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BtoB ECとPDFカタログ連携|商品マスタ設計と電帳法対応

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • BtoB ECとPDFカタログの連携は、PDFをサイトに置くことではなく、品番による商品マスタの突合が本体です。
  • 連携方式は4つに分けられ、初期工数・更新運用・受注への直結度で向く企業が変わります。
  • 見積・注文がPDFで行き来する時点で、電子帳簿保存法の電子取引に関する保存要件が関係します。
PDF カタログと商品マスタの連携
▽ 写真の出典元

BtoB ECのカタログPDF連携とは、品番で商品マスタを突合する設計

BtoB ECのカタログPDF連携とは、PDFカタログに掲載された商品情報を、EC上の商品マスタと同じ品番で結びつける設計を指します。この結びつけにより、カタログを見た担当者はそのまま見積や発注に進めます。PDFをアップロードする作業そのものは連携の本体ではありません。

図
カタログPDFは品番を軸に商品マスタへ集約され、EC商品ページと受注データへつながります

連携の実体は「PDFの掲載」ではなく「品番による突合」です。カタログ紙面に印刷された品番と、EC上の商品マスタの品番コードが一致していなければ、担当者はPDFを見ながら手作業で商品を探すことになります。この状態では検索性も更新性も改善しません。

全体の流れは、カタログPDFの棚卸しから品番の正規化、商品マスタへの登録、EC商品ページの生成、そして見積・受注データの発生という5段階で整理できます。どの段階も前段の品番が正しく渡っていることが前提になります。

この取り組みが今必要とされる背景には市場規模の拡大があります。経済産業省の令和6年度調査によると、2024年の日本国内のBtoB-EC市場規模は514.4兆円でした。前年の465.2兆円から10.6%増加し、「その他」を除いたEC化率は43.1%で前年比3.1ポイント増となりました*1

EC化率は、全商取引金額に対する電子商取引市場規模の割合として算出されており、43.1%は業種分類の「その他」を除いたベースの値です*1。紙・PDFカタログ中心の運用を続ける企業にとっても、取引先側のEC移行が進むほど品番を軸にした接続が実務上の前提になっていきます。

PDFカタログのままでは解決しない3つの業務課題

マスタのイメージ
▽ 写真の出典元

PDFカタログを電子ブック化するだけでは、現場に残る課題は解決しません。ここでは検索性・更新性・受注への直結度という3つの観点から、PDF配布のみで残る課題を整理します。

検索できない:品番が画像・レイアウト内にあり横断検索が効かない

PDFの多くはレイアウト重視の紙面をそのまま電子化したもので、品番や商品名がテキストとして構造化されていません。担当者は結局ページをめくって目視で該当商品を探すことになり、複数カタログをまとめて検索することもできません。

更新が追えない:版数が増え顧客ごとに違うPDFを見ている状態が生まれる

価格改定や新商品追加のたびにPDFを作り直すと版数が積み重なります。顧客側に古い版が残っていれば、営業担当と顧客が異なる価格・仕様を見ながら商談する事態が起こりえます。

受注に直結しない:結局FAX・メールへ戻り転記作業が残る

PDFを見て発注する運用では、FAXやメールへ品番と数量を書き起こす作業が発生します。この転記が担当者の手作業として残る限り、EC化のねらいである入力工数の削減は実現しません。

中小企業庁「2025年版 中小企業白書」が整理するデジタル化の取組段階でも、この状態の位置づけがうかがえます。段階1は「紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態」とされています。段階2は「アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態」です*4

PDF配布のみにとどまる運用は、電子化はしたものの業務そのものは変わっていない段階2相当にとどまりやすいといえます。なお同白書の元データは(株)帝国データバンクが2024年11〜12月に実施した調査です。2023年度調査とは母集団が異なるため、回答割合を単純比較できない旨が注記されています*4

現状のPDF配布を続けた場合の失敗コストも見過ごせません。品番の表記ゆれや版数管理の乱れを放置したまま連携を進めると、EC上の商品ページに誤った価格・仕様が反映されるリスクが生じます。誤登録に気づかず受注が進めば、後日の訂正対応や信用面の損失につながります。

