◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 併用期間は一つの日数で決めず、取引先が紙をやめるまでの期間と、社内で新旧の数字を確かめる期間を分けて考える
- 取引先を「すぐ切替可」「支援すれば可」「当面紙のまま」に分け、支援が要る先に初めから日程を割り当てて立ち上げの集中を避ける
- 社内の突合は月次締めを2回またぎ、1回目で差異を洗い出し、2回目で一致を確かめる
- 打ち切りは区分ごとに切替率・誤り件数・突合差異で判断し、紙が残る先は作業量を自社の件数と時間で見積もる
- 紙の注文書は切替後も法人税法上原則7年(欠損金が生じた場合などは10年)保存する
目次

手書き注文書の併用期間は、日数の目安ではなく取引先ごとの条件で決める
取引先に新しい注文方法を案内したものの、紙やFAXの注文書をいつまで受け付けるかが決まらない。
一斉にやめれば注文が止まる先が出そうで、期限を切らなければ二重の作業が続きます。
手書き注文書の併用期間について、公的な標準日数や業界共通の目安は確認できませんでした。
そこで期間は日数で固定しません。
取引先を区分し、区分ごとに立ち上げの順番と打ち切り条件(切替率・誤り件数・新旧の突合差異)を置いて決めます。
社内の新旧突合は、月次締め2回分を最短の目安にできます2。
紙の注文書は、切替後も原則7年の保存対象として残ります1。
標準の併用日数は確認できなかった
手書き注文書をやめるときの「併用期間」という言葉には、性質の違う二つの期間が混ざっています。
一つは、取引先が紙やFAXをやめて、新しい方法で注文を出せるようになるまでの期間です。
もう一つは、新しい仕組みに入った受注データが、これまでの台帳や旧システムの数字と一致すると社内で確かめるまでの期間です。
前者は取引先の事情で決まり、後者は自社の締めの周期で決まります。
この二つを一本の日数で決めようとすると、どちらかで無理が出ます。
たとえば「3か月後に紙の受付を終了します」と、全取引先へ一律に通知したとします(仮の例です)。
社内の突合が2か月で済んでも、FAXしか使っていない取引先が期限に間に合わなければ、その先だけ例外として紙を受け続けることになります。
例外が増えると期限は形だけになります。
そのうち、どの先がいつまで紙なのかを誰も把握していない状態になりがちです。
反対に、取引先の切り替えが早く進んでも困ることがあります。
社内で締めの数字を確かめる前に旧方式を止めてしまうと、差異が出たときにさかのぼる手段がなくなります。
手掛かりになる資料はありますが、どれも手書き注文書の廃止そのものを対象にしたものではありません。
そのため、資料の数字を併用期間としてそのまま借りることはしません。
二つの期間それぞれに何が必要かを知るための材料として使います。
1社あたり約1か月かかる事例
取引先側の期間を考える手掛かりとして、2016年に報じられたピップグループの事例があります。
EDI(企業間で注文などのデータを電子的にやり取りする仕組み)の切り替えを、取引先1社ずつとスケジュールを合わせて進めたというものです。
事前調整から利用開始までは1カ月ほどかかるとされています3。
また、残りの取引先の移行が直前に集中すると、間に合わない先が出るとも指摘されています3。
この事例は流通BMSやWeb-EDIへの移行で、紙の注文書をやめる話ではありません。
1社の事例なので、「1社1か月」を標準の所要期間として使うこともできません。
それでも読み取れることがあります。
取引先ごとに個別の調整が要る移行では、1社の立ち上げに一定の時間がかかります。
しかも、担当者が同時に抱えられる社数には限りがあります。
これを手書き注文書の切り替えに当てはめると、取引先側の期間は三つの要素で決まります。
支援が必要な先が何社あるか、1社の立ち上げに自社で何日かかるか、同時に何社まで支援できるか、です。
1社あたりの日数は、最初の数社を実際に立ち上げて測るのが確かです。
電話で操作を説明し、初回の注文を一緒に入力し、2回目以降を取引先が自力で注文できたところまでを1社分と数えます。
