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通販の同梱物発注をEC化する手順|取適法対応と発注ミス削減

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

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この記事のポイント

  • 同梱物(チラシ・サンプル・納品書等)の発注をEC化する考え方と対象範囲を整理します。
  • 2026年1月施行の取適法が同梱物発注に課す義務と、電子取引としての保存要件を確認します。
  • 発注項目の標準化から取引先移行までの5ステップと、発注方式ごとの比較軸を紹介します。

通販の同梱物発注のEC化とは、発注内容が記録に残る仕組みへの転換

通販の同梱物発注のEC化とは、電話・FAX・メールで行っていた同梱物の発注を、記録が残るWeb上の手続きへ置き換える取り組みです。BtoB-ECのEC化率は2024年に43.1%まで上昇しており*1、同梱物の発注もその対象になり得ます。

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同梱物発注のEC化が対象とする主な同梱物

同梱物発注のEC化とは、発注内容が記録として残る手続きへの置き換え

通販の同梱物発注のEC化とは、チラシ・サンプル・納品書などの同梱物について、電話・FAX・メールで行っていた発注のやり取りを、発注内容が記録として残るWeb上の手続き(電磁的方法)へ置き換える取り組みです。

電磁的方法とは、電子メールやWebフォームなど、紙や電話を介さずにデータでやり取りする方法を指します。発注のたびに担当者が電話や紙で伝えていた内容を、システム上の入力に置き換える点が特徴です。

EC化の前提:BtoB-ECのEC化率は43.1%まで上昇

経済産業省の調査によると、2024年の国内BtoB-EC市場規模は514.4兆円で、前年の465.2兆円から10.6%増加しました*1。同年のBtoB-ECのEC化率は43.1%で、前年比3.1ポイント増となっています*1

この数値は全商取引金額に対するEC市場規模の割合であり、BtoC-EC(EC化率9.8%)とは算出対象が異なります*1。同梱物の発注のように、これまでEC化が進んでいなかった業務領域にも、Web化の余地が広がっていると考えられます。

通販市場そのものも拡大しています。公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)の調査によると、2024年度(2024年4月〜2025年3月)の通信販売の売上高は前年比7.3%増の14兆5,500億円で、26年連続の増加となりました*6。この数値は同協会の会員企業の売上に有力非会員392社の売上を加えた推計値で、物販を中心としたものです*6。出荷件数が増えれば同梱物の発注件数も増えるため、発注の手続きを見直す必要性はその分だけ高まるでしょう。

対象になる同梱物の範囲

本記事で扱う同梱物は、チラシ、サンプル、カタログ、納品書・明細書、ノベルティ、什器です。いずれも通販の出荷に合わせて印刷・製造委託先へ発注する点が共通しています。

これらの発注は、受注・出荷とは別のタイミングで発生しやすいものです。担当者も取引先も出荷業務とは別になりやすく、そこが管理の抜けやすい箇所です。

電話・FAX・メール発注のままだと何が起きるか

発注内容が担当者の手元にしか残らない

電話やFAXでの発注は、やり取りの記録が担当者のメモや個人のメールボックスに留まりやすい方法です。第三者が後から発注内容を確認する手段が限られます。

取適法は、委託事業者に発注内容の明示義務を課しています*2。口頭や個別のメモに頼る運用では、義務を果たしたことを示す記録が残りにくいという課題があります。

版・校了状態・数量・納期が別々の場所で管理される

同梱物の発注では、デザインの版(データ)と校了状態、数量、納期という複数の情報を同時に扱います。これらがメール・電話・Excelなど別々の場所に分散していると、突き合わせに手間がかかるのが実情です。

発注データを電磁的方式で授受する場合、その情報は電子取引の記録として保存する必要があります*4。情報が分散したままでは、保存すべき記録の範囲を特定しにくくなります。

発注項目の標準化で整理する6要素(順位根拠:手順(実施順序))

