれているわけではありませんが、実務の側から見ても、記録は後の照合で最初に頼る材料になります。
残しておきたいのは、次のような内容です。
- いつ、誰と誰が協議したか
- 自社の提示額と、仕入先の見積額・申入額
- 自社が示した根拠と、相手から示された根拠
- 合意した単価と、その前提・有効期間
- 合意に至らなかった場合は、その理由
口頭や電話で話がまとまった場合も、その日のうちに要点をメールで送り、相手から確認の返信をもらっておくと、一方の思い込みで残した記録にはなりません。
この記録に番号や日付を振っておくと、発注書の単価欄や単価の管理表から、合意の根拠を指し示せるようになります。
通らないときの選択肢
協議しても単価が合わないとき、取れる道はいくつかあります。
どれを選ぶかは、品目の替えが利くかどうかや、その仕入先との取引をどれだけ続けたいかで変わります。
- 根拠を示して再協議する:自社の提示額の根拠(価格の動き、数量の見通し、他の条件)を具体的に示し、仕入先の原価の説明も求める
- 他の条件と組み合わせる:数量や納期、発注のまとめ方など、仕入先の負担に関わる条件を変えて単価を考え直す
- 他の仕入先を検討する:仕様が汎用的で替えが利く品目なら、別の仕入先から見積を取る
条件と組み合わせる場合も、対象取引では、条件を変えたことを理由に単価を一方的に決めれば協議を経たことにはなりません。
条件の変更そのものを協議の材料として出し、相手の答えを受けて決める、という順序を守ります。
他社の見積も比較の材料として示すことはできますが、その額を既存の仕入先に当てはめて終わりにするのでは、上で見た実質的な協議の考え方から外れます。
受注側が指値を受けたときの判断と記録
仕入先の側で、買い手から指値の注文を受ける営業・受注担当にとっても、合意と記録の考え方はそのまま使えます。
指値が届いたら、まず自社の価格表や見積、原価の前提と照らし、その単価を受けられるかを判断します。
受けるなら、請書やメールで受諾を返し、どの発注のどの単価を受けたのかを記録に残します。
受けないなら、断る理由と、自社として受けられる額を根拠とともに書面で示します。
対象取引で中小受託事業者の立場にあれば、協議を求めた記録や経過は、後で代金の決め方を振り返る際の自社側の材料にもなります。
受諾も拒否も記録に残しておくと、買い手側で単価の管理表が更新されないまま古い単価の発注が来たときにも、どの時点の合意が生きているかを示して話を進められます。
▼ 図の内容を文字で読む
- 買い手が単価案と根拠を示す
- 仕入先が見積や申入額を返す
- 差について理由と根拠を説明する
- 合意した単価と経過を記録し発注に載せる
- 条件の変化や有効期間の終わりで見直す
発注書・注文データには、何を明示しておけば食い違いを防げるか。単価が未定のときの扱いも含めて
発注書にそろえたい項目
合意ができたら、次はその内容を発注の段階で動かない形にします。
協議の記録は、発注書や注文データとつながって初めて、仕入先の受注担当や自社の経理が照合に使える材料になります。
発注書や注文データに最低限そろえておきたい項目を、提案として挙げます。
- 品目・仕様(取引先の品番と自社の品番の対応を含む)
- 単価と、それが確定した単価か仮単価かの区別
- 数量と、数量に応じて単価が変わる場合はその条件
- 納期・納入場所
- 単価の根拠となる合意の参照(合意日、見積番号、単価合意書の番号など)
- 単価の有効期間
- 仕入先が受諾したことを確認する欄
取適法の対象取引には発注内容を明示する義務があり、明示すべき事項の細目は公正取引委員会の資料で定められています。
上の一覧は、その細目に置き換わるものではありません。
特に有効期間と受諾の確認欄は、法令で求められる事項として挙げたものではなく、食い違いを減らすための工夫として加えています。
合意の参照を発注書に載せておく効果は、照合の場面で表れます。
請求の単価が発注と違ったとき、経理の担当者は発注書から合意の記録へ直接たどれます。
仕入先の受注担当も、どの協議で決まった単価なのかを自社の記録と突き合わせられます。
単価の数字だけが載った発注書では、どちらも購買担当に問い合わせるところから始めることになります。
単価が未定のときの明示と補充
