◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 在庫連携で最初に決めるべきは速さではなく、誰の在庫を・どの粒度で見せ・ずれたときにどう扱うかです。
- 在庫が無い商品を購入できる状態で見せ続けると、一般消費者向け販売では不当表示に該当し得ます。
- 引渡時期は期間または期限で示す必要があり、曖昧な表現では表示したことになりません。
目次
在庫の「正」が社外にある:ドロップシッピングの在庫連携とは
ドロップシッピングの在庫連携とは、自社が在庫を持たずに販売するため、仕入先や倉庫が保有する在庫の数量・出荷可否を自社ECサイトへ取り込み、注文可否の表示に反映させる仕組みです。BtoB-EC化率は2024年に43.1%まで進んでいます*1。
自社在庫との違い
自社在庫の販売では、在庫の「正」となる数字を自社のシステムが持ちます。更新のタイミングも自社で決められます。
直送では在庫の正が仕入先側にあり、更新頻度や連携のSLA(サービス品質保証の水準)を自社だけでは決められません。相手の運用に合わせる設計が前提になります。
| 比較軸 | 自社在庫 | 直送(仕入先在庫) |
|---|---|---|
| 在庫の所在 | 自社倉庫 | 仕入先・倉庫側 |
| 更新の主導権 | 自社が決める | 仕入先の運用に依存する |
| 欠品時の打ち手 | 代替品の手配・入荷予定の提示ができる | 仕入先の在庫状況を待つ場合がある |
| 納期確定の可否 | 出荷時点で確定しやすい | 仕入先の出荷を待つため確定しにくい |
直送・預託在庫・取寄せ・3PLの違い
直送とは、注文を受けた自社が仕入先へ手配し、仕入先が顧客へ直接発送する形態です。
預託在庫(消化仕入)とは、仕入先の商品を自社の倉庫や販売サイトに置きながら、売れた分だけ仕入れとして計上する形態です。取寄せ(受注発注)とは、注文が入ってから仕入先へ発注する形態を指します。3PL(サードパーティー・ロジスティクス、物流業務を専門の外部事業者に委託する形態)は、自社が契約した倉庫事業者が出荷を担う点で直送とは異なります。
在庫の区分の考え方や許容遅延の決め方は、自社在庫のリアルタイム連携を扱う設計論に譲り、本記事では法要件と結びつく範囲に絞ります。
BtoB-ECの拡大と在庫情報の位置づけ
経済産業省の調査によると、2024年のBtoB-EC市場規模は514.4兆円で、前年の465.2兆円から10.6%増加しました*1。EC化率も43.1%に達し、前年から3.1ポイント上昇しています*1。
受発注の電子化が進む一方で、在庫情報だけが電話やFAXでの確認に残っていると、受発注全体の流れが止まってしまいます。
在庫連携より先に決める5項目
在庫連携の設計は、システムの選定より先に「何を決めるか」を固める作業です。決め事は次の5つに集約されます。
在庫連携より先に決める5項目/順位根拠:着手順序の依存関係
- 誰の在庫を見せるか。仕入先の総在庫か、自社に割り当てられた枠かで、他の販売チャネルとの在庫の食い合いが変わります。
- どう取得するか。CSV・ファイル授受、API、中間データベースのいずれかで、相手が対応できる方式に合わせる必要があります。
- どの頻度で、どこまでの遅れを許すか。1日1回のファイル授受であれば、常に「昨日の在庫」を見せていることになります。
- どの粒度で見せるか。実数表示、記号(○△×)表示、都度回答のいずれかを選びます。数量を出さない選択も設計の一つです。
- ずれたとき・連携が止まったときにどう振る舞うか。在庫を0扱いにするか前回値を保持するかで、法的リスクの向きが変わります。
自社に割り当てられた在庫枠の有無は、取引条件として仕入先とあらかじめ確認しておく事項です。
取得方式の比較(CSV・API・EAI/iPaaS・DB直結の違い)は、基幹システム連携の設計論として別に整理しています。直送では相手のシステムを自社で選べないため、最も遅い相手に合わせた設計になる点が要点です。取得方式の検討では、流通BMSも参考になります。流通BMS(一般財団法人流通システム開発センターが策定する流通業界標準の電子メッセージ規格)には、預り在庫型センター用のメッセージが用意されています*7。
表示粒度は3択から選ぶ
在庫の見せ方には3つの選択肢があります。どれを選ぶかで、必要なシステム連携の精度と、法令上の留意点が変わります。
| 表示方式 | 向くケース | 注意点 | 法令上の留意 |
|---|---|---|---|
