まずは卸売ECを小規模でスタートしたい方へ。リーズナブルなSaaS(ASP)版『EC-Rider Primo(プリモ)』誕生! 詳しくはこちら

BtoB ECの販売実績集計とレポート|計上基準と保存要件

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 販売実績集計で最初に決めるべきは集計軸ではなく、受注・出荷・検収・請求のどの時点を売上と呼ぶかです。
  • 集計軸の最小構成は好みで決めるものではなく、電子帳簿保存法が求める検索要件から導けます。
  • ECの集計と経理の売上が一致しないのには、消費税額の計算方式に由来する制度上の理由があります。
法令のイメージ
▽ 写真の出典元

BtoB ECの販売実績集計とは — 基幹の数字として説明責任を負う理由

BtoB ECの販売実績集計とは、ECサイトで発生した受注データを、計上の時点と集計の軸を定めて集約する工程です。金額・数量を社内で使えるレポートへ整えるところまでを含みます*1。取引先別・商品別に金額を足すだけの作業ではなく、どの時点の数字を売上とするかを先に決める判断が伴います。

図
販売実績レポートは計上時点から保存まで5段階で作る

取引規模の拡大でECの数字が基幹の数字になった

いま集計の精度が問われる背景には、ECの取引規模そのものの拡大があります。経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」は1998年度から毎年実施され、2025年8月26日公表分で27回目です*1

同調査によると、2024年の国内BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は514.4兆円でした*1。前年の465.2兆円から10.6%の増加です*1

BtoB-ECのEC化率(商取引全体に占めるEC取引の比率)も43.1%となり、前年比で3.1ポイント伸びています*1。ECの数字はもはやサブチャネルの参考値ではなく、全社の数字の主要部分を占める水準に達しています。

本記事の範囲は「指標に入れる値の作り方」に絞る

この記事は、どの指標を追うかを決めた後の工程、つまり指標に入れる値そのものをどう作るかに範囲を絞ります。どの指標を追うべきかというKPIの選定やKPIツリーの設計は本記事の対象外です。指標選定は、効果測定と指標の考え方を扱った別稿に委ねます。

最初に決めるのは「どの時点を売上と呼ぶか」

経理のイメージ
▽ 写真の出典元

販売実績の集計軸を考える前に、受注・出荷・検収・請求という4つの時点のどれを売上と呼ぶかを決める必要があります。時点によって同じ取引でも計上される金額・日付が変わるため、軸の設計より先に固定すべき判断です。

受注・出荷・検収・請求で数字が動く条件と注意点

計上時点 数字が動く条件 使いどころ 注意点
受注 注文確定時点で金額が固定される。 営業の見込み・在庫引き当ての起点として使う。 キャンセル・値引きが後から発生すると実績が過大になる。
出荷 出荷指示・出荷実績の確定時点で金額が動く。 在庫の動きと連動させたい場合に使う。 検収前のため、返品・受領拒否があると差異が出る。
検収 取引先の検収完了時点で金額が確定する。 請求・支払サイクルに最も近い数字として使う。 検収の連絡が遅れると計上そのものが遅れる。
請求 請求書発行・締め処理の時点で金額が固まる。 会計・経理の売上とそろえたい場合に使う。 締め日設定によって月をまたぐ取引の扱いが変わる。

取適法は支払期日を受領日から起算して60日以内と定める

検収と支払のサイクルは、制度側の期日設定とも関わります。中小受託取引適正化法(取適法、下請法を改正し2026年1月1日に施行された法律)は、支払期日を給付の受領日から60日以内に定める義務を課しています*4

遅延した場合の遅延利息は14.6%です*4。検収の完了が遅れれば支払も遅れ、月次の実績の締めにも影響します。

決め方の型は時点を1つに固定し、併記するなら時点名を書く

決め方の型は単純です。まず自社の会計方針に合わせ、時点を1つに固定します。複数の時点を併記する運用が必要な場合は、レポート上に時点名を明記し、読み手が数字の意味を取り違えないようにします。

検収と支払のサイクルの実務は、検収と支払サイクルの整え方を扱った別稿で解説しています。締め時間の設定が日次の計上をどう分けるかは、受注の締め時間設定を扱った別稿を参照してください。

