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指値(指定単価)と請求額が合わないときの確かめ方と直し方|BtoB受発注の請求誤り対応

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 指値と請求額が合わないときは、合計ではなく単価・数量・税・値引き・適用時期のどこがずれたかを、注文単位の明細で切り分ける。
  • 契約は書面がなくても成立しうるため、単価のずれは注文書・注文請書・基本契約・承認記録で、注文時点の合意を確かめる。
  • 誤りが確定したら、売り手が取り消す請求書を明記して訂正版を出し、買い手は自分で書き換えずに受け取る。
  • 取適法の対象取引では一方的な減額や支払期日の遅れが禁止されるため、差額を引く前に合意単価を確定し、期日前に相手と精算方法を合意する。
  • 再発防止は、単価マスタの未更新・受注時の入力差異・条件変更の共有漏れという原因ごとに対策を選び、ずれの件数を月次で比べて効果を確かめる。

30代前半の日本人女性が町工場での納品受け取りをしている場面

指値と請求額が合わないとき、請求書と注文記録を突き合わせてずれの種類を見分ける

発注時に取り決めた指定単価(指値)と、届いた請求書の単価が合わない。
あるいは、指値で受けた注文の請求を取引先から誤りだと指摘された。
こうした場面で最初にすべきことは、どちらが正しいかを言い合うことではありません。
単価・数量・税・値引き・適用時期のどこがずれているかを切り分けることです。
単価の違いなら、注文が成立したときの合意を記録で確かめます。
誤りが確定したら、売り手が修正した請求書を出します。
買い手は差額を自分で引く前に、まず相手に連絡します。
取適法の対象取引では、一方的な差し引きが減額禁止に当たりうるためです。

単価・数量・税・値引き・適用時期の見分け方

請求額の合計だけを見て「高い」「安い」と判断すると、原因を取り違えやすくなります。
合計額は、単価に数量を掛け、値引きを差し引き、消費税を加えた結果です。
どの要素がずれても、合計は同じように変わります。
単価が改定前のまま請求された場合も、数量が多く計上された場合も、取り決めた値引きが反映されていない場合も、表に出る症状は「合計が多い」という一点で同じです。

ずれの種類は、次の五つに分けて見ると整理しやすくなります。
単価のずれは、請求書の単価欄が注文時に示した指定単価と違う状態です。
数量のずれは、単価は合っているのに、請求数量が納品・検収した数量と違う状態です。
税のずれは、税率の区分や端数の扱いが異なり、税額や税込合計だけが合わない状態です。
値引きのずれは、数量条件の値引きや特別値引きなど、単価とは別に取り決めた減額が反映されていない状態です。
適用時期のずれは、単価そのものは双方が知っている値なのに、新旧どちらの単価を当てるべき注文だったかで食い違う状態です。

差額の大きさは手掛かりになります。
差額が請求数量でちょうど割り切れるなら、単価の違いを疑う理由になります。
差額が税額に近い大きさなら、税区分の誤りを疑う理由になります。
ただし、これは見当をつける材料にとどまります。
単価と数量が同時にずれていても、差額がきれいな数字になることはあります。
原因の判断は、必ず明細の各行を照合して行います。

種類を分けるのは、その先の作業が変わるからです。
数量・税・値引きのずれは、たいてい納品記録や取り決めの書面を見れば正しい値が決まり、請求書の計算を直せば済みます。
一方、単価のずれと適用時期のずれは、そもそも注文時にどの単価で合意していたのかという問いに戻ります。
双方の記憶が食い違っていれば、記録で確かめるしかありません。

請求書と注文記録の突き合わせ方

突き合わせは、請求書を一枚ずつ眺めるより、注文単位で一行に並べるほうが確実です。
一行に置くのは、注文番号、品目、注文書の単価と数量、納品書や検収記録の数量、請求書の単価・数量・値引き・税区分です。
買い手なら発注データと検収記録から、売り手なら受注データと出荷記録から、同じ並びを作れます。

月締めでまとめて請求される取引では、一枚の請求書に複数の注文が入っています。
このとき請求書の合計と発注合計を比べるだけでは、どの注文がずれたのか分かりません。
請求明細に注文番号がない場合は、品目と納品日で注文に寄せていきます。
寄せられない行が残れば、それ自体が「請求側で何の注文として計上したか」を相手に確かめる理由になります。

