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BtoB EC見積・承認ワークフローとは?7ステップ解説

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • BtoB ECの見積・承認ワークフローは「売り手側の承認」と「買い手側の承認」という別物の手続きから成り立ちます。
  • 見積依頼から発注確定までの標準フローは7ステップに整理できます。
  • 電子帳簿保存法・取適法という2つの法令が、電子化の際に何を残す必要があるかを規定しています。
書類にペンを走らせる手元
▽ 写真の出典元

BtoB EC見積・承認ワークフローとは――売り手側と買い手側、二つの承認の設計対象

BtoB ECの見積・承認ワークフローとは、EC上で作成した見積を、あらかじめ定めた承認者・承認順序・金額基準に従って電子的に回付する仕組みです。発注確定までの判断と証跡を一連のデータとして残します。

国内のBtoB-EC市場は2024年に514.4兆円まで拡大しており*1、見積と承認の電子化は取引電子化の残る課題として扱われています。

図
見積依頼から発注確定までの標準7ステップ(売り手側・買い手側の承認を色分け)

この記事では、見積・承認ワークフローとは何かという定義から、標準7ステップ、承認ルート設計の論点までを一次情報にもとづいて整理します。あわせて電子帳簿保存法・取適法(中小受託取引適正化法)が定める要件も扱います。なお、承認フローを含むBtoB EC導入プロジェクト全体の流れは、導入の進め方を解説した記事もあわせて参考になります。

見積から発注確定までを電子的に回付し証跡を残す仕組み

ここでいう承認とは、稟議(りんぎ。組織内で決裁権限者の承認を順に得る手続き)を電子的に処理することを指します。承認ルートには多段階承認(金額や取引区分に応じて複数の承認者を経由させる設定)を組み込むのが一般的です。

やり取りされる見積書のデータは、電子帳簿保存法が定める電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引)*5に該当します。承認の仕組みを設計する段階から、この法令上の位置づけを踏まえておく必要があります。

「売り手側の承認」と「買い手側の承認」は別物である

見積・承認ワークフローは、実務上2つの承認系統に分かれます。売り手側では、営業が作成した見積を課長・部長が承認し、特別価格や値引きの妥当性を確認します。買い手側では、届いた見積を稟議にかけ、与信枠や取引条件と照らして発注可否を判断します。

この2系統を混同したまま設計すると、承認者の権限範囲や証跡の残し方があいまいになりやすい点に注意が必要です。自社がどちらの立場で電子化を検討しているかを、最初に明確にしておくと設計がぶれません。

紙・FAX・メール中心の見積承認との違いは証跡の残り方にある

紙・FAX・メールによる見積承認では、承認の経緯が個人のメールボックスや紙の稟議書に分散しがちです。EC上のワークフローに統合すると、誰がいつ何を承認したかを一つのデータとして参照できるようになります。

この証跡は効率化の副産物ではなく、電子帳簿保存法が電子取引データに求める保存要件*5を満たすための設計要素として位置づける必要があります。次章でその背景を整理します。

BtoB-EC市場514.4兆円と2026年施行の取適法が電子化を後押しする

承認のイメージ
▽ 写真の出典元

国内のBtoB-EC市場規模は2024年時点で514.4兆円に達し、前年の465.2兆円から10.6%増えました*1。EC化率も43.1%と前年比3.1ポイント上昇しています*1。経済産業省が2025年8月26日に公表した令和6年度の調査によるものです*1。商取引の電子化が進む一方、見積・承認は手作業が残りやすい工程とされています。受注の入口に電話・FAXが残っている場合の移行手順は、脱却の方法を解説した記事で扱っています。

BtoB-EC市場は514.4兆円、EC化率43.1%まで進展した

経済産業省の調査は1998年度から毎年実施されており、今回で27回目にあたります*1。EC化率の算出対象は、BtoB-ECでは業種分類上「その他」以外の業種とされています*1。この規模の取引が電子的に行われる中で、見積から発注確定までの承認プロセスも電子化の対象として扱われるようになってきました。

電子帳簿保存法は見積書データを保存対象と定めている

電子帳簿保存法は「取引情報」を、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項と定義しています(第2条第5号)*5。国税庁の一問一答(令和7年6月版)も同じ範囲で解説しています*2。EDI取引やインターネット上のサイトを通じた取引情報の授受は電子取引に該当します*2