こうして測った日数が、その後の計画に使える自社の実測値になります。
社内の突合は月次締め2回をまたぐ
社内側の期間には、販売管理システムのデータ移行についての解説が参考になります。
並行稼働とは、新旧の仕組みを同時に動かして結果を比べる期間のことです。
株式会社riplaの記事は、この並行稼働について6〜8週間を設けることが多いと書いています2。
あわせて、月次締めを2回またぐのが安全ラインだとしています。
1回目の締めで差異を洗い出し、2回目の締めで一致を確認するという考え方です2。
ここで重みを置きたいのは、週数より「締めを2回またぐ」という数え方のほうです。
記事の中に6〜8週間という週数の根拠は示されていません。
締め日の位置によって、2回の締めをまたぐのに必要な日数も変わります。
また、この目安は社内システムの移行で新旧データを照合する期間の話で、取引先が紙をやめるまでの期間ではありません。
手書き注文書の切り替えでは社内突合の最短の期間としてだけ使い、取引先側の期間とは別に置きます。
二つの期間を分けると、併用を終える時点の考え方も整理できます。
終えるには二つの条件がそろう必要があります。
社内の突合で続けて数字が合ったことと、取引先の区分ごとに決めた打ち切り条件を満たしたことです。
両方がそろった区分から、紙の受付を終えていきます。
全社一斉の終了日を一つ決めるのではなく、区分ごとに終わりが来るという形です。
| 観点 | 取引先の立ち上げ | 社内の新旧突合 |
|---|---|---|
| 何を待つ期間か | 取引先が新しい方法で注文を出せるようになるまで | 新旧のデータが一致すると確かめるまで |
| 期間の手掛かり | 事前調整から利用開始まで約1か月(2016年の個社事例) | 月次締め2回をまたぐ(6〜8週間が多いとされる) |
| 資料の対象 | 流通BMS・Web-EDIへの移行 | 販売管理システムの社内データ移行 |
| 長さを左右するもの | 支援が要る取引先の数と同時に支援できる社数 | 締めの周期と差異の出方 |
| 終わりの判断 | 区分ごとの打ち切り条件 | 2回目の締めで一致を確認 |
▼ 図の内容を文字で読む
- 取引先の立ち上げ
- 紙やFAXをやめて新しい方法で注文を出せるようになるまで
- 支援が必要な先の数と、同時に支援できる社数で決まる
- 社内の新旧突合
- 新しい受注データが台帳や旧システムの数字と一致すると確かめるまで
- 自社の締めの周期で決まる(月次締め2回が最短の目安)
取引先を3区分に分け、区分ごとに進め方を変える
すぐ切替可
取引先ごとの立ち上げに時間がかかり、一度に支援できる社数にも限りがあるなら、全取引先を同じ扱いにする理由はありません。
ここでは、取引先を「すぐ切替可」「支援すれば可」「当面紙のまま」の3つに分ける整理を提案します。
公的な分類ではなく、どこに支援の手間をかけるかを決めるための区分です。
どの先をどこに入れるかの基準は、自社の取引先に合わせて決めます。
たとえば、注文の件数や頻度、注文担当者がパソコンやスマートフォンでの発注に慣れているか、現在FAXや手書きしか使っていないか、などです。
「すぐ切替可」は、案内文書と入力手順書を渡せば、自力で新しい方法に移れる先です。
ほかの仕入先でWeb発注をすでに使っている先、メールで書類をやり取りしている先、注文担当者が決まっていて連絡がつきやすい先などが入りやすいでしょう。
この区分にかける手間は、案内を送ることと、最初の数回の注文に誤りがないかを見ることが中心です。
注意したいのは、手間がかからない分、確認が手薄になりやすいことです。
最初の注文で数量の単位を取り違えていても、紙の注文書と並べて見る機会がなければ、気づくのは出荷後になります。
そこで、切り替えた直後の数回だけは、受注担当者が内容を見てから処理する流れにしておきます。
そうしておくと、手順書の分かりにくい箇所も早めに見つかります。
支援すれば可
「支援すれば可」は、新しい方法に移る意思はあっても、最初のログインや入力で誰かの手助けが要る先です。
