◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 通販の同梱サンプルは、調達する「手配」と、どの注文にどの条件で入れるかを決める「運用」を分けて設計します。
- 景品表示法・薬機法・食品表示法・ステマ告示という複数の法令にまたがるため、法令ごとに要件を確認してから同梱ルールを決めます。
- サンプルは販促物である前に在庫であり、品番管理・使用期限・引当・棚卸しを商品在庫と同じ設計で持つ必要があります。
目次
同梱サンプルの手配・運用とは、調達と同梱ルールを分けて設計する業務
通販の同梱サンプル手配・運用とは、販促目的で出荷時に同封する試供品について、調達(誰から・いつ・いくつ)と同梱ルール(どの注文に・どの条件で)を法令要件と在庫管理の両面から設計し、出荷指示まで一貫させる業務設計です*1*6*9。
通販事業者がサンプルを同梱する場面では、手配の論点と運用の論点が同時に発生します*1。手配は「どこから・いくつ調達するか」、運用は「どの注文に・どの条件で入れるか」という論点です。この2つを分けずに進めると、法令上の要件確認が抜けたまま同梱を始めてしまったり、在庫として管理されないサンプルが現場で欠品・期限切れを起こしたりします。
本稿ではまずサンプルそのものに関わる3つの法令領域を整理します。1つ目は景品表示法で、サンプルが「景品類」にあたるかどうかの判断が起点になります*1。2つ目は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で、化粧品を小分けしてサンプル化する行為が「製造」に該当するかが論点です*6。3つ目は食品表示法で、無償で配る食品サンプルにも表示義務が及ぶかどうかを確認します*9。あわせて、サンプルの提供と引き換えに感想投稿を依頼する場合は、ステルスマーケティング告示も確認の対象です*4。この4領域は本稿の後半で、やってはいけない運用として具体的な落とし穴に対応させます。
これらの法令要件を踏まえたうえで、手配(調達方式・所要量・発注ルール)、同梱ルールの設計、サンプル在庫の管理という順で、出荷指示まで一貫した設計に落とし込みます。次節から、判断の起点となる景品表示法の整理から見ていきます。
同梱サンプルは景品類にあたるか——見本除外と限度額
景品表示法における景品類とは、「顧客を誘引するための手段として事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」を指します*1。ただし「正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益」や、取引に係る商品・役務に付属すると認められる経済上の利益は、この定義から除かれます*1。
取引に付随して無償提供するかどうかがまず問われる
同梱サンプルが景品類にあたるかどうかは、「顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供しているか」という要件で判断が分かれます*1。個別のサンプルがこの要件に該当するかどうかは事案ごとに異なるため、最終的な該当性は消費者庁の公表資料や専門家への確認を通じて判断してください。
「見本その他宣伝用の物品」は総付規制の適用除外になり得る
景品類にあたる場合でも、総付景品規制(懸賞によらずすべての取引相手に提供する景品類の規制)には4つの適用除外類型があります*2。いずれも「正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」に限られます*2。
- 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービス
- 見本その他宣伝用の物品又はサービス
- 割引券その他割引を約する証票
- 開店披露・創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービス
試供品としての同梱サンプルは②の類型に該当する可能性がありますが、これも正常な商慣習に照らして適当かどうかという条件つきです。高額なサンプルを大量に同梱するような運用は、この条件から外れる可能性があります。
適用除外にならない場合は限度額が生じる
総付規制の適用除外にあたらない場合、提供できる景品類の上限額は次のとおりです*2。取引の価額が1,000円未満なら200円まで、1,000円以上なら取引の価額の10分の2までとなります*2。同梱サンプルの原価がこの限度額を超えないかどうかは、手配段階でのチェック項目にしておく必要があります。
抽選で当たる形にすると一般懸賞の規制が適用される
