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手書きの注文書をやめたい発注側へ|取引先に負担をかけない切り替え方と確認事項

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 手書きをやめる方法は、ひな形からPDF・メール、発注・購買システム、受発注サービス・EDIの3類型で、取引先に求める環境が大きく違う。
  • EDIは1社だけでは効果が得られず、取引先との連携が前提になる。
  • 取引先の受け取り方は推測せずに聞き取り、注文書の作り方は社内で一つにそろえ、送り方を相手に合わせる。
  • 注文書は法人税法上、原則7年間の保存対象。電子で送った控えの残し方と、取適法上の発注内容の示し方は切り替え前に確認する。
  • 少数の取引先で並行運用し、誤発注・問い合わせの件数と作業時間を前後で比べてから広げる。

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手書きの注文書で発注すると、自社にどんな手間とリスクが残るのか

同じ品番を毎回手で書き写し、書き損じれば書き直し、送った後は控えを綴じておく。
手書きの注文書で発注していると、こうした作業が注文のたびに積み重なります。
それでも、取引先が電子の注文を受け取れるのか分からず、切り替えに踏み出せない担当者も多いはずです。
手書きをやめる方法は、ひな形からPDFやメールで送る方法、発注・購買システム、受発注サービスやEDIの3類型です。
EDIは取引先と連携して入れる前提です。
そのため、取引先の受け取り方と自社の発注頻度・品目から方法を選び、少数の取引先から試して広げるのが無理のない進め方です。
注文書は、電子にしても法人税法上、原則7年間の保存対象です1。

書き直しと記入ミス

手書きの注文書では、品名・品番・数量・単価・納期・届け先を、毎回ゼロから書き込みます。
前回とまったく同じ内容の発注でも、書き写す作業は同じだけ発生します。
書き損じれば、用紙を替えて書き直すか、訂正したことが取引先に分かる形で直すことになります。
急ぎの発注ほど、この手間は重く感じられます。

記入ミスは、主に二つの場面で起きます。
ひとつは書き写すときで、品番の一桁違いや、似た品名の取り違えがこれにあたります。
もうひとつは、取引先に読み取られるときです。
数字の「1」と「7」、「0」と「6」のように、書いた本人には明らかでも、FAXで届いた文字は取引先にはどちらとも読めることがあります。
その結果、取引先から確認の電話が入ったり、確認されないまま違う数量で納品されたりします。

電子化で減らせるのは、このうち書き写しと読み取りに由来するミスです。
品番や単価をあらかじめ入れた一覧から選ぶ形にすれば、毎回書き写す工程そのものがなくなります。
印字された文字は、手書きの文字に比べて読み違いの余地が小さくなります。
一方で、数量の打ち間違いや、発注すべき品目の選び間違いは、手書きでも電子でも起こり得ます。
電子化でなくなる手間と、電子化しても残る確認を分けて考えておくと、方法を選ぶときの期待がずれません。

控えの管理と保管

書いた注文書は、送る作業にも手間がかかります。
FAXなら、送信後に届いたか、読める状態で届いたかを電話で確かめることがあります。
郵送なら、届くまでの日数を見込んで早めに出す必要があります。

送った後には控えが残ります。
複写式の用紙の控えや、送る前に取ったコピーをファイルに綴じ、納品書や請求書と突き合わせるときに探し出す。
この作業は、発注の件数に比例して増えます。
取引先ごと、月ごとにファイルを分けていても、「先月のあの注文は何個で頼んだか」を確かめるには、紙をめくって探すしかありません。
しかも注文書は税務上も保存が必要な書類で、保管は年単位に及びます。
保存期間の決まりは、電子化の確認事項と合わせて後の節で整理します。

電子で発注すれば、控えは送ったデータとして手元に残ります。
取引先名や日付、品番で探せるようにしておけば、突き合わせのたびに紙をめくる手間は減ります。
ただし、データがあることと、探しやすく整理されていることは別です。
保存先のフォルダやファイル名の付け方を決めずに切り替えると、紙の綴りが、パソコンの中のばらばらなファイルに変わるだけになりかねません。

取引先から電子化を求められた場合

発注の見直しは、自社の手間から始まるとは限りません。
取引先から「今後は注文をメールで送ってほしい」「この受注サイトから発注してほしい」と頼まれて、検討が始まることもあります。

