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通販のギフト・ラッピング対応|BtoB ECの要件と法令

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • ラッピング料をどう表示すべきかを、通信販売の広告表示ルールから整理します。
  • 出荷先が事業者か消費者かで、包装材にかかる法令上の扱いが変わる点を確認します。
  • 受注・出荷・帳票のどこにギフト対応の項目を持たせるべきかを、機能要件として順に整理します。
通販のイメージ
▽ 写真の出典元

通販のギフト・ラッピング対応とは、料金と出荷先の扱いを決めること

通販のギフト・ラッピング対応では、ラッピング料の金額表示と、出荷先が事業者か消費者かによる包装材の扱いの違いを先に決める必要があります。特定商取引法に基づく通信販売の広告表示では、梱包料などの追加負担金は金額で示すことが求められています*1

通販のギフト・ラッピング対応とは、受注時に指定された包装・のし・メッセージカードなどの付帯作業を管理する運用です。料金の表示から出荷指示までを、システム上で一貫して扱う点に特徴があります。機能を並べるだけでは足りず、表示のルールと出荷先の区分を決めてはじめて運用に落とせます。

ギフト・ラッピング対応に含まれる4つの要素

ギフト・ラッピング対応は、大きく4つの要素で構成されます。第一に商品を贈答用に包む包装、第二に贈答品に掛ける熨斗(のし。包装の内側に掛ける「内のし」と外側に掛ける「外のし」があります)、第三にメッセージカードの文面、第四に注文者とは別の相手への配送となる「お届け先の分離」です。

この4要素は独立していません。のしの指定はお届け先の分離とセットで扱われることが多く、料金の加算タイミングも要素ごとに変わります。要素を個別の機能として実装する前に、どの組み合わせを許容するかを先に決める必要があります。

先に決める2つのこと

ギフト・ラッピング対応を仕組みにする前に、決めるべきことは2つです。1つはラッピング料をどう表示するか、もう1つは出荷先が事業者か消費者かをどう区分するかです。前者は「ラッピング料の表示」、後者は「包装材にかかる義務」の節で扱います。

この2点を決めずに機能だけを追加すると、表示の不備や資材の在庫切れといった運用トラブルにつながります。まず制度側の要件を把握したうえで、システムに反映する項目を設計する順序が現実的です。

決めずに始めると起こること

ラッピング料の表示ルールを確認せずに「実費」「別途」といった表記のまま運用すると、通信販売の広告表示ルールを満たさない状態になりかねません*1。表示の不備は、公開後の修正対応という余分な工数を生みます。

出荷先の区分を決めずに包装資材を一括で発注すると、事業者向け出荷用の資材と消費者向けギフト直送用の資材を区別できません。その結果、識別表示が必要な資材を混在させてしまう恐れがあります*2。繁忙期に資材が足りなくなり、出荷が止まる事態も想定しておくべきです。

先に確認する優先順3点/順位根拠:重要度

  1. 出荷先が事業者か消費者かを区分すること。包装材にかかる識別表示義務の扱いが変わるため、最初に確認します*2
  2. ラッピング料を有料にするか無料にするかを決めること。有料にする場合は、内容と額を金額で表示する必要があります*1
  3. のし・メッセージカードなど自由入力の項目をどこまで受け付けるかを決めること。文字数や使用可能文字の制限が、受注画面の仕様に直結します。

ラッピング料の表示——「送料の仲間」ではない

ラッピング料は、送料と同じ扱いで済ませられる項目ではありません。特定商取引法に基づく通信販売の広告表示ルールでは、販売価格や送料以外に購入者が負担すべき金銭がある場合、その内容と額を表示することが求められています*1。梱包料はこの追加負担金の例として明示されています*1

販売価格・送料以外の負担金は金額で示す

通信販売の広告表示では、送料を金額で表示しなければならず、販売価格のみを示して送料の記載を省くと、送料は販売価格に含まれていると推定されます*1。ラッピング料のような追加負担金も、同じ考え方で金額表示の対象です*1

「実費」「別途」では足りない

「常識程度の梱包料をいただきます」といった表記は、金額が示されていないため不十分な例として挙げられています*1。「実費」「別途」という表記も同様に、購入者が事前に金額を把握できない点で足りません。金額を記載することが必要です*1

この表示を怠ると、通信販売の広告表示ルールを満たさない状態になります。無料ラッピングのみを提供する場合は追加の金銭が発生しないため、金額表示の義務そのものは生じません。ただし有料オプションを一部でも用意するなら、その項目ごとに金額を示す必要があります。

