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指値発注・取引先別の指定単価は仕入条件の差別化になるか:協議と合意で進める条件と運用

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 指値が仕入条件の差別化として続くかは、単価を一方的に指定するか、協議して合意するかで分かれる
  • 取適法は買いたたきと協議に応じない一方的な代金決定を禁止し、優越的地位の考え方でも協議の有無が考慮されるため、協議の経過を残しておく
  • 単価は数量・納期・支払条件・継続期間と見直し方を組み合わせて提案し、支払遅延や減額に近づく形は避ける
  • 合意書面を起点に単価マスタ・発注書・請求照合をそろえ、改定時は旧単価を履歴として残して発注残の扱いを取り決める
  • 条件がそろわなければ主要品目に絞るか、価格以外の条件で仕入れの差を付ける

40代前半の日本人男性が会議室での法人商談をしている場面

仕入価格を指定したいときに最初に分かれる道:一方的な指定か、協議して合意した指定か

仕入価格が上がり続けるなか、同じ商品を扱う他社と価格で差が付かず、仕入先に単価を指定して発注できないかと考える場面があります。
一方で、仕入先に断られないか、法に触れないか、取引先ごとに単価が増えて管理が回らなくならないかという迷いも残ります。
指値発注が仕入条件の差別化として成り立つかは、単価を一方的に指定するか、協議して合意するかで分かれます。
協議の経過を残し、数量・納期・支払条件・継続性と組み合わせて提案し、合意した単価を発注書・単価マスタ・請求で一本化すれば、取引先別の指定単価を運用に載せやすくなります。

指値発注・取引先別単価の意味(買い手が仕入価格を指定すること)

指値発注とは、買い手が発注の時点で単価を指定し、その単価で受けてもらえるかを仕入先に問う発注のことです。
取引先別の指定単価は、同じ品目でも仕入先ごとに単価を取り決めておき、発注のたびにその単価を使う運用を指します。
どちらも、仕入価格を仕入先の見積もりに任せず、買い手の側から条件を出す点で共通しています。

たとえば、卸売の購買担当者が、ある品目の単価を従来より下げた額で発注書に記入し、仕入先へ送ったとします。
仕入先がそのまま受ければ、発注書の単価がその取引の仕入価格になります。
受けられない場合、仕入先は数量や納期の見直しを求めるか、受注を断るかを選ぶことになります。
指値が仕入条件の差別化になるのは、同じ商品を扱う他社と同じ仕入先から買っていても、自社だけが違う条件で仕入れられる状態をつくれたときです。

ただし、単価だけを下げて差を付けようとすると、仕入先には応じる理由がほとんど残りません。
差別化として長く続くのは、買い手の側も何かを差し出し、その交換として単価が決まっている場合です。
何を差し出せるかは後で扱い、ここではまず、指定の仕方そのものがどこで分かれるかを見ていきます。

断られる不安と法令上の不安は別の問題

指値を検討するときの不安は、大きく二つに分かれます。
ひとつは、仕入先がその単価に応じてくれるかという商談上の不安です。
もうひとつは、単価の指定の仕方が法令上の問題にならないかという不安です。

前者の答えは、仕入先の事情と、自社が差し出せる条件によって変わります。
後者には公正取引委員会が示している考え方があり、ある程度まで事前に見通しを立てられます。
答えの出どころが違うので、同じ打ち合わせの中で混ぜて考えないほうが、判断を誤りにくくなります。

混ぜたときに起きやすいのは、仕入先が受けてくれたのだから問題はない、と考えてしまうことです。
受けたという結果だけでは、単価がどのように決まったのか、仕入先が協議を求めたときに応じたのかは分かりません。
反対に、断られたからといって同じ単価を繰り返し求め続けると、商談として粘っているつもりでも、相手から見ると一方的な押し付けに近づいていきます。
商談で応じてもらえるかと、決め方が適切かは、別々に確かめる必要があります。

