◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 通販定期便の解約予測が必要な範囲は、解約申出期限までに限られます。期限を過ぎた解約は予測ではなく確定として扱えます。
- 解約の実勢は独立行政法人国民生活センターの公的統計で裏づけられ、規制の方向も解約を容易にする側へ動いています。
- 確定分と見込み分を分けて発注数量を決め、予測が外れたときの対応を発注前に決めておくことが実務上の要点です。
目次
通販定期便の解約予測と発注とは
通販の定期便における解約予測とは、次回発送分の解約申出期限までに新たに申し出られる解約の件数を見積もる取り組みです。期限までに確定した解約と合わせて次回の出荷数量を確定させ、その数量を原材料・商品の発注へ反映させる一連の設計です*1。予測の対象は全期間ではなく、申出期限までの残り日数分に限られます。
需要予測との違いは「契約の終了」に焦点を当てる点
一般的な需要予測は、新規需要の増減や季節性の変動を捉える仕組みです。解約予測は、既に成立している契約が終了する「解約」というイベントに焦点を当てる点が異なります。
結論:解約申出期限から逆算する4段
本記事の結論を先に示します。次の4段で発注を組み立てます。
- 解約申出期限で確定する範囲を切り分けます。
- 期限までの解約見込みだけを予測します。
- 調達リードタイムから発注締切を逆算します。
- 予測が外れたときの出口を発注前に決めます。
本記事は解約見込みを発注数量に落とす範囲に絞る
本記事は「解約見込みをどう発注数量に落とすか」に絞ります。原材料の品目選定や食品表示の設計は、別記事で扱う範囲です。BtoB側の定期購買(取引先が繰り返し発注する仕組み)も別の型として扱います。
予測の前に「いつ確定するか」を押さえる
定期購入契約の解約申出期限とは
定期購入契約の多くは、次回発送の一定日数前までに解約を申し出ることを条件としています。この期限を過ぎて申し出られた解約は、次回分の発送を止められません。つまり期限を境に、発注側が扱う情報は「確定」と「見込み」の二種類に分かれます。
期限の表示義務——最終確認画面と特定商取引法
この解約申出期限は、単に契約書に書けばよいものではありません。消費者庁のガイドラインは、特定商取引法第12条の6第1項第6号に基づき、通信販売の申込み段階で一定の事項を表示する義務があるとしています*3。
そのうえで、定期購入契約において解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も表示する必要があると明記しています*3。この表示は、消費者が申込ボタンを押す直前の「最終確認画面」で明確に行う必要があります*3。
期限を過ぎた分は「予測」ではなく「確定」
ここが発注設計の出発点です。申出期限を過ぎた時点で、次回発送分の解約は増えません。したがって予測の対象は、申出期限までに新たに発生する解約に限られます。
多くの担当者は会員全体を予測対象だと考えがちですが、精度を求めるべき範囲はごく限られています。
解約方法を絞り込むと表示要件が重くなる
消費者庁のガイドラインは、解約方法を特定の手段に限定する場合に注意を促しています*3。とりわけ消費者が想定しないような限定がなされる場合や、解約受付を特定の時間帯に限定している場合には、最終確認画面でも明確に表示する必要があるとしています*3。解約の連絡先として掲載した電話番号に一切つながらない場合は、不実表示に該当するおそれがあるとされています*3。
返品権(8日)と解約は別の話
なお、通信販売で購入した商品を一定期間内に返す「返品」と、定期購入契約そのものを終了させる「解約」は別の制度です。返品の運用については別記事で扱います。
解約の実勢を公的統計で置く
PIO-NETの2025年度集計——「定期購入」は98,455件で2位
独立行政法人国民生活センターは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム。消費生活センター等に寄せられた相談を蓄積するシステム)のデータをもとに、毎年度の消費生活相談の状況を公表しています*1。2025年度の総件数は100.6万件で、2024年度の91.3万件から約9万件増えました*1。
販売方法・手口別の上位10位では、1位が「インターネット通販」の225,388件、2位が「定期購入」の98,455件でした*1。
通信販売の「商品」に限った集計でも増加基調
もう一つの集計として、通信販売で購入した「商品」に関する定期購入の相談だけに絞った件数があります。2023年度は80,315件、2024年度は89,401件、2025年度は93,065件と、3年連続で増えています*2。この件数は2026年5月31日現在の集計であり、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません*2。この集計は前段の98,455件とは母集団が異なる別集計であり、単純に並べて比較すべきものではありません*1*2。
相談の多い商材は化粧品と健康食品
商品・役務等別で見ると、化粧品が65,382件で2位、健康食品が38,310件で4位でした*1。この2品目は定期便の主戦場と重なる領域です*1。
相談件数は「解約率」ではない
