◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- BtoB ECで見積書を電子発行するときに決めるべき論点を、国税庁の公式資料をもとに整理します。
- 見積書は電子帳簿保存法の保存対象であり、保存が不要と考えられる見積書の類型も示します。
- 押印がなくても契約の効力に影響しない根拠と、代わりに残すべき証跡を公的資料で説明します。
目次
BtoB ECの見積書電子化とは、データのまま発行し電子取引データとして保存できる状態にすることである
BtoB ECの見積書電子化とは、見積書をデータのまま発行・交付し、電子帳簿保存法上の電子取引データとして要件を満たす形で保存できる状態にすることです。国税庁の一問一答は、見積書を法令上の「取引情報」に明記しています*1。
電子化は「発行」と「保存」の2要素で構成される
見積書の電子化は「発行」と「保存」の2つの要素で成り立ちます。発行は取引先へどの経路でデータを渡すかという論点であり、保存はそのデータを電子取引データ(電磁的方式で授受した取引情報。電子帳簿保存法第2条五号)としてどう残すかという論点です。
この2つを分けて考えないと、見積書をPDF化しただけで「電子化が終わった」と誤解しやすくなります。実際には、保存対象の範囲・検索できる項目・訂正削除に関する管理方法まで決めて初めて、要件を満たした保存になります。
見積書は電子帳簿保存法の「取引情報」に明記されている
国税庁の一問一答は、電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引)における取引情報について、「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」と定義しています*1。請求書だけでなく、見積書も名指しで明記されている点が重要です。
つまり、BtoB ECの画面から見積書を電子で発行する行為は、それ自体が電子取引に当たります。電子帳簿保存法上の保存義務が発生する行為である、と理解しておく必要があります。
発行経路が変わっても電子取引としての扱いは同じである
同一の一問一答は、電子取引の具体例として、EDI取引・インターネット等による取引・電子メールでの授受(添付ファイルを含む)・ペーパーレスFAX機能を持つ複合機を利用した取引・サイトを通じた授受を挙げています*1。下表は各経路の特徴を整理したものです。
| 発行経路 | 見積書のやり取りの形 | 電子取引への該当 |
|---|---|---|
| EC画面 | サイト上で見積を提示・確認 | 該当する*1 |
| メール添付 | PDF等を添付して送付 | 該当する*1 |
| EDI取引 | システム間でデータを授受 | 該当する*1 |
| ペーパーレスFAX | 複合機でFAX機能を利用 | 該当する*1 |
経路が変わっても保存義務の有無は変わりません。したがって、BtoB ECだけを電子取引として特別扱いする設計は不要です。既存のメールやEDIと同じ土台で保存要件を設計できます。
BtoB-ECのEC化率は43.1%、電子化はまだ道半ばである
経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によると、2024年の日本国内のBtoB-EC市場規模は514.4兆円で、前年比10.6%増となりました*9。EC化率(全ての商取引金額に対する電子商取引市場規模の割合)は43.1%で、前年比3.1ポイント増です*9。
市場規模は拡大していますが、EC化率はまだ4割強にとどまります。紙・メール添付・電話といった従来の見積の出し方から、電子取引としての扱いへ移行する余地が大きい状況といえます。なお、下請法は2026年1月1日施行の取適法(中小受託取引適正化法)へ改められており*10、受発注に関わる書類の運用を見直す時期とも重なります。市場規模の詳細な内訳は、別記事でも取り上げています。
保存対象に含める見積書と含めない見積書を先に線引きする
見積書の電子化で最初に決めるべきは、どの見積書を保存対象に含めるかです。国税庁の一問一答は、保存の必要がないと考えられる見積書の類型を具体的に示しています*1。
保存が必要な見積書と、必要ないと考えられる見積書
一問一答の問2後段は、「見積書」という名称の書類で相手に交付したものであっても、以下の3類型は保存の必要はないものと考えられる、としています*1。断定ではなく「考えられる」という含みを持つ表現である点に注意してください。
| 区分 | 具体例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保存が必要 | 取引先に交付した正式な見積書(自社が発行したものを含む) | 問2(取引情報に該当)*1 |
| 保存の必要はないと考えられる | 連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの | 問2後段*1 |
| 保存の必要はないと考えられる | 事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々なもの | 問2後段*1 |
| 保存の必要はないと考えられる | 取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書 | 問2後段*1 |
現場が最も迷いやすいのは、社内検討用の概算見積や、送りつけられただけの見積書の扱いです。この線引きが明確になっているだけで、保存対象を絞り込みやすくなります。