協議して合意した単価なら運用に載せられる

二つの不安のうち、法令上の不安について先に答えの方向を示しておきます。
取適法(中小受託取引適正化法)は、受注側の中小受託事業者から価格協議の求めがあったのに協議に応じず、または必要な説明をせずに、発注側が一方的に代金を決めることを禁止しています1。
つまり問われているのは、単価の高い低いだけではなく、単価がどう決まったかです。

このため、指値を仕入条件として運用に載せるなら、出発点は協議を経て双方が合意した単価になります。
買い手が単価を提示すること自体は商談の一部ですが、提示した単価に対して仕入先が協議を求めたときに応じ、理由を説明し、そのうえで合意に至る流れがあってはじめて、取引先別の指定単価として繰り返し使える土台になります。

ただし、取適法がすべての仕入取引に当てはまるわけではありません。
対象かどうかは、取引の内容と事業者の規模の両方で決まります2。
対象外の取引でも、独占禁止法の優越的地位の濫用という別の考え方で、同じく対価の決め方が見られることがあります。
どちらの場合も協議が共通の手掛かりになる点を、次に確かめます。

観点 一方的な指定 協議して合意した指定
単価の決まり方 買い手が額を示しそのまま発注する 買い手が額と根拠を示し協議を経て双方が合意する
仕入先の求めへの対応 価格協議の求めに応じない・説明しない 求めに応じて話し合い理由を説明する
法令上の見られ方 協議に応じない一方的な代金決定や優越的地位の濫用として問題になりうる 協議の有無が考慮される点に備えられる
運用での扱い 単価の根拠が残らず改定や照合で確認に手間がかかる 合意書面を起点に単価マスタへ載せられる

取適法と独占禁止法では、どこから「押し付け」とみなされるのか

買いたたき:通常支払われる対価と比べて著しく低い額を不当に定めること

取適法は、発注側の事業者を委託事業者、受注側を中小受託事業者と呼び、委託事業者に対していくつかの行為を禁止しています1。
指定単価に直接関わるのが、買いたたきと、協議に応じない一方的な代金決定です。

買いたたきは、発注した内容と同種または類似の給付に通常支払われる対価に比べて、著しく低い額を不当に定めることとされています1。
この説明には二つの要素が含まれています。
ひとつは、比べる相手が同種または類似の給付に通常支払われる対価であること、もうひとつは、その額を不当に定めたかどうかです。

指値を考える担当者にとっての意味は、従来の自社の仕入単価より下がったかどうかだけでは判断が終わらない、ということです。
同じような品目や仕事に対して通常どの程度の対価が支払われているのか、その額との開きがどの程度か、どういう経過で決めたのかが合わせて見られます。
どこからが著しく低いのかという線は、言葉の定義から一律に引けるものではなく、個別の取引に即して判断されます。
自社の指定単価が該当するかどうかを、ここでの説明だけで判定することはできません。

協議に応じない一方的な代金決定

もう一つの禁止行為は、中小受託事業者から価格協議の求めがあったのに協議に応じない、または必要な説明をしないまま、一方的に代金を決めることです1。
買いたたきが額の水準に着目しているのに対し、こちらは決め方の手続きに着目しています。

購買の現場に当てはめると、たとえば次のような場面が考えられます。
仕入先から、原材料や運賃が上がったので単価を見直したいという相談がメールで届いたとします。
担当者が忙しさから返信を後回しにし、翌月以降も従来の指定単価のまま発注書を出し続けた場合、仕入先から見ると、協議を求めたのに応じてもらえないまま単価が決まった状態になります。
担当者に押し付けるつもりがなくても、外から見える経過は一方的な決定と区別がつきにくくなります。

協議に応じるといっても、相手の求める額をそのまま受け入れるという意味ではありません。
求めに対して話し合いの場を持ち、自社の指定単価の根拠や、求めに応じられない理由を説明することが、禁止行為の説明にある必要な説明に対応する部分です。
結果として単価が据え置きになる場合でも、その経過が残っているかどうかで、後から振り返ったときの見え方が変わります。

