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BtoB EC 海外・輸出対応の進め方と法令要件

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • BtoB ECの海外・輸出対応は、多言語や多通貨の追加では閉じません。情報・商流・物流・法令の4つの層で不足を洗い出すところから始まります。
  • 法令面の中心は外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく輸出管理です。経済産業省は該非判定・取引審査・出荷管理の3手続を求めています。
  • 輸出者としての責任は、物流業者やメーカーへ委ねても自社から消えません。だからこそ着手の順序を先に決める価値があります。
brown cardboard boxes on white metal warehouse rack
▽ 写真の出典元

BtoB ECの海外・輸出対応とは情報・商流・物流・法令の4層を埋めること

BtoB ECの海外・輸出対応とは、国内向けの受発注の仕組みに情報・商流・物流・法令の4層で不足を補い、輸出者としての責任を果たせる状態にすることです。ジェトロの2025年度調査では、EC利用・検討企業(n=1,881)の68.4%が海外向け販売でECを活用または検討していました*1。多言語化はこの4層のうち情報層の一部にあたります。

定義 ―「多言語化」ではなく4層の不足を補う作業

海外・輸出対応は、画面表示を英語にすることと同義ではありません。注文が入った後に発生する見積・通貨・決済・輸送・通関・法令手続まで含めて、初めて取引として成立します。この記事では、その全体を情報・商流・物流・法令の4層として扱います。

4層で捉える利点は、抜けが見えることです。多言語表示と多通貨表示を足しただけの状態では、注文が入った瞬間に「誰が輸出申告するのか」「この品目は許可が必要か」という問いに答えられません。層ごとに担当と決め事を置くと、着手の順序が定まります。

国内取引と海外・輸出取引の要件差分は7項目に整理できる

国内向けBtoB ECの機能をそのまま流用できる範囲と、作り直しになる範囲を先に切り分けておくと、投資判断の材料になります。下表は、要件が変わる7項目を並べたものです。

項目 国内取引 海外・輸出取引 追加で必要になること
見積 単価と数量、納期の提示で成立する 引渡条件と輸送費、通関費用の負担者まで含めて示す必要がある 見積項目に引渡条件と諸費用の欄を足す。
誰がどこまで負担するかを見積の時点で確定させる。
通貨・価格 円建ての単一価格で運用できる 表示通貨と決済通貨、為替の反映時点がそれぞれ論点になる 地域別・通貨別の価格を持てる仕組み。
為替の更新頻度と適用時点の社内ルール。
決済・与信 取引先の与信情報を国内の枠組みで確認できる 同じ枠組みで相手先の与信を確認できず、回収手段の選択が前提になる 前払・信用状など回収手段の選択基準。
与信が取れない相手への運用ルール。
配送 送料表と納品リードタイムで完結する 国際輸送の手配と危険負担の移転点、相手国側の費用が加わる 引渡条件ごとの費用と責任の切り分け。
相手国の輸入時費用の説明。
書類 注文請書・納品書・請求書で足りる 商業送り状や梱包明細、原産地証明などの貿易書類が加わる 受注データから貿易書類を生成する設計。
品目ごとのHSコードと仕様情報の保持。
法令手続 国内の商取引法令と税務の範囲で足りる 外為法に基づく該非判定・取引審査・出荷管理と、関税法に基づく輸出申告が加わる*3*5 品目マスタへの該非情報の保持。
受注から出荷までの間に審査を挟む業務設計。
データ保存 国内の帳簿書類の保存義務に従う 消費税の輸出免税を受けるには証明書類を納税地等に7年間保存する*4 輸出許可書等と受注番号の紐づけ。
保存期間を満たす保管の運用。

この記事が扱う範囲 ― 消費税のインボイス制度は対象外

本記事の「インボイス」は、貿易書類の商業送り状(commercial invoice。貨物の内容と価格を示す送り状)を指します。日本国内の適格請求書等保存方式、いわゆる消費税のインボイス制度とは別の概念です。混同したまま社内で議論すると要件がずれるため、初めに区別しておきます。

国内制度としての消費税のインボイス制度、決済手段の比較、段階導入の一般論は本記事では扱いません。それぞれ別の記事に譲り、ここでは海外・輸出に固有の要件だけを追います。

