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ギフトECのし・包装設計|税率と法令の要件手順

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • ギフトECの「のし・包装」設計は見た目の選択肢ではなく、注文データの構造と税区分をどう定めるかという要件定義です。
  • のし・包装に別途対価を定めるかどうかで、消費税の適用関係と関係法令上の扱いが同時に動きます。
  • 注文・明細・配送先のどの階層にのし情報を持たせるかを先に決めないと、出荷指示や請求で手戻りが発生します。
ギフトEC のし 包装 設計のイメージ
▽ 写真の出典元

のし・包装設計は注文データの構造である——先に決める3つの論点

ギフトECの「のし・包装」設計とは、のし・包装紙・名入れといった贈答向けの指定を、注文データのどの階層に持たせるかを決める要件定義です。付帯サービスと有償オプションのどちらとするかの判断は、消費税の税率区分や関係法令の義務と直結する論点です。そのうえで、受注から出荷・請求までの後工程に受け渡せる形に落とし込みます。検索で上位に出るページの多くは、のし・包装を「機能一覧の1項目」として紹介するだけにとどまっています。

図
別途対価を定めるかどうかで、のし・包装代の消費税区分が変わる(国税庁 軽減税率Q&A 問25に基づく整理)

見た目の選択肢ではなく受注データ設計というのし・包装の実像

のしの種類(御祝・内祝・寿など)や水引の結び方、内のし・外のしの違いといったマナーの知識は、EC設計そのものには直結しません。設計の出発点は「その指定を誰が有償で選び、どのデータ項目として持ち回るか」です。

この観点が抜けると、注文画面の見た目が整っていても不具合が起こります。受注確定後にのし情報が出荷担当者へ届かない、請求書に贈答用の但し書きが反映されない、といった事態を招きます。

付帯か有償オプションか・保持する階層・後工程への受け渡し——先に決める3点

ギフトEC要件定義で先に固めるべき論点は次の3点です。第一に、のし・包装を商品に付帯するサービスとして扱うか、独立した有償オプションとして扱うかという方針の決定。第二に、その指定を注文単位・明細単位・配送先単位のどの階層で保持するかという設計の確定。第三に、確定した情報を基幹システムや倉庫管理システム(WMS。入出庫や在庫を管理する倉庫向けの基幹システム)へどの形式で渡すかという連携仕様の取り決めです。

後工程が変更に弱い理由:受注から出荷指示・送り状・請求までの連鎖

のし・包装の情報は、受注データの一部として出荷指示書・送り状・請求書の3つに連鎖的に反映されます。設計を後から変更すると、この連鎖の全箇所を洗い出して直す必要があり、画面の手直しだけでは済みません。

のし対応を「あとから機能追加すればよい」と先送りすると、既存の受注データに階層の情報が存在しないため、過去分の移行や現場運用の変更まで手戻りの範囲が広がります。この手戻りの範囲の広さが、のし・包装設計を後回しにできない理由です。

別途対価を定めた瞬間に動くもの——税率と法令の共通判定軸

消費税:贈答用包装は別途対価を定めると「飲食料品の譲渡」に該当しない

国税庁の軽減税率Q&A(個別事例編)問25は、飲食料品の販売に使う包装材料等の扱いを示しています。通常必要なものであれば、包装材料等も含めて「飲食料品の譲渡」として軽減税率の対象になります*2。一方で、「贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等の譲渡は、『飲食料品の譲渡』には該当しません」と明記しています*2

ここでいう「通常必要なもの」とは、「その飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなもの」を指します*2。キャラクターを印刷した缶箱(問26)や桐の箱(問27)も同様です。商品名の印刷などから飲食料品の販売にのみ使うと明らかな場合は、通常必要なものとして軽減税率の対象になり得ます*2。逆に、保冷剤について別途対価を徴している場合は、その保冷剤の部分は軽減税率の対象にならないと問31が示しています*2

陶磁器やガラス食器のように、飲食後も食器や装飾品として使える容器があります。この容器と食品をあらかじめ組み合わせ、一つの価格で販売しているものは「一体資産」に区分されます*2。ギフトECで「箱もセットで販売する」商品を組む場合は、この一体資産の判定も含めて確認する必要があります。

容器包装リサイクル法:「費消・分離で不要になるか」という定義が消費税と共通する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第2条第1項は「容器包装」を定義しています。条文は「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」としています*3

「費消・分離で不要になるかどうか」という判定の枠組みは、消費税の軽減税率Q&Aが使う考え方と重なります。ただし条文は「容器及び包装自体が有償である場合を含む」と明記しています。のし・包装に対価を取るかどうかで、「容器包装」への該当性そのものが変わるわけではありません*3

