◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 納品書の再発行に応じる範囲は適格請求書に当たるかで変わり、記載事項6項目を満たす様式なら制度上の書類として扱います。
- 記載事項の誤りには修正した書類の交付が求められる一方、紛失を理由とする再交付を義務づける明文はありません。
- 交付した写しは、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間の保存が必要です。
- 電子で再提供する場合は、訂正削除の防止措置と、取引年月日・取引金額・取引先という3項目の検索要件への対応が要ります。
目次

納品書の再発行依頼とは
納品書の再発行依頼とは、いったん交付された納品書について、同じ取引内容の書面や電子データをもう一度出してもらうよう求める申し出です。応じる必要があるかどうかは、その納品書が適格請求書として交付されたものか、商慣行上の連絡文書にとどまるものかで変わります。記載事項に誤りがあるときは、修正した書類の交付が求められます*4。まず自社の書類がどちらに当たるかを見分けるところから始まります。この見分けを飛ばしますと、断ってよい求めに応じたり、応じるべき求めを断ったりする事態を招きます。
納品書は、届けた品目・数量・金額を取引先に知らせる書面です。代金の支払いを求める請求書とも、代金を受け取った事実を示す領収書とも役割が違います。取引の書類は発注、納品、請求、支払の順に動き、納品書はその2番目に置かれます。3種類の役割を混同したまま再発行に応じますと、同じ取引を二重に計上する引き金になります。呼び名ではなく、その書面が何を証しているかで見分けてください。
適格請求書等保存方式では、1枚の書類だけで記載事項をそろえる必要はありません。納品書と請求書のように複数の書類の組み合わせで、記載事項6項目の全体を満たす扱いも認められています*2。この形をとっている場合、納品書は仕入税額控除の根拠となる書類の一部です。連絡用の書面として気軽に出し直せるものではなくなります。自社がどちらの運用かは、請求書の様式と納品書の様式を突き合わせれば確かめられます。
再発行の求めが起きる場面は、大きく4つに分かれます。受領側の紛失、印字のかすれによる汚損・判読不能、送信済みファイルが開けなくなる電子データの消失、そして記載事項の誤りです。前の3つは書類の中身に問題がなく、同じ内容をもう一度届ければ足ります。最後の1つは中身そのものを直す対応であり、性質が異なります。窓口で受けた時点で、どれに当たるかを聞き取っておくと後の処理が速くなります。
「再発行」と「修正・訂正」は、社内では同じ言葉で呼ばれがちですが、実務では分けて扱います。再発行は、交付済みの内容を変えずに同じ内容の書面を届ける対応です。修正・訂正は、記載内容を改めた書類を新たに交付する対応であり、仕入税額控除の根拠となる書類が入れ替わります。依頼を受けた時点でどちらを求められているのかを先方に確かめておけば、後の食い違いを避けられるでしょう。
どちらに当たるかで、社内の承認経路も保存すべき書類も変わります。判断に迷う求めを現場の担当者だけで処理しますと、税務調査の際に説明できない書類が残ります。取引の性質と書類の位置づけによって結論が変わる論点ですから、迷う場合は顧問の税理士に確認したうえで社内の基準を決めておくと安全です。基準がないまま個別に判断を重ねる運用は、担当者が替わった時点で崩れます。
再発行の求めを受けたときに確認する5点(順位根拠:確認の実施順序)
- その納品書を適格請求書として交付したかを確かめます。記載事項6項目を満たす様式であれば、制度上の書類として扱います*2。
- 求めの理由が紛失か、汚損・判読不能か、電子データの消失か、記載事項の誤りかを聞き取ります。誤りであれば、修正した書類の交付が求められます*4。
- 保存している写しで交付の事実を照合します。写しは交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間の保存が必要です*1。
- 出し直す書面に再発行である旨と当初の交付日を記し、取引年月日は当初の納品の日付のまま残します*2。
- 電子で再提供する場合は、訂正削除の防止措置と、取引年月日・取引金額・取引先という3項目の検索要件を満たしているか確かめます*6。
再発行に応じる義務があるかどうかの整理
応じる義務があるかどうかは、書類の位置づけと求めの理由の組み合わせで決まります。記載事項の誤りがある適格請求書については、修正した適格請求書の交付が求められます*4。一方、受領側の紛失を理由とする再交付には、明文の定めが置かれていません。義務の有無を一律に断定する説明は、実務では役に立たないでしょう。断ってよいか否かではなく、どの条件のときに応じるかを社内で決めておく問題だと捉えてください。
2023年に始まった適格請求書等保存方式では、登録を受けた事業者は、取引の相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務を負います1。納品書をその適格請求書として交付している場合、その納品書は制度上の書類です。記載事項は6項目と示されており2、様式そのものは法令で定められていません。求めに応じる範囲も、社内サービスの範囲ではなく制度の枠内で考えることになります。
