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卸売の未払い保証サービス比較|費用と選び方【2026年版】

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

卸売のイメージ
▽ 写真の出典元

この記事のポイント

  • 卸売の未払い保証サービスと呼ばれるものの正体を、売掛保証・取引信用保険・ファクタリング・公的保証制度の4つに分けて整理します。
  • 各手段の公表されている料金・料率を、一次情報のURLとともに確認します。
  • 2026年1月に施行された中小受託取引適正化法が、卸売業の売買取引に適用されるかどうかを条文の対象範囲から切り分けます。

卸売業の倒産は595件・7.4%増、未払いで失うのは金額だけではない

卸売業が売掛金の未払いに備える外部手段は、目的別に4種類に分かれます。損失を避けたいなら売掛保証または取引信用保険、資金化を急ぐならファクタリング、借入枠を広げたいなら公的保証制度が候補です。卸売業の倒産件数は2026年上半期で595件、前年同期比7.4%増と増加傾向にあります*8

卸売の未払い保証サービスとは、取引先の倒産や資金不足によって売掛金が支払われなくなった場合に、保証会社または保険会社があらかじめ定めた限度額の範囲で損失を肩代わりする、卸売業者向けの与信リスク移転サービスです。後述する4つの手段は、いずれも「未払いが発生した後」の備えという点で共通しますが、守る対象と費用の形が異なります。

2026年上半期の倒産件数と卸売業の位置

東京商工リサーチの集計では、2026年上半期(1〜6月)の全国企業倒産は5,346件で、前年同期比7.1%増でした。このうち卸売業は595件で、同7.4%増と全体の増加率を上回っています*8

帝国データバンクの「飲食料品卸売」倒産動向によれば、同じ2026年上半期の件数は133件で、前年同期の126件から5.6%増加しました。負債総額は258億6,200万円です*9。両調査は対象業種と集計基準が異なるため、単純比較はできません。TDBの集計対象は負債1,000万円以上の法的整理に限られる点も注意が必要です*9

未払いが起きたときの3つの損失

売掛金が未払いになると、卸売業者には3種類の損失が同時に生じます。第一に回収不能額そのもの、第二に督促や交渉に費やす回収工数、第三に空転する与信枠です。与信枠を使ったまま回収できない状態が続くと、その取引先に新たな与信を追加できなくなり、他の商機にも影響します。

いつまで請求できるのか――民法第166条の消滅時効

売掛金の請求権にも時効があります。民法第166条は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間のいずれか早い方を経過すると、時効によって消滅すると定めています*4。回収を先延ばしにするほど、この期限が迫ることになります。

「未払い保証サービス」の正体――4つの手段の違い

費用のイメージ
▽ 写真の出典元

「未払い保証サービス」という呼び方は一括りにされがちですが、実際は目的も契約の性質も異なる4つの手段の総称です。それぞれを分けて理解することが、選定の出発点になります。

売掛保証――保証会社と結ぶ保証委託契約

売掛保証は、保証会社と保証委託契約を結び、対象取引先が代金を支払わなかった場合に、あらかじめ定めた保証限度額の範囲で保証金を受け取る仕組みです。月額固定型の料金プランを公表している事業者があり、費用の見通しを立てやすい特徴があります*10

取引信用保険――損害保険会社が扱う保険商品

取引信用保険(TCI:Trade Credit Insurance、取引先の信用リスクを対象とする損害保険)は、国内の取引先が代金支払債務を履行しないことで被った損害の一定割合を、保険金として支払う商品です。原則として継続的な取引先を対象とし、東京海上日動火災保険などが取り扱っています*11。保険料率と縮小率(保険金の支払い割合)は各社とも非公表で、契約には個別の見積もりが必要です*11

ファクタリング――保証ではなく債権の売買

ファクタリングは、売掛債権を期日前に手数料を差し引いて買い取ってもらうサービスです。金融庁は、法的にはファクタリングを債権譲渡契約と位置づけています*6。損失を避ける手段ではなく、入金を前倒しして資金を作る手段である点が、保証・保険とは目的が異なります。

公的制度――流動資産担保融資保証制度

中小企業庁が案内する流動資産担保融資保証制度は、売掛債権などを担保に金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が保証を付ける制度です。保証限度額2億円、保証割合8割、保証料率は年率0.68%、保証期間は1年とされています*7。この記載は中小企業庁ページの掲載時点(平成21年2月)のものであり、現行の取扱条件は信用保証協会への確認が必要です*7

