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BtoB ECの定番品・お気に入り登録|壊れないリスト設計

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 定番品リスト・お気に入り登録は「帰属・保持・維持」という3つの決めごとを設計する仕組みです。
  • 登録した商品は、GS1のGTIN変更基準によって時間の経過とともに別コードへ切り替わることがあります。
  • 一括発注の確認措置は、BtoBでは法令が用意するものではなく自社の設計判断になります。
机の上に整然と並べられた文具。繰り返し発注する定番品を表す
▽ 写真の出典元

定番品リストとは「帰属・保持・維持」を決める仕組み

定番品・お気に入り登録とは、取引先が繰り返し発注する商品を事前登録し、選ぶだけで発注できる仕組みです。GS1 Japanの基準では商品コード自体が仕様変更や入数変更で切り替わるため*1、リストは帰属・保持・維持の3点で設計する必要があります。

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定番品リストの設計は帰属・保持・維持の3段階で進めます

この仕組みを設計するとは、リストを誰の資産にするか、リストに何を保持するか、登録した商品が変わったときにどう扱うかの3点を決めることを指します。以下では、この3点をそれぞれ帰属・保持・維持と呼んで整理します。

GTIN(商品識別コード)とブランドオーナーの関係を先に押さえる

GTIN(GS1標準の商品識別コード。GTIN-13・GTIN-8・GTIN-12・GTIN-14の4種があります*1)は、原則としてブランドオーナー(商品の仕様に責任を持つ事業者)が設定します*1。この基準は購買側のECに課された義務ではなく、リスト側が備えるべき前提として理解する必要があります。

起点は「事前登録」、再注文は「過去の発注」が起点

定番品リストは、取引先が事前に登録した商品群を起点に発注する仕組みです。過去の発注実績を起点にする再注文とは、起点が「登録」か「実績」かで異なります。時間を起点にする定期購買とも切り分けて考えると、要件を整理しやすくなります。

毎月同じ品目を発注する取引で効果が大きい

定番品リストは、毎月ほぼ同じ品目を発注する取引先や、型番指定で購買する取引で効果が大きくなります。なお、規格品・標準品を購入することは、事業者が仕様・内容等を指定していないため、中小受託取引適正化法(通称:取適法)上の「委託」に原則として当たりません*5。ただし規格品であっても、自社の仕様に合わせた切断や社名の印刷などを依頼すれば「委託」に該当します*5。定番品として登録する商品がどちらに当たるかは、発注内容ごとに確認が必要です。

リストの帰属は担当者・取引先・部門の3方式で決まる

リストの持たせ方には、担当者アカウント単位・取引先(企業)単位・部門・現場単位の3方式があります。どの方式を選ぶかによって、引継ぎのしやすさと権限設計の負荷が変わります。

担当者・取引先・部門単位—3方式ごとに向く取引が異なる

担当者アカウント単位は個人の裁量が生きる取引に向きますが、異動・退職でリストが個人に紐づいたまま残りやすい方式です。取引先単位は担当者交代の影響を受けにくく、複数担当者が同じ窓口を使う取引先に向いています。

帰属の方式 向く取引 引継ぎのしやすさ 権限設計の負荷
担当者アカウント単位 担当者が固定的で、個人の裁量で発注品目を選ぶ取引。 低い。担当者の異動・退職でリストが個人に紐づいたまま残ります。 低い。個人アカウントの権限管理で足ります。
取引先(企業)単位 複数担当者が同じ発注窓口を使う取引先。担当者交代が前提の取引。 高い。企業単位の共有リストとして残り、担当者交代の影響を受けにくくなります。 中程度。誰が編集でき誰が参照できるかの権限設計が必要です。
部門・現場単位 同じ企業内で発注部門や現場が複数に分かれる取引。 中程度。部門・現場の担当者交代には強いものの、企業全体の統合は別途必要です。 高い。部門・現場ごとのアクセス制御と識別・認証の設計が要ります*3

編集・参照の権限はアクセス制御と本人確認で設計する

誰が編集でき、誰が参照できるかは、個人情報保護委員会のガイドラインが示す技術的安全管理措置の考え方が参考になります。別添は、情報システムで個人データを取り扱う場合に講じなければならない技術的安全管理措置として、アクセス制御とアクセス者の識別と認証を掲げています*3。例示されているのは、その手法の側です。権限設計は、この2点を起点に組み立てると要件に落とし込みやすくなります。