自社が交付した見積書の写しも保存対象になる
電子取引データの保存対象は、受け取った見積書だけではありません。一問一答の取引情報の定義は「受領し、又は交付する」書類を対象としており*1、自社がBtoB EC経由で発行した見積書の写しも同様に保存対象です。
受注側・発注側のどちらの立場でも、見積書を電子でやり取りする以上は保存義務が生じます。片方だけを対象にする設計は避ける必要があります。
保存範囲は社内の事務処理規程として先に定める
一問一答が示す事務処理規程(訂正削除の防止に関する社内ルールを文書化したもの)のサンプルでは、保存する取引関係情報の筆頭に「見積依頼情報」「見積回答情報」が挙げられています*6。見積書は帳票の中でも優先度の高い保存対象として位置づけられています。
保存範囲を口頭ルールのままにせず、事務処理規程として明文化しておくことで、担当者が変わっても判断基準がぶれません。
保存期間の考え方は電帳法対応の全体像で確認する
見積書を何年保存するかは、法人・個人や青色・白色申告の別によって扱いが異なります。年数を本記事で断定すると誤りやすいため、保存期間や猶予措置の詳細は電子帳簿保存法対応の全体像を扱う記事で確認してください。
検索項目「取引金額」の設定が見積書固有の設計課題になる
見積書には、他の帳票にはない固有の設計課題があります。1つの見積に複数の金額が記録されているケースや、金額そのものが定まらないケースをどう検索できる状態にするかです。
検索要件は3条件、ダウンロード対応なら範囲指定と組合せが不要になる
一問一答の問48は、検索要件を次の3条件と示しています*3。第一に取引年月日その他の日付・取引金額・取引先を検索条件に設定できること。第二に日付または金額は範囲を指定して条件設定できること。第三に2つ以上の項目を組み合わせて条件設定できることです。
ただし、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じられる場合は、2つ目と3つ目の要件は不要になります*3。保存要件の全体像は電帳法対応の記事に譲り、本記事では見積書への当てはめだけを扱います。
取引条件別に複数の見積金額がある場合は一貫した規則性で運用する
1つの取引について、異なる取引条件に応じた複数の見積金額が記録された見積書データを授受した場合、検索項目「取引金額」はどの金額を使えばよいのでしょうか。一問一答の問56は、課税期間(法人税や消費税の計算単位となる会計期間)において自社で一貫して規則性を持っている限り、いずれの見積金額を用いてもよいとしています*4。
自社内で統一したルールを定め、そのルールを税務調査の際に説明できるようにしておくことが条件です。課税期間の途中でルールを変更しないよう注意が必要です*4。
単価契約など総額が定まらない見積書は空欄または0円で設定する
単価契約のように取引金額が定められていない見積書等については、取引金額を空欄または0円と設定して差し支えありません*5。ただし、空欄とする場合でも、取引金額が空欄であることを対象として検索できるようにしておく必要があります*5。
この設定を知らずに「金額がない見積書は検索対象にできない」と判断してしまうと、単価契約を扱う取引先の分だけ保存の抜け漏れが生じます。
自社の見積・受発注データを検討している場合、取引金額の設定方法を無料相談で具体的に整理することも選択肢の一つです。
取引金額は税抜・税込のどちらで持ってもよい
取引金額を税抜経理・税込経理のどちらで記録するかについて、一問一答の問57は帳簿の処理方法に合わせるべきと考えられるとしています*5。ただし、税抜・税込を統一せずに、授受した電子取引データの記載金額をそのまま記録項目としていても問題はないとされています*5。
見積機能に落とし込む設定項目の一覧
ここまでの論点を、BtoB ECの見積機能に落とし込む設定項目として整理すると、下表のようになります。
| 論点 | 決めること | システム側の実装先 |
|---|---|---|
| 複数見積金額 | どの金額を取引金額とするか、一貫したルール化 | 見積データの取引金額フィールド*4 |
| 単価契約 | 空欄または0円の設定、空欄を検索対象にする | 検索機能の対象フィールド設定*5 |
| 税抜・税込 | 帳簿の処理方法との整合を確認 | 見積データの金額表示形式*5 |
| 検索3条件 | 日付・取引金額・取引先で検索できる状態にする | 検索機能全体の設計*3 |
検索機能を備えたシステムがない場合はファイル名とフォルダで代替する
検索機能を備えたシステムを使わない場合の代替手段を、一問一答の問19が請求書データを例に示しています*6。ファイル名へ規則性をもって内容を表示し、「取引の相手先」や「各月」などのフォルダに格納して保存する方法です*6。見積書データも同じ取引情報であるため、同じ考え方を当てはめられます。あわせて事務処理規程を定めて備え付け、規程に沿って運用することが前提です*6。
見積書を電子で出すまでの5ステップ
保存対象と検索項目の考え方が整理できたら、実際に電子発行へ移行する手順に落とし込みます。BtoB ECの見積書電子化は、次の5ステップで進めます。
見積書電子化の実施順5ステップ/順位根拠:手順(実施順序)
- 現状の見積の出し方を、電話・FAX・メール・Excel・ECなど経路別に棚卸しします。
- 保存対象に取り込む見積の範囲を、保存が不要と考えられる3類型(問2後段)を踏まえて決定します*1。
- 真実性の確保の措置を4択から選びます。BtoB ECを使う場合は、データの訂正削除するとその記録が残るシステム、または訂正削除ができないシステムを利用する方法が現実的です*2。
