◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 取適法の対象取引では、発注者が検査をするかどうかを問わず、受領日から起算して60日以内に支払期日を定める義務がある
- 検収が終わっていないことは、支払期日を後ろへずらす理由にはならない
- 支払期日を過ぎた未払金額には、日数に応じ年14.6%の遅延利息を請求できるが、自動で支払われるとは限らない
- 対象かどうかは委託の種類と双方の資本金規模の組み合わせで決まり、金額基準は委託の種類ごとに異なる
- 対象外の取引では契約書の支払条件が基準になるため、支払期日の起算点と検収期限の書き方を次の契約で見直す価値がある
目次

検収完了の連絡が来ないまま日数が過ぎていくとき、まず確認すべきこと
納品は済ませて受領の返信も届いたのに、検収完了の連絡だけが来ない。
請求書を出してよいのかも分からないまま、想定していた支払期日が近づいてくる——このときまず押さえておきたいのは、支払期日は検収の進み具合で動くものではない、という点です。
その取引が中小受託取引適正化法(取適法、旧下請法)の対象であれば、発注者が給付内容を検査するかどうかを問わず、成果物を受領した日から起算して60日以内に支払期日を定める義務が発注者側にあります1。
検収が終わっていないことは、支払いを先送りしてよい理由にはなりません。
期日を過ぎた未払金額には、日数に応じて年14.6%の遅延利息を請求できます1。
確かめる順番は、受領日の特定、そして自分の取引が取適法の対象に当たるかどうかです。
検収完了の連絡を待っている間も、受注者の側で確定できる事実がひとつあります。
成果物を渡した日、つまり発注者がそれを受け取った日です。
取適法の対象取引では支払期日の起算点がこの受領日に置かれているため、検収がどこまで進んでいるかとは関係なく、この一日が手元の基準になります1。
納品書の控え、データを送信したメール、共有フォルダや発注者のシステムへアップロードした記録など、日付が残るものを先に一か所へ集めておくと、残り日数を数えるときも、発注者へ連絡するときも話が早く進みます。
あわせて手元で確かめたいのが、契約書や発注書面に支払いについてどう書かれているかです。
「検収完了後○日以内に支払う」と書かれているのか、「納品日の属する月末締め翌月末払い」のように検収と切り離した書き方になっているのかで、相手に伝える内容が変わります。
前者は、検収が止まると支払期日も一緒に止まる書き方です。
後者なら、検収の進み具合に関係なく期日そのものは決まっています。
契約書を交わしていない取引でも、見積書の但し書きや発注時のメールに支払条件が書かれていることがあるので、やり取りを遡って探してみてください。
ここで多くの人がつまずくのが、調べ始めた途端に「下請法」と書かれた解説と「取適法」と書かれた解説が混ざって出てくることです。
これは制度が二つ並んでいるからではありません。
下請代金支払遅延等防止法などを改正する法律が成立し、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、取適法)へ改められ、2026年1月1日から施行されました3。
旧名称で書かれた解説に出てくる支払期日や遅延利息の考え方は、名前が変わった現在の制度にも引き継がれています。
ただし、発注者へ書面で伝えるときは、現行の表記に合わせておいたほうが話が通りやすくなります。
現在は発注する側を委託事業者、受注する側を中小受託事業者と呼び、支払期日の義務や遅延利息の定めもこの用語で書かれています1。
古い解説をそのまま引き写すと条文番号がずれることがあるため、条文を引くなら公正取引委員会のページで現行の記載を確認してから使うのが安全です。
ここまでで、受領日と契約書の書きぶりという二つの材料が揃いました。
次に問題になるのは、その受領日から何日までに支払われるべきなのか、という点です。
検収が終わっていなくても支払期日は動かない『60日ルール』
取適法第3条が定める支払期日の起算点
取適法の対象となる委託取引では、発注者は成果物を受領した日から起算して60日以内、しかもできる限り短い期間内で支払期日を定めなければならないとされています1。
ここで大事なのは、60日が「そこまで待たせてよい標準」ではなく上限だという点です。
