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通販の予約販売と在庫確保|仕入・発注の設計と表示義務

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 予約販売は在庫リスクをなくす手法ではなく、リスクを販売側から調達側へ移す手法です。
  • 告知の前に、仕入先の発注条件・受付終了日・表示事項をすべて確定させておく必要があります。
  • 予約が想定を下回っても、発注の取消しや返品には法令上の制約があります。
通販のイメージ
▽ 写真の出典元

通販の予約販売における在庫確保・仕入とは何か

通販の予約販売における在庫確保とは、商品の引渡しに先立って注文の受付をする調達の設計です*1。その受注量を根拠に、仕入先や製造委託先へ発注し、引渡しに必要な数量を押さえます。手元の在庫から売る通常の販売と異なり、売る数量が先に決まり、仕入れる数量が後から決まります。

この記事は、告知前に確定すべき表示事項と、受注量を根拠にした発注の組み方、そして予約が想定とずれたときに取れる手段・取れない手段を整理します。

在庫リスクは消えず、調達側へ移る

予約販売は「在庫リスクを減らせる手法」と紹介されることが多いのですが、正確には在庫リスクの所在が変わるだけです。見込みで仕入れて売る販売では、売れ残りのリスクを販売側が抱えます。予約を取ってから仕入れる販売では、予約数が確定した時点で仕入先への発注数量も確定し、その後の下振れ・上振れの調整余地は限られます。

比較項目 見込みで仕入れて売る 予約を取ってから仕入れる
数量が決まる順序 仕入数量が先、販売数量は後から判明します。 受注数量が先、仕入数量はそれを根拠に決まります。
在庫リスクの所在 販売側が売れ残りリスクを抱えます。 調達側(仕入先への発注確定分)にリスクが移ります。
告知時点で必要な確定事項 価格・在庫数の表示が中心です。 引渡時期・申込期間・数量限定の表示事項が確定している必要があります*1
読みを外したときの調整余地 値引き・追加販促での調整が可能です。 発注済み数量の取消し・返品には法令上の制約があります*4
必要なリードタイム 仕入のリードタイムのみを見込みます。 受付期間+発注リードタイムを合わせて設計します。

なお、手元在庫からの引当ロジックの詳細や、欠品時に必要な安全在庫の考え方は本記事では扱いません。予約販売は「安全在庫を前提にしない」販売形態である点だけを押さえておけば十分です。

市場の前提:企業間の取引はどの程度電子化しているか

経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によれば、2024年の国内BtoB-EC市場規模は514.4兆円です*5。前年(465.2兆円)比では10.6%増となりました*5。BtoB-ECのEC化率は43.1%(前年比3.1ポイント増)です*5。企業間の受発注が電子化される流れの中で、予約と発注をつなぐ設計の重要性は増しています。

告知の前に確定する:予約販売の表示事項

在庫のイメージ
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予約販売を告知する時点で、特定商取引法が求める広告表示事項が確定していなければなりません*1。ここでは通信販売として予約を告知する場合に確認すべき事項を整理します(適用対象の考え方は本章末で扱います)。

引渡時期を表示する

特定商取引法第11条第3号は、通信販売の広告に「商品の引渡時期」を表示することを求めています*1。予約販売では、この引渡時期を書けるかどうかが、仕入の目処が立っているかどうかの裏返しになります。仕入先との交渉が済んでいない段階では、そもそも告知に進めないと考えるべきです。

申込みの期間を定めるなら、その内容を表示する

同法第11条第4号は、申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容を表示するよう求めています*1。予約の受付終了日を設ける場合、この表示は必須です。受付終了日をどう決めるかは、次章で仕入先の発注条件から逆算する手順として説明します。

