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検収が終わらない間の支払期日はいつ?取適法・フリーランス法の60日ルールと遅延利息

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 取適法・フリーランス法の対象取引では、支払期日は検収完了日ではなく受領日から60日以内で数える。
  • 取適法の情報成果物では、一定水準の確認時点を受領とする事前合意がある場合だけ、その時点が起算日になる。
  • 取適法の対象なら、受領日から60日を経過した日から支払日まで年14.6%の遅延利息が付く。フリーランス法や対象外の取引に同じ率を当てはめない。
  • 法の対象外の取引では、契約書の支払・検収・遅延損害金の条項が基準になる。
  • 確認連絡、書面、公的窓口の順に段階を上げ、受領日と催促の経過を示す記録をそろえておく。

30代前半の日本人男性が在宅でのノートPCと外部モニターをしている場面

検収が終わらなくても支払期限は進むのか:まず確認する3つのこと

納品は済んだのに、発注者から「まだ検収中です」と言われたまま、請求も入金も進まない。
支払日がいつなのか、催促してよいのか迷う場面です。
取適法(旧下請法)やフリーランス法の対象取引なら、支払期日は検収の完了日からではなく、発注者が納品物を受け取った受領日から60日以内で数えます。
取適法の対象であれば、遅れた期間には年14.6%の遅延利息が付きます1。
対象外の取引では契約の条項が基準です。
まず自分の取引がどれに当たるかを見分けます。
次に受領日を示す記録をそろえて連絡すれば、無料の公的窓口へ相談する準備にもなります。

受領日と検収日は別のもの

支払期日を考えるときは、まず「受領日」と「検収日」を分けておきます。
受領日は、発注者が納品物を受け取った日です。
検収日は、発注者が中身を検査し、注文どおりだと確認して合格とした日を指します。
同じ取引でも、この二つの日付が大きく離れることがあります。
発注者の担当者が忙しい、社内の承認が回ってこないといった事情で検収が止まると、受注者の手元では「納品したのに何も始まらない」状態が続きます。

取適法では、支払期日は物品等の受領日から60日以内で、できる限り短く定めることになっています1。
このルールは、発注者が検査をするかどうかに関係なく適用されます1。
デザインデータや原稿、プログラムのような情報成果物も同じです。
検査に60日を超える期間がかかる場合でも、受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があると、公正取引委員会は説明しています2。
発注者の社内で検収が止まっていても、法の数え方では受領日からの日数が進み続けるということです。

フリーランス法でも、報酬の支払期日は給付を受領した日から数えて60日以内で定めます5。
検査を完了する期日は、発注者が受注者に明示する事項の一つです。
それでも支払期日の数え始めは受領日とされており、検収の完了日に置き換わるわけではありません5。

二つの法律は別々の制度ですが、「検収ではなく受領から数える」という考え方は共通しています。
ただし、これはそれぞれの法律の対象になる取引での話です。
どちらにも当たらない取引には、同じ結論をそのまま当てはめられません。
自分の取引がどちらに当たるかは、次の節で見分けます。

「受領」とみなす時点を合意している場合の例外

取適法には、受領日の扱いが変わる例外があります。
情報成果物について、成果物が一定の水準を満たしたことを確認した時点で受領とすると事前に合意している場合は、その確認時点が支払期日の起算日になります2。
データを受け取った瞬間ではなく、決めた水準に届いたと確認した時点を「受領」と扱う考え方です。

この例外で大事なのは、合意が「事前に」あったかどうかです。
納品した後に発注者から「当社は検収完了日から数える決まりです」と伝えられたとします。
それは、事前合意による例外に当たるかを判断する根拠にはなりにくいと考えられます。
判断の材料になるのは、発注の時点で取り交わした発注書や契約書、取引条件のメールに何が書かれていたかです。

発注書に「所定の基準を満たしたことの確認をもって受領とする」といった趣旨の定めがあれば、例外に当たるかを読み解く必要があります。
その場合も起算日が確認時点へずれるだけで、支払期日の考え方そのものがなくなるわけではありません。
文言があいまいで判断がつかないときは、該当部分をそのまま公的窓口へ持ち込むと話が早く進みます。

