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取引先からEDI対応を求められたら?受注側が確認すべき対応・費用負担・法律上の注意点

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 取引先からの案内でまず読み取るのは、業界標準の規格名が指定されているか、取引先のシステムにログインする形か、そして切替予定日と回答期限
  • 下請法が適用される取引では、EDI対応を承諾しないことを理由に取引数量を減らす・取引を停止する・不利益に取り扱うことは問題となるおそれがある
  • 指定規格に対応した外部のプロバイダーや業務アプリを利用するだけで済み、大きな費用がかからない場合もある一方、独自のWeb-EDIではデータの受け取り方から取引先に確認する
  • 費用は開発費・通信費・指定機器・自社が契約する利用料に分け、誰が負担するかを事前に書面で決める。受注側にも課金する料金設計のサービスもある
  • 1取引先あたり1カ月ほどの調整が必要だった例があり、全取引先が一斉には切り替わらないため、二つの受注経路が並ぶ期間の運用を先に決めておく

A complex network of cables in a data center with a monitor in the foreground.
▽ 写真の出典元

取引先からEDI対応を求められたら最初に確認すること

取引先の担当者から「来期の受発注はEDIでお願いします」と一枚の案内が届いたものの、何を用意すればよいのか、費用は誰が持つのかが書かれておらず返事に困る、という場面があります。
EDI(電子データ交換)は受発注などの取引データを企業間でやり取りする仕組みですが、求められた側の悩みは技術そのものより、準備するもの・費用・断ったときの影響に集中します。
まず見るべきは、取引先が規格やシステムを指定しているかどうかです。
指定された規格に対応した外部のサービスや業務アプリを利用するだけで済み、大きな費用がかからない場合もあります1。
さらに下請法が適用される取引では、EDIに応じないことを理由に取引数量を減らしたり取引を止めたりすることは問題となるおそれがあるとされており2、即答を迫られても条件を詰める余地はあります。

通知の文面から読み取るべき二つのこと

取引先から届く案内は、たいてい数行です。
「○月出荷分より電子発注へ切り替えます」「当社の受発注システムのIDを発行しますので、ご登録をお願いします」といった書き方で、自社が何を買い、誰が設定し、いくらかかるのかまでは書かれていないことがほとんどです。
そのまま社内で回覧すると、情報システム担当がいない会社では止まってしまいます。
返事を書くために必要な情報は、実は二つしかありません。

一つは、規格名の指定があるかどうかです。
「流通BMS」のような業界標準の名称が挙がっていれば、その規格に沿ってデータをやり取りする話になります。
もう一つは、取引先自身のシステムに自社がログインして注文を見る形なのかどうかです。
案内にURLやID発行の話が出ていれば、後者に近い形と考えられます。
この二つで、自社が用意するもの、費用の相談相手、社内で誰を巻き込むかが変わります。
どちらとも読み取れない文面なら、その点を尋ねるところから始めるのが結局は早道です。

あわせて押さえたいのが、切替予定日と回答期限です。
後の節で触れるように、1社分の調整に一定の期間がかかった実例があり3、切替日までの残り時間は交渉の条件そのものになります。
「対応します」「できません」の二択で答える前に、いつまでに何が決まっている必要があるのかを確認しておくと、費用や運用の相談を持ちかける余地が残ります。

業界標準の規格と、取引先独自のWeb-EDIはどこが違うのか

規格名が挙がっていた場合の代表例が流通BMSです。
これは消費財流通業界向けに定められたEDIの標準仕様で、やり取りするメッセージ(電子取引文書)と、通信プロトコルやセキュリティの取り決めからできています。
流通システム標準普及推進協議会が策定し、一般財団法人流通システム開発センターが商標を保有しています。
対象となるのは発注、出荷、受領、返品、請求、支払の6業務で、8種類の標準メッセージが定められています5。

