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電話受注の対策|録音の運用ルールと記録化の手順

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 録音は聞き直し・証跡・教育の3つの用途で効きますが、それだけでは受注データになりません。
  • 取引条件は直ちに書面又は電磁的方法で明示し、明示事項は11項目とされています。
  • 令和6年度は勧告21件、指導8,230件、原状回復13億5279万円相当が公表されています。
  • 顧客からの著しい迷惑行為への防止措置は、2026年10月から施行されます。
  • 録音の保存期間は法令で一律に定まらず、利用目的と取引の周期から自社で決めます。

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電話受注の対策としての録音の位置づけ

電話受注とは、電話口の口頭のやり取りで注文内容を確定させる受注方式です。対策としての録音は、聞き直し・証跡・教育という3つの用途で効きます。ただし録音は音声のまま残る記録ですので、それだけでは受注データになりません。取引条件の明示は書面又は電磁的方法によることが求められており3、録音とは別に記録化の手当てが要ります。録音を入口に、記録化と保存の運用まで一続きで設計してください。

電話受注とは、電話口の口頭のやり取りで注文内容を確定させる受注方式です

電話受注では、品番・数量・納期といった注文の要素が、音声だけで受け渡されます。書式のある注文票を介さないため、受け手が聞き取った内容がそのまま出荷指示の元になります。手元のメモが唯一の記録という状態も起こりがちです。

電話が残るのは、相手の都合に合わせられる柔軟さがあるからです。急な数量変更や在庫の相談は、文字にするより口頭のほうが早く片づきます。この柔軟さと記録の弱さが同時に生じる点が、電話受注の扱いにくさにほかなりません。

録音が対策になる理由|聞き直し・証跡・教育という用途

第1の用途は聞き直しです。品番の末尾や数量の桁が曖昧なとき、記憶や手書きのメモではなく音声に戻って確かめられます。確認の起点が担当者の記憶から音声へ移り、同じ確認を何度でも再現できます。

第2の用途は証跡で、注文内容の食い違いが起きたときに双方が同じ音声を基準に事実を確かめられます。第3の用途は教育です。応対の型や確認の抜けを後から振り返る材料が手元に残ります。

応対を専業で扱う事業者を対象とした2025年度の実態調査では、会員109社のうち68社が回答し、回収率は62.4%でした8。応対の記録をどう扱うかは、この規模で調査の対象になる領域です。自社の受注電話にも同じ観点を当てはめられます。

録音だけでは残らないもの|受注データとしての記録化

録音は音声の記録ですので、検索して突き合わせる用途には向きません。品番と数量を後から集計するには、音声から受注データへ転記する工程が別に必要です。ここを省くと、証跡はあるのに業務が回らない状態になります。

取引条件の明示は、直ちに書面又は電磁的方法によることが求められています3。改正前の法でも、書面の記載事項と電磁的記録の提供方法が規則で定められていました6。録音は明示の代わりにはならず、明示の裏づけとして働きます。

録音の運用を決める前に確かめる優先順5点(順位根拠:着手順序の依存関係)

  1. 受注チャネルごとの月あたりの件数を数え、電話が占める割合を出します。件数が分からないままでは、録音の対象を絞れません。
  2. 録音の利用目的を、聞き直し・証跡・教育の3つのどこに置くかを決めます。目的が保存期間の長さを決めます。
  3. 取引条件を直ちに書面又は電磁的方法で明示する工程を業務に組み込みます。明示事項は11項目とされています3
  4. 音声を聞ける人を役割で限り、誰がいつ聞いたかを残す仕組みを用意します。権限の設計は録音の開始前に決めます。
  5. 受注データへの転記と二重確認の手順を決め、品質確認に使う時間を業務時間の中に確保します。

電話受注で起きるミスの型と原因

電話受注のミスの型は、聞き間違い、食い違い、担当者依存の3つに整理できます。原因はいずれも、口頭の内容が確定するまでの間に確認の手順が入らないことにあります。録音が効くのは、聞き間違いの検証と食い違いの事実確認です。担当者依存を解くには、記録の共有と権限の設計まで踏み込む必要があります。