同じ並びの表を相手と共有できると、話し合いが早くなります。
買い手が「単価が違う」とだけ伝えると、売り手は全明細を見直すことになります。
注文番号と行を特定して伝えれば、売り手は自社の受注入力と単価の記録を、その行だけ確かめれば済みます。

突き合わせの結果、ずれが数量・税・値引きにとどまるなら、次は訂正の手順に進めます。
単価や適用時期のずれだった場合は、その前に、どの単価で合意していたのかを確定する作業が入ります。

ずれの種類で、合意の確認に進むか請求書の訂正で済むかが分かれる(模式図)
単価・適用時期のずれは合意の確認へ、数量・値引き・税のずれは請求書の訂正へ進むことを示した図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 単価のずれ
    • 照合先:注文書・注文請書・基本契約
    • 次の作業:注文時の合意を記録で確かめる
  • 適用時期のずれ
    • 照合先:単価改定の合意記録と注文日・納品日
    • 次の作業:新旧どちらの単価が当たる注文かを確かめる
  • 数量・値引き・税のずれ
    • 照合先:納品書・検収記録、値引きの取り決め、税率区分
    • 次の作業:請求書の計算を直して訂正に進む

指定単価の合意は、どの記録で確かめるか

契約は書面がなくても成立する

民法では、契約は申込みに対して相手方が承諾したときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成などの方式を必要としません2。
指値発注に当てはめると、買い手が単価を示して発注するのが申込み、売り手がそれを受けるのが承諾にあたる関係です。
電話やメールで受けた注文でも、合意は成立しえます。

このことは、単価争いの場面で二つの意味を持ちます。
一つは、「注文書に書いていないから、その単価には合意していない」とは言い切れないことです。
もう一つは、合意の証拠がメール、電話のメモ、受発注システムの画面、社内の承認記録などに散らばりやすいことです。
判断の中心は、どの書類が法的に正しいかではありません。
合意がいつ成立し、その中身が何だったかを示す記録を、双方でそろえることです。

なお、民法の規定は一般原則です。
特別法の定めや、取引先と結んだ基本契約の特約がある場合は、そちらが優先しうる点に注意が要ります。
たとえば基本契約で、単価の改定は書面の合意によると定めているなら、メールだけで交わした改定単価の扱いは、その条項に照らして考えることになります。

単価争いでよく起きるのは、見積書の単価、注文書の単価、その後のやり取りで改定した単価が並び、どれが注文の時点で有効だったかがはっきりしない状態です。
どの単価が正しいかは、単価の値そのものより、注文が成立した時点でどれが有効だったかで決まります。

注文書・注文請書・基本契約・承認記録の確認順

実務上は、注文書、注文請書、基本契約、承認記録の順に確かめることをすすめます。
これは法令が定めた順位ではありません。
合意の中身に近い記録から、順に周辺へ広げていくための作業の順番です。

最初に注文書を見るのは、その注文で買い手が示した単価が書かれているからです。
次に注文請書や受注確認を見るのは、売り手が何を承諾したかが分かるからです。
注文書と注文請書の単価が一致していれば、その注文の単価はほぼ固まります。
一致しない場合は、売り手がどの内容で承諾したのか、買い手がその請書を受け取って異議を述べたかどうかが問題になります。

基本契約は、個別の単価ではなく、単価の決め方を確かめるために見ます。
単価表の適用開始日、改定の手続き、個別の注文書と基本契約が食い違ったときにどちらを優先するかという条項があれば、ここで判断の枠組みが決まります。
書類どうしの優先順位は、こうした契約の定めによって変わります。
どの会社にも当てはまる一律の順位はありません。

承認記録は、単価改定のメール、価格交渉の議事メモ、社内の稟議や承認の履歴などです。
注文書に旧単価が残っていても、改定の合意が先に成立していたことが記録で分かれば、判断は変わりえます。
見積書は単価の出どころとして参考になります。
ただ、有効期限や数量の条件が付いている場合があるため、注文の時点で有効だったかを併せて確かめます。

記録を突き合わせても食い違いが残る場合は、相手と協議して、どの単価で精算するかを決めることになります。
そのときは、決めた単価と理由を書面やメールで残しておきます。
次に同じ品目で注文が出たとき、また同じ争いを繰り返さないための記録になります。