注文担当者が一人で、パソコンでの発注に慣れていない小規模な取引先などが当てはまりやすい区分です。
この区分では、案内を送っただけでは切り替えが進みません。
必要になるのは個別の対応です。
電話で画面を見ながら操作を説明する、初回の注文を一緒に入力する、2回目の注文が届いたら内容を確かめて連絡する、といった対応です。
前の節で見た事例のように、取引先ごとに日程を合わせて進める移行は1社ずつ時間がかかります3。
支援に当たる担当者が1人か2人なら、同じ週に何社も立ち上げることはできません。
この区分の社数と、自社で測った1社あたりの日数が、取引先側の併用期間の長さをほぼ決めます。
当面紙のまま
「当面紙のまま」は、現時点では新しい方法へ移る見込みが立たない先です。
理由としては、FAXでしか注文を出していない、注文の頻度が低く操作を覚える機会がない、取引先側の事情で設備を変えられない、などが考えられます。
この区分の先に切り替えを強く求めると、注文そのものが他社へ流れる心配も出てきます。
ここで大切なのは、紙のまま残すことを「例外」ではなく、一つの区分として扱うことです。
区分として名前を付けておけば、どの先が紙で注文してくるかを社内で共有でき、受付と転記の手順も決めておけます。
そのうえで、半年ごとなど自社で決めた時期に区分を見直し、「支援すれば可」に移れる先がないかを確かめます。
紙を残し続けるか期限を切るかは、最後の節で扱う作業量の見積もりを踏まえて決めます。
着手順と集中を避ける考え方
区分ができたら、着手の順番を決めます。
おすすめしたいのは、最も時間がかかる「支援すれば可」の先に、計画の初めから日程を割り当てることです。
「すぐ切替可」の先は案内を送れば並行して移っていくので、担当者の時間をあまり取りません。
反対に、手のかかる先を後回しにすると、期限の直前に支援の依頼が重なります。
移行が直前に集中すると間に合わない先が出るという指摘は3、まさにこの状態を指しています。
具体的には、支援に当たる担当者が1か月に何社まで対応できるかを先に決め、その数ずつ「支援すれば可」の先を割り振ります。
仮に月4社なら、12社の区分は3か月に分けて立ち上げる、という組み方です(仮の例です)。
並べる順は、注文の多い先や、切り替えで社内の転記が大きく減る先からにします。
そうすれば、早い段階で紙の作業が目に見えて減ります。
最初の1〜2社は、手順書や支援の進め方を試す先として、関係の深い取引先にお願いするのも一つの方法です。
▼ 図の内容を文字で読む
- すぐ切替可
- 案内文書と入力手順書を渡す
- 切替直後の数回は受注担当者が内容を見てから処理する
- 支援すれば可
- 電話で画面を見ながら操作を説明する
- 初回の注文を一緒に入力する
- 2回目の注文が届いたら内容を確かめて連絡する
- 当面紙のまま
- 紙の受付と転記の手順を決めておく
- 半年ごとなど自社で決めた時期に区分を見直す
併用中に取引先へ渡す資材:案内・入力手順・問い合わせ窓口
案内文書に載せる項目
区分が決まると、取引先ごとに何を渡すかが決まります。
案内文書は全社共通の1枚にせず、区分ごとに文面を分けておくと、受け取った側が自分に関係する部分を探さずに済みます。
載せたい項目は次のとおりです。
これは編集部の提案で、必要な項目は自社のシステムや取引条件で変わります。
- 新しい注文方法の開始日
- 新しい方法での注文のしかた(入口の場所、ログイン情報の受け取り方、手順書の所在)
- 紙・FAXの注文書を受け付ける期限、または期限を決める条件
- 同じ注文を紙と新方式の両方で送った場合の扱い
- 注文の締め時刻や納期の考え方が変わるかどうか
- 問い合わせ先と受付時間
なかでも抜けやすいのが、同じ注文が紙と新方式の両方で届いた場合の扱いです。
慣れないうちは、Webで送った後に「念のため」とFAXも送る取引先が出てきます。
受注側が両方を別々に処理すれば、同じ商品が二重に出荷されかねません。
そこで、どちらを正とするかを文面で決めておきます。
たとえば「併用期間中は、新方式で送った注文をFAXで重ねて送らないでください。両方届いた場合は新方式の注文を正とします」と書いておく形です。