3つのミスの型を、起きる場面と記録での確認点で並べます。

品番・数量・納期の聞き間違いと言い間違い

似た品番の末尾1桁や、10と100のような桁の違いは、音声では取り違えやすいところです。単位がケースと本で入れ替わると、出荷数量が桁ごと変わります。納期の「来週」と「翌週」のような表現も、解釈の余地が残ります。

言い間違いも同じ結果を生みます。発注側が別の型番を口にした場合、受け手が正確に聞き取っても誤った注文が通ってしまいます。復唱による確認は、この2方向の誤りを1つの手順で拾えます。

「言った・言わない」の食い違いと確認の抜け

食い違いは、納期や数量を電話で変更したときに表面化します。双方の手元に別々のメモが残り、どちらが最終の合意かを示す記録がありません。出荷後の返品や再手配は、値引きや運賃の負担の話へ発展します。

口頭のやり取りだけでは、合意の内容を示す記録が双方に残りません。取引条件は書面又は電磁的方法で明示することが求められていますので3、明示の記録が食い違いの際の拠り所になります。録音はその明示が合意どおりかを確かめる控えです。

担当者依存と引き継ぎ漏れによる再発

同じ取引先の癖を1人だけが把握している状態では、不在時に条件が再現されません。前回と違う数量で通ってしまい、原因も残らないため同じことが繰り返されます。担当者依存は、個人の注意力では解けません。

録音があれば、引き継ぎの材料が音声として残ります。ただし音声は探すのに時間がかかりますので、受注データへの転記と併せて初めて引き継ぎに使えます。記録の共有と権限の設計が前提になります。

ミスの型 起きる場面 記録での確認点
聞き間違い 品番と数量の読み上げ 音声への聞き直し
食い違い 納期と数量の変更 双方が同じ音声で確認
担当者依存 引き継ぎと不在時の対応 記録の共有と権限
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自社の商流に合わせた要件整理を進めたい場合は、無料相談で要件を整理するのが近道です。

発注内容の明示11項目と2026年1月施行の取適法

取引の発注内容は、直ちに書面又は電磁的方法で明示することが求められ、明示事項は11項目とされています3。この明示義務は、2025年に成立・公布された改正で名称の改まった法律へ引き継がれました4。電話受注で抜けやすいのは、口頭で合意した内容を明示の書式へ写す工程です。録音はその工程の裏づけとして置きます。

下請法から取適法へ|2026年1月施行の名称変更と適用範囲の広がり

改正法は2025年に成立し、同年に公布されました4。施行は2026年1月からで、法律の名称も改まっています4。適用の有無は、自社が委託事業者の側に当たるかどうかで決まりますので、取引ごとの立場を先に確かめてください。

所管する官庁の解説では、委託事業者の義務として明示義務が示されています3。改正前の法でも、第3条の書面の記載事項と電磁的記録の提供方法が規則で定められていました6。書面の考え方は連続していますので、社内の書式と条文の対応を突き合わせる作業から始まります。

明示義務の11項目と「直ちに」「書面又は電磁的方法」という要件

明示の要件は3つに分けて読めます。第1に委託の後に直ちに明示すること、第2に書面又は電磁的方法によること、第3に11項目の事項を欠かさないことです3。電話で合意した時点では、この3つのいずれも満たされていません。

11項目には、給付の内容や支払期日のように、電話口で決まりやすい事項が含まれます3。口頭で決めた条件を明示の書式へ写す工程を業務に組み込まないと、明示の遅れが積み上がります。録音は写し間違いを後から確かめる材料です。

指導8,230件という運用状況(令和6年度)から読む記録の重み

令和6年度の運用状況として2025年に公表された集計では、勧告が21件、指導が8,230件、原状回復の金額は13億5279万円相当でした5。指導の件数は勧告の件数を大きく上回り、書面や明示の不備が日常の運用のなかで拾われていることを示します。

