◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 注文書を紙やメール添付で受け取ること自体に利用料はかからず、月額が生じるのは自社でツールや仕組みを契約したとき、または取引先の仕組みに参加して利用料を求められたときである
- 電子で受け取った注文書は電磁的記録での保存が必要で、タイムスタンプがなければ事務処理規程に基づく管理と検索できる状態での保存が求められる
- 無料のままでも印刷・保管・手入力と照合の時間は残り、手入力の手間は食品の小売・卸売の受注担当者を対象にした調査でも負担として挙がっている
- 読み取りツールは枚数に応じた従量課金が中心だが、帳票ごとに設定を作り込むプランでは使わない月にも維持費が残る場合がある
- 受発注の仕組みを自社で持つ選択は月額の固定費を抱える投資であり、注文書を受け取るだけの受注側に一律で必要なものではない
目次

注文書の費用は受注側にも発生するのか、無料で済む範囲との境目
取引先から注文書のやり取りについて案内が届き、そこに月額いくらという記載があると、受注側の自分たちにも支払いが生じるのかどうかが気になります。
結論から言えば、注文書を紙やメール添付で受け取る行為そのものに利用料はかかりません。
月額が発生するのは、受注側が自分の判断で読み取りツールや受発注の仕組みを契約したとき、あるいは取引先が使う仕組みに参加して利用料の負担を求められたときです。
ただし無料で済む範囲にも条件があり、電子データで受け取った注文書は電子帳簿保存法の保存要件に沿って扱う必要があります。
今のやり方のままで足りるのか、費用をかけて手間を減らす段階なのか、その線引きから考えていきます。
紙・メール添付でのやり取り自体は無料、費用が生じるのはツール・システムを使う場合
注文書は発注する側が作成して交付する書類です。
受注側の仕事は、届いた注文書の内容を確かめ、自社の受注管理に反映し、後から見返せるように保存することで、この一連の流れに誰かへ支払う利用料は組み込まれていません。
紙で郵送されるなら郵送費は差出人である発注側が負担し、FAXやメールで送られてくるならその通信の実費も送る側にあります。
受注側が「費用」と呼べるものを負担しはじめるのは、受け取った後の処理を自分で機械に任せたときからです。
月額の請求が受注側に発生する入口は、実際には次の三つに整理できます。
一つ目は、読み取りツールや受発注システム、電子データの保存サービスなどを自社の名前で契約する場合です。
二つ目は、取引先が使っている受発注の仕組みに参加者として加わり、アカウント利用料や取引手数料の負担を求められる場合です。
三つ目は、受け取った注文書データを保存するためのクラウド容量を増やすなど、既存の契約の中で費用が積み増される場合です。
いずれも「注文書を受け取ったから」ではなく「処理や保存の手段を買ったから」発生している費用で、ここを分けて考えると、案内された金額が自社にとって必須なのか選択なのかが見えてきます。
迷いやすいのは二つ目です。
発注側が自社の調達を効率化する目的で導入した仕組みであれば、費用は導入した側が持つ立て付けになっていることがあります。
一方で、業界や企業グループの共通基盤として運用されている仕組みでは、参加する事業者がそれぞれ利用料を払う設計になっている場合もあります。
どちらが負担するかを一律に決めた決まりがあるわけではないので、案内文だけを見て「相場としておかしい」と判断するのは難しいところです。
読み分けの手がかりになるのは、契約の相手が誰か(取引先なのか、仕組みの提供事業者なのか)、請求書がどこから届くのか、そして利用を断った場合に取引そのものにどう影響するのかという三点です。
この三点がはっきりすれば、費用の話なのか取引条件の話なのかが切り分けられます。
無料のまま続ける場合も、コストがゼロになったわけではありません。
注文書の印刷用紙とトナー、保管する棚とファイル、そして何より内容を読み取って入力し、間違いがないか照合する時間が残ります。
これらは会計上ひとつの費用科目として上がってこないため、ツールの月額と並べて比べるときに抜け落ちやすい部分です。
