◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- BtoB EC業務フロー標準化は、受注から出荷・請求・データ保存までを共通手順として定義する取り組みです。
- As-Is可視化から定着までの5ステップで進め、システム選定はフロー確定の後に行います。
- 電子帳簿保存法の保存要件を、To-Be設計の受入条件として先に組み込む点が実務上のポイントです。
目次
業務フロー標準化に着手する優先順5点/順位根拠:実施順序
- 現状の受注チャネル別の入力実態をAs-Isとして棚卸しします。
- 標準化する範囲と例外として残す範囲を線引きします。
- 電子帳簿保存法の保存要件を受入条件に含めたTo-Beフローを設計します*5。
- フロー図・作業手順書・判断基準書の3点で文書化します。
- 試験運用から全面適用へ段階的に定着させます。
BtoB EC業務フロー標準化とは-受注・出荷・請求・保存を貫く共通手順
BtoB EC業務フロー標準化とは、受注から出荷・請求・データ保存までの処理を担当者ごとのばらつきに依存しない共通手順として定義する取り組みです。定義した手順は文書化し、運用に定着させます。標準化はAs-Is可視化・線引き・To-Be設計・文書化・定着の5ステップで進めます。システム選定はTo-Be設計以降の工程で検討します*1。
標準化の対象は受注・在庫引当・出荷・請求・データ保存の5工程
標準化の対象範囲は、受注の受け付けから在庫引当、出荷、請求、そして取引情報の保存までの一連の流れです。この範囲を一本のフローとして捉え直す点が、個別業務の改善と異なります。
電話・FAX・メール・EC・EDI(企業間で受発注データを電子的に交換する仕組み)といった複数チャネルが並存する企業ほど、担当者ごとに処理手順が異なりやすくなります。標準化は、この処理手順のばらつきを共通ルールに置き換える作業です。
数字で見る現在地:BtoB-EC化率43.1%と中小企業の電子受発注48.5%のギャップ
経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると、2024年のBtoB-EC市場規模は514.4兆円でした。前年の465.2兆円から10.6%増加しています。BtoB-EC化率は43.1%で、前年比3.1ポイント増となっています*1。
一方で中小企業庁が公表する令和3年度取引条件改善状況調査では、受注側で電子受発注に対応している割合は48.5%にとどまります(2021年時点)*2。両調査は対象・算出方法が異なるため単純比較はできませんが、業界全体の電子化が進む一方で、現場の受発注対応にはばらつきが残っていることがうかがえます。
2024年1月から電子取引データの電子保存が要件化された
国税庁によると、電子帳簿保存法上の電子取引データについて、令和5年12月31日までは出力書面での保存が認められていました。令和6年(2024年)1月からは、保存要件に従った電子データ保存への対応が必要です*3。
業務フローを新たに標準化するのであれば、この保存要件を設計の後回しにせず、最初から組み込んでおくことが手戻りを避ける近道になります。次章以降、5ステップに沿って手順を見ていきます。
ステップ1:受注チャネル別に入力実態を棚卸しする
電話・FAX・メール・EC・EDIごとに「誰が・何を・どこへ入力するか」を書き出す
最初のステップは、現状の業務フロー(As-Is)を可視化することです。電話・FAX・メール・EC・EDIなど、受注チャネルごとに担当者・入力先システム・処理手順を書き出します。
この棚卸しを飛ばしてシステム導入や標準化に進むと、現場の実態と合わない手順になりやすくなります。担当者が複数いる場合は、同じチャネルでも人によって手順が異なっていないかを確認します。
可視化の単位は「処理」ではなく「引き継ぎ点」に置く
棚卸しの単位は、受注・出荷といった大きな処理区分ではなく、転記・確認・待ちが発生する引き継ぎ点に置きます。担当者間・システム間でデータが受け渡される箇所ほど、入力ミスや遅延が発生しやすいためです。
電話受注をExcelに転記し、そのExcelを基幹システムに再入力するような二重入力の箇所は、特に優先して洗い出す対象になります。
自社のデジタル化段階を診断する
2025年版中小企業白書は、企業のデジタル化の取組を段階1から段階4までの区分で示しています*6。営業活動や受発注管理のオンライン化は、この区分のうち段階2と段階3で回答割合の差が大きい領域とされています*6。
同白書は2023年・2024年の調査を経年比較として単純に扱えない旨を注記しています*6。自社が今どの段階にいるかを大まかに把握する自己診断のフレームとして使うのが適切です。
ステップ2:標準化する範囲と例外として残す範囲を線引きする
発生頻度・取引先依存度・金額影響の3軸で標準化の可否を判断する
ステップ2では、標準化に向く処理と向かない処理を線引きします。判断の軸は、発生頻度・取引先依存度・金額影響の3つです。発生頻度が高く、取引先に関わらず共通に処理できる工程ほど標準化に向きます。
逆に、特定の取引先だけに発生する処理や、個別交渉を伴う処理は、無理に標準化すると現場の負担が増えます。この線引きが、BtoB業務フロー標準化で最も判断が分かれる工程です。