着手前に決める5点(順位根拠:法令要件の優先度と、後工程が前工程に依存する実施順序)

  1. 扱う品目と相手国を先に絞ります。該非判定と貿易書類の負荷は、品目数と相手国の数に比例して増えていきます。
  2. 外為法の3手続を誰が担うかを決めます。経済産業省は該非判定・取引審査・出荷管理を求めており、該非判定は輸出者等の責任で実施するものとされています*3
  3. 引渡条件で費用と危険の負担者を決めます。ここが未確定だと見積も送料設定も確定できません。
  4. 決済と回収の手段を通貨単位で決めます。国内の与信情報がそのまま使えないため、掛売りを前提にできない相手が出てきます。
  5. 輸出免税の証明書類の受け皿を用意します。免税の適用には証明書類を納税地等に7年間保存する必要があります*4

EC利用企業の68.4%が海外向け販売でECを活用・検討

海外向け販売でECをどこまで使っているのかは、公的機関の調査で確認できます。ジェトロの『2025年度 第24回 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査』は、2025年11〜12月に9,647社へ調査票を送付した調査です*1。回答は3,369社から得られており、有効回答率は34.9%、報告書の公表は2026年3月です*1

越境ECが45.5%で最も比率が高く、中小企業では47.0%

同調査では、ECを利用または検討していると回答した企業のうち68.4%が、海外向け販売でECを活用または検討していました*1。具体的な販売方法として比率が高かったのは越境ECの45.5%です*1

この68.4%と45.5%の母数は、ECを利用したことがある、または利用を検討していると回答した企業(n=1,881)です*1。全回答3,369社に対する割合ではありません。

企業規模別では、中小企業(n=1,694)で越境ECが47.0%を占めています*1。大企業(n=187)では海外拠点での販売が40.1%、越境ECが31.6%でした*1。規模によって取りやすい手段が異なる点は、自社の段階設計にそのまま関わります。

国内BtoB-EC市場は514.4兆円・EC化率43.1% ― ただし越境の数値ではない

国内側の地盤も広がっています。経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査』によると、2024年の日本国内のBtoB-EC市場規模は514.4兆円でした*2。前年の465.2兆円から10.6%増えています*2

EC化率は43.1%で、前年比3.1ポイント増となっています*2。同調査のEC化率は、すべての商取引金額に対する電子商取引市場規模の割合です*2。BtoB-ECでは、業種分類上「その他」以外とされた業種が算出対象とされています*2

注意したいのは、この514.4兆円が国内のBtoB-ECの数値だという点です。同調査が扱う越境ECは「越境ECの消費者向け市場動向(日本、米国及び中国相互間)」であり、掲載されている越境ECの購入額は消費者向けの数値です*2。BtoBの越境取引額として引用できる数字ではありません。また、ジェトロ調査*1と本調査*2は対象・調査方法・母集団が異なるため、両者の数値を単純比較することはできません。

米国向けにECで販売する企業の47.8%が少額輸入制度の適用停止で影響

相手国の制度変更が、そのまま自社の採算に及ぶ点も同調査から読み取れます。米国では、800ドル以下の少額輸入貨物について関税の支払などを免除し簡易な通関ができる制度(デミニミスルール)が設けられていました。この制度は2025年8月29日以降、全世界向けに適用が停止されています*1

ジェトロ調査では、米国向けにECで販売している企業(n=372)のうち47.8%が、この適用停止による影響があると回答しました*1。主な影響として挙がったのは売上の減少、通関・物流コストの増加、商品価格の見直しで、影響があると回答した企業(n=178・複数回答)のいずれも約4割でした*1。相手国の制度は変更されることがあるため、取引を開始する時点で当該国の税関当局が公表する情報を確認しておく必要があります。

情報・商流・物流・法令 ― 4層に分けて抜けを可視化する

ここからは、海外・輸出対応の中身を4層に分けて具体化します。層ごとに「国内の仕組みで流用できるもの」と「新たに決めるもの」が分かれるため、担当の割り振りにも使えます。

図
海外・輸出対応の4層マップ。多言語化は第1層の一部にあたり、第4層の法令は他の層の設計を規定する

第1層 情報 ― 品目情報がなければ該非判定も通関書類も作れない

情報層で扱うのは、多言語の表示と品目そのもののデータです。商品名と価格を訳すだけでは足りず、仕様・材質・用途といった情報が求められます。これらは後続の法令判定と通関書類の材料になるためです。