標準仕様であることは、受け取る側にとって実務的な意味を持ちます。
仕様が公開され、複数の企業が同じ決まりでデータを送り合う前提でつくられているため、自社専用のプログラムをゼロから開発することだけが選択肢ではなくなります。
また、同じ規格を採用している別の取引先が現れたときに、同じ仕組みの延長で扱える可能性が出てきます。

これに対し、取引先が自社のWeb画面にログインさせる形(いわゆる独自のWeb-EDI)を指定してきた場合は、話の進め方が変わります。
画面構成も、注文データの並びも、締め時間の決まりもその取引先の運用に沿ったものになるため、仕様は取引先から示してもらうしかありません。
他の取引先に同じやり方を流用できるとも限らないので、後で複数社から別々の要請が来たときに作業が積み上がりやすいのはこちらの形です。

なお、流通BMSはあくまで消費財流通(メーカー・卸・小売)の三層間を対象とした標準です5。
取引先が別の業界にいる場合、指定される仕組みの名前も中身も違うことがあります。
名前を聞いたことがないからといって独自システムと決めつけず、その規格が業界で共有されているものなのかを確認してください。

確認する内容 業界標準の規格を指定された場合 取引先独自のシステムを指定された場合
仕様の所在 規格として策定・公開された仕様がある(流通BMSはメッセージと通信プロトコル/セキュリティの標準仕様) 取引先から示される手順書や画面の説明で確認する
対象となる業務 流通BMSは発注・出荷・受領・返品・請求・支払の6業務8種のメッセージ どの業務が対象になるのかを取引先に確認する
他の取引先への広がり 同じ規格を使う取引先とは同じ決まりでやり取りできる 同じやり方を他社へ流用できるかは個別に確認する
通知を受け取ってから返事をするまでの確認手順
文面を読む、期日を押さえる、用意するものを見積もるの順に確認する流れ
業界標準の規格と取引先独自システムの違い(模式図)
規格の指定内容によって仕様の確認先が分かれることを示す図

対応を断った場合、取引は本当に打ち切られるのか

下請法が適用される取引での基本ルール

確認すべきことが見えてきても、「断ったら取引がなくなるのでは」という不安があると、条件の相談自体を切り出せません。
ここには公的な手がかりがあります。
公正取引委員会は「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」(平成13年制定、令和5年12月25日改正)で、電磁的記録の提供を承諾しない下請事業者や、提供を受けない旨を申し出た下請事業者に対して、取引の数量を減じる、取引を停止する、取引の条件や実施について不利益な取扱いをすることは、下請法・独占禁止法上問題となるおそれがあると示しています2。

ここでいう電磁的記録の提供とは、本来は書面で交付される発注内容などを電子データでやり取りすることを指し、取引先から求められているEDI対応はこれに当たります。
つまり、下請法が適用される取引であれば、承諾しないという選択肢があること自体が前提に置かれており、断ったことを理由にした報復的な取扱いは問題になり得る、という構図です。

この整理は、断ることを勧めるものではありません。
実務では、多くの受注側にとって取引先の要請に応じるほうが結果的に楽なことも多いはずです。
意味があるのは、「即答しなければ切られる」という前提を外せる点です。
費用の分担や切替時期、テスト期間について相談したいと伝えることが、取引上の非礼にはならないと考えてよい根拠になります。

下請法の対象にならない取引での考え方

注意したいのは、この留意事項が対象としているのが下請法の適用を受ける取引に限られる点です2。
下請法は、自社と取引先の資本金の区分と、委託の種類(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)によって適用範囲が決まる法律で、取引先のほうが規模が大きいというだけで自動的に適用されるわけではありません。
取引先が親事業者に当たらない場合、この留意事項をそのまま持ち出しても議論はかみ合いません。

対象外だと分かった場合に拠りどころになるのは、取引基本契約書です。
受発注の方法を変更するときの手続き、変更に伴う費用の扱い、契約を終了する場合の予告期間といった条項がないかを先に読んでおくと、話し合いの前提が整理できます。
条項がなければ、EDIへの切替をきっかけに、方法変更と費用負担の取り決めを覚書として残すという進め方があります。