無料・有料を混在させるときの表示の組み方

ラッピングの種別によって無料と有料を混在させる設計は、受注画面上でどちらが選ばれているかを購入者が判断できる表示にしておく必要があります。種別ごとの単価を一覧で示し、選択結果を注文確認画面へ反映する構成が基本です。

表示義務を満たすために受注システムが持つべき項目

金額表示の義務を継続的に満たすには、受注システム側にラッピング種別ごとの単価、加算のタイミング、注文確認画面への反映方法をマスタとして持たせる必要があります。単価を担当者が都度入力する運用では、表示漏れのリスクが残ります。

自社の現在の表示が、金額表示の義務を満たしているかどうかを個別の商品構成に照らして確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。

比較検討中は資料請求(無料)もご利用いただけます。詳しくは記事末尾のご案内をご覧ください。

包装材にかかる義務——出荷先で扱いが変わる

出荷のイメージ
▽ 写真の出典元

ラッピング料の表示だけでなく、包装材そのものにも法令上の義務が生じます。しかもその扱いは、出荷先が事業者か消費者かによって変わります。ここがBtoB通販の現場で見落とされやすい論点です。

容器包装とは何か

容器包装とは、容器(商品を入れるもの)と包装(商品を包むもの)のうち、中身の商品が消費されたり、商品と分離された際に不要になるものを指します*3。対象となるには、中身が商品であること、その商品が消費・分離されると不要になることの両方を満たす必要があります*3

識別表示義務は「包装の利用事業者」にも及ぶ

識別表示義務の対象は、飲料用のスチール缶・アルミ缶、食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装です*2。義務を負うのは、容器・包装の利用事業者、容器の製造事業者、容器・包装を付した商品の輸入販売事業者です*2。根拠となるのは資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)です*2

この識別表示義務は、小規模事業者であっても免除されません*2。再商品化義務では小規模事業者に適用除外の考え方がありますが、識別表示義務は事業規模にかかわらず負う義務として扱われています*2

事業用消費商品は資材の種類ごとに扱いが分かれる

事業のために消費する商品の容器・包装については、識別表示義務の適用範囲が資材の種類で分かれます。紙製容器包装とプラスチック製容器包装には、事業用消費商品であれば識別表示義務の適用がありません*2。一方でPETボトルや飲料用スチール缶・アルミ缶は、事業用消費商品であっても識別表示義務の対象に含まれます*2

つまり「事業者向けだから識別表示は不要」と一括りにはできません。ラッピングで使う紙製の包装紙や箱であれば事業用消費商品として適用外になり得ますが、同梱する飲料がPETボトル入りであれば、そちらは別に確認が必要です。

図
出荷先が事業者か消費者かで、包装材にかかる識別表示義務の扱いが分かれる

ラッピング資材はプラスチック新法の12品目に含まれない

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)は、特定プラスチック使用製品として12品目を指定しています*4。食器類ではフォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストローが対象です*4。このほかヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣類用ハンガー、衣類用カバーが指定されています*4。包装紙・リボン・ギフト用の袋・緩衝材は、この12品目に含まれていません*4

前年度に特定プラスチック使用製品を5トン以上提供する事業者は、多量提供事業者として扱われます*4。ラッピング資材そのものはこの規制の対象品目ではないため、「プラ新法でラッピングも規制される」という理解は正確ではありません。ただし衣類用ハンガー・衣類用カバーを別途扱う事業者は、対象業種に該当するかを確認しておく必要があります*4

ギフト指定をどの単位で受け付けるか

ラッピングの表示ルールと包装材の扱いを整理したら、次はギフト指定を受け付ける単位を決めます。ここでの3つの単位は、セット商品の組成方式(事前組成・受注時組成・出荷時同梱の3方式)とは異なる軸です。組成方式は「何を1つの商品としてまとめるか」を扱いますが、ここでは「指定をどの粒度で受け付けるか」を扱います。

注文単位・明細単位・お届け先単位——3つの受け方

ギフト指定の受け方は、注文単位、明細単位、お届け先単位の3つに分かれます。注文単位は、1回の注文全体に1つの指定を適用する方式です。明細単位は商品ごとに指定を分ける方式で、お届け先単位は同一注文で複数の届け先へ贈答する場合に、届け先ごとに指定を分ける方式です。