まず確認する書類

ここまでの話を自分の取引に当てはめるため、最初に手元で確認したいのは次の3つです。
①受領日を示す記録:納品データの送信履歴、受領の返信、納品書の控えなど、発注者が受け取った日が分かるもの。
②支払期日と検収の定め:発注書や契約書に書かれた支払日、検収にかける期間、検査を完了する期日。
③受領時点についての事前合意の有無:「確認をもって受領とする」のように、受領をどの時点にするかを前もって決めた文言があるかどうか。

この3つがそろうと、発注者への連絡で「何日に納品し、何日が期日だったか」を事実として書けます。
①が見つからない場合は、受領日を示す記録をどう残すかを最後の節で扱います。
②に支払日の定めがない場合は、契約の読み方を第3節で整理します。

支払期日の数え始めは受領日(取適法・フリーランス法の対象取引、模式図)
受領日を起点に60日以内で支払期日を定め、検収が長引いても数え始めは動かないことを示す時間軸

自分の取引はどの法律に当たるか:資本金・従業員数・委託内容で見分ける

取適法の対象になる取引

取適法は、2026年に施行された改正で下請法から名前が変わった法律です6。
正式名称は中小受託取引適正化法です。
仕事を頼む側は委託事業者、受ける側は中小受託事業者と呼ばれます1。
ネット上の解説で「親事業者」「下請事業者」と書かれているのは、旧下請法の呼び方です。

対象になるのは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の五つの委託類型で、委託事業者から中小受託事業者へ仕事を頼む取引です1。
デザインや原稿、ソフトウェアの制作を頼まれたなら情報成果物作成委託に近く、作業や運用を代わりに行う仕事なら役務提供委託に近いと考えます。
まず、自分が請けた仕事がどの類型に当たりそうかを見当づけます。

もう一つの条件が、発注側と受注側の規模です。
取適法では資本金の区分に加えて、2026年の改正で従業員数の基準が追加されました6。
資本金だけで判断して「うちは対象外」と考えていた取引でも、従業員数の基準によって対象になる可能性があります。
具体的な区分は、公正取引委員会の取適法のページで最新の内容を確かめてください。
旧下請法の資本金区分の表を持っていても、それだけで2026年以降の取引を判定するのは避けたほうが安全です。

会社で入金管理を担当していて、発注元が大企業というケースもあるでしょう。
その場合は、自社と発注元のそれぞれについて資本金と従業員数を確認します。
自社の数字は社内で分かりますが、発注元の数字は会社概要などで調べることになります。

フリーランス法の対象になる人

フリーランス法でいうフリーランスは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものです5。
判断の軸になるのは、肩書きや働き方の呼び名ではなく、従業員を使っているかどうかです。
一人で仕事を請けているデザイナーやライターは、この定義に当てはまるかをまず確認するとよいでしょう。

対象であれば、報酬は受領日から60日以内に定めた期日に支払われることになります5。
一方で、遅れたときの利息の扱いまで取適法と同じとは限りません。
この違いは遅延利息の節で分けて扱います。

個人で仕事を請けていて、発注側の規模によっては取適法の要件にも当たりそうに見えることがあります。
どちらの法律で考えるかで連絡の書き方や相談先が変わるため、迷う場合は相談窓口で自分の取引の当てはまり方を確かめてから進めると、言い分の土台がぶれません。

どちらにも当たらない場合

受注側に従業員がいて、発注側との規模の組み合わせが取適法の基準に当たらない場合は、どちらの法律の保護も受けられないことがあります。
仕事が五つの委託類型に当たらない取引も同じです。
そうした取引では、契約で決めた支払日がそのまま基準になります。

法の対象外の取引で「受領日から60日」と持ち出しても、相手には根拠として受け取ってもらえません。
かえって、こちらの主張全体の信頼が下がるおそれもあります。
法律名を出すのは、取引がどこに当たるかを固めてからにします。