退職・異動でも消えない設計は企業単位の共有リストが要

担当者が個人のリストしか持たない設計では、退職・異動のたびにリストが失われます。対策は、企業単位の共有リストと個人リストを二層で持たせることです。個人情報保護法第22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めており*3、法令で保存期間が定められている場合はこの限りではありません。従業者の監督(法第24条)の観点からも、引継ぎ時の参照範囲は明文化しておく必要があります*3

登録商品はGTINの10基準で自動的に別コードへ変わる

在庫のイメージ
▽ 写真の出典元

お気に入りに登録した商品は、時間が経過しても同じコードのまま残るとは限りません。GS1 Japanの基準では、GTINが変更になる場面が具体的に定められているためです*1

GTINの原則は1取引単位に1コード、販売単位が違えば別コード

GTINの基本原則は「1つの取引単位に対して1つのGTINを設定する」ことで、1つの取引単位に2つ以上のGTINは設定できません*1。サイズ・正味内容量・包装形態・色・味・香り・販売単位(3個入り・5個入り・15個入りなど)のいずれかが異なれば、別のGTINになります*1

10基準のうち入数変更は単品は同一、集合包装は新コード

GTINが変更になる基準は10件あり、内容は次の表のとおりです*1。変更の判断は、消費者や取引相手が新旧の商品を区別したいと考えるか、規制・責任開示の要件があるか、サプライチェーンに影響がある重要な変更か、このいずれかに当てはまることが条件です*1。なお基準8(集合包装の入数変更)だけは、単品のGTINが変わらず集合包装のみ新しいコードになります*1 *2

GTINが変更になる基準 GTINへの影響 定番品リストで必要な対応
1.新商品 新規のGTINが設定されます。 新規登録として扱い、既存の登録品とは紐づけません。
2.成分・機能の変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 旧コードを廃番扱いにし、後継品として登録し直します。
3.正味内容量の変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 入数・容量欄を更新し、旧コードへの参照を残しません。
4.外寸・総重量20%超の変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 物流・梱包への影響点を備考欄に明示します。
5.認証マークの表示変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 表示変更の理由を差異欄に記録します。
6.ブランド変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 ブランド変更を後継品マッピングで明示します。
7.限定期間の特別包装 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 限定期間のみの商品である旨をリストに注記します。
8.集合包装の入数変更 単品・最小取引単位は変更なし。集合包装のみ新しいGTINになります*1 *2 集合包装側のコードのみ差し替え、単品側は維持します。
9.組み合わせ商品の中身の変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 構成変更の内容を差異欄に明示します。
10.商品本体表示価格の変更 単品のGTINが変わり、含まれる集合包装のGTINも合わせて変わります*1 価格表示のある商品であることを確認し更新します。

この10基準はブランドオーナー向けのルールであり、GTINを運用していない商品(自社型番のみ)には直接は及びません。ただし、仕様変更や入数変更で商品の同一性が壊れるという事象そのものは共通です。自社の型番付け替えルールを決める際の参照として使えます。

2019年1月以降GTINは再利用不可、旧コードは復活しない

2019年1月以降に使用したGTINは再利用できません。2018年12月末までに終売となったGTINは、移行措置として1回に限り再利用が認められています*1。つまり、いったん廃番になった商品コードは、後日そのまま復活する前提でリストを設計できません。

リストに要る3つの仕掛け:後継品マッピング・廃番明示・入数警告

以上を踏まえると、リスト側には3つの仕掛けが必要になります。第一に後継品マッピング、第二に廃番・仕様変更の明示、第三に入数変更時の警告です。単価改定が絡む場合は、価格の扱いを次章の設計と合わせて検討する必要があります。

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単価・在庫・納期はリストに持たせず発注時に再取得する

定番品リストには、何を保持し、何を発注のたびに再取得するかを分けて決める必要があります。ここを曖昧にしたまま運用すると、価格や在庫の食い違いに気づきにくくなります。

保持してよいのは品番・社内呼称・発注単位・届け先

リストに保持してよい項目は、品番、取引先の社内呼称、発注単位・入数の指定、届け先、部門・現場コード、備考の型です。これらは商品の同一性や配送条件に関わる情報であり、頻繁には変わりません。

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リストに持たせる項目と、発注時に再取得して持たせない項目の対比

単価・在庫・廃番状態は都度取得し、リストへ固定しない

保持しない、つまり発注時点で再取得する項目は、単価・在庫・納期、キャンペーン価格、廃番・後継品の状態です。取引先別価格がある取引では、リストに固定した単価が実勢と食い違います。単価をリストに固定すると、価格改定のたびにすべての登録データを作り直す作業が必要です。更新漏れはそのまま誤発注につながります。