この場合は受け取り方を相手が示しているので、方法を選ぶ手間は小さく見えます。
ただ、相手の指定に合わせることが、そのまま自社の発注業務を楽にするとは限りません。
取引先ごとに別々の受注サイトへログインして入力する形になると、手書きの書き写しが、サイトごとの入力作業に置き換わるだけです。
控えもサイトごとに散らばり、どの注文をどこで出したかを探す手間が新たに生まれます。

自社から見直す場合も、取引先から求められた場合も、点検する観点は同じです。
発注の件数はどれくらいあるか。
品目は毎回ほぼ同じか、それとも都度変わるか。
書き直し、記入ミス、送付、控えの管理のうち、どこに一番時間を取られているか。
ここで洗い出した手間が、次に見る3つの方法を選ぶ基準になります。

手書きの注文書で発注するときの流れと手間が出る所
書く、見直す、送る、読まれる、控えを残すの5工程と、各工程で出る手間を示した流れ図1書く品番・数量を毎回書き写す2見直す書き損じたら書き直す3送るFAX・郵送と、届いたかの確認4読まれる取引先が手書きの文字を読み取る5控えを残す綴じて保管し、照合のたびに探す

▼ 図の内容を文字で読む
  1. 書く(品番・数量を毎回書き写す)
  2. 見直す(書き損じたら書き直す)
  3. 送る(FAX・郵送と、届いたかの確認)
  4. 読まれる(取引先が手書きの文字を読み取る)
  5. 控えを残す(綴じて保管し、照合のたびに探す)
記入ミスの起きる場面と、電子化で減るもの・残るもの(模式図)
手書きで起きる記入ミスを、電子化で減らせるものと残るものに分けた図手書きで起きる記入ミスを、電子化で減らせるものと残るものに分けた図手書きで起きるミス書き写すとき(品番の一桁違い、似た品名の取り違え)読み取られるとき(「1」と「7」、「0」と「6」の読み違い)電子化で減らせるもの品番や単価を一覧から選び、書き写しをなくす印字された文字で読み違いの余地を小さくする電子化しても残るもの数量の打ち間違い発注すべき品目の選び間違い

▼ 図の内容を文字で読む
  • 手書きで起きるミス
    • 書き写すとき(品番の一桁違い、似た品名の取り違え)
    • 読み取られるとき(「1」と「7」、「0」と「6」の読み違い)
  • 電子化で減らせるもの
    • 品番や単価を一覧から選び、書き写しをなくす
    • 印字された文字で読み違いの余地を小さくする
  • 電子化しても残るもの
    • 数量の打ち間違い
    • 発注すべき品目の選び間違い

手書きをやめる3つの方法は、発注側の作業・費用・取引先の受け取りやすさでどう違うか

ひな形からPDF・メールで送る

最も手軽なのは、表計算ソフトや文書作成ソフトで注文書のひな形を作り、必要な欄だけ埋めてPDFにし、メールで送る方法です。
手で書く代わりにパソコンで入力するので、読み違いの元になる手書き文字はなくなります。
前回の注文書を複製して数量だけ直せば、書き写す量も減ります。

発注側の作業は、最初にひな形を作ることと、送るたびにファイルを作って保存し、メールに添付することです。
すでに使っているソフトとメールで始められるため、新たな費用はかかりにくい方法です。
取引先も、メールでPDFを受け取れる環境があれば、新しく用意するものはありません。

弱点は、仕組みが人の手順に頼る点です。
ひな形に品番の一覧を持たせなければ、書き写しは残ります。
注文番号の振り方や保存先のフォルダを担当者がそれぞれに決めれば、控えはすぐに散らばります。
件数が少ないうちは回っても、発注が増えると、送ったかどうかの確認や控え探しに手間が戻ってきます。

発注・購買システムから送る

発注・購買システムは、品目や取引先、単価をあらかじめ登録しておき、画面で品目と数量を選んで注文書を作る仕組みです。
作った注文書は、PDFにしてメールで送ったり、印刷して送ったりします。
発注の記録がシステムの中にまとまるため、控えを別に綴じる必要が小さくなり、過去の発注も画面で探せます。

発注側の作業は、導入時の登録と、日々の画面入力です。
一番の山は、品目マスタ(品番・品名・単価などを登録した一覧)を整えるところです。
ここが不十分だと、結局は手入力が残ります。
単価が変わったときに一覧を直す担当を決めておかないと、古い単価のまま注文書が作られることもあります。
費用は、ソフトの購入や利用料、初期設定や登録にかかる社内の手間として発生します。