- 検索項目(取引金額の設定ルールを含む)を、本記事の検索項目の考え方にもとづき設定します*4*5。
- 取引先へ周知し、運用を切り替えます。相手が電子受領できない場合は、当面の並行運用を用意します。
真実性の確保は4措置から選ぶ、BtoB ECでは訂正削除の記録が残る仕組みが現実的である
真実性の確保(保存データが後から改ざんされていないことを担保する仕組み)の措置は、一問一答の問18で4つ示されています*2。BtoB ECでの運用を当てはめると、下表のようになります。
| 措置 | 内容 | BtoB EC運用での現実性 |
|---|---|---|
| 措置1 | タイムスタンプが付された後に授受する | 取引先側にタイムスタンプ付与の仕組みが必要*2 |
| 措置2 | 授受後、速やかにタイムスタンプを付す | 自社側でタイムスタンプ運用を整備する必要*2 |
| 措置3 | 訂正削除の記録が残る、または訂正削除ができないシステムで授受・保存する | EC・受発注システムの標準機能で満たしやすい*2 |
| 措置4 | 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め、備え付け、運用する | システム側の対応が難しい場合の代替手段*2 |
4つの措置のうち、BtoB ECを使う場合は措置3が現実的な選択肢になりやすいといえます。訂正削除の記録が残る仕組みは、システムの標準機能で担保しやすいためです。
押印は契約の効力の要件ではなく、代わりの証跡を残す設計が必要である
見積書の電子化で読者が不安を感じやすいのが押印の扱いです。内閣府・法務省・経済産業省が公表した「押印についてのQ&A」が、この論点に公式な回答を示しています*7。
押印は契約の効力の要件ではない
押印Q&Aの問1は、「契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」としています*7。特段の定めがある場合を除き、押印をしなくても契約の効力に影響は生じないという整理です*7。
「押印は不要です」と単純に言い切れるわけではない点に注意が必要です。契約の種類によっては、法令上押印等が要求される場合もあるため、この留保を踏まえて判断する必要があります。
押印の代わりに残すのは送受信記録・本人確認情報・電子署名の3つである
押印Q&Aの問6は、押印に代わる立証手段を示しています*7。継続的な取引関係がある場合は、取引先とのメールアドレス・本文・日時等の送受信記録の保存です。新規取引の場合は、本人確認情報とその入手過程の記録が挙げられています*7。
もう1つの手段は、電子署名や電子認証サービスの活用です。ログインID・日時・認証結果などを記録・保存できるサービスの利用も、証跡の一つとして挙げられています*7。
電子署名法第3条により、本人の電子署名があれば真正に成立したものと推定される
電子署名(電磁的記録に対して本人であることを示すために行われる符号化等の措置)については、電子署名及び認証業務に関する法律第3条に推定規定があります。本人による電子署名(その電子署名に必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが実施できることとなるものに限る。)が行われているときは、電磁的記録は真正に成立したものと推定されます*8。
見積書は請求書等と同じく送受信記録の保存でも足りうる
押印Q&Aは、請求書・納品書・検収書等について、送受信記録の保存のみでも文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得るとしています*7。見積書についても、契約書ほどの重みを持たない書類であれば、過剰な電子署名運用にしない判断がありえます。
どこまでの証跡を求めるかは取引の重要度によって変わるため、法的な判断が必要な場面では専門家へ確認しておくとよいでしょう。
見積機能の実装で残る論点は価格マスタ・承認・版管理・原本保存である
見積金額の決まり方はマスタ側の問題
見積金額そのものがどう決まるかは、取引先別単価や数量帯別価格といった価格マスタの設計に関わる論点です。本記事は「決まった金額を書面にして出す」地点から先を扱います。価格マスタの詳細は別記事で解説しています。
発行前の社内承認の設計は別記事、本記事は承認後の交付と保存を扱う
見積書を発行する前に社内承認を挟むかどうかも実務上の論点です。承認プロセスの設計自体は別記事で扱っているため、本記事では「承認後の書類とデータをどう電子で出し、保存するか」が焦点です。
見積の有効期限と改訂版の管理
見積には有効期限があり、条件変更で版が変わることもあります。版が変わったとき、どのデータを保存対象として残すかは、保存対象の線引きの考え方と接続します。最新版だけでなく、交付済みの旧版も取引情報として保存対象になり得る点に注意が必要です。
画面表示だけで見積書を出さない運用の可否
授受した取引情報を確認したうえで、改めてその取引情報のみを自社でサーバ等に入力し直すことは、電磁的記録の保存として認められません*6。BtoB ECの見積機能でも、授受したデータそのものを保存する必要があります。ただし、自社が発行した書類のデータには例外があります。記載した取引情報の全てが変更されるおそれのない形で合理的な方法により編集された状態で保存されていると認められる場合は、データベースでの保存も認められます*6。
見積から請求までのデータのつながり
見積書は、注文・納品・請求という一連の帳票の起点にもなります。それぞれの帳票の記載事項や印紙税の論点は、帳票出力・請求関連の別記事で確認が可能です。
