◆監修・編集責任者
B2B EC-COLUMN
この記事のポイント
- 手書き注文書の電子化は、紙の保管をなくす目的と入力をなくす目的に分けると、決めることと相談相手がはっきりします。
- スキャナ保存の要件を満たせば原本の廃棄は認められており、画質は200dpi以上、カラーは各色256階調以上が標準です。
- 日付・金額・取引先の検索項目と売上高による免除は電子取引データの話で、紙をスキャンするスキャナ保存とは区別して扱います。
- 法人の注文書は確定申告書の提出期限の翌日から7年(欠損金が生じた事業年度などは10年)保存し、原本は画像と受注の後処理を確認してから廃棄します。
- 手書きの読み取りは打ち込みを照合に置き換えるもので、自社の注文書で誤りの出る欄を試してから、確認の重点と導入範囲を決めます。
目次

手書き注文書を入力し直す負担は、スキャンだけで消えるのか
毎日届く手書きの注文書を受注システムへ打ち直し、読み間違いの確認や紙の保管に追われていると、スキャンすれば楽になるのかと考えたくなります。
ただ、スキャンで直接減るのは主に紙の保管と探す手間で、転記の作業はそのまま残ります。
手書き注文書の電子化は、紙を手放すことと入力を減らすことに分けて考えると判断しやすくなります。
紙の保管は、200dpi以上・各色256階調以上などの画質を含むスキャナ保存の要件を満たせば、原本の廃棄が認められています1。
入力は、手書きの読み取り結果を人が確かめる前提で、自社の注文書で試してから決めます。
「保管」と「入力」の負担を分けて見る
取引先から手書きの注文書が届くと、受注担当者は品番・数量・納期・納品先を読み取り、受注システムの画面へ打ち込みます。
打ち終えた紙はファイルに綴じて棚に収め、後で取引先から数量の問い合わせがあれば、その棚から該当の一枚を探し出します。
負担を感じる場面は、打ち込むときの読み間違いと確認、そして後から紙を探して保管し続けることの二つに分かれます。
注文書をスキャンして画像にすると、変わるのは後者です。
棚やファイルの置き場所が要らなくなり、ファイル名や保存先の整理しだいで、取引先や日付から画像を探せるようになります。
一方で、画像は見た目を写したものであり、文字のデータではありません。
受注システムの品番欄に自動で何かが入るわけではなく、担当者は画像を見ながら打ち込みを続けます。
紙を見て打つか、画面の画像を見て打つかの違いにとどまります。
入力そのものを減らしたい場合は、画像の文字を文字データに変える工程と、そのデータを受注システムへ渡す工程が必要になります。
画像の文字を読み取って文字データに変える技術をOCR(光学文字認識)と呼びます。
手書きの注文書では読み取り結果がそのまま正しいとは限らないため、人が画像と見比べて確かめる工程が残ります。
スキャンで解決するのは保管の負担で、入力の負担は読み取りと確認の設計で減らすもの、と分けておくと、この先の判断が混ざりません。
電子化の目的ごとに変わる論点
紙の保管をなくすことが目的なら、論点は制度です。
原本の代わりとして認められる画像の条件、注文書を何年保存するか、紙をいつ捨てるかを決めることになり、経理や顧問税理士と話を合わせる場面が増えます。
入力をなくすことが目的なら、論点は読み取りの結果と確認の体制です。
どの項目を間違えると誤出荷や請求の食い違いにつながるか、誰がどこで照合するかを決めることになり、受注の現場で判断する内容が中心になります。
両方を同時に進めることはできますが、決める相手と判断材料が違うため、分けて詰めたほうが話がこじれません。
たとえば、原本を廃棄できる画質で読み取ったのだから、OCRもうまく読めるはずだと考えてしまうと、二つの話が一つに見えてしまいます。
制度が求める画質は保存のための条件であり、癖のある手書き文字を正しく読み取れることを保証するものではありません。
| 目的 | 減るもの | 残るもの | 決めること |
|---|---|---|---|
| 紙の保管をなくす | 棚やファイルの置き場所・紙から探す手間 | 受注システムへの打ち込み | 画像の条件・保存期間・原本を捨てる時期 |
| 入力をなくす | 一から打ち込む手間 | 読み取り結果と画像の照合 | 確認する項目・確認する人・誤りを見つけたときの直し方 |
スキャンした注文書を原本代わりに保存する要件
解像度と階調
紙の保管をなくす方向で進めるなら、まず気になるのはスキャン画像の画質です。
国税庁の電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係)は、200dpi以上の解像度で読み取ること、カラーの場合は各色256階調(24ビット/ピクセル)以上を標準とすることを挙げ、カラーでの読み取りが難しい場合のグレースケールにも触れています1。