加えて、HSコード(輸出入する品目を分類する国際的な統一番号)を品目ごとに把握しておくと、通関手続と関税の確認が進みます。品目マスタが型番と価格だけの状態では、この層で止まります。

第2層 商流 ― 見積・通貨・決済・与信の前提が国内と変わる

商流層は、注文が成立するまでの条件を扱います。国内では単価と数量で足りていた見積に、引渡条件と輸送費、通関費用の負担者が加わります。通貨についても、表示・決済・為替の反映時点を分けて決めることが前提です。

第3層 物流 ― 引渡条件と通関手続が費用と責任を分ける

物流層では、国際輸送の手配、引渡条件による費用と危険の分界、輸出申告の手続を扱います。国内の送料表の考え方をそのまま延長すると、どこまでが自社負担かが曖昧になりがちです。ここは見積の内容と直結する部分でもあります。

第4層 法令 ― 輸出管理・税務・個人データの3系統が乗る

法令層には、外為法に基づく輸出管理、消費税の輸出免税、海外担当者の個人データの取扱いという3つの系統が乗ります。この層は他の3層の設計を規定します。品目マスタに何を持たせるか、受注フローにどの審査を挟むかが、法令の要求から決まってくるためです。

海外取引では国内の掛売りの前提が崩れる

法令のイメージ
▽ 写真の出典元

商流層をもう一段掘ります。前節が「何を決めるか」の一覧だったのに対し、本節では「決めないまま公開すると何が起きるか」を扱います。

見積とMOQをWebで完結させるには条件の型を先に作る

BtoBの海外取引では、見積の往復が国内より重くなりがちです。MOQ(Minimum Order Quantity、最低発注数量)、数量別価格、サンプル提供の可否を画面上で明示しておくと、往復の回数を抑えられます。逆に、引渡条件と諸費用の欄がない見積フォーマットのままでは、Web上で完結しません。

表示通貨・決済通貨・為替の反映時点は分けて決める

通貨の論点は3つに分かれます。どの通貨で価格を見せるか、どの通貨で受け取るか、為替レートをいつの時点で確定させるかです。3つを1つの「多通貨対応」として扱うと、受注後に社内で判断が付かない注文が残ります。

地域別・通貨別の価格を持てるかどうかは、取引先別価格の仕組みの応用でもあります。実装方法そのものは別の記事に譲ります。

国内の与信情報が使えないため回収手段の選択が前提になる

国内で機能していた掛売りの前提は、相手が海外になると成立しにくくなります。与信情報を同じ枠組みで確認できず、回収の手段も国内と異なるためです。前払・信用状など、どの条件なら受注するのかを決めてから公開する流れが現実的でしょう。与信管理の進め方そのものは別記事で扱います。

代理店・商社との棲み分けを公開前に決める

既存の代理店や商社が同じ市場を担当している場合、Webでの直販が既存チャネルと衝突します。ジェトロ調査でも、海外向け販売の手段として代理店等を通じた販売が21.9%を占めており(同調査/EC利用・検討企業 n=1,881)、越境ECと併存しているのが実情です*1。どの国・どの顧客層を誰が担当するのかを決めてから開くほうが、後戻りが小さくなります。

ここまでで洗い出した通貨・与信・チャネルの条件を自社の数字で確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。

引渡条件で費用と危険の分界点が変わり、関税法第67条の申告が要る

物流層は、条件の決め方が費用と責任の両方を動かします。手続としては輸出申告が挟まるため、受注から出荷までの間に時間と書類が発生します。

インコタームズは引渡条件の国際規則として費用と危険の負担を分ける

インコタームズ(国際商業会議所が定める貿易の引渡条件に関する規則)を用いると、売主と買主のどちらがどこまで費用と危険を負うかが条件ごとに変わります。本記事では個別の条件記号の定義には踏み込みません。実務上押さえたいのは、同じ商品でも引渡条件が違えば見積金額と責任範囲が変わるという点です。

