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BtoB EC数量割引・階段価格の設定方法|法務と設計

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 階段価格を含む数量割引の設定自体は、公正取引委員会のガイドライン上、直ちに独占禁止法上の問題になるものではありません。
  • 線引きが生じるのは、割引の水準・基準・累進度・遡及性を総合して、競争品の取扱いを制限する機能を持つと判断される場合です。
  • BtoB ECで階段価格を設計する実務では、段数と境界値、取引先別価格との適用順序、基準の明示という3点を先に決めます。
取適法のイメージ
▽ 写真の出典元

BtoB ECの階段価格とは、注文数量や取引額をランクに区切り単価を変える仕組み

BtoB ECの階段価格とは、注文数量や一定期間の取引額をランクに区切り、ランクごとに異なる単価や割引率を適用する価格設定を指します。数量に応じた割引の設定自体は、それだけで独占禁止法上の問題になるものではありません*1。線引きは、割引の水準・基準・累進度・遡及性の総合考慮で判断されます*1

図
図1 階段価格の構造(数量軸に3段の境界を置いた例。単価は例示)

数量割引・階段価格・ボリュームディスカウント・数量リベートを2軸で整理する

BtoB ECの価格設定でよく使われる用語には、数量割引・階段価格・ボリュームディスカウント・数量リベートの4つがあります。これらは近い意味で使われますが、整理する軸は2つあります。

第一の軸は、1回の注文数量で単価が決まる都度型か、一定期間の仕入高でランクが決まる期間集計型かという違いです。第二の軸は、単価そのものを下げるか、事後に金銭を戻すリベート方式かという違いになります。

階段価格(ランク別に単価を段階的に変える方式)やボリュームディスカウントは、この2軸のうち単価を直接下げる方式を指す呼び方として使われます。一方、数量リベートは事後の金銭の戻しを指す場合が多く、次に述べる公的な定義とも対応します。

公正取引委員会の定義:リベートとは仕切価格と区別された金銭

公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」は、リベート(取引の相手方に仕切価格とは別に支払われる金銭)の定義を示しています。同ガイドラインによれば「一般的には、仕切価格とは区別されて取引先に制度的に又は個別の取引ごとに支払われる金銭をいう」とされます*1

期間集計型の割戻し(一定期間の実績に応じて事後に金銭を戻す方式)は、この定義に当てはまります。本記事の法務パートは、以降このリベートの定義を前提に読み進めます。

出発点:数量割引の設定自体は独占禁止法上問題にならない

同ガイドラインは、リベートの供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではないと述べています*1。リベートは様々な目的で支払われ、価格の一要素として市場の実態に即した価格形成を促進する側面も持つためです*1

つまり、数量に応じて単価を変えること自体は、出発点として問題視されていません。線引きが生じるのは供与の方法次第であり、その内容はH2-4で扱います。

階段価格の3方式:都度数量ティア・期間累計ティア・掛率併用

階段価格の実装方式は、判定の基準と単価が決まる時点の違いで3つに整理できます。方式ごとに向く商習慣が異なるため、自社の受注実態と照らして選ぶことが出発点になります。

3方式の比較:判定基準・単価確定時点・向く商習慣

方式 判定の基準 単価が決まる時点 向く商習慣
①都度数量ティア 1回の注文数量 注文時(カート上で確定) ロット単位の出荷が主
②期間累計ティア 一定期間の仕入高・数量 期末(または翌期の単価へ反映) 年間取引高に応じた掛率
③掛率×ティア併用 取引先ランク+注文数量 注文時 取引先別の掛率が既にある

ECでの持ち方:価格表・割引テーブル・取引先ランクの3構造

データの持ち方は、価格表(商品×基準単価)、割引テーブル(境界値×割引率または単価)、取引先ランクの3つに分けて設計します。分けて持つことで、基準単価の改定と割引条件の改定を独立して行えます。