そのため、品番の正規化はカタログ連携の初期段階で必ず済ませておく作業です。自社の品番体系がこの前提に耐えるかどうかを、無料相談で確認することもひとつの手段です。

カタログPDFとBtoB ECをつなぐ4つの方式

見積のイメージ
▽ 写真の出典元

PDFカタログとBtoB ECの接続には、初期工数・更新運用・検索性・受注への直結度が異なる4つの方式があります。以下の比較表で選択軸を整理します。

方式 概要 初期工数・更新運用 検索性・受注直結度 向く企業
①PDF添付型 商品ページやサイトにPDFをダウンロード配置するだけの方式です。 初期工数は小さいものの、改訂ごとにPDFを丸ごと作り直す運用が続きます。 品番の横断検索はできません。受注は従来どおりFAX・メールに戻ります。 カタログ点数が少なく、まずは閲覧導線だけを整えたい企業に向きます。
②電子ブック型 PDFをビューア化し、誌面上のホットスポットからEC商品ページへ遷移させる方式です。 ビューア設定の初期工数が発生します。誌面レイアウトを変えるたびにホットスポットの再設定が必要です。 閲覧性は改善しますが、品番の一括検索・一括注文には対応しません。 カタログを見せる体験を重視し、注文は個別商品ページで受けたい企業に向きます。
③品番検索型 カタログの品番を入力または貼り付けて一括で商品を引き当て、まとめて注文する方式です。 品番と商品マスタの対応整備が必要ですが、以降の更新は品番の追加・変更のみで済みます。 品番が確立していれば検索性・受注直結度の両方が改善します。 既存顧客のリピート発注が中心で、品番体系がすでに固まっている企業に向きます。
④マスタ一元型 商品マスタを正データとし、カタログPDFをマスタから自動組版で出力する方式です。 初期工数は最も大きくなりますが、マスタ更新のみでカタログとECの両方が同期します。 検索性・受注直結度ともに高く、商品データの正となる場所が1つに保たれます。 商品点数が多く改訂頻度が高い企業、多言語や顧客別価格を扱う企業に向きます。

方式①②は閲覧体験を改善しますが、受注データの生成そのものは変わりません。担当者が品番を見つけやすくなる一方で、注文時の転記作業は残るため、業務効率化を主目的にするなら③④を検討対象に含める必要があります。

方式③が効くのは、取引先が固定的で品番が既に共有されているケースです。新規顧客への提案が中心で、品番がまだ確立していない企業では、方式③の前提となる品番整備そのものが先行作業になります。品番入力・型番検索の画面設計はBtoB ECの商品検索・型番対応で詳しく扱っています。

方式④に進む条件は、商品点数の多さ・改訂頻度の高さ・多言語対応や顧客別価格の有無です。これらの条件に当てはまらない場合、初期工数の大きい方式④を選ぶ必要性は下がります。

連携の土台になる商品マスタの設計

電子帳簿のイメージ
▽ 写真の出典元

4つの方式のどれを選ぶにしても、土台になるのは商品マスタの設計です。ここではカタログ連携の観点から、共通化できる項目と自社固有の項目の切り分け方を説明します。マスタ整備そのものの作業手順はBtoB EC商品マスタ整備の手順で扱っています。

共通化できる項目と自社固有の項目を分ける

一般財団法人流通システム開発センター(GS1 Japan)は、流通における商品識別コードの標準化を担う公的な標準化機関であり、JICFS/IFDB(JANコード統合商品情報データベース)を運営しています。同センターは、商品マスターの内容や形式は企業ごとに異なるとしつつ、商品コードや商品名などの情報は企業規模や業種を問わず共通性のある情報だと整理しています*2

この整理を踏まえると、共通化できる項目と自社固有の項目を分けて設計することが実務上の出発点になります。前者には商品コード・商品名・入数・単位が該当し、後者には価格区分・取引条件のように社内だけで管理する項目が該当します。

商品識別コードの決め方:自社品番とGTINの併記

自社品番だけで運用してきた企業にも選択肢があります。GTIN(Global Trade Item Number、JANコードなど国際的に統一された商品識別コード)を併記する方法です。GS1 Japan Data Bank -商品情報-は2019年10月に開始したサービスです。

商品情報を登録することで、GTIN(JANコード)の設定・GTINの管理・バーコード画像の生成やダウンロードができるとされています*3。国内の中小規模のブランドオーナーを主な対象に、GTINの設定・管理の負担軽減を目的としたサービスです*3。自社品番のみで取引先との照合に手間がかかっている場合、GTINの併記が識別コードの整理に役立つ選択肢になります。