ここは取り違えやすい点です。PIO-NETの件数は消費生活センター等に寄せられた相談の件数であり、定期便事業者ごとの解約発生件数や解約率を示す統計ではありません。
自社実績と公的統計の突き合わせ方
発注数量の出発点にすべきは、あくまで自社の解約実績です。公的統計は、解約に関する相談が増加基調にあるという業界全体の傾向を裏づける材料として使うのが妥当です。
規制はどちらへ動いているか
検討会が示した方向——解約手続の不当な遅延・過度な複雑化を規律の対象へ
消費者庁は「デジタル取引・特定商取引法等検討会」を設置し、2026年8月24日の第8回会合で「中間取りまとめ(案)」を配布資料として示しました*4。この案は、電話等がつながらないことや連絡手段が限定されていることを課題として挙げています*4。手続が合理的理由なく過度に複雑であることなどにより、消費者による解約の権利行使が阻害されている事例があるとしています*4。
そのうえで、解約手続を不当に遅延させる行為について、違法行為として規律の対象とすべきであるとしています*4。契約手続に比して合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為も同様に扱うべきとしています*4。
契約内容を記載した電子書面等を注文完了後に交付すべきとされた
同案は、最終確認場面における表示義務の範囲を明確化すべきであるとしています*4。支払総額の表示や取引条件の分離表示の禁止といった表示方法の義務付けも行うべきであるとしています*4。加えて、契約内容を記載した電子書面等を、注文完了後遅滞なく電子メール等により消費者へ交付するとの対応が示されています*4。
「定期縛りなし」「いつでも解約可能」表示の誤認事例
同案は、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」等の表示により解約条件等について誤認する事例があるとしています*4。最終確認画面の前後でより有利な取引条件を提示し、消費者が意に反して高額なプランへ誘導される、いわゆるアップセルを用いた手法があるとも指摘しています*4。令和3年の特定商取引法改正で最終確認画面の表示義務等が設けられた後も、定期購入に関する消費生活相談件数は高水準で推移しているとも述べています*4。
現行制度と中間取りまとめ(案)が示す方向
| 論点 | 現行制度 | 中間取りまとめ(案)が示す方向*4 |
|---|---|---|
| 解約手続の複雑化 | 個別の表示義務にとどまる | 過度に複雑な解約手続を違法行為として規律の対象とすべきとされた |
| 解約手続の遅延 | 明確な禁止規定はない | 不当に遅延させる行為を違法行為として規律の対象とすべきとされた |
| 契約内容の書面確認 | 画面上の表示義務(特商法第12条の6) | 契約内容を記載した電子書面等を注文完了後遅滞なく交付すべきとされた |
| 個人情報・プロファイリング | 利用目的の具体的特定を求める(ガイドライン) | プロファイリングに対する規律の必要性が今後の論点として掲げられた |
これは「案」であり確定した規制ではない
上記はいずれも検討会の配布資料としての「中間取りまとめ(案)」の内容であり、確定した制度改正ではありません*4。ただし発注計画の前提としては、解約を容易にする方向へ制度が動いているという見立てを置くのが妥当です。個別の契約条項の適法性は、当局や専門家の判断を要する領域である点にも留意してください。
解約予測から発注数量を決める4ステップ
ここからは、前段までの整理を発注数量の決定手順に落とし込みます。予測の粒度は会員数の月次集計ではなく、SKU(Stock Keeping Unit。在庫管理上の商品識別単位)と発送予定日の組み合わせまで落とす必要があります。
Step1 確定分を数える
申出期限を過ぎた解約は、次回発送分から除外できる確定値です。まずこの確定分を、SKUと発送予定日の単位で数え上げます。ここには予測の不確実性が入りません。
Step2 期限までの解約見込みを見積もる
次に、申出期限までに新たに発生する解約の見込みを見積もります。回数別(初回・2回目・3回目以降)の残存状況の違いや、支払失敗・配送スキップといった先行指標を手がかりにする方法があります。
Step3 調達リードタイムから発注締切を引く
確定分と見込み分を合わせた出荷数量が決まったら、調達のリードタイムを差し引いて発注締切を逆算します。自社製造、OEM(Original Equipment Manufacturer。委託先ブランドでの製造)委託、輸入原材料では、リードタイムが大きく異なります。
発注単位やロットの制約も逆算の条件になります。
Step4 外れたときの出口を発注前に決める
予測は外れる場面があります。次回配送への繰越、消費期限の残日数を踏まえた扱い、値引き販売の可否といった出口を、発注前の時点で決めておきます。
予測の粒度はSKU×発送予定日まで落とす
会員数全体の月次予測は、発注実務にはそのまま使えません。発送予定日ごと、SKUごとに確定分と見込み分を分けて持つことで、発注書に落とせる単位の数量が得られます。
予測を外したときに、してはいけないこと
発注の取消は「給付内容の変更」に該当する
解約が予測より多かった場合に、OEM先などへの発注を安易に減らしたくなる場面があります。ここで踏まえるべきは、中小受託取引適正化法(取適法。中小受託事業者との取引を適正化する法律で、2026年1月1日に施行された)のテキストです*6。