こうしておけば、受け付ける側の確認の手間も減ります。
「すぐ切替可」と「支援すれば可」の先には、紙の受付を終える時期を示します。
ただし区分ごとに条件で終える方針なら、日付だけを断定しないほうが後の調整がしやすくなります。
「新しい方法での注文が安定した段階で、個別にご相談のうえ紙の受付を終了します」のように、終わり方の考え方を先に伝える方法です。
「当面紙のまま」の先には、紙の受付を続けることと、今後切り替えをお願いする可能性があることを伝えておきます。
紙の項目と入力欄の対応表
入力手順書は、画面の操作説明だけでは足りないことがあります。
手書きの注文書に慣れた人がつまずくのは、操作そのものより、紙のどこに書いていたことを画面のどこに入れればよいかが分からない場面だからです。
そこで、これまでの注文書の項目と、新しい画面の入力欄を並べた対応表を手順書に入れておくことを提案します。
品名、数量、希望納期、届け先、備考といった紙の欄ごとに、画面ではどの欄に当たるか、選択式か自由入力かを示します。
特に説明が要るのは、紙では許されていた書き方が画面では使えない部分です。
たとえば、注文書に「いつもの洗剤 5」「前回と同じ」と書いて通じていた取引先は、画面で商品を検索して選ぶ段階で止まります(仮の例です)。
その取引先がよく使う略称と、画面上の商品名の対応を手順書に添えておけば、取引先は迷わずに済みます。
受注側も、略称を読み解いて商品を特定する作業がなくなります。
単位も同じで、紙で「1」と書けば1ケースだったものが、画面では1個を意味することがあります。
こうした違いは、対応表の中ではっきり示しておく必要があります。
問い合わせ窓口
問い合わせ窓口は、電話番号を載せるだけでなく、誰が、いつ、何に答えるかまで決めておきます。
併用中の問い合わせは、操作の質問、ログインできないといった設定の問題、注文内容の確認の三つに大きく分かれます。
操作と設定はシステムの担当、注文内容は従来の受注担当、というように答える人が違う場合があります。
その場合、最初に受けた人がどこへ回すかを決めておかないと、取引先を待たせることになります。
問い合わせの内容は、簡単に記録しておくと役に立ちます。
同じ箇所の質問が複数の取引先から来るなら、直すべきは手順書のほうです。
また、ある取引先からの問い合わせが2回目、3回目の注文でも続いているなら、その先は「支援すれば可」に入れ直したほうがよいかもしれません。
この記録は、最後の節で触れる打ち切りの判断材料にもなります。

併用中に社内で持つ資材:旧方式の受付、転記ルール、突合手順、保存
紙の受付と転記ルール
取引先に渡す資材と同じくらい、社内に用意する資材が併用期間の混乱を左右します。
併用中は、紙・FAXで届く注文と新方式で届く注文が同じ日に混在します。
紙の注文だけは誰かが新しい仕組みへ転記しなければならず、ここで漏れや二重入力が起きやすくなります。
転記ルールとして決めておきたいのは、次の点です。
- 紙・FAXの注文を受け付ける担当者と、転記する時刻(届いた都度か、決まった時刻か)
- 転記した注文書に受注番号と転記者を書き込むこと
- 読み取れない字や数量の不明な点は推測で入力せず、取引先へ確認してから入力すること
- 同じ注文が新方式でも届いていないかを、転記前に確かめること
注文書に受注番号を書き込んでおくと、紙と画面のどちらからでも、もう一方をたどれます。
月末に紙の束と画面の一覧を突き合わせたとき、番号のない注文書があれば、それが転記漏れです。
確認する人が、どれを入力したかを記憶に頼らずに済む点が、このルールの効き目です。
新旧の突合手順
突合とは、同じ期間の受注を新旧の記録で比べ、数字が合っているかを確かめる作業です。
旧方式の側はこれまでの受注台帳や旧システム、新方式の側は新しい受注データです。
比べる単位は、取引先ごとの件数と金額から始めます。
合わない先だけ品目と数量まで下りていけば、手間をかけすぎずに済みます。
冒頭の節で触れた、月次締めを2回またぎ、1回目で差異を洗い出し、2回目で一致を確認するという進め方が参考になります2。
