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BtoB EC取引先教育の進め方|マニュアル10項目

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 取引先教育とは、マニュアルを配ることではなく、取引先が自分で発注を完了できる状態まで設計することです。
  • 渡す相手は「取引先」という一社単位ではなく、発注担当者・承認者・経理担当という役割で分けて考えます。
  • 教育の効果は「説明会を開催した」ではなく、ログイン到達率や初回発注到達率という指標で確かめます。
取引先教育のためのマニュアル作成
▽ 写真の出典元

BtoB ECにおける取引先教育とは、取引先の発注担当者が自社のサイトで注文を最後まで完了できる状態にするための設計です。具体的には、操作手順・運用ルール・問い合わせ先を役割ごとに分けて渡し、実際に発注できたかどうかを記録して確認する一連の流れを指します。マニュアルを配布したり説明会を開いたりするだけでは、教育は完了しません。取引先に利用を一方的に強制する進め方は取りにくいため*1、渡し方の設計そのものが移行の成否を左右します。本稿では、渡す相手の3つの役割、マニュアルに欠かせない10項目、4つの渡し方、効果を測る3つの指標を、公的資料に基づいて具体的に整理します。

取引先教育の到達点は、マニュアル配布ではなく「初回発注の完了」である

取引先教育を「マニュアルを渡す作業」と捉えると、渡した時点で手が止まります。実際に必要なのは、渡す相手・渡す中身・渡し方・到達の確認までを一続きで設計することです。マニュアルの配布や説明会の開催は、その入口にすぎません。

到達点は「配布した」ではなく「取引先が自分で1件注文できた」ことである

マニュアルを配布した時点や、説明会に参加した取引先の数を数えた時点で教育を完了とみなす運用は、実態を見誤ります。取引先の担当者が実際にログインし、1件でも自分で注文を確定できたかどうかが、教育設計が機能したかどうかの分かれ目になります。

自社が発注側にあたる取引では、システム利用の強制が禁止行為に当たり得る

公正取引委員会は、委託事業者の禁止行為として11項目を挙げ、そのひとつに「購入・利用強制」(第5条第1項第6号)を定めています*1。これは2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(略称:取適法。旧・下請法)に基づく規律です*2。取適法が規律するのは、発注する側である委託事業者の行為です。BtoB ECでは自社が販売者、取引先が買い手であることが多く、その場合は本条の直接の適用場面ではありません。一方で、自社が発注側にあたる取引では事情が異なります。製造委託・修理委託・役務提供委託等で取引先が中小受託事業者にあたる場合、指定するシステムの利用を強制することが禁止行為に当たり得ます*1。自社が販売者である取引でも、取引上の立場を背景に利用を事実上余儀なくさせるような案内は避けるべきです。

だから、教育の設計がそのまま移行の成否になる

強制に頼れない以上、取引先に自主的に使ってもらう必要があります。使ってもらうために有効な手段が、渡すマニュアルの中身と渡し方の設計です。次の章から、渡す相手・渡す中身・渡し方・効果測定の4点を順に具体化します。

教育の対象は「取引先」ではなく3つの役割で考える

発注のイメージ
▽ 写真の出典元

取引先向けの案内を一社単位でまとめて送ると、実際に画面を触る担当者と、承認だけする上長や、請求書だけを確認する経理担当のあいだで、必要な情報がずれてしまいます。まず役割を分けて考えることが、マニュアル作成の出発点になります。

実際に画面を触るのは、発注担当者ひとりである

取引先の中でも、日常的にログインし商品を探して注文を確定する作業を担うのは、多くの場合ひとりの発注担当者です。承認者や経理担当は、発注担当者ほど頻繁にシステムへ触れません。全員に同じ分厚いマニュアルを渡す設計は、結果として誰にも読まれない資料になりがちです。