どちらの場合でも、返事を口頭で済ませないことが後の守りになります。
切替時期、負担する費用、テスト期間について、メールでも構わないので文面に残しておくと、後から条件が変わったときに何が合意事項だったのかを確かめられます。

取引先が行うこと 下請法が適用される取引での扱い
提供を承諾しないことを理由に取引の数量を減じる 下請法・独占禁止法上問題となるおそれがある
提供を受けない旨の申出を理由に取引を停止する 下請法・独占禁止法上問題となるおそれがある
承諾しないことを理由に取引の条件や実施について不利益に取り扱う 下請法・独占禁止法上問題となるおそれがある
下請法の適用有無による拠りどころの違い(模式図)
下請法が適用される場合とされない場合で確認する先が異なることを示す図

取引先指定の規格・システムがある場合とない場合で対応はどう変わるか

指定された規格に対応した外部サービスを使う場合

断れる余地があると分かったうえで、では応じるとしたら何が必要なのか。
ここで費用の見通しが立たないと、社内の決裁も取引先への返答も進みません。
中小企業庁が紹介している中小企業共通EDIの事例では、受注側企業が導入する場合について、その規格に対応したプロバイダーや業務アプリケーションを利用するだけで済み、大きな費用はかからないとされています1。

この記述が当てはまるのは、中小企業共通EDI規格に対応した外部プロバイダー・業務アプリを利用する受注側企業の場合です1。
取引先が業界標準ではない独自のWeb-EDIを指定しているなら、この前提は成り立ちません。
また、中小企業共通EDIと前の節で触れた流通BMSは別の枠組みとして定められたもので、片方に対応すればもう片方も自動的に扱える、という関係にあるかどうかは一律には言えません。
指定された規格の名前をそのまま控えて、対応可否をサービス提供側に確認するのが確実です。

効果の目安として、中小企業共通EDIを導入した12の実証プロジェクトでは、受発注業務時間が平均で51.4%削減されたという結果が示されています(2018年)1。
これは実証に参加した案件の平均であり、自社の受注件数や現在の入力作業の量が違えば、同じ割合にはなりません。
それでも、削減の中身が「受け取った注文を自社の画面へ打ち直す作業」であることは想像がつきます。
自社で電話やFAXの注文を基幹システムへ入力している時間がどれくらいあるかを数えておくと、投資判断の材料になります。

指定がない場合・独自システムの場合に確認すること

取引先が独自のWeb-EDIを指定してきたときは、費用の話の前に運用の詳細を聞くほうが先です。
注文データを画面から都度ダウンロードするのか、決められた形式のファイルとして受け取れるのか。
この違いで、自社の担当者が毎日行う作業がまるで変わります。
画面を見て手で書き写す運用になるなら、電話やFAXの受注と手間は大きくは変わらず、それでもEDIと呼ばれることがあります。

あわせて確認したいのは、データの形式、通信の手段、注文の締め時間、テスト期間、そして利用料の有無です。
利用料がかかる場合は、誰が契約者になり、誰が払うのかを文面で確かめてください。
「登録は無料です」という説明でも、後から取引件数に応じた費用が発生する設計になっていることはあります。
無料かどうかではなく、何に対していくらかかる決まりなのかを聞くのが確実です。

逆に、取引先から具体的な指定がなく「電子的にやり取りできる形にしてほしい」とだけ言われている場合は、自社が選ぶ側に立てます。
このときの判断軸は、目の前の1社だけでなく、他の取引先からも同じ話が来たときに使えるかどうかです。
1社ごとに別々の仕組みを抱えると、注文の確認場所が増え、締め時間の管理も社内で分かれていきます。
選ぶ時点で「増えても回るか」を見ておくと、後の手戻りが減ります。