1回目の締めでは、差異が出ること自体を想定しておきます。
大事なのは差異の原因を分類しておくことです。
転記の誤り、商品や取引先の登録情報の違い、単価の設定、締め日をまたいだ注文の扱いなど、原因ごとに直す場所が違います。
原因を直したうえで次の締めを迎え、差異がなくなったことを確かめます。
2回目でも合わなければ、もう1回締めをまたいで同じ確認を繰り返します。
新旧の数字が合わないとき、どちらが正しいかをシステム同士の比較だけで決めることはできません。
正しいのは取引先が実際に出した注文で、紙なら注文書、新方式なら取引先が送信した内容です。
そこまでさかのぼって確かめ、どちらの記録をどう直したかを残しておけば、同じ差異が再び出たときに判断が速くなります。
この確認のために、併用中の紙の注文書は受注番号順に手元へまとめておく必要があります。
注文書の保存期間(原則7年)
紙の注文書は、転記が終わっても捨てられません。
国税庁の説明では、法人税法上の帳簿書類には注文書、契約書、領収書などが含まれます1。
保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です1。
青色申告書を提出した事業年度に欠損金額が生じた場合などは、10年になります1。
つまり、新しい方法へ完全に切り替わった後も、併用期間に受け取った紙の注文書は長く手元に残ります。
保存の資材として決めておきたいのは、保管する場所、綴じ方(月別・受注番号順など)、どの事業年度の分かが分かる表示、廃棄してよくなる時期の書き方です。
転記した注文データの側も、紙と同じ注文がたどれる形で残しておくと、紙を探すときの索引として使えます。
ここで示した期間は法人税法上の原則です。
ほかの税目や業種ごとの法律に保存の定めがある場合は、別に確かめる必要があります。
また、FAXを紙に印刷せずデータのまま受け取る場合や、新方式で受け取った電子データの保存には、別の要件が関わります。
その方法は、顧問税理士などに確認したうえで決めてください。
▼ 図の内容を文字で読む
- 新旧の両方で月次締めを行う
- 件数と金額を取引先別に比べ、合わない先は品目と数量まで見る
- 差異の原因を分類して記録する
- 転記ルールや登録情報を直し、次の締めで一致を確かめる
併用を終える条件と、終えられない取引先の扱い
切替率・誤り件数・差異ゼロの確認
ここまでで、取引先の区分と社内の突合の進め方がそろいました。
残るのは、いつ紙の受付を終えるかです。
区分ごとに、次の三つの条件を置くことを提案します。
数値の基準は各社が自社の取引先と件数を見て決めるもので、決まった相場はありません。
- 切替率:その区分の取引先のうち、新しい方法で注文を出すようになった先の割合
- 誤り件数:新しい方法で届いた注文のうち、訂正や問い合わせで直しが必要になった件数
- 突合の差異:社内の月次締めで、新旧の数字に差異がない状態が続いているか
切替率は、社数で数えるか注文件数で数えるかで見え方が変わります。
たとえば取引先20社のうち18社が切り替えていても、残る2社が注文件数の多い先なら、紙の転記はあまり減っていません(仮の例です)。
紙の作業をどれだけ減らせたかを見たいなら件数で数えます。
取引先への案内がどこまで届いたかを見たいなら社数で数えます。
両方を並べておくと、判断を誤りにくくなります。
誤り件数は、切り替えた先が自力で正しく注文できているかを見るためのものです。
切り替え直後に誤りが出るのは自然なことで、見たいのは件数が減っていく流れです。
同じ取引先で同じ種類の誤りが続くなら、その先にもう一度支援が要るか、対応表の書き方に問題があると考えられます。
突合の差異は、2回目の締めで一致を確かめてから切り替えるという考え方に沿って2、連続する2回の締めで差異がないことを最低限の条件にします。
三つの条件をそろえて満たした区分から、紙の受付を終える日を取引先に知らせます。
こうしておけば、全社一斉の期限が迫ってから慌てずに済みます。
準備が整った区分から順に、旧方式を閉じていけます。
