◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 卸売の産地直送仕入は、市場仕入と違い産地ごとに数量・規格・価格・産地情報が個別に発生する取引です。
- 業務用生鮮食品にも原産地の表示義務があり、送り状や納品書、規格書への表示で足ります。
- 仕入管理を設計するには、産地マスタの分離から生産者別精算までを段階的に整える必要があります。
目次
卸売の産地直送仕入とは市場仕入と何が違うのか
卸売の産地直送仕入とは、卸売市場を経由せず、生産者や産地出荷団体から直接買い付けて商品を調達する取引です。産地・数量・規格・入荷予定を取引ごとに確定させ、産地情報を後工程へ伝達・記録する仕入管理を伴います*1。
市場仕入は1社への集約、産直仕入は産地ごとの個別発生
卸売市場からの仕入は、取引の相手が卸売業者1社に集約されます。価格形成や代金決済も市場の仕組みに委ねられる形です。
一方で産直仕入は、産地ごとに与信・物流・精算・産地情報が個別に発生します。仕入先が増えるというより、管理すべき情報の単位そのものが増える取引だといえます。
卸売市場が担う4機能のうち何を自社で肩代わりするか
農林水産省の資料は、卸売市場の役割を集荷・分荷、価格形成、代金決済、情報受発信の4機能として整理しています*1。市場を介さない産直仕入では、このうちのどれを自社の業務として引き受けるかが設計の出発点です。
集荷・分荷は自社の発注・入荷管理、価格形成は生産者との建値交渉、代金決済は自社の精算業務が代わりに担う形です。産地から直接届く情報受発信の一部も、自社の帳票へ取り込む必要が生まれます。
産直で増えるのは仕入先の数ではなく管理項目の数
産地が5件に増えても、単純に「取引先が5社になった」と捉えると管理の壁にぶつかります。産地ごとに異なる規格・等級・建値・産地表示の要件を、1件ずつ個別に扱う体制が必要になるためです。
この記事では、産直仕入の管理が崩れやすい論点を整理したうえで、法令が求める産地情報の扱いと、仕入管理を設計する5つのステップを解説します。
なお、卸売業者からメーカーが自ら顧客へ直送する形態(出荷・販売側の直送)とは区別が必要です。本記事が扱うのは産地から自社への直送、つまり仕入・調達側の管理であり、出荷・販売側の直送モデルは別記事で扱っています
卸売市場経由率50.5%からみる市場外流通の広がり
農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」(令和7年9月)によれば、青果の卸売市場経由率は50.5%、水産物は43.2%です(いずれも令和4年度)*1。国産青果物に限ると72.4%まで上がりますが、平成25年度の85.8%と比べると10年で低下しています*1。
青果50.5%・水産物43.2%と中央64市場・地方901市場の現在地
下表は同資料に基づく主要指標です。年度が異なる数値を同一の「最新」として扱わないよう、指標ごとに時点を明記しています。
| 指標 | 数値 | 時点 |
|---|---|---|
| 卸売市場経由率(青果) | 50.5% | 令和4年度 |
| 卸売市場経由率(水産物) | 43.2% | 令和4年度 |
| 国産青果物の市場経由率 | 72.4%(平成25年度85.8%) | 令和4年度 |
| 中央卸売市場数 | 64市場(39都市) | 令和6年度末 |
| 地方卸売市場数 | 901市場 | 令和6年度末 |
出典:農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」(令和7年9月)*1より作成。経由率と中央卸売市場数(64市場・39都市)は、独立行政法人農畜産業振興機構「ベジ探」の関連指標*5でも同じ数値が確認できます。
経由率低下の要因は「産直の増加」と断定できない
同資料は経由率の低下について、加工品など卸売市場を経由することが少ない物品の流通割合の増加等が要因だと説明しています*1。「産地直送が増えたから経由率が下がった」と単純に因果を結び付けている記載ではありません。
資料が明示的に述べているのは、市場外流通の増加等の影響により取扱数量・取扱金額が総じて減少傾向にあるという点までです*1。この記事でも、経由率の低下と産直の拡大を並べて紹介するにとどめ、断定的な因果表現を避ける方針です。
市場流通と市場外流通の切り分けは、卸の経路そのものの設計問題でもあります。問屋の物流経路やセンターフィーの仕組みは別記事で扱っています