取引先から見ると、届く注文書はPDFや印刷した紙で、受け取り方は変わりません。
つまりこの方法は、自社で注文書を作る工程を変えるもので、取引先に新しい環境を求めずに済む点が特徴です。

受発注サービス・EDIを使う

EDIは、企業間で注文などの取引データを、決まった形式でやり取りする仕組みです。
発注側が送った注文のデータを、取引先が自社の受注の仕組みへ取り込める形にしておけば、取引先側での打ち直しも減らせます。
受発注サービスは、こうしたやり取りを、インターネット上の共通のサービスを通じて行う形を指します。

ただし、EDIは1社だけでは効果が得られず、取引先の状況も考慮して導入の要否を判断するものとされています2。
発注側だけが仕組みを用意しても、取引先が同じやり方で受け取れなければ、その取引先にはメールやFAXで送り続けることになります。
取引先にも契約や設定を求める点が、他の2つの方法との大きな違いです。

一方で、発注側がいまの仕組みを捨てなければならないわけではありません。
中小企業共通EDI標準には、発注側と受注側がそれぞれ標準に対応するプロバイダー(データのやり取りを仲介する事業者)と契約する仕組みがあり、発注側は独自に作ったシステムを継続して使えます2。
すでに発注システムを使っている会社が、取引先との受け渡しの部分だけを標準に合わせる、という進め方も考えられます。
これは中小企業共通EDIの仕組みの説明で、受発注サービス全般が同じ形をとるとは限りません。

3類型の比較表

3つの方法を、発注側の作業、費用の発生の仕方、取引先に求める環境という同じ軸で並べると、次のようになります。

表の中で判断が大きく分かれるのは、取引先に求める環境の列です。
ひな形とシステムは自社の中で完結し、取引先の受け取り方を変えずに始められます。
EDIや受発注サービスは、取引先が参加して初めて効果が出ます。
費用の列は金額の大小ではなく、手持ちの道具で始められるか、利用料や初期設定の手間が継続してかかるかという性質の違いとして読んでください。
具体的な金額は製品や契約の条件で変わるため、候補を絞った後に見積もりで比べることになります。

もう一つ見ておきたいのは、手書きをやめた後に残る手間の種類です。
ひな形では、注文番号と保存先の管理が担当者の手順に残ります。
システムでは、品目と単価の登録・更新が残ります。
EDIでは、取引先ごとの接続の調整が残ります。
どの手間なら自社で引き受けられるかも、方法を選ぶ基準の一つです。

方法 発注側の作業 費用の発生の仕方 取引先に求める環境
ひな形からPDF・メール ひな形に入力してPDFを作りメールで送る。控えの保存先は自社で決める 手持ちのソフトとメールで始められる メールでPDFを受け取れること
発注・購買システム 品目と取引先を登録し画面で選んで注文書を作る ソフトの購入や利用料と品目登録などの初期作業 従来どおりの受け取り方でよい
受発注サービス・EDI 取引先と形式を取り決めてデータで注文を送る サービスやプロバイダーの利用料と取引先ごとの接続の調整 取引先も同じ仕組みで受け取れること
3つの方法で手書きをやめた後に残る手間(模式図)
ひな形、発注・購買システム、受発注サービス・EDIの3つの方法ごとに、残る手間を示した図ひな形、発注・購買システム、受発注サービス・EDIの3つの方法ごとに、残る手間を示した図ひな形からPDF・メール注文番号の振り方の管理控えの保存先の管理発注・購買システム品目と単価の登録・更新品目マスタを整える作業受発注サービス・EDI取引先ごとの接続の調整取引先も同じ仕組みで受け取れることが前提

▼ 図の内容を文字で読む
  • ひな形からPDF・メール
    • 注文番号の振り方の管理
    • 控えの保存先の管理
  • 発注・購買システム
    • 品目と単価の登録・更新
    • 品目マスタを整える作業
  • 受発注サービス・EDI
    • 取引先ごとの接続の調整
    • 取引先も同じ仕組みで受け取れることが前提

取引先の受け取り方と自社の発注頻度・品目で、どの方法が合うのか

取引先の受け取り方で分ける

方法を選ぶとき、最初に効いてくるのは取引先がどう受け取れるかです。
取引先が電話やFAXで注文を受けていることは、珍しくありません。
中小企業庁のミラサポplusが紹介した日本政策金融公庫総合研究所の調査では、中小の商業・サービス業で「電子文書での商取引や受発注情報管理」を導入している割合は18.5%と、2割を下回っていました2。
同じ記事は、大半が電話やFAXでやり取りしていると説明しています2。