この件数は自社に何かが起きる確率を示すものではありません。それでも、明示の記録が確かめられる場面が現に生じていることは読み取れます。電話受注の比率が高い事業では、口頭の合意から明示までの時間を短くする手当てが求められます。

通話録音と個人情報の扱い

通話の内容が個人情報に当たるかどうかは、その内容から特定の個人を識別できるかで判断されます12。録音していることを相手に伝える扱いは、法の求めと取引先との信頼関係の2つの面に分けて考えます。保存期間は法令で一律に定まる数値ではありませんので、利用目的と取引の周期から自社で決めます。権限と開示への備えまでを1組で設計してください。

通話内容が個人情報に該当する場合の考え方

所管する委員会の解説では、顧客との通話の内容が個人情報に該当するかは、その内容から特定の個人を識別できるかによって決まると整理されています1。通話内容から特定の個人を識別できない場合の録音記録の扱いも、別に示されています2

受注電話では、担当者の氏名や連絡先が音声に含まれます。そのため自社の録音は、個人情報を含む記録として扱う前提で設計するのが実務的です。個別の判断は識別可能性に沿って進め、一律に決めつけないようにしてください。

録音の告知と、利用目的の通知・公表の関係

録音していることを相手に伝えるかどうかは、法の求めと商慣行の2つに分けて考えます。所管する委員会の解説は、通話内容の個人情報該当性と、録音している旨を相手方に伝える必要があるかを1つの問いとして取り上げています1

取引先との信頼関係を保つ目的で、応答の冒頭に録音の案内を置く運用も採れます。案内の文言を固定すると、担当者ごとの言い回しの差が残りません。伝えた事実そのものを記録に残しておけば、後の確認が短時間で済みます。

保存期間・アクセス権限・開示請求への備え

保存期間は法令で一律に定まる数値ではありませんので、利用目的の特定から順に決めます。聞き直しに使う音声は短い期間で足りますが、取引の証跡として使うなら注文から入金までの周期を含む長さが要ります。

アクセス権限の設定では、聞ける人を役割で限り、誰がいつ聞いたかを残します。開示請求への対応は該当の音声を探し出せるかで決まりますので、通話と受注番号のひも付けを先に用意してください。保存期間の設定と権限は同時に決めます。

利用目的の特定から始め、保存期間の設定、アクセス権限の設定、開示請求への対応の順に決めます。
通話録音の取り扱いを決める際の4段の順序

2026年10月に義務化されるカスハラ対策と録音の役割

顧客からの著しい迷惑行為への防止措置は、2025年に公布された法改正で事業主の義務とされ、2026年10月から施行されます7。録音は、相談を受けた後の事実確認で使える記録です。ただし指針の中で録音がどう位置づけられるかは原典の記載の範囲に留め、一次対応者を1人にしない体制と併せて整えてください。

カスタマーハラスメント防止措置の義務化と施行日

改正は労働施策総合推進法などの一部改正として2025年に公布されました7。カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)の防止措置が事業主の義務となり、施行は2026年10月からです7。受注電話の窓口は、顧客と直接つながる接点です。

義務化に向けては、相談を受けた後に事実を確かめられる状態を用意しておく必要があります。指針の細目は原典で確かめ、記載のある範囲だけを自社の運用へ落としてください。先取りの解釈で社内の手順を固めると、後から作り直しになります。

記録が相談対応と事実確認で果たす役割

相談を受けた側が最初に困るのは、何が起きたかを再現できないことです。音声が残っていれば、当事者の記憶に頼らずに発言の内容と経緯をたどれます。判断の材料が個人の受け止めから記録へ移ります。

録音は抑止のためだけの仕組みではありません。応対した人を守る材料であり、事実の確認を短い時間で終える手段にもなります。ただし記録があること自体が対応を決めるわけではなく、誰が確認しどう判断するかの手順が欠かせません。

一次対応者を一人にしない体制づくり

一次対応者を1人にしない体制は、録音と組み合わせて働きます。長時間の通話や強い口調の要求が続く場面では、代わって応対する人と、通話を終える判断の基準が要ります。基準がなければ、その場の判断に委ねられます。