取引がどの法律で考えるものかを見分ける流れ
委託の内容、発注側と受注側の規模、受注者が従業員を使用するかを順に確かめ、取適法・フリーランス法・契約のどれで考えるかを分ける図

対象外の取引や契約に検収条項がない場合:契約と民法で支払時期を考える

契約書の支払条項と検収条項の見方

法の対象外の取引では、支払時期は当事者の契約で決まります。
契約書や発注書、見積書に添えた取引条件の中から、支払と検収にかかわる定めを探します。
確認すべき箇所は、支払条項と検収条項の二つです。

支払条項では、締め日と支払日の組み合わせを見ます。
たとえば「月末締め翌月末払い」とあれば、締め日の基準が納品日なのか、検収完了日なのか、請求書の到着日なのかによって、入金される月が変わります。
「検収完了後に請求する」と書かれている場合は、検収が止まると請求の手続きまで止まる作りになっています。
検収遅れがそのまま入金遅れにつながるのは、この形の契約です。

検収条項では、検収にかける期間と、その期間内に結果の連絡がなかったときの扱いを見ます。
契約によっては、一定期間内に不合格の通知がなければ合格とみなす、という定めが置かれていることがあります。
この定めがあれば、期間が過ぎた時点を基準に請求できるかを、契約の文言に沿って考えられます。
反対に、検収期間の定めもみなしの定めもない契約では、検収がいつ終わるのかを契約から読み取れません。

取適法の対象取引でも、受領をどの時点とするかを事前に合意していれば起算日に影響しました2。
対象外の取引では、60日という上限の歯止めがないぶん、こうした合意の中身がより直接に支払時期を左右すると考えておくと整理しやすくなります。

契約に定めがない場合の整理

契約書がない取引や、支払・検収の定めがない取引では、民法の一般的なルールに立ち戻ることになります。
ただ、制作物の引き渡しと代金の支払の関係は、仕事の内容や引き渡しの形によって整理が変わります。
個別の事情を抜きにして一律の答えは出せません。
条文を自己流に当てはめて期日を主張すると、かえって話がこじれることもあります。

手元でできるのは、合意の痕跡を集めることです。
見積書に書いた支払条件、発注時のメールで触れた入金時期、同じ発注者との過去の取引で実際に入金されたタイミングは、口約束の中身を示す材料になります。
こうした材料をそろえたうえで、民法上どう考えるかを公的窓口で相談するのが確実です。
窓口の違いは第5節で比べます。

契約で読む箇所 見るポイント 読み取れること
支払条項 締め日の基準が納品日・検収完了日・請求書到着日のどれか 検収遅れが入金時期に響くかどうか
検収期間 検収にかける期間が書かれているか いつまでに結果が出るはずだったか
みなし合格の定め 期間内に通知がなければ合格とみなす定めがあるか 期間経過後に請求できるかの手がかり
遅延損害金の定め 率と起算日が書かれているか 遅れた分に何を求められるか
対象外の取引で支払時期の手がかりを探す場所
支払条項、検収条項、定めがない場合の合意の痕跡の三つに分けて、確認する内容を示した図

遅延損害金・遅延利息:取適法の年14.6%と、それ以外の取引での考え方

取適法の遅延利息の起算と利率

取適法の対象取引で支払が遅れた場合、委託事業者は遅延利息を支払う義務を負います。
対象期間は、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までで、利率は年14.6%です1。
この率は旧下請法の時代から規則で定められてきたもので、規則には「下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は,年14.6パーセントとする」と書かれています3。

注意したいのは、利息の数え始めが契約上の支払期日ではなく、受領日から60日を経過した日だという点です。
契約で60日より短い支払期日を決めていて、その日に入金がなかったとします。
この場合でも、取適法の遅延利息が付き始めるのは受領日から60日を過ぎてからです。
契約の支払期日から60日目までの遅れは、契約違反の問題として、契約の遅延損害金の定めで考えることになります。