②期間累計型はEC単体では完結しにくく、販売管理側の実績集計と組み合わせる必要があります。連携の設計は別記事で扱っています。

取引先別価格と重なるときは適用順序を先に決める

数量ティアと取引先別の個別単価を同時に使う場合は、「取引先別の個別単価 → 数量ティア → キャンペーン」のように優先順位を先に決めて明文化します。順序が未定義だと、同一注文の中で異なる単価が算出される不整合が起きます。

取引先別価格そのものの実現方式は、法務・税務要件を含めて別記事で詳しく整理しています。本記事では適用順序の考え方に限って扱います。

階段の刻み方を決める5ステップ

運用のイメージ
▽ 写真の出典元
図
図2 階段の刻み方を決める設計5ステップ

ステップ1〜3:現状の数量分布を見て、段数と境界を仮置きする

最初の3ステップは、現状の受注データを起点に段数と境界値を仮に決める作業です。番号の順に進めます。

  1. 直近1年の注文明細から、品目別の注文数量の分布を出します。
  2. 段数を決めます。分布の山が少ないうちは3段前後から始め、段を増やすのは運用が回ってからにします。
  3. 境界値を、既存の出荷単位(ケース入数・パレット単位)に合わせて置きます。分布上の山より少し上に境界を置くと、購入量を引き上げる効果が働きます。

ステップ4:粗利と、境界前後の総額逆転を検算する

各段の単価に想定数量を掛け、総額が数量に対して単調に増えるかを確認します。段の下限直前と直後で総額が逆転すると、多く買うほど安くなるという不整合が生じます。

境界の直前数量での総額が、境界数量での総額を超えないように割引率の上限を決めます。これは価格表の算術的な整合であり、外部出典を要しない検算です。

ステップ5:基準を文書化して提示する

ガイドラインは、事業者においてはリベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すことが望ましいとしています*1。ECの商品ページに割引テーブルを掲示する運用は、この望ましい形に合致します。

逆に同ガイドラインは、こう指摘しています。「事業者が供与の基準の不明確なリベートを裁量的に提供する場合、特に、そうした不透明なリベートが取引先事業者のマージンの大きな割合を占める場合には、取引先事業者に対して事業者の販売政策に従わせやすくするという効果を生じ、取引先事業者の事業活動を制限することとなりやすい」*1

自社の数字で境界値の検算を確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。

独占禁止法上の線引き:4要素の総合考慮と市場閉鎖効果

名指しされている論点:ランク別の累進的な供与率

ガイドラインはこう述べています。「事業者は、例えば、数量リベートを供与するに当たり、一定期間の取引先事業者の仕入高についてランクを設け、ランク別に累進的な供与率を設定する場合がある。このような場合において、リベートの供与が、競争品の取扱制限としての機能を持つことがある」*1

階段価格そのものが、検討対象として明記されている論点です。

判断は4要素の総合考慮:設計パラメータへの翻訳

ガイドラインは「リベートの水準、リベートを供与する基準、リベートの累進度、リベートの遡及性等を総合的に考慮して判断する」としています*1

この4要素は、排除型私的独占ガイドライン第2の3(3)にも掲げられています*5。項目名は、ア リベートの水準、イ リベートを供与する基準、ウ リベートの累進度、エ リベートの遡及性の4つです。

この4要素は、そのまま設計上の判断項目に置き換えて考えることができます。

考慮要素 ガイドラインの位置づけ 設計パラメータへの翻訳
ア 水準 水準が高いほど競争品の取扱いを制限する効果が高まりうる*5 割引率の絶対値をどこまで設定するか
イ 供与する基準 基準が取引先の達成可能な範囲内で高い水準に設定されているほど効果が高まりうる*5 基準を公開し、誰にでも同じ計算式を適用しているか
ウ 累進度 累進的であるほど効果が高まりうる*5 段が上がるときの割引率の伸び方をどの程度にするか
エ 遡及性 達成分の全体に遡及して供与されるほど効果が高まりうる*5 達成数量の全体に遡って適用するか、超過分のみに適用するか

とくに遡及適用(達成した瞬間に過去分まで割り引く方式)は、段差が大きくなりやすい点に注意が必要です。H2-3のステップ4で扱った総額逆転の検算とも結びつく論点になります。