dpiは1インチあたりに並ぶ点の細かさ、階調は色の濃さを何段階で表すかを示します。
この条件は、スキャナや複合機の設定で満たすかどうかが決まります。
複合機は、文書用の初期設定が白黒の二値やファイル容量を抑える設定になっていることがあり、そのまま使うと条件を外れる場合があります。
手書きの注文書では、薄い鉛筆の数字や、二重線で消した元の数量と書き直した数量が重なる箇所があります。
白黒の二値では薄い字が飛んだり、訂正の跡が潰れたりしやすく、制度の条件とは別に、後から読み返すときの困りごとにもつながります。
設定は一度決めたら担当者ごとに変えないよう、複合機の登録設定などで固定しておくと安心です。
ここで挙げた画質は、一問一答のページで確認できる要点であり、スキャナ保存の要件のすべてではありません。
スキャナ保存には画質以外にも満たすべき要件があるため、原本の廃棄まで進める前に、国税庁の一問一答の全体や顧問税理士の見解と照らし合わせます。
検索項目とスキャナ保存・電子取引データの違い
保存の要件を調べていると、日付・金額・取引先の3項目で検索できるようにすること、売上高が一定額以下なら検索の要件が不要になることがある、という説明に出会います。
財務省の広報誌「ファイナンス」は、これを電子取引データ保存の検索要件として説明しており、基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者は検索要件が不要になる場合があるとしています3。
電子取引データとは、メールに添付されたPDFやWeb上の受発注のように、最初からデータでやり取りした取引情報のことです。
一方、スキャナ保存は紙で受け取った書類を画像にして保存する制度で、両者は別の制度です。
手書きの注文書を受け取ってスキャンする話は、スキャナ保存の側に入ります。
電子取引データの検索項目や免除の条件を、そのままスキャナ保存にも当てはまるものとして読まないことが大切です。
スキャナ保存の検索の要件と、その免除の有無は、ここで取り上げた資料の範囲では確定できないため、断定は避けます。
制度の要件とは別に、受注業務の都合として、受け取った日・取引先・金額や注文番号で画像を探せるようにしておくと、取引先からの問い合わせに答えるときに役立ちます。
原本廃棄の可否
国税庁の一問一答は、スキャナ保存をしたあとに原本を廃棄することを認めています1。
前提は、スキャナ保存の要件を満たしていることです。
画質の条件を満たしていても、ほかの要件が欠けていれば、廃棄してよいという前提が崩れます。
廃棄できることと、スキャンした直後に捨てることは別の判断です。
後になって、読めない画像が混じっていた、裏面に書かれた追記を読み取っていなかった、と気づいても、紙がなければ取り戻せません。
いつ捨てるかは、保存期間と画像の確認がそろってから決めます。
| 比べる点 | スキャナ保存 | 電子取引データの保存 |
|---|---|---|
| 対象 | 紙で受け取った書類を画像にしたもの | 最初からデータでやり取りした取引情報 |
| 手書き注文書との関係 | 紙の注文書をスキャンする場合に関わる | データで受け取った注文に関わる |
| 検索の条件 | 要件を別途確認する | 日付・金額・取引先の3項目 |
| 検索の条件が不要になる場合 | 要件を別途確認する | 基準期間の売上高が5,000万円以下の保存義務者の場合がある |
原本を捨てる前に確かめる保存期間と運用
保存期間は7年(欠損金の場合は10年)
国税庁のタックスアンサーNo.5930は、法人は帳簿と、取引に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存するとしています。
注文書は、契約書や領収書と並んで、この書類に含まれます。
青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた場合などは10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)とされています2。
数え始めの日には注意が要ります。
起点は注文書を受け取った日ではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日です。
同じ事業年度のうちに届いた注文書なら、年度の初めに届いたものも終わりに届いたものも、同じ日から数えます。
受け取った日から数えてしまうと、保存期間を短く見積もることになります。
原本を廃棄したあとは、スキャン画像が注文書の代わりになります。
そのため、保存先は保存期間のあいだ画像を読める状態で残せるかどうか、担当者が替わっても探し出せるかどうかを考えて選びます。
なお、ここでの保存期間は法人の場合で、個人事業者の保存期間は扱っていません。