数量・規格・価格・伝達・物流 産直仕入で崩れる5つの論点
産地直送の仕入管理が崩れる場面には、共通するパターンがあります。ここでは代表的な5つの論点を整理します。
天候・生育で発注数量どおりに入荷しない
産地直送では、天候や生育状況によって発注数量どおりに入荷しないことがあります。市場仕入のようにせりで数量を確定させる仕組みがない分、予定数量と実入荷数量を分けて管理する設計が必要です。
欠品時の対応方針の一般論は別記事に譲ります。本記事では入荷変動を前提にした発注設計までを扱います。
産地ごとに規格・等級区分が異なる
産地ごとの階級区分や規格表記は統一されていません。産地の表記をそのまま商品マスタへ載せると、集計や検索に使えないデータになってしまいます。
市場のせりに代わる建値・精算単価を自社で決める必要がある
市場仕入ではせりや相対取引で価格が形成されますが、産直仕入ではこの仕組みが存在しません。生産者との間で建値や精算単価をどう決めるかは、自社設計に委ねられる領域です。
価格設定の一般論は別記事で扱っています。本記事は相場変動する産直の建値・精算に絞って扱います。
産地情報が口頭・FAXで流れ、納品書に載らない
産地ごとの担当者との連絡が口頭やFAXに依存していると、産地情報が納品書へ反映されないまま出荷されることがあります。これは次章で取り上げる法令上の表示・記録要件に直結する論点です。
小口・多頻度で物流が個別化する
産直を増やすほど、小口・多頻度の入荷が増え、パレットや外装の仕様も産地ごとにばらばらになりがちです。この物流面の課題は本記事の後半(第6章)で扱います。
これらの論点に共通するのは、産地ごとに発生する情報の量と種類が、市場仕入の想定を超えているという点です。次章では、このうち産地情報の扱いについて、法令が実際に何を求めているかを確認します。
食品表示基準と米トレーサビリティ法が求める産地情報の管理
「事業者間の取引だから表示は不要」という理解は誤りです。業務用生鮮食品にも、食品表示基準に基づく名称・原産地の表示義務があります*3。
業務用生鮮食品にも名称・原産地の表示義務がある
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第24条第1項は、業務用生鮮食品について名称・原産地・放射線照射に関する事項等の表示を義務づけています*3。業務用生鮮食品とは、生鮮食品のうち加工食品の原材料となるものを指します*3。
表示は容器包装でなく送り状や納品書でも足りる
同第27条第2号は、別表第25に掲げる事項以外については、容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示すればよいと定めています*3。つまり、産地情報を納品書や規格書に出力できるかどうかが、システム側の要件になります。
原産地が複数あるときは重量順に表示する
同第24条第2項は、原産地が2以上あるときは、重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示すると定めています*3。国産品については「国産である旨」の表示も認められています*3。産地を1項目だけでなく、明細行に複数持たせ、重量順に並べられる設計が求められる規定です。
なお第24条には、飲食させる施設での提供等を対象外とする括弧書きの除外があります*3。同条第3項は、一般用加工食品において原料原産地表示の義務がある原材料となるもの以外については、原産地の表示を省略できると定めています*3。第25条には義務表示の特例もあり*3、「業務用生鮮食品はすべて原産地表示が必要」と一律に単純化はできません。
米は記録の作成と産地情報の伝達が明文の義務
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法・平成21年法律第26号)は、市場仕入にはない、より明確な義務を定めています*4。第3条は、米穀等を譲り受けたとき、または他の米穀事業者へ譲り渡したときに、名称・数量・年月日・相手方の氏名または名称・搬入出場所等の記録作成を義務づけています*4。このうち産地まで記録することが求められるのは、指定米穀等に限られます*4。
第4条は、指定米穀等について、包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、米穀事業者間で産地情報を伝達することを義務づけています*4。第6条は記録の保存を求めていますが、保存期間そのものは法律本文になく、主務省令で定める期間とされています*4。「〇年保存すればよい」と条文だけで断定することはできません。