新しい品目で、初回の生産を経ないと原価が固まらない、といった事情で、発注の時点では単価を決められないこともあります。
この場面について、Q&Aは、単価を定められない正当な理由がある場合に限り、未定の事項を除いて当初の明示ができるとしています1。
その際は、未定である理由と単価を決める予定期日を明示し、決まり次第ただちに補充して明示します1。
予定期日は具体的な日付で特定する必要があり、「納期」や「納入月」といった書き方では特定したことにならないとされています1。
また、これは正当な理由がある場合の例外です。
単価を決めるための協議を後回しにする手段として未定の扱いを常用することは、例外としての位置付けに合いません。
単価そのものではなく算定方法で示す書き方もあります。
Q&Aでは、代金の額と費用の負担を具体的に明示すれば算定方法による明示も認められるとされる一方、「運賃の実額から一定率を減じる」という方式は、単価があらかじめ定まっていないため認められないとされています1。
これらは運送や役務の例を含む説明ですが、計算式を書いたつもりでも、発注の時点で額が決まらない書き方になっていないかを見直す手掛かりになります。
仮の例として、新しい仕様の部材を初めて発注する場面を考えます。
発注書には数量と納期を書き、単価欄には未定である理由(初回生産後に原価を確定するため)と、単価を決める日付を書きます。
その日付が来たら、協議で決まった単価を補充の明示として仕入先に送り、自社の単価の管理表にも同じ単価と合意の参照を登録します。
補充の明示と管理表の更新を同じ日に行う決まりにしておけば、未定のまま請求の照合に進んでしまう抜けを拾いやすくなります。
EDIで単価欄を空にできない場合
EDI(企業間で注文や請求のデータを電子的にやり取りする仕組み)では、単価欄を空にしたまま注文データを送れない場合があります。
Q&Aは、仮単価や「0円」の表記でも、正式な単価でないことを示せば認められ、EDIで単価欄を空欄にできない場合も同様だとしています1。
これも、単価を定められない正当な理由がある場合の扱いです。
実務で気をつけたいのは、仮単価が仮のまま後工程へ流れることです。
仮単価で受け付けた注文がそのまま納品・請求の照合まで進むと、仕入先の請求額とのあいだに差が出て、価格差異として扱われます。
備考欄や区分の項目で正式な単価ではないことが分かるようにし、補充の明示で正式な単価が決まったら注文データ側も更新する、という手順を決めておくと、照合のときに仮単価の行を見分けられます。
どの項目で仮単価を表すかはEDIの仕様や取引先との取り決めによるため、事前に仕入先とそろえておく必要があります。
| 単価の状況 | 発注時に示すこと | その後の対応 |
|---|---|---|
| 確定している | 単価・数量・納期と合意の参照 | 改定時に協議して記録と管理表を更新 |
| 正当な理由で決められない | 未定の理由と決定の予定日(具体的な日付) | 決まり次第ただちに補充明示 |
| EDIで単価欄を空にできない | 仮単価や0円と正式な単価でない旨 | 補充明示の後に注文データを正式な単価へ更新 |
| 運賃実額から一定率を減じる方式 | 単価があらかじめ定まらず認められない | 代金額と費用負担を具体的に示す書き方へ改める |
▼ 図の内容を文字で読む
- 確定している
- 単価・数量・納期と合意の参照を発注書に示す
- 正当な理由で決められない
- 未定の理由と具体的な予定日を示す
- 決まり次第ただちに補充して明示する
- EDIで単価欄を空にできない
- 仮単価や0円と、正式な単価でない旨を示す
- 正式な単価が決まったら注文データを更新する
- 運賃の実額から一定率を減じる方式
- 単価があらかじめ定まらないため認められない
取引先ごとの価格は、契約・マスタ・発注書のどこで持つのが向いているか
3つの管理場所の比較表
継続して取引する仕入先が増えると、合意した単価をどこに持っておくかが問題になります。
持つ場所は大きく、契約書(基本契約や単価合意書)、単価マスタ(発注システムや管理表に登録する取引先別・品目別の単価の一覧)、発注書(発注のたびに単価を書く)の三つです。