同梱サンプルを「もれなく」ではなく抽選で当たる形にする場合は、総付景品ではなく一般懸賞の規制が適用されます。一般懸賞の上限額は、取引価額5,000円未満では取引価額の20倍、5,000円以上では10万円です*3。総額は懸賞に係る売上予定総額の2%が上限になります*3。複数の事業者が共同で実施する共同懸賞では、上限額30万円・総額3%という別枠です*3。
化粧品は小分けで製造許可、食品は無償配布も表示義務の対象
景品表示法の要件に続いて、ここではサンプルそのものに求められる薬機法・食品表示法上の要件を整理します。景品表示法は「提供の仕方」を規律する法律ですが、薬機法・食品表示法は「サンプルそのものの中身と表示」を規律する法律である点が異なります。
化粧品の小分けは薬機法上の「製造」にあたる
正規品の化粧品を小分けして無償のサンプルにする行為は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の「製造」にあたります*6。同法第13条第1項は「医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない」と定めています*6。自社で小分けする場合も、製造業許可の対象になるかどうかを事前に確認する必要があります。
製造業の許可は厚生労働省令で定める区分に従い製造所ごとに与えられ、3年を下らない政令で定める期間ごとに更新が必要です*6。自社工場や外部委託先が小分け作業する場合、どちらが許可を保有し表示責任を負うかを整理しておくことが実務上のポイントになります。
化粧品サンプルの容器にも記載事項が定められている
化粧品は、直接の容器又は直接の被包に、次の事項を記載しなければなりません*7。サンプルサイズの小容器であっても、この記載事項は正規品と同様に必要です。
- 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 名称
- 製造番号又は製造記号
- 厚生労働大臣の指定する成分を含有する場合はその成分の名称
- 厚生労働大臣の指定する化粧品にあってはその使用の期限
- 第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品では、その基準で直接の容器等に記載するよう定められた事項
- その他厚生労働省令で定める事項
薬機法施行規則第221条の3は、製造専用医薬品の表示特例を定めた第214条第1項・第2項を化粧品へ準用しています*8。対象は、専ら他の化粧品の製造の用に供する目的で製造販売業者又は製造業者へ販売し、又は授与する化粧品です*8。この場合、直接の容器等に「製造専用」の文字を記載したうえで、第61条の記載事項のうち一部の規定が適用されない扱いになります*8。ただしこれは事業者間で流通する製造専用品向けの特例です。通販事業者が消費者へ無償配布するサンプルには、原則どおり第61条の記載事項が必要になります。両者を混同しないよう注意してください。
食品サンプルは無償配布でも「販売」に含まれ表示義務の射程に入る
食品表示法(食品に関する表示について基準の策定その他の必要な事項を定める法律)第1条は、同法における「販売」を「不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む」と定義しています*9。この定義により、通販事業者が不特定多数の顧客へ無償で配る食品サンプルも、同法の「販売」の射程に含まれます。
同法第5条は「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない」と定めています*9。無償のサンプルだからといって表示義務が免除されるわけではない、という点が実務上見落としやすいポイントです。
表示責任を誰が負うかを手配段階で決めておく
化粧品・食品いずれについても、自社製造・メーカー支給・外部委託のどの調達方式を選ぶかによって、表示事項の記載責任者が変わります。メーカー支給のサンプルであれば表示はメーカー側で完了しているのが通常です。自社で小分けする場合は表示責任が自社に移るため、調達方式の選定段階で確認しておく必要があります。
手配の5ステップ——目的設定から現場への落とし込みまで
ここまでの法令要件を踏まえたうえで、同梱サンプルを手配する実務は次の5ステップで進めます。順位根拠は実施順序で、後段のステップは前段の決定を前提にしています。
同梱サンプルを手配する5つの手順/順位根拠:実施順序
- 目的と同梱条件を先に決めます。誰に・何のためにサンプルを入れるのかを明文化し、前節の法令要件(景品該当性・限度額・表示義務)に照らして問題がないかを確認します。