指定内容ごとに次に確認する内容の分かれ方(模式図)
規格指定・独自システム指定・指定なしの三つで確認先が分かれることを示す図

導入費用は発注側・受注側どちらが負担するのか

費用を一方的に転嫁されない仕組み

費用の話になると、「言い出したのは取引先なのだから向こうが払うのでは」という感覚と、「取引を続けたいのだからこちらが飲むしかない」という諦めの間で判断が揺れます。
ここでも公正取引委員会の留意事項が線を引いています。
親事業者が負担すべきシステム開発費等を下請事業者に負担させること、通信費用を事前の書面による合意なく下請代金から減額して負担させること、正当な理由なく自己の指定する通信機器やソフトウェア等を購入させることは、いずれも下請法・独占禁止法違反のおそれがあるとされています2。

この三点は、費用がまったく発生しないという意味ではありません。
読み取るべきなのは、費用の性格によって扱いが違うということです。
取引先の側が自社の発注業務のために必要とする開発費を、名目を変えて受注側に付け替えることは問題になります。
通信費用のように受注側が負担することもあり得る費目については、事前に書面で合意しているかどうかが分かれ目になります。
代金からの一方的な差引きは、合意がなければ別の問題になるわけです。

実務に落とすと、やることははっきりします。
見積もりを初期費用、月額の利用料、通信費、機器の購入費に分けて並べ、それぞれを誰が負担するのかを一行ずつ決めて文面に残す。
取引先から特定の機器やソフトの購入を指定された場合は、なぜその指定が必要なのかを聞き、代わりの手段が使えないかを確認します。
理由を尋ねること自体が、正当な理由の有無を確かめる作業になります。

受注側が利用料を負担する料金設計もある

では、受注側が費用を払うこと自体がおかしいのかというと、そうではありません。
EDIのプラットフォームには、売り手にも買い手にも課金する設計のものがあります。
株式会社インフォマートが2024年に公表した「BtoBプラットフォーム 受発注」の料金改定では、売り手(受注側)の旧料金体系が従量制(取引金額の1.2%)または定額制30,000円と示されています。
同じ改定で、買い手(発注側)は1店舗あたりの使用料が一律200円増額されるとされています4。

これは同社サービス固有の料金設計であり、他のEDIサービスの相場を示すものではありません。
時点も2024年の改定発表時のもので、実際に自社が契約する際の条件は、そのときの料金表で確かめる必要があります。
それでも、受注側と発注側の双方が費用を持つ構造があると分かるだけで、交渉の見え方は変わります。
「取引先が言い出したのだから全額持つべきだ」という主張も、「言われたとおり全部こちらが払う」という諦めも、どちらも実態に合っていないことになります。

もう一つ、料金の決まり方にも注意が必要です。
取引金額に対する料率で決まる設計なら、取引が増えるほど負担が増えます。
定額なら取引が少ないうちは割高に感じます4。
自社のその取引先との年間取引額をおおまかに置いて、どちらの計算になるのかを見ておくと、社内で説明する数字がつくれます。
前の節で触れた法律上の線引きは「誰が何を負担すべきか」の下限を示すもので、そのうえで自社が払う分をどの料金体系で払うかは、自社の取引規模から選ぶ話になります。

費用の種類 下請法が適用される取引での扱い 受注側が確かめること
親事業者が負担すべきシステム開発費等 下請事業者に負担させることは違反のおそれ 見積の内訳のどれが取引先の業務のための費用か
通信費用 事前の書面による合意なく下請代金から減額して負担させることは違反のおそれ 負担者と精算方法を書面に残しているか
指定された通信機器・ソフトウェア 正当な理由なく購入させることは違反のおそれ 指定の理由と、代わりの手段が使えるか
自社が契約するサービスの利用料 留意事項が示すのは費用の一方的な付け替えの禁止 取引金額に応じた料率か定額かなど料金の決まり方
費用の種類ごとの扱いの違い(模式図)
開発費・通信費・指定機器で扱いが異なることを示す図

導入後、注文の受け取りなど日々の運用はどう変わるか

1取引先あたりの移行にかかる期間の目安

費用の見通しが立つと、次は「いつから、どう変わるのか」が気になります。
ここで参考になるのが、通信網の切替をきっかけにEDIの移行を進めた企業の実例です。
医薬品や健康食品の製造・販売や卸事業を手掛けるピップグループでは、事前調整から利用開始までは1取引先あたり1カ月ほどかかるとされていました(2016年時点)3。