見積書の電子化でつまずきやすい5つの落とし穴
ここまでの論点を踏まえ、実務でつまずきやすい箇所を整理します。事前に把握しておくと、電子化の手戻りを防ぎやすくなります。
- 保存対象の範囲を決めずに始め、作りかけの見積まで抱え込んでしまう(保存対象の線引きからやり直しになる)。
- 取引金額のルールを決めず、課税期間の途中でルールを変えてしまう(一貫した規則性が崩れる)。
- 単価契約の見積書を「金額なし」として検索対象から外してしまう(空欄を検索できる設定が必要)。
- 押印の代替手段を決めないまま、紙の押印運用だけを電子化に持ち込んでしまう。
- 見積データを別システムへ手入力し直し、授受した原本データを残さないまま運用してしまう。
電子化の前に決める8項目のチェックリスト
BtoB ECで見積書を電子化する前に、次の8項目を決めておくことが手戻りの防止に有効です。
- 発行経路(EC画面・メール添付・EDI等のいずれを主とするか)
- 保存対象の範囲(保存不要と考えられる3類型の扱いを含む)
- 真実性の確保の措置(4択のうちどれを採用するか)
- 検索3項目(日付・取引金額・取引先)の設定方法
- 取引金額のルール(複数金額・単価契約の扱いを含む)
- 税抜・税込のどちらで金額を持つか
- 押印の代替(送受信記録・本人確認情報・電子署名のいずれか)
- 取引先への周知方法と切替スケジュール
システムを選定する際は、上記8項目をベンダーに確認できる状態にしておくことが大切です。RFP(提案依頼書)の作り方は別記事で解説しています。
まとめ:見積書電子化は「残す範囲」と「探せる金額」で決まる
本稿では、BtoB ECで見積書を電子発行する際に決めるべき論点を整理しました。要点を3つに集約すると、次のとおりです。
第一に、見積書は電子帳簿保存法の「取引情報」に明記された書類であり、保存が不要と考えられる3類型を除いて保存対象になります*1。第二に、複数の見積金額や単価契約といった見積書固有の検索項目の設定は、一貫した規則性を自社で決めることが条件です*4*5。第三に、押印は契約の効力の要件ではなく、送受信記録や電子署名などの代替手段を用意することが実務上の対応になります*7。
見積書の電子化は、書類をPDFにすることではありません。保存対象の範囲と検索項目を先に決める作業だといえます。
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
よくある質問
見積書も電子帳簿保存法の保存対象になりますか。
なります。国税庁の一問一答は、取引情報の定義に見積書を明記しています*1。BtoB ECの画面から発行する見積書も、電子取引データとして保存対象です。
社内で作りかけた見積書や、書き損じの見積書も保存が必要ですか。
保存の必要はないものと考えられます。一問一答の問2後段は、連絡ミスによる書き損じ等、検討段階の粗々のもの、一方的に送られてくる見積書の3類型を、保存の必要はないものと考えられるとしています*1。
取引条件ごとに金額が複数ある見積書は、どの金額で検索できるようにすればよいですか。
課税期間中に自社で一貫した規則性を持っていれば、複数の見積金額のうちいずれを用いてもよいとされています*4。ルールは税務調査の際に説明できる状態にしておく必要があります。
単価だけを示し総額のない見積書はどう設定しますか。
取引金額を空欄または0円と設定して差し支えないとされています*5。ただし、空欄であることを対象として検索できる設定にしておく必要があります*5。
電子の見積書に押印は必要ですか。
押印は契約の効力の要件とはされていません*7。ただし特段の定めがある場合は除かれるため、送受信記録の保存や電子署名の活用など、押印に代わる証跡を用意しておくことが実務上の対応になります*7。
- *1 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問2」(令和8年7月)
- *2 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問18」(令和8年7月)
- *3 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問48」(令和8年7月)
- *4 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問56」(令和8年7月)
- *5 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問57・問58」(令和8年7月)
- *6 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問19・問33・問36・問47」(令和8年7月)
- *7 出典:内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)
- *8 出典:「電子署名及び認証業務に関する法律」第3条(e-Gov法令検索)
- *9 出典:経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」(2025年8月26日)
- *10 出典:公正取引委員会「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会」(令和8年1月1日施行)
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