それぞれを、変更時の手間、ミスの起きやすさ、合意の証跡の三つの観点で並べると、次のようになります。
判断が分かれるのは、証跡と手間の釣り合いです。
契約書は双方の合意が書面に残る点で強い一方、改定のたびに取り交わしが要り、発注のたびに担当者が契約書を開いて単価を写すと、そこで転記の誤りが入り込みます。
マスタは一度の更新で以後の発注に反映されるため転記が減りますが、マスタの単価は自社が登録した値にすぎず、それだけでは仕入先が合意した証拠になりません。
発注書に都度書く方法は改定にすぐ対応できる反面、件数が増えるほど入力と確認の負担が積み上がります。
マスタに単価を持つ場合は、単価の各行に適用開始日と終了日、合意の記録の参照を持たせておくと、マスタと合意の記録が切り離されにくくなります。
改定のときに既存の行を書き換えず、新しい行を追加して古い行を終了させる形にすれば、ある日付の発注にどの単価が適用されていたかを後からたどれます。
これはシステムの機能の話ではなく、表計算ソフトの管理表で単価を持つ場合にも同じように使える考え方です。
改定頻度と取引先数での選び分け
どこで持つかは、自社の改定の頻度と、取引先・品目の数から考えると決めやすくなります。
以下は編集部としての提案で、どの持ち方が一般的かを示すものではありません。
- 取引先も品目も少なく、改定がまれな場合:契約書や単価合意書で単価を持ち、発注書にはその合意書の番号を載せて参照する
- 取引先・品目が多く、改定が定期的に起きる場合:単価はマスタで持ち、契約書には単価そのものより、改定の時期や協議の進め方といった決め方を定める
- スポットの発注や、仕様が毎回変わる場合:発注書ごとに単価を明示し、仕入先の受諾の記録と組にして保存する
選び分けの理由は、手間がどこで発生するかにあります。
改定がまれなら、契約書の取り交わしはたまにしか起きない作業で、その分だけ証跡の強さを優先できます。
改定が頻繁で品目も多いと、書面の取り交わしと転記が積み重なり、更新が追いつかないこと自体が差異の原因になります。
その場合は、単価の更新をマスタの一箇所に集め、合意の証跡は協議の記録で持つほうが、確かめる場所が減ります。
実際には、一つに絞る必要はありません。
契約書で単価の決め方と改定の手順を決め、マスタで日々の発注に使う単価を持ち、例外の発注だけ発注書で個別に単価を書く、という分担もできます。
分担した場合に大切なのは、同じ単価が複数の場所にあるとき、どれを正とするのかを社内で決めておくことです。
契約書とマスタで単価が違っていたときにどちらを直すのかが決まっていないと、照合のたびに判断が割れます。

どの持ち方を選んでも、減らせるのは単価を探して書き写す手間と、その途中で入る誤りです。
改定のときにマスタや合意書を更新し、合意の記録と結び付ける作業は残ります。
この更新を誰がいつ行うかを決めておくことが、価格差異を少なくする土台になります。
| 持つ場所 | 変更時の手間 | ミスの起きやすさ | 合意の証跡 |
|---|---|---|---|
| 契約書・単価合意書 | 改定ごとに書面の取り交わしが要る | 発注時に契約書から写す際の転記誤り | 双方の合意が書面に残る |
| 単価マスタ | 一度の更新で以後の発注に反映される | 更新漏れや適用日の誤りが以後の発注に広がる | 自社の登録値のため合意記録との紐付けが要る |
| 発注書(都度) | 改定にすぐ対応できるが件数が増えるほど負担が増す | 発注ごとの入力・転記で誤記が入りやすい | 受諾の記録と組にすれば発注ごとの合意が残る |
請求や納品の金額が合わないとき、どの順で確認して直すか
確認の順序
それでも、請求や納品の金額が発注と合わないことはあります。
差異が出たときに最初から仕入先へ問い合わせると、自社の誤記だった場合に余計な往復が生まれます。
自社の記録から順に外側へ確かめていくのが、無駄の少ない順序です。
- 発注時に明示した内容を確かめる:単価、数量、有効期間、仮単価かどうか
- 合意と受諾の記録を確かめる:その単価は協議を経て仕入先が受けたものか、有効期間内か
- 請求・納品の明細と突き合わせる:差がどの行・どの項目に出ているかを特定する
- 原因を切り分け、直す側を決める