原本廃棄の時期の決め方
保存期間を満たすのは画像で足りるとしても、紙を捨てるタイミングは社内で決める必要があります。
一つの考え方は、画像の確認と受注の後処理の両方が済んでから捨てることです。
画像の確認では、全ページがそろっているか、数字や訂正の跡が読めるか、裏面や付箋の追記を取りこぼしていないかを見ます。
受注の後処理では、納品と請求が済み、取引先との数量や金額の食い違いが解消しているかを見ます。
たとえば、受け取った注文書を月ごとに箱へまとめ、翌月の請求締めが終わった時点で、受注担当とは別の確認者が画像と照らし合わせ、確認した日と確認者を記録してから廃棄する、という運用が考えられます。
この期間や手順は運用の一例で、制度が定めたものではありません。
確認を受注担当と別の人に任せるのは、打ち込んだ本人が見落とした箇所を、別の目で拾いやすくするためです。
廃棄の判断そのものは、スキャナ保存の要件全体を満たしているという前提の上に置きます。
手書き注文書のOCRで入力はどこまで減らせるか
読み取り結果は確認が前提
入力を減らす側に進むと、手書きの文字をどこまで正しく読み取れるかが気になります。
手書きは印字と違い、書く人の癖、崩した数字、枠からのはみ出し、二重線での訂正などで読み取り結果が揺れます。
どの製品でもこれくらい読める、と一般論で示せる中立的な検証は見当たらず、製品ごとに示される数値は、試した注文書の条件が自社と同じとは限りません。
自社の注文書でどうなるかは、実物で試すまで分からないと考えておくのが安全です。
そのうえで、OCRは打ち込みを照合に置き換えるものと捉えると、残る作業が見えやすくなります。
キーボードで一から入力する代わりに、読み取られた値と注文書の画像を見比べ、違うところだけを直します。
減るのは打鍵の量で、残るのは目で見て確かめる作業です。
照合が打ち込みより楽になるかどうかは、誤りの出方で決まります。
誤りが少なく、どの欄で間違えやすいかの見当がつくなら、照合はその欄に集中できます。
誤りがあちこちに散らばると、結局すべての欄を見直すことになり、打ち込みと手間が変わらなくなります。
自社の注文書での試験の方法
試験には、実際に届いた注文書を使います。
主な取引先それぞれの注文書、FAXで届いたもの、訂正のあるもの、担当者がふだん読みにくいと感じている手書きを含めます。
きれいに書かれた注文書だけで試すと、本番で崩れたときに初めて照合の重さに気づくことになります。
試し方としては、同じ注文書を従来どおり打ち込んだ結果と、読み取って照合した結果を並べ、どの欄をどう直したかを記録していく方法があります。
あわせて、打ち込みと照合にかかった時間も記録しておくと、件数をかけ合わせて導入の判断材料にできます。
見るべきなのは、全体としてどれだけ正しかったかより、どの欄でどんな誤りが出たかです。
たとえば、品番の数字と英字の取り違え、数量の桁の読み違い、日付の月と日の取り違えが特定の取引先に集中しているなら、その取引先だけ照合を厚くする、書式の見直しを相談する、といった次の手が考えられます。
誤りの傾向が分かれば、確認の手間をどこに置くかを決められます。
確認する項目の絞り方
すべての欄を同じ重さで見ていると、照合は打ち込みとほとんど変わりません。
重点を置くのは、間違えたときに損害になる項目です。
金額、数量、品番、納品先、納期は、誤れば誤出荷や欠品、請求の食い違いにつながり、取引先との関係にも響きます。
一方で、発注担当者の名前のように、誤っても後から直せて実害の小さい欄は、確認を軽くできます。
ただし、備考欄に分納や至急といった指示を書く取引先では、備考欄も重点項目に入れます。
どの欄が重要かは注文書の様式ではなく、取引先の書き方で変わるためです。
人の目だけに頼らず、仕組みで確かめられるものは仕組みに任せる考え方もあります。
受注システムで品番がマスタに登録されているか照合できる場合や、数量と単価から金額を計算して突き合わせられる場合は、その結果を照合の補助に使えます。
人が見る範囲を絞ることで、重点項目に注意を向けやすくなります。
自社の注文書の状況別に選ぶ方法
紙かFAXかで確かめること
ここまでの話を、自社の注文書にどう当てはめるかを考えます。
同じ手書きの注文書でも、郵送や手渡しで届く紙と、FAXで届くものとでは事情が違います。
FAXは送信側で一度読み取られ、受信側で再現された画像なので、細い線や薄い字が潰れたりかすれたりしやすく、読み取りには不利になりがちです。
制度の面では、FAXを複合機で受けて紙に出力しているのか、紙に出さずにデータのまま保存しているのかによって、扱いが変わる可能性があります。
受信方式ごとの制度上の扱いについては、ここでは結論を出しません。