手段 目的 守る対象・機能 費用の形 公表されている実額 注意点
売掛保証 未払い損失の回避 登録した取引先の売掛金 月額固定料金 標準プラン月額9,800円から(1社あたり1〜50万円保証)。年商1億円以下向けは月額4,980円から*10 有料オプション(特約)は別料金。既発生・遅延債権の扱いは特約により異なる*10
取引信用保険 未払い損失の回避 継続的な取引先の売掛金 保険料(見積制) 非公表。個別見積もりが必要*11 縮小率(支払割合)も非公表*11
ファクタリング 入金の前倒し・資金化 保有する売掛債権 買取手数料 各社の見積もりによる 買戻し特約付きは貸金業に該当するおそれ*6
公的制度(流動資産担保融資保証) 借入枠の確保 売掛債権を担保にした融資 保証料(年率) 年率0.68%・限度額2億円*7 譲渡禁止特約付き債権は対象外*7

費用はいくらか――公表されている実額だけを見る

選び方のイメージ
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比較サイトの多くは保険料率や縮小率を「1〜3%が相場」のようなレンジで紹介しますが、出典が確認できる一次情報ではありません。本節では公式に確認できる実額のみを取り上げます。

売掛保証の公表料金例

ラクーンフィナンシャルが運営するURIHOの料金プランは、2026年8月28日時点で標準の3段階が公表されています。Aプランは月額9,800円で1取引先あたり1〜50万円・合計保証限度額1,000万円、Bプランは月額29,800円で1〜500万円・合計3,000万円、Cプランは月額99,800円で1〜3,000万円・合計7,000万円です*10。これとは別に、年商1億円以下の法人・個人事業主を対象とした「ウリホミニ」が月額4,980円からとして案内されています*10。公式サイトには税表記の明示がないため、税別・税込のいずれかは断定できません。月額料金以外の料金はかからないとされていますが、営業サポート(3,000円/月)などの有料オプション(特約)は別料金として案内されているため、必要な特約を含めた総額で比較する必要があります*10

取引信用保険は見積制――だから何を確認すべきか

取引信用保険の保険料率・縮小率は各社とも非公表です*11。全国中小企業団体中央会も、補償内容や保険料の詳細は各社への照会が必要としています*12。相見積もりでは、保険料率そのものより「保証対象となる取引先の範囲」「縮小率の算定条件」「既発生債権の扱い」を条件として並べる必要があります。

公的保証のコストと制約

流動資産担保融資保証制度の保証料率は年率0.68%と、中小企業庁のページに掲載されています*7。ただし、譲渡禁止特約が付いた債権は担保にできず、対象にするには特約の解除承諾書が必要です*7。この制約は売掛保証・取引信用保険にも共通する論点であり、後述の「契約前に確認したい5つの落とし穴」で改めて扱います。

これらの費用が自社にとって妥当かどうかを自社の数字で確かめるには、無料相談で要件を整理するのが近道です。想定される損失額と発生確率を掛け合わせた金額と、年間の保証料・保険料を比べる考え方が判断の起点になります。

相見積もりの前に確認する項目5選(順位根拠:着手順序)

  1. 登録・保証対象にできる取引先の範囲(業種・与信の有無による除外条件)
  2. 既発生・既に支払遅延している債権、係争中の債権の扱い(対象化できる特約の有無を含めて確認*10
  3. 保証・保険の対象外となる免責事由(意図的な詐取など約款ごとの定義)
  4. 譲渡禁止特約が付いた債権の取扱いと、解除承諾が必要かどうか*7
  5. 更新条件・解約条件・税表記(税別か税込か)の書面上の確認

2026年の制度改正で未払いリスクの前提はどう変わったか

導入のイメージ
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2026年1月1日、中小受託取引適正化法(取適法)が施行されました。ただし、この法律が対象とする取引の範囲を正しく理解しないと、卸売業の未払い対策としては的外れになります。

取適法の施行内容――60日ルールと手形払の禁止

公正取引委員会のリーフレットによれば、取適法は正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、2026年1月1日に施行されました*1。委託事業者には、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定める義務があり、違反時の遅延利息は年率14.6%です*1。手形払いは一律禁止となり、従業員基準(300人・100人)も追加されています*1。支払手段としての手形・小切手そのものの廃止・代替の流れは、別の観点から整理が必要です*2

重要な切り分け――卸売の単純な物品売買は原則対象外

取適法の対象取引は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の5種類に限られます*1*2。中小企業庁の制度概要ページも同じ対象定義を示しています*2。したがって、卸売業者が商品を仕入れて販売するだけの単純な物品売買は、原則として取適法の対象になりません。自社ブランド(PB)商品の製造を委託している場合など、製造委託に該当する取引があれば、その部分だけは対象になり得ます。