受け方 指定の自由度 受注画面の複雑さ 出荷指示への展開 向くケース
注文単位 低い。注文全体に1つの指定を適用します。 低い。選択項目が1回で済みます。 シンプルです。
出荷指示1件に反映するだけで済みます。
単一商品を1件だけ購入する注文。
明細単位 中程度。商品ごとに指定を分けられます。 中程度。
商品明細ごとの選択欄が必要です。
商品明細ごとに反映が必要です。 複数商品を1件の注文でまとめて購入する場合。
お届け先単位 高い。届け先ごとに包装・のしを分けられます。 高い。
お届け先の分離処理が必要です。
お届け先ごとに出荷指示を分割します。 同一注文で複数の届け先へ贈答する場合。

のしの表書き・名入れという自由入力の扱い

のしの表書きや名入れは自由入力になりやすい項目です。文字数の上限、使用可能な文字種、入力内容を出荷前に確認するフローを決めておきます。内のし・外のしの使い分けは地域や慣習によって異なるため、システム上は選択肢として両方を持たせておく設計が現実的です。

締め時間と、変更・キャンセルを受ける範囲

ギフト指定は、通常の注文よりも変更・キャンセルの影響が大きくなります。のしの名入れ後に宛先が変わると資材を作り直す必要が出るため、指定内容を確定させる締め時間を受注画面上で明示しておくことが望まれます。

セット商品そのものの組み方や在庫の持ち方は、本記事の対象外です。

BtoB通販システムに必要な機能要件——確認チェックリスト

機能要件のイメージ
▽ 写真の出典元

ここまでの制度と受け方の整理を踏まえ、受発注システムに必要な機能要件をマスタ・受注・出荷・帳票の4つの面から確認します。

マスタ側に必要な項目

マスタ側では、ラッピング種別、資材コード、種別ごとの単価、商品ごとの適用可否、同時に指定できない組み合わせの禁止設定を持たせる必要があります。単価をマスタで一元管理しないと、さきに述べた金額表示の義務を継続的に満たせません。

商品マスタ全体の設計は本記事の対象外です。

受注側に必要な項目

受注側では、指定内容の保持、料金の自動加算、お届け先の分離、取引先ごとの利用可否を持たせる必要があります。取引先によってギフト対応の可否を分けたい場合は、取引先マスタとの連携も検討対象となるでしょう。

出荷側に必要な項目

出荷側では、指定内容を出荷指示にどう展開するか、資材の在庫をどう管理するか、作業指示の粒度をどこまで細かくするかを決めます。資材の調達・在庫管理そのものは、別のシステム領域として切り出す事業者も少なくありません。

帳票側に必要な項目

帳票側では、ギフト直送で納品書に金額を出さない設定と、送り主・送り先の表記の切り替えが必要になります。通常出荷用とギフト直送用で帳票フォーマットを分けておけば、運用時の判断は減らせるでしょう。

マスタ・受注・出荷・帳票の4面を同時に設計するには、法令の要件、システムのデータ構造、物流の作業フローという複数分野の知識を横断させる必要があります。担当者が単独でこの4面を並行して詰めようとすると、通常業務との兼務では検討に時間がかかりやすくなります。現行の受発注システムがラッピング種別・単価・お届け先分離をすでに持てる構造かどうかは、商品マスタと受注データの構造を実際に確認しないと判断できません。無料相談で要件を整理することで、自社のシステム構成に即した優先順位を見立てやすくなるはずです。

ギフト直送でつまずく配送の論点

ギフト・ラッピング対応の最後のつまずきは、配送そのものにあります。送り主と送り先が別人であるギフト直送は、通常出荷とは異なる論点を持ちます。

再配達率と多様な受取方法の利用率——最新の実測値

国土交通省の令和8年4月期のサンプル調査によれば、再配達率は約7.6%で、前回調査(令和7年10月期の約8.3%)から0.7%低下しました*5。多様な受取方法の利用率は約31.0%で、前回調査(約29.9%)から1.1%増加しています*5

受取人が不在の場合、ギフト直送では送り主が受取状況を把握しづらいという事情があります。多様な受取方法の利用率が上昇している傾向は、置き配や宅配ボックスといった選択肢を受注画面で案内する意味を後押しする材料でしょう。

宅配便の取扱規模から見た繁忙期の前提

令和6年度の宅配便取扱個数は50億3147万個で、前年度と比較して2414万個・約0.5%増加しました*6。一方でメール便取扱冊数は33億4477万冊で、前年度比2億6531万冊・約7.3%減少しています*6。宅配便の取扱規模が拡大を続けている状況は、お歳暮・年末ギフト商戦の時期に配送網の混雑が生じやすいことの背景として押さえておく価値があります。

送り主と送り先が別だから起きること

ギフト直送では、宛先の精度、不在時の連絡先、置き配の可否といった確認事項が、注文者本人への配送とは別に発生します。注文者に確認できない事項が届け先側にあるため、受注時点で確認できる情報の範囲を明確にしておきましょう。