短く定められるならそのほうが本来の趣旨に沿いますし、実際の契約で「月末締め翌月末払い」のように60日より短い条件が定められていれば、そちらが守るべき期日になります。
自分の取引が枠内に収まっているかは、締め日と支払日のサイクルではなく、受領日から数えて判断してください。
同じ「月末締め翌々月払い」でも、月初に納品したものと月末に納品したものでは、支払いまでの実日数がまったく違います。
月初に渡した成果物ほど締めまでの待ち時間が長くなり、サイクル上は同じ扱いでも60日を超えてしまうことがあります。
受領日をカレンダーに置いて、そこから60日目がいつになるかを一度数えておくと、いま自分が枠内にいるのか、すでに超えているのかがはっきりします。
支払期日について明確な定めが見当たらない取引もあります。
その場合でも、取適法の対象であれば受領日から60日以内という上限そのものは動きません1。
つまり「期日を決めていないから、まだ支払わなくてよい」という説明は成り立たない構造になっています。
定めが曖昧なまま日数だけが過ぎているなら、まずは支払期日がいつなのかを発注者に確認すること自体が、次の一手になります。
『検査の有無を問わず』とはどういう意味か
取適法で支払期日について定められているのは、発注者が中小受託事業者の給付内容について検査をするかどうかを問わず、受領日を起点として期日を定める、という内容です1。
この「検査をするかどうかを問わず」という一句が、いま抱えている疑問に直接答えています。
検収を行う取引でも行わない取引でも、起算点は受領日のままで、検収完了日を起算点に置き換えることはできません。
実務に置き換えると、次のようになります。
検収は、渡された成果物が発注内容どおりかを発注者が社内で確認する手続きです。
担当者が繁忙で着手できない、承認者が不在で決裁が回らない、確認範囲が広くて時間がかかっている——いずれも発注者側の事情であり、受注者が代金を受け取る時期を後ろへずらす理由にはなりません。
「検収が終わっていないので請求書はまだ出さないでほしい」と言われた場合も、対象取引であれば支払期日は受領日から数えたままです。
この60日ルールが効くのは、あくまで取適法の対象となる委託取引に限られます。
同じように成果物を納めていても、対象外の取引では別の基準で判断することになるため、次に確かめるのは自分の取引が対象に当たるかどうかです。
自分の取引は対象?取適法が適用される委託かどうかの見分け方
取適法の対象になるかどうかは、取引の呼び名や関係の力関係で決まるわけではありません。
委託の種類と、発注する側・受注する側それぞれの資本金規模という二つの条件の組み合わせで区分されます2。
どちらか一方だけを見て「自分は小さい事業者だから対象のはずだ」と判断すると、当てが外れることがあります。
委託の種類としては、物品の製造委託や修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託などが挙げられています2。
形のある物を作って納めているのか、ソフトウェアや文書、映像のように形のない成果物を作って納めているのか、それとも作業や役務を引き受けているのか。
自分の仕事がどれに近いかを当てはめるところから始めると、確認すべき欄が絞れます。
一つの契約の中に複数の要素が混ざっている場合もあるため、成果物として何を検収されているのかを基準に考えると整理しやすくなります。
もう一方の資本金規模については、具体的な金額の基準が委託の種類ごとに異なります。
そのため、ここで一律の金額を覚えても判断材料にはなりません。
発注者の資本金は会社概要や登記事項で確認できることが多いので、その数字を手元に用意したうえで、公正取引委員会の公式ページにある区分の表で、自分の委託の種類に対応する欄を見てください2。
受注側が個人で事業を営んでいる場合の当てはめ方も含め、区分は委託の種類ごとに定められています。

確認しても判断がつかないときは、無理に自己判断で結論を出さないほうが安全です。
対象だと思って条文を引いた通知を送り、後から対象外だと分かると、その後の交渉が進めにくくなります。
取適法を所管しているのは公正取引委員会なので、取引の中身と双方の規模を伝えたうえで相談してみるのが確実です。