1カ月という期間の中身は、単なる待ち時間ではありません。
どの項目をどの形式でやり取りするかのすり合わせ、商品コードの対応関係の確認、実際にデータを送受信してみる確認、そして運用開始日の取り決めが入ります。
この作業の一部は、取引先の担当者と自社の受注担当が日程を合わせないと進みません。
通知から切替予定日までが極端に短い場合、間に合わないのは能力の問題ではなく、工程上の必然になり得ます。

だからこそ、最初の返答で期限の相談をする意味があります。
特定企業の2016年時点の例なので、業界の平均や現在の標準を示すものではありませんが3、1社分にまとまった調整期間が要るという感覚を持って日程を逆算すると、無理のない返事が書けます。

取引先全体が一斉に切り替わるわけではない

移行が1社ずつ進むということは、途中の期間が長く続くということでもあります。
同じピップグループの例では、約500弱の小売店とEDIを利用しており、そのうち10%強がIP網に対応した流通BMSやWeb-EDIなどへ移行済みとされていました(2016年時点)3。
これは発注する側に立つ企業から見た取引先の状況ですが、受注側にとっても示唆があります。
取引の相手方が多いほど、新しい方法と従来の方法が並ぶ期間は長くなります。

自社の現場で起きるのは、注文の入り口が増えるという変化です。
EDIに切り替わった取引先の注文はデータで届き、残りの取引先からはこれまでどおりFAXや電話で入ってきます。
朝いちばんに見る場所が一つ増え、締め時間も取引先ごとに違う、という状態がしばらく続きます。
ここで起きやすいのは、片方の入り口だけを見て出荷の準備を始めてしまうことです。

この期間をどう回すかは、仕組みの選び方より運用の決め方の問題です。
たとえば、その日の受注をどこで一覧にするのかを一か所に決めておくと、入り口が増えても確認する場所は増えません。
EDIで届いた注文を自社の受注管理へ取り込めるなら、注文内容を画面へ打ち直す作業と、その打ち直しの見直し作業は減ります。
一方で、自社の商品コードと取引先の商品コードの対応、数量の単位、納品日の解釈が合っているかの確認は残ります。
データが届くことと、その内容が自社の在庫や出荷指示にそのまま使える形であることは別だからです。

切替の順番を自社から提案できる場合は、取引件数の多い取引先から進めると、入力作業の減り方が早く実感できます。
逆に、件数の少ない取引先から試して手順を固めてから広げる、という進め方も現実的です。
どちらを選ぶにしても、移行中は二つの受注経路が並ぶ前提で、誰がどちらを見るのかを決めておくことが、当面の事故を減らす現実的な手当てになります。

1取引先あたりの移行期間の目安(2016年時点の一事例)
事前調整から利用開始までの期間と、取引先ごとに順に移行が進むことを示す図

取引先から示された規格名や画面の説明だけでは、自社の受注作業のどこが変わり、どの費用を誰が持つ話になるのかまでは読み取れないことが多いためです。

取引先からの案内の文面と、現在の受注の流れを見せていただければ、確認すべき点と返答に盛り込む条件を一緒に整理できます。無料相談で要件を整理する

要点の整理

軸 基準
最初に確認すること 業界標準の規格名の指定があるか、取引先のシステムにログインする形か。あわせて切替予定日と回答期限
断った場合の影響 下請法が適用される取引では、承諾しないことを理由とした数量削減・取引停止・不利益な取扱いは問題となるおそれ
対応の分かれ方 指定規格に対応した外部サービスを利用する/独自システムの仕様を取引先に確認する/指定がなければ他社にも使える形を自社で選ぶ
費用の見方 開発費・通信費・指定機器・自社が契約する利用料に分けて、誰が負担するかを事前に書面で決める
移行の進み方 1取引先あたり1カ月ほどの調整が必要な例があり、全取引先が一斉には切り替わらない