対象外の取引にも及ぶ国の要請

経済産業省は2025年11月11日、中小企業庁と公正取引委員会の連名で、サプライチェーン全体での支払適正化を事業者団体等に要請したと発表しました*3。この要請は、取適法の対象外となる取引についても、受領日から起算して60日以内への短縮と現金払いへの努力を求めています*3。改正法の公布日は2025年5月23日です。2026年1月1日以降の発注では手形交付が一律禁止となり、支払期日を超える満期の一括決済方式や電子記録債権は原則として支払遅延の禁止に該当するとされています*3

大規模小売業者との取引なら別の法的な主張ができる

取引先が大規模小売業者に該当する場合は、大規模小売業告示が使える場面があります。公正取引委員会の告示は、前事業年度の売上高100億円以上等の事業者を「大規模小売業者」と定義し、要求を拒否したことを理由とする代金支払遅延などの不利益な取扱いを禁止しています*5。卸売の単純な売買であっても、取引先が大規模小売業者であれば、この告示を根拠にできる場合があります。

自社の取引形態 適用される規制 使える主張 根拠
卸売の単純な物品売買 取適法の対象外(原則) 国の要請に基づく60日以内への短縮依頼 経済産業省2025年11月11日プレス*3
PB商品等の製造委託を含む取引 取適法が適用 60日以内の支払期日・年率14.6%の遅延利息 取適法リーフレット*1、中小企業庁*2
特定運送委託を含む取引 取適法が適用 同上(対象取引5種の1つ) 中小企業庁*2
大規模小売業者(売上高100億円以上等)との取引 大規模小売業告示 支払遅延等の不利益取扱いの禁止を根拠にした是正要求 公正取引委員会告示*5

自社に合う手段の選び方

受注のイメージ
▽ 写真の出典元
図
目的の特定から運用組込までの6段階で手段を選定します

目的で分ける3つの問い

手段の選定は、次の3つの問いへの回答から始まります。損失そのものを避けたいのか、入金を早めて資金を作りたいのか、あるいは金融機関からの借入枠を広げたいのか。この3つは併存する場合もありますが、優先順位を決めておくと、比較検討の軸がぶれません。

取引先の構成で分ける

多数の小口取引先を抱える卸売業者には、月額固定料金で見通しが立てやすい売掛保証が向いています。少数の大口取引先に売掛金が集中している場合は、限度額の設計に個別性を持たせやすい取引信用保険を相見積もりの対象にする価値があります。

卸売固有の3つの落とし穴

卸売業には、他業種にはない与信管理上の事情があります。第一に、特売や見本市の時期に出荷が一時的に膨らみ、保証枠が不足しやすいこと。第二に、返品条件によって確定する債権額が変動すること。第三に、帳合取引(仲介業者を介した取引)では、実質的な与信先と請求先が一致しない場合があることです。これらは保証・保険の対象取引先を登録する際に、あらかじめ確認しておく必要があります。

導入は契約で終わらない――保証枠を受注判定に組み込むまでが実務

未払い保証サービスは、契約した時点ではなく、日々の受注判定に組み込まれて初めて効果が出ます。保証枠を営業現場が参照できる状態にし、与信枠との突き合わせを出荷前の手順に入れるところまでが導入の範囲です。

申込から利用開始までの流れ

売掛保証・取引信用保険とも、契約前に取引先ごとの審査があります。新規取引の与信審査そのものとは別に、既存取引先を保証・保険の対象として登録する際にも、保証会社・保険会社ごとの審査が行われます。

保証枠を「使える状態」に保つ運用

契約した保証枠は、放置すると実態と合わなくなります。取引先の入替、与信枠の見直し、営業担当者への周知を定期的に行い、必要なときに枠が機能する状態を維持することが欠かせません。

受発注・BtoB ECと繋ぐ

受注時に取引先ごとの与信枠と保証枠を突き合わせ、出荷可否を判定する仕組みがあると、未払いリスクの検知が早まります。継続的な与信管理の運用方法は、取引開始後のモニタリングを扱う別記事で詳しく取り上げています。

与信枠を超える取引が発生した場合の例外処理は、別途整理が必要な論点です。締め請求と入金の突合を自動化すると、未入金の検知がさらに早まります。

契約前に確認したい5つの落とし穴

保証・保険・ファクタリングのいずれも、契約後に「思っていたものと違った」となりやすい論点があります。前掲の相見積もり前チェックが「何を並べて比べるか」の話であるのに対し、本節は各社の条件を読み解く際に見落としやすい5点を扱います。この確認を内製で行うには、約款の読み解きと各社条件の比較検討ができる担当者が必要です。