同テキストは、発注を取り消すこと、つまり契約の解除も「給付内容の変更」に該当すると明記しています*6。
不当な給付内容の変更(第5条第2項第3号)に当たる場合
中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、費用を負担せず発注内容を変更させることは、不当な給付内容の変更として禁止されています*6。給付内容の変更によって中小受託事業者がそれまでに行った作業が無駄になる場合があります。その費用を委託事業者が負担しないことは、中小受託事業者の利益を不当に害するとされています*6。
ただし、変更に必要な費用を委託事業者が負担するなど、不当に利益を害しないと認められる場合は問題とならないとも記載されています*6。
電話のみによる発注は明示義務違反
緊急でやむを得ず電話で発注する場合であっても、電話連絡後直ちに発注内容等を明示する必要があります*6。同テキストは、電話のみによる発注は発注内容等の明示義務(第4条)違反となると明記しています*6。
では何ができるのか——内示と確定発注を分ける
予測を外したときに違反を避ける道筋として、内示(見込みに基づく事前の連絡)と確定発注を区別し、変更の余地を発注時点であらかじめ合意しておく方法があります。内示の段階では確定した発注ではないことを明確にしておけば、見込みからの上下動を給付内容の変更として扱わずに済みます。
支払遅延には年14.6%の遅延利息を支払うよう勧告される
取適法は、代金の支払期日を定める義務(第3条)や、支払いが遅れた場合の遅延利息の支払義務(第6条)も定めています*6。支払遅延があった場合、公正取引委員会は年14.6%の遅延利息を支払うよう勧告するとされています(第10条の勧告措置)*6。なお同法の罰金は、報告をせず又は虚偽の報告をした場合に50万円以下(第30条)とされるもので、支払遅延そのものへの罰金ではありません*6。
自社の数字でこの範囲を確かめたい場合は、無料相談で要件を整理する方法もあります。
解約予測に使うデータは個人情報である
購買履歴・行動履歴の分析には利用目的の特定が必要
解約予測は、顧客の購買履歴や行動履歴を分析する取り組みであり、個人情報の取扱いに当たります。個人情報保護委員会の通則編ガイドライン(平成28年11月策定、令和8年6月一部改正)があります*5。同ガイドラインは、利用目的は本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましいとしています*5。
具体的に特定している事例として「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」という記載を挙げています*5。
抽象的な記載では特定したことにならない
同ガイドラインは、単に「事業活動」「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解されるとしています*5。同ガイドラインの脚注は、本人が自らの個人情報の取扱いを利用目的から合理的に予測・想定できない場合について触れています*5。その場合、この趣旨に沿ってできる限り特定したことにはならないとしています*5。
解約予測のために購買履歴を分析する旨は、利用目的として個別に明示しておく必要があります。
プライバシーポリシーの見直しが必要になる場合
既存のプライバシーポリシーに、購買履歴を分析して解約予測に用いる旨の記載がない場合、これは利用目的の追加に当たります。解約予測という利用目的が読み取れるかどうかを見直す必要があります。
プロファイリングへの規律という論点
前段で触れた検討会の「中間取りまとめ(案)」は、その他の指摘事項も示しています*4。消費者の属性・閲覧履歴・購買履歴等を利用して取引条件を個別化することを踏まえ、プロファイリングに対する規律の必要性を今後の論点に掲げています*4。解約予測の仕組みを設計する際は、目的や範囲を見直せる余地を持たせておくことが実務的です。
統計値で足りる場合もある
発注数量の算定という目的に限れば、個人単位の解約確率までの予測が常に求められるわけではありません。SKUや発送予定日ごとの統計的な残存率で足りる場面もあります。
BtoB EC・受発注システムで回すときの要件
受発注システムに持たせる要件5点/順位根拠:手順(実施順序)
- 解約申出を「受け付けた日時」で記録します。申出期限の判定は日時の記録にしか根拠を持たせられません。
- 発送予定日×SKU単位で、確定数と見込数を別のフィールドとして持ちます。
- 内示と確定発注を別の状態として記録します。履歴が残ることが取適法対応の実体になります。
- 発注内容の明示事項を画面と帳票のどちらで満たすかを、発注前に決めておきます。
- 解約情報を製造・調達側へ渡す経路を、受発注システム側に持たせます。
解約申出の受付日時を記録する
申出期限の判定は、解約の申出をいつ受け付けたかという日時の記録にしか宿りません。受付方法がマイページ・電話・メールなど複数ある場合でも、受付日時を一元的に記録できる仕組みが前提になります。
発送予定日×SKU単位で確定数と見込数を分けて持つ