まず自社の複合機がFAXをどう受けているかを確かめ、そのうえで国税庁の資料や顧問税理士に確認すると、保存の方法を決めるときに迷いが減ります。
書式の統一度と手書きの癖
書式がそろっているかどうかは、読み取りと照合の両方に効きます。
取引先に自社指定の注文用紙を使ってもらっていれば、品番や数量の欄の位置が毎回同じになり、読み取る範囲を決めやすく、照合する人も同じ位置を見れば済みます。
取引先ごとに書式がばらばらなら、読み取りの設定も照合の目の動かし方も取引先ごとに変わります。
書式が同じでも、書く人の癖で結果は変わります。
数字の崩し方に癖のある取引先は照合の負担が重くなりやすく、試験の段階で誤りが集中しているかどうかが手掛かりになります。
件数も判断に関わります。
件数が少なければ、打ち込みは続けてスキャンで保管だけを変えるほうが、読み取りの設定や照合の手順を整える手間より軽いこともあります。
件数が多いほど、照合に置き換えたときの差が積み重なるため、試してみる意味が大きくなります。
どこからが多いかの決まった基準はないため、試験で記録した打ち込みと照合の時間を件数にかけ合わせて比べます。
取引先への書式・データでの発注依頼が向く場合
取引先に書式の変更やデータでの発注をお願いする方法は、相手に手間をかけてもらうことになるため、応じてもらえる取引先に限った補助策として考えます。
候補になるのは、件数が多く、読み間違いや問い合わせが繰り返し起きている取引先です。
手書きの癖があるというだけでなく、その取引先の注文書で実際に照合の手間や誤りが出ているかどうかで優先度を決めます。
指定の注文用紙に切り替えてもらうだけでも、欄の位置がそろい、読み取りと照合が楽になります。
メールやWebでのデータ発注に切り替えてもらえれば、手書きを読み取る作業そのものがなくなります。
ただしその場合、受け取る注文は電子取引データになり、先に触れた電子取引データ保存の検索要件の側で考えることになります3。
応じてもらえるかどうか、いつ切り替わるかは相手しだいです。
全取引先が一度に切り替わる前提を置かず、手書きの紙、FAX、データが混在する状態でも回る受付手順にしておくと、切り替えの途中で混乱しにくくなります。
| 方法 | 受け取り方 | 書式の統一度 | 手書きの癖 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| スキャン保存のみ | 紙で届く場合に検討しやすい(FAXは受信方式を先に確かめる) | ばらばらでも進められる | 強くても進められる | 少ない場合に向く |
| 読み取りと目視確認 | 紙のほうが読み取りの条件を整えやすい | そろっているほど向く | 強いと照合が重くなる | 多いほど試す意味がある |
| 書式・データでの発注依頼 | 取引先側の手段による | 依頼によってそろえられる | 手書きそのものを減らせる | 件数の多い取引先から検討する |
失敗しにくい始め方:絞り込み・試験・確認ルール・原本の扱い
対象の絞り込み
全取引先の注文書を一度に切り替えると、読み取りの誤り、照合の抜け、画像の欠けが同時に起きたとき、どこに原因があるのか分かりにくくなります。
最初は対象を絞り、その結果を見て広げます。
絞り方は、前の節の表の軸に沿って考えます。
たとえば、紙で届き、指定の書式を使っていて件数の多い取引先から読み取りと照合を試し、FAXで届いて手書きの癖が強い取引先は、まずスキャン保存だけに切り替える、という分け方ができます。
最初の対象で照合の負担が軽く済むと分かれば、同じ条件の取引先へ広げる根拠になります。
試験と確認ルール
画像の保存の設計と読み取りの試験は、順番に進める必要はありません。
スキャナの解像度と階調の設定、ファイル名の付け方、保存先、探し方を決める作業と、実物の注文書で読み取りを試す作業は、並行して進められます。
画質の設定は、200dpi以上、各色256階調以上という条件を合格の基準にして決め、決めたら固定します1。
試験で誤りの傾向が見えたら、それをもとに確認のルールを決めます。
どの欄を誰が見るか、読み取った値と画像が食い違ったときにどちらを正とするか、画像では判断がつかないときに原本を見るのか取引先に問い合わせるのかを、受注担当者が迷ったときに参照できる形でまとめておきます。
画像が読めないと気づいたときに再スキャンする手順も、このルールに入れておきます。
並行運用と原本の扱い
ルールができたら、しばらくは従来の打ち込みと新しい手順を並べて動かします。
この間、原本は手元に残しておきます。
照合で見落とした誤りが後から出てこないか、保存した画像に欠けやページの抜けがないかを、従来の手順の結果と比べながら確かめます。
並行運用で問題が出なければ、原本の廃棄の段階に進みます。
廃棄は、先に触れたとおり、画像の確認と受注の後処理が済んだものから行い、確認した日と確認者を残します。