月額が見えているものだけを「費用」と数えると、比較の土台が最初から傾きます。
電子データで受け取った注文書は電子帳簿保存法の保存要件に注意
注文書をメール添付のPDFやEDIで受け取っている場合は、保存の仕方に決まりがあります。
国税庁の一問一答では、所得税・法人税の保存義務者が注文書等の取引情報を電磁的方式で授受したときは、その電子取引データを電磁的記録により保存しなければならないとされています1。
つまり、届いたPDFを印刷して紙のファイルに綴じ、元のデータは残さないという運用では、要件を満たした保存になりません。
紙で郵送されてきた注文書はそもそも電子取引にあたらないため、この話とは別に扱われます。
同じ取引先であっても、受け渡しの方法が紙からメールへ変わった時点で保存の仕方が変わる、という点が実務では見落としやすいところです。
保存の中身についても条件があります。
受け取ったデータにタイムスタンプが付与されていない場合は、受領した側でタイムスタンプを付与するか、事務処理規程に基づいてデータを管理し、かつ検索できる状態で保存することが必要とされています1。
取引先から届くPDFにタイムスタンプが付いていることは多くないので、受注側が現実的に選ぶのは後者です。
規程を定め、保存先のフォルダと命名のルールを揃え、取引先名や日付、金額で探せるようにしておく、という運用であれば、追加の月額を払わずに整えられます。
無料で済ませられる範囲は確かにあるのですが、それは「作業がない」という意味ではありません。
この運用が崩れるとしたら、費用ではなく件数と人の手が原因になります。
ファイル名を付けるのも、決めたフォルダへ移すのも人の作業なので、月末や繁忙期に後回しになり、担当者ごとに命名が揺れ、いざ探すときに見つからないという形で表面化します。
保存のためにツールへ月額を払うかどうかの判断は、法令上そうしなければならないからではなく、決めたルールを人の手で維持し続けられるかどうかから出てきます。
受領件数が月に数件であれば規程とルールで十分に回り、数百件になれば同じやり方では担当者の負担が積み上がる、という違いです。
なお、この保存の話が及ぶのは所得税・法人税の保存義務者です1。
取引の規模や受領件数の多寡で対象から外れるという書き方はされていないため、「うちは注文書をほとんど受け取らないから関係ない」とは考えにくい部分です。
費用がかからないからこそ、かからないなりに整えておく必要がある領域だと捉えておくと、後から慌てずに済みます。
注文書の手入力業務が受注側の負担になっている実態
費用の話と並べて考えたいのが、無料のまま続けている作業にどれだけ手間がかかっているかです。
小売・卸売業(食品)の受注業務担当者106名を対象にした調査では、注文書の手入力に手間がかかるという回答が多数派を占めています2。
これは2023年3月に実施されたインターネット調査で、対象が食品の小売・卸売に限られているため、全業種に当てはまる割合として読むことはできません。
ただし、注文書を紙やPDFで受け取って自社の受注システムへ打ち直すという構造そのものは、業種が違っても共通しやすいものです。
手入力が重くなる理由は、単に文字を打つ量が多いからではありません。
注文書は発注側のフォーマットで届くので、受注側は取引先の品名や型番を自社の品番へ読み替え、ケースとバラの単位を揃え、取引先コードや納品先を紐づけたうえで登録します。
取引先が増えるほど様式も読み替えの決まりごとも増え、その知識が特定の担当者の頭の中に溜まっていきます。
入力そのものより、この読み替えと確認に時間がかかっているケースは少なくありません。
担当者が休んだ日に受注処理が止まりやすいのも、同じ理由からです。
費用の話に戻すと、手入力が続いている状態のコストは「時間」と「間違いの後処理」の二つに現れます。
誤入力は入力の瞬間には見えず、欠品や過剰出荷、請求の訂正といった形で後工程に出てきます。
そこで動く人数と時間まで含めて見ると、無料で回しているつもりの運用にも相応の負担が乗っていることがわかります。
月額を払う判断は、この負担と比べる形で初めて意味を持ちます。