支払期日を過ぎても代金を払わないこと自体、旧下請法では親事業者の禁止行為として条文に定められていました4。
遅延利息は、利息さえ払えば遅れてよいという仕組みではありません。
遅れたという事実に上乗せされる負担と捉えるのが自然です。

計算は、未払いの代金に年14.6%を掛け、遅れた日数分に日割りする考え方になります。
請求する前に、受領日、受領日から60日を経過した日、実際の入金日の三つを並べておくと、期間の数え違いを防げます。
実際に請求するかどうかは、今後の取引も考えて決めてかまいません。
ただ、請求できる立場にあると分かっているだけで、支払日の交渉に臨む姿勢は変わってきます。

対象外の取引での遅延損害金

フリーランス法の対象取引でも、受領日から60日以内という支払期日のルールは取適法と共通です5。
一方、遅れたときの利息が取適法と同じ率で定められているかは、別に確かめる必要があります。
14.6%をそのまま当てはめて請求するのは避けたほうが安全です。
契約に遅延損害金の定めがあればそれを手がかりにし、法律上どこまで求められるかはフリーランス・トラブル110番などの相談先で確かめます。

法の対象外の取引では、契約書の遅延損害金条項が出発点です。
率と起算日が書かれていれば、それに沿って計算できます。
定めがない場合は民法による扱いになります。
率を自分で決め打ちせず、相談先で確かめてから求めるほうが、相手との話し合いでも根拠を問われたときに揺らぎません。

取適法の遅延利息が付く期間(取適法の対象取引、模式図)
受領日、契約上の支払期日、受領日から60日を経過した日、実際の支払日を並べ、60日経過後から支払日までが年14.6%の期間であることを示す時間軸

使う手段を選ぶ:連絡・書面・公的窓口の順と負担の違い

発注者への連絡

手段は、担当者への確認連絡、書面での正式な依頼、公的窓口への相談の順に段階を上げていくと、関係を保ちながら支払を前に進めやすくなります。
この順番は編集部の提案で、どの取引でも必ずこの順に進む必要があるわけではありません。
期日を大きく過ぎていて資金繰りが差し迫っているなら、最初から窓口へ相談しながら連絡を進める判断もありえます。

最初の連絡は、相手を責める場ではなく、状況を確認する場として使うと進めやすくなります。
検収が止まっている理由は、担当者の不在や社内の承認待ちなど、発注者の内部の事情であることも考えられます。
メールで納品物、受領日、支払期日を事実として伝え、入金の見込みを尋ねます。
手間が小さく、相手の返事から止まっている理由が分かる点が利点です。

返事がない、あるいは見込みが示されないまま期日を過ぎた場合は、書面での正式な依頼に切り替えます。
宛先を担当者だけでなく経理や責任者にも広げ、受領日と支払期日、未払いの金額を一枚にまとめて送ります。
取適法やフリーランス法の対象と確認できていれば、受領日から60日以内という支払期日のルールに触れる段階です。
相手の社内で記録として残るため、担当者の手元で止まっている状態を動かしやすくなる一方、文面の硬さが相手に与える印象には気を配る必要があります。

それでも解決しないときに使うのが公的窓口です。
第三者が間に入るため一人で交渉を続ける負担は軽くなりますが、相談の準備や話し合いの期間がかかる点は織り込んでおきます。

公的窓口の比較

取引かけこみ寺は、無料で、匿名でも相談でき、代金の未払いや減額を相談テーマとして扱っています7。
中小企業だけでなく個人事業主やフリーランスも対象で、電話・オンライン・対面から相談方法を選べます7。
話し合いで解決しない場合に備えて、ADR(裁判外紛争解決手続)の制度もあります7。
ADRは、裁判によらず第三者が間に入って解決を目指す仕組みです。

フリーランス法の対象であれば、フリーランス・トラブル110番が相談先として案内されています5。
発注者の行為がフリーランス法に違反していると考える場合は、公正取引委員会に違反を申し出る窓口もあります5。
この二つの費用や相談の進め方の細かな条件は、それぞれの窓口の案内で確かめてください。