そのため、送料設定の画面を作る前に、条件ごとの負担の切り分けを整理しておく順序になります。国内の送料設定の考え方は別記事に譲ります。

輸出申告と許可 ― 根拠は関税法第67条・第67条の2・第70条

貨物を輸出する場合、税関へ輸出申告を提出し、必要な検査を経て輸出の許可を受けます。財務省税関の案内が示すこの手続の根拠は、関税法第67条、第67条の2、第70条です*5。関税法以外の輸出関係法令の規制に対応することも求められます*5

商業送り状などの貿易書類は受注データから生成する設計にする

商業送り状や梱包明細は、受注データと品目データがそろっていれば生成できる書類です。手作業で都度作ると、件数が増えたときに担当者1人へ負荷が集中します。受注番号と書類を紐づけて保持しておくと、後述する保存要件にも効いてきます。

EPA・特恵原産地規則は原産地基準と原産地手続の2要素で成り立つ

関税の減免を受けるには原産地の証明が関わります。財務省税関の解説によると、原産地規則は2つの要素から構成されています*6。1つは「原産地基準」で、どのような産出品を原産品と認めるかの基準です。もう1つは「原産地手続」で、原産品であることを証明するための手続を指します*6。証明の枠組みにはEPA(経済連携協定)、GSP(一般特恵関税制度)、WTOの一般ルールがあります*6

基準を満たすかどうかは品目ごとの判断になるため、ここでも品目情報の粒度が効いてきます。証明書類の取得を前提にするなら、原産地の判断に使う情報を品目マスタ側に持たせておく発想が必要でしょう。

外為法の輸出管理 ― 該非判定・取引審査・出荷管理と輸出者責任

法令層の中心が外為法に基づく輸出管理です。ここは委託先に任せて済む領域ではなく、経済産業省の資料が責任の所在まで明記しています。以下は同省『安全保障貿易管理 ガイダンス[入門編]第3.0版』(令和8年3月)に基づきます*3

三本の矢 ― 該非判定・取引審査・出荷管理の3手続を通す

同ガイダンスは、引合いから輸出までに行う手続として該非判定・取引審査・出荷管理の3つを挙げています*3。そして「これら3つの手続を適切に実施し、輸出や提供を行う必要があります」とし、この3手続を「言わば『三本の矢』」と表現しています*3

3手続の定義も同資料に示されています。該非判定は、輸出しようとする貨物や技術がリスト規制に該当するか否かを判定する手続です*3。取引審査は用途と需要者等を確認して取引の可否を判断する手続、出荷管理は出荷や提供の前に同一性と許可証の有無を確認する手続です*3

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引合いから輸出までに通す3手続(出典: 経済産業省『安全保障貿易管理 ガイダンス[入門編]第3.0版』令和8年3月)

リスト規制 ― 輸出令別表第1と貨物等省令でスペックまで決まる

リスト規制とは、武器や機微な貨物・技術をリスト化して規制する仕組みです*3。規制対象の貨物は輸出貿易管理令(輸出令)の別表第1に、規制対象の技術は外国為替令(外為令)の別表に、それぞれ1項から15項として掲げられます。機能や仕様は貨物等省令に規定されています*3

つまり、品名だけでは該否が決まりません。仕様値まで確認する必要があるため、品目マスタの情報の持ち方が実務を左右します。

キャッチオール規制 ― リスト非該当でも許可が必要になる場合がある

キャッチオール規制は、リスト規制に該当しない貨物や技術を補完的に規制する制度です*3。大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可が必要になります*3。対象はリスト規制品目以外の全品目で、食料品・木材等は除かれます*3

許可要件は、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合のインフォーム要件と、用途要件・需要者要件からなる客観要件に分かれます*3。需要者要件に当たる例は、外国ユーザーリストに掲載されている場合などです*3。対象地域はグループA(輸出令別表第3の地域)を除く全地域で、グループAにはインフォーム要件のみが課せられます*3

これらは制度上の区分にすぎません。自社で判断が付かない場合は、経済産業省への確認が案内されています*3

該非判定は5つのステップで進める

同ガイダンスは、該非判定の手順をSTEP1からSTEP5として示しています。対象の特定、情報収集、法令との照合、判定、社内決裁の5段階です*3。法令との照合では、経済産業省の安全保障貿易管理ホームページに掲載されている「貨物・技術の合体マトリクス表」を用いる方法が解説されています*3