この数字は2018年の中小商業・サービス業を対象にした調査のもので、いまの取引先一社一社の状況を示すものではありません。
業種が違えば事情も違い、その後に受け取り方を変えた会社もあり得ます。
この数字から読み取れるのは、「取引先は当然メールやシステムで受け取れるはずだ」という前提で一斉に切り替えるのは危うい、ということです。
取引先の受け取り方は、推測せずに聞いて確かめるしかありません。

聞き取った結果は、次の3つに分けて考えられます。
FAXでの受け取りが中心の取引先、メールでPDFを受け取れる取引先、自社の受注サイトや専用の受注システムを持っている取引先です。
受注サイトなどを持つ取引先には、相手の窓口に合わせて発注するのが自然です。
FAX中心の取引先でも、自社側で注文書をパソコンで作れば、届くのは読みやすい印字の紙になり、手書きによる読み違いは減ります。
送り方を変えられない取引先がいても、作り方は変えられるということです。

発注頻度と品目の複雑さで分ける

次に見るのは自社側の事情です。
月に数回、決まった数品目を発注するだけなら、前回の注文書を複製して数量を直すひな形の方法で、書き写しも読み違いもかなり減らせます。
システムを入れても、品目を登録する手間に見合うほど発注が多くないこともあります。

反対に、発注がほぼ毎日ある、品目が多い、取引先が多いといった状況では、ひな形の方法は担当者の手順に頼る部分が大きくなります。
複製元のファイルを間違える、古い単価のまま送る、控えの保存を忘れる、といったことが件数に比例して起きやすくなります。
品目と単価を一箇所で管理し、そこから注文書を作るシステムの方が、ずれが生まれる場所を減らせます。

品目の複雑さは、数だけでは決まりません。
色やサイズ違いの品番が多い、単価が取引先や時期で変わる、届け先が都度違う、といった条件があると、手で選んだり書き写したりする箇所が増えます。
こうした項目が多いほど、登録した一覧から選ぶ仕組みが効いてきます。
逆に、品目は少なくても届け先や納期の指定が毎回複雑なら、ひな形に記入欄を足すだけで済むこともあります。

状況別の絞り込み

取引先の受け取り方と自社の発注状況を合わせると、どこから始めるかが絞れます。

実際には、一社の中に複数の受け取り方の取引先が混ざります。
たとえば、大口の取引先1社が受注サイトを持ち、残りはメールで受け取れる取引先とFAX中心の取引先が混在している会社を考えます。
この場合、受注サイトの1社は相手の窓口に合わせ、残りは社内でひな形かシステムのどちらかに作り方をそろえ、送り方だけを取引先に合わせる、という組み合わせが現実的です。

注文書を作る方法を社内で一つにそろえておくと、送り方が取引先ごとに違っても、控えは一箇所に残ります。
EDIは取引先と連携して導入するものなので、検討するなら、受け取り側が対応できる取引先から始めることになります2。
全取引先を同時に同じ方法へ移すより、受け取り方ごとに順番を決めて進める方が、取引先にも自社にも無理がありません。

取引先の受け取り方別の発注の合わせ方(模式図)
受注サイト、メールでPDF、FAX中心、EDI対応の取引先ごとの発注の合わせ方を示した図受注サイト、メールでPDF、FAX中心、EDI対応の取引先ごとの発注の合わせ方を示した図受注サイトや専用の受注システムがある取引先相手の窓口に合わせて発注するメールでPDFを受け取れる取引先発注が少なく品目が単純ならひな形発注が多く品目が複雑なら発注システムFAX中心の取引先注文書の作り方だけ電子にする送り方はFAXのままEDIに対応できる取引先連携を前提に受発注サービス・EDIを検討する

▼ 図の内容を文字で読む
  • 受注サイトや専用の受注システムがある取引先
    • 相手の窓口に合わせて発注する
  • メールでPDFを受け取れる取引先
    • 発注が少なく品目が単純ならひな形
    • 発注が多く品目が複雑なら発注システム
  • FAX中心の取引先
    • 注文書の作り方だけ電子にする
    • 送り方はFAXのまま
  • EDIに対応できる取引先
    • 連携を前提に受発注サービス・EDIを検討する