| 区分 | 該当する処理の例 | 設計上の扱い |
|---|---|---|
| 標準化に向く処理 | 定型商品の受注入力。在庫引当。出荷指示。定型請求書の発行。 | 共通フローに統合し、担当者による手順差をなくします。 |
| 例外として残す処理 | 取引先別の特別単価。急ぎ便対応。個別の仕様相談を伴う受注。 | 例外フローとして明示的に設計し、対応手順を別途文書化します。 |
| 判断に迷う処理 | 発生頻度は高いが取引先ごとに条件が異なる処理。 | 取引先数と処理件数を照らし合わせ、影響が大きい先から順に個別確認します。 |
取引先別価格・個別納期・掛売り与信は例外フローとして明示的に設計する
BtoB取引には、取引先別価格・個別納期・掛売りの与信管理など、本質的に例外が多く発生します。これらをすべて標準フローに取り込もうとすると、手順が複雑になり運用が破綻しやすくなります。
例外は「無くす対象」ではなく「例外として明示的に設計する対象」として扱います。例外の発生条件と対応手順を文書化しておけば、担当者が変わっても同じ判断ができます。
商品マスタ・取引先マスタのデータ項目を先に揃える
標準化と並行して、商品マスタ・取引先マスタのデータ項目を整備しておく必要があります。マスタの項目が担当者ごとにばらついていると、標準化したフローの入口でつまずくためです。
商品マスタの整備手順は個別テーマとして扱う内容が多いため、詳細は別記事で解説しています(BtoB EC商品マスタ整備の手順)。
ステップ3:受注から請求までを一本のTo-Beフローに引き直す
受注確定から請求までの処理順序を1本の流れに統合する
ステップ3では、ステップ1・2で整理した情報をもとに、受注確定から在庫引当・出荷・請求までを一本のTo-Beフローに引き直します。受注チャネルは統合されていても、その後の処理経路が複数残っていないかを確認します。
受注チャネルの統合そのもの(BtoB ECとEDIの使い分け)は個別の論点になるため、詳しくは別記事で扱っています(EDIとBtoB ECの違いと使い分け)。
電子帳簿保存法の保存要件をTo-Be設計の受入条件に組み込む
国税庁の「電子取引データ保存要件チェックシート」(令和6年11月)は、電子取引データの保存に必要な要件を整理しています*5。改ざん防止の措置は、次の4つのいずれかを満たす必要があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを授受する。
- 受領したデータにタイムスタンプを付与する。
- 訂正・削除の履歴が残るシステムでデータを授受・保存する。
- 改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備付けする。
検索要件は、取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できることに加え、範囲指定検索と組合せ検索ができることが必要です*5。To-Be設計では、この検索要件を満たせるシステム構成になっているかを、受注フローと合わせて確認します。
| 要件区分 | 内容 | 自社での対応欄 |
|---|---|---|
| 改ざん防止措置 | タイムスタンプ付与(授受時/受領後)・訂正削除履歴が残るシステム・事務処理規程のいずれか1つ*5。 | [ ] |
| 検索要件 | 取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できること。範囲指定検索と組合せ検索ができること*5。 | [ ] |
| 検索要件が不要となる場合 | 税務調査等でダウンロードの求めに応じられることを前提に、基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下であること。または電子取引データを出力した書面を、取引年月日および取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしていること*5。 | [ ] |
| 備付け要件 | ディスプレイ・プリンタ等を備え付け、税務調査時にデータを確認できる状態にすること*5。 | [ ] |
上の表の対応欄を自社の状況で埋めてみて、判断がつかない項目が残る場合は、無料相談で要件を整理するのが近道です。
基準期間の売上高5,000万円以下なら検索要件が不要になる
国税庁のチェックシートによると、税務調査等でダウンロードの求めに応じられる事業者のうち、基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、検索要件を満たさなくても保存要件を満たしたものとして扱われます*5。電子取引データを出力した書面を、取引年月日および取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている事業者も同様です*5。
なお、これは検索要件が不要になる措置であり、システム整備が間に合わない等の相当の理由がある場合の猶予措置(保存要件全体に対する措置)とは別の規定です*5。いずれに該当するかは個々の事業者の状況によって判断が分かれるため、自社の要否については所轄の税務署または税理士への確認をおすすめします。