  1. 品目:どの同梱物を発注するかを特定します。
  2. 版・校了状態:使用するデータの版と、校了済みかどうかを明記します。
  3. 数量・ロット:発注する数量と最小ロットを決めます。
  4. 納期:印刷・製造にかかる期間を踏まえて設定します。
  5. 納品先:自社倉庫か委託倉庫かを指定します。
  6. 同梱開始日:いつの出荷から新しい同梱物を使うかを決めます。

同梱物の残数と発注が連動せず、欠品と過剰在庫が同時に起きる

発注のタイミングを担当者の経験に頼っていると、残数の把握と発注のタイミングがずれやすくなります。結果として、欠品と過剰在庫が同じ拠点で同時に発生することがあります。

この問題は、発注のタイミングを在庫データと連動させていないことが要因の一つです。在庫データと発注を連携させれば、欠品と過剰在庫を同時に防ぎやすくなります。

2026年1月施行の取適法が同梱物の発注に与える影響

発注内容の明示義務と、電磁的方法が受託側の承諾なしに可能になった点

2026年1月1日、下請法は中小受託取引適正化法(略称。通称は取適法)へ改正され、すでに施行されています*2。取適法は、委託事業者に給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法などを、書面または電磁的方法で明示する義務を課しています*2

従来は書面交付が原則で、電磁的方法に切り替えるには受託側の承諾が必要でした。施行後は、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法での明示が可能です*2。同梱物の発注書も、対象取引に当たる場合はこの方法で明示できます。

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取適法が委託事業者に課す主な義務

支払期日は受領日から60日以内、手形払等の禁止、遅延利息年14.6%

取適法は、支払期日を給付の受領日から起算して60日以内とするよう定めています*2。手形払など一部の支払方法は禁止行為に追加されました*2

支払期日を過ぎた場合の遅延利息は年率14.6%です*2。同梱物の印刷委託も、これらの義務の対象になり得る取引の一つです。

適用対象の拡大:従業員基準の追加

取適法では、資本金基準に加えて従業員基準(300人・100人)が追加され、適用対象が広がりました*2。自社の同梱物発注が対象に当たるかどうかは、①取引の内容と②資本金基準または従業員基準の両方で判断します*2

①の対象取引は、製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の5類型です*2。同梱物の発注では、どの類型に当たるかで結論が変わります。納品書・明細書や取扱説明書のように、販売する物品の附属品として扱われるものの印刷委託は、製造委託として判断される余地があります*5。一方、販促用のチラシやノベルティは、自社で使用・消費する物品です。この種の物品が製造委託となるのは、自社がその物品の製造を業として行っている場合に限られるため、印刷会社へ委託しても対象外となる場合があります*5。チラシの版やデザインそのものの作成委託は、ポスターのデザイン等と同様に情報成果物作成委託として扱われ得ます*5

②の規模要件は、類型によって2通りに分かれます*2。情報成果物作成委託・役務提供委託のうちプログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理を除くものは、資本金5千万円超または従業員100人超が委託事業者側の基準です*2。それ以外の類型は、資本金3億円超または従業員300人超が基準になります*2。該当し得るかどうかの最終確認は、公正取引委員会の資料や相談窓口が実務上の出発点になります*2。改正の詳細は中小企業庁の説明会資料でも確認できます*5

取引に関する記録は書類または電磁的記録で作成し2年間保存

取適法は、取引に関する記録を書類または電磁的記録で作成し、2年間保存するよう義務づけています*2。発注をEC化してデータとして記録を残すことは、この義務を果たしやすくする手段の一つです。

EC化した発注データは「電子取引」になる

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注文書等の取引情報を電磁的方式で授受すれば、電磁的記録での保存が必要

国税庁の電子帳簿保存法一問一答は、電子取引のデータ保存制度を次のように説明しています*4。所得税・法人税の保存義務者が、注文書や領収書等に通常記載される取引情報を電磁的方式で授受した場合、その取引情報は電磁的記録により保存しなければなりません*4。この取引を電子取引と呼びます*4

同梱物の発注をメールやWebフォームでやり取りするようになると、その発注データは電子取引に該当します。紙に印刷して保存するのではなく、電磁的記録のまま保存する対象になります*4。この規定は同梱物の発注書に限定したものではなく、取引情報全般に適用される一般則です*4