独占禁止法の優越的地位の濫用での「対価の一方的決定」

取適法の対象にならない取引でも、対価の決め方が問われる場面があります。
独占禁止法の優越的地位の濫用です。
公正取引委員会の考え方では、取引上優越した地位にある事業者が、取引の相手方に一方的に著しく低い対価を要請する場合が問題とされ、その判断では、対価を決める際に相手方と十分な協議が行われたかどうかといった決定方法が考慮されます3。

ここでの優越的地位は、市場全体で大きな力を持っていることまでは求められず、取引の相手方との関係で相対的に優越していれば足りるとされています3。
判断にあたっては、相手方の自社への取引依存度、自社の市場における地位、相手方が取引先を変えられる可能性、取引の必要性を示す事実などが総合的に考慮されます3。
会社の規模が大きくなくても、ある仕入先にとって自社が欠かせない販売先であれば、その仕入先との関係では優越的地位に当たりうる、ということです。

取適法と優越的地位の考え方は、どちらも公正取引委員会が示しているもので、別々の機関が同じ結論を出しているわけではありません。
ただ、二つの枠組みのどちらでも、対価の決め方、とくに協議の有無が見られている点は共通しています。

自社の発注が取適法の対象かを確かめる

取適法の対象になるかどうかは、事業者の資本金規模または従業員数の基準と、取引の内容の両方で決まります2。
取引の内容としては、物品の製造委託・修理委託、特定運送委託、政令で定める情報成果物作成委託・役務提供委託と、それ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託が挙げられています2。
資本金や従業員数の具体的な基準は、公正取引委員会の概要ページで確かめられます。

購買担当者が迷いやすいのは、完成品を仕入先から買う通常の卸取引がこの類型に入るかどうかです。
挙げられている類型はいずれも委託で、何かを作らせる、直させる、運ばせる、提供させるという形の取引です。
すでにある商品をカタログや見積もりから選んで買う取引が、そのまま製造委託に当たると読める書き方ではありません。
一方で、仕入先に何をどう頼んでいるかという取引の中身によって判断が変わる余地もあり、類型の列挙だけで一律には決められません。

判断に迷う取引は、取引の中身を整理したうえで、公正取引委員会の案内や法務の専門家に照らして確かめるのが確実です。
なお、対象外と分かった取引でも、前の見出しで見た優越的地位の考え方は別に関わりうるため、協議を省いてよいことにはなりません。
取適法は2026年に施行されたばかりの法律で4、従来の取引慣行のまま発注を続けている取引ほど、一度見直しておく意味があります。

協議の経過を残す

二つの枠組みがどちらも協議の有無を見ている以上、実務の備えとしては、協議の経過を残しておくことが現実的です。
これは原典がそのまま求めている作業ではなく、二つの考え方を並べて読んだうえでの提案です。
残しておきたいのは、次のような事柄です。

  • いつ、どちらから、どのような求めがあったか(仕入先からの値上げ相談、自社からの単価提示など)
  • 自社が提示した単価と、その根拠として説明した内容
  • 仕入先の回答と、仕入先が示した事情
  • 協議の場を持った日と、出席した人
  • 最終的に合意した単価と、合意に至らなかった点

メールでのやり取りが中心なら、該当するメールを取引先ごとにまとめておくだけでも、経過を後からたどれるようになります。
面談や電話で話した場合は、簡単な議事メモを作って仕入先にも共有しておくと、双方の理解のずれに早い段階で気付けます。

ただし、記録があるから適法になる、というものではありません。
記録は協議を実際に行ったことを示す手段であり、協議の中身が伴っていなければ意味を持ちません。
また、記録を整えても、額が通常の対価と比べて著しく低ければ、買いたたきの問題は別に残ります。

取適法と優越的地位の濫用が共通して見ている点(模式図)
取適法の対象取引では買いたたきと協議に応じない一方的な代金決定が、対象外の取引では優越的地位の濫用が問われ、どちらも協議の有無と経過が共通の手掛かりになることを示す模式図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 取適法の対象取引
    • 買いたたき
    • 協議に応じない一方的な代金決定
  • 取適法の対象外の取引
    • 優越的地位の濫用
    • 対価を決める際の十分な協議を考慮
  • 共通する手掛かり
    • 協議の有無と経過