一つ目と二つ目で自社側の記録が整っていることを確かめてから、三つ目で仕入先の明細を見ると、差の原因が自社にあるのか仕入先にあるのか、あるいは合意そのものにあるのかを分けやすくなります。
差額が全行で同じ割合なのか、特定の品目だけなのかといった傾向は手掛かりになりますが、それだけで原因を決めることはできません。
明細の数量や単価、適用された条件を一行ずつ照らして判断します。
仮の例で順をたどります。
ある部材の請求単価が、発注書の単価より高かったとします。
一つ目で発注書を見ると、単価は管理表から取った値で、有効期間内でした。
二つ目で合意の記録を開くと、その単価は前回の協議で決まったもので、受諾のメールも残っています。
三つ目で請求明細を見ると、差は特定の品目だけに出ており、明細の備考に仕様変更に伴う加工の追加とありました。
ここまで来ると、誤記の訂正ではなく、作業内容の変化に伴う単価の扱いの問題だと分かります。
原因別の直し方
原因が分かれば、直す側と直し方が決まります。
- 自社の誤記やマスタの更新漏れ:自社で発注や単価を訂正し、訂正した内容を仕入先に伝える
- 仮単価の補充明示が済んでいない:正式な単価を補充明示し、注文データと管理表を更新する
- 双方の記録が食い違う:互いの合意の記録を持ち寄り、どの単価で合意していたかを確かめる。
確かめられない場合は、その単価を改めて協議する - 仕入先の請求の誤り:発注と合意の記録を示して、請求の訂正を依頼する
- 作業内容やコストの変化を反映した請求:単価を合意し直す場面として扱う
どの場合も、自社の記録だけを根拠に、差額を自社側の判断で処理して済ませるのは避けたいところです。
記録が食い違うまま片方の単価で処理すると、次の発注でも同じ差異が起きます。
直した内容をマスタや合意の記録にも反映し、同じ品目の次の発注が正しい単価で流れることまで確かめておくと、照合の作業がその回だけで終わります。
再協議が必要になる場面
差異の原因が、仕入先の誤りではなく条件の変化にあることもあります。
Q&Aは、見積の後に作業内容が大幅に増えたのに当初の見積単価のまま発注すると買いたたきのおそれがあり、再見積りが必要だとしています1。
また、最低賃金の引上げや原油高などによるコスト上昇分を価格に反映しないことも、買いたたきのおそれがあるとされています1。
先の仮の例のように、仕入先の請求額が発注単価を上回っていて、その理由が発注後の仕様追加や作業の増加にあるなら、当初の単価を根拠に請求を押し戻すだけでは片付きません。
増えた作業やコストの変化を確かめ、再見積りを受けて単価を協議し直し、その結果を合意の記録と単価の管理表に反映します。
差異の確認は、誤りを直す作業であると同時に、単価を見直す時期を知らせる合図にもなります。
これらは取適法の対象取引について公取委が示した考え方で、対象外の取引にそのまま当てはまるものではありません。
それでも、条件が変わったのに単価が据え置かれていれば、次の発注でも同じ差異が出続けます。
対象かどうかにかかわらず、差異の原因が条件の変化にあると分かった時点で協議と記録の流れに戻すことが、同じ食い違いの繰り返しを減らす手立てになります。
▼ 図の内容を文字で読む
- 発注時に明示した内容を確かめる
- 合意と受諾の記録を確かめる
- 請求・納品の明細と突き合わせる
- 原因を切り分け、直す側を決める
単価をどこまで合意し、何を発注に載せるかは、取引先の数や改定の頻度、使っている受発注の仕組みによって組み立てが変わり、一般的な説明だけでは決めきれない部分が残ります。
自社の発注書や注文データの項目、単価の持ち方を見ながら、合意の参照や有効期間をどこに持たせると転記と照合の手間が減るかを整理できます。無料相談で要件を整理する
要点の整理
| 軸 | 基準 |
|---|---|
| 指値の位置付け | 協議で双方が受け入れた単価を、指値として発注に載せる |
| 協議 | 申入額との差について理由と根拠を示し、経過を書面やメールで残す |
| 発注書 | 単価・数量・納期に、合意の参照・有効期間・受諾の確認を添える |
| 単価が未定 | 正当な理由がある場合に限り、理由と予定日を明示し、決まり次第補充する |
| 単価を持つ場所 | 改定頻度と取引先数で契約書・マスタ・発注書を使い分け、正とする場所を決める |