配送そのものを外部委託する場合、委託先との連携方式や連携範囲は別の論点になります。

導入の5ステップとよくある失敗

チェックリストのイメージ
▽ 写真の出典元

ここまで整理した制度・受け方・機能要件を、実際に導入する順序へ落とし込んでいきましょう。

図
ギフト・ラッピング対応の導入は5段階で進めます

繁忙期の前にやっておくこと

繁忙期に入る前に、資材の先行手配、指定内容を確定させる凍結日の設定、作業標準の現場共有を済ませておく必要があります。凍結日を設けないまま繁忙期に入ると、当日の変更対応に作業時間を取られやすくなります。

よくある失敗

導入時によく見られる失敗は次の4つです。料金表示の不備、資材切れによる出荷停止、のしの表書き間違い、事業者向け資材の消費者直送への流用です。いずれも、料金表示と包装材の区分という制度上の論点を先に決めていれば避けやすい失敗でした。

まとめ:ギフト・ラッピング対応で決めるべき3つの判断軸

本稿では、通販のギフト・ラッピング対応を仕組みにするために必要な論点を整理しました。要点を3つに集約すると次のとおりです。第一に、ラッピング料は送料と同じ扱いではなく、内容と額を金額で表示する必要があります。第二に、出荷先が事業者か消費者かによって、包装材にかかる識別表示義務の扱いは変わってきます。第三に、ギフト指定は注文単位・明細単位・お届け先単位のどの粒度で受け付けるかを、受注システムの設計に反映する必要があります。



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よくある質問

ラッピング料は送料と同じように表示すればよいですか。

送料と同様に、金額で表示する必要があります。通信販売の広告表示では、販売価格・送料以外に購入者が負担する金銭がある場合、その内容と額を示すことが求められ、梱包料もその対象として例示されています*1。「実費」「別途」といった表記だけでは、この義務を満たしません*1

無料ラッピングだけを提供する場合は、料金の表示は不要ですか。

無料の場合は追加の金銭が発生しないため、金額表示の義務そのものは生じません。ただし、有料オプションを一部でも用意する場合は、その項目ごとに金額を示す必要があります*1。無料と有料を混在させる設計では、受注画面上でどちらが選ばれているかを明確に区別できる表示にしておくことが望まれます。

自社で包装材を発注すると、識別マークの表示義務は生じますか。

容器・包装の利用事業者は識別表示義務の対象になり、この義務は小規模事業者であっても免除されません*2。事業のために消費する商品の紙製・プラスチック製容器包装には適用がないとされています*2。同じ事業用消費商品でもPETボトルや飲料用スチール缶・アルミ缶は対象に含まれるため、資材の種類ごとに確認が必要です*2

ラッピング資材はプラスチック資源循環促進法の対象になりますか。

同法が指定する特定プラスチック使用製品は12品目で、フォークやストロー、衣類用ハンガーなどが該当します*4。包装紙・リボン・ギフト用の袋・緩衝材は、この12品目に含まれていません*4。前年度に5トン以上提供する事業者は多量提供事業者として扱われますが、これはラッピング資材とは別の話です*4

ギフト直送の納品書に金額を載せない運用は可能ですか。

本記事で確認した一次情報の範囲では、納品書の金額表記そのものに関する規定は確認できていません。送り主と送り先が異なるギフト直送では、受取人に販売価格が伝わらないよう配慮する運用が実務上とられることがあります。自社の帳票設計が関係法令に適合しているかは、取り扱う商品や運用に応じて個別に確認することをお勧めします。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:消費者庁「通信販売の広告について(特定商取引法ガイド)」(確認日 2026-08-25
  2. *2 出典:公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会「容リ法と識別表示の関係」(確認日 2026-08-25
  3. *3 出典:環境省「3R 容器包装リサイクル法:容器包装リサイクル法の概要」(確認日 2026-08-25
  4. *4 出典:環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律:特定プラスチック使用製品の使用の合理化」(確認日 2026-08-25
  5. *5 出典:国土交通省 物流・自動車局 物流政策課「宅配便の再配達率および多様な受取方法の利用率の調査結果」(令和8年7月10日公表・確認日 2026-08-25
  6. *6 出典:国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課「令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について」(令和7年8月27日公表・確認日 2026-08-25

画像の出典元

  1. 通販のイメージ/Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
  2. 出荷のイメージ/Photo by Russ Murray on Unsplash
  3. 機能要件のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
  4. チェックリストのイメージ/Photo by Adrien Olichon on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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