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EC物流の3PL連携|発注データの設計と手順

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • EC物流を3PLへ委託する際に連携すべき発注データを、出荷指示・在庫・入荷予定・出荷実績・送り状番号の5項目に整理します。
  • 改正物流効率化法のスケジュールを踏まえ、いつまでに何を決めるべきかを時系列で示します。
  • 連携方式の比較や締め時間・例外処理の設計まで、実装判断に必要な粒度で解説します。
EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ
▽ 写真の出典元

EC物流の3PL連携とは — 連携必須の5データと結論

EC物流の3PLへの委託とは、自社の受発注システムが持つ出荷指示・在庫・入荷予定などのデータを、3PL事業者のシステムと相互にやり取りし、受注から出荷までを人手の再入力なしにつなぐ仕組みです。連携が必要な5データは出荷指示・在庫・入荷予定・出荷実績・送り状番号です。

図
EC側と3PL側で連携する5つのデータと、やり取りの向き

ここでいう3PL(サードパーティ・ロジスティクス)とは、荷主でも実運送事業者でもない第三者が、保管から出荷までの物流業務を包括的に受託する形態を指します。委託先が代わっても作り直しが起きないよう、5つのデータは項目名とコード体系を標準に合わせて定義しておくことが、設計上の分かれ目になります*4

連携が不十分だと、欠品や二重出荷、在庫差異、出荷指示の締め時間超過といった問題が起こります。加えて2026年は法制度の面でも節目にあたります。改正物流効率化法の施行②は2026年4月1日に、特定事業者の届出・指定手続は2026年5月末に、それぞれ期限を迎えました。残るのは初年度の中長期計画提出(2026年10月末)です*3。そのため、3PL委託と発注データ連携の設計を同時に検討する荷主企業が増える時期です。

なぜいま3PL連携が問われるのか

BtoB-EC市場は514.4兆円・EC化率43.1% — 受発注の電子化に物流が追いつかない

経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によると、2024年のBtoB-EC市場規模は514.4兆円で、前年(465.2兆円)比10.6%増となりました*1。BtoB-ECのEC化率も43.1%に達し、前年比+3.1ポイントの伸びです*1。受発注そのものの電子化は着実に進んでいます。

一方で、受注後の物流実務は電話・FAX・手入力といったアナログな運用が残っている企業が少なくありません。受発注システムが電子化されていても、3PLへの出荷指示や在庫の突き合わせが人手のままでは、電子化の効果を出荷まで届けられないことになります。

改正物効法が荷主に課した努力義務と判断基準の3本柱

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(改正物流効率化法)は、2025年4月1日に施行①として基本方針・努力義務・判断基準が発効しました*2。荷主・物流事業者が取り組むべき措置の判断基準は、積載効率の向上等・荷待ち時間の短縮・荷役等時間の短縮の3本柱で構成されています*2

基本方針では、令和10年度までにトラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間短縮、全体の車両で積載効率44%への向上という目標値が示されました*2。これらはあくまで将来の目標値であり、現時点の実績ではありません。荷主の取組例としては、実態に即したリードタイムの確保、納品日の集約による発送量・納入量の適正化、配車システム導入による配車・運行計画の最適化などが挙げられています*2

特定荷主の指定基準と物流統括管理者(CLO)の選任義務

改正物効法に基づく特定事業者の指定基準等は、2026年4月1日に施行されました*3。特定荷主・特定連鎖化事業者は取扱貨物重量9万トン以上(上位3,200社程度)、特定倉庫業者は保管量70万トン以上(上位70社程度)、特定貨物自動車運送事業者等は保有車両150台以上(上位790社程度)が指定基準とされています*3

特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer。改正物効法で特定荷主に選任が義務づけられる、経営幹部から選ばれる物流の統括責任者)の選任が義務づけられます*3。スケジュールは2026年5月末の特定事業者の届出・指定手続を終え、次の期限が2026年10月末の初年度の中長期計画提出、その先が2027年7月末の定期報告の提出です*3。中長期計画には実施する措置・具体的な内容や目標・実施時期の記載が求められるため、社内でどの措置を選ぶかを決める前段として、物流実務の現状把握が必要になります*3

自社が特定荷主の対象かどうかを見極めるには、まず自社の取扱貨物重量を第一種荷主・第二種荷主・連鎖化事業者などの区分ごとに算定することが出発点です*3。この算定と並行して、3PLへの委託可否や発注データ連携の設計を検討する荷主企業が増えています。