見るべき数字としては、月あたりの注文書の枚数、1枚あたりの入力と照合にかかる時間、そして受注が集中する時期の偏りが目安になります。
注文書を受け取るだけなら費用はかからず、電子で受け取った分の保存も規程とルールで整えられます。
費用をかける判断が出てくるのは、その運用を人の手で維持しきれなくなったときです。
無料のまま続けるか費用をかけるかの線引きは、注文書の枚数だけでなく、取引先ごとの様式の違いや既存の受注管理との噛み合わせによって変わるため、社内だけでは比較の土台をそろえにくい部分です。
注文書が届いてから受注登録が終わるまでの流れを持ち込んでいただければ、どの工程を仕組みに任せられ、どこが人の確認として残るのかを、自社の取引条件に当てはめて確かめられます。無料相談で要件を整理する
受注側が取り得る対応の選択肢を整理する
注文書の受け取り方をそのまま続けるか、どこまで自社側の仕組みに取り込むかという関与の範囲で並べています。
- 紙・メール添付のまま受け取り、電子データの保存ルールと事務処理規程だけを整える
- 受け取り方は変えず、注文書の読み取りと入力の工程だけをツールに任せる
- 取引先が指定する受発注の仕組みに参加し、発注データを画面経由で受け取る
- 受発注そのものを自社の仕組みに置き換え、取引先に自社の画面から発注してもらう
月あたりの枚数が増え、入力と照合、誤入力の後処理が繁忙期の勤務時間に収まらなくなったあたりが、無料の運用から費用をかける側へ移る分かれ目になります。

受注側が費用をかけて効率化する場合の選択肢を比較する
| 選択肢 | 向いている状況 | 費用のかかり方 | 導入後に残る作業 |
|---|---|---|---|
| 読み取りツールの部分導入 | 注文書の受け取り方は変えずに、手入力の負担だけを減らしたい | 基本料と読み取り枚数に応じた従量課金が中心。プランによっては使わない月にも維持費が残る | 読み取り結果の目視確認と、自社品番・単位への読み替え |
| 受発注の仕組みを自社で構築 | 取引先からの発注そのものを自社のWeb画面に移したい | 基盤の利用料とサービスの利用料が別建てで積み上がる | 取引先に新しい発注方法へ移ってもらう働きかけと、例外注文の受け口づくり |
AI OCRで手入力を減らす場合の費用感
AI OCRで手入力を減らす場合の費用感
AI OCRは、紙やPDFに書かれた文字を読み取ってデータに変換する仕組みです。
この選択肢の特徴は、注文書の受け取り方を今のままにしておける点にあります。
取引先には何も依頼せず、届いた注文書を自社の側でデータ化するので、相手の運用変更に合意を取り付ける必要がありません。
取引先の数が多い、あるいは発注方法を変えてもらえる関係ではない、という状況では現実的な入口になります。
反対に言えば、注文書という書類が届くこと自体は変わらないため、受け取りから保存までの流れはそのまま残ります。
費用のかかり方は、基本料と読み取った枚数に応じた従量課金の組み合わせが中心です。
一見すると使った分だけの変動費に見えますが、注意したいのは読み取らなかった月の扱いです。
AI OCRのAISpectでは、カスタマイズ版に限り、未利用時にAI保持費用として月額2,000円がかかるとされています3。
これは注文書だけを対象にした料金ではなく、読み取り対象の書類全般に対する料金体系で、標準版には該当しない条件です3。
ここで押さえたいのは金額の大小ではなく、帳票ごとに読み取り設定を作り込むタイプのサービスでは、その設定を維持するための費用が使わない月にも残る構造がある、という点です。
受注量が季節で大きく偏る事業では、この構造が効いてきます。
繁忙期に集中して読み取り、閑散期はほとんど使わないという使い方だと、閑散月の請求は固定部分だけになります。
従量部分の単価だけを見て判断すると、年間で均したときの1枚あたりの負担を見誤ります。
逆に、年間を通じて枚数が平準な事業であれば、枚数に比例する費用として素直に見積もれます。
同じサービスでも、自社の受注の波によって割高にも割安にもなるということです。
もうひとつ見積もりから漏れやすいのが、読み取った後に残る作業です。