- 調達方式を選びます。正規品の小分け(薬機法上の製造にあたる可能性を確認)、専用サンプル品の発注、メーカーからの支給のいずれかを選択します。
- 所要量を算出します。対象注文の予測件数に同梱率を掛け、安全在庫を加えたうえで、調達方式ごとのリードタイムと最低ロットを踏まえて発注量を決めます。
- 発注・受入のルールを決めます。発注内容を明示し、記録を保存したうえで、受入時にロット番号と使用期限を記録します*10。発注そのものを電子化する論点は同梱物の発注をEC化する設計で扱っています。
- 現場に落とし込みます。保管場所と引当ルールを決め、出荷指示への反映方法と検品手順を整備します。
各ステップの成果物を一覧にして残す
5ステップそれぞれで、決めごとを文書として残しておくと、後から同梱条件を見直す際に判断根拠をたどれます。ステップ1では対象条件と法令チェックの結果、ステップ2では調達方式の選定理由、ステップ4では発注内容と受入記録の保存方法が、それぞれ成果物になります。
つまずきやすいのは所要量の算出
3つ目のステップである所要量の算出は、対象注文の予測件数・同梱率・安全在庫という3つの変数を組み合わせる必要があり、実務でつまずきやすい箇所です。予測件数を出荷実績から求める場合でも、季節性やキャンペーンによる変動を考慮しないと、欠品または過剰在庫のどちらかに振れやすくなります。調達方式ごとのリードタイムと最低ロットも合わせて確認し、発注のタイミングを固定化しておくと、欠品時の対応判断(後述)がぶれにくくなります。
同梱ルールは6つの型から選び、判定は受注側で終わらせる
手配したサンプルをどの注文に入れるかという同梱ルールは、条件の型を先に決めてから設計します。条件が複雑になるほど、出荷現場の負荷が増える点に注意が必要です。
同梱条件は6つの型に整理できる
同梱条件は、全件・初回購入のみ・特定商品購入時・金額しきい値・会員ランク別・地域別という型に整理できます。複数条件を組み合わせることも可能ですが、組み合わせが増えるほど判定ロジックは複雑になります。
特定商品購入時や金額しきい値の条件は、ギフト用途と重なることも少なくありません。包装側の条件設計はギフトラッピング対応の設計で整理しています。
条件が増えると出荷現場のピッキング・検品コストが増える
同梱条件を増やすと、出荷現場では注文ごとに異なるサンプルをピッキングし、入れ間違いがないか検品する工程が増えます。条件を受注時点で確定させずに現場判断へ委ねると、同じ条件が現場ごとに異なる解釈で運用され、入れ違いや欠品対応のばらつきにつながります。複数点をまとめて1出荷にする場合の工程設計については、アソートセット出荷の対応を参照してください。
条件判定は受注側で行い、出荷指示には確定情報だけを渡す
この複雑さを抑える設計として有効なのが、同梱条件の判定を受注処理の段階で完了させる方法です。出荷指示には「どの注文に・どのサンプルを・何個」という確定情報だけを渡します。出荷現場では判定ロジックを再解釈する必要がなくなり、ピッキング・検品の手順を単純化できます。この可視化したコストを自社の数字で確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。
在庫切れ時の挙動を先に決めておく
同梱ルールを設計する段階で、対象サンプルが欠品した場合の挙動もあわせて決めておく必要があります。選択肢は、同梱なしで出荷する、代替サンプルに差し替える、出荷自体を保留にするという3つです。どれを既定動作にするかを事前に確定させておくと、欠品発生時に現場が都度判断する事態を避けられます。
サンプルは商品と同じ在庫として品番を採番し、先入先出で回す
同梱サンプルは販促物である前に、在庫として管理する対象です。ここでは商品在庫と同じ設計思想で管理すべき4つの論点を整理します。
サンプルにも品番を採番して在庫として持つ
サンプルを品番管理の対象外にしてしまうと、在庫数量・保管場所・使用期限が可視化されず、現場の目視だけに頼った運用になりがちです。正規品と同じ在庫システムの中に品番を採番し、入出庫記録を残すことで、欠品や期限切れの兆候を数量ベースで検知できるようになります。
使用期限・賞味期限は先入先出で管理する
化粧品には厚生労働大臣が指定する化粧品について使用の期限の記載義務があり*7、食品サンプルにも食品表示基準に基づく期限表示が求められます*9。いずれも先入先出(古いロットから出庫する運用)を徹底し、入庫時点でロット番号と期限を記録しておくことが前提になります。期限そのものの管理方法については、賞味期限管理と出荷の運用を参照してください。
引当のタイミングを受注時か出荷指示時かで決める