そして、廃棄の判断は画質だけで下さず、スキャナ保存の要件全体を満たしていることを前提にします。
紙を手放すための制度の条件と、入力を減らすための照合の設計は、決める相手も判断材料も違うため、社内だけで整理しようとすると話が混ざりやすくなります。
相談では、注文書の受け取り方、書式のそろい方、件数を伺いながら、スキャン保存だけから始めるか、読み取りまで試すかの順番を一緒に整理できます。無料相談で要件を整理する
要点の整理
| 軸 | 基準 |
|---|---|
| 電子化の目的 | 紙の保管をなくすのか、入力をなくすのかを分けて決める |
| 画質 | 200dpi以上、カラーは各色256階調以上を標準に設定を固定する |
| 検索の条件 | 日付・金額・取引先の3項目と売上高による免除は電子取引データの話で、スキャナ保存とは区別する |
| 保存期間 | 法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年、欠損金が生じた事業年度などは10年 |
| 原本の廃棄 | 要件全体を満たし、画像と受注の後処理を確認してから行う |
| 読み取り | 照合が残る前提で、自社の注文書で誤りの出る欄を確かめて決める |
| FAX | 紙に出力しているかデータで保存しているかを先に確かめる |
| 取引先への依頼 | 件数が多く誤りの出ている取引先から、応じてもらえる範囲で進める |
読み取りを試す段階では、どの取引先の注文書を対象にし、どの欄を重点的に確認するかで、照合の負担が大きく変わります。 相談では、自社の注文書の状況に合わせて、試験に含める注文書の選び方や確認ルールの組み立て方を確かめられます。
よくある質問
FAXで受け取った注文書は、スキャンした場合と何が違うのか
実務の面では、FAXは送信側で一度読み取られた画像が届くため、細い線や薄い字が潰れやすく、読み取りや照合の負担が紙より重くなりがちです。
制度の面では、複合機でFAXを紙に出力しているか、紙に出さずデータで保存しているかで扱いが変わる可能性があります。
ここではその結論を出していないため、まず自社の受信方式を確かめ、国税庁の資料や顧問税理士に確認してください。
スキャン後に原本を廃棄するのは、いつ・誰が確認してからにするのか
制度上、スキャナ保存の要件を満たせば原本の廃棄は認められています1。
時期の決め方の一例は、全ページが読める状態で保存されていることの確認と、納品・請求が済んで取引先との食い違いが解消していることの確認がそろった時点です。
確認は受注担当とは別の人が行い、確認した日と確認者を記録しておくと、後から経緯をたどれます。
これは運用の一例で、制度が定めた手順ではありません。
取引先に書式を変えてもらう場合、手書きの癖のある取引先から優先すべきか
癖があるというだけで決めるより、件数が多く、実際に読み間違いや問い合わせが繰り返し起きている取引先を優先するほうが、変えてもらったときの差が大きくなります。
依頼は相手に手間をかけるため、応じてもらえる取引先に限り、手書きとデータが混在しても回る受付手順を前提にします。
OCRの読み取り試験は何枚・どんな注文書で行えばよいのか
何枚あれば十分という決まった基準はありません。
枚数より、取引先ごとの注文書、FAXで届いたもの、訂正のあるもの、読みにくい手書きといった実際の幅を含めることが大切です。
同じ注文書を従来の打ち込みと読み取り後の照合の両方で処理し、どの欄をどう直したか、どれくらい時間がかかったかを記録すると、誤りの傾向と導入の判断材料が得られます。
注文書は何年保存し、保存期間の起点はいつか
法人の場合、注文書を含む取引に関する書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。
青色申告で欠損金額が生じた事業年度などは10年間です2。
起点は注文書を受け取った日ではない点に注意してください。
個人事業者の保存期間はここでは扱っていません。
- 1 出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」(確認時点の公開版)
- 2 出典:国税庁「タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間」(確認時点の公開版)
- 3 出典:財務省「広報誌『ファイナンス』令和6年8月号 電子帳簿等保存制度の特集」(2024年)
画像の出典元
- Close-up of a modern printer with a touchscreen interface in a professional office setting./Photo by Jakub Zerdzicki on Pexels