第7条は、保管温湿度や残留農薬・品位の検査結果等についても、記録・保存に努める努力義務を定めています*4。
期限・鮮度に関する管理項目は本記事では扱わず、別記事に譲ります。会計上の在庫区分や消化仕入との違いも別記事で扱っています。本記事は仕入先が産地であることに固有の管理を扱い、リンク先の記事は取引形態としての在庫・計上区分を扱う点が異なります。
ここまでの法令要件を整理すると、次の表のようになります。
| 法令 | 対象 | 求められること | システム側の受け皿 |
|---|---|---|---|
| 食品表示基準第24条 | 業務用生鮮食品 | 名称・原産地等の表示義務。 原産地が複数なら重量順に表示。 |
産地マスタを重量順の明細行で持つ |
| 食品表示基準第27条 | 同上 | 容器包装以外は送り状・納品書等・規格書等で表示可。 | 納品書・規格書へ産地を自動出力 |
| 米トレーサビリティ法第3条 | 指定米穀等 | 名称・産地・数量・年月日等の記録作成義務。 | 取引記録の項目定義 |
| 米トレーサビリティ法第4条・第6条 | 同上 | 送り状等での産地情報伝達義務。 記録は主務省令で定める期間保存。 |
伝達履歴の保存・保存期間の運用管理 |
出典:食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)*3、米トレーサビリティ法(平成21年法律第26号)*4より作成
ここまでの要件を自社の帳票設計にどう落とし込むかは、条文の読み方だけでは判断しにくい部分もあります。無料相談で自社の産地情報の伝達方法を整理するのも一つの手段です。
産地マスタ分離から精算までの仕入管理5ステップ
ここまでの論点を、仕入管理システムの設計手順として整理します。5つのステップを順に進めることで、産地マスタ・発注管理・帳票出力・精算の骨格を組み立てられます。
ステップ1:産地マスタを商品マスタから分離する
まず、産地・生産者・出荷団体・認証情報・支払条件を、商品マスタとは別の軸として持たせます。産地の属性を商品コードに埋め込む設計では、産地が増えるたびにマスタが崩れていくためです。
このステップで決めるアウトプットは、産地・生産者ごとに独立したマスタレコードです。
ステップ2:規格・等級を自社の共通コードへ正規化する
産地ごとの規格表記をそのまま持つのではなく、自社の共通コードへ変換する対応表を用意します。これにより、産地をまたいだ集計や在庫管理が可能になります。
ここでのアウトプットは、産地表記と自社コードを1対1で結ぶ対応表になります。
ステップ3:発注を「予定」と「確定」の二段で持つ
発注段階では予定入荷数量で引当し、実際の入荷数量で確定させる二段構えにします。天候等による過不足は、差分として記録に残す運用にします。
このステップで決めるアウトプットは、予定数量と確定数量、その差分を記録する項目です。
ステップ4:産地情報を納品書・規格書へ自動出力する
第4章で確認した食品表示基準の要件を、帳票テンプレートへ落とし込みます。産地マスタから納品書・規格書へ自動で反映させ、手入力の工程を残さない設計にします。
アウトプットは、産地情報が自動で反映される納品書・規格書のテンプレートです。
ステップ5:生産者別の精算と支払条件を仕入データから起こす
相対単価・歩留り・返品の情報を精算に反映し、生産者ごとの支払期日を管理します。仕入データを起点に精算を組み立てることで、産地ごとに異なる建値・支払条件を扱えるようになります。
このステップで決めるアウトプットは、生産者別の精算データと支払スケジュールです。
この5ステップを内製で設計する場合、食品表示基準・米トレーサビリティ法の読解と、産地ごとの商習慣(建値の決め方・支払サイト等)の両方を理解した担当者が必要です。項目定義から帳票テンプレートの設計まで、自社の受発注システムの要件として整理する作業は要件定義の進め方にも接続します。本記事は産地直送に固有の管理項目を扱い、リンク先は要件定義の手順一般を扱います。
パレット化率80%目標に向けた物流標準化への対応
産直を増やすほど、物流が個別化しやすくなります。国土交通省・農林水産省が主導する物流標準化の取り組みは、この課題への対応策として位置づけられます。
品目別に標準化ガイドラインが出そろっている
青果物・花きは令和5年3月、水産物は令和6年3月に標準化ガイドラインが策定されました。加工食品分野では、令和2年3月に物流標準化のアクションプランが公表済みです*2。