保存要件をシステム側で満たす設計にする

電子取引の保存では、次の3つを満たす検索機能が求められます。第一に、取引年月日その他の日付・取引金額・取引先を検索の条件として設定できることです。第二に、日付または金額は範囲を指定して条件を設定できることです。第三に、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できることです*4。なお、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じられるようにしている場合は、第二と第三の要件が不要になります*4。発注をEC化する際は、この検索要件を発注データの項目設計の段階から組み込んでおくのが実務上のポイントです。

同梱物の発注をEC化する5ステップ

同梱物の発注をEC化する際は、いきなりシステムを選ぶのではなく、現状の棚卸しから着手します。以下の5ステップで進めると、発注項目の標準化と制度対応を同じ設計で満たしやすくなります。

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同梱物発注をEC化する際の5つの手順
  1. STEP1 同梱物・発注先・現在の発注経路を棚卸しする。どの同梱物を、どの取引先に、どの手段(電話・FAX・メール)で発注しているかを一覧化します。
  2. STEP2 発注項目を標準化する。前述の6要素(品目・版と校了・数量とロット・納期・納品先・同梱開始日)に沿って、発注書のフォーマットを統一します。
  3. STEP3 発注画面・承認フローを設計する。誰が発注を起票し、誰が承認するかを決め、発注内容の明示義務を満たす画面構成にします*2
  4. STEP4 基幹・WMSとの連携方式を決める。同梱物の残数と発注、出荷指示との接続点を決めます。連携方式の設計は、受発注システム側の仕様に依存する部分です。
  5. STEP5 取引先を移行する。並行運用の期間を設け、特急・小ロットなど例外の受け口をあらかじめ決めておきます。

発注方式の比較:メール・FAX/汎用フォーム/BtoB EC

同梱物の発注方式は、大きくメール・FAX、汎用フォーム、BtoB EC・受発注システムの3つに分けられます。取適法の明示義務*2と電子取引の保存要件*4への適合、在庫との連携可否という3つの軸で整理します。

比較軸 メール・FAX 汎用フォーム BtoB EC・受発注システム
発注内容の明示 担当者ごとに書式が異なりやすい方法です。 項目は固定できます。ただし承認記録は別管理になりやすい方法です。 明示項目と承認記録を同じ画面で保持できます。
記録の保存 メールボックスや紙に分散しやすい方法です。 回答データは残ります。検索要件を満たす設計は別途必要です。 取引年月日・取引先等での検索性を組み込みやすい方法です。
在庫連携 基幹・WMSとは連携しない方法です。 連携には別途の開発が必要になることが多い方法です。 残数連動や出荷指示との接続を前提に設計できます。
取引先の負担 従来からの慣れた方法で始めやすい方法です。 入力項目が増えると負担が増しやすい方法です。 初期の切り替え負担はあります。入力の手戻りは減らしやすい方法です。
例外対応 特急・小ロットの個別対応がしやすい方法です。 定型外の依頼は別経路になりやすい方法です。 例外の受け口をあらかじめ設計しておく必要があります。

自社の取引先構成に合う方式を選ぶには、無料相談で方式ごとの適性を確認するのが近道です。

つまずきやすい論点と回避策

取適法のイメージ
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取引先(印刷会社)が新しい発注経路に乗らない場合の段取り

取引先が新しい発注経路への切り替えに応じない場合、無理に一斉移行を進めると発注が滞るおそれがあります。並行運用の期間を設け、電話・FAXも当面残す設計にすることが現実的な段取りです。

取適法上は、中小受託事業者の承諾がなくても電磁的方法による明示が可能です*2。ただし、法律上可能であることと、取引先が実際に新しい経路で発注を受け取れることは別の問題です。相手の受信・確認の体制を確かめずに切り替えると、明示した内容が読まれないまま製造が進むおそれがあります。