集計軸の最小構成は法令から決まる

よくある質問のイメージ
▽ 写真の出典元

集計軸は自由に決めてよいものではありません。最小構成は法令側の要件から降りてきます。国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和8年7月)問48は、電子取引データの保存にあたって確保すべき検索機能として、次の3点を挙げています*3

  1. 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定できること。
  2. 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定できること。
  3. 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること。

3軸は「あると便利」ではなく持たざるを得ない軸

この規定から、集計軸には取引年月日・取引金額・取引先という3項目が必要になります。一問一答の問48は⑴で「取引先」を検索条件として明示しており、解説でも取引年月日・取引先名称・取引金額の組み合わせを例に挙げています*3。レポートの見やすさのために選んだ軸ではなく、電子取引データを保存する要件として持たざるを得ない軸だという点が、本記事の立脚点です。

3軸の上に実務軸・任意軸を重ねる優先順

集計軸を検討する優先順3点(順位根拠:法令要件の優先度)

  1. 取引年月日・取引金額・取引先の3軸を先に確保します。電子帳簿保存法の検索要件と一致する範囲です*3
  2. 次に商品(品番)別・数量・単価・部門または担当者別を実務軸として重ねます。基幹・会計との連携仕様に直結する軸です。
  3. 最後にチャネル別(EC・電話・FAX)を任意軸として加えます。EC化の進捗を測る観点になります。

区分 根拠・意味
必須(法令要件) 取引年月日・取引金額・取引先 電子帳簿保存法の検索3要件と一致する軸です*3
実務軸 商品(品番)別・数量・単価・部門または担当者別 基幹・会計連携や在庫管理の粒度を決める軸です。
任意軸 受注チャネル別(EC・電話・FAX) EC化の進捗を測る観点として使います*1。電話・FAX受注からの移行度合いを示す軸にもなります。

検索は一課税期間を通じてが原則、合理的な理由があれば期間ごとで可

検索機能の確保は、一課税期間を通じて行うことが原則です。ただしデータ量が膨大になるなど合理的な理由がある場合は、合理的な期間ごとの範囲指定でも差し支えないとされています*3。複数のシステムやファイルに分けて保存する運用も、この考え方の範囲であれば認められます。

ただし、この3点は例外なくかかるものではありません。税務職員の質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、範囲指定と項目の組み合わせの2点は不要になります*3。さらにこの場合で、判定期間に係る基準期間における売上高が5,000万円以下の事業者、または電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者は、検索機能の確保の要件が全て不要になります*3。それでも集計の側では3軸を持っておく方が、後から軸を足せない事態を避けられます。

電話・FAX受注からの脱却がチャネル軸の意味づけにどうつながるかは、電話・FAX受注からの脱却を扱った別稿で解説しています。

販売実績レポートを作る5ステップ

法令のイメージ
▽ 写真の出典元

計上時点と集計軸が決まったら、レポート化の工程は5つのステップに分けて進めます。各ステップで決めることと成果物、つまずきどころを押さえておくと手戻りを防げます。

  1. STEP1:計上時点と対象範囲を決める。受注・出荷・検収・請求のどれを売上と呼ぶかを1つに固定し、返品・キャンセル・値引きの扱いを先に決めます。成果物は計上ルールの一枚メモです。つまずきどころは、部門ごとに時点の解釈が違ったまま集計が始まることです。
  2. STEP2:軸と項目を定義する。取引年月日・取引金額・取引先の3軸に実務軸を加え、項目名・データ型・欠損時の扱いを一覧にします。成果物は項目定義表です。つまずきどころは、後から軸を足したくなっても元データに項目が無く再集計できない事態です。
  3. STEP3:元データの出し方を決める。EC標準の集計機能・CSVエクスポート・API連携・BIツール(データを可視化・集計する分析ツール)の4択から、件数・更新頻度・加工の要否で選びます。成果物は取得方法の選定メモです。つまずきどころは、件数が増えた後にCSVの手作業が回らなくなることです。
  4. STEP4:突合する。請求・会計との一致を月次で確認します。成果物は差異一覧です。つまずきどころは、差異の許容範囲を決めずに毎回ゼロから原因を探すことです。差異が出たときの調査順序は先に決めておきます。
  5. STEP5:配布と保存を決める。宛先・周期・形式を決め、元データを電子帳簿保存法の検索要件*3と取適法の作成・保存義務(2年)*4を満たす置き場所に置きます。成果物は配布リストと保存先の一覧です。つまずきどころは、加工後のExcelだけを残し、加工前のデータを消してしまうことです。