| 価格差異 | 発注時の明示、合意の記録、明細の順に照合し、条件変化が原因なら再協議に戻す |

価格差異の照合手順は、単価を持つ場所と合意の記録のつなぎ方が決まって初めて回り始めます。 発注から請求の照合までの流れを伺い、どこで単価が書き写され、どこで記録が途切れているかを確かめられます。法令の適用判断は、公的な相談窓口や専門家への確認と合わせて進めてください。
よくある質問
仕入先が指値を断ったとき、再交渉でどんな根拠を示せばよいですか。
まず、仕入先がどの点で受けられないのかを確かめます。
原価のどの部分が合わないのか、数量や納期の前提が違うのかで、示すべき根拠が変わるからです。
そのうえで、自社の提示額がどの前提から出てきた額なのかを具体的に説明し、相手の申入額との差について話し合います。
取適法の対象取引では、相手の要請額を受け入れない場合も理由や根拠を十分に説明する必要があるとされています1。
数量や納期など他の条件を変える提案も、協議の材料として出し、相手の答えを受けて決めます。
取適法の対象かどうかは、何を見て判断すればよいですか。
資本金または従業員数の基準と、取引類型の両方で判断します。
改正で適用基準に従業員基準が加わり、特定運送委託も対象取引に加わりました2。
具体的な基準は公正取引委員会の資料で、自社と取引先の組み合わせごとに確かめてください。
判断がつかない案件は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口、専門家に確認するのが確実です。
指値の有効期間は、発注書にどう書くのがよいですか。
開始日と終了日を日付で書くと、解釈の余地が残りません。
「改定まで」「当面」のような書き方では、いつの発注に適用されるかが双方で食い違いやすくなります。
期間の終わりが近づいたときに、どちらがいつ見直しを申し出るかも合わせて決めておくと、古い単価の発注が流れ続けるのを防ぎやすくなります。
なお、有効期間は取適法で明示が求められる事項として挙げたものではなく、食い違いを減らすための工夫です。
取引先ごとに単価改定の時期が違うとき、マスタの更新はどう管理しますか。
単価の行ごとに適用開始日と終了日を持たせ、改定は既存の行を書き換えずに新しい行を追加する形にすると、取引先ごとに改定時期がばらばらでも、発注日から適用された単価をたどれます。
各行に合意の記録の参照を付けておけば、マスタの単価が仕入先と合意した値かどうかも確かめられます。
取引先ごとの次の見直し時期を一覧にし、更新の担当者を決めておくと、更新漏れに気づきやすくなります。
指値を受ける側の営業・受注担当は、受諾や拒否をどう記録すればよいですか。
受ける場合は、請書やメールで、どの発注のどの単価を受けたのかを返し、自社でも記録します。
受けない場合は、断る理由と自社として受けられる額を、根拠とともに書面やメールで示します。
口頭で話がまとまったときも、要点をメールで送って確認をもらっておくと、後で単価の改定があったときに、どの時点の合意が生きているかを示せます。
請求書の単価が発注時の指定単価と違うとき、先に誰へ何を連絡すればよいですか。
仕入先へ連絡する前に、自社の発注書の単価、合意や受諾の記録、単価の管理表を確かめます。
自社の誤記や更新漏れなら、自社で訂正したうえで仕入先へ伝えます。
自社の記録が合意どおりなら、発注と合意の記録を示して、仕入先の請求担当や営業担当に訂正を依頼します。
差の理由が作業の増加やコスト上昇にある場合は、請求の訂正ではなく単価の協議として扱います。
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- Three professionals in a business meeting, discussing work around a laptop in a modern office./Photo by Alena Darmel on Pexels
- Close-up of stacked binders filled with documents for office or educational use./Photo by Pixabay on Pexels