役割ごとに知りたいことが違う

役割 知りたいこと 渡す文書 到達点
発注担当者 商品の探し方、数量・単位の指定、カートから注文確定までの手順 操作マニュアル一式 初回発注の完了
承認者・上長 承認の画面と手順、承認前後で何が変わるか 承認手順の簡易版 初回承認の完了
経理・支払担当 締め日、明細の見方、従来の請求方法との違い 請求・支払案内 明細確認の完了

情報システム部門を持たない取引先を前提に置く

取引先の規模によっては、専任の情報システム部門を持たないことも珍しくありません。専門用語を避け、画面に表示されている言葉のまま説明を書くと、読み手が迷う場面を減らせます。役割ごとに文書を分ける設計は、この前提とも整合します。

こうした役割分解と渡す内容の設計を自社だけで行うには、EC運用担当に加えて、受注データや承認フローの実務を把握した人材が必要になります。自社の商習慣に合わせた要件を整理するには、無料相談で要件を整理する方法もあります。

取引先向けマニュアルに欠かせない10項目

法令のイメージ
▽ 写真の出典元

マニュアルに何を書くかが定まっていないと、担当者ごとに説明の内容がばらつき、問い合わせが減りません。次の10項目は、初回発注の完了までに取引先が通ることになる操作を過不足なく網羅した項目立てです。

マニュアルの必須10項目

項目 書く内容 書かないと起きること
1. ログインとID・パスワードの受け取り方 発行者、受け取り経路、初回ログインの手順 問い合わせの一次窓口が「ログインできない」で埋まります。
2. パスワードを忘れたときの手順 再発行の申請先と所要時間 再発行のたびに個別の電話対応が発生します。
3. 商品の探し方 型番検索・カタログ番号での検索方法 商品が見つからず、電話やFAXでの注文に戻ります。
4. 価格の見え方 取引先ごとに表示価格が異なる場合はその旨 価格の食い違いを疑われ、確認の連絡が発生します。
5. 数量・単位・入数の指定方法 ケース単位とバラ単位の別、入数の考え方 数量の誤発注や再確認が起こります。
6. カート投入から注文確定までの手順 画面遷移の順番と確定操作 注文が確定していないまま放置される事態が起こります。
7. 納期の確認方法 確認できる画面と回答されるタイミング 納期を個別に電話で確認する行動が定着します。
8. 注文履歴の見方と再注文 履歴の参照方法、履歴からの再注文操作 毎回ゼロから同じ商品を探す手間が発生します。
9. 請求・支払 締め日、明細の見方、従来どおりの点 経理担当から個別の確認依頼が集中します。
10. 問い合わせ先と受付時間 窓口の連絡先と対応可能な時間帯 解決できない疑問が営業担当への個別連絡に流れます。

画面は変わる。改訂日・版数・改訂履歴を欠かさず入れる

ECサイトの画面は運用の中で更新されます。マニュアルの表紙や末尾に改訂日と版数、改訂履歴を明記しておくと、取引先が古い版を参照して混乱する事態を防げます。

逆に書いてはいけないもの

社内だけで通用する例外運用、個別の値引き条件、他社の取引条件、担当者の私用連絡先は、取引先向けマニュアルに書きません。これらは社内資料と取引先向け資料を混同したときに紛れ込みやすい項目です。

渡し方は4つ。発注頻度と規模で選び分ける

よくある質問のイメージ
▽ 写真の出典元

マニュアルの中身が決まったら、次はどう渡すかです。取引先の規模や発注頻度によって、適した渡し方は変わります。

4つの渡し方

方式 向く相手 準備の重さ 到達を確認しやすいか
個別訪問 発注頻度が高い主要取引先 重い(訪問調整が必要) その場で確認できる
オンライン説明会 複数の取引先をまとめて案内したい場合 中程度 参加記録で一部確認できる
動画とPDFの自習 発注頻度が低い、または件数が多い取引先 初回の制作負荷が高い 閲覧のみでは確認しづらい
案内状の同梱のみ 既存の物流に案内を乗せられる取引先 軽い 確認しづらい