時期 できごと
2025年4月1日 改正物効法の施行①(基本方針・努力義務・判断基準)
2026年4月1日 改正物効法の施行②(特定事業者の指定基準等)
2026年5月末 特定事業者の届出〜指定手続(初回)
2026年10月末 中長期計画の提出(初年度のみ)
2027年7月末 定期報告の提出

出典:国土交通省・経済産業省・農林水産省「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」(2025年9月17日・18日説明会資料)*3

自社の数字を当てはめて対応スケジュールを整理するには、無料相談で要件を整理する方法もあります。

3PLに委託する業務・自社に残す業務の線引き

EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ
▽ 写真の出典元

委託範囲の3類型 — 保管のみ・保管+出荷・調達物流まで

3PLへの委託範囲は大きく3つに分かれます。第一に在庫保管のみを委託する形、第二に保管に加えてピッキング・梱包・出荷作業までを委託する形、第三に仕入先からの入荷や調達物流まで含めて委託する形です。委託範囲が広がるほど、EC側と3PL側でやり取りするデータの種類も増えます。

自社に残すべき機能 — 引当ルール・与信・出荷優先度の決定

3PLに出荷実務を委託しても、在庫の引当ルールや与信・掛け売りの可否判断、出荷優先度の決定は自社側に残すのが基本です。これらは商流上の意思決定であり、3PL側が持つ情報だけでは判断できません。受発注システム側で確定させた結果だけを、出荷指示として3PLへ渡す設計にすることで、責任範囲が明確になります。

委託を検討する目安 — 出荷件数・SKU数・繁閑差・拠点数の観点

委託の是非を数値基準だけで判断できる一次情報は確認できませんでした。そのため断定的な基準値は示さず、検討の観点として、出荷件数の増加傾向、取り扱いSKU数、季節や曜日による繁閑差の大きさ、拠点数の増減予定を挙げます。これらの観点を自社の実データで確認したうえで委託範囲を決める、というのが実務上の進め方です。

発注データ連携の設計:方式・項目・タイミング

連携方式4種の比較 — API・CSV/SFTP・EDI・画面手入力

発注データの連携方式には主に4種類があります。即時性・構築コスト・運用負荷・向く規模の観点で整理すると、次の表のようになります。

連携方式 即時性 構築コスト 運用負荷 向く規模
API連携 高い(リアルタイム反映が可能) 比較的高い。開発工数がかかる 低い。稼働後は自動連携が中心 出荷件数が多く、リアルタイム性を重視する事業者
CSV・SFTP連携 中程度。バッチ処理が基本 中程度。フォーマット定義が中心 中程度。ファイル授受の監視が必要 件数が中規模で、定時バッチで足りる事業者
EDI連携 中程度。業界標準に沿う 高い。標準規格への準拠が必要 中程度。標準に沿えば安定運用しやすい 複数の取引先と標準化された形式でやり取りする事業者
画面手入力 低い。手作業のため遅延しやすい 低い。追加開発が不要 高い。件数増加に比例して負荷が増す 出荷件数が少なく、試行段階の事業者

連携すべきデータ項目と、標準に合わせる意味

連携すべきデータ項目は、出荷指示・在庫・入荷予定・出荷実績・送り状番号の5つです。国土交通省が公開する物流情報標準ガイドライン利用手引きは、ガイドラインの意義や準拠手順を示す公式資料です*4。ガイドライン本体は2025年2月7日にver.3.00へ改訂され、標準貨物自動車運送約款の改正への対応や、物流サービス提供者が参画する標準プロセスの追加などが盛り込まれました*6。現在はフィジカルインターネットセンターが管理する公式サイトで公開されています*7。準拠する際は版を確認してください。項目名やコード体系を独自に定義するのではなく、この標準ガイドラインに沿わせておけば、3PLを切り替える場合や複数の3PLと取引する場合でも、連携仕様の作り直しを最小限に抑えられます。

締め時間の設計 — 出荷指示の締めとリードタイムをどう決めるか

出荷指示の締め時間は、受注の集荷時間・3PL側の出荷作業開始時間・配送会社の集荷締切から逆算して決めます。締め時間が曖昧なまま連携を始めると、当日出荷の可否判断は現場ごとにばらつき、顧客への出荷案内も不正確になりがちです。なお、リードタイムの確保は改正物効法の判断基準にある「積載効率の向上等」の取組例としても位置づけられており*2、EC側の締め時間設計は物流側の効率化とも直結します。