仕入先が指定単価に応じやすくなる条件の組み立て方

数量・発注の平準化を示す

協議して合意することが前提だと分かると、次の問題は、協議の場に何を持っていくかです。
単価だけを示して下げてほしいと伝えるのと、自社が約束できる条件と合わせて単価を示すのとでは、仕入先が検討できる範囲が変わります。
仕入先がどの条件を重く見るかは取引ごとに違い、一般的な傾向を示す公的な資料はここでは示せないため、以下は協議の材料をそろえるための提案として読んでください。

最初に考えたいのは数量です。
一定の期間でどの程度の量を発注する見通しがあるのかを示せれば、仕入先は自社向けの生産や在庫をあらかじめ見込めます。
同じ総量でも、月ごとの発注量が大きく上下するより、ならして発注するほうが、仕入先の側では人手や設備の手配を組みやすくなる場合があります。

実施の前提は、社内で約束できる量を先に決めておくことです。
販売見込みの裏付けがないまま大きな数量を示し、実際の発注がそれを下回ると、単価の前提が崩れて次の協議がこじれます。
見通しを下回った場合に単価をどう扱うかもあらかじめ協議の論点に入れておくと、後から一方的に条件を変えた形になるのを避けられます。

納期の余裕と支払条件を組み合わせる

納期に余裕を持たせることも、単価と交換できる条件になりえます。
急ぎの発注が続く取引では、仕入先が割増の手配や在庫の積み増しで対応していることがあり、発注から納品までの期間を長めに取れれば、その負担を軽くできる可能性があります。
自社の在庫計画で吸収できる範囲を確かめたうえで、標準の納期を提案に含めます。

支払条件も材料の一つです。
支払いまでの期間を短くする、支払方法を仕入先の負担が少ない形にそろえるといった提案は、資金繰りを重く見る仕入先にとって検討の対象になりえます。

一方で、支払条件を交渉の材料にするときは、取適法で禁止されている行為を思い出しておく必要があります。
委託事業者の禁止行為には、支払遅延、代金の減額、返品なども含まれています1。
単価を据え置く代わりに支払いを遅らせる、合意した単価で発注した後に何らかの理由を付けて差し引く、といった形は、価格以外の条件で差を付けているつもりでも、別の禁止行為に近づきます。
支払期日をどう定めるかは、対象取引であれば公正取引委員会の案内で確かめてから条件に入れてください。

継続取引の約束と単価改定の協議方法

継続して取引する期間を示すことも、仕入先にとっては判断材料になります。
一度きりの発注で単価を下げるのと、一定期間その単価で継続して発注するのとでは、仕入先が見込める売上の安定が違います。

このとき、期間中に原材料費などが変わった場合の単価の見直し方を、同じ合意の中に入れておくことを勧めます。
どの時期に見直しの協議をするのか、仕入先から見直しを求めるときはどこへ連絡すればよいのか、何を根拠として示してもらうのかを決めておけば、前に見た協議の求めに応じない状態を、運用の側から起こしにくくできます。
継続を約束することを、単価を長く固定することではなく、見直しの手順ごと合意することと捉えておくと、仕入先が懸念する点を先回りして扱えます。

提案の受諾状況を記録して見直す

どの条件が単価の合意につながるかは、取引を重ねるまで分かりません。
そこで、仕入先ごとに、提示した単価、組み合わせた条件、仕入先の回答、合意した内容を記録しておき、時期を決めて見返すことを勧めます。

たとえば、数量の見通しを示した仕入先では合意に至ったが、支払条件を示した仕入先では反応が薄かった、といった違いが見えてくれば、次の協議でどの条件を前に出すかを選びやすくなります。
この記録は、協議の経過として残す項目とほとんど重なるため、別の台帳を用意するより、協議の記録に提示した条件と結果の欄を足す形にすると手間が増えません。

なお、相手が自社への依存度の高い仕入先であるほど、優越的地位の考え方が関わる可能性が高まります3。
条件を組み合わせた提案は、そうした仕入先との協議でこそ、単価だけを求める形にならないための支えになります。