電子化しても外せない保存と書面の確認事項は何か

注文書の保存期間

電子化しても、注文書が保存すべき書類であることは変わりません。
国税庁によると、注文書は損益計算書や契約書、領収書などと並ぶ法人税法上の保存対象で、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します1。
青色繰越欠損金が生じた事業年度などは、10年間になります1。

注意したいのは、7年の起点が発注した日ではない点です。
注文書を出した日ではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
期首に出した注文書も期末近くに出した注文書も、同じ事業年度のものなら同じ日から数えることになります。
電子で保存するなら、控えを事業年度ごとのフォルダにまとめておくと、いつまで残すかを判断しやすくなります。

この7年は、法人を対象にした説明です。
個人で事業をしている場合、保存期間が法人と同じとは限らないため、国税庁の個人事業者向けの案内や税理士で確かめてください。

電子で送る場合に税理士・税務署で確認すること

期間とは別に、電子で送った注文書の控えをどの形で残すかという問題があります。
手書きなら、紙の控えを綴じておけば済みました。
メールで送ったPDFやシステムから送ったデータは、電子帳簿保存法の電子取引データの保存の扱いが論点になります。

迷いやすいのは、次のような点です。
送った側の控えも保存の対象に入るのか。
紙に印刷して綴じておけば足りるのか、データのまま残す必要があるのか。
データで残す場合、日付や取引先などで探せる状態にしておく必要があるのか、その要件に例外の扱いはあるのか。
これらは控えの残し方そのものを左右するので、切り替える前に決めておかないと、後から保存のやり方を作り直すことになります。

確認先は、顧問の税理士か所轄の税務署、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』の最新版です。
自社の状況に当てはめた答えが必要なので、「発注側として、メールで送ったPDFの注文書の控えをどう残せばよいか」のように、送り方と保存先を具体的に示して聞くと答えが得やすくなります。
保存のやり方が決まれば、前の節で触れた保存先のフォルダやファイル名の決め方も、それに合わせて固められます。

発注内容の明示方法を公取委の資料で確認する

もう一つの確認事項が、取引の法律上のルールです。
取引の相手や内容によっては取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)が関わり、発注内容をどのような方法で相手に示すかが論点になります。

紙で渡していた注文書をメールやシステムに切り替えるときに確かめたいのは、電子の方法で発注内容を示す場合に取引先の承諾が必要かどうか、取引先が書面を求めた場合にどう扱うか、という点です。
ここを確かめずに送り方を一方的に変えると、取引先との関係だけでなく、法令上の扱いにも関わりかねません。
取引先へ依頼する前に確認しておくと、依頼の文面に何を入れるべきかもはっきりします。

自社の取引が取適法の対象になるか、電子の方法で示す際に何が必要かは、公正取引委員会や中小企業庁が公表している最新の資料で確かめてください。
名称が変わった制度なので、古い解説ではなく発行元の最新版を見ることが大切です。
判断が難しい場合は、弁護士など専門家に相談する方法もあります。

確認事項 何に影響するか 確認先
注文書の保存期間 控えをいつまで残すか 国税庁タックスアンサー(法人は原則7年間)
電子で送った控えの残し方 紙の印刷で足りるかとデータで残す場合の要件 税理士・所轄税務署・国税庁の電子取引に関する一問一答
電子の方法で発注内容を示すときの扱い 取引先の承諾や書面を求められた場合の対応 公正取引委員会・中小企業庁の最新資料
個人事業者の保存期間 法人と同じ期間でよいか 国税庁の個人事業者向けの案内・税理士
注文書の保存期間の数え方(法人税法上の原則)
事業年度の終了、確定申告書の提出期限、その翌日から原則7年間、青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年間という保存期間の数え方を示した図事業年度の終了、確定申告書の提出期限、その翌日から原則7年間、青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年間という保存期間の数え方を示した図事業年度の終了確定申告書の提出期限提出期限の翌日から原則7年間保存青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年間

▼ 図の内容を文字で読む
  • 事業年度の終了
  • 確定申告書の提出期限
  • 提出期限の翌日から原則7年間保存
  • 青色繰越欠損金が生じた事業年度などは10年間

取引先にどう依頼し、どの順で切り替えれば混乱を避けられるか

試す取引先の選び方

方法と確認事項が見えたら、いきなり全取引先へ案内を出すのではなく、少数の取引先で試すところから始めます。
最初の相手に向くのは、すでにメールで見積もりや請求書をやり取りしている、担当者と連絡が取りやすい、発注が定期的にある、といった取引先です。
受け取る環境が整っていて、何かあればすぐに聞ける相手なら、試行で見つかった問題を早く直せます。