記録 示せること 足りなくなりやすい点
注文書 その注文で買い手が示した単価・数量 売り手が承諾した内容までは分からない
注文請書・受注確認 売り手が承諾した単価・数量 発行していない取引では存在しない
基本契約 単価の決め方・改定手続き・書類の優先関係 個別の注文の単価は書かれていないことがある
承認記録・改定のメール 改定の合意がいつ成立したか 記録が担当者ごとに散らばりやすい
見積書 単価の出どころ 有効期限や数量条件が注文時に満たされていたかは別に確かめる
合意の確認は、注文書から承認記録へ広げる作業の順番(法令が定めた順位ではない・模式図)
注文書、注文請書、基本契約、承認記録の順に、何を確かめるかを並べた図1注文書2注文請書3基本契約4承認記録

▼ 図の内容を文字で読む
  1. 注文書
    • 買い手が示した単価を見る
  2. 注文請書
    • 売り手が承諾した内容を見る
  3. 基本契約
    • 単価の決め方・改定手続き・書類の優先関係を見る
  4. 承認記録
    • 改定の合意が先に成立していたかを見る

請求誤りが確定したら、買い手と売り手が何をどの順で行うか

売り手側:訂正請求書の発行と連絡

請求を誤ったのが売り手側だと確定したら、売り手は正しい単価で訂正した請求書を作り、買い手に届けます。
このとき、どの請求書を取り消して置き換えるのかを明記します。
訂正版だけを送ると、買い手の手元に二枚の請求書が並びます。
どちらを支払いの根拠にすべきか分からなくなり、二重計上や支払漏れの原因になります。

連絡は、支払期日より前に買い手が処理できる時期に届くことが大切です。
月締めの請求なら、訂正版が締め後の社内承認に間に合わないと、買い手は旧請求書のまま支払うか、支払いを止めるかの判断を迫られます。
売り手の社内では、売上の計上額を訂正し、受注データや単価の記録のどこで誤ったかを書き残しておきます。

調べた結果、売り手の請求単価が合意どおりで、買い手側の認識が違っていたと分かることもあります。
その場合は、前の節で確かめた注文請書や改定の合意記録を添えて説明します。
記録を示さずに「正しいです」と返すだけでは、買い手は社内でその単価を承認する根拠を持てません。

買い手側:誤りの指摘と支払いの扱い

買い手が誤りを伝えるときは、注文番号と明細行、根拠となる注文書や合意記録を添えます。
そのうえで、訂正した請求書を出してほしいと依頼します。
受け取った請求書に買い手が自分で正しい単価を書き込んで処理する方法もありますが、実務としてはすすめません。
売り手の手元には元の請求書が残り、買い手の手元には書き換えた請求書が残ります。
同じ取引について内容の違う記録が二つできてしまうからです。
税の扱いとの関係は次の節で触れます。

支払いでは期日に注意が要ります。
取適法の対象取引では、委託事業者が、受領日から60日以内に定めた支払期日までに代金を全額支払わないことが禁止されています3。
請求内容を争っている間でも、期日は進みます。
請求誤りを理由に支払いを保留したり、差額を相殺したりしてよいかについて、公正取引委員会の禁止行為の説明ページは触れていません。
ですから、ここで「保留してよい」「してはいけない」と断定はできません。
実務上は、争いのある差額を無断で差し引かず、期日より前に相手と連絡を取り、精算の方法を合意しておくことをすすめます。

差額を差し引く前に確認する、取適法の対象取引かどうか

取適法の対象取引では、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注後に代金を減額することが違反となります3。
取適法は、委託事業者と中小受託事業者の間の一定の取引に適用される法律です。
指値で発注する側が委託事業者、受ける側が中小受託事業者にあたる取引であれば、この規定を意識する必要があります。

この規定と、先に見た民法の考え方を合わせると、作業の順序が見えてきます。
合意は書面がなくても成立しうるため、注文書に書いた単価が必ずしも合意の全部とは限りません2。
買い手が「請求が高い」と考えて差額を引いたとしても、実際の合意単価が請求どおりだったなら、その差し引きは合意した代金を一方的に減らしたことになりかねません。
差額を精算するより先に、合意単価を記録で確定させておく理由はここにあります。
ここまでは、二つの資料を組み合わせた分析です。

自社の取引が対象かどうかは、資本金の区分などの要件によって決まります。
この要件は公正取引委員会の公表資料で確かめ、判断に迷う取引は社内の法務担当や専門家に相談します。
対象外の取引であっても、単価の判断は契約と民法の枠組みで行うことに変わりはありません。
一方的な差し引きが取引先との関係に響くことも同じです。