青果物の外装・パレットの標準仕様
青果物流通標準化ガイドラインでは、外装サイズをT11型(底面275×220mmを基本)とT12型の2種類に整理しています*2。T12型は底面300×200mmを基本とし、高さ210mm・5段積みを想定する仕様です*2。青果物では、積み付けた荷姿の平面寸法を1,100×1,100mm以内とし、パレットからはみ出さないよう積み付けること、総重量を1t以内とすることが定められています*2。
外装表示についても、表示内容・位置・フォントの標準化(側面4面表示等)が定められています*2。同ガイドラインは、納品伝票の標準化・電子化、コード体系・物流用語の標準化も柱としており*2、仕入管理システムの連携要件に関わる部分です。
パレット化率の現在地と2030年度の目標
農林水産省の資料によれば、令和4年度の青果物輸送のパレット化率は6〜7割程度、標準仕様パレットに限ると1割未満と推定されています*2。政府は2030年度までにパレット化率80%以上を目標としています*2。
ここで注意したいのは、パレット化率に関する数値が調査ごとに異なる点です。6〜7割という推定は、トラック事業者と青果卸売業者の両方へのアンケート調査に基づいています*2。このうち青果卸売業者向けアンケート(令和5年9月)は、季節別のパレット使用率を春期68.3%・夏期73.9%・秋冬期71.8%と示しています*2。一方、物流事業者向けアンケート(令和4年10月)のトラック事業者への調査結果では、パレットを利用して出荷した割合が青果物16品目で59.4%、野菜14品目で64.9%、果実2品目で21.1%です*2。調査時期・対象者・集計対象が異なるため、これらの数値を単純に並べて比較することはできません。
共同配送や物流の外部委託によって標準化への対応を進める選択肢もあります。共同配送への参加検討は別記事で詳しく扱っています。本記事は仕入・調達側の管理設計を扱い、リンク先は物流の共同化という選択肢を扱う点が異なります。3PLとの連携については別記事もご参照ください
産地マスタ・発注予定・実入荷・精算 仕入管理システムの4群
ここまでの論点を、仕入管理システムに持たせるデータ項目として整理します。項目は大きく4つの群に分けられます。
4つのデータ群は第5章の5ステップに1対1で対応する
①産地・生産者マスタ、②発注・入荷予定、③実入荷・検品、④精算・支払という4群です。第5章のステップ1〜5は、この4群を順に立ち上げる作業に対応しています。
| データ群 | 主な項目 | なぜ必要か | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ①産地・生産者マスタ | 産地・生産者・出荷団体・認証情報・支払条件 | 商品マスタと別軸で持たないと産地の増加に耐えられない | 第1章・第5章ステップ1 |
| ②発注・入荷予定 | 予定数量・規格コード・入荷予定日 | 数量が確定発注どおりに揃わない前提で引当を組む | 第3章・第5章ステップ2〜3 |
| ③実入荷・検品 | 実入荷数量・過不足差分・産地情報 | 産地情報を納品書・規格書へ反映する起点になる | 第4章・第5章ステップ4 |
| ④精算・支払 | 相対単価・歩留り・返品・支払期日 | 産地ごとに異なる建値・支払条件を扱う | 第5章ステップ5 |
表:仕入管理システムに持たせる4つのデータ群(本記事第1〜5章の整理に基づく)
「産直管理システム」を選ぶ前に自社で確定させておくこと
特定の製品を比較検討する前に、項目定義・コード体系・帳票要件を自社側で先に固めておくことが重要です。項目定義があいまいなまま製品を選定すると、導入後に自社の商習慣へ合わせる追加開発が発生しやすくなります。
受発注システムの選び方や要件のまとめ方は別記事で扱っています。RFP作成の手順も別記事で扱っています
1産地からの先行導入と設計レビューの進め方
産直仕入の管理体制は、全産地を一度に切り替えるのではなく、段階的に整えることが現実的です。
取扱量の多い1産地・1品目で先行する
まずは取扱量の多い1産地・1品目に絞って、項目定義とマスタ構造を確定させます。その後、確定した設計を他の産地へ横展開する進め方です。
設計レビュー用チェックリスト10項目/順位根拠:第1〜7章の論点の登場順
- 産地マスタを商品マスタから分離できているか。
- 産地ごとの規格・等級を自社共通コードへ正規化できているか。
- 発注を「予定」と「確定」の二段で管理できているか。
