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卸売の直送(メーカー出荷)をECで回す|伝票と出荷指示の設計

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 直送を始める前に、納品書と請求書をどちらの名義で出すかを決めておく必要があります。
  • 送料の負担者と請求書上の扱いを、取引を始める前に取り決めておくことが大切です。
  • メーカーへの出荷指示をどう渡すかによって、受注から出荷までの経路が変わります。
  • 出荷実績と送り状番号を自社へ戻す経路がないと、得意先へ出荷案内ができなくなります。
  • 直送は物流全体の効率化に一律につながるとは限らない点も踏まえて、発注の出し方を考える必要があります。
出荷のイメージ
▽ 写真の出典元

商流と物流が分かれる取引|卸売の直送(メーカー直送)とは

卸売の直送(メーカー直送)とは、卸売事業者が得意先の注文について自社倉庫を経由させず、仕入先であるメーカーから得意先へ直接商品を出荷させる取引です。商流は卸を通り、物流だけがメーカーから得意先へ向かいます。経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査(2025年8月公表)によると、2024年のBtoB-EC(企業間電子商取引)のEC化率は43.1%まで伸びています*1。一方で、直送の運用整理はこれからという事業者も少なくありません。

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直送では、モノはメーカーから得意先へ直接向かい、伝票・請求は卸を経由します

本記事が扱う範囲|BtoB卸売の直送に絞り、消費者向けドロップシッピングは扱わない

本記事は、BtoBの卸売取引でメーカー直送をEC(Web受発注)に載せる際に決めるべき事項を扱います。個人が無在庫でネットショップを始める一般消費者向けドロップシッピングは対象外です。在庫の見せ方や在庫連携の詳細は関連記事に譲り、本記事は受注後にモノと伝票をどう流すかに絞って解説します。

自社倉庫からの出荷と直送|消えるのは保管と積替え、消えないのは情報の責任

直送を「在庫も物流も持たなくてよい方式」とだけ捉えるのは正確ではありません。直送で消えるのは自社倉庫での保管と積替えであり、出荷情報を集めて得意先に返す責任は消えないからです。むしろ出荷情報が自社を経由しなくなる分、設計しなければ情報が欠落しやすくなります。

この違いを整理すると、次の比較表のとおりです。

比較する項目 自社倉庫から出す場合 メーカーから直送する場合
モノの経路 メーカー→自社倉庫→得意先 メーカー→得意先(自社倉庫を経由しません)
伝票の経路 自社が納品書と請求書をまとめて発行します 納品書はメーカーが同梱するのが一般的です。
請求書は卸が発行するのが基本形になります
保管と積替えの有無 自社倉庫での保管・積替えが発生します 保管と積替えは発生しません
出荷情報の入手経路 自社の出荷実務から直接把握できます メーカーからの連絡・戻りを待つ必要があります
出荷可能日を確定できる主体 自社(在庫を保有しています) メーカー(在庫と生産予定を保有しています)
送料の発生元 自社倉庫からの配送で発生します 仕入先(メーカー)からの配送で発生します

消化仕入・預託在庫との違い|在庫は置くが所有権は移らない

直送と混同されやすい方式に、消化仕入と預託在庫があります。これらは商品を自社(または店舗)に置く点で直送と異なり、販売が確定するまで所有権をメーカー側に残す点が特徴です。

在庫を自社に置くか置かないかが、直送との最初の判断軸になります。管理実務の詳細は在庫管理を扱う別記事に譲ります。

BtoB-EC化率43.1%|企業間取引の電子化が進む中での直送

経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によると、2024年の国内BtoB-EC市場規模は514.4兆円でした。前年比10.6%増となり、EC化率は43.1%に達しています*1

企業間取引の電子化が進む一方、直送のように商流と物流が分かれる取引は、受発注のEC化だけでは運用が完結しません。伝票の名義や出荷実績の戻し方まで設計して初めて、直送分もECに載せられます。

納品書と請求書の名義をどう決めるか|直送で最初に詰まる伝票の論点

直送では、納品書を出す主体(メーカー)と請求書を出す主体(卸)がずれます*2この名義のずれをどう扱うかが、直送をECに載せる際に最初に詰まる論点です。

自社の数字で確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。

メーカーが同梱する納品書と、卸が発行する請求書の名義がずれる

直送では、商品に同梱される納品書はメーカーの名義で作成されます。一方、得意先への請求書は卸が発行するのが基本形です。この2つの書類の名義が一致しないことが、直送特有の伝票設計の出発点になります。

委託販売型なら媒介者交付特例で受託者が請求書を代理交付できる

取引が委託販売型である場合は、消費税法施行令第70条の12第1項に定める媒介者交付特例を使える余地があります*2。この特例では、次の2つの要件を満たすと、受託者が自己の名義で適格請求書を委託者に代わって交付できます。