依頼するときは、変えたい理由と、相手にお願いしたいことを具体的に伝えます。
たとえば「注文書をPDFにしてメールで送る形に変えたい。
宛先はどのアドレスがよいか、件名やファイル名に入れてほしい情報はあるか、受け取ったら一言返信をもらえるか」という形です。
相手が答えやすい問いにしておくと、受け取り側の手間を見積もってもらいやすくなります。

試行の相手には、従来の方法をすぐにはやめないことも伝えておきます。
新しい送り方で届かなかった、ファイルが開けなかったというときに、従来の方法へ戻せる余地があると、取引先も引き受けやすくなります。

並行運用の期間と確かめ方

試行の間は新しい方法で送りつつ、従来の方法も使える状態にしておきます。
並行運用で確かめたいのは、様式、送り方、保存場所の3つです。
様式は、取引先が必要とする項目(品番、納期、届け先など)が漏れずに伝わるか。
送り方は、メールが確実に届き、相手が受け取ったと確認できるか。
保存場所は、送った注文書の控えが、決めた場所に決めた名前で残っているか、です。

並行させる期間の長さに決まりはありません。
一つの目安は、その取引先との間で通常の発注が一巡し、納品書や請求書との突き合わせまで終えるところです。
そこまで並行させると、注文書を送る段階だけでなく、後の照合で問題が出ないかまで確かめられます。

効果は、印象ではなく前後の比較で確かめます。
試行した取引先について、切り替えの前と後で、誤発注や取引先からの問い合わせの件数と、注文書の作成から送付までにかかった社内の時間を記録しておきます。
件数や時間が減っていれば、次の取引先へ広げる根拠になります。
減っていなければ、ひな形の項目や手順のどこに問題があるかを探す手がかりになります。

広げる順序

試行がうまくいったら、同じ受け取り方の取引先から順に広げます。
メールで受け取れる取引先にはその方法を、受注サイトを持つ取引先にはその窓口に合わせた発注を、FAX中心の取引先には自社の作り方だけを変えて送り方はFAXのまま、というように受け取り方ごとにまとめて進めます。
まとめて進めると、取引先への案内文や社内の手順を使い回せます。

すべての取引先が同じ時期に切り替わるとは限りません。
手書きと電子が混ざる期間は、注文番号の振り方と控えの置き場所を一つにそろえておくことが大切です。
手書きで出した注文も同じ番号体系で記録し、同じ一覧で管理しておけば、どの方法で出したかに関係なく後から探せます。
切り替えが進むほど、その一覧のうち電子の控えが占める割合が増えていく形になります。

EDIを検討する段階に進むなら、取引先との連携が前提になるため、主要な取引先の対応状況を聞いたうえで判断します2。
ミラサポplusの2020年公開の記事では、「つなぐITコンソーシアム」が導入相談を無料で受け付けていると案内されています2。
記事公開時点の案内なので、現在の受付状況は窓口で確かめてください。

少数の取引先から試して広げる切り替えの段階
試す、並行運用する、確かめる、広げるの4段階と、各段階で行うことを示した図試す、並行運用する、確かめる、広げるの4段階と、各段階で行うことを示した図試すメールで連絡が取りやすい少数の取引先を選ぶ受け取り方と必要な項目を聞き取る並行運用する様式・送り方・保存場所を確かめる従来の方法にも戻せる状態を残す確かめる誤発注と問い合わせの件数を前後で比べる注文書の作成から送付までの社内の時間を前後で比べる広げる同じ受け取り方の取引先から順に移す注文番号と控えの置き場所を一つにそろえる

▼ 図の内容を文字で読む
  • 試す
    • メールで連絡が取りやすい少数の取引先を選ぶ
    • 受け取り方と必要な項目を聞き取る
  • 並行運用する
    • 様式・送り方・保存場所を確かめる
    • 従来の方法にも戻せる状態を残す
  • 確かめる
    • 誤発注と問い合わせの件数を前後で比べる
    • 注文書の作成から送付までの社内の時間を前後で比べる
  • 広げる
    • 同じ受け取り方の取引先から順に移す
    • 注文番号と控えの置き場所を一つにそろえる