対象だと分かれば前節の60日ルールと遅延利息がそのまま使え、対象外だと分かった場合は次節の考え方に切り替わります。
取適法の対象外の場合、支払時期はどう決まるか
区分に当てはめた結果、取適法の対象ではないと分かった場合、受領日から60日という上限は使えません。
この場合に支払時期の基準になるのは、当事者が合意した契約の内容です。
裏を返せば、契約書にどう書かれているかで、いまの遅延が「約束違反」なのか「約束どおりだが遅く感じる状態」なのかが分かれます。
確認したいのは、支払期日の起算がどこに置かれているかです。
「検収完了日の属する月末締め、翌月末払い」と書かれていれば、検収が終わらない限り起算点が来ない構造になっています。
この書き方だと、発注者が検収を止めている間は支払期日そのものが到来しないため、期日を過ぎたことを根拠に督促するのが難しくなります。
一方で「納品日」「受領日」を起算点にしていれば、検収の進み具合とは切り離して期日を主張できます。
いま手元の契約書がどちらなのかを読み取ることが、対象外の取引では出発点になります。
次に見るのが、検収そのものに期限が定められているかどうかです。
「納品後○営業日以内に検査を行い、合否を通知する」といった条項があれば、検収完了日を起算点にしている契約でも、検収を無期限に引き延ばすことは想定されていない、という読み方ができます。
その期限を過ぎているなら、支払いの督促というより「合否の通知を求める連絡」として話を切り出せます。
検収を進めてもらうことが、そのまま支払期日を動かすことにつながるからです。
契約書に検収期限の定めも支払期日の起算の記載もない、という取引も珍しくありません。
その場合、法律上どう扱われるかは契約の経緯や取引の実情によって変わるため、ここで一律の結論を置くことはできません。
現実的な進め方としては、受領日と現在までの経過日数、これまでの支払いの慣行を整理したうえで、期限を区切って合否の通知と支払時期の回答を求める連絡を、記録の残る形で送ることになります。
金額が大きい、あるいは今後も取引が続く相手であれば、その連絡を出す前に弁護士など専門家へ契約書を見せて、主張できる範囲を確かめておくと判断がぶれません。
未払いが続くとき、遅延利息の請求と書面通知の進め方
まず書面で支払期日超過を伝える
支払期日を過ぎても入金がないとき、最初の一手は催促の電話ではなく、記録の残る書面です。
口頭やチャットでのやり取りは、後から「言った・言わない」になりやすく、遅延利息を請求する段階になっても、いつ何を求めたのかを示せません。
メールに通知書のPDFを添えて送る形でも記録は残ります。
感情を込める必要はなく、日付と金額を並べた事実の確認として書くほうが、相手の担当者も社内で処理を進めやすくなります。
通知に入れておきたいのは次の項目です。
・成果物の内容と、それを引き渡した受領日
・請求金額(税込・税抜の別を明記)
・契約または法令上の支払期日と、そこからの超過日数
・支払いを求める期限と、振込先
・期限までに支払われない場合に遅延利息を請求する旨
取適法の対象取引であれば、受領日から60日以内という期日の根拠もあわせて書いておくと、相手の経理や法務が状況を把握しやすくなります1。
このとき、検収が終わっていないことへの反論を長々と書く必要はありません。
検査の有無を問わず受領日が起算点であるという一点を、事実として添えれば足ります。
取引を続けたい相手であればなおさら、責める文面より、支払期日という客観的な基準を示す文面のほうが話が前に進みます。
年14.6%の遅延利息を請求する
取適法では、支払期日を過ぎた未払金額について、その日数に応じ年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務が定められています1。
これは制裁的な水準の利率で、遅れが長引くほど負担が増える仕組みになっています。
請求できる権利がある一方、期日を過ぎたら自動的に振り込まれるという性質のものではないため、こちらから金額を示して請求する必要があります。
計算の考え方は、未払いの代金に年率14.6%を掛け、支払期日の翌日から実際に支払われる日までの日数に応じて算出する、というものです1。