差額の精算は、合意単価の確定と相手への連絡を先に置く(役割分担の模式図)
買い手の指摘、売り手の訂正版の発行、取適法の対象取引で買い手にかかる制約を分けて示した図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 買い手
    • 注文番号・明細行・根拠記録を添えて誤りを指摘する
    • 訂正した請求書の発行を依頼する
  • 売り手
    • 誤りなら、取り消す請求書を明記して訂正版を出す
    • 合意どおりなら、注文請書や改定の記録を示して説明する
  • 取適法の対象取引での制約
    • 責めに帰すべき理由のない減額の禁止
    • 受領日から60日以内に定めた期日までの全額支払い

請求書の訂正は修正版の交付で行う。インボイス制度の下での会計・税の扱いも確認する

修正した適格請求書と買い手側の扱い

売り手が適格請求書発行事業者で、課税取引の請求を誤ったときは、訂正した請求書が税の記録としても意味を持ちます。
適格請求書は、インボイス制度で、買い手が仕入税額控除を受けるための根拠となる請求書です。
単価の誤りは、税込金額や消費税額の誤りにもつながります。
そのため、訂正版を受け取って保存しておかないと、買い手の帳簿と税の記録がずれたまま残ります。

前の節で、買い手が自分で書き換えて処理する方法はすすめないと書きました。
税の面でも、買い手側で書き換えた書類をそのまま控除の根拠として扱えるか、買い手が作る書類に売り手の確認を受ける方法が使えるかは、税の取扱いの問題です。
国税庁の公表しているQ&Aで扱いを確かめるか、顧問税理士に相談したうえで決めます。
迷う場合は、売り手から修正版を受け取る方法を選ぶと、取引の記録が一つにまとまります。

返還が1万円未満の場合の扱い

値引き・返品・割戻しなどで対価を返還した適格請求書発行事業者は、返還を受ける事業者に、適格返還請求書を交付する義務を負います1。
適格返還請求書は、返した金額と税額を示す書類です。
ただし、国税庁のタックスアンサーには「対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合など一定の場合には、その義務は免除されます」とあります1。

この基準が単価誤りの訂正に当てはまるかどうかは、注意して読む必要があります。
支払い前に請求書そのものを正しい単価で出し直す場合、請求の内容を訂正しているのであって、いったん受け取った対価を返しているわけではありません。
これに対し、旧単価のまま支払いが済み、後から売り手が差額を返す場合は、対価の返還等に近い形になります。
ただ、単価誤りの差額が「売上げに係る対価の返還等」に当たるかは、取引ごとの判断です。
確認した資料からは確定できません。
差額が1万円未満だから書類は要らない、と先に決めてしまわないことが大切です。
まず訂正なのか返還なのかを整理し、そのうえで基準を当てはめます。

差額の調整(赤伝・黒伝)を選ぶ前の確認点

訂正が翌月以降にずれ込むと、社内の帳簿では赤伝・黒伝で調整することがあります。
赤伝は、誤って計上した取引を取り消すために、元の伝票と逆の金額で起こす伝票です。
黒伝は、正しい内容であらためて計上する伝票です。
どちらも社内の帳簿の扱いであり、相手との取引の記録がそろっているかどうかは別の問題です。

選ぶ前に確かめたいのは三点です。
一つ目は、相手も同じ月、同じ金額で処理するかどうかです。
売り手が当月で訂正し、買い手が翌月で調整すると、売掛金と買掛金の残高照合で差が出続けます。
二つ目は、調整の伝票がどの注文番号・どの請求書の訂正なのかを紐付けて残すことです。
三つ目は、支払いの前後や返還に当たるかどうかで、先に見た適格返還請求書の扱いが関わるかどうかです。
月をまたぐ訂正の会計処理は自社の会計方針によって決まるため、経理担当や税理士と確かめておきます。

1万円未満の基準は、訂正か返還かを整理してから当てはめる(国税庁の説明に基づく模式図・2026年11月閲覧時点)
支払い前の出し直しと支払い後の差額返還を分け、1万円未満の免除基準を訂正にそのまま当てはめないことを示した図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 支払い前に請求書を出し直す
    • 請求の内容を訂正している
    • いったん受け取った対価を返しているわけではない
  • 支払い後に売り手が差額を返す
    • 対価の返還等に近い形
    • 売上げに係る対価の返還等に当たるかは取引ごとの判断
  • 税込1万円未満の基準
    • 対価の返還等が税込1万円未満など一定の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除される
    • 差額が1万円未満だから書類は要らない、と先に決めない