単価と合わせて協議に持っていく条件の例(提案の整理)
数量と発注の平準化、納期と支払条件、継続取引と単価見直しの手順という三つの条件に分けて、買い手が協議で示せる内容を並べた図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 数量・発注の平準化
    • 一定期間の発注の見通しを示す
    • 月ごとの発注量をならす
  • 納期・支払条件
    • 標準の納期に余裕を持たせる
    • 支払いまでの期間を短くする
    • 支払遅延や差し引きは別の禁止行為に近づく
  • 継続取引と見直し
    • 継続して発注する期間を示す
    • 単価の見直しの時期と手順も合意に含める

合意した単価を発注書・単価マスタ・請求で食い違わせない運用

合意書面に残す項目

協議して単価が合意できても、その単価が日々の発注と請求に正しく反映されなければ、取引先別の指定単価は運用として続きません。
起こりうる食い違いとして、合意した単価が担当者のメールや見積書の中だけにあり、発注書には以前の単価が印字され、仕入先からは合意後の単価で請求が届く、という形があります。
この場合、請求の照合で差異が見つかってから、どちらの単価が正しいのかをメールまで遡って調べることになります。

以下は公的な標準手順ではなく、こうした食い違いを減らすための運用の提案です。
取引先の数や単価の見直しの頻度によって、どこまで仕組みにするかは変わります。
最初の段階は、合意した内容を一つの書面にまとめることです。

  • 対象の品目と、品目を特定する番号や規格
  • 合意した単価と、単価に含まれる範囲(運賃や梱包の扱いなど)
  • 適用を始める時期と終える時期
  • 数量の条件(見通しを示した量、量が変わったときの扱い)
  • 納期と支払条件
  • 単価の見直しを協議する時期と連絡先

ここに挙げたのは社内の運用で食い違いを防ぐための項目で、法令上の記載事項をそろえたものではありません。
取適法の対象取引であれば、発注時の書面の扱いについても公正取引委員会の案内で確かめておくと、社内向けの書面と取引先へ渡す書面の内容を合わせやすくなります。

単価マスタと発注書の単価を一本化する

合意書面ができたら、同じ内容を単価マスタに登録します。
単価マスタとは、品目と取引先の組み合わせごとに使う単価を登録しておく台帳のことで、受発注のシステムでも表計算のファイルでも考え方は同じです。
発注書の単価は、担当者がその都度入力するのではなく、マスタから引いて出すようにします。

こうすると、合意書面からマスタへの転記が一度だけになり、発注のたびに単価を入力し直す作業がなくなります。
担当者が覚えている単価や、前回の発注書を複写した単価が紛れ込む余地も小さくなります。
残る確認は、マスタに登録した内容が合意書面と一致しているかどうかで、登録した人とは別の人が書面と見比べる手順を入れておくと、登録時の誤りに気付きやすくなります。

急ぎの事情でマスタと違う単価で発注する必要が出たときは、上書きを一律に禁止するより、上書きした理由と承認者を残す例外の扱いにしておくほうが現実的です。
例外の記録が積み上がる品目は、マスタの単価そのものを見直す協議が必要だという合図として使えます。

請求照合と差異の確認

仕入先から請求書が届いたら、発注時のマスタ単価と数量から計算した額と照合します。
差異が見つかったときに大切なのは、原因を確かめる前に、自社の側で計算した額で一方的に支払ってしまわないことです。
取適法の対象取引では代金の減額が禁止行為に含まれており1、差異を確かめないまま差し引けば、意図していなくても減額と同じ形になります。

差異の原因としては、合意した改定がマスタに反映されていない、数量によって単価が変わる約束の適用が双方で違う、改定前に出した発注の分が改定後の単価で請求されている、などが考えられます。
差額が小さいから入力の誤り、大きいから改定の漏れ、と額の大小で決めつけると、原因を取り違えることがあります。
発注書、マスタの適用時期、合意書面を並べて照合し、どの時点の単価が使われたのかを特定してから、仕入先と確認します。