一斉ではなく、段階的に進める

2026年版中小企業白書は、ITツール活用の効果を高めるために有効だった取組を挙げています。最も高い割合は「現場からの意見収集」で、「段階的な導入」、「従業員への研修・勉強会」が続きます*3。この調査の対象は自社の従業員であり、取引先ではありません。ただし、一斉に案内せず段階を踏んで進めるという考え方は、取引先への展開にも当てはめられます。

案内を作る前に、現場から問い合わせ内容を集める

同白書の調査でも「現場からの意見収集」が有効な取組の最上位に位置づけられています*3。実際につまずく箇所を先回りして書くには、マニュアルを作る前に受注事務や営業が日々受けている質問を集めておくことが近道です。

教える場は一度きりで終えない

同白書は、研修会や勉強会への取組状況別にITツール活用の評価を比較しています。「取り組んでいる」事業者は「取り組んでいない」事業者と比べて、想定した効果や想定を超える効果を得たと回答した割合が高いと示されています*4。この結果も自社従業員を対象とした調査です。取引先への教育でも、一度の説明会で終えず、継続的に接点を持つ設計が同じ構造を再現すると考えられます。

取引先ごとの発注頻度や商習慣が異なるほど、渡し方の組み合わせも複雑になります。移行の順序や停止日の決め方については、電話・FAX受注からの移行を扱う別記事で詳述しています。

教育の効果は3つの到達率で測り、月次で回す

法令のイメージ
▽ 写真の出典元

説明会を開催した回数や、マニュアルを配布した取引先数を数えても、教育が機能しているかどうかはわかりません。実際にログインし、発注まで到達したかどうかを数値で確認することが必要です。

3つの指標

指標 定義(計算式) 取得元 見る頻度
ログイン到達率 一度でもログインした取引先数 ÷ ID発行済の取引先数 ECサイトのログインログ 月次
初回発注到達率 Webで1件以上発注した取引先数 ÷ ID発行済の取引先数 受注データ 月次
電話補足率 Web注文のうち電話・FAXでの確認や訂正が発生した件数 ÷ Web注文件数 受注事務の対応記録 月次

見るのは平均ではなく、止まっている取引先の名前である

全体の到達率が高くても、特定の取引先だけが止まっている場合があります。平均値だけを追うと、この偏りは見えません。ID発行済の取引先を一覧化し、止まっている先を個別に特定することが、次の一手につながります。

止まり方で打ち手が変わる

ID発行済のままログインしていない取引先は、案内自体が届いていない可能性があります。ログインはしたが発注に至らない取引先は、商品の探し方でつまずいているのかもしれません。カートに入れたまま確定していない取引先は、数量や単位の指定で迷っている可能性があります。止まっている段階によって、見直すべきマニュアルの項目が変わります。

月次で回す5ステップ

月次で回す教育改善の5ステップ/順位根拠:実施順序

  1. ID発行済の取引先数と、ログイン・初回発注の到達数を数えます。
  2. 3つの指標のうち、止まっている取引先を個別に特定します。
  3. 止まっている取引先へ、営業または受注事務から個別に連絡します。
  4. 止まった原因に対応するマニュアルの該当項目を見直します。
  5. 翌月の到達目標を置き、同じ手順を繰り返します。

社内の定着状況や評価設計については、別記事で扱っています。

マニュアルと案内文に必要な、法令由来の2つの注意点

取引先教育の設計には、操作面だけでなく法令の観点も関わります。特に注意すべき点が2つあります。

電子取引に当たり、保存の対象になる

ECでやりとりした注文データは電子取引に該当します。国税庁の電子帳簿等保存制度の特設サイトは、取引情報を含む電子データをやり取りした場合の保存義務や保存方法について定めがあることを示しています*5。取引先側にも保存義務が生じ得るため、案内文に一言添えておくと親切です。保存期間や具体的な要件は個別に確認が必要な範囲であり、本稿では扱いません。