解約情報がカートシステム側にしかなく、発注計画の表計算に渡っていないという分断は、実務でよく見られる課題です。発送予定日とSKUの単位で分けて持てば、Step1・Step2の数字がそのまま発注計画の入力になります。
内示と確定発注を別の状態として持つ
内示と確定発注を同じ扱いのまま記録すると、後から見直したときに変更の合意があったのかどうかが分からなくなります。状態を分けて履歴として残すことが、取適法上の記録管理対応の実体になります。
発注内容の明示事項を画面と帳票のどちらで満たすか
発注内容等の明示義務を満たす手段は、発注画面上の表示か、別途の帳票かのいずれかで担保できます。原材料の発注そのものに関する明示事項の詳細は、別記事で扱う範囲です。
解約情報を製造・調達側へ渡す経路
解約情報を発注側へ受け渡すデータ連携の形式についても、あらかじめ経路を決めておく必要があります。
書類の作成・保存義務をログで充足する
取適法が求める書類の作成・保存義務は、紙の帳票でなくとも、システムのログとして記録が残る形で充足できる可能性があります。記録が自動的に残る仕組みへ移すことが、そのまま法対応につながります。
まとめ:発注設計の3つの判断軸
本稿では、通販定期便の解約予測と発注設計について整理しました。要点は3つに集約できます。第一に、予測が必要な範囲は解約申出期限までに限られ、期限を過ぎた解約は確定値として扱えます。第二に、解約の実勢は公的統計で裏づけられ、規制の方向も解約を容易にする側へ動いているため、解約を防ぐ前提の発注計画は見直しが必要です。第三に、確定分と見込み分を分けて発注数量を決め、予測が外れたときの出口を発注前に合意しておくことが、取適法上のリスクを避ける道筋になります。
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
よくある質問
解約の申出期限は自由に決めてよいですか
解約の申出期限自体を何日に設定するかは事業者の判断になりますが、期限を設ける場合は、その期限を最終確認画面で明確に表示する義務があります*3。表示が不十分な場合は法違反や取消しの対象となるおそれがあるため、期限の長さだけでなく表示方法も併せて検討する必要があります。
解約予測の精度はどのくらいあれば発注に使えますか
本記事で確認できた一次情報の範囲では、発注に使える具体的な精度基準は示されていません。予測が必要な範囲を解約申出期限までに絞り込むことで、全期間を対象にするより誤差の影響を小さくできます。精度を高める具体的な数値目標は、自社の解約実績データに基づいて個別に検討する事項です。
解約が想定より多かったとき、OEM先への発注を減らしてよいですか
中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、費用を負担せず発注を減らすことは、不当な給付内容の変更に当たるとされています*6。変更に必要な費用を負担するなど、相手方の利益を不当に害しない形で対応することが前提になります。個別の取引条件の適法性については、専門家への確認が必要な場面もあります。
解約予測のために顧客の購買履歴を分析するとき、同意は必要ですか
個人情報保護委員会のガイドラインは、同意そのものより、利用目的を具体的に特定して示すことを求めています*5。購買履歴を分析して解約予測に利用する旨が、既存の利用目的の記載から合理的に想定できない場合は、記載の見直しが必要になります。取扱いの適法性の判断は、個別の事情に応じて確認することが望まれます。
「解約はマイページからのみ」と決めるのは問題がありますか
解約方法を特定の手段に限定する場合、消費者が想定しない限定であるときは、その旨を最終確認画面で明確に表示する必要があるとされています*3。マイページのみに限定する場合も、その条件を分かりやすく示すことが前提になります。検討会の「中間取りまとめ(案)」も、過度に複雑な解約手続を規律の対象とすべきとしており*4、限定の程度には留意が必要です。
- *1 出典:独立行政法人国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」(令和8年8月5日)
- *2 出典:独立行政法人国民生活センター「通信販売での定期購入(各種相談の件数や傾向)」(2026年7月31日更新)
- *3 出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(令和4年2月策定・掲載版2024年11月19日)
- *4 出典:消費者庁「第8回 デジタル取引・特定商取引法等検討会 資料2-1 中間取りまとめ(案)」(2026年8月24日)
- *5 出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月・令和8年6月一部改正)
- *6 出典:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)
画像の出典元
- 定期便の解約手続き/Photo by Markus Winkler on Unsplash
- 発注のイメージ/Photo by Jesus Hilario H. on Unsplash
- 受発注のイメージ/Photo by 2H Media on Unsplash
- よくある質問のイメージ/Photo by Stephen Harlan on Unsplash