受領側の紛失や、印字のかすれによる汚損・判読不能を理由とする求めでは、交付側が保存している写しが手がかりになります。交付した適格請求書の写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間の保存が必要です*1。写しが手元にある以上、同じ内容を出し直すこと自体に技術的な壁はありません。ただし、再交付そのものを義務づける明文はなく、応じる範囲は取引の実情で判断されます。
記載事項に誤りがあった場合、交付側は修正した適格請求書を交付する義務を負います4。修正の方法は2通り示されており、誤りを正した書類の全体を改めて交付する形と、当初の書類との関連を示したうえで修正箇所のみを明らかにする書類を交付する形があります5。どちらを選ぶかで、受領側が保存する書類の組み合わせが変わります。先方の経理処理に影響しますので、送付の前に方法を伝えてください。
電子データの消失を理由とする求めも、扱いは書類の位置づけに従います。電子で提供した適格請求書は、提供した側にも電磁的記録またはその出力書面の保存が求められます*5。求めに応じるかどうかを担当者ごとに判断していますと、同じ取引先に対して回答が食い違います。応じる条件、断る場合の代替手段、対応の回数という3点を文書化しておけば、現場の判断が安定するでしょう。
ここで整理した内容は一次資料の記述に沿った一般的な考え方であり、個別の取引にそのまま当てはまるとは限りません。仕入税額控除や保存の可否に関わる判断は、顧問の税理士や所轄の税務署に確認したうえで運用へ落としてください。確認した結果を社内の基準として残せば、次の依頼から迷いが消えます。
| 場面 | 書類の位置づけ | 扱いの考え方 |
|---|---|---|
| 記載事項の誤り | 適格請求書 | 修正した書類の交付が求められます |
| 受領側の紛失 | 適格請求書 | 写しに基づく再交付の余地があります |
| 汚損・判読不能 | 商慣行上の連絡文書 | 交付義務の明文はありません |
| 電子データの消失 | 電子取引の取引情報 | 保存状況をもとに判断します |

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納品書の再発行を依頼するときの伝え方と必要な情報
再発行を依頼するときは、先に社内での事実確認を済ませ、取引を一つに特定できる情報を添えて伝えます。発注番号・納品日・品番・数量・金額の5項目がそろっていれば、先方は保存済みの写しから該当する取引を探せます。依頼の理由と希望する提供形式を書き添えますと、やり取りの往復が減ります。情報が不足したまま送ると、先方の確認作業が増え、回答までの日数が延びます。
依頼の前に、本当に受け取っていないのかを確かめてください。社内での事実確認では、受領印の記録、メールの受信箱、共有フォルダの保存先、経理へ回付した控えという4か所を見ます。紛失ではなく回付の途中で止まっているだけの例は、実務でしばしば見つかります。先に確かめておけば、取引先へ不要な負担をかけずに済むでしょう。
取引の特定情報の整理では、先方の検索方法に合わせて情報を選びます。先方が自社の受注番号で管理している場合、こちらの発注番号だけでは特定できません。発注番号・納品日・品番・数量・金額に加えて、担当者名と納品先の拠点名という2つを添えますと、照合が1回で終わります。合計金額だけを伝える依頼は、分納があると取引を絞り込めません。
依頼文の作成では、次の6項目を書きます。取引を特定する情報、再発行を求める理由、必要な部数、希望する提供形式、返送先、希望する期日です。理由を伏せますと、先方は記載事項の誤りを疑って調査に入り、回答が遅れます。紛失なのか、汚損・判読不能なのか、電子データの消失なのかを、そのまま書いてください。
受領後の突合を省かないでください。届いた書類が当初の内容と同じかどうか、金額、数量、税率ごとの区分という3点を照らし合わせます。ここで差異が見つかった場合、それは再発行ではなく修正・訂正の話に変わります。突合せずに支払処理へ回しますと、二重支払や控除額の誤りにつながりかねません。
依頼の文面では、断定的な言い回しを避けてください。相手に交付の義務がない場合もあり、社内規程で再発行を認めていない取引先もあります。応じてもらえない場合に備え、注文請書や検収データなど取引を裏づける別の書類で代替できるかを先に調べておけば、支払処理を止めずに済みます。
再発行する側の対応手順と記載上の注意
再発行する側の手順は、事実の確認、書面の作成、送付と記録という3段階に分かれます。最初に交付記録の照合と書類の位置づけの判定を済ませ、次に再発行である旨の明示と発行日と取引日の書き分けを決めます。最後に提供形式の選択まで決め、写しの保存を終えて完了です。手順を飛ばしますと、同じ取引の書類が2枚流通し、二重計上の原因になります。求めに応じること自体より、後から説明できる形で記録を残すことが勘所です。
事実の確認は、交付記録の照合から始めます。いつ、どの様式で、誰に交付したかを、販売管理システムの出力履歴と保存している写しで突き合わせます。続いて、その納品書が適格請求書に当たるのか商慣行上の連絡文書なのかという書類の位置づけの判定に進みます。記載事項6項目を満たす様式であれば、前者として扱います*2。