サンプル在庫の引当を受注時点で行うか、出荷指示を出す時点で行うかによって、欠品検知のタイミングが変わります。受注時点で引当を行えば、欠品が判明した時点で顧客対応や代替サンプルへの切り替えを検討する時間が確保できます。出荷指示時点まで引当を遅らせると、出荷直前に欠品が判明し、対応の選択肢が限られやすくなります。
棚卸しと廃棄の記録を残す
サンプル在庫は定期的な棚卸しの対象とし、期限切れによる廃棄が発生した場合は数量と理由を記録に残します。この記録があることで、同梱率の見直しや調達数量の適正化を、廃棄実績にもとづいて判断できるようになります。
目視・表計算・システム引当の3方式は、条件の型が増えた時点で差が出る
同梱サンプルの手配・運用は、現場の目視運用、表計算での管理、受注・在庫システムでの引当という3つの方式に大別できます。事業の規模や同梱条件の複雑さに応じて、どの方式を選ぶかが変わります。
| 観点 | 現場の目視運用 | 表計算での管理 | 受注・在庫システムでの引当 |
|---|---|---|---|
| 同梱条件の判定 | 担当者が注文内容を見て都度判断します。 | 条件表を参照しながら手入力で判定します。 | 受注時点で自動判定し、出荷指示に確定情報を渡します。 |
| 在庫の可視性 | 保管棚の残数が頼りで、数量の裏付けがありません。 | 入出庫を手入力で記録するため、更新漏れが起きやすいです。 | 品番単位で入出庫が記録され、残数がリアルタイムで確認できます。 |
| 期限管理 | 担当者の記憶と目視に依存します。 | 期限を別列で管理しますが、先入先出の徹底は運用ルール次第です。 | ロット・期限をシステムで記録し、先入先出を出庫順で担保できます。 |
| 欠品時の挙動 | 現場担当者がその場で判断します。判断基準が人によってばらつきます。 | 事前に決めたルールを表計算上で確認しますが、更新のタイムラグが生じます。 | 事前に設定した既定動作(代替・保留等)を自動で適用できます。 |
| 条件追加のコスト | 口頭やメモでの周知が中心で、条件が増えるほど伝達漏れのリスクが高まります。 | 条件表の更新と現場への再周知が必要です。 | 判定ロジックの設定変更で対応でき、現場側の運用は変わりません。 |
| 監査可能性 | 判断の記録が残らず、事後の検証が困難です。 | 入力履歴は残りますが、改変の追跡は限定的です。 | 判定・引当・出庫の記録が一貫して残り、事後の検証がしやすくなります。 |
どの規模から仕組み化に切り替えるか
同梱条件が全件のみ・1種類のサンプルだけといった単純な運用であれば、表計算での管理でも当面は対応できます。条件の型が複数になり、対象注文数が増えるほど、目視・表計算では判定の抜け漏れと現場の負荷が積み上がりやすくなります。条件の型が増えるタイミングを、仕組み化を検討する目安にすることができます。
やってはいけない運用——法令リスクの回避
ここまで整理した法令要件と在庫管理の設計を踏まえ、実務で起きやすい4つの落とし穴を確認します。いずれも同梱サンプルの設計段階で見落とされやすい論点です。
サンプル提供と引き換えに感想投稿を促す
サンプルを提供したうえで、SNS投稿や口コミの投稿を依頼する運用には注意が必要です。消費者庁は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を指定し、令和5年内閣府告示第19号として2023年10月1日に施行しました*4*5。広告であるにもかかわらず広告と分からない形で表示させる運用は、この告示の規制対象になり得ます*5。投稿を依頼する場合は、投稿が事業者の依頼にもとづく表示であることが一般消費者に分かる形にする必要があります。
高額サンプルを「もれなく」付けて限度額を超える
総付景品の適用除外にあたらない同梱サンプルは、取引の価額1,000円未満で200円、1,000円以上で取引の価額の10分の2という限度額の対象です*2。原価の高いサンプルを全件に同梱する企画は、この限度額を超えるリスクを事前に確認しないまま実施すると、景品表示法上の問題につながりかねません。サンプルの原価と対象取引の価額は、企画段階で突き合わせておく必要があります。
表示のないサンプルを不特定多数へ配る
化粧品には第61条の記載事項が*7、食品には食品表示基準にもとづく表示が*9、それぞれ求められます。メーカー支給のサンプルであれば表示は完了しているのが通常ですが、自社で小分けしたサンプルに表示を省略してしまう事例は起こり得ます。調達方式ごとに、表示責任の所在をあらためて確認してください。
期限切れ・ロット不明のサンプルを同梱する
サンプルを在庫として管理していない場合、使用期限やロットが不明なまま同梱してしまうリスクが生じます。前節で整理した品番採番・先入先出・棚卸しの仕組みがないまま同梱サンプルの種類を増やすと、このリスクは運用の拡大に比例して大きくなります。期限とロットを記録していれば、同梱対象から自動で外す判断が数量ベースで可能になります。