令和7年度税制改正の自動連携制度を見据えて設計する
国税庁は令和7年4月、請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度を新設したと公表しました*4。この制度の適用には、国税庁長官が定める基準に適合するシステムの使用が前提となります。具体的には、デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(Invoice JP PINTまたはJP Self-Billing)か、預貯金口座における決済データのいずれかを、新設された要件に従って保存できる機能を持つシステムです*4。あわせて、あらかじめ届出書の提出が必要です*4。
新設された送受信・保存の要件は、訂正削除の履歴が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムで送受信と保存を行うこと、電子取引データの金額を訂正削除したうえで電子帳簿に記録できないようにすること、電子取引データと電子帳簿の関連性を相互に確認できるようにすることの3点です*4。これらを満たして送受信・保存した電子取引データについては、重加算税10%加重の適用除外が令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。青色申告特別控除65万円の適用は令和9年分以後の所得税からです*4。今からフローを標準化するのであれば、この新制度への対応を見据えたシステム要件を視野に入れておくと、後からの手戻りを抑えられます。
ステップ4:標準フローをフロー図・手順書・判断基準の3点で文書化する
フロー図・作業手順書・判断基準書の3点セットで残す
ステップ3で設計したTo-Beフローは、フロー図・作業手順書・判断基準書の3点セットで文書化します。フロー図は全体の処理順序を、作業手順書は各工程の具体的な操作を、判断基準書はステップ2で整理した標準・例外の線引きをそれぞれ担います。
文書を1種類だけに絞ると、運用時に「判断基準は分かるが具体的な操作が分からない」といった不足が生じやすくなります。
改ざん防止のための事務処理規程を整備する
改ざん防止措置としてシステム対応が難しい場合は、事務処理規程の策定・運用・備付けという方法があります。国税庁は事務処理規程のサンプルを公開しており、これを土台に自社の運用に合わせて整備できます*5。
事務処理規程は作成して終わりではなく、運用実態と一致しているかを定期的に確認する対象になります。
更新責任者と改訂サイクルを先に決める
文書化した手順が陳腐化する大きな要因は、更新の責任者と改訂のタイミングが決まっていないことです。標準フローを文書化する段階で、誰が・いつ見直すかを合わせて決めておきます。中小企業基盤整備機構のJ-Net21も、標準作業手順書について定期的なレビューを設定し、従業員からのフィードバックを反映することを挙げています*7。
取引先の追加や法令改正のタイミングは、改訂サイクルに組み込んでおくべき代表的な契機です。
ステップ5:試験運用から全面適用へ段階的に定着させる
社内は試験運用→部分適用→全面適用の順で移行する
標準化したフローをいきなり全社へ適用すると、現場の混乱を招きやすくなります。一部の取引先・一部の担当者から試験運用を始め、問題点を洗い出したうえで部分適用、全面適用へと段階的に広げます。
社内への定着そのものを深く掘り下げる場合は、現場を巻き込む具体的な方法を別記事で解説しています(現場を巻き込む定着の進め方)。
取引先には案内文書とマニュアルで新フローを周知する
標準化したフローは社内だけで完結しません。受注方法や必要な情報項目が変わる場合は、取引先への案内とマニュアルの提供が必要になります。
取引先向けの教育・マニュアル整備を個別に掘り下げた内容は、別記事にまとめています(取引先への教育・マニュアル整備)。
処理時間・入力誤り件数・締め処理日数で効果を測定する
標準化の効果を測る指標としては、受注1件あたりの処理時間、入力誤りの件数、月次の締め処理にかかる日数などが挙げられます。具体的な削減幅は事業者ごとの状況によって異なるため、自社で測定した数値をもとに評価します。
効果測定の仕組みそのものを、フロー設計と同時に決めておくと、定着後の見直しがしやすくなります。
標準化でつまずく3つの落とし穴
フロー未確定のままシステム選定を先行させる
「システムを導入すれば標準化される」という誤解は、実務で最も多くつまずく落とし穴です。フローが確定していない状態で要件定義に入ると、システムが現場の実態に合わず、結局は個別カスタマイズが積み重なります。
要件定義の進め方そのものは個別のテーマとして扱う内容が多いため、詳細は別記事で解説しています(BtoB EC要件定義の進め方)。
例外をすべて標準に取り込み手順が肥大化する
ステップ2の線引きを曖昧にしたまま進めると、例外的な処理まで標準フローに詰め込もうとして手順が複雑化します。手順書が長大になり、結局は誰も読まなくなるという逆効果を招きます。
例外は無理に減らすのではなく、例外として独立させて管理する方が、標準フロー自体はシンプルに保てます。
文書化で止まり定着の工程を省く
フロー図と手順書を作成した時点で「標準化が完了した」と考えてしまうケースも見られます。文書化はステップ4であり、試験運用から全面適用までのステップ5を経なければ、現場の運用は旧来のまま残ります。