文字がデータになることと、そのデータが自社の受注システムへ正しく登録されることは別の話です。
読み取り結果が原本と合っているかの確認、取引先の品名から自社品番への読み替え、ケースとバラの単位や入数の変換は、人が担うか、別の仕組みで担うかを決めなければなりません。
ここを置いたまま「入力がゼロになる」と考えると、期待した削減幅には届かない結果になります。
削減できるのは打鍵の時間であって、読み替えと判断の時間は設計次第で残ります。
自社で受発注の仕組みを構築する場合の費用感
自社で受発注の仕組みを構築する場合の費用感
こちらは、注文書という書類を受け取って処理する流れ自体を組み替える選択肢です。
取引先に自社のWeb画面から発注してもらえば、注文は届いた時点でデータなので、読み取りも入力も発生しません。
在庫や納期、取引先ごとの価格を画面上で示せるため、電話やメールでの問い合わせが減るという効果も見込めます。
その代わり、取引先に新しい発注方法を使ってもらうという、費用とは別の課題が正面に出てきます。
費用は、システムの基盤部分とサービス部分が別建てで積み上がる形になります。
EC-Rider B2B IIの公開されている料金では、モデルケースとしてベースエンジン利用料が月額170,000円からとされ、これはECサイト稼働の負荷分散および社内外システム連携用のリソースを確保した構成の場合です4。
これとは別に、ASP利用料金として月額260,000円が示されています4。
受発注の仕組みを自社で持つというのは、この規模の固定費を毎月抱えながら運用していくということです。
注文書を受け取るだけの受注側に一律で必要になる費用ではなく、受発注全体を自社の基盤に載せ替える場合の投資規模として見てください。
見合うかどうかを考えるとき、注文1件あたりの処理コストで割り算をしてもあまり判断材料になりません。
この費用は書類の処理代ではなく、受注の窓口そのものを自社で持つための費用だからです。
判断材料になるのは、取引先の数、定番品の繰り返し発注がどれくらいの比率を占めるか、取引先ごとに価格や在庫の見せ方を出し分ける必要があるか、そして基幹システムとどこまで連携させるかという範囲です。
繰り返し発注が多く取引先も多いほど、窓口を持つ意味が出てきます。
反対に、取引先が数社で注文も月に数件という規模であれば、固定費に対して得られる削減が釣り合いません。
導入を決めた後に残るのは、取引先の移行です。
紙やFAXでの発注を続けたい取引先が残れば、Web画面と従来の受け口を並行して運用することになり、入力作業は完全にはなくなりません。
急ぎの注文、特価での取引、数量変更や納期変更といった例外をどこで受けるかも決めておかないと、結局は電話とメールに戻ります。
件数の多い取引先から段階的に移していき、移行が済んだ範囲から旧来の受け口を閉じていく、という進め方のほうが現実に沿います。
どの取引先から移すかは、注文の件数と発注担当者の運用体制の両方から見ることになります。
保存の扱いも設計段階で見ておく必要があります。
Web画面で受け取った注文データも取引情報を電磁的方式で授受したものにあたるため、電磁的記録での保存と、検索できる状態での管理が引き続き求められます1。
システムの中にデータが存在することと、保存要件を満たす形で管理されていることは別なので、注文データをどの期間どの形式で保持し、どの条件で検索できるようにするかを、導入の要件に含めておくと後戻りがありません。
紙の注文書がなくなっても、保存の義務がなくなるわけではないという点は変わりません。
要点の整理
| 軸 | 基準 |
|---|---|
| 注文書を受け取るだけの場合 | 利用料は発生しない。残るのは印刷・保管・入力・照合にかかる人の時間 |
| 電子データで受け取った場合 | 電磁的記録での保存が必要。タイムスタンプがなければ事務処理規程に基づく管理と検索できる状態での保存 |
| 読み取りツールを導入する場合 | 枚数に応じた従量に加え、使わない月に維持費が残るプランかどうかを見る |
| 受発注の仕組みを自社で持つ場合 | 月額の固定費を抱える前提で、取引先数と繰り返し発注の比率から判断する |