通知の段階では入金日が確定していないので、「◯月◯日時点の遅延利息」として計算し、それ以降は日数に応じて増える旨を書き添えておくと、後から請求し直す手間が減ります。
元本の請求書とは別に、遅延利息の内訳を一枚にまとめておくと、相手の経理側も処理しやすくなります。
書面を送っても反応がない、あるいは支払いを引き延ばされる場合は、取適法を所管する公正取引委員会へ相談するという選択肢があります。
相談の場では、受領日を示す記録、契約書や発注書面、これまでの連絡の履歴が判断材料になります。
取引の継続を考えると相談しづらいと感じるかもしれませんが、少なくとも記録を揃えておくこと自体は、その後どの道を選ぶにしても無駄になりません。
なお、ここまでの遅延利息の話は取適法の対象取引を前提としています。
対象外の契約で遅延損害金を請求する場合は、契約書の定めなど別の根拠を確認する必要があります。
次の契約から検収遅延によるトラブルを防ぐには
今回の遅延で分かったのは、検収という工程が相手側の社内手続きである以上、こちらからは進み具合が見えないということです。
同じ相手と取引を続けるなら、次の契約でこの見えなさを減らしておくと、毎回同じ不安を抱えずに済みます。
検収の運用そのものを変えてもらうのは難しくても、期限と期日の書き方は交渉の余地があることが多い部分です。
有効なのは、検収を行う期限を契約に書き込むことです。
「納品後○営業日以内に検査を行い、合否を書面またはメールで通知する」と定めておけば、連絡が来ない状態が続いたときに、支払いの話を持ち出す前に合否通知を求めるという自然な切り出し方ができます。
さらに一歩進めた書き方として、その期間内に合否の通知がなければ検収に合格したものとみなす、といういわゆるみなし検収の条項を入れる方法もあります。
ただし、こうした条項がどこまでの効力を持つかは、契約全体の内容や取引の実態によって変わります。
金額の大きい継続取引で導入するなら、文言は専門家に確認してもらったほうが確実です。
支払期日の起算点をどこに置くかも、契約段階で決められることです。
取適法の対象取引であれば、そもそも起算点は受領日と定められていますが1、対象外の取引でも、合意のうえで「受領日を起算点とする」と書いておけば、検収の遅れが支払時期に直結しない形にできます。
検収完了日を起算点にしたままにするなら、少なくとも検収期限とセットで定めておかないと、期日が無期限に後ろへずれる余地が残ります。
契約の文言と同じくらい効くのが、日々の運用です。
納品時に受領した旨の返信をもらう、検収依頼のメールに「○日までに合否をご連絡ください」と期限を書き添える、納品物のバージョンと送信日時を一覧で残しておく。
どれも手間としては小さいものですが、受領日をいつでも示せる状態にしておくと、支払いが滞ったときに最初から交渉の土台に立てます。
今回の遅延で集めた記録を、そのまま次の取引の記録の型として使うのが、いちばん手早い改善になります。

取適法の対象に当たるかどうかの当てはめや、契約書の検収・支払条項の読み方は、取引ごとの条件で結論が変わるため、手元の書面を見ながら整理したほうが早く片づく場面があります。
受領日の記録がどこに残っているか、契約上の支払期日の起算が受領日と検収完了日のどちらになっているかを一緒に確認し、次に誰へ何を伝えればよいかまで整理できます。無料相談で要件を整理する
検収の連絡を待つ間に、受注者側だけで固められること
発注者からの返事を待たずに、手元の記録や書面だけで確かめられるかどうかで並べています。
- 成果物を渡した日(納品書の控え、送信メール、アップロード記録)
- 契約書や発注書面に書かれた支払期日の起算点と、締め日・支払日のサイクル
- 検収期間や合否通知の期限に関する定めがあるかどうか
- 受けている仕事の委託の種類と、発注者の資本金規模
- 受領日から今日までの経過日数と、60日までの残り日数
取適法の対象外だと分かった場合は、二つ目と三つ目、つまり契約書に書かれた支払条件と検収期限が判断の中心になります。
要点の整理
| 軸 | 基準 | |
|---|---|---|
| 支払期日の起点 | 成果物を受領した日(検査の有無を問わない) | |
| 支払期日の上限 | 受領日から起算して60日以内、できる限り短い期間 | |
| 期日を過ぎたとき | 未払金額に日数に応じ年14.6%の遅延利息 | |