体制づくりでは、交代の合図、通話を終える基準、記録の残し方の3点を決めます。電話の記録は、この3点を後から見直す材料になります。窓口の負荷は担当者の申告だけでは見えませんので、音声と受注データの両方から追えるようにしてください。

Two factory workers operate machinery with precision in an i
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録音を記録化につなげる運用設計の手順

運用設計は、棚卸し、記録化、定着の3段階で進めます。最初に受注チャネルと件数を数えて録音の対象の選択をします。次に受注データへの転記と二重確認の手順を決め、最後に品質確認と教育への展開へつなげます。段階を飛ばすと、録音は残るのに使われない状態になります。

受注チャネルと件数の棚卸し

棚卸しでは、電話・FAX・メール・Webの4つの経路ごとに、月あたりの受注件数と担当者数を数えます。件数の内訳が出れば、録音の対象を電話の全数にするか、特定の取引先に絞るかを判断できます。

録音の対象の選択は、使う装置の能力にも左右されます。クラウド型のコンタクトセンター基盤の管理者向け資料では、記録を有効にする設定として、対象の会話を選ぶ操作と、通話の流れの中へ記録の処理を加える操作が示されています9

録音から受注データへの転記と二重確認の設計

受注データへの転記は、音声を聞き直す前提の作業にしません。通話中に注文の要素を入力し、復唱で読み上げた内容をそのまま確定させます。録音は入力の誤りを後から確かめる控えとして働きます。

二重確認は、2つの経路で同じ内容を突き合わせる形にします。入力した受注データを相手へ返すか、社内の別の担当者が音声と受注データを照合するやり方です。取引条件の明示は書面又は電磁的方法で求められますので3、返す形は明示の工程と兼ねられます。

品質確認と教育への展開|運用が続く仕組み

品質確認は、全件を聞くのではなく、抽出した件数を毎週決めて聞く形にします。確認の観点を、復唱の有無、条件の明示、応対の言葉づかいの3点に固定すると、担当者ごとの評価のばらつきが小さくなります。

教育への展開では、うまく運んだ通話も材料にします。定着の分かれ目は、聞く人の時間が業務時間の中に確保されているかどうかです。確保されない運用では、音声は保存されるだけで使われません。

棚卸しでは受注チャネルと件数を数え、録音の対象の選択をします。記録化では受注データへの転記と二重確認を組みます。定着では品質確認と教育への展開に進みます。
録音を受注の記録へつなげる運用設計の3段階

電話受注そのものを減らすチャネル設計

電話受注を減らす設計は、例外対応への絞り込みから始めます。定型の注文をWeb受注へ移し、例外だけを電話で受ける形にすれば、録音の対象も絞れます。移行期は2つの経路が並びますので、録音の併走で食い違いを拾います。証跡と工数の置き場所が、音声から受注データへ移ります。

電話を例外対応に絞る受注フローの設計

例外対応への絞り込みでは、注文を定型と非定型に分けます。品番と数量が決まっている繰り返しの注文はWeb受注へ回し、在庫の相談や納期の交渉だけを電話で受けます。分け方は取引先ごとに合意しておいてください。

絞り込みが進むと、電話1件あたりの内容は難しくなります。件数が減っても記録の必要性は上がりますので、録音の対象は例外対応に残したままにします。対象を減らすことと、記録をやめることは別です。

移行期に録音を併走させる進め方

移行期は、電話とWeb受注の2つの経路が並びます。同じ取引先から両方の経路で注文が届く期間ができ、二重計上や取り消し漏れが起こりやすくなります。録音の併走は、この期間の食い違いを拾うために置きます。

併走の期間は、取引の周期を1回以上またぐ長さにします。注文から入金までを1周見届ければ、経路の切り替えで抜けた工程が見つかります。期間を決めずに始めると、いつまでも両方を維持することになります。