  • 委託者・受託者の双方が適格請求書発行事業者であること
  • 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること

特例を使う場合、受託者は交付した適格請求書の写し(または精算書等)を保存し、速やかに委託者へ交付・提供します。委託者側も、受託者から受け取った写しを保存する必要があります*2。この対応は取引ごとに異なるため、個別の適用可否は所轄税務署・税理士への確認が欠かせません。

売買型では特例の対象にならず、卸が自らの名義で適格請求書を交付する

卸が自ら仕入れて売る売買型の取引では、媒介者交付特例の対象になりません。この場合は、卸が自らの名義と登録番号で適格請求書を交付する必要があります*2メーカーが同梱した納品書は、卸の適格請求書としては使えません。

直送分の書類フローを設計する際は、まず自社の取引が委託販売型か売買型かを整理することが出発点になります。インボイス制度全般の要件は制度解説の別記事に譲り、本記事では直送に固有のこの論点に絞ります。

送料は仕入先起点で発生する|負担者を取引開始前に決める

直送では、送料の発生元が仕入先(メーカー)になります。自社倉庫からの出荷と違い、配送の起点が自社ではないため、送料を誰がどう負担するかを取引開始前に取り決めておくことが前提です。

負担者が卸か得意先かによって、請求書上の記載方法も変わってくるでしょう。送料計算のルール自体の設計については、送料設定を扱う別記事に譲ります。

電子でやり取りする受発注データは電子取引データとして保存対象になり得る

メールやEC画面を通じてやり取りした注文・出荷の記録は、電子帳簿保存法が定める電子取引データの保存対象になり得ます*3。国税庁の電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)は、電子的に授受した取引情報の保存要件を具体的に示しています*3

直送では受注・出荷指示・出荷実績のやり取りが複数の当事者間で電子的に行われやすいという事情があります。どの記録をどの範囲で保存するかは、自社の取引の実態に照らして確認しておくことが望ましいといえます。

受注を出荷指示に変える|ECに載せるときの経路設計

卸売のイメージ
▽ 写真の出典元

直送をECに載せる核心は、受注を出荷指示に変換し、出荷実績を商流側へ漏れなく戻す経路を作ることです。この経路の設計を受注から出荷実績の戻りまでで区切ると、次の5ステップです。

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直送では、最後の「出荷実績を戻す」工程が欠けやすくなります

複数メーカーにまたがる注文は1件の受注が複数出荷に割れる

得意先からの1件の受注が、複数のメーカーにまたがる商品を含んでいる場合、出荷は複数回に分かれます。1受注が複数出荷へ割れること自体は、直送を扱ううえでの前提です。分納が発生した際の具体的な運用(納期調整・分割請求の扱い等)は、分割納品を扱う別記事で解説しています。

メーカーへの出荷指示は画面・ファイル・EDIのいずれかで渡す

メーカーへ出荷指示を渡す方法には、EC管理画面を直接見てもらう方法、CSV等のファイルで連携する方法、EDI(電子データ交換)で連携する方法があります。どの方法を選ぶかは、メーカー側のシステム対応状況と取引量によって左右されるでしょう。EDIとECの使い分けの判断軸、業界標準EDIの詳細は、それぞれ別記事で扱います。

出荷実績と送り状番号を商流側へ戻す経路が本記事の要

出荷実績と送り状番号を自社(商流側)へ戻す経路を用意することが、直送をECで回すうえで特に重要な設計項目です。この経路が無いと、得意先への出荷案内が出せず、売上計上のタイミングも決まりません。

受注データはECにあっても、出荷指示が電話やFAXで行われ、担当者が転記しているケースは少なくありません。出荷実績も手作業で戻しているケースでは、得意先に出荷を案内できる時刻が担当者の作業速度に左右されてしまいます。通知文面や配信タイミングの設計は、出荷案内を扱う別記事に譲ります。

出荷可能日は自社で確定できない|在庫と生産予定はメーカー側にある

直送分の出荷可能日は、在庫と生産予定をメーカー側が持っているため、自社だけでは確定できません。得意先へ回答するには、メーカーからの情報をあらかじめ受け取れる経路を用意しておく必要があります。出荷可能日の表示ロジック自体の設計は、別記事のテーマです。

積載効率と発注の出し方|直送は物流を良くするとは限らない

直送は保管と積替えを減らしますが、物流全体を効率化するとは限りません。1件ごとの小口出荷を増やす方向にも働くためです。この節では、国土交通省の資料と法令から、直送化と物流効率化の関係を整理します。

対策を講じない場合、2030年度に輸送能力の約34%が不足する試算がある

国土交通省の資料によると、具体的な対応を行わなかった場合、2024年度には輸送能力が約14%(4億トン相当)不足する可能性があるとされています。その後も対応を行わなければ、2030年度には約34%(9億トン相当)不足する可能性があるとも示されています*5