着手は「同梱物の棚卸し」と「判定を受注側へ寄せる」の2つから
本稿では、通販の同梱サンプルについて、手配(調達)と運用(同梱ルール)を分けたうえで、法令要件と在庫管理の両面から設計する手順を整理しました。要点を2つに集約すると次の通りです。第一に、いま同梱しているものを棚卸しし、法令区分(景品表示法・薬機法・食品表示法のどれに関係するか)と在庫区分(品番管理の対象になっているか)で仕分けます。第二に、同梱条件を明文化し、判定を受注側に寄せたうえで、出荷指示には確定情報だけを渡す設計に切り替えます。
自社ですべての法令確認と在庫設計を進める場合と、要件整理を外部に相談しながら進める場合とでは、確認にかける時間の配分が変わります。どちらを選ぶ場合でも、判断の分かれ目になるのは同梱条件の数です。条件が増えるほど、受注・在庫引当の仕組み側で判定を持たせる設計が現場の負荷を抑えます。
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
よくある質問
同梱サンプルは景品表示法の景品類にあたりますか。
取引に付随して無償で提供する場合、景品類の定義に該当し得ます*1。ただし「見本その他宣伝用の物品」として正常な商慣習に照らして適当と認められる場合は、総付景品規制の適用除外になります*2。個別の該当性は消費者庁の公表資料や専門家への確認をおすすめします。
化粧品のサンプルを自社で小分けするのに許可は必要ですか。
正規品の小分けは薬機法上の「製造」にあたり、製造業の許可を受けた者でなければ業として行えません*6。自社で小分け作業する場合は、製造業許可の要否を事前に確認する必要があります。
無償で配る食品サンプルにも食品表示は必要ですか。
必要です。食品表示法第1条は「販売」に不特定又は多数の者への無償譲渡を含むと定義しており*9、無償配布であっても食品表示基準に従った表示が求められます*9。
サンプルを渡してSNS投稿をお願いするのは問題になりますか。
広告であることが一般消費者に分からない形で投稿を依頼すると、規制対象になり得ます。根拠は令和5年内閣府告示第19号(ステルスマーケティング告示、2023年10月1日施行)です*4*5。依頼にもとづく表示であることが分かる形にする必要があります。
サンプル在庫は商品在庫と分けて管理すべきですか。
品番を分けて採番したうえで、正規品の在庫と同じ仕組み(入出庫記録・引当・棚卸し)の中で管理することをおすすめします。目視や表計算だけの管理では、使用期限やロットの可視性が下がります。
- *1 出典:消費者庁「景品類とは」(景品規制Q&A、2026年8月確認)
- *2 出典:消費者庁「総付景品について」(景品規制Q&A、2026年8月確認)
- *3 出典:消費者庁「景品規制の概要」(2026年8月確認)
- *4 出典:消費者庁「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定および運用基準の公表」(令和5年内閣府告示第19号、2023年3月28日公表)
- *5 出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(2026年8月確認)
- *6 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第13条(2026年8月確認)
- *7 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第61条(2026年8月確認)
- *8 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第221条の3・第214条(2026年8月確認)
- *9 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「食品表示法」第1条・第5条(2026年8月確認)
- *10 出典:公正取引委員会「取適法リーフレット No.01」(令和7年8月)
画像の出典元
- 同梱サンプル配送用の黄色いボックストラック/Photo by Veronica Dudarev on Unsplash
- 運用のイメージ/Photo by Miha Meglic on Unsplash
- 受注のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
- 在庫のイメージ/Photo by Zoshua Colah on Unsplash