例外処理を先に決める — キャンセル・分割出荷・返品・欠品時の代替

連携方式や項目を決めるだけでは運用は回りません。キャンセル発生時の取消指示、分割出荷が生じた場合の送り状番号の紐づけ、返品受領後の在庫反映、欠品時の代替出荷や納期連絡といった例外処理を、稼働前に業務フローとして決めておく必要があります。例外処理を後回しにすると、稼働後のイレギュラー対応は現場ごとの個別判断に委ねられ、顧客対応の品質がばらつく原因となります。

発注データ連携の設計で先に決めておく優先順5点/順位根拠:手順(実施順序)

  1. 連携すべきデータ項目を5つに絞り込み、標準ガイドラインの項目名に合わせる*4
  2. 出荷件数・SKU数・繁閑差から、API・CSV/SFTP・EDI・画面手入力のいずれかを選ぶ。
  3. 出荷指示の締め時間を、配送会社の集荷締切から逆算して決める。
  4. キャンセル・分割出荷・返品・欠品時の例外処理を業務フローとして文書化する。
  5. 並行稼働期間を設け、本番切替前に差分を検証する。

内製で設計を詰め切るには何が必要か

発注データ連携の設計を内製だけで詰め切るには、受発注システム側の項目仕様の理解、3PL側のシステム仕様との突き合わせ、例外処理を含む業務フロー設計の3つの知識が必要です。担当者が受発注システムの担当と物流実務の担当に分かれている企業では、両者の調整に時間がかかりやすく、連携仕様の確定が遅れると、法定スケジュールに間に合わなくなるおそれがあります。自社の受発注システムを刷新せずに3PL連携を進めたい場合は、既存システムの外部連携仕様を確認したうえで設計する進め方が現実的です。

連携を軌道に乗せるための実装ステップ

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設計を決めたあと、稼働までは5段階で進めます。第1段階は現状把握で、受発注データと物流実務の現状を洗い出します。第2段階が連携項目の確定で、前章の5データを標準ガイドラインの項目名に合わせます*4。第3段階の方式選定では、出荷件数・SKU数・繁閑差からAPI・CSV/SFTP・EDI・画面手入力のいずれかを選びます。第4段階が並行稼働で、旧運用と並べて差分を検証する期間です。最後の第5段階が本番切替であり、締め時間と例外処理を確定させたうえで移行します。

この5段階のうち、手戻りが最も大きいのは第2段階です。項目定義を確定しないまま方式選定へ進むと、開発着手後に項目追加が発生します。その場合、第4段階の並行稼働までやり直しになります。

図
3PL連携を軌道に乗せるための実装ステップ5段階

移行時の在庫差異を防ぐ — 棚卸のタイミングと基準在庫の合わせ方

並行稼働から本番切替へ移る際、在庫差異が最も起こりやすいのは棚卸のタイミングのずれです。旧運用の在庫締めと3PL側の実棚卸の基準日をそろえないと、切替直後の在庫数が一致しません。切替前に基準在庫を一度確定させ、双方のシステムに同じ数値を反映させる手順を、切替計画の中に明記しておくことが欠かせません。

国の支援制度を使う — 物流データ連携促進支援事業

国土交通省は2026年8月7日、中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金のうち、物流データ連携促進支援事業の3次公募を開始したと公表しました*5。この事業は、物流情報標準ガイドラインを活用して共同輸配送や帰り荷の確保、保管・輸送経路の最適化等を図るため、複数の荷主・物流事業者間や物流ソリューション提供者等が連携して「物流・商流情報のオープンプラットフォーム」の構築・運営する事業の経費の一部を補助するものです*5。3PLとの発注データ連携を標準ガイドラインに沿って設計する場合、この種の支援制度の対象範囲に該当するかどうかを確認する価値があります。

よくある失敗と回避策

在庫連携がリアルタイムでないために起きる欠品・過剰受注

在庫データの連携が日次バッチのみだと、直近の出荷分が反映されないまま受注を受け付けてしまい、欠品や過剰受注につながります。リアルタイム連携の技術的な論点は在庫連携リアルタイム化の観点で別途整理する必要があり、本記事では3PLとの発注データ連携という切り口にとどめます。