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該非判定の手順(出典: 経済産業省『安全保障貿易管理 ガイダンス[入門編]第3.0版』令和8年3月)

責任を負うのは輸出する者 ― 間接輸出では商社が問われる

ここが海外・輸出対応で見落とされやすい点です。同ガイダンスには「該非判定は輸出者等の責任にて行っていただくこととなります」と明記されています*3。続けて「メーカー等から入手した該非判定書を再確認し該非判定を行うことも可能です」とあり、受け取った判定書の再確認が前提に置かれています*3

責任の所在についても明記があります。「外為法違反の責任を問われるのは、貨物の輸出や技術の提供を行う者になります」とされています*3。間接輸出の例も同様です。メーカーが製造した貨物を商社が輸出する場合、法令上、貨物を輸出する者は商社に当たります*3。そのため「商社が法的な責任を問われることになります」と説明されています*3

判定や法令解釈に疑問がある場合は、経済産業省へ問い合わせるよう案内されています*3。判断に迷う品目が出ることを前提に、この窓口へ確認する手順まで社内の流れに組み込んでおくと滞りません。

違反時は10年以下の拘禁刑・法人10億円以下の罰金・3年以内の輸出禁止

手続を誤った場合の影響は条文由来で示されています。刑事罰は10年以下の拘禁刑、法人の場合は10億円以下の罰金、個人の場合は3千万円以下の罰金です*3。違反行為の目的物の価格の5倍がこの罰金額を超える場合は、当該価格の5倍以下の罰金となります*3

行政制裁としては、3年以内の貨物の輸出や技術の提供の禁止、別会社の担当役員等への就任禁止が挙げられています*3。加えて、経済産業省からの警告は原則公表を伴うものです*3。3年間輸出できない状態は、海外販路を前提にした事業計画をそのまま止めます。

ECの設計に落とすと品目マスタの該非情報と受注時の審査になる

以上を仕組みに落とすと、やることは2つに集約されます。1つは品目マスタに該非判定の結果と根拠情報、HSコード、仕様情報を持たせることです。もう1つは、受注から出荷までの間に取引審査と出荷管理の確認を挟む業務フローを組むことです。

この2つが画面と業務の両方に入っていれば、注文ごとに担当者が記憶と勘で確認する運用から離れられます。逆に、受注機能だけを海外向けに開くと、審査が抜けたまま出荷される経路が残ります。

輸出免税の証明書類は7年保存、海外担当者の個人データは法第28条の対象

掛売のイメージ
▽ 写真の出典元

法令層の残る2系統が税務と個人データです。どちらも輸出管理より地味ですが、保存と同意という形で日々の運用に入ってきます。

消費税の輸出免税は証明書類を納税地等に7年間保存して受ける

事業者が国内から資産を輸出するために行う資産の譲渡や貸付け等については、消費税が免除されます*4。ただし免税の適用を受けるには、取引区分に応じた証明書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります*4

証明書類は取引の形態で変わります。輸出許可を受ける貨物は税関長が証明した輸出許可書、20万円以下の郵便物では日本郵便株式会社から交付を受けた引受けを証する書類などです*4。役務の提供や無体財産権の取引では、一定事項が記載された契約書その他の書類が該当します*4

保存書類は受注番号と紐づけて後から追えるようにする

7年という期間を運用で満たすには、書類を貯めるだけでは足りません。どの受注のどの出荷に対する輸出許可書なのかを辿れる状態が要件になります。受注番号・出荷番号・書類を紐づけて保持する設計にしておけば、税務対応の負荷を抑えられます。電子帳簿保存法の一般的な要件は別記事に譲ります。

海外の取引先担当者の個人データは外国にある第三者への提供に当たる

海外の代理店や現地法人の担当者の氏名・連絡先を扱う場面では、個人情報保護法第28条が関わります。個人情報保護委員会のガイドライン(外国にある第三者への提供編)は、外国にある第三者へ個人データを提供する場合の規律を示しています*7

同ガイドラインでは、原則として外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることが求められます*7。我が国と同等の水準にある制度を有する国への提供や、相当措置を講ずる体制を整備している第三者への提供などは、この例外として整理されています*7