容器包装を用いて商品を販売する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負う対象になり得ます。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は小規模事業者の適用除外基準を示しています。製造業等の基準は「従業員21人以上、または年間総売上2億4,000万円超」です*5。商業・サービス業の基準は「従業員6人以上、または年間総売上7,000万円超」で、いずれにも該当しない場合に適用除外となります*5。自社がこの基準のどちら側に位置するかは、のし・包装を有償化する前に確認しておく事項です。

資源有効利用促進法:紙製・プラスチック製容器包装の識別表示

資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)は、紙製・プラスチック製の容器包装に識別マークの表示を求める根拠法です*4。同法は2026年6月19日施行の改正(令和8年法律第43号による)を経て現在も効力を持っています*4。ギフト用の化粧箱や包装紙を新規に発注する際は、識別表示の対象になるかを資材の発注部門と確認しておくと、後の是正コストを避けられます。

論点 付帯(無償・込み)として扱う場合 有償オプションとして切り出す場合
消費税の扱い 通常必要な包装材料等として軽減税率の対象になり得る*2 「飲食料品の譲渡」に非該当となり、その部分は標準税率の対象になる*2
容リ法上の位置付け 対価の有無に関わらず「容器包装」に該当し得る*3 同左。ただし独立した商品として在庫・調達管理の対象になりやすい*3
特商法上の表示 商品価格に含めるため個別の金額表示は不要になりやすい 消費者が負担する金銭として金額表示が必要になる*6

個別の取引が軽減税率の対象になるか、容器包装リサイクル法の再商品化義務を負うかは、商品構成や契約形態によって判断が分かれます。最終的な課税区分・法令適用の判断は、所轄の税務署や税理士、必要に応じて弁護士に確認してください。本記事は一次情報の紹介と論点整理を目的とし、個別事案への断定的な判断は行いません。

のし・包装をどちらで扱うか自社の受注データで確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。

注文・明細・配送先の3階層——のし・包装情報をどこに持たせるか

ギフトEC のし 包装 設計のイメージ
▽ 写真の出典元

ギフトEC対応の受注データは、注文単位・明細単位・配送先単位という3つの階層に分けて設計します。この階層分けができていないと、1回の注文で複数の届け先に異なるのしを付けるという、ギフトECでは頻出の要件に対応できません。なお本節は、ギフト指定の受付方法そのものではなく、前節で整理した税区分と後工程の帳票出力に影響するデータの持たせ方という観点から3階層を扱います。

図
のし・包装の情報は注文・明細・配送先の3階層に分けて持たせる

注文単位・明細単位・配送先単位——3階層モデルの役割分担

注文単位が持つのは、支払方法や請求先、送り主の情報など注文全体に1つだけ存在する情報です。明細単位には、商品ごとに選ぶ包装紙の種類やのしの表書きなど、商品と一対一で結び付く情報を置きます。配送先単位が受け持つのは、届け先住所やのしの名入れ、内のしと外のしの区別など、配送先ごとに変わり得る情報です。

1注文で配送先ごとに異なるのしを成立させるデータ構造

複数配送先に対応するには、明細と配送先の組み合わせごとにのし・包装の指定を保持できるデータ構造が必要です。注文単位にのし情報を固定してしまうと、配送先ごとに異なるのしを選ぶという要件そのものが成立しません。

出荷指示にのし情報が載らないと現場が止まる——基幹・WMS連携

受注データで整理したのし・包装の指定は、出荷指示書として倉庫管理システム(WMS)や基幹システムへ渡す必要があります。EC側の画面だけで情報が完結し、出荷指示のフォーマットにのし・包装の項目が存在しないと、現場の作業者は個別に注文内容を確認する作業に追われます。

要件定義の段階でEC側のデータ項目と基幹システム・WMS側の受け入れ項目を突き合わせておけば、この手戻りは避けられるでしょう。

明細書の金額非表示と送り主表記の分離——BtoB代理発注の必須要件

ギフト用途では、同梱する納品書や明細書に金額を表示しない設定と、送り主欄を発注担当者ではなく依頼主の名義で出す設定が必要になります。BtoBの代理発注(取引先への贈答を自社が代行して発注する形態)では、この2点が欠けていると業務が成立しません。

階層 主な保持項目 後工程への影響
注文単位 支払方法・請求先・送り主情報 請求書の宛名・支払処理に直結する。
明細単位 商品・包装紙の種類・のしの表書き 出荷指示のピッキング・包装工程に直結する。
配送先単位 届け先・のしの名入れ・内のし外のしの区別 送り状・同梱物の印字に直結する。
複数配送先ではこの階層の設計が要となる。