Excelでの最終加工は残してよいが加工前データは保存する

Excelでの最終加工を残す判断自体は妥当です。ただし、加工前のデータは保存しておく必要があります。

設計にはEC・会計・情報システムの3領域をまたぐ知識が要る

手を動かす担当者を1名確保できても、項目定義・取得方法・突合ルールを一貫して設計するには、EC・会計・情報システムの3領域をまたぐ知識が要ります。自社の商習慣に合わせた要件整理を、無料相談で確かめる方法もあります。

経理の売上と合わない — 制度上の理由

経理のイメージ
▽ 写真の出典元

ECの明細を積み上げた数字と、経理が計算した売上が一致しないことがあります。これはミスとは限らず、消費税額の計算方式に理由がある場合があります。

積上げ計算と割戻し計算で端数処理の経路が変わる

国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」によると、消費税額の計算には積上げ計算と割戻し計算の2つの方式があります*5。売上税額の積上げ計算は、適格請求書に記載した消費税額等の合計額に78/100を掛ける方法で、適格請求書発行事業者のみが選べます*5。売上税額の割戻し計算は、税率ごとの税込価額から算出した課税標準額に、標準税率は7.8/100、軽減税率対象は6.24/100を掛ける方法です*5。仕入税額の割戻し計算では率が7.8/110、軽減税率対象は6.24/108となり、売上側とは異なります*5

両方式には制約もあります。売上税額を積上げ計算で計算した場合、仕入税額の計算も積上げ計算のみが適用できます*5。ECの明細ごとに税額を積み上げた数字と、税込総額から割り戻した会計側の数字とでは、端数処理を通る経路が異なります。

一致させるより差異の理由を説明できる状態を保つ

差異が生じること自体は制度上の仕組みであり、無理に一致させようとするより、差異の理由を説明できる状態を保つ設計の方が実務的です。月次の差異一覧を残しておけば、監査や税務調査で聞かれたときにも経路を示せます。締め・請求の実務手順は、締め請求と支払サイトの実務を扱った別稿に委ねます。

元データの保存で満たす二重の要件

販売実績の元データには、税務側と取引側という2系統の保存要件が並行してかかります。どちらか一方を満たすだけでは足りません。

税務側:保存要件と検索機能の確保は現行システム以外でもよい

税務側では、電子取引データを保存要件(真実性・可視性)を満たして保存する必要があり、検索機能の確保がその一部です*3。保存に用いるシステムは、現在の業務システムである必要はありません。

システムを変更した場合でも、変更前のシステムで検索機能を確保できていれば要件を満たせるとされています*3。システム移行時に旧データの検索性をどう保つかは、受発注システムのデータ移行手順を扱った別稿で解説しています。

取引側:取適法第7条の記録は2年間保存

取引側では、中小受託取引適正化法の第7条が、取引に関する書類等を作成・保存する義務を課しており、保存期間は2年です*4。根拠となる規則は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」で、2026年1月1日に施行されています*4

保存期間は長い方に合わせ、置き場所は1つにまとめる

税務側の要件と合わせると、実務の結論はシンプルです。保存期間は長い方に合わせ、置き場所は分散させず1つにまとめます。電子帳簿保存法への対応そのものは、電子帳簿保存法対応の進め方を扱った別稿、請求書の電子交付に関する同意要件は、請求書電子交付の同意要件を扱った別稿を参照してください。

レポートを配る・使う

レポートは作って終わりではなく、宛先ごとに周期と粒度を変える必要があります。経営には月次のサマリ、営業には取引先別の週次データ、購買・在庫の担当には商品別のデータを渡す型が実務に合うでしょう。帳票の記載項目そのものは、納品書帳票の出力設計を扱った別稿の範囲です。

自動化の現実は効率化91.6%に対し売上・利益の向上3.9%

自動化には現実的な限界があります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA、情報処理の促進を担う独立行政法人)は2026年7月16日に「DX動向調査」の結果を公表しました*2。回収は1,799社、調査期間は2026年4月17日から6月12日です*2