照合で見つかった差異の件数と原因を記録しておくと、運用がうまく回っているかの確かめ方として使えます。
改定の反映漏れが続くなら改定の手順に、数量条件の解釈違いが続くなら合意書面の書き方に、見直す場所が分かります。

改定時の手順

単価を改定するときに食い違いが起きやすいのは、新旧の単価が切り替わる前後です。
改定は次の順で進めると、どこで漏れたかを後からたどりやすくなります。

  1. 見直しの協議を行い、経過を記録する
  2. 合意した新単価と適用を始める時期を合意書面に残す
  3. 単価マスタに新単価を適用時期付きで登録し、旧単価は上書きせず履歴として残す
  4. 適用時期より前に出した発注で、まだ納品や請求が済んでいない分の単価を仕入先と取り決める
  5. 適用時期以降の発注書がマスタの新単価で出ているかを確かめる
  6. 最初の請求で、新単価での照合結果を確かめる
30代前半の日本人男性が小売店のバックヤードでの発注をしている場面

旧単価を履歴として残しておくのは、請求の照合で、発注した時点でどの単価が有効だったかを判断できるようにするためです。
改定前後の発注残の扱いは見落とされやすく、ここを取り決めておかないと、請求で差異が出たときに、どちらの単価が正しいのかを合意書面から判断できなくなります。
この流れは、照合が済むと次の見直しの時期まで続き、再び協議に戻る循環として捉えておくと、購買の担当と請求照合の担当の受け渡しが分かりやすくなります。

指定単価の運用の一巡
単価の協議と記録、合意書面、単価マスタへの登録、発注書と請求の照合、差異の確認と記録を経て、再び協議へ戻る循環図
▼ 図の内容を文字で読む
  1. 見直しを協議し経過を記録
  2. 合意書面に単価と適用時期を残す
  3. 単価マスタに適用時期付きで登録
  4. 発注書と請求をマスタ単価で照合
  5. 差異を確認し件数と原因を記録

自社の取引状況で、指値を使うか別の手段を選ぶか

判断の4軸(代替性・数量・取引先数・取適法対象か)

ここまでの内容を踏まえると、指値を取引先別の指定単価として使うかどうかは、次の四つの観点で考えられます。

  • 仕入先を変えられる度合い:同じ品目を扱える仕入先がほかにあるか、仕入先の側も販売先を変えられるか
  • 約束できる数量と期間:社内で裏付けのある量と継続期間を示せるか
  • 単価を管理できる取引先の数:合意書面・マスタ・請求照合を回せる範囲か
  • 取適法の対象かどうか:取引の内容と規模の基準に当てはまるか

観点を一つずつ満たすかどうかより、組み合わせで判断が変わる点に注意が必要です。
たとえば、自社がほかの仕入先へ切り替えやすい品目は、単価の協議で自社の提示が通りやすく見えます。
しかし優越的地位の考え方で見られるのは、相手方である仕入先が取引先を変えられるかどうかや、仕入先の自社への取引依存度です3。
自社にとっては替えのきく仕入先でも、その仕入先にとって自社が欠かせない販売先であれば、協議の進め方には慎重さが求められます。
自社が仕入先を選べる立場にあることと、相手に対して優越していないことは、別の問題です。

数量と期間を約束できない場合は、単価と交換できる材料が少なくなります。
それでも単価だけを指定しようとすれば、協議は価格の上げ下げだけになり、仕入先が応じる理由を示せません。
この場合は、全面的な指値より、後で扱う進め方のほうが向いています。

取引先の数は運用の負担に直結します。
指定単価を設ける取引先が増えるほど、合意書面、マスタの登録、改定の協議、請求の照合がそれぞれの取引先について発生します。
改定の手順を回せる体制がないまま広げると、合意した単価が反映されないまま発注と請求が進み、かえって確認作業が増えることになります。

取適法の対象かどうかは、指値を使えるかどうかを分ける軸というより、協議と支払・請求の扱いをどこまで先に整えるかを決める軸です。
対象取引では、ここまで見た禁止行為に直接照らされるため、協議の記録と、支払や差異の扱いを整えてから指定単価を始めます。
対象外の取引でも、優越的地位の考え方が関わりうる点は変わりません。