書面の作成では、再発行である旨の明示を欠かさないでください。同じ内容の書類が2枚存在する状態になりますので、後から届いた側が出し直したものだと読み取れる必要があります。書面の見やすい位置に再発行と記し、当初の交付日と書類番号を併記します。受領側の経理は、この2つの記載を見て二重計上を避けられます。
発行日と取引日の書き分けも決めておきます。取引年月日は適格請求書の記載事項の一つですから、当初の納品の日付をそのまま残します*2。書面を出し直した日を発行日として別に記す形であれば、どちらの日付も失われません。両方を出し直した日に書き換えてしまいますと、当初の取引がいつのものか分からなくなります。
送付と記録の段階では、提供形式の選択が分かれ目になります。紙で郵送すれば受領側の手間は小さい一方、届くまでに日数がかかり、再度の紛失も起こります。電子データで再提供する場合は速く届きますが、受領側でも電子取引データの保存要件を満たす必要があります*6。先方の保存方法を確かめてから形式を選んでください。
最後に写しの保存を済ませます。交付した適格請求書の写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間保存します*1。出し直した書面についても、当初分と区別できる形で残してください。どちらが有効な書類かを説明できませんと、調査の際に余計な確認を招きます。
再発行で見落としやすい税務と保存のリスク
再発行で見落としやすいのは、印紙税、写しの保存、電子取引データの保存要件という3点です。受領の事実を示す文言が入った書面は、金銭の受取書として扱われる場合があります。受取書のうち、記載された受取金額が5万円未満のものは非課税とされています3。電子データで再提供する場合は、訂正削除の防止措置と検索要件への対応が要ります6。様式を使い回した結果、当初は問題のなかった書面が課税文書に変わることもあります。
納品書に「上記のとおり受領しました」といった文言や受領印欄を設けますと、その書面は金銭の受取書に当たる可能性が出ます。受取書のうち非課税とされるのは、記載された受取金額が5万円未満のものや、営業に関しないものなどです*3。再発行のたびに同じ文言の書面を出せば、その都度課税文書が生まれます。受領の証明は領収書に一本化し、納品書からは受領文言を外す運用が無難でしょう。
交付した書類の写しをどう残すかも論点です。写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間の保存が必要とされています*1。出し直した分を当初分と同じ束にまとめますと、どちらが先に交付されたかを説明できなくなります。交付の履歴に再発行の記録を残し、書類番号で当初分とひもづけてください。
電子データで再提供した書類は、電子取引の取引情報として保存の対象になります。保存にあたっては、訂正や削除の事実を確認できる措置、または事務処理規程の備付けが求められます。あわせて、取引年月日・取引金額・取引先という3項目で検索できる状態にする必要があります6。基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者などは、税務職員の求めに応じてデータをダウンロードできるようにしていれば、検索要件が不要とされています6。
要件を満たさない保存を続けますと、後から遡って整え直す負担が生じます。取引の件数が多いほど作業は膨らみ、月次処理の合間に片づく分量ではなくなります。仕入税額控除の根拠書類として説明できない状態が残れば、調査の場で追加の確認を受けます。再提供の運用を決める段階で、保存要件まで含めて設計してください。
印紙税の課否や保存要件の当てはめは、書面の文言や事業者の規模によって結論が変わります。自社の様式が課税文書に当たるかどうかは、実物を示して税理士や所轄の税務署に確かめてください。要件の記述は改訂されますので、電子取引に関する一問一答は最新版を見る習慣にしておくと安全です。判断を先送りしたまま様式を配布しますと、取引先の分まで手戻りが広がります。

再発行依頼そのものを減らす仕組みづくり
再発行依頼を減らす近道は、発行データの一元化と再ダウンロード導線の整備です。取引先が自分で過去分を取り出せる状態にすれば、問い合わせの窓口を経由せずに解決します。取引量の多い相手先には標準EDIの適用、税務書類としての受け渡しにはデジタルインボイスの活用という選択肢もあります78。個別対応を人手で続ける限り、依頼の件数は減りません。
発行データの一元化は、最初に手を付ける工程です。紙とPDFと販売管理システムに写しが分散していますと、再発行のたびに探す時間がかかります。交付した書類の写しを1か所へ集め、取引先コードと納品日の2つで引ける状態にします。7年間の保存が必要な書類ですから*1、保存場所の統一は再発行対応以外にも効きます。
再ダウンロード導線の整備では、取引先が自分で過去分を取得できる画面を用意します。ログインした後に納品日と発注番号で検索でき、書類を再取得できれば、依頼の大半は発生しません。電子で提供する以上、訂正削除の防止措置と3項目の検索要件は満たしておく必要があります*6。取得の履歴を残せば、いつ誰が取り出したかも説明できます。