同調査がAIの利用用途として示した割合は、「情報検索・収集・分析・レポーティング」が77.0%です(図表6)*2

AI導入による効果の内容としては、「業務が効率化したり迅速化した」が91.6%だったのに対し、「売上や利益が向上した」は3.9%にとどまっています(図表7)*2。レポートを速く作ることと、その数字で判断が変わることは別の問題です。

「誰のどの判断に使うか」から逆算して項目を絞る

だからこそ、項目を増やす前に「誰のどの判断に使うレポートか」から逆算して設計する必要があります。受注ミスによる差異の原因切り分けは、受注ミス削減の方法を扱った別稿の範囲です。どの指標を追うかという選定そのものは、効果測定と指標の考え方を扱った別稿に委ねます。

まとめ:販売実績集計を設計する3つの判断軸

本稿ではBtoB ECの販売実績集計を、計上時点・集計軸・保存要件の順で整理しました。要点を3つに集約すると次の通りです。第一に、集計軸より先に受注・出荷・検収・請求のどの時点を売上と呼ぶかを1つに固定します。第二に、軸は電子帳簿保存法が求める取引年月日・取引金額・取引先の3項目から積み上げます*3。第三に、経理の数字との差異は消しにいきません。積上げ計算と割戻し計算の違いという制度上の理由として、説明できる状態を保ちます*5。この3点を押さえておけば、監査や税務調査で数字の出所を聞かれても答えられる状態を作れます。

BtoB ECの導入・リプレイスを検討する段階から見直したい場合は、BtoB EC導入の進め方を扱った別稿も参考にしてください。


ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

BtoB通販システムのご相談

貴社の商習慣に合わせたご提案をいたします。

無料相談はこちら

よくある質問

販売実績は受注ベースと出荷ベースのどちらで集計すべきですか。

自社の会計方針に合わせて、どちらか一方に固定するのが基本です。受注ベースはキャンセル・値引きで後から数字が動きやすく、出荷ベースは検収前の返品で差異が出ます。どちらを選んでも、税額計算の積上げ計算・割戻し計算の違いにより経理の数字と端数がずれる場合があります*5

集計に最低限必要な項目は何ですか。

取引年月日・取引金額・取引先の3項目です。電子帳簿保存法が電子取引データの検索要件として求める記録項目と一致します*3。税務職員のダウンロードの求めに応じられるようにしている場合など、法令上の検索要件が緩和される条件はありますが*3、集計側ではこの3項目に商品別・数量・部門別などの実務軸を重ねる構成が現実的です。

ECの集計と経理の売上が一致しません。間違いでしょうか。

必ずしも間違いではありません。消費税額の計算には積上げ計算と割戻し計算があり、選択した方式によって端数処理の経路が異なります*5。一致させることを目指すより、差異の理由を月次で説明できる状態を保つ方が実務的です。

販売実績の元データはどれくらい残すべきですか。

税務側の電子帳簿保存法が求める保存要件*3と、中小受託取引適正化法が定める作成・保存義務の2年*4の両方がかかります。実務上は、長い方の期間に合わせて1つの置き場所にまとめる対応が現実的です。

レポート作成はどこまで自動化できますか。

定型の集計・配布は自動化が進みやすい領域です。ただしIPAの調査では、AI導入による効果の内容として「業務が効率化したり迅速化した」が91.6%を占めた一方、「売上や利益が向上した」は3.9%にとどまっています*2。速く作ることと、数字で判断が変わることは別の課題として設計する必要があります。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」(2025年8月26日)
  2. *2 出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「国内企業のDX動向・AI活用動向のポイントを公開」(2026年7月16日)
  3. *3 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和8年7月)問24・問25・問48
  4. *4 出典:中小企業庁「2026年1月施行!〜下請法は取適法へ〜 改正ポイント説明会」(2025年10月14日)
  5. *5 出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」(令和8年4月)

画像の出典元

  1. 法令のイメージ/Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash
  2. 経理のイメージ/Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash
  3. よくある質問のイメージ/Photo by Mel Poole on Unsplash
  4. 法令のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
  5. 経理のイメージ/Photo by NORTHFOLK on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

記事内容に関するお問い合わせ:お問い合わせフォーム

BtoB EC(受発注)サイト構築システム「EC-Rider B2B Ⅱ」への
各種お問い合わせ

ページTOPへ戻る
無料相談を予約 お見積
平日10:00~18:00
page
top