「数量限定」の書き方

「数量限定」という表現には、消費者庁が所管する「おとり広告に関する表示」告示の考え方が関わります*2。同告示は、供給量が著しく限定されているにもかかわらず、限定の内容が明瞭に記載されていない表示を規制しています*2。この運用基準は、供給量が「著しく限定されている」場合とは、販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいうと定めています*3。さらに、限定の内容を明瞭に記載するには、商品名等を特定した上で実際の販売数量を記載する必要があり、「数量限定」とだけ書くのでは足りないとされています*3。なお、この告示は「一般消費者に商品を販売し、又は役務を提供することを業とする者」の表示を対象としています*2。取引先が事業者に限られる場合の適用関係は、特定商取引法と同様に個別の確認が必要です。予約商品の告知でも、この考え方を踏まえた表示が求められます。

前払いを取るなら承諾の通知が要る

特定商取引法第13条は、商品の引渡しに先立って代金の全部または一部を受領する通信販売を対象にしています*1。申込みを受けかつ代金を受領したときは、遅滞なく承諾する旨または承諾しない旨を書面(承諾を得た場合は電磁的方法も可)で通知するよう求めています*1。ただし、代金を受領した後遅滞なく商品を送付した場合は、この通知義務の対象外です*1。予約販売は受領から引渡しまで期間が空く形態であるため、原則としてこの例外には当たらないと考えられます。

取引先が事業者の場合の適用関係

特定商取引法第26条第1項第1号は、申込者または購入者が営業のために、あるいは営業として締結する売買契約・役務提供契約を適用除外としています*1。つまり、取引先が事業者に限られるBtoB通販では、上記の表示義務・通知義務の前提が一般消費者向け通販とは異なる場合があります。自社の取引がこの適用除外に該当するかどうかは、契約の性質を踏まえて個別に確認する必要があり、判断に迷う場合は所管官庁や専門家へ確認することをおすすめします。

自社の予約販売フローで何をどこまで表示すべきか判断に迷う場合は、無料相談で要件を整理することもできます。

仕入・製造委託の設計:受注量を根拠に発注する

仕入のイメージ
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予約販売の設計は、告知を起点にするのではなく、仕入先への発注条件を起点に逆算する順序で組み立てます。この順序こそが、予約販売という調達方式の本体です。

発注の条件から逆算する

仕入先のリードタイム(発注から納品までにかかる期間)と最低ロット(MOQ、仕入先が受け付ける最小の発注数量)を確認します。これに自社の発注締めのタイミングを組み合わせると、予約の受付終了日が決まります。受付終了日を先に決め、そこから逆算して受付開始日と告知日を設定する流れです。日次の締め時間の設計は別テーマとして扱いますが、予約販売固有の論点は「受付終了日を発注リードタイムから逆算する」という一点に絞られます。

予約数と最低ロットが合わないときの判断

予約数が仕入先の最低ロットに届かない場合、不足分を自社在庫として引き取るか、予約自体を成立させないかのいずれかを事前に決めておく必要があります。逆に予約数が想定を上回った場合も、追加発注が可能かどうかを仕入先とあらかじめ取り決めておくことが欠かせません。ロット設定そのものの一般論には立ち入りませんが、予約販売の文脈では「合わなかったときにどちらを選ぶか」を告知前に決めておくことが実務の要になります。

在庫リスクを仕入先と分け合う選択肢

在庫リスクの持ち方には、自社で在庫を持つ以外の選択肢もあります。消化仕入(販売が確定した分だけ仕入先から仕入れたものとして扱う取引形態)は、その代表例です。預託在庫(仕入先の在庫を自社倉庫に置き、販売時点で仕入計上する仕組み)も同様に、在庫リスクを仕入先と分け合う手段になります。いずれも管理実務は別の専門的な論点になるため、ここでは「予約販売の代わりに検討し得る選択肢がある」という判断軸のみを示します。

発注内容を書面または電磁的方法で明示する

2026年1月1日に施行される取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律。旧称・下請代金支払遅延等防止法)は、委託事業者に4つの義務を課しています*4。第一の義務は、発注に当たって発注内容(給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法)を書面または電磁的方法により明示することです*4。予約販売で受けた注文を仕入先や製造委託先へ発注する際も、この明示義務の対象になり得ます。

予約が読みを外したときに、してはいけないこと

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予約数が想定を下回ったとき、「予約が集まらなかったから発注を取り消す」という判断は、法令上の禁止行為に該当し得ます。ここが予約販売の調達設計において最も重要な指摘です。