どこを使うかは、いま何を求めているかで分けると選びやすくなります。
自分の取引の当てはまり方を知りたい、話し合いで支払を前に進めたいという段階なら、相談型の窓口が向いています。
発注者の違反を行政に知らせたいと考えるなら、申出の窓口を選ぶことになります。
どの窓口でも、受領日と支払期日を示す記録があれば説明が短く済みます。
次の節では、その記録を連絡文と一緒にそろえる方法を扱います。

支払を促す手段ごとの内容と負担の違い(編集部の提案)
担当者への確認連絡、書面での正式な依頼、公的窓口への相談について、伝える内容と負担を分けて示した図

関係を保ちながら支払を促す連絡文と、残しておく記録

連絡で伝える内容

ここからは編集部の提案です。
文面で効果が保証されるわけではありませんが、伝える要素を決めておくと、感情的な書き方を避けながら必要な事実を漏れなく伝えられます。
伝えるのは、納品物の名前、受領日、契約上の支払期日、現在の状況、相手に確かめたいことの五つです。

最初の確認連絡は、たとえば次のような形にできます。
「〇〇制作の件でご連絡いたします。
〇月〇日に納品データをお送りし、同日に受領のご連絡をいただきました。
ご契約では〇月〇日のお支払いとうかがっておりますが、現時点で入金を確認できておりません。
検収の進み具合とお支払いの見込み日を教えていただけますでしょうか。
修正が必要な点があれば、あわせてお知らせください。」

最後の一文は、検収が止まっている理由が納品物の側にあるのかを確かめるためのものです。
修正の依頼が返ってくれば、それに対応しながら支払の見込みを改めて尋ねられます。
理由が社内の事情だと分かれば、経理や責任者への書面に切り替えるタイミングが見えてきます。

書面での依頼に進む段階では、対象取引であることを確認したうえで、「受領日から60日以内に支払期日を定めることになっている」という事実を添えます。
法律名を前面に出すより、受領日と日数を淡々と並べるほうが、相手が社内で説明しやすく、関係も保ちやすくなります。

残す記録の一覧

記録は、相手との連絡でも公的窓口への相談でも同じものを使えます。
受領日を示すものと、催促の経過を示すものの二種類をそろえておくと、窓口で事情を一から思い出して説明する手間が減ります。
記録がそろっていても支払が必ず早まるわけではありません。
ただ、何がいつ起きたかを日付つきで示せるかどうかで、話の進み方は変わります。

特に受領の連絡は、支払期日の数え始めを示す要になります。
受領の返信がもらえていない場合は、次の連絡の中で「〇月〇日にお送りしたデータは届いておりますでしょうか」と確かめておくと、受領日を後から示す材料になります。
電話でやり取りした内容も、日付と要点をメールで送り返しておけば、記録として残ります。

記録 何を示すか 保存の例
発注書・契約書・発注メール 支払期日と検収の定め、受領時点の合意の有無 PDFやメールの原本
納品の送信記録 納品した日と納品物 送信メール、アップロード履歴
受領の連絡 発注者が受け取った日 受領を伝える返信や受領書
検収についてのやり取り 検収が止まっている理由と経過 問い合わせと回答のメール
請求書と送付記録 請求した金額と日付 請求書の控え、送付メール
催促の記録 連絡した日と内容、相手の回答 送ったメールや書面の控え
確認連絡の文面で伝える要素(編集部の提案)
納品物の名前・受領日・契約上の支払期日、現在の状況、相手に確かめたいことの三つに分けて、連絡文に入れる要素を示した図