カタログ由来データの棚卸しチェックリスト

商品マスタの設計に着手する前に、カタログに載っている情報をどこまで棚卸しできているかを確認しておくと、後工程の手戻りを抑えられます。以下は着手順に並べたチェック項目です。

商品マスタ棚卸しの優先順7項目(順位根拠:着手順序=先に確定させないと後工程が進まない項目から並べています)

  1. 品番:カタログ表記とEC表記の対応関係を確認し、表記ゆれを一覧化します。
  2. 商品名:正式名称と略称・カタログ内の通称の対応を確認します。
  3. 入数・単位:ケース単位・個装単位など取引ごとに異なる単位の扱いを確定します。
  4. 価格区分:一般価格・顧客別価格・掛率のいずれで管理しているかを確認します。
  5. 画像:カタログ掲載画像の権利・解像度・EC商品ページへの転用可否を確認します。
  6. 改訂日:カタログの版数と、どの版がEC上の現行データに反映済みかを確認します。
  7. GTIN等の識別コード:自社品番に加えてGTINを保有している場合はその対応関係を確認します*3

この棚卸しを社内の担当者だけで行うには、商品マスタの構造・GS1の識別コード体系・自社の取引条件という3領域の知識が必要です。商品点数が多いほど工数もかさみます。項目の抜け漏れに気づかず連携を進めると、方式③④のどちらを選んでも品番の突合に失敗し、EC上の商品ページが未反映のまま残るリスクがあります。

見積・注文のPDFにかかる電子帳簿保存法の要件

導入のイメージ
▽ 写真の出典元

カタログ連携が進み見積書・注文書がPDFでやり取りされるようになると、電子帳簿保存法上の電子取引データとしての扱いが関係してきます。ここではカタログ連携の設計時に確認すべき論点に絞って整理します。制度全体の対応範囲はBtoB ECの電子帳簿保存法対応をご覧ください。

電子取引の取引情報とは

国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月版)は、電子取引の取引情報を次のように定義しています*5。「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」。カタログ連携の結果として発生する見積書・注文書のPDFも、この取引情報に該当します。

設計時に確認する点:検索要件をECの受注データ側で満たせるか

電子取引データには、取引年月日・取引金額・取引先という記録項目での検索機能を確保する要件が関係します。国税庁の一問一答には、関連する論点が複数示されています*5。EDI(電子データ交換)取引データをエクセル形式やPDFデータ等で保存する扱い(問40)です。エクセルやワードのファイル形式で受領したデータをPDFファイルに変換して保存する扱い(問42)もあります。

複数の請求書等が含まれるPDF形式の電子データを保存する場合の検索要件(問54)も示されています。カタログ連携の設計時には、ECの受注データやPDF保存の仕組みがこれらの検索要件を満たせる構成になっているかを確認する必要があります。

ただし、電子帳簿保存法の要件を満たすかどうかの最終判断は、個社の取引形態によって変わります。本記事の内容だけで適法性を判断せず、所轄の税務署や税理士への確認を前提にしてください。

よくある取りこぼし:メール添付PDFの見積書が個人フォルダに残る

カタログ連携の設計段階で見落としやすいのが、メール添付で送られた見積書PDFが担当者個人のフォルダに保存されたままになるケースです。EC上の受注データとは別に、見積の電子データが分散して残っていると、検索要件を満たす保存の仕組みから外れてしまう可能性があります。連携設計の初期段階で、見積・注文のPDFがどこに集約されるかを決めておくことが実務上の対応点になります。

導入までの4フェーズ

ここまでの内容を踏まえ、実際の導入は次の4フェーズで進めます。番号の順に着手することで、後工程の手戻りを抑えられます。

  1. 現状のカタログ資産と品番体系の棚卸し(前章のチェックリストを使用します)
  2. 商品マスタ項目の定義と正データの決定(どのシステムを正データとするかを決めます)
  3. 連携方式の選定と第1フェーズ範囲の確定(主力カテゴリのみに絞るなど)
  4. 受注データの保存・検索要件の確認と本稼働

第1フェーズを小さく切る判断基準

全商品を一度に連携させようとすると、品番の表記ゆれ解消やマスタ登録の作業量が膨らみ、稟議が通りにくくなります。主力カテゴリや取扱数量の多い商品群など、範囲を絞った第1フェーズを設定し、運用しながら対象を広げる進め方が現実的です。