特急・小ロット・同梱指定の例外をどこで受けるか

例外の受け口は、大きく3つの置き方に分かれます。第一に、標準の発注画面に「特急」「小ロット」の区分と希望納期の入力欄を設け、例外も同じ経路で受ける置き方です。第二に、標準画面では扱わず、担当者と窓口を限定した別経路の申請として受ける置き方です。第三に、同梱指定のように出荷側の条件が絡むものは、発注の項目ではなく出荷指示側の項目として持つ置き方です。どれを選ぶかで、発注データの項目定義と承認フローの分岐の設け方が変わる点に注意が必要です。

この設計には、発注データの項目定義に加え、承認フローと出荷指示システムとの接続点を理解した担当者が必要です。標準化と例外対応を同時に設計するには、業務担当者と情報システム担当者が共同で検討する工数を要します。

自社の担当者だけで基幹・WMS連携まで含めた設計を完結させる場合、接続仕様の検討に時間がかかりやすくなります。受発注システムを専門とする外部パートナーに相談すると、連携方式の選択肢を早い段階で絞り込みやすくなります。

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同梱物発注のEC化でつまずきやすい3つの論点

クラウド利用が一般化した前提での社内合意

総務省「令和7年版 情報通信白書」は、同省の通信利用動向調査をもとに、全社での利用と一部の事業所または部門での利用を合計すると2024年は企業の80.6%がクラウドサービスを利用していると示しています*3。利用用途では、ファイル保管・データ共有や社内情報共有・ポータルの利用率が高くなっています*3

この数値は企業全体を対象にした調査であり、同梱物発注に限った数値ではありません*3。それでも、クラウド型の業務システムを利用すること自体への社内の心理的なハードルは、以前より下がっていると捉えられます。

まとめ:まず着手する2つのこと

本稿では、通販の同梱物発注をEC化する手順と、取適法・電子帳簿保存法が求める要件を整理しました。要点を2つに集約すると次の通りです。第一に、発注項目の標準化から着手することです。品目・版と校了・数量・納期・納品先・同梱開始日の6要素をそろえることが土台になります。方式の選定はその後です。第二に、制度対応と業務改善を同じ設計で満たすことです。取適法が求める発注内容の明示*2と、電子帳簿保存法が求める電子取引の保存*4は、発注をEC化する設計の中に組み込むことができます。


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よくある質問

同梱物の発注をEC化すると、取適法の発注明示義務は満たせますか。

発注画面で給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法を明示すれば、明示義務を満たせます*2。ただし、明示すべき項目が欠けていないかは自社の運用で確認する必要があります。

メールでの発注は取適法上どう扱われますか。承諾は必要ですか。

取適法では、書面交付義務について中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず電子メールなどの電磁的方法とすることが可能です*2。従来の下請法で必要だった受託側の事前承諾は不要になりました。

EC化した発注データはどのくらい保存すればよいですか。

取適法上の取引記録は書類または電磁的記録で作成し、2年間保存する義務があります*2。加えて、注文書等の取引情報を電磁的方式で授受した場合は、電子帳簿保存法に基づき電磁的記録での保存が必要です*4

支払期日はいつまでに設定する必要がありますか。

取適法は、支払期日を給付の受領日から起算して60日以内とするよう定めています*2。この期日を過ぎた場合は年率14.6%の遅延利息が生じます*2

取引先が少数でもEC化する意味はありますか。

取引先の数にかかわらず、発注項目を標準化して記録を残すこと自体が、明示義務や保存義務への対応を容易にします*2*4。取引先が少数な場合は並行運用の負担も相対的に小さく、移行を進めやすいと言えます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表) https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html
  2. *2 出典:公正取引委員会「取適法リーフレット No.01」(令和7年8月) https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf
  3. *3 出典:総務省「令和7年版 情報通信白書」(2025年) https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd111210.html
  4. *4 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和8年7月) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf
  5. *5 出典:中小企業庁「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~ 改正ポイント説明会」資料(令和7年10月) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014_01.pdf
  6. *6 出典:公益社団法人日本通信販売協会「2024年度(令和6年度)通信販売売上高について」 https://www.jadma.or.jp/statistics/sales_amount/

画像の出典元

  1. 通販のイメージ/Photo by Samuel Regan-Asante on Unsplash
  2. 発注のイメージ/Photo by Annika Wischnewsky on Unsplash
  3. 取適法のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
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※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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