取適法とフリーランス法のどちらで考えるか、受領時点の合意が例外に当たるかは、契約書の文言と取引の実態を照らし合わせないと判断しにくいところです。

手元の発注書や納品の記録をもとに、受領日と支払期日をどう整理すればよいかを一緒に確かめられます。無料相談で要件を整理する

相談先の違いを一覧で確認する

三つの窓口を、対象者・費用・相談でできることの共通の軸で並べた。

  • 取引かけこみ寺|対象:中小企業・個人事業主・フリーランス|費用:無料(匿名での相談可)|できること:代金の未払いや減額の相談、ADRによる解決手続き、電話・オンライン・対面での相談
  • フリーランス・トラブル110番|対象:フリーランス法の対象となる取引のフリーランス|費用:窓口の案内で確認|できること:フリーランスとしての取引トラブルの相談
  • 公正取引委員会の違反申出窓口|対象:発注者の行為がフリーランス法に違反すると考える場合|費用:窓口の案内で確認|できること:違反の申出

話し合いや助言で支払を前に進めたい段階なら相談型の窓口、発注者の違反を行政に知らせたい段階なら申出の窓口を選ぶ。

要点の整理

軸 基準
支払期日の数え始め 取適法・フリーランス法の対象なら受領日(検収完了日ではない)
上限 受領日から60日以内
例外 取適法の情報成果物で、一定水準の確認時点を受領とする事前合意がある場合
遅延利息 取適法の対象なら、受領日から60日を経過した日から支払日まで年14.6%
対象外の取引 契約書の支払・検収・遅延損害金の条項が基準
相談先 取引かけこみ寺、フリーランス・トラブル110番、公取委の違反申出窓口

支払が遅れている取引を抱えたまま次の案件を受けると、同じ検収遅れが繰り返されるおそれがあります。 今後の取引で、支払条項や検収期間、受領の記録の残し方をどう整えておくかを相談できます。

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よくある質問

検収期間を契約で長く定めていた場合、60日を超えて待たされてもよいのですか。

取適法の対象取引では、情報成果物の検査に60日を超える期間がかかる場合でも、受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があります2。
例外は、一定の水準を満たしたことを確認した時点で受領とすると事前に合意している場合で、そのときは確認時点が起算日になります2。
フリーランス法でも数え始めは受領日です5。
法の対象外の取引では、契約の検収期間と支払条項が基準になります。

納品物の修正を求められている間も、支払期日は進むのですか。

公的資料で確認できるのは、取適法の対象取引では検査の有無にかかわらず受領日から数えるという点です1。
修正の依頼が受領の前か後か、受領時点についてどんな合意があるかで整理が変わりうるため、一律には言えません。
修正依頼のやり取りを記録に残し、判断に迷う場合は公的窓口で確かめてください。

契約書がなく口頭の発注だった場合はどうなりますか。

取適法やフリーランス法の対象取引なら、契約書がなくても支払期日の数え始めは受領日です。
フリーランス法では、検査を完了する期日などが発注者の明示すべき事項とされています5。
対象外の取引では、見積書や発注時のメール、過去の入金時期など、合意の中身を示す材料を集めたうえで窓口に相談するのが確実です。

請求書を出さないと支払期日は来ないのですか。

取適法とフリーランス法が定める支払期日の上限は、受領日から数えます15。
請求書の扱いは契約で決める事務手続きなので、支払条項の締め日の基準を確認しておきます。
実務では、催促の連絡と一緒に請求書も送っておくと、相手の社内処理が進めやすくなります。

相談窓口へ相談すると発注者に知られますか。

取引かけこみ寺は匿名での相談ができます7。
ただし、ADRなどで発注者との話し合いに進む段階では、相手方に知られることを前提に考える必要があります。
フリーランス・トラブル110番や公正取引委員会の申出窓口での情報の扱いは、それぞれの窓口の案内で確かめてください。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

> プロフィールの詳細を見る

  1. 1 出典:公正取引委員会「委託事業者の義務(取適法)」(2026年)
  2. 2 出典:公正取引委員会「取適法よくある質問コーナー」(2026年)
  3. 3 出典:公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則」(1962年制定・2026年確認)
  4. 4 出典:公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法」(2026年確認)
  5. 5 出典:公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」(2025年)
  6. 6 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(2026年)
  7. 7 出典:全国中小企業取引振興協会「取引かけこみ寺」(2026年)

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

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