- 納品書・規格書に産地情報を自動出力できているか。
- 米トレーサビリティ法の対象取引について記録を保存できているか。
- 生産者別の精算・支払条件を管理できているか。
- パレット・外装の標準仕様を把握しているか。
- 納品伝票の電子化に対応しているか。
- 入荷の過不足を差分として記録できているか。
- 法令改正・取扱産地の増加・物流条件の変更を見直しトリガーとして設定しているか。
見直しのトリガーを決めておく
設計は一度整えて終わりではありません。法令改正、取扱産地数の増加、物流条件の変更があったタイミングで、設計を見直すルールをあらかじめ決めておくことが大切です。
まとめ:産地マスタ・二段発注・帳票出力の3つの判断軸
本稿では、卸売の産地直送仕入管理を、市場仕入との違い・法令要件・設計手順の3つの角度から整理しました。要点を3つに集約すると次のとおりです。第一に、産直仕入は産地ごとに数量・規格・価格・産地情報が個別発生する取引であり、市場仕入とは管理の単位が異なります。第二に、業務用生鮮食品には食品表示基準に基づく原産地表示義務があり、送り状・納品書・規格書への表示で対応できます。第三に、産地マスタの分離、規格の正規化、予定と確定の二段管理、帳票への自動出力、生産者別精算という5ステップで仕入管理の骨格を組み立てられます。
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
よくある質問
事業者間の取引でも産地の表示は必要ですか。
必要です。食品表示基準第24条第1項は、業務用生鮮食品について名称・原産地等の表示を義務づけています*3。「事業者間だから表示は不要」という理解は誤りです。
産地が複数混ざる場合はどう表示しますか。
重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示します。食品表示基準第24条第2項の規定で、国産品は「国産である旨」の表示も認められています*3。
産地直送の仕入記録は何年保存すべきですか。
米トレーサビリティ法第6条は記録の保存を義務づけていますが、具体的な保存期間は法律本文になく、主務省令で定める期間とされています*4。「〇年保存すればよい」と条文だけで断定することはできません。
発注数量どおりに入荷しないときはどう管理しますか。
発注を「予定」と「確定」の二段で持ち、実入荷時の過不足を差分として記録する運用が基本です。天候や生育状況で数量が変動する前提を、システムの引当ロジックに組み込む必要があります。
産直管理システムは市販パッケージで足りますか。
産地マスタの分離・規格正規化・帳票要件を自社で先に確定できていれば、市販パッケージでも対応できる場合があります。項目定義があいまいなまま選定すると、導入後に追加開発が必要になりやすい点に注意が必要です。
- *1 出典:農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課「卸売市場をめぐる情勢について」(令和7年9月)
- *2 出典:農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課「農産物等の物流標準化に関する取組について」(官民物流標準化懇談会 資料6・2024年11月)
- *3 出典:食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第24条・第27条(e-Gov法令検索)
- *4 出典:米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法・平成21年法律第26号)第3条・第4条・第6条・第7条(e-Gov法令検索)
- *5 出典:独立行政法人 農畜産業振興機構「ベジ探 Ⅷ関連指標 卸売市場の概要」
画像の出典元
- 管理のイメージ/Photo by James Baker on Unsplash
- 卸売のイメージ/Photo by Iain on Unsplash
- 仕入のイメージ/Photo by Alberto Rodríguez on Unsplash
- 管理のイメージ/Photo by James Baker on Unsplash
- 物流のイメージ/Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash
- マスタのイメージ/Photo by Gorilla ROI Data Connector on Unsplash