出荷実績が戻らず、顧客への出荷通知が止まる

出荷実績データが3PL側からECシステムへ戻る仕組みがないと、顧客への出荷通知や配送状況の案内が止まってしまいます。送り状番号を含む出荷実績を自動で受け取る連携がなければ、問い合わせのたびに3PL側へ都度確認する運用となり、対応工数が膨らんでいきます。

3PL側の運用ルールに社内の締め時間が合っていない

自社の出荷指示の締め時間が、3PL側の作業開始時間や配送会社の集荷締切と合っていないと、当日出荷できるはずの注文が翌日出荷に回ってしまいます。締め時間の設計は連携方式や項目の確定と同時に決めるべき論点であり、後回しにすると稼働後の手戻りが大きくなります。

まとめ — 3PL連携で押さえるべき3つの判断軸

EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ
▽ 写真の出典元

本稿では、EC物流を3PLへ委託する際の発注データ連携について整理しました。要点を3つに集約すると、第一に連携すべきデータは出荷指示・在庫・入荷予定・出荷実績・送り状番号の5項目であること、第二に連携方式は出荷件数・SKU数・繁閑差に応じてAPI・CSV/SFTP・EDIから選ぶこと、第三に締め時間と例外処理を稼働前に決めておくことです。2026年10月末の中長期計画提出という節目を踏まえ、早めに現状把握に着手することが実務上の進め方になります。


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よくある質問

3PLとフルフィルメントサービスは何が違うのですか

3PL(サードパーティ・ロジスティクス)は保管・出荷に加えて調達物流まで含めて包括的に受託できる形態を指す言葉として使われます。一方でフルフィルメントサービスという呼称は、EC事業者向けに保管・出荷・梱包を中心としたサービスを指して使われることが多く、両者の境界は事業者によって幅があります。自社が委託したい業務範囲を先に定義し、それに対応できる委託先かを確認する進め方が確実です。

受発注システムを入れ替えずに3PL連携はできますか

既存の受発注システムが外部システムとの連携機能を備えていれば、システムを入れ替えずに3PL連携を進められます。連携方式(API・CSV/SFTP・EDIなど)を既存システムの仕様に合わせて選び、連携項目を標準ガイドラインに沿わせることで、置き換えを伴わない設計が可能です*4

改正物効法の特定荷主に指定されるのはどんな企業ですか

特定荷主・特定連鎖化事業者の指定基準は、取扱貨物の重量が9万トン以上の事業者で、上位3,200社程度が該当するとされています*3。この基準は2026年4月1日に施行され、該当する事業者の届出・指定手続の期限は2026年5月末でした*3。次の期限は2026年10月末の中長期計画の提出です*3

連携方式はAPIとCSVのどちらを選ぶべきですか

出荷件数が多くリアルタイム性を重視する場合はAPI連携が向いており、件数が中規模で定時バッチで足りる場合はCSV・SFTP連携が向いています。どちらか一方が常に優れているわけではなく、出荷件数・SKU数・繁閑差といった自社の条件から選ぶことが基本です。

3PL移行中に在庫が合わなくなったらどうすればよいですか

在庫差異が生じた場合は、まず旧運用の在庫締めと3PL側の実棚卸の基準日がそろっているかを確認します。基準日がずれている場合は、双方のシステムに同じ基準在庫を再投入し、並行稼働期間を延長して差分がゼロになることを確認してから本番切替に進みます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日) https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html
  2. *2 出典:国土交通省・経済産業省・農林水産省「改正物流効率化法の概要について」(2025年6月6日版資料) https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/2506_material.pdf
  3. *3 出典:国土交通省・経済産業省・農林水産省「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」(2025年9月17日・18日説明会資料) https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/250917-18_material.pdf
  4. *4 出典:国土交通省 政策統括官「物流情報標準ガイドライン 利用手引き」 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/seisakutokatsu_tk_000071.html
  5. *5 出典:国土交通省「中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金(物流データ連携促進支援事業)の3次公募開始について」(2026年8月7日) https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_001036.html
  6. *6 出典:国土交通省「『物流情報標準ガイドライン』をver3.00に改訂しました」(2025年2月7日) https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000853.html
  7. *7 出典:一般社団法人フィジカルインターネットセンター「物流情報標準ガイドライン」公式サイト https://www.lisc.or.jp/

画像の出典元

  1. EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ/Photo by Timelab on Unsplash
  2. EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ/Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash
  3. EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ/Photo by Adrian Sulyok on Unsplash
  4. EC 物流 3PL 連携 発注のイメージ/Photo by Claudio Schwarz on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計・制度については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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