特商法・食品表示・軽減税率混在——価格表示で抜けやすい3点

特定商取引法:のし代・包装代は金額表示の義務対象

消費者庁の特定商取引法ガイド「通信販売広告について」は、消費者が負担する金銭の表示方法を示しています。工事費・組立費・設置費・梱包料・代金引換手数料等について「それを全て金額で表示することが必要」だとしています*6。「常識程度の梱包料をいただきます」といった曖昧な表記では足りず、金額を明記する必要があります*6

同ガイドは送料についても規定しています。「販売価格に商品の送料が含まれていないときには、送料を別に表示しなければならず」、表示がなければ送料は販売価格に含まれるものと推定されます*6。のし代・包装代を有償オプションにする場合、この規定に沿って金額を明示する画面設計が必要になります。

食品表示:詰め合わせギフトは外装パッケージへの表示が必要

消費者庁の加工食品の食物アレルギー表示ハンドブックは、詰め合わせ食品の表示方法を説明しています*7。詰め合わせた食品は外装パッケージに表示する必要があります。「販売者によってばら売りされることが想定されていない場合は、中身の小袋への表示は必須ではありません」としています*7。EC側で複数商品を組み合わせた詰め合わせセットを作る場合、この外装表示への対応が必要になります。誰が表示義務者となるかは販売形態や製造委託の契約によって変わるため、個別の判断は所轄の保健所や消費者庁の窓口に確認してください。

特定原材料(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)を含む商品を組み合わせる場合は、アレルゲン表示の抜けが健康被害につながるおそれがあります。「入っているかもしれない」という可能性表示は禁止されているため、含有の有無を確定させたうえで表示する必要があります*7

軽減税率と標準税率が混在する注文のレシート・請求書表記

食品に軽減税率、のし・包装の有償オプションに標準税率を適用すると、1つの注文の中に異なる税率の明細が混在します。この場合、請求書や領収書の表記は、税率ごとに区分した合計額を示す形式にする必要があります。受注データの設計段階で、明細ごとに税率区分を持たせておくと、この表記への対応がしやすいでしょう。

要件定義からベンダー選定まで——5ステップで進める導入手順

ギフトEC のし 包装 設計のイメージ
▽ 写真の出典元
図
要件定義は現行棚卸しから後工程検証までの5ステップで進める

ステップ1〜5:棚卸しから後工程連携の検証までの流れ

最初のステップは、現行の受注・出荷運用の棚卸しです。既存のFAXや電話注文でどのようにのし・包装の指定を受けているかを洗い出します。次に消費税の課税区分の方針を決め、続いて注文・明細・配送先のどの階層にのし情報を持たせるかを確定させましょう。

ここまで固まった段階で画面要件を整理し、最後に基幹システムやWMSへの受け渡し形式を検証します。この順序を逆にする、つまり画面デザインから先に決めると、後工程で保持できないデータ項目が発覚し、手戻りが生じるでしょう。

RFPに書くべき要件確認の優先順5点/順位根拠:要件定義での実施順序

  1. のし・包装を有償オプションとするか付帯とするかの方針。
  2. のし・包装情報を保持するデータ階層(注文・明細・配送先)の指定。
  3. 複数配送先・複数のしを1注文で成立させるための画面仕様。
  4. 出荷指示・送り状・請求書へのデータ連携フォーマット。
  5. 軽減税率と標準税率が混在する場合の表示・帳票要件。

段階導入:まず対応する範囲を絞る判断基準

ギフト対応の全機能を一度に作り込む必要はありません。まずは配送先が1件の単純な注文に絞って稼働させ、複数配送先・複数のしのパターンは次段階に回すという進め方があります。この判断基準となるのは、既存の受注件数のうち複数配送先が占める比率です。

この作業を内製で進めるには、消費税・容器包装リサイクル法・特定商取引法・食品表示それぞれの制度知識と、EC・基幹システム双方のデータ設計の知見が必要になります。制度知識と設計知見の両方を担当者1人が兼ねる体制では、確認すべき論点の抜け漏れに気づきにくいという課題を抱えやすいでしょう。

内製と外部委託のどちらを選ぶかの分かれ目も、この「複数の制度と複数システムにまたがる論点を横断して洗い出せる体制があるか」に置くと判断しやすくなります。体制を組みにくい場合は、要件定義の工程だけ外部の知見を入れるという選択肢もあるでしょう。

BtoB-EC514.4兆円・食品EC化率4.52%——投資判断のための市場データ

BtoB-EC市場514.4兆円・EC化率43.1%(経産省 令和6年度調査)