取適法の適用対象を確認する

取適法は、資本金基準に加えて従業員基準(300人・100人)を新たに追加しました*4。製造委託等の取引では、委託事業者の資本金が3億円超または従業員300人超で、取引先が資本金3億円以下または従業員300人以下であれば適用対象です*4。委託事業者の資本金が1千万円超3億円以下の場合は、取引先の資本金が1千万円以下であれば適用対象になります*4。情報成果物作成委託・役務提供委託の一部区分では、資本金基準が5千万円超・従業員基準が100人超に変わります*4。資本金基準・従業員基準のいずれかに該当すれば適用対象になる点に注意が必要です*4。自社の取引が適用対象に当たるかどうかは、取引の内容と双方の規模を踏まえて確認することをおすすめします。

予約が集まらなかったことを理由に、受領拒否・返品・発注取消しはできない

取適法が定める11の禁止項目のうち、予約販売に直接関わるのは次の3項目です*4

  1. 受領拒否:中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること*4
  2. 返品:中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること*4
  3. 不当な給付内容の変更:中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更をすること*4

「予約が想定より少なかった」ことは、原則として中小受託事業者側の責任には当たりません。つまり、それを理由にした受領拒否・返品・発注取消しは、取適法が禁止する行為に該当し得ます*4。予約販売は「在庫を持たなくてよい販売」ではなく、「発注した時点で数量が確定し、原則としてやり直しがきかない販売」だと捉える必要があります。

支払を遅らせない・減額しない

取適法はさらに、支払遅延と減額も禁止行為として定めています*4。支払期日は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定める義務があります*4。支払を遅らせたり代金を減額したりした場合は、遅延した日数や減じた額に応じて、年率14.6%の遅延利息を支払う義務も課されます*4。予約数が想定を下回ったからといって、支払期日を先送りしたり代金を減額したりすることも、この禁止行為に含まれます。

だからこそ「発注前に決めておく」ことが在庫確保の実務になる

ここまで見てきた禁止行為は、いずれも「発注した後に条件を変える」ことに向けられています。裏を返せば、発注する前に予約数と最低ロットの関係、上振れ・下振れ時の対応を決めておけば、発注後に禁止行為へ踏み込む場面自体を避けられます。前章で示した「発注条件から逆算する」設計は、この禁止行為を避けるための実務的な備えでもあります。

受注から入荷までをどう回すか

根のイメージ
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未入荷分をどう見せるか

予約商品は入荷前の状態で受注が発生するため、入荷予定日や残り予約枠をどう表示するかが顧客対応の要点になります。手元在庫の引当・仮引当のロジックには立ち入りません。予約販売では「まだ手元にない在庫をどう見せるか」という表示上の工夫が必要になる点だけ押さえておきます。

予約の受注データを、そのまま仕入発注へ渡す

予約販売の運用でつまずきやすいのは、ECで受けた受注データが、そのままの形で仕入先への発注に反映されない場合です。受注の締めから仕入先への発注までの間に、担当者が受注件数を手作業で集計し直す工程が入ることがあります。この工程が入ると発注までのリードタイムが延び、予約の受付期間を短く設定せざるを得なくなります。受注データを仕入発注へそのまま渡せる仕組みがあれば、この集計工程そのものをなくせます。

入荷が遅れた・入荷しなかったときに何を通知するか

入荷が遅れた場合や、想定していた数量が入荷しなかった場合に、予約者へ何を、いつ通知するかも事前に決めておく必要があります。代替品の提案運用や、入荷分を複数回に分けて出荷する分納の仕組みは、それぞれ独立した論点です。本記事では「通知が必要になる場面がある」という点までにとどめます。

BtoB ECで実装するときの要件チェックリスト

発注のイメージ
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予約商品の実装で確認する優先順6点(順位根拠:告知前に確定させる順序)