| 取引先の仕組みに参加する場合 | 契約の相手、料金の発生単位、最低利用期間、利用をやめた場合の影響を個別に確かめる |

受発注を自社の仕組みへ移す判断には、月々の固定費と、取引先に新しい発注方法へ移ってもらえるかという運用面の両方が絡み、どちらか一方だけでは見通しが立ちません。 取引先の数や繰り返し発注の比率、基幹システムとの連携範囲をもとに、どこまでを電子化の対象にすると費用と手間が見合うのか、段階の切り方を含めて確認できます。
よくある質問
注文書を電子データで受け取った場合、紙に印刷して保存すれば電子帳簿保存法の要件を満たせますか
満たせません。
所得税・法人税の保存義務者が注文書等の取引情報を電磁的方式で授受した場合、その電子取引データは電磁的記録により保存することとされています1。
社内の回覧や現場での照合のために印刷すること自体は差し支えありませんが、印刷した紙を保存の本体として扱い、元のデータを残さない運用にはできません。
加えて、受け取ったデータにタイムスタンプが付いていない場合は、受領側でタイムスタンプを付与するか、事務処理規程に基づいて管理し、検索できる状態で保存することが必要です1。
紙で郵送されてきた注文書はこの電子取引の話には当たらないため、受け取り方ごとに扱いを分けて整理しておくと混乱しません。
取引先から指定された受発注システムのアカウント費用を受注側が請求されたら、何を確認すればよいですか
まず、契約の相手が誰になるのかを確かめます。
取引先と自社の間の取り決めなのか、自社が仕組みの提供事業者と直接契約するのかで、費用の性格も解約の手続きも変わります。
そのうえで、料金の発生単位(アカウント数なのか取引件数や取引額なのか)、最低利用期間、使わなかった月の扱い、そして他の取引先との取引にもその仕組みを使えるのかを見ます。
受注側と発注側のどちらが負担するかを一律に定めた決まりがあるわけではないので、金額の妥当性だけを単独で論じるより、取引条件全体の中でどう位置づけるかを取引先と話す形になります。
無料プランの受発注システムを使う場合、注文書のやり取りにはどんな制限があり得ますか
制限の中身は提供事業者ごとに異なるため、一般論として断定はできません。
確認する観点としては、データの保存期間、登録できるユーザー数や取引先数、注文データを自社側へ書き出せるか、そして過去の注文を日付や取引先、金額で検索できるかが挙げられます。
特に保存期間と書き出しの可否は、電子取引データを電磁的記録で保存し検索できる状態にしておく必要があること1と直結します。
システム側で要件を満たせない部分があるなら、自社のフォルダへ保存して事務処理規程で管理するなど、どこで要件を満たすのかを決めたうえで使うことになります。
注文書の受領件数が少ない場合でも、電子帳簿保存法上の保存対応は必要ですか
件数が少ないことを理由に対応が不要になるという定めは示されていません。
所得税・法人税の保存義務者が電子で注文書等を授受したのであれば、その電子取引データを電磁的記録で保存する必要があります1。
ただし、件数が少ない場合ほど、費用をかけずに整えやすいのも確かです。
事務処理規程を定めたうえで、取引先名・日付・金額が分かるファイル名のルールを決め、保存先のフォルダを統一しておけば、検索できる状態を人の手で維持できます1。
ツールの導入を考えはじめるのは、そのルールを毎月続けるのが難しくなってからで間に合います。
- 1 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(2025年)
- 2 出典:株式会社ハンモック「食品業の受注業務に関する実態調査」(2023年)
- 3 出典:株式会社ASAHI Accounting Robot研究所「AI OCR「AISpect」ご利用料金」(2026年)
- 4 出典:株式会社フライトソリューションズ「EC-Rider B2B Ⅱ 料金プラン・費用ページ」(2026年)
画像の出典元
- Colorful upside down house with a unique architectural desig/Photo by Magda Ehlers on Pexels