原因別の再発防止:単価マスタ・受注入力・条件変更の共有をどう変えるか

原因別の対策を手間・前提で比べる

今回の誤りを直したら、次は同じ誤りを繰り返さない仕組みを考えます。
原因は、最初の突き合わせと合意の確認でおおむね見えているはずです。
指値と請求のずれが起きる原因として多いのは、単価マスタが改定後も更新されていないこと、受注時に注文書の単価と違う値が入力されたこと、単価の改定が請求の担当者に共有されていなかったことです。
単価マスタとは、取引先別・品目別の単価をまとめて登録した基準データのことです。
原因が違えば効く対策も違うため、ここでは同じ軸で比べます。
以下の対策と手間の見立ては、実務上の提案として示すものです。

単価マスタの未更新が原因なら、効きやすいのは単価に適用開始日を持たせることです。
新旧の単価を同じ品目に並べて登録し、注文日や納品日など契約で決めた基準日で、どちらを当てるかを決めます。
そうすれば、改定前の注文に新単価が当たったり、改定後の注文に旧単価が残ったりする適用時期のずれを減らせます。
ただし、基準日を注文日にするか納品日にするかが取引先との間で決まっていなければ、システムに登録する値も決まりません。
先に必要なのは、契約上の取り決めです。

受注時の入力差異が原因なら、注文書の単価をそのまま信じるのでも、単価マスタの値で上書きするのでもなく、両者を比べて違う行だけを確かめる流れが向いています。
全明細を目で見直す作業が減り、確認は差異の出た行に絞られます。
差異が出た行のうち、どれが買い手からの新しい指値で、どれが入力の誤りかを見分ける判断は人に残ります。

条件変更の共有漏れが原因なら、仕組みより先に、合意記録の置き場所を一つに決めることが効きます。
営業担当が取引先とメールで単価改定を合意し、その内容を受注や請求の担当者へ口頭で伝えている状態では、伝え忘れが起きれば請求まで旧単価が残ります。
合意したら決まった場所に記録し、請求の担当者はそこを見て単価を確かめる。
この形にすると、人づての転記が一段減ります。

効果の確かめ方

対策の効果は、指値と請求額のずれを原因別に数え、月ごとに比べると確かめやすくなります。
記録するのは、ずれの件数、最初の突き合わせで分けた種類、見つかった場所です。
見つかった場所は、社内の照合で見つかったのか、請求後に取引先から指摘されたのかを分けておきます。
取引先からの指摘で見つかる件数が減り、社内で見つかる件数の割合が増えていれば、請求の前に止められるようになったことが分かります。

20代後半の日本人女性が会議でのタブレット共有をしている場面

件数が減らない原因があれば、その原因に当てた対策が実際に使われているかを確かめます。
単価マスタに適用開始日を持たせても、改定の記録が残らなければ更新はされません。
対策は誤りの起きる場所を減らすものであり、ずれがなくなることを約束するものではありません。
だからこそ、数えて比べる仕組みを残しておくことが、次の見直しの材料になります。

原因 対策案 減る転記や確認 手間 前提
単価マスタの未更新 単価に適用開始日を持たせ、改定の合意記録を受けてから更新する手順にする 請求のたびに改定の有無を担当者が思い出して確かめる作業 更新手順と承認者を決める手間 単価マスタに適用開始日を登録できること
受注時の入力差異 受注入力の単価と単価マスタを比べ、違う行だけを確認に回す 全明細を目で見直す作業 差異が出た行を誰が確かめるかを決める手間 受注データと単価マスタを照合できること
条件変更の共有漏れ 単価改定の合意記録を置く場所を一つに決め、営業・受注・請求が同じ記録を見る 改定の連絡を人づてに転記する作業 記録の置き場所と書き方をそろえる手間 改定を合意した担当者が記録を残す運用が守られること

注文書、受注データ、改定のメールなど、合意単価の記録が複数の担当者や仕組みに分かれていると、どこで単価がずれたかを社内だけでたどるのに時間がかかります。

自社の受発注から請求までの流れを並べ、指定単価がどの段階で書き写され、どこでずれが入り込みやすいかを一緒に整理できます。無料相談で要件を整理する

指値と請求額が合わないと気づいたときに手元にそろえる記録

ずれの切り分けから合意単価の確認へ進む作業の中で、手に取る順に並べた

  • 請求書の明細(注文番号・品目・単価・数量・値引き・税区分)
  • 注文書または発注データ
  • 注文請書または受注確認・受注データ
  • 納品書・検収記録または出荷記録
  • 基本契約の単価・改定・書類の優先に関する条項
  • 単価改定のメールや社内の承認記録