| 実数表示 | 在庫データの更新頻度が高く、精度に自信がある場合 | ずれが起きた瞬間に不整合が可視化される | 販売数量が著しく限定されている場合は、商品名等を特定した上で実際の販売数量を明瞭に記載する必要があります*3 |
| 記号(○△×)表示 | 仕入先の在庫データの精度が高くない場合 | △の基準を社内で定義しておく必要がある | 「取引に応じることができない場合」の表示にならないよう運用と一致させます*2 |
| 都度回答 | 在庫データを仕入先から取得できない場合 | 回答までの時間が顧客の離脱要因になり得る | 数量を出さないため、販売数量の記載義務は生じにくい |
都度回答を選ぶ場合は、回答までの標準時間を社内で定め、問い合わせ窓口の体制と合わせて決めておきます。
連携停止時の振る舞いが法的リスクの向きを決める
連携が止まったときの初期値をどちらに置くかで、リスクの向きが変わります。在庫を0扱いにすれば売り逃しが増えますが、前回値を保持すれば、売り切れた商品を売れる状態のまま表示し続ける方向に倒れます。
後者は、実際には取引に応じることができない状態を放置する表示に近づきます*2。フェイルセーフの設計は、システムの都合ではなく表示の適正さから逆算して決める事項です。
在庫表示が「おとり広告」になる線
在庫表示が景品表示法上の問題になるのは、実際には取引に応じられない状態を放置したときです。
告示が定める2つの類型
「おとり広告に関する表示」(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)は、景品表示法第5条第3号に基づく告示です*2。第1号は「取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合」の表示を挙げています*2。第2号が挙げるのは「供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合」の表示です*2。
運用基準は、第1号の例として「広告商品等が売却済である場合」を、第2号の「著しく限定」の基準として「販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合」を示しています*3。仕入先が既に売り切っている在庫を、自社サイトで表示し続ける状態は、この考え方に近づきます。
免責される条件を正確に把握する
運用基準は、告示第1号の「取引を行うための準備がなされていない場合」に当たる例示について、不当表示に当たらないものとして扱う場合を定めています。条件は2つです。当該事業者の責に帰すべき事由以外によるものと認められること、そして広告商品等の取引を申し込んだ顧客に申し出た取引条件で取引する旨を告知し、希望する顧客に遅滞なく取引に応じていることです*3。この取扱いは同じ第1号のうち「取引に応じることができない場合」の例示(売却済など)に及ぶかどうかまでは、運用基準の文言上明示されていません*3。
つまり在庫連携が目指すべきは、ずれをゼロにすることではなく、ずれたときにこの状態をつくれることです。欠品の告知と代替対応の運用を、あらかじめ文書化しておく必要があります。
BtoB専用サイトでも設計をそろえる理由
告示は「一般消費者に商品を販売し、又は役務を提供することを業とする者」の表示を対象としています*2。事業者向け(BtoB)取引の表示に、景品表示法が直接及ぶわけではありません。
ただし同じ商品を消費者にも販売している場合は、当然に対象となります。BtoB専用サイトであっても、表示の設計は消費者向けと同じ水準にそろえておくのが望ましい進め方です。
「入荷次第」は引渡時期を示したことにならない
通信販売の広告では、商品の引渡時期を期間または期限として明確に表示する必要があります(特定商取引法第11条)*4。
消費者庁の通信販売広告Q&Aは、「入荷次第」という文言では時期を示したことにならないと示しています*4。「入金確認後発送します」という表示のみでも、引渡時期を明示したとはいえません*4。「入金確認後、直ちにお届け」であれば表示したといえます*4。
仕入先の出荷待ちで納期を確定できない場合の対処
直送では、仕入先の出荷を待つため、自社だけで納期を確定できません。この制約は、仕入先の出荷リードタイムを表示にそのまま織り込むことで対処します。
自社出荷であれば翌営業日、直送であれば追加で2営業日、といった表示の作り方です。納期算出の具体的なロジックは、別の設計論として扱っています。
在庫の表示と納期の表示は、セットで設計する必要があります。在庫が「○」なのに納期が未記載、在庫が「△」なのに納期だけ確定している、という不整合をつくらないことが大切です。