同意を得る際には、当該外国の個人情報保護制度や第三者が講ずる措置に関する情報の提供も求められます*7。海外拠点や海外の代理店とアカウント情報を共有する運用を組むときは、この点を設計に含めておく必要があります。技術的なセキュリティ対策は別記事の範囲です。

品目と相手国を絞り、既存の代理店向けから開く段階設計

4層すべてを同時に完成させる必要はありません。本節では「誰に、どの範囲で開くか」の段階を扱います。前節までが要件の中身、ここが公開範囲の設計という役割分担です。

段階0:扱う品目と相手国を絞って該非判定の負荷を抑える

最初に決めるのは品目と相手国の範囲です。該非判定は品目ごとに仕様まで確認する手続であり、対象品目が増えれば作業量も増えます*3。まず輸出実績のある品目、あるいは仕様情報が整っている品目に絞ると、判定と書類の負荷を抑えられます。

段階1:既存の代理店・現地法人向けのクローズド運用から始める

次の段階は、相手を既存の取引先に限定した運用です。相手が特定できていれば取引審査の情報も集めやすく、与信と回収の条件も既存の関係を土台にできます。会員制のクローズドな運用は、国内で使ってきた取引先別の価格や権限の考え方の応用でもあります。

ジェトロ調査でも、大企業(n=187)では海外拠点での販売が40.1%、越境ECが31.6%でした*1。代理店等を通じた海外への販売も16.6%を占めており、既存の拠点やチャネルを介した販売が広く使われていることが読み取れます*1。既存チャネル向けのWeb発注から始める選択は、この実態と整合します。

段階2:新規の海外バイヤーへ開く前に決済・与信・チャネルを固める

新規の相手へ開く段階では、与信の確認ができない前提で回収手段を決めておく必要があります。既存の代理店との担当範囲の切り分けも、先に済ませておきたいところです。

ここを飛ばして公開すると、既存チャネルとの衝突と回収の問題が同時に出てきます。段階導入の一般的な進め方は別記事に譲ります。

内製で回すには輸出管理・貿易実務・システム要件の3領域の知識が要る

この一連の設計を自社だけで担う場合、必要になる知識は3領域にまたがります。第1は外為法の輸出管理で、リスト規制・キャッチオール規制・該非判定の手順が対象です*3。第2は貿易実務で、引渡条件・輸出申告・原産地証明が入ります*5*6。第3は、これらを受発注の仕組みへ落とすシステム要件です。

品目マスタの項目設計と、受注フローへの審査の組み込みは、この第3の領域に当たります。3領域のうち社内でどこが欠けているのかを先に把握しておくと、外部に頼む範囲と自社で持つ範囲の線引きができます。

専門部署を持たない場合、法令の確認は経済産業省への問い合わせ*3、通関実務は物流事業者との分担で補える部分があります。一方で、該非判定の責任と品目情報の整備は自社に残ります*3。外部に依頼する価値があるのは、残る領域を洗い出し、システム要件と業務フローへ翻訳する工程でしょう。

判定を誤った場合の影響は、3年以内の輸出等の禁止や罰金にまで及びます*3。内製で走り切るか外部の目を入れるかは、この振れ幅と自社の体制を並べて判断する話になります。

多言語化の先行・該非判定の丸投げ・インボイスの取り違え

ここでは、順序と認識のずれから生じる失敗を4つ挙げます。前節が「進める順序」、本節が「順序を外したときに何が起きるか」という対応関係です。

失敗1:多言語化を先に走らせ、法令と物流が後回しになる

画面の多言語化は成果が見えやすいため、先に着手されがちです。ところが引合いが増えた段階で該非判定と引渡条件が決まっていないと、受注を止めるか手作業で個別対応するしかなくなります。情報層の作業は、法令層の方針が固まってから量を投じるほうが手戻りは小さくなります。

失敗2:該非判定を物流業者やメーカーに任せた気になる

メーカーから該非判定書を受け取ると、判定が済んだものと受け取りやすくなりがちです。しかし経済産業省は、該非判定は輸出者等の責任で行うものとし、入手した判定書を再確認して該非判定するよう求めています*3。外為法違反の責任を問われるのは貨物を輸出し技術を提供する者であり、間接輸出でも輸出する者が問われます*3