Web受注への移行で変わる証跡と工数

Web受注への移行で、証跡は音声から受注データへ移ります。注文の内容が最初から文字と数値で残りますので、書面又は電磁的方法による明示への写しも短い手順で済みます3。聞き直しの工数はここで減ります。

一方、移行では設計と教育の工数が前に寄ります。取引先ごとの単価や単位の設定、権限の付与、操作の案内を先に済ませる必要があります。工数が消えるのではなく、置き場所が変わると考えるほうが実際に近いです。

例外対応への絞り込みから始め、録音の併走を挟み、Web受注への移行へ進みます。
電話受注を減らす場合の移行の3段の順序

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よくある質問

通話録音の保存期間は何年に設定すればよいですか

法令で一律に定まる数値はありません。利用目的から逆算し、注文から入金までの取引の周期を1回以上またぐ長さを目安に自社で決めます。聞き直しだけに使うなら短い期間で足りますし、取引の証跡として使うなら長くなります。決めた期間と削除の手順は文書に残してください。

録音していることを相手に伝える必要がありますか

所管する委員会の解説は、通話内容の個人情報該当性と、録音している旨を相手方に伝える必要があるかを取り上げています1。該当性は識別可能性による個別の判断ですので、原典の記載の範囲で確かめてください。実務では信頼関係を保つ目的で、応答の冒頭に案内を置く運用も採れます。

録音があれば発注書のやり取りを省けますか

省けません。取引条件は直ちに書面又は電磁的方法で明示することが求められ、明示事項は11項目とされています3。改正前の法でも、書面の記載事項と電磁的記録の提供方法が規則で定められていました6。録音は明示の代わりではなく、口頭の合意を明示へ写すときの裏づけです。

録音の導入で現場の作業は増えますか

通話中の作業はほとんど変わりません。増えるのは、抽出した音声を聞く品質確認と、権限や保存期間を管理する作業です。毎週聞く件数と、復唱の有無・条件の明示・言葉づかいという3点の観点を固定し、その時間を業務時間の中に確保してください。時間を確保しない運用では、音声は保存されるだけで使われません。

カスハラ対策の義務化に向けて何から着手すればよいですか

施行は2026年10月です7。まず、相談を受けた後に事実を確かめられる記録の残し方と、一次対応者を1人にしない交代の合図、通話を終える基準の3点を決めてください。指針の細目は原典で確かめ、記載のある範囲だけを社内の手順へ落とします。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「FSOL B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. 1 出典:個人情報保護委員会「個人情報保護法に関するQ&A Q1-10(顧客との電話の通話内容は個人情報に該当しますか。また、通話内容を録音している場合、録音している旨を相手方に伝えなければなりませんか。)」(2026年時点で掲載を確認) 経路
  2. 2 出典:個人情報保護委員会「個人情報保護法に関するQ&A Q1-11(通話内容から特定の個人を識別することはできない場合の録音記録の個人情報該当性)」(2026年時点で掲載を確認) 経路
  3. 3 出典:公正取引委員会「委託事業者の義務(中小受託取引適正化法の明示義務・明示事項11項目)」(2026年時点で掲載を確認) 経路
  4. 4 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(2025年) 経路
  5. 5 出典:公正取引委員会「令和6年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組」(2025年) 経路
  6. 6 出典:公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」(2026年時点で掲載を確認) 経路
  7. 7 出典:厚生労働省「令和7年の労働施策総合推進法等の一部改正について」(2025年) 経路
  8. 8 出典:一般社団法人日本コンタクトセンター協会「2025年度 コンタクトセンター企業 実態調査」(2025年度) 経路
  9. 9 出典:アマゾン ウェブ サービス「Amazon Connect 管理者ガイド コンタクトの記録を有効にする」(2026年時点で掲載を確認) 経路

画像の出典元

  1. A diverse group of professionals engaged in collaborative pl/Photo by Yan Krukau on Pexels
  2. A detailed close-up of hands operating an electronic control/Photo by Mikhail Nilov on Pexels
  3. Two factory workers operate machinery with precision in an i/Photo by Bulat843 🌙 on Pexels

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◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

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