突き合わせでずれが数量・税・値引きに限られると分かった時点で、基本契約や改定の記録を集める必要はなくなり、請求書の訂正に進めます。

要点の整理

最初に見る点 合計ではなく、単価・数量・税・値引き・適用時期のどれがずれたか
合意の確かめ方 注文書→注文請書→基本契約→承認記録の順。優先関係は契約の定めによる
請求書を直す人 発行した売り手が、取り消す請求書を明記して訂正版を出す
差額を引く前に 合意単価を記録で確定し、相手に連絡する。取適法の対象取引は減額禁止と支払期日に注意
1万円未満の基準 対価の返還等に当たる場合の適格返還請求書の免除基準。請求の訂正にそのまま当てはめない
再発防止 原因(マスタ未更新・入力差異・共有漏れ)ごとに対策を選び、ずれの件数を月次で比べる
40代後半の日本人男性が自席での書類確認をしている場面

再発防止は、原因に合った対策を選ばないと手間だけが増えます。単価マスタ、受注入力、改定の共有のどれから手を付けるかは、自社の運用を見ないと決めにくい判断です。 今回のずれの原因と現在の運用を照らし合わせ、どの転記や確認を減らせるか、そのために取引先と何を取り決めておく必要があるかを確かめられます。

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よくある質問

指値(指定単価)の合意が口頭だけの場合、請求の単価争いはどう扱いますか。

民法では、契約は申込みと承諾で成立し、法令に特別の定めがない限り書面は要件ではありません2。
口頭の合意でも、合意は成立しえます。
ただし争いになると、何に合意したかを示す材料が必要です。
電話の後に送ったメール、受注システムの入力履歴、社内の承認記録など、合意の時期と単価が分かる記録を集めて相手と照らし合わせます。
基本契約で単価の改定を書面によると定めている場合は、その条項に照らして判断します。

請求書の誤りを、買い手が赤字で直して保存してもよいですか。

実務としてはすすめません。
売り手の手元の請求書と買い手の手元の書類で内容が分かれ、どちらが正しい記録か分からなくなるからです。
適格請求書の場合、買い手側で直した書類を仕入税額控除の根拠として扱えるかは税の取扱いの問題です。
国税庁の公表しているQ&Aや顧問税理士で確かめてください。
迷う場合は、売り手に修正版の発行を依頼するのが確実です。

訂正が翌月以降になるとき、赤伝・黒伝で調整してよいですか。

社内の帳簿の扱いとしては、赤伝で取り消し、黒伝で計上し直す方法が考えられます。
具体的な処理は、自社の会計方針に従って決めます。
そのうえで、相手と同じ月・同じ金額で処理するか、どの注文・どの請求書の訂正かを紐付けて残すかを先にそろえてください。
支払い後に差額を返す形になる場合は、適格返還請求書の扱いが関わるかどうかも確かめます。

取適法の対象かどうかは、どこで確認しますか。

取適法は、委託事業者と中小受託事業者の間の一定の取引に適用されます。
対象かどうかは資本金の区分などの要件で決まるため、公正取引委員会の公表資料で要件を確かめてください。
判断に迷う取引は、社内の法務担当や専門家に相談します。
対象取引であれば、発注後の減額や、受領日から60日以内に定めた期日までに代金を全額支払わないことが禁止されています3。

単価マスタを更新した日と、受注日・納品日のどれを単価の適用時期にすればよいですか。

法令で一律に決まっているものではありません。
取引先との契約で、新単価をいつの注文から当てるかを決めておくことが先です。
マスタを更新した日を基準にすると、更新が遅れたときに旧単価が残ります。
そのため、契約で決めた基準日(注文日または納品日など)を単価の適用開始日として登録し、その日付で新旧を切り替える形にすると、適用時期のずれを減らせます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

> プロフィールの詳細を見る

  1. 1 出典:国税庁「タックスアンサー No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)」(2026年閲覧)
  2. 2 出典:e-Gov法令検索「民法 第522条(契約の成立と方式)」(現行法)
  3. 3 出典:公正取引委員会「委託事業者の禁止行為(取適法)」(2026年閲覧)

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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