前回数量を初期値にする場合は差異表示を歯止めにする

前回の発注数量を初期値として入れておく設計は、入力の手間を減らせます。ただし初期値をそのまま確定させず、前回との差異を表示して、担当者が数量を確認する一手間を残す必要があります。

一括発注の誤発注はBtoBでは自社の設計責任になる

発注のイメージ
▽ 写真の出典元

リストからの一括発注は便利ですが、誤発注が起きたときの責任の考え方をあらかじめ整理しておく必要があります。

電子消費者契約法の「消費者」は個人、BtoBの発注は対象外

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)第2条第2項は、「消費者」を個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)と定義しています*4。BtoBの発注はこの「消費者」に含まれないため、同法第3条が定める錯誤の特例はBtoBの発注には及びません*4。「BtoBでも操作ミスは取り消せる」と読める書き方は誤りです。同時に「BtoBなら誤発注の責任はすべて発注者にある」と断定することも誤りで、責任の所在は個別の契約条件や民法の一般規定によって変わります。

確認を求める措置は事業者側の任意規定、設計の型として使える

同法第3条ただし書は、事業者が電磁的方法によりその映像面を介して意思の有無について確認を求める措置を講じた場合等は、錯誤の特例を適用しないと定めています*4。これはBtoC向けの規定ですが、注文確認画面という設計の型としてはBtoBでも参照できます。法令が求めているからではなく、事故を防ぐための自社の設計判断として確認措置を置くという理解が正確です。

確認画面・初期数量・締め時間で歯止めを重ねる

具体的な歯止めは3つです。確認画面に品番・数量・単位・単価・届け先を表示すること、数量の初期値を空欄または前回差異つきにすること、リストからの一括投入時に不要な品目を除外できる操作を用意することです。締め時間との関係や、誤発注後の取消・訂正の運用も合わせて設計しておくと、事故が起きたときの対応が明確になります。なお、自社の取引がどの規定に該当するかは、契約条件によって判断が変わるため、弁護士等の専門家にご確認ください。

商品マスタ更新と連動させ、責任者と頻度を決めて運用する

リストは登録した時点で終わりではなく、商品マスタの更新に合わせて維持し続ける運用が必要です。

商品マスタの更新をリストへ反映する仕組みを持つ

商品マスタが更新されたときに、定番品リスト側の表示も連動して更新される仕組みが望まれます。マスタと取引先マスタの名寄せが不十分だと、同じ取引先の複数リストが別々に残り、更新の反映が漏れる原因になります。

データ項目は流通BMSの6業務8種を参照する

データ項目の標準としては、GS1 Japanが策定・公開する流通BMS(流通ビジネスメッセージ標準)を参照できます。発注・出荷・受領・返品・請求・支払の6業務・8種の標準メッセージは、2007年4月に「基本形Ver.1.0」として公開されました*6。2018年11月には、消費税軽減税率に対応した「基本形Ver2.0」が公開されています*6。項目の粒度をどこまで揃えるかを検討する際の参照点になります。

廃番・入数変更は取引先へ通知する運用を決める

廃番、後継品への切替、入数変更が発生したときに、リストを保有する取引先へどう知らせるかも運用として決めておきます。取引先教育の一環として周知しておくと、問い合わせ削減にもつながります。

初期投入は過去の発注実績から一括登録し定着させる

リストの初期投入は、過去の発注実績から一括登録すると立ち上げの手間を抑えられます。登録後は現場を巻き込んで使ってもらう工程まで含めて設計すると、定着しやすくなります。

第1段階は取引先単位のリスト、第2段階は後継品マッピング

マスタのイメージ
▽ 写真の出典元

すべての仕掛けを最初から作り込む必要はありません。段階を分けて進めることで、手戻りを抑えられます。

第1段階から第3段階まで機能を段階的に広げる

第1段階は取引先単位の定番品リストと一括カート投入です。第2段階で後継品マッピングと差異の警告を加え、第3段階で定期購買・自動発注へ広げる進め方が現実的です。

初回に決める3点:帰属・保持しない項目・変更時の表示

初回の設計で手戻りを避けるために、優先して決めるべき論点を3点に絞ると、要件書に転記しやすくなります。順位は、後戻りしたときの手戻りコストの大きさを基準にしています。