  1. 引渡時期・受付期間・販売数量の上限・前受金の扱いを、予約商品の登録項目として持てるか*1
  2. 受注データを仕入先への発注データへ変換する仕組みがあるか(データ連携方式の詳細は別テーマとして扱います)。
  3. 発注内容(給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法)を書面または電磁的方法で明示できるか*4
  4. 取引記録を2年間保存できる仕組みがあるか*4
  5. 予約数が最低ロットに届かない・上回ったときの対応方針を、発注前に確定できているか。
  6. 入荷遅延・入荷不足が発生した際の通知フローを持っているか。

予約販売の実装を検討する際、必要な知識は特定商取引法・取適法といった法令の理解、受発注データ連携の設計、仕入先との取引条件の調整と多岐にわたります。内製で対応する場合、これらの知識を持つ担当者を確保した上で、法令の改正動向を継続的に追う体制も必要です。要件定義から運用設計までを外部パートナーと進める場合は、法令対応と受発注データ連携の設計を切り分けて相談できる点が、内製との差になります。

まとめ:予約販売の在庫確保で押さえる3つの判断軸

本稿では、通販の予約販売における在庫確保・仕入の設計を整理しました。要点を3つに集約すると次の通りです。第一に、予約販売は在庫リスクをなくす手法ではなく、リスクを販売側から調達側へ移す手法です。第二に、告知の前に、引渡時期・申込期間・数量限定の表示事項と、仕入先への発注条件をすべて確定させておく必要があります。第三に、予約が想定を下回っても、発注の取消し・返品・支払の遅延や減額には取適法上の制約があり、発注前に対応方針を決めておくことが実務上の備えになります。


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よくある質問

予約販売は在庫リスクをなくせますか。

いいえ、なくなるわけではありません。予約販売では在庫リスクが消えるのではなく、販売側から調達側へ移ります。予約の受注量を根拠に仕入先へ発注した時点で数量が確定し、その後の調整余地は限られます。

予約が最低ロットに届かなかった場合、仕入先への発注を取り消せますか。

中小受託事業者に責任がない場合、原則としてできません。取適法は、受託事業者に責任がないのに発注の取消しや内容変更をすることを禁止行為として定めています*4。予約が想定を下回った場合の対応は、発注前に決めておく必要があります。

「数量限定」とだけ書いてよいですか。

十分ではありません。消費者庁の運用基準は、限定の内容を明瞭に記載するには、商品名等を特定した上で実際の販売数量を記載する必要があるとしています*3。「数量限定」とだけ書くのでは足りません*3

予約時に代金を前払いで受け取る場合、何をしなければなりませんか。

申込みを受けかつ代金を受領したときは、遅滞なく承諾する旨または承諾しない旨を書面(承諾を得た場合は電磁的方法も可)で通知する必要があります*1。代金受領後に遅滞なく商品を送付した場合はこの通知義務の対象外ですが、予約販売は引渡しまで期間が空くため、原則としてこの例外には当たらないと考えられます。

取引先が事業者だけの通販でも、特定商取引法の表示義務がありますか。

取引の性質によって異なります。特定商取引法第26条第1項第1号は、申込者または購入者が営業のために、あるいは営業として締結する契約を適用除外としています*1。自社の取引がこれに該当するかは、契約の内容を踏まえて個別に確認することをおすすめします。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:デジタル庁「e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律」(法令データ、現行版)
  2. *2 出典:消費者庁(公正取引委員会告示)「おとり広告に関する表示」(1993年)
  3. *3 出典:消費者庁「「おとり広告に関する表示」等の運用基準」(1993年、2016年最終変更)
  4. *4 出典:公正取引委員会「取適法リーフレットNo.01「2026年1月から『下請法』は『取適法』へ!」」(2025年8月)
  5. *5 出典:経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表)

画像の出典元

  1. 通販のイメージ/Photo by Shutter Speed on Unsplash
  2. 在庫のイメージ/Photo by Luke Heibert on Unsplash
  3. 仕入のイメージ/Photo by Arum Visuals on Unsplash
  4. 受注のイメージ/Photo by Nikolay on Unsplash
  5. 根のイメージ/Photo by Pramod Kumar Sharma on Unsplash
  6. 発注のイメージ/Photo by Mike Meyers on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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