紙を残す先の作業負担の見積もり方
条件を満たしても、「当面紙のまま」の先が何社か残ることはありえます。
その先の紙の受付を続けるか期限を切るかを決めるには、紙を残すと社内で何の作業が続くのかを具体的に見積もる必要があります。
紙が残る限り、受付、転記、突合、保存の四つの作業が続きます。
保存については、前の節で見たとおり原則7年、場合によって10年の対象です1。
外部に紙受付の費用の相場があるわけではないので、自社の数字で見積もります。
まず併用期間中に、紙の注文1件の受付から転記までにかかる時間を何件か計っておきます。
それに紙で残る先の月あたりの注文件数を掛ければ、月の転記にかかる時間が出ます。
これに、紙の分を含めた月次の突合の時間と、注文書を綴じて保管する手間と場所を加えます。
併用中に記録をとっておけば、打ち切りを検討する時点で、推測ではなく実績で話ができます。
見積もりが出たら、取引先ごとに扱いを決めます。
注文額が大きく関係を保ちたい先なら、紙の受付を残し、社内で入力を代わりに行うという判断もありえます。
作業量に比べて注文が少ない先なら、十分な予告期間と支援の申し出を添えて、紙の受付の終了をお願いすることになるでしょう。
どちらを選んでも、「当面紙のまま」の区分を時々見直し、移れる先を「支援すれば可」へ移していく流れは続けておきます。
| 区分 | 切替率で見るもの | 誤り件数で見るもの | 突合の差異 | 紙が残る場合の作業 |
|---|---|---|---|---|
| すぐ切替可 | 区分内の先が新方式で注文しているか | 初回数回の入力誤りが収まったか | 連続する2回の締めで差異なし | 原則として残らない |
| 支援すれば可 | 支援を終えた先が自力で注文を続けているか | 問い合わせや訂正が続いていないか | 連続する2回の締めで差異なし | 支援が終わるまで紙の受付と転記 |
| 当面紙のまま | 見直しで支援すれば可へ移れた先があるか | 紙からの転記誤りが出ていないか | 紙から転記した分も含めて差異なし | 受付・転記・突合・保存が続く |
▼ 図の内容を文字で読む
- 区分ごとの打ち切り条件
- 切替率(社数と注文件数の両方で見る)
- 誤り件数(減っていく流れを見る)
- 突合の差異(連続する2回の締めで差異なし)
- 条件がそろった区分
- 紙の受付を終える日を取引先に知らせる
- 条件を満たしても紙が残る先
- 受付・転記・突合・保存の作業量を自社の件数と時間で見積もる
- 取引先ごとに紙の受付を続けるか、予告して終えるかを決める
区分の基準や打ち切り条件の数値は、取引先の顔ぶれと紙で届く注文の件数によって変わり、一般的な目安を当てはめるだけでは決めにくいためです。
相談では、現在の取引先の内訳と紙・FAXで届く注文の件数をもとに、区分の分け方、支援が要る先の立ち上げ順、社内突合の進め方を整理できます。無料相談で要件を整理する
要点の整理
| 軸 | 基準 |
|---|---|
| 併用期間の決め方 | 日数で固定せず、取引先側の立ち上げと社内の突合を分け、区分ごとの打ち切り条件で決める |
| 取引先の区分 | すぐ切替可/支援すれば可/当面紙のまま(基準は自社で定める) |
| 立ち上げの順 | 支援すれば可の先に初めから日程を割り当て、期限直前の集中を避ける |
| 社内の突合 | 月次締め2回をまたぎ、1回目で差異を洗い出し、2回目で一致を確認 |
| 打ち切り条件 | 切替率・誤り件数・突合差異を区分ごとに確認(数値基準は自社で決める) |
| 紙の注文書の保存 | 法人税法上原則7年(欠損金が生じた場合などは10年) |
| 紙が残る先 | 受付・転記・突合・保存の作業量を自社の件数と時間で見積もる |

紙が残る先の扱いは、社内の作業量と取引関係の両方を見て決めるもので、社内だけでは判断の材料がそろいにくいことがあります。 相談では、紙で残る先の件数と、受付・転記・突合・保存にかかる作業を一緒に洗い出し、紙の受付を続けるか終了をお願いするかを考える材料を確かめられます。
よくある質問
取引先の区分は何を基準に分ければよいですか。