主要品目だけに絞る進め方

四つの観点がそろわないからといって、指値をまったく使えないわけではありません。
全品目・全取引先に指定単価を設けるのではなく、仕入額が大きい品目や、継続して発注する見通しが立つ品目に絞って協議する進め方があります。

絞ることで、協議に割ける時間を重要な品目に集められ、単価マスタに登録する指定単価の件数も抑えられます。
それ以外の品目は、仕入先の標準の価格表や見積もりで発注を続ければ、照合の手間も従来の範囲にとどまります。
まず少数の品目で、協議から合意書面、マスタ登録、請求照合までを一巡させ、差異の件数や協議にかかった負担を見たうえで対象を広げるかどうかを決めると、運用が回るかを確かめながら進められます。

価格以外で差別化する選択肢

協議の材料がそろわない、あるいは仕入先との関係から単価の協議を慎重に進めたい場合は、価格以外の条件で仕入れの差を付ける道があります。
たとえば、納期の短さや安定、品質の基準、発注方法の簡素化、支払条件の確実さといった条件です。

これらは、指値の協議で単価と交換する材料として挙げた条件と重なりますが、ここでは単価の引き下げを求めず、条件そのものを改善の目標にします。
単価を下げる求めがない分、仕入先にとって受けにくい理由は少なくなり、自社にとっては欠品の減少や受け入れ時の確認の手間の軽減といった形で、販売側の差につながる余地があります。
どの条件が自社の販売に効くかは、自社の顧客が何を重く見ているかで変わるため、販売部門と一緒に優先順位を決めておくと、仕入先へ示す提案に一貫性が出ます。

価格以外の条件で取引が安定し、数量や期間の見通しが立つようになれば、その時点で改めて指定単価の協議を検討することもできます。
指値は差別化の唯一の手段ではなく、協議の材料と運用の体制が整った取引で使う選択肢の一つとして位置付けておくのが現実的です。

観点 指値を使いやすい状況 別の進め方を考えたい状況
仕入先を変えられる度合い 自社も仕入先も取引相手を替えられ依存が一方に偏っていない 仕入先にとって自社が欠かせない販売先で依存が偏っている
約束できる数量と期間 社内で裏付けのある量と継続期間を示せる 量や期間の見通しが立たない
単価を管理できる取引先の数 合意書面・マスタ・請求照合を回せる範囲に収まる 担当の体制を超えて取引先が多い
取適法の対象か 対象外か、対象でも協議の記録と支払・差異の扱いを整えてある 対象かどうかを確かめないまま進めている
取引の状況に応じた三つの進め方(模式図)
四つの観点がおおむね満たせる取引では指定単価を使い、満たしにくい取引では主要品目に絞るか価格以外の条件で差を付ける、という三つの進め方を比べた模式図
▼ 図の内容を文字で読む
  • 取引先別の指定単価を使う
    • 約束できる数量と期間を示せる
    • 合意書面・マスタ・請求照合を回せる取引先の数に収まる
  • 主要品目に絞って協議する
    • 仕入額が大きい品目や継続発注の見通しが立つ品目を対象にする
    • 少数で一巡させてから広げるか決める
  • 価格以外の条件で差別化する
    • 協議の材料がそろわない、または仕入先との関係で慎重に進めたい
    • 納期・品質・発注方法・支払条件の確実さを改善の目標にする

指定単価を始めるかどうかは、取引先ごとの協議の材料だけでなく、発注書・単価の管理・請求照合のどこで転記や確認が生まれるかを合わせて見ないと判断しにくいためです。

いまの受発注と請求の流れを整理し、指定単価を載せたときにどの作業が増え、どこを一本化できるかを確かめられます。無料相談で要件を整理する

要点の整理

軸 基準
指定の仕方 一方的に決めず、協議して合意した単価を使う
取適法の禁止行為 買いたたきと、協議に応じない一方的な代金決定
取適法の対象 取引の内容と、資本金または従業員の基準の両方で判断
取適法の対象外 優越的地位の考え方で、対価決定時の協議の有無が考慮されうる
協議の材料 数量・納期・支払条件・継続期間と、単価の見直し方
避けたい形 単価と引き換えの支払遅延や、確認前の差し引き
運用 合意書面を起点に単価マスタ・発注書・請求照合をそろえる
始め方 主要品目に絞って一巡させてから広げる
50代前半の日本人男性が立ち会議をしている場面