利用を「条件」や「不利益」と結びつけて案内しない

前章で触れたとおり、自社が発注側にあたる取引では、指定するシステムの利用を強制することが禁止行為に当たり得ます*1。自社が販売者である場合も、取引上の立場を背景に利用を事実上迫るような表現は避けるべきです。案内文では、断定や強制を思わせる語を使わず、利用のメリットを伝える形で書くことが実務上の留意点になります。

まとめ:役割を分け、10項目を書き、到達率で確かめる

本稿では、BtoB ECの取引先教育を、渡す相手・渡す中身・渡し方・効果測定の4つに分けて整理しました。要点は3つに集約できます。第一に、自社が発注側にあたる取引では、システム利用の強制が禁止行為に当たり得ます*1。販売者の立場でも事実上の強制は避けるべきであり、教育の設計そのものが移行の成否を決めます。第二に、渡す相手を一社単位ではなく、発注担当者・承認者・経理担当という役割に分けて考えることが出発点です。第三に、教育の効果は説明会の開催回数ではなく、ログイン到達率と初回発注到達率という数値で確かめます。まずはマニュアルの目次を10項目で立て、ID発行済の取引先数を数えるところから始められます。


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よくある質問

取引先にBtoB ECの利用を義務づけることはできますか。

一方的に義務づける進め方は避けるべきです。自社が発注側にあたる取引では、指定するシステムの利用を強制することが取適法の禁止行為に当たり得ます*1。自社が販売者である場合も、取引上の立場を背景に利用を事実上迫るような案内は避けるべきです。義務づけではなく、教育によって自主的な移行を促す設計が必要になります。

取引先向けマニュアルは何ページくらいが適切ですか。

ページ数を一律に決める公的な基準はありません。本記事で示した10項目を過不足なく満たす分量が目安になります。全機能を網羅した分厚い資料よりも、初回発注が完了するまでの導線に絞った資料の方が読まれやすくなります。

説明会は取引先ごとに開く必要がありますか。

個別開催が常に必要とは限りません。発注頻度が高い主要取引先には個別訪問、それ以外にはオンライン説明会や動画とPDFの自習など、取引先の規模と頻度に応じて4つの渡し方を使い分ける設計が現実的です。

マニュアルは紙とデータのどちらで渡すべきですか。

どちらか一方に限定する必要はありません。改訂日・版数・改訂履歴を明記したうえで、案内状に同梱する紙の簡易版と、詳細を確認できるデータ版を併用する方法が、更新のしやすさと参照のしやすさを両立します。

教育を担当するのは営業部門と受注事務のどちらですか。

どちらか一方に限定せず、両部門で役割を分担する設計が実務的です。営業は取引先との関係性を踏まえた案内を担い、受注事務は日々の問い合わせから実際のつまずきを集める役割を担います。両者の情報を突き合わせることで、マニュアルの精度が上がります。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:公正取引委員会「取適法とは>委託事業者の禁止行為」(https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html
  2. *2 出典:中小企業庁「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会の実施について」(2026年1月1日施行)(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kaiseihou_setsumeikai.html
  3. *3 出典:中小企業庁「2026年版中小企業白書」第2部第2章第2節 第2-2-97図(2026年4月24日閣議決定)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2026/chusho/b2_2_2.html
  4. *4 出典:中小企業庁「2026年版中小企業白書」第2部第2章第2節 第2-2-96図(2026年4月24日閣議決定)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2026/chusho/b2_2_2.html
  5. *5 出典:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
  6. *6 出典:中小企業庁「2026年版中小企業白書」第2部第2章第2節 第2-2-93図(2026年4月24日閣議決定)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2026/chusho/b2_2_2.html

画像の出典元

  1. 取引先教育のためのマニュアル作成/Photo by Element5 Digital on Unsplash
  2. 発注のイメージ/Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
  3. 法令のイメージ/Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash
  4. よくある質問のイメージ/Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
  5. 法令のイメージ/Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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