この14%と34%は、いずれも施策を講じないと仮定した場合の試算であり、実績値ではありません。算出の前提となる年度・条件が異なるため、単純に並べて比較できる数値でもありません*5。同資料は、2024年4月から11月までの積載効率が41.3%であったことも示しています*5

荷主の努力義務は2025年4月に、特定事業者の義務は2026年4月に始まった

物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)は、2025年4月1日に荷主・物流事業者の努力義務を施行しました*6。続く2026年4月1日には、一定規模以上の事業者を特定事業者として指定しています。

特定事業者には中長期計画の作成・定期報告の提出を義務づけ、特定荷主には物流統括管理者の選任も義務づけています*6。取組状況が不十分な場合は、勧告・命令の対象になり得ます*6。自社が特定事業者に該当するかどうかは、規模要件に照らして個別に確認する必要があります。

判断基準命令が求める貨物量の平準化と受渡し日時の集約

物流効率化法に基づく判断基準命令(令和7年2月18日 内閣府等令第1号)第2条第1項は、第一種荷主(貨物の運送を委託する荷主)が取り組むべき事項を4つ定めています*4。第2項では、第二種荷主(貨物を受け取る側の荷主)に対して別の取組を定めています*4

  1. 積合せ・共同配送・帰り便への貨物積載のために必要な時間を確保すること(第1号)
  2. 貨物の量の平準化、受渡しする日時の集約により出荷量・入荷量の適正化を図ること(第2号)
  3. 配車計画又は運行経路を最適化すること(第3号)
  4. 開発・生産・流通・販売・調達・在庫管理など関係部門間の連携を促進すること(第4号)

直送化は、この第2号の要求と衝突し得ます。1件ごとに小口で都度出荷すれば、貨物量の平準化や受渡し日時の集約とは逆方向に働くからです。直送を導入する際は、効率化の手段として無条件に扱うのではなく、この基準に照らして発注の出し方を見直す視点が必要になります。

直送にするかではなく、どうまとめて出すかを設計する

ここまでの整理を踏まえると、論点は「直送にするかどうか」ではなく「どうまとめて出すか」に移ります。発注のタイミングをまとめる、締めのタイミングを揃えるといった設計が、平準化の要求に応える手段です。

まとめ出荷・締めの具体的な設計手法は、出荷波動の平準化を扱う別記事で解説しています。積載効率を上げる別の手段として、複数の荷主が配送を共同化する共同配送という選択肢もあります。

2026年1月施行の取適法|運送委託が対象取引に加わった

物流のイメージ
▽ 写真の出典元

直送では、メーカーへの運送手配を誰が行うかが取引条件を左右します。2026年1月1日に施行された制度変更により、この点の確認が一段と重要になりました。

下請法は中小受託取引適正化法(取適法)へ名称が変わった

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、2026年1月1日に改正法へ移行しました。改正後の名称は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律で、略称は中小受託取引適正化法、通称は取適法です*7。名称変更にあわせて、対象取引や規模要件にも改正が加えられています。

発荷主が運送を委託する取引が対象取引に追加された

今回の改正では、対象取引に「発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引」が追加されました*7。直送では、運送手配をメーカー(発荷主側)が行うか、卸が別途手配するかで、この規定の適用関係が変わり得ます。

該当するかどうかは資本金・従業員数・取引の内容によって変わるため、断定はできません。自社の取引が対象になり得るかは、取引の実態に照らして個別に確認することが必要です。

従業員300人・役務提供委託等100人の基準が新設された

規模要件には、従来の資本金基準に加えて従業員数基準が新設されました。区分は従業員数300人、役務提供委託等については100人です*7。資本金基準と従業員数基準のいずれかに該当すれば対象になり得るため、両方の基準で確認する必要があります。

手形払等の禁止など支払手段の制限が強化された

対象取引では、手形払が禁止されました。電子記録債権やファクタリング等についても、支払期日までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものは、支払遅延に該当するものとして禁止されています*7

このほか、協議に応じない一方的な代金決定の禁止や、事業所管省庁による指導・助言権限の強化も盛り込まれました。なお、商流が卸を通る形に取引が固定される背景にある独占禁止法・帳合の論点は、卸売取引の総論を扱う別記事に譲ります。

BtoB ECで直送を扱うときの要件チェックリスト

ここまでの論点を、EC・受発注システムに実装する際の要件として整理します。

直送をECに実装する際の確認順4点/順位根拠:設計を進める実施順序

  1. 商品・取引先ごとに直送か自社出荷かを持たせる。1つの受注に自社出荷分と直送分が混在する前提でデータを設計します。
  2. 伝票の名義と送料の扱いを設定項目として持たせる。委託販売型か売買型かの区分に応じて、請求書の発行主体を切り替えられるようにします。
  3. メーカーへの出荷指示と、出荷実績・送り状番号の戻りを業務の副産物にする。手作業の転記を前提にしないやり取りの経路を用意します。
  4. まとめ出荷・締めの条件を設定として持たせる。都度出荷を前提にせず、平準化の要求に応えられる発注間隔を組み込みます。