ここまでの在庫表示・納期表示の要件を自社の商流に当てはめて確認するには、無料相談で要件を整理するのが近道です。
直送の委託関係と2026年1月の取適法施行
下請法は名称と内容を改め、中小受託取引適正化法(取適法)として令和8年(2026年)1月1日に施行されました*5。
直送に関わる改正点は3つあります。第一に、発荷主が運送事業者に物品の運送を委託する取引(特定運送委託)が対象取引に追加されました。第二に、従業員数の区分が新設され、製造委託は300人、役務提供委託等は100人が基準になりました。第三に、手形払等が禁止されています*5。
直送の手配を運送事業者や仕入先に委託している事業者は、従業員数基準の追加によって新たに適用対象となる取引がないかを確認する必要があります。判定の時点は、製造委託等をした時点の常時使用する従業員の数です*5。
本節は制度の存在と再判定の必要性を示すものです。個別の取引が適用対象に当たるかどうかの判断には、取引ごとの事実関係の確認が前提になります。
モール・プラットフォームで売る場合に増える論点
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)があります。同法は、取引デジタルプラットフォーム(DPF)提供者に3つの措置を努力義務として課しています*6。
消費者が販売業者等と円滑に連絡できるようにする措置、販売条件の表示に関する苦情申出があった場合の調査等の措置、販売業者等の特定に資する情報の提供を求めることの3つです(第3条第1項)*6。
同法第4条は、内閣総理大臣がDPF提供者へ利用停止等の措置を要請できる場合を定めています*6。要件は2つあり、その両方に該当することが条件です。第1号は商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項の表示が著しく事実に相違すると認められること、第2号はその表示をした販売業者等を特定できない等の事由により表示が是正されることを期待できないことです*6。したがって在庫や納期の表示が粗いこと自体が、直ちに要請の対象になるわけではありません。
ただし販売条件の表示に関する苦情は、第3条第1項第2号により、DPF提供者が調査等の措置を講ずる努力義務の対象になります*6。モールにおける在庫数の自動更新は、便利機能ではなく、販売条件の表示の適正を保つための前提として設計する事項です。
在庫連携を実装する手順
ここまでの決め事を、実行の順序に置き直します。
- 販売する商品を、自社在庫・直送(仕入先在庫)・受注発注の3つに仕分けます。
- 直送分について、仕入先ごとに在庫データの有無・形式・更新頻度を確認します。データが無い場合は、在庫表示をしない選択も検討します。
- 自社に割り当てられた在庫枠の有無を、取引条件として確認します。
- 取得方式を決めます。相手が対応可能な方式に合わせます。
- 許容遅延と表示粒度を決めます。
- 連携停止時・在庫ずれ時の振る舞いを決めます(0扱い、または受注後回答への切替)。
- 納期表示のルールを決めます。期間または期限で表示し、「入荷次第」は使いません*4。
- 欠品時の連絡・キャンセル・代替提案の運用を文書化します。
- 直送の委託関係について、取適法の適用対象になっていないかを再判定します*5。
- 取引先・顧客への説明とテスト受注を経て公開します。
内製で進める場合に必要な知識と工数
この手順を内製で進めるには、3領域の知識が必要になります。仕入先とのデータ連携の技術知識、景品表示法・特定商取引法・取適法の法令知識、欠品時の運用設計です。
法務・システム・営業の各担当が、決め事のたびに合意形成する工数もかかります。専門パートナーに要件整理を依頼した場合は、決め事の項目を先に洗い出した状態から検討を始められる点が、内製との差になります。
在庫連携が要らない、または向かないケース
在庫連携が常に最適な選択ではありません。次のようなケースでは、連携そのものを見送る判断も成立します。
受注生産品や都度見積品は、在庫欄を「都度回答」とし、数字を出さない設計が向いています。
仕入先が在庫データを出せない場合は、表示しない方が、誤った在庫を表示するよりリスクを抑えられます。第1号の「取引を行うための準備がなされていない場合」の表示に当たる可能性を避けられます*2。
取扱点数が少なく、担当者が日々の状況を把握できる規模であれば、手運用の方が早く正確な場合もあります。
まとめ:ずれをゼロにする設計ではなく、応じられる設計
本稿では、ドロップシッピングの在庫連携について、決めるべき5項目と、関わる法要件を整理しました。要点は3つに集約されます。