つまりBtoB EC上でやり取りした見積書データは、印刷して紙で保存すればよいものではなく、電磁的記録として保存する対象になります。この点は次の章でさらに詳しく取り上げます。

取適法(2026年1月施行)で発注内容の電磁的明示ルールが変わった

下請法は「中小受託取引適正化法」(略称・取適法)へ改称・改正され、令和8年(2026年)1月1日に施行されます*3。旧称を用いる場合は「旧・下請法」と明示するのが適切です。施行後は、発注内容の明示(発注書の交付)について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず電磁的方法により提供できるようになります*4

ただし、電磁的方法で明示した場合でも、事業者から書面の交付を求められたときは遅滞なく交付する義務が残ります*4。発注時に明示すべき事項は、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法など12項目です*4。支払期日は給付を受領した日から起算して60日以内と定められ、これを超えた分の遅延利息の率は公正取引委員会規則に委ねられています(年14.6%)*4。発注内容や代金の支払等を記載した書類の作成・保存義務も定められており(第7条)、保存期間は規則で2年間とされています*4。従業員基準(300人・100人)も追加されています*4。これらは電子帳簿保存法の保存要件とは別の規律であるため、混同しないよう整理する必要があります。

見積依頼から発注確定までの標準7ステップ

発注のイメージ
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見積・承認ワークフローは、見積依頼の受付から発注内容の明示・データ保存まで、次の7ステップに整理できます。ステップごとに「誰が」「何を」「何を残すか」を明確にしておくと、承認ルートの設計とシステム要件が結びつきやすくなります。

  1. 見積依頼受付:買い手が対象商材・数量・希望条件を提示し、売り手が依頼内容を受け付けます。国税庁の一問一答は、正式な見積書の前段階にある粗々なものや、連絡ミス・書き損じがあるものについて、保存の必要はないものと考えられるとしています*2。取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書も同様です*2。受け付けた依頼がこれに当たるかどうかは、正式な見積書に相当する取引情報かを個別に判断します。
  2. 見積作成:売り手の営業担当が価格・数量・納期を確定し、正式な見積書を作成します。ここで作成される見積書は電子取引の取引情報に該当します*2*5
  3. 売り手側の社内承認:課長・部長など権限者が、特別価格や値引き幅の妥当性を確認して承認します。承認記録は証跡として残す設計にします。与信や支払条件を承認基準に組み込む場合は、掛売り決済への対応を解説した記事も参考になります。
  4. 買い手側の稟議:買い手側の担当部門が見積を社内稟議にかけ、決裁権限者の承認を得ます。
  5. 与信枠・取引条件の確認:買い手側の経理・管理部門が与信枠や支払条件を確認し、発注可否を最終判断します。
  6. 発注確定:買い手が発注を確定し、EC上または基幹システムに発注情報を登録します。
  7. 発注内容の明示とデータ保存:売り手は取適法が定める明示事項を電磁的方法または書面で示し*4、双方は電子取引データを電子帳簿保存法の要件に沿って保存します*5

7ステップのうち①〜③は主に売り手側の工程、④〜⑤は主に買い手側の工程、⑥〜⑦は双方が関わる工程です。次の章では、この流れに承認ルートをどう設計するかを扱います。

承認ワークフロー設計で詰めるべき4つの論点

導入のイメージ
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標準7ステップを自社のワークフローに落とし込む際は、次の4つの論点を詰めることになります。いずれも「現行の稟議規程をそのまま電子化すればよい」わけではなく、EC上の運用に合わせた調整が求められます。ここで整理した論点をシステム要件へ落とし込む手順は、要件定義の進め方を解説した記事もあわせて参考になります。

承認ルートは金額閾値・多段階・代理承認の組み合わせで決める

承認ルートは、金額閾値・多段階承認・代理承認という3要素を組み合わせて設計します。金額閾値はいくらから誰が承認するか、多段階承認は複数の承認者を経由させるかどうか、代理承認は承認者が不在のときに誰が代われるかを決める設定です。金額閾値を誤って設定すると、少額案件まで上位承認者の確認が必要になり、承認の停滞という運用コストが発生します。