「著しく累進的」であるとどうなるか

ガイドラインはこう述べています。「累進的なリベートは、市場の実態に即した価格形成を促進するという側面を有するものであるが、その累進度が著しく高い場合には、自社製品を他社製品よりも優先的に取り扱わせる機能を持つ」*1

そのうえでガイドラインは「市場における有力な事業者がこのようなリベートを供与し、これによって取引先事業者の競争品の取扱いを制限することとなり、その結果、市場閉鎖効果が生じる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる」としています(一般指定4項、11項又は12項)*1

累進が強いという一点だけで違法になるのではなく、市場での地位と市場閉鎖効果という要件が重なって判断される仕組みです。

数量に応じた割引と、占有率リベートは別物

取引額全体に占める自社商品の割合や、展示の割合に応じて供与される占有率リベートは、数量割引とは別の類型として扱われています*1。「たくさん買ったら安い」という基準と、「自社の取扱比率を上げたら安い」という基準を混ぜないことが、実務上の明確な設計指針になります。

取引先ごとに単価が違うこと自体は問題か

不公正な取引方法の一般指定は、3項(差別対価)で「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。」、4項(取引条件等の差別取扱い)で「不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。」と定めています*2

法定の差別対価は、独占禁止法第2条第9項第2号で「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」と定義されます*7

いずれの規定も要件は「不当に」です。あらかじめ定めた数量という客観的な基準を、機械的に適用する限りにおいては、この要件に直ちに該当するとは整理されにくいと考えられます。

ただし個別の事案ごとに事情が異なるため、断定はできません。判断に迷う場合は専門家への確認が必要です。

隣接する規律:2026年1月施行の取適法との関係

請求のイメージ
▽ 写真の出典元

取適法とは何か

正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です*4。略称は中小受託取引適正化法、通称は取適法です。下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、法律名を含めて改められたものであり、別に新設された法律ではありません*6

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号)が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました*4。施行期日は令和8年1月1日で、同日以降に行う製造委託等について適用されます*4

価格に関わる禁止事項

委託事業者の禁止事項には、代金の減額の禁止(第5条第1項第3号)と買いたたきの禁止(同項第5号)が含まれます*4、*6。加えて、協議に応じない一方的な代金決定の禁止(第5条第2項第4号)も禁止事項です*4、*6

適用場面の線引き

取適法の対象は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託といった受託取引です*4。適用対象は、資本金基準または従業員数基準で判定されます*4

一般の製造委託等では、委託事業者が資本金3億円超・中小受託事業者が3億円以下という区分に加えて、委託事業者が1千万円超3億円以下・中小受託事業者が1千万円以下という区分も置かれています*6。政令で定めるもの以外の情報成果物作成・役務提供委託では、5千万円超↔5千万円以下という基準になります*4、*6。従業員数基準は、300人超↔300人以下、または100人超↔100人以下です*4、*6

したがって、EC上の物品の売買にそのまま適用が及ぶものではありません。一方、自社が委託事業者の側に立つ取引(OEMや受託加工の発注など)を別に持つ場合には、そちらの取引には規律が及びます。「ECの価格表を作る話」と「委託先への代金を決める話」は、混同せずに扱う必要があります。

運用では改定日・基準の提示・請求への引き継ぎの3点を決める

価格表の改定日と、改定前単価を維持する期間を先に決める

価格表・割引テーブルの改定日と、既存の見積・受注済み注文の扱い(改定前単価を維持する期間)を先に決めます。承認を伴う特別価格の扱いは、見積・承認ワークフローの設計として別記事で扱っています。

適用ランクと次の段までの残り数量を画面で示す

取引先が自分の適用ランクと、次の段までの残り数量を画面で確認できる状態にします。これは、H2-3のステップ5で述べた「基準を明確にし、これを取引の相手方に示す」*1という望ましい形の実装にあたります。

割引後の単価が請求・証憑の明細に残る形で連携する

確定した単価は、請求・証憑へと流れていきます。税務・証憑側の詳しい要件は別記事に譲り、本記事では割引後の単価が明細に残る形で連携することのみを述べておきます。

設計前に確認する優先順5点

階段価格を機能させるために確認する優先順5点/順位根拠:手順(実施順序)