失敗3:「インボイス」の意味を取り違えて要件がずれる

社内で「インボイス対応」と言ったとき、貿易書類の商業送り状を指すのか、消費税の適格請求書等保存方式を指すのかで要件が全く変わります。両者を混ぜた要件定義では、必要な書類の生成機能が抜け落ちてしまいがちです。会議の冒頭でどちらの話をしているのかを確認しておくと、認識のずれを防げます。

失敗4:代理店との棲み分けを決めずに公開し、既存チャネルと衝突する

海外の代理店が担当している地域へ直販の窓口を開くと、価格と顧客の重複が起きます。ジェトロ調査でEC利用・検討企業(n=1,881)のうち代理店等を通じた海外への販売が21.9%を占めていることからも*1、既存チャネルとの併存は前提として設計する対象になります。担当地域・顧客層・価格の3点を先に決めておく流れが現実的です。

まとめ:海外・輸出対応を進める3つの判断軸

本稿では、国内向けBtoB ECを海外・輸出の取引へ対応させるために追加で必要になる要件を、情報・商流・物流・法令の4層と段階設計として整理しました。要点を3つに集約すると次のとおりです。第一に、多言語化と多通貨化は情報層と商流層の一部であり、対応の全体ではありません。第二に、法令面の中心は外為法の輸出管理で、該非判定・取引審査・出荷管理の3手続を通す必要があり、責任は貨物を輸出する者に残ります*3。第三に、着手の順序は品目と相手国の絞り込みから始まり、既存の代理店向けのクローズド運用を経て新規のバイヤーへ開く形が現実的です。この3つの軸で自社の現状を照らすと、次に手を付ける工程が具体化します。



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よくある質問

BtoB ECを多言語化すれば、海外へ輸出できるようになりますか。

多言語化だけでは足りません。注文を受けた後に、外為法に基づく該非判定・取引審査・出荷管理の3手続*3と、関税法に基づく輸出申告*5が必要になります。画面の言語対応は、情報層の一部にあたる作業です。

輸出管理の責任は、自社と物流業者のどちらにありますか。

経済産業省は「外為法違反の責任を問われるのは、貨物の輸出や技術の提供を行う者になります」と示しています*3。メーカーの製造品を商社が輸出する間接輸出では、輸出する商社が法的な責任を問われると説明されています*3。通関の実務を委託しても、輸出者としての責任の所在は変わりません。

自社の商品が輸出許可の必要な品目かどうかは、どう調べますか。

該非判定の手順に沿って進めます。対象の特定、情報収集、法令との照合、判定、社内決裁の5段階で、照合には経済産業省が公開する「貨物・技術の合体マトリクス表」を用いる方法が案内されています*3。判定や法令解釈に疑問がある場合の問い合わせ先は、経済産業省です*3

海外向けの売上に消費税はかかりますか。

国内から資産を輸出するために行う資産の譲渡や貸付け等は、消費税が免除されます*4。ただし免税の適用には、取引区分に応じた証明書類を整理し、納税地等に7年間保存することが求められます*4。個別の取引の判断は、取引形態に応じて税務の専門家や所轄の税務署へご確認ください。

海外の代理店向けだけに限定して始めることはできますか。

相手を既存の取引先に限定したクローズドな運用から始めるのが一案です。相手が特定できていれば取引審査に必要な情報を集めやすく、与信と回収の条件も既存の関係を土台にできます。ジェトロ調査では、大企業(n=187)で代理店等を通じた海外への販売が16.6%を占めています*1

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部「2025年度 第24回 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」(2026年3月)
  2. *2 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」(2025年8月26日公表)
  3. *3 出典:経済産業省「安全保障貿易管理 ガイダンス[入門編]第3.0版」(令和8年3月)
  4. *4 出典:国税庁「タックスアンサー No.6551 輸出取引の免税
  5. *5 出典:財務省 税関「カスタムスアンサー 5001 輸出申告手続きの概要
  6. *6 出典:財務省 税関「EPA・特恵原産地規則/原産地証明書
  7. *7 出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)

画像の出典元

  1. brown cardboard boxes on white metal warehouse rack/Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash
  2. 法令のイメージ/Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash
  3. 掛売のイメージ/Photo by Cht Gsml on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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