初回に決めておく優先順3点(順位根拠:手戻りコストの大きさ)

  1. リストの帰属をどの単位にするか。あとから変更すると取引先側の登録データを作り直すことになります。
  2. リストに保持しない項目(単価・在庫・廃番状態)を先に決める。保持してしまった項目を後から外すのは運用の変更コストが大きくなります。
  3. 商品が変わったときの表示方法(後継品マッピング・廃番明示・入数警告)をあらかじめ決める。後付けだと過去の登録データへの遡及対応が必要になります。

補助金は2026年度通常枠で4プロセス以上150万〜450万円

段階導入にあたって費用面の検討材料として、独立行政法人中小企業基盤整備機構のデジタル化・AI導入補助金2026の通常枠が挙げられます。補助率は1/2以内です*7。ただし、令和6年10月から令和7年9月までの間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合は、2/3以内になります*7。補助額は、対象プロセスが1つ以上なら5万円以上150万円未満、4プロセス以上なら150万円以上450万円以下です*7。対象プロセスには「顧客対応・販売支援」等が含まれます*7。公募回や締切は年度内に変わるため、申請時点の最新の公募要領を確認する必要があります。

まとめ:壊れないリストは帰属・保持・維持で設計する

本稿では、BtoB ECの定番品・お気に入り登録を、帰属・保持・維持という3つの決めごととして整理しました。要点は3つに集約できます。第一に、リストの帰属は担当者・取引先・部門のいずれかで決め、引継ぎのしやすさを優先するなら取引先単位が有利です。第二に、登録した商品はGTINの基準によって別コードへ変わるため*1、後継品マッピングと差異の明示が要ります。第三に、単価・在庫・確認画面の要否は、法令が定めるものではなく自社の設計判断で決める必要があります*4


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よくある質問

お気に入り登録は、担当者ごとと取引先ごとのどちらにすべきですか。

取引先単位を基本にし、担当者個人の裁量が必要な場面のみ個人リストを併用する設計が引継ぎに強いといえます。担当者アカウント単位だけで運用すると、異動・退職時にリストが個人に紐づいたまま残るためです。企業単位の共有リストであれば、参照範囲をアクセス制御で管理する形が取れます*3

お気に入りに登録した商品が廃番になった場合、どう表示すべきですか。

廃番商品は非表示にせず、「廃番」であることをリスト上に明示し、可能であれば後継品を案内する表示が適切です。GS1 Japanの基準では、廃番となったGTINは2019年1月以降再利用されないため*1、旧コードが復活する前提でリストを設計すると事故につながります。

定番品リストに単価を保持してよいですか。

単価はリストに固定保持せず、発注のたびに商品マスタから再取得する設計が適切です。取引先別の価格や単価改定があるBtoBでは、リストに固定した単価が実勢と食い違うリスクがあるためです。

入数が変わった商品は、リスト上で同じ商品として扱ってよいですか。

同じ商品として扱うことはできません。GS1 Japanの基準では、集合包装の入数を変更した場合、単品のGTINは変更されない一方、集合包装側には新しいGTINが設定されます*1 *2。リスト側も入数変更を検知して警告を出す仕組みが必要です。

リストからの一括発注に確認画面は必要ですか。

法令上の義務ではありませんが、確認画面を置くことが望ましいといえます。電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の錯誤の特例は、消費者を個人(事業のための契約を除く)と定義しており、BtoBの発注には及びません*4。そのため確認措置は自社の設計判断として備える必要があります。個別の取引が該当するかは弁護士等の専門家に確認することをおすすめします。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)「GTIN設定ガイドライン Release 2.2」(2025年9月)
  2. *2 出典:GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)「GTIN(JANコード/集合包装用商品コード)の変更ルール【基準8】集合包装の入数を変更した場合
  3. *3 出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月・令和8年6月一部改正)
  4. *4 出典:e-Gov法令検索「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」(平成13年法律第95号)
  5. *5 出典:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)
  6. *6 出典:GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)「流通BMS(流通ビジネスメッセージ標準)」(基本形Ver.1.0=2007年4月/基本形Ver2.0=2018年11月)
  7. *7 出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠」(2026年度)

画像の出典元

  1. 机の上に整然と並べられた文具。繰り返し発注する定番品を表す/Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash
  2. 在庫のイメージ/Photo by Lance Chang on Unsplash
  3. 発注のイメージ/Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
  4. マスタのイメージ/Photo by Jaffer Nizami on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

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