特別価格・値引きなど例外処理をどこに逃がすか

標準フローに乗らないスポット案件や特別価格・値引きは、通常フローとは別の例外処理ルートを用意しておきます。例外処理を標準フローに無理に組み込むと、承認ステップが複雑化し、かえって証跡管理が煩雑になります。取引先ごとに異なる価格をEC上でどう持たせるかは、取引先別価格の実現方法を解説した記事で扱っています。

自社の数字で例外処理の設計要件を確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。個別の商習慣ごとに最適な逃がし方は異なるため、外部の知見を交えて検討する価値があります。

誰がいつ何を承認したかという証跡の残し方

承認の証跡は、監査や税務調査で「誰がいつ承認したか」を示せる状態にしておく必要があります。承認者・承認日時・承認内容をシステム上で一体のデータとして保持し、後から追跡できる形にしておくことが前提になります。

現行の稟議規程を「そのまま載せない」判断が要る

紙の稟議規程には、EC上の運用にそぐわない手続き(回覧順の慣習、口頭確認の前提など)が含まれていることがあります。すべてをそのままシステムに移植しようとすると、要件が膨らみ設計が長期化しやすくなります。どの手続きを電子化し、どの手続きを見直すかを、稟議規程の条文単位で判断する作業が必要です。

電子帳簿保存法の要件を満たす保存と証跡の作り方

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見積・承認ワークフローを設計する際、電子帳簿保存法が電子取引データに求める保存要件を満たしているかどうかは、法令面での最重要チェック項目です。ここでは一問一答(令和7年6月版)の記載範囲*2に沿って整理します。

電子取引データの保存要件は真実性の確保と可視性の確保

電子帳簿保存法は、保存義務者が電子取引した場合、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないと定めています(第7条)*5。保存にあたっては、データが改ざんされていないことを示す真実性の確保と、必要なときに検索・表示できる可視性の確保が求められます*2

改ざん防止は事務処理規程の備付けでも代替できる

真実性の確保はタイムスタンプの付与だけでなく、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を備え付けて運用する方法でも満たせます(問33)*2。システム投資を抑えたい企業にとって、この規程による対応は選択肢の一つになります。

改ざん防止措置 概要(一問一答 問33に基づく) 必要な体制 向いている企業の目安
タイムスタンプの付与 取引情報の授受後、速やかに認定タイムスタンプを付与する方法です*2 タイムスタンプ発行サービスとの契約が必要です。 システム投資しやすい企業です。
訂正・削除履歴が残る(またはできない)システムの利用 データの授受・保存するシステム自体に、訂正・削除の履歴管理機能を持たせる方法です*2 対応システムの導入が必要です。 基幹・ECシステムを刷新するタイミングにある企業です。
事務処理規程の備付けと運用 「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を定めて運用する方法です(問33)*2 規程の整備と社内周知が必要です。 システム投資を抑えたい中小企業です。

見積特有の検索要件――複数金額・単価契約・正式前の粗案

見積書には検索要件に関わる固有の論点があります。1回の見積りで複数の見積金額が記録された場合、検索項目の「取引金額」にどれを使うかは問56で示されています*2。単価契約のように取引金額が定められていない見積書等の検索要件は、問58で取り上げられています*2。保存の対象外となる粗々なもの・書き損じ・一方的に送られてくる見積書の扱いは、標準7ステップの①で触れたとおりです*2

保存要件を満たさない方法でデータを扱うと、税務調査の場面で取引情報を提示できなくなるおそれがあります。どの保存方式が自社に適しているかは、取引金額のパターンや保存件数によって変わるため、所轄税務署や専門家への確認と合わせて検討することが望まれます。

導入を成功させる進め方とチェックリスト

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見積・承認ワークフローの電子化は、現行フローの棚卸しから始めるのが実務上の起点になります。以下、着手順序に沿って整理します。

見積・承認ワークフロー導入で確認する優先順4点(順位根拠:着手順序)

  1. 現行の見積・承認フローを棚卸しする。誰が、いくらから承認しているかを工程ごとに書き出します。
  2. 電子取引データの保存要件(真実性・可視性)を満たす保存方法を選びます*2
  3. 基幹システム・販売管理システムとの責任分界点を明確にします。
  4. 一部取引先・一部商材からスモールスタートし、運用課題を洗い出してから対象を広げます。