取引先ごとの受け取り方と自社の発注件数・品目を並べると始める順番は見えてきますが、取引先が多いと、どこから手を付けるかを社内だけで決めきれないこともあります。

いまの発注の流れと取引先の受け取り方を一緒に整理し、最初に試す取引先と方法の候補を確かめられます。無料相談で要件を整理する

取引先へ切り替えを依頼する前に聞き取ること

依頼の連絡で話題にする流れに沿って、受け取り方から確認の方法へと並べています。

  • 注文をどの方法で受け取れるか(FAX・メール・受注サイトなど)
  • メールで受け取れる場合の送り先と、件名やファイル名の希望
  • 注文書に必ず入れてほしい項目(品番・納期・届け先など)
  • 受け取ったことをどう知らせてもらうか
  • 従来の方法と並行する期間を設けてよいか

受け取り方が決まらない取引先は従来の方法のまま残し、決まった取引先から試行に入ります。

要点の整理

軸 基準
取引先の受け取り方 FAX中心か、メールでPDFを受け取れるか、受注サイトなどを持つかを聞いて確かめる
発注頻度と品目 少なく単純ならひな形、多く複雑なら品目を登録する発注システム
受発注サービス・EDI 取引先と連携できる場合に検討する
保存 注文書は法人税法上、原則7年間。電子の控えの残し方は税理士・税務署で確認
取引のルール 電子の方法で発注内容を示す際の扱いは公正取引委員会・中小企業庁の最新資料で確認
切り替えの順序 少数の取引先で並行運用し、件数と作業時間を前後で比べてから広げる

切り替えの順序を決めても、実際に動かし始めると、様式や控えの置き場所、前後で比べる記録の取り方で迷う場面が出てきます。 試行する取引先の選び方と、誤発注・問い合わせの件数や作業時間の記録の取り方を、自社の発注業務に当てはめて確認できます。

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よくある質問

取引先がFAXしか使えない場合、自社の注文書の作り方は変えられますか。

変えられます。
注文書をひな形や発注システムで作り、印刷してFAXすれば、送り方は相手に合わせたまま、作る工程だけを電子に移せます。
読み違いの元になる手書き文字がなくなり、作った注文書のデータも控えとして手元に残ります。

電子化の途中で、手書きと電子の注文書が混在してもよいですか。

取引先ごとに段階的に切り替える以上、混在する期間は避けにくいものです。
問題になるのは混在そのものより、記録が分かれることです。
注文番号を一つの体系で振り、手書きで出した分も同じ一覧に記録しておけば、どの方法で出したかに関係なく後から探せます。
電子で送った控えの残し方は、紙の控えとは別に確認が必要です。

電子で送った注文書の控えは、紙に印刷して保存すれば足りますか。

電子帳簿保存法の電子取引データの保存に関わる点で、自社の状況に当てはめた確認が必要です。
送った側の控えも保存の対象か、印刷した紙で足りるか、データで残す場合にどんな要件があるかを、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』の最新版や、顧問の税理士・所轄の税務署で確かめてから、控えの残し方を決めてください。

発注頻度が少ない小規模な発注側は、システムを入れずに済ませられますか。

発注が少なく品目が単純なら、ひな形からPDFを作ってメールで送る方法で、書き写しや読み違いの多くは減らせます。
システムを入れるかは、品目の登録や利用料の手間に見合う件数があるかで判断します。
ひな形の方法でも、注文番号の振り方と控えの保存先は最初に決めておく必要があります。

取引先に電子化を依頼するとき、何を事前に聞き取るべきですか。

注文をどの方法で受け取れるか、メールなら送り先と件名やファイル名の希望、注文書に必ず入れてほしい項目、受け取ったことをどう知らせてもらうか、従来の方法と並行してよいか、を聞いておくと試行が進めやすくなります。
取引によっては取適法(旧下請法)上の扱いも関わるため、電子の方法で発注内容を示す際の承諾の要否は、公正取引委員会・中小企業庁の最新資料で確かめておきます。

個人事業者の場合、注文書の保存期間は法人と同じですか。

注文書の保存期間が原則7年間というのは、法人税法上の期間です1。
個人事業者が同じ期間でよいとは限らないため、国税庁の個人事業者向けの案内や税理士で確かめてください。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

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  1. 1 出典:国税庁「タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間」(現行制度)
  2. 2 出典:中小企業庁(ミラサポplus)「企業間のデータ連携で、受発注の業務コストを削減する!」(2020年)

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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