移行の途中は、データで届く注文と従来どおりの注文が並び、その期間の受注のまとめ方は取引件数や社内の体制によって変わるためです。 どの取引先から切り替えるか、当面の受注をどこで一覧にするかを含めて、自社の運用に合う進め方を具体的に検討できます。

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よくある質問

下請法の適用対象になるかどうかは何で判断すればよいですか

自社と取引先の資本金の区分と、委託の種類(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)の組み合わせで決まります。
取引先のほうが規模が大きいというだけでは適用されません。
公正取引委員会が示す電磁的記録の提供に関する留意事項も、下請法の適用を受ける取引を対象としたものです2。
自社の取引が該当するかを社内で確定できない場合は、取引基本契約書の写しと直近の発注書を手元に置いたうえで、公正取引委員会の窓口や専門家に確認するのが確実です。
該当しない場合は、契約書の変更手続きや解約予告の条項が話し合いの拠りどころになります。

取引先から通信費用や機器購入費の負担を求められた場合はどうすればよいですか

まず費目を分けて考えます。
下請法が適用される取引では、親事業者が負担すべきシステム開発費等を下請事業者に負担させること、通信費用を事前の書面による合意なく下請代金から減額して負担させること、正当な理由なく指定する通信機器やソフトウェア等を購入させることは、いずれも違反のおそれがあるとされています2。
通信費用のように受注側の負担もあり得る費目は、金額と精算方法を事前に書面で合意しているかが分かれ目です。
機器やソフトの指定を受けたときは、なぜその指定が必要なのか、代わりの手段は使えないのかを尋ねてください。
理由を確認する行為そのものが、条件を整理する作業になります。

複数の取引先から異なるEDI規格への対応を求められた場合、どう進めればよいですか

同時並行では進みにくいと考えたほうが現実的です。
1取引先あたり、事前調整から利用開始まで1カ月ほどかかったという実例があり3、社内で対応できる人数が限られていれば順番に進めることになります。
優先順位は、切替予定日が早い取引先と、受注件数が多く入力作業の負担が大きい取引先から検討します。
あわせて、指定された規格名を控えて、同じ仕組みで複数社に対応できるものがあるかを確認してください。
業界標準として策定された規格であれば、同じ規格を使う取引先とは共通の決まりでやり取りできます5。
取引先ごとに別々の仕組みを抱えるほど、日々確認する場所と締め時間の管理が増えます。

EDI対応を断って、これまでどおりFAXや電話で受注を続けることはできますか

下請法が適用される取引では、電磁的記録の提供を承諾しない、あるいは提供を受けない旨を申し出た下請事業者に対して、取引数量を減じる、取引を停止する、取引の条件や実施について不利益に取り扱うことは問題となるおそれがあるとされています2。
承諾しないという選択肢があることが前提に置かれている、という整理です。
ただし、これは取引先の運用が変わらないことを保証するものではありません。
実務では、断り切るより、切替時期や費用の分担を相談する材料として使うほうが現実的な場面が多くなります。
下請法の対象外の取引では、この留意事項は直接は当てはまらないため、契約書の条項を確認したうえで話し合うことになります。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:中小企業庁「企業間のデータ連携で、受発注の業務コストを削減する!(ミラサポplus)」(2020年掲載、実証は2018年)
  2. 2 出典:公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」(平成13年制定、令和5年改正)
  3. 3 出典:日経BP(日経クロステック)「ISDN移行のハードルは業界によって様々、EDIなどは早期対応が必要」(2016年)
  4. 4 出典:株式会社インフォマート「『BtoBプラットフォーム 受発注』料金改定のお知らせ」(2024年)
  5. 5 出典:GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター/流通BMS協議会)「流通ビジネスメッセージ標準(流通BMS)」

画像の出典元

  1. A complex network of cables in a data center with a monitor in the foreground./Photo by panumas nikhomkhai on Pexels

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◆この記事について

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年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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