現行フローの棚卸し――誰が何を、いくらから承認しているか

紙・FAX・メールで運用してきた承認フローには、明文化されていない慣習が含まれていることが少なくありません。棚卸しでは、承認者・承認基準・例外処理のすべてを工程表に書き出し、電子化の対象範囲を確定させます。

基幹システム・販売管理との責任分界点を決める

見積・承認ワークフローをEC単体で完結させるか、基幹システム・販売管理システムと連携させるかによって、必要な開発範囲は大きく変わります。この責任分界点を内製だけで見極めるには、EC側の機能要件と基幹システム側のデータ構造の両方を理解した人材が必要です。連携範囲の設計を誤ると、承認後のデータが基幹システムに反映されず、二重入力が常態化するおそれがあります。連携方式ごとの選択肢は、基幹システム連携を解説した記事で整理しています。

スモールスタートの範囲設定――一部取引先・一部商材から

すべての取引先・商材を一斉に電子化しようとすると、例外処理の洗い出しが追いつかず、稼働後に運用が破綻しやすくなります。一部の取引先・商材から始め、承認ルートと例外処理の設計を検証してから対象を広げる進め方が実務上は現実的です。

自社だけで責任分界点や例外処理の設計を詰めきれない場合は、外部の専門パートナーに要件整理を依頼する選択肢もあります。内製で進める場合との違いは、EC・基幹システム双方の知見を持つ人材を確保できるかどうかにあります。

まとめ――BtoB EC見積・承認ワークフロー設計の3つの判断軸

本稿では、BtoB ECの見積・承認ワークフローとは何かという定義から、標準7ステップ、設計論点、電子帳簿保存法・取適法の要件までを整理しました。要点を3つに集約すると次のとおりです。第一に、売り手側の承認と買い手側の承認は別物であり、両者を分けて設計する必要があります。第二に、標準7ステップのうち、どこまでを自社の稟議規程どおりに載せ、どこを見直すかの判断が求められます。第三に、電子帳簿保存法の保存要件と取適法の明示要件は別の法令であり、混同せずにそれぞれの要件を満たす設計にする必要があります。


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よくある質問

BtoB ECで受け取った見積書データは、印刷して紙で保存すればよいですか。

紙での保存だけでは足りません。電子的に授受した見積書データは電子取引の取引情報に該当し、電子帳簿保存法第7条により電磁的記録として保存する義務があります*5。真実性・可視性の要件を満たす形でデータのまま保存する必要があります*2

承認ワークフロー機能がないECカートでも運用できますか。

承認機能を持たないECカートでも、見積・受注の管理機能と外部の承認プロセスを組み合わせれば運用は可能です。ただし承認記録が別システムに分散すると証跡管理が煩雑になりやすいため、責任分界点をどこに置くかを事前に整理しておく必要があります。

取適法の施行で、発注書を紙で交付する必要はなくなりましたか。

紙での交付が一律に不要になるわけではありません。取適法の施行後は、発注内容の明示事項を中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず電磁的方法で提供できるようになります*4。ただし、事業者から書面の交付を求められた場合は、遅滞なく交付する義務が残ります*4

見積書の「取引金額」が複数ある場合、検索要件はどう設定しますか。

1回の見積りで複数の見積金額が記録された場合の取引金額の設定方法は、国税庁の電子帳簿保存法一問一答の問56で示されています*2。また、単価契約など取引金額が定められていない見積書等の検索要件は問58で取り上げられており*2、自社の見積パターンに応じて該当箇所を確認する必要があります。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表)https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html
  2. *2 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和7年6月)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/03-6.pdf
  3. *3 出典:公正取引委員会「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会の実施について」(2025年)https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki.html
  4. *4 出典:中小企業庁「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会」資料(2025年10月14日)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014_01.pdf
  5. *5 出典:e-Gov法令検索(総務省)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法・平成十年法律第二十五号)https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025

画像の出典元

  1. 書類にペンを走らせる手元/Photo by Masjid MABA on Unsplash
  2. 承認のイメージ/Photo by Annika Wischnewsky on Unsplash
  3. 発注のイメージ/Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
  4. 導入のイメージ/Photo by ThisisEngineering on Unsplash
  5. チェックリストのイメージ/Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash
  6. よくある質問のイメージ/Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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