| 対象かどうかの判定 | 委託の種類と発注者・受注者双方の資本金規模の組み合わせ | |
| 対象外の取引 | 契約書・発注書面に書かれた支払条件と検収期限 | |
| 法律名の表記 | 2026年の初めから中小受託取引適正化法(取適法) |

今回の遅延を次の契約に反映させるには、検収期限や支払期日の起算を、実際の納品と請求の流れに合う形へ書き直す必要があります。 納品から検収依頼、請求までの現在の流れを洗い出したうえで、どこに期限の定めが欠けているのか、どの記録を残せば受領日を示せるのかを確かめられます。
よくある質問
検収完了の連絡自体がないまま60日を過ぎたら、どうすればよいですか
取適法の対象取引であれば、検査の有無を問わず受領日から起算して60日以内に支払期日を定める義務があるため、60日を過ぎている時点で支払期日の説明を求められる状態です1。
まず受領日を示せる記録を揃え、成果物の内容・請求金額・受領日・超過日数・支払いを求める期限を書いた通知を、メールなど記録の残る形で送ってください。
その時点までの遅延利息を計算して添えておくと、相手の経理側でも処理の優先度が上がりやすくなります。
それでも回答がない場合は、公正取引委員会への相談が次の選択肢になります。
検収不合格・やり直しを理由に支払いを止められた場合、60日ルールはどうなりますか
取適法の対象取引における支払期日は、発注者が給付内容を検査するかどうかを問わず受領日を起点に定めることとされています1。
したがって、検査の結果をもって起算点を後ろへずらす、という扱いは想定されていません。
一方で、やり直しの内容が当初の発注内容に含まれるものなのか、追加の作業なのかによって、何に対する代金なのかという別の争点が生じます。
不合格の理由と、発注時に合意した仕様の記載を突き合わせ、書面で受け取っていないなら理由の明示を求めたうえで、判断がつかなければ専門家や公正取引委員会に相談してください。
取適法の対象になるかどうか自分で判断できない場合、どこに相談できますか
対象かどうかは、委託の種類と発注者・受注者双方の資本金規模の組み合わせで区分され、具体的な金額の基準は委託の種類ごとに異なります2。
まずは公正取引委員会の公式ページで、自分の委託の種類に対応する区分を確認してください。
それでも当てはめに迷う場合は、取適法を所管する公正取引委員会へ、取引の内容と双方の規模を伝えたうえで相談するのが確実です。
契約書の解釈も絡む場合は、弁護士など専門家に書面を見せて確認する方法もあります。
年14.6%の遅延利息は自動的に支払われますか、それとも自分から請求する必要がありますか
取適法では、支払期日を過ぎた未払金額について、日数に応じ年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務が定められています1。
ただし、期日を過ぎれば自動的に振り込まれるという運用が保証されているわけではないため、実務上はこちらから金額を計算して請求するのが現実的です。
通知の時点では入金日が確定していないので、ある日付時点の金額として算出し、それ以降は日数に応じて増える旨を書き添えておくとよいでしょう。
元本の請求書とは分けて内訳を示すと、相手側でも処理しやすくなります。
契約書に検収期間の定めがない場合、みなし検収条項を後から追加できますか
すでに結ばれている契約の条項を変更するには、相手方の同意が必要です。
そのため、後から一方的に追加することはできず、覚書や次回の契約更新のタイミングで協議する形になります。
今回の遅延で実際に困った点を具体的に示したうえで、検収の合否をいつまでに通知するかという期限の定めから提案すると、受け入れられやすい傾向があります。
みなし検収の条項をどこまで有効に書けるかは契約全体の内容によって変わるため、文言は専門家に確認してもらうことをおすすめします。
- 1 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)における委託事業者の義務」(2026年)
- 2 出典:公正取引委員会「取適法の概要」(2026年)
- 3 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(2026年)