標準EDIの適用は、取引量の多い相手先で効果が出ます。EDI(電子データ交換。企業間で取引データを直接やり取りする仕組み)の国内標準では、発注・出荷・受領・返品・請求・支払という6業務について8つのメッセージが定められています*8。2018年に公表された仕様に沿って接続すれば、納品の内容はデータとして双方に残ります。書面の紛失そのものが起きにくくなる点が利点です。
デジタルインボイスの活用は、請求と納品の情報を機械が読める形で受け渡す取り組みです。国内では、国際的な仕様に基づく標準仕様が整備され、公的機関が管理主体として運用しています*7。データで受け渡す形が定着すれば、写しを送り直すという作業自体が減るでしょう。導入の可否は取引先の対応状況に左右されますので、主要な相手先の予定を先に確かめてください。
整備を内製で進める場合、必要な知識は3領域にまたがります。販売管理システムのデータ構造、電子取引データの保存要件6、取引先ごとの受け渡し方法です。保存要件を満たすソフトかどうかは、法的要件の認証制度9の対象製品かどうかが手がかりになります。要件定義から接続試験までを兼務体制で回しますと、繁忙期と重なった時点で止まります。外部の支援を使う判断は、作業を肩代わりしてもらうためというより、保存要件の取り違えという後戻りしにくい失敗を避けるためのものです。
よくある質問
納品書の再発行に手数料を求めることはできますか
契約や取引条件に定めがあれば求められますが、手数料そのものを定めた法令の規定はありません。適格請求書として交付した書類の再交付では、交付義務との関係を整理せずに費用だけを請求すると、取引先との交渉が難航します。実費の扱いは基本契約や取引条件書に書き込み、依頼を受ける前に共有しておくと運用が安定します。
何年前の取引まで再発行を求められますか
交付側が写しを保存している期間が実務上の目安になります。適格請求書の写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間の保存が必要です*1。この期間を過ぎた分は、写しが残っていない場合があります。古い取引ほど、注文請書や検収データでの代替も併せて検討してください。
電子で受け取った納品書を紛失した場合はどうすればよいですか
まず自社の保存状況を確かめてください。電子取引の取引情報は受け取った側にも保存が求められ、取引年月日・取引金額・取引先という3項目で検索できる状態が必要です*6。保存が漏れていた場合は、再提供を依頼するだけでなく、保存の仕組み自体を見直す必要があります。
再発行した納品書に収入印紙が必要になることはありますか
受領の事実を示す文言が入る場合に、金銭の受取書として課税文書に当たることがあります。受取書のうち、記載された受取金額が5万円未満のものや営業に関しないものは非課税とされています*3。自社の様式が該当するかは文言によって変わりますので、実物を示して税理士や所轄の税務署に確かめてください。
再発行を断ってもよい場面はありますか
書類の位置づけと求めの理由によって結論が変わります。商慣行上の連絡文書として交付したものであれば、再交付を義務づける明文はありません*1。ただし断る場合でも、検収データや注文請書など代替となる資料を案内すれば、取引先の処理は止まりません。応じる条件と代替手段を社内で決めておくことをおすすめします。
- *1 出典:国税庁「タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(2025) 経路
- *2 出典:国税庁「タックスアンサー No.6625 適格請求書等の記載事項」(2025) 経路
- *3 出典:国税庁「タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(2026) 経路
- *4 出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(2026) 経路
- *5 出典:国税庁「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」(2026) 経路
- *6 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(2025) 経路
- *7 出典:デジタル庁「JP PINT(日本のデジタルインボイス標準仕様)」(2026) 経路
- *8 出典:一般財団法人流通システム開発センター「流通BMS標準仕様」(2018) 経路
- *9 出典:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会「JIIMA認証制度」(2026) 経路
画像の出典元
- Biker passing in front of Oxford building with classic archi/Photo by Sami Abdullah on Pexels
- Blurred black and white photo of urban night scene in Dhaka,/Photo by Zahin Sarwer on Pexels
- Elegant black and white photo depicting handwritten notes in/Photo by Alexey Demidov on Pexels