経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によると、2024年の国内BtoB-EC市場規模は514.4兆円です。前年の465.2兆円から10.6%増加しました*1。EC化率は43.1%で、前年比3.1ポイントの増加です*1。この調査は1998年度から毎年実施されており、2024年分は27回目の調査に当たります*1

食品・飲料・酒類のEC化率4.52%——低いことは伸びしろと読める

同調査では、BtoC-EC物販系分野のうち「食品、飲料、酒類」の市場規模が3兆1,163億円、EC化率が4.52%と示されています*1。この3兆1,163億円という規模は、物販系8分類の中で最も大きい数値です*1。それでいてEC化率は、「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」の43.03%や「書籍、映像・音楽ソフト」の56.45%と比べて低い水準です*1

この4.52%という数値は、あくまでBtoC-EC全体の物販系分野におけるEC化率です。EC化率が低いこと自体は事実であり、そこから「他カテゴリーに比べて伸びしろが大きい」と読むかどうかは解釈になります。

ギフト市場11兆5,650億円・eギフト6,450億円見込み(矢野経済研究所)

矢野経済研究所は2026年2月13日にギフト市場に関する調査を発表しました。2025年の国内ギフト市場規模は、前年比103.4%の11兆5,650億円と見込まれています*8。調査はギフト卸企業・メーカー・小売企業を対象に、2025年10月から2026年1月にかけて実施されました*8

同調査では、eギフト(ソーシャルギフト。SNSやメッセージアプリで、贈り先の住所を知らずに送れる電子的な贈り物サービス)市場の規模も示されています。2024年は前年比120.2%の5,050億円、2025年は前年比127.7%の6,450億円になる見込みです*8。この矢野経済研究所の調査は、民間企業による市場推計です。経済産業省のBtoB-EC・BtoC-EC市場調査とは調査主体・定義・手法が異なるため、両者の数値を単純に比較することはできません。

まとめ:のし・包装設計を貫く3つの判断軸

本稿では、ギフトECの「のし・包装」設計を、税率区分・法令上の義務・受注データ構造という3つの一次情報に基づく論点から整理しました。要点は3つに集約できます。第一に、のし・包装を付帯とするか有償オプションとするかで消費税の適用関係が変わります*2。第二に、容器包装リサイクル法や特定商取引法、食品表示の義務がのし・包装の設計に関わります*3*6*7。第三に、この判断は注文・明細・配送先の3階層のデータ設計として先に固めておく必要があり、後からの変更は出荷指示・送り状・請求まで波及します。


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よくある質問

のし代を有料にすると消費税の扱いは変わりますか。

変わります。国税庁の軽減税率Q&Aは、贈答用の包装など別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は「飲食料品の譲渡」に該当しないと明記しています*2。のし代・包装代を独立した対価として設定すると、その部分は標準税率の対象として扱う必要があるでしょう。

内のしと外のしはECの注文画面でどう選ばせればよいですか。

内のしと外のしは配送先ごとに変わり得るため、配送先単位のデータ項目として選択肢を持たせるのが基本です。注文単位で固定してしまうと、配送先ごとに異なる指定ができなくなります。

1回の注文で配送先ごとに違うのしを付けるには何が必要ですか。

明細と配送先を組み合わせて、のし・包装の指定を個別に保持できるデータ構造が必要です。注文単位に情報を固定する設計では、配送先ごとに異なるのしを付けるという要件自体が成立しません。

詰め合わせギフトを自社で組む場合、食品表示の義務は誰が負いますか。

消費者庁のハンドブックは、詰め合わせた食品は外装パッケージに表示する必要があるとしています*7。EC側で詰め合わせを組む場合も外装表示への対応が要ります。ただし誰が表示義務者となるかは販売形態や製造委託の契約によって変わるため、所轄の保健所や消費者庁の窓口への確認をおすすめします。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表)
  2. *2 出典:国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(平成28年4月、令和8年4月改訂)
  3. *3 出典:e-Gov法令検索「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第2条第1項
  4. *4 出典:e-Gov法令検索「資源の有効な利用の促進に関する法律
  5. *5 出典:公益財団法人日本容器包装リサイクル協会「特定事業者と再商品化義務について
  6. *6 出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売広告について
  7. *7 出典:消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」(令和5年3月作成、令和6年3月一部改訂)
  8. *8 出典:株式会社矢野経済研究所「ギフト市場に関する調査(2025年)」(2026年2月13日発表)

画像の出典元

  1. ギフトEC のし 包装 設計のイメージ/Photo by Ekaterina Shevchenko on Unsplash
  2. ギフトEC のし 包装 設計のイメージ/Photo by DEAD GOOD LEGACIES on Unsplash
  3. ギフトEC のし 包装 設計のイメージ/Photo by Mildlee on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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