属人化した受発注業務そのものの解消策は、本記事とは別の切り口で扱っています(BtoB EC受発注の属人化解消)。
これら3つの落とし穴に共通するのは、フロー設計・法令要件の読み解き・システム要件への落とし込みを、どこまで自社だけで進めるかの見極めです。この3つには、業務分析の知識と電子帳簿保存法への理解の両方が求められます。自社だけで進めると、現場の意見の平均値に留まりやすいのも実務上の課題です。専門パートナーに相談する場合は、業務設計とシステム構築の両面を見られるかどうかが判断材料になります。
まとめ:業務フロー標準化を進める3つの判断軸
本稿では、BtoB EC業務フロー標準化の手順を、As-Is可視化から定着までの5ステップで整理しました。要点を3つに集約すると次の通りです。第一に、標準化はシステム選定より先にフローを確定させる作業です。第二に、標準化する範囲と例外として残す範囲の線引きが、BtoB取引では特に重要になります。第三に、電子帳簿保存法の保存要件は後付けではなく、To-Be設計の受入条件として最初から組み込みます。
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
よくある質問
業務フローの標準化とシステム導入はどちらを先に行うべきですか。
業務フローの標準化を先に行うべきです。フローが確定していない状態でシステムを選定すると、現場の実態と合わず個別カスタマイズが積み重なりやすくなります。As-Is可視化と標準化範囲の線引きを終えてから、To-Be設計とあわせてシステム要件を検討する順序が実務上の目安です。
電話・FAXでの受注を残したまま標準化はできますか。
受注チャネルを電話・FAXから完全に置き換えなくても、標準化自体は可能です。重要なのは、電話・FAXで受けた注文をどのタイミングで共通フローに合流させるかを明確にすることです。合流点があいまいだと、二重入力や転記ミスの原因になります。
電子帳簿保存法への対応は業務フロー標準化に必須ですか。
電子取引している場合、電子帳簿保存法の保存要件への対応は法令上の対応事項です*3。業務フローを新たに標準化する際は、保存要件を後から追加するより、To-Be設計の段階で受入条件として組み込む方が手戻りを抑えられます。自社の該当有無は所轄税務署・税理士にご確認ください。
標準化にかかる期間の目安はどれくらいですか。
標準化に要する期間は、受注チャネルの数や取引先の例外条件の多さによって事業者ごとに異なり、一次情報で裏付けられた一般的な期間の目安は確認できていません。As-Is可視化からステップを順に進め、まずは試験運用の範囲を絞って着手する進め方が現実的です。
標準化する範囲と例外として残す範囲はどう見分ければよいですか。
発生頻度・取引先依存度・金額影響の3つの軸で判断します。発生頻度が高く取引先を問わず共通に処理できる工程は標準化に向き、取引先別価格や個別納期のような取引先固有の条件は例外フローとして明示的に設計します。
- *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表)https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html
- *2 出典:中小企業庁 経営支援部 経営支援課「中小企業の受発注デジタル化」(出典:令和3年度取引条件改善状況調査)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/digitalization/index.html
- *3 出典:国税庁「電子帳簿保存法関係(電子取引関係)」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm
- *4 出典:国税庁「請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました~令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~」(令和7年4月)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025003-097_01.pdf
- *5 出典:国税庁「電子取引データ保存要件チェックシート」(令和6年11月)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_02.pdf
- *6 出典:中小企業庁「2025年版 中小企業白書」第1部第1章第5節「デジタル化・DX」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_5.html
- *7 出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「J-Net21」ビジネスQ&A「業務の標準化はどのように進めたらよいでしょうか。」https://j-net21.smrj.go.jp/qa/productivity/Q1500.html
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