決まった基準はないため、自社の取引先を見て決めます。
目安になるのは、月あたりの注文件数や頻度、現在の注文手段(手書き・FAX・メール)、注文担当者がほかの仕入先でWeb発注を使っているか、連絡のつきやすさなどです。
最初から正確に分ける必要はありません。
案内を送った後の反応や、切り替え直後の問い合わせの多さを見て、入れ替えていけば足ります。
併用中に新旧で数字が合わないときは、どちらを正としてどう記録しますか。
どちらのシステムの数字も正とはせず、取引先が実際に出した注文(紙の注文書、または新方式で送信された内容)にさかのぼって確かめます。
そのうえで、どちらの記録をどう直したかと、差異の原因が転記・登録情報・単価・締め日の扱いのどれだったかを記録します。
1回目の締めで差異を洗い出し、2回目の締めで一致を確かめる進め方が参考になります2。
紙の注文書は切替後も保存が必要ですか。何年ですか。
必要です。
注文書は法人税法上の保存対象の書類に含まれます1。
確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間、欠損金額が生じた事業年度などは10年間保存します1。
切り替えが済んだ後も、併用期間に受け取った紙の注文書はこの期間保存します。
ほかの税目や業法の定めは、別に確かめてください。
FAXで来た注文は、システムに転記するだけでよいですか。元の紙も残しますか。
転記した後も、受け取ったFAXの紙は注文書として残しておきます。
新旧の数字が合わないときに取引先の実際の注文までさかのぼる材料になり、保存の対象にもなります1。
紙には受注番号を書き込み、画面の受注と対応が分かるようにしておきます。
FAXを紙に印刷せずデータで受け取っている場合の保存方法は別の要件が関わるため、顧問税理士などに確認してください。
取引先が期限までに切り替えない場合、紙の受付を続けますか、断りますか。
すぐに断る前に、切り替えられない理由を確かめます。
操作が分からないだけなら「支援すれば可」に入れ直して個別に支援します。
設備や事情で当面難しいなら、「当面紙のまま」の区分で扱います。
そのうえで、紙を残した場合の受付・転記・突合・保存の作業量を自社の件数と時間で見積もり、続けるか終了をお願いするかを決めます。
終了をお願いする場合は、十分な予告と支援の申し出を添えます。
受注側と発注側で、併用中の準備はどう違いますか。
受注側は、取引先から届く紙・FAXを受け付けて転記する作業が併用中の中心になります。
区分も、注文を出す取引先が新方式を使えるかで分けます。
発注側は、自社の担当者が手書きの注文書をやめて新しい仕組みで発注し、仕入先がそれを受け取れるかが問題になります。
区分は仕入先が新方式で注文を受け取れるかで分け、受け取れない先にはこれまでどおり紙やFAXで送る手順を残します。
新旧の突合が必要な点は同じで、紙の書類の保存の扱いは自社の立場に合わせて確かめます。
- 1 出典:国税庁「タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間」(現行制度)
- 2 出典:株式会社ripla「販売管理システムのデータ移行を成功させる5ステップ」(2026年)
- 3 出典:日経クロステック「ISDN移行のハードルは業界によって様々、EDIなどは早期対応が必要」(2016年)
画像の出典元
- office, binders, colorful, folders, documents, stationery, business, storage, files, multicolor, paperwork, organization, administration, binders, binders, binders, binders, binders, folders, folders, folders, administration/tookapic on Pixabay
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