主要品目に絞って始める場合でも、合意した単価を単価マスタから発注書・請求照合へ通す流れを先に決めておかないと、改定のたびに確認作業が戻ってくるためです。 取引先の数や改定の頻度に合わせて、単価の登録・履歴の残し方・照合の手順をどの範囲から整えるかを一緒に確かめられます。

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よくある質問

取引先ごとに指定単価を変えるだけで、取適法上の問題になりますか。

取適法の禁止行為として示されているのは、通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定める買いたたきや、協議の求めに応じない一方的な代金決定などで1、取引先ごとに単価が違うこと自体が挙げられているわけではありません。
問われるのは、それぞれの単価の水準と、どのように決めたかです。
取引先ごとに協議の経過を残し、単価の根拠を説明できるようにしておくことが備えになります。
個別の取引が該当するかどうかは、取引の中身に即して判断されます。

仕入先から価格協議を求められたとき、発注側は何を記録しておくべきですか。

求めを受けた日と内容、協議の場を持った日と出席者、自社が示した単価とその根拠、仕入先の回答と事情、最終的に合意した内容と合意に至らなかった点を残しておくと、経過を後からたどれます。
取適法では協議の求めに応じず、または必要な説明をせずに一方的に代金を決めることが禁止されているため1、まず求めに応じて話し合いの場を持つことが前提です。
記録は協議を行ったことを示す手段で、記録があれば適法になるという保証ではありません。

完成品を仕入れる通常の卸取引にも取適法は適用されますか。自社が対象か確認する方法は何ですか。

取適法の対象は、資本金規模または従業員数の基準と、物品の製造委託・修理委託などの取引の内容の両方で決まります2。
挙げられている類型はいずれも委託の形の取引で、既製品を選んで買う取引がそのまま当たると読める書き方ではありませんが、仕入先に何をどう頼んでいるかで判断が変わる余地があります。
公正取引委員会の概要ページで規模の基準と取引の類型を確かめ、迷う取引は取引の中身を整理して専門家に確かめてください。
対象外でも、独占禁止法の優越的地位の考え方は別に関わりえます3。

指定単価の改定は、どの頻度・手順で協議し、マスタに反映すればよいですか。

頻度に一律の基準はなく、取引の性質に合わせて見直しの時期を合意の中で決めておくのが実務的です。
あわせて、仕入先から見直しを求めるときの連絡先と、示してもらう根拠も決めておくと、協議の求めが宙に浮きにくくなります。
反映は、協議の記録、合意書面への新単価と適用時期の記載、マスタへの適用時期付きの登録(旧単価は履歴として残す)、改定前の発注残の扱いの取り決め、発注書と最初の請求での確認、の順で進めると、漏れた箇所を後から特定しやすくなります。

指値を断られた場合に、価格以外で仕入条件を改善する選択肢は何ですか。

納期の短さや安定、品質の基準、発注方法の簡素化、支払条件の確実さなど、単価以外の条件を改善の目標にする道があります。
どの条件が自社の販売に効くかは顧客が何を重く見るかで変わるため、販売部門と優先順位を決めてから仕入先に示すと提案に一貫性が出ます。
単価を据え置く代わりに支払いを遅らせる、後から差し引くといった形は、支払遅延や減額という別の禁止行為に近づくため避けてください1。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:公正取引委員会「取適法とは(委託事業者の禁止事項)」(2026年)
  2. 2 出典:公正取引委員会「取適法の概要」(2026年)
  3. 3 出典:公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
  4. 4 出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法の施行案内」(2026年)

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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