紙カタログとの並行運用をどこで終わらせるか

紙カタログを求める既存顧客が一定数残る間は、並行運用が必要になります。並行運用をいつ終えるかは、EC上の商品マスタが紙カタログの掲載範囲を網羅した時点を目安にするとよいでしょう。範囲が網羅されないまま紙を廃止すると、掲載漏れの商品について顧客からの問い合わせが増える可能性があります。

社内合意のために用意する資料

稟議の場では、4つの方式のうちどれを選ぶか、第1フェーズの対象範囲、電子帳簿保存法上の確認が必要な論点を1枚で示せる資料が有効です。本記事の比較表とチェックリストはその土台として使えます。

ここまでの整理を社内だけで完結させるには、EC構築の知識に加えて商品マスタ設計・GS1の識別コード・電子帳簿保存法の実務知識という複数領域の理解が必要です。範囲や優先順位の判断に迷う場合は、無料相談で要件を整理することもご検討ください。

まとめ:カタログPDF連携で先に押さえる3つの要点

本稿ではBtoB ECとPDFカタログの連携について、4つの連携方式・商品マスタの設計・電子帳簿保存法上の確認点を整理しました。要点を3つに集約すると次の通りです。第一に、連携の本体はPDFの掲載ではなく品番による商品マスタの突合です。第二に、方式選定より前に共通化できる項目と自社固有の項目を切り分けた商品マスタ設計が要ります。第三に、連携の先で発生する見積・注文のPDFは電子取引データとして検索要件が関係するため、設計段階で保存の仕組みを確認しておく必要があります。


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よくある質問

カタログ連携にGTIN(JANコード)の取得は必須ですか。

必須ではありません。自社品番だけでもカタログとEC商品マスタの突合は成立します。ただし取引先との商品照合に手間がかかっている場合は、GTINを併記すると識別コードの対応づけを整理しやすくなります。GS1 Japan Data Bank -商品情報- は、国内の中小規模のブランドオーナーを主な対象に、GTINの設定・管理の負担軽減を目的としたサービスです*3

品番が統一されていない場合、何から手をつければよいですか。

まずカタログ表記とEC表記の対応関係を一覧化する棚卸しから着手します。品番の表記ゆれを解消しないまま連携方式を選んでも、商品マスタへの登録段階でつまずくためです。本文の棚卸しチェックリストの1〜2番目がこの作業に対応します。

顧客ごとに価格が違う場合、カタログのPDFはどう扱えばよいですか。

カタログPDFには基準となる一般価格のみを掲載し、顧客別価格は商品マスタ側の価格区分として別管理する設計が実務的です。PDF自体に複数の価格を載せると版数管理が煩雑になり、更新の取りこぼしにつながります。

カタログのPDFに載せた価格とEC上の価格が食い違ったときはどうすればよいですか。

商品マスタを正データとして扱い、EC上の価格を優先する運用ルールを事前に決めておくことが対応策になります。方式④のようにマスタからカタログを自動組版する構成であれば、この食い違い自体が起きにくくなります。

見積書PDFの保存は電子帳簿保存法の対象になりますか。

見積書は電子取引の取引情報に含まれるため、取引年月日・取引金額・取引先などで検索できる状態を含めた要件のもとで保存する必要があります*5。具体的な保存要件の適用は個社の取引形態によって異なるため、最終的な判断は所轄の税務署や税理士に確認してください。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表)(https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html
  2. *2 出典:一般財団法人流通システム開発センター(GS1 Japan)「JANコード統合商品情報データベース(JICFS/IFDB)」(https://www.gs1jp.org/database_service/jicfsifdb/
  3. *3 出典:一般財団法人流通システム開発センター(GS1 Japan)「GS1 Japan Data Bank -商品情報-」(2019年10月開始)(https://www.gs1jp.org/database_service/gjdb/about_gjdb.html
  4. *4 出典:中小企業庁「2025年版 中小企業白書・小規模企業白書の概要」(元データ:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」2024年11〜12月実施)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/PDF/2025gaiyou.pdf
  5. *5 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和7年6月)(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/03-6.pdf

画像の出典元

  1. PDF カタログと商品マスタの連携/Photo by Testeur de CBD on Unsplash
  2. マスタのイメージ/Photo by Jaffer Nizami on Unsplash
  3. 見積のイメージ/Photo by maks_d on Unsplash
  4. 電子帳簿のイメージ/Photo by Sear Greyson on Unsplash
  5. 導入のイメージ/Photo by ThisisEngineering on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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