第一に、在庫連携の設計で決めるべきは速さよりも、誰の在庫を・どの粒度で見せ・ずれたときにどう扱うかです。第二に、在庫が無い商品を購入できる状態で見せ続けることは、一般消費者向け販売では不当表示に該当し得ます*2*3。第三に、引渡時期は期間または期限で表示する必要があり、「入荷次第」ではその表示になりません*4。
在庫のずれは構造上なくなりません。目的は、ずれたときに告知し、遅滞なく応じられる状態をつくることです*3。決め事を先に文書化してからシステムを選ぶ順序を守ることが、法要件と設計の両方を満たす近道になります。
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
よくある質問
在庫数を表示せず「在庫あり/なし」だけにしてもよいですか。
粒度は実数・記号・都度回答から選べます。ただし販売数量が著しく限定されている場合は、商品名等を特定した上で実際の販売数量を明瞭に記載する必要があります*3。
仕入先の在庫データが1日1回しか来ない場合、どう表示すればよいですか。
1日1回の更新は「昨日時点の在庫」を見せていることになります。更新頻度を認識したうえで、記号表示や都度回答への切り替えも選択肢になります。
受注後に欠品したら、どう対応すれば不当表示にならないですか。
運用基準は、告示第1号の「取引を行うための準備がなされていない場合」の例示について、不当表示に当たらないものとして扱う場合を定めています*3。当該事業者の責に帰すべき事由以外による欠品で、申し出た取引条件で取引する旨を告知し、希望する顧客に遅滞なく取引に応じているときです*3。
「入荷次第発送」と表示してはいけないのですか。
消費者庁のQ&Aは、「入荷次第」では引渡時期を示したことにならないとしています*4。期間または期限で表示する必要があります。
BtoB専用サイトなら景品表示法・特定商取引法は関係ないのですか。
両法は原則として一般消費者向けの表示を対象とします*2。ただし同じ商品を消費者にも販売している場合は対象になるため、設計はそろえておくのが望ましいです。
- *1 出典:経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」(2025年8月26日)https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html
- *2 出典:消費者庁「おとり広告に関する表示」(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_17.pdf
- *3 出典:消費者庁「『おとり広告に関する表示』等の運用基準」(平成28年4月1日消費者庁長官決定)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_31.pdf
- *4 出典:消費者庁「通信販売広告Q&A」(特定商取引法ガイド)https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
- *5 出典:中小企業庁「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~ 改正ポイント説明会」(2025年10月14日)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014_01.pdf
- *6 出典:「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(令和三年法律第三十二号)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20420210510032.htm
- *7 出典:GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)「流通BMS® 流通ビジネスメッセージ標準」パンフレットhttps://www.gs1jp.org/ryutsu-bms/info/pdf/panf.pdf
画像の出典元
- ドロップシッピングの物流・在庫連携/Photo by Wenhao Ruan on Unsplash
- 連携のイメージ/Photo by Milad Fakurian on Unsplash
- 取適法のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
- 手順のイメージ/Photo by Mick Haupt on Unsplash