商品・取引先ごとに直送か自社出荷かをデータで持つ

直送と自社出荷が混在することを前提に、商品マスタまたは取引先マスタの単位で出荷方法を持たせます。受注時に自動で仕分けられる状態にしておくことが、以降のすべての設計の土台です。連携方式の詳細な実装パターンは、在庫連携を扱う別記事で解説しています。

出荷指示と出荷実績の往復を業務の副産物にする

メーカーへの出荷指示と、そこから戻る出荷実績・送り状番号のやり取りを、通常の受発注業務の中で自然に発生する形にします。この往復を手作業に依存させたままでは、EC化のメリットが直送分には及びません。

伝票の名義と送料の扱いを設定として持つ

納品書と請求書の名義で整理した委託販売型・売買型それぞれの請求書発行主体と、送料の負担者を、取引先ごとの設定項目として持たせます。帳票そのものの出力レイアウトや出力機能の詳細は、帳票出力を扱う別記事に譲ります。

まとめ出荷・締めの条件を設定として持つ

積載効率と発注の出し方で整理した貨物量の平準化・受渡し日時の集約という制度の要求に応えるため、発注をまとめるタイミングや締めの条件を設定として持たせます。都度出荷が既定値にならない仕組みにしておくことが重要です。


まとめ|直送の設計は伝票と情報の戻りを決めることから始まる

納品のイメージ
▽ 写真の出典元

本稿では、卸売の直送をBtoB ECに載せる際に決めるべき事項を整理しました。要点は3つに集約できます。第一に、直送で消えるのは保管と積替えだけであり、出荷情報を得意先へ返す責任は消えません。第二に、納品書と請求書の名義は取引形態(委託販売型・売買型)によって扱いが変わるため、税務の一次情報に沿って事前に切り分ける必要があります。第三に、直送化は物流効率化法が求める平準化・集約と衝突し得るため、「直送にするか」ではなく「どうまとめて出すか」を設計することが欠かせません。


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よくある質問|卸売の直送とEC対応

メーカーが商品に同梱した納品書を、自社の適格請求書として使えますか。

売買型の取引では使えません。卸が自ら仕入れて売る売買型では、卸が自らの名義と登録番号で適格請求書を交付する必要があります*2。メーカーの納品書はあくまで納品の事実を示す書類であり、卸の適格請求書には代わりません。

媒介者交付特例はどんなときに使えますか。

取引が委託販売型であり、委託者・受託者の双方が適格請求書発行事業者であることが要件のひとつです。もうひとつは、委託者が受託者へ登録済みである旨を取引前までに通知していることです*2。この2要件を満たす場合に使えます。個別の適用可否は税理士等に確認することをおすすめします。

直送にすれば物流の負担は減りますか。

保管と積替えの負担は減りますが、物流全体の負担が一律に減るわけではありません。直送は1件ごとの小口出荷を増やす方向にも働き、判断基準命令が求める貨物量の平準化と逆方向に働き得るためです*4

直送分の出荷可能日を得意先にどう答えればよいですか。

在庫と生産予定を持つメーカー側の情報を、あらかじめ自社へ戻す経路を用意しておく必要があります。この経路がないと、得意先からの問い合わせに都度メーカーへ確認する運用になってしまいます。

2026年1月施行の取適法は直送に関係しますか。

関係し得ます。改正により、発荷主が運送事業者に運送を委託する取引が対象取引に追加されたため、直送における運送手配の主体によって適用関係が変わる可能性があります*7。該当するかどうかは個別の取引内容に照らして確認が必要です。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」(https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html)(2025年8月)
  2. *2 出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問48(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf)(令和5年10月改訂)
  3. *3 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf)(令和8年7月)
  4. *4 出典:内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省「荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令」(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001865158.pdf)(令和7年2月18日)
  5. *5 出典:国土交通省「物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題」(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001888325.pdf)(2025年)
  6. *6 出典:国土交通省「物流効率化法について(荷主・物流事業者の皆様へ)」(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
  7. *7 出典:中小企業庁「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~ 改正ポイント説明会」説明会資料(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014_01.pdf)(2025年10月14日)

画像の出典元

  1. 出荷のイメージ/Photo by Matthew Jackson on Unsplash
  2. 卸売のイメージ/Photo by Franki Chamaki on Unsplash
  3. 物流のイメージ/Photo by Homa Appliances on Unsplash
  4. 納品のイメージ/Photo by Phil Baum on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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