  1. 段数と境界値を、既存の出荷単位に合わせて仮置きしたか。
  2. 取引先別価格・数量ティア・キャンペーンの適用順序を明文化したか。
  3. 境界の前後で総額が逆転しないことを検算したか。
  4. 遡及適用の有無(達成分全体か、超過分のみか)を決めたか。
  5. 割引の基準を取引先に画面で明示できる状態にしたか。

まとめ:階段価格の設計は3つの判断軸で決まる

よくある質問のイメージ
▽ 写真の出典元

本稿では、BtoB ECの階段価格を、機能カタログとしてではなく設計の手順として整理しました。要点を3つに集約します。

第一に、数量割引の設定自体は独占禁止法上直ちに問題になるものではなく、線引きは水準・基準・累進度・遡及性の総合考慮で判断されます*1。第二に、段数・境界値・適用順序は、現状の受注データと総額逆転の検算から機械的に決められます。第三に、取適法は受託取引が対象であり、EC上の物品売買とは適用場面が異なります*4


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よくある質問

数量割引を設定すると、取引先ごとに単価が変わります。独占禁止法上、問題になりませんか。

数量割引の設定自体は、それだけで独占禁止法上の問題になるものではありません*1。問題になるのは、割引の水準・基準・累進度・遡及性を総合的に考慮して、競争品の取扱いを制限する機能を持つと判断される場合です*1。あらかじめ定めた基準を機械的に適用し、その基準を取引先に明示することが望ましい運用といえます*1

「著しく累進的なリベート」とは、何段・何%からを指しますか。

ガイドラインは具体的な段数や割合の数値基準を示しておらず、水準・基準・累進度・遡及性を総合的に考慮して判断するとしています*1。排除型私的独占ガイドラインも同じ4要素の考え方を示していますが、数値の線引きまでは明記していません*5。したがって、何%を超えれば著しいと言えるかを、本記事の中だけで断定することはできません。

割戻し(期間集計型)と、その場で単価を下げる方式は、どちらが望ましいですか。

どちらか一方が一律に望ましいという整理は、一次情報には示されていません。期間集計型はEC単体では完結しにくく、販売管理側の実績集計と組み合わせる必要があります。都度型はカート上で単価が確定するため、ECの実装としては完結しやすいという違いがあります。

2026年1月に施行された取適法は、ECの価格設定にも適用されますか。

取適法の対象は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託といった受託取引です*4。EC上の物品の売買にそのまま適用されるものではありません。ただし、自社が委託事業者としてOEMや受託加工を発注する取引を別に持つ場合には、その取引には規律が及びます。

数量割引と、取引先別の掛率は同時に使えますか。

同時に使うこと自体は可能ですが、取引先別の個別単価・数量ティア・キャンペーンのどれを先に適用するかという優先順位を、あらかじめ明文化しておく必要があります。取引先別価格の実現方式そのものは、別記事で詳しく扱っています。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」第3部「リベートの供与」(平成3年7月11日策定、令和8年7月8日最終改正、https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html
  2. *2 出典:公正取引委員会「不公正な取引方法」一般指定3項(差別対価)・4項(取引条件等の差別取扱い)(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号、https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/fukousei.html
  3. *3 出典:公正取引委員会「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」5(1)差別対価、取引条件等の差別取扱い(独占禁止法第2条第9項第2号、https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/futorenbai.html
  4. *4 出典:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月、https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf
  5. *5 出典:公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」第2の3(3)(平成21年10月28日策定、令和2年12月25日最終改正、https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html
  6. *6 出典:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」第2条・第5条(昭和三十一年法律第百二十号、令和8年1月1日施行版、https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120/20260101_507AC0000000041
  7. *7 出典:e-Gov法令検索「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第2条第9項第2号(昭和二十二年法律第五十四号、https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054

画像の出典元

  1. 取適法のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
  2. 運用のイメージ/Photo by Tim Cooper on Unsplash
  3. 請求のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
  4. よくある質問のイメージ/Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

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