偽装ファクタリングを避ける

金融庁は、ファクタリングの利用に関する注意喚起を出しています。契約書上は債権譲渡でも、買戻し特約などによって経済的に貸付けと同様の機能を持つ場合は、貸金業に該当するおそれがあると説明しています*6。不明な点の相談先としては、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811、平日10時〜17時)が案内されています*6

既発生・既遅延・係争中の債権は対象外になりやすい

保証・保険は、契約後に発生する債権を前提に設計されるのが一般的で、既に発生・遅延している債権や係争中の債権は対象から外れやすい論点です。ただし一律ではなく、売掛保証では支払遅延の発生から1ヵ月以内の債権を保証対象に加える特約が有料オプションとして案内されています*10。どこまでが対象かは約款と特約の組み合わせで決まるため、契約前に対象範囲を書面で確認する必要があります。

譲渡禁止特約が付いた債権

公的保証制度では、譲渡禁止特約が付いた売掛債権は対象外とされ、担保にするには特約の解除承諾書が必要です*7。売掛保証・取引信用保険を検討する際にも、対象債権に譲渡禁止特約が付いていないかを確認しておくと、後の手続きが円滑になります。

免責事由の確認――意図的な詐取は別問題

取引先の倒産や資金不足による未払いと、意図的な取り込み詐欺は性質が異なります。詐欺による損害を保証・保険の対象に含めるかどうかは約款次第であり、免責事由として明記されている場合があります。取り込み詐欺そのものへの防止策は、別の観点からの対策が必要です。

税表記・更新条件・解約条件

公表されている月額料金には、税別・税込の表記が明示されていない場合があります*10。契約前には、見積書や契約書面で税表記、更新のタイミング、解約時の条件を確認してください。

まとめ:未払い対策でまず整える3点

本稿では、卸売業の未払い保証サービスとされる4つの手段の違いと、公表されている費用の実額、2026年の制度改正の適用範囲を整理しました。要点を3つに集約すると次の通りです。第一に、目的(損失回避・資金化・借入枠確保)を先に切り分けること。第二に、対象取引先と必要保証額を具体的に把握すること。第三に、取適法や大規模小売業告示で取れる主張と、保証・保険といった外部手段を併用することです。

著者
株式会社フライトソリューションズ 小園 将隆


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よくある質問

売掛保証と取引信用保険は何が違いますか。

売掛保証は保証会社と結ぶ保証委託契約で、月額固定型の公表料金があります*10。取引信用保険は損害保険会社が扱う保険商品で、保険料率と縮小率は各社とも非公表で、個別の見積もりが必要です*11。契約の性質と費用の見通しやすさが異なります。

ファクタリングは未払い対策になりますか。

ファクタリングは法的には債権譲渡契約であり、入金を前倒しする資金化の手段です*6。未払いによる損失そのものを避ける保証・保険とは目的が異なるため、未払い対策として使う場合は資金繰りの手段として位置づける必要があります。

支払期日を過ぎた売掛金でも保証されますか。

既に支払いが遅延している債権や既発生の債権は、対象から外れやすい部分です。ただし売掛保証では、支払遅延の発生から1ヵ月以内の債権を対象に加える特約が有料オプションとして案内されています*10。遅延済みの債権を含めたい場合は、対応する特約があるかを契約前に確認してください。

売掛金はいつまで請求できますか。

民法第166条により、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間のいずれか早い方の経過で、請求権は時効によって消滅します*4

取適法は卸売の売買取引にも適用されますか。

卸売業者が商品を仕入れて販売する単純な物品売買は、原則として取適法の対象になりません*1*2。対象取引は製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の5種類に限られます*2。PB商品の製造委託などを行っている場合は、その部分が対象になり得ます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:公正取引委員会「取適法リーフレット No.01」(令和7年8月
  2. *2 出典:中小企業庁「中小受託取引適正化法(制度概要)」(中小企業庁サイト
  3. *3 出典:経済産業省「サプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請しました」(2025年11月11日
  4. *4 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「民法 第166条(債権等の消滅時効)」(e-Gov法令検索
  5. *5 出典:公正取引委員会「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年公正取引委員会告示第11号
  6. *6 出典:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(金融庁サイト
  7. *7 出典:中小企業庁「在庫や売掛債権を担保とする融資・保証について(流動資産担保融資保証制度)」(掲載:平成21年2月
  8. *8 出典:東京商工リサーチ「2026年上半期(1-6月)全国企業倒産」(2026年7月8日
  9. *9 出典:帝国データバンク「『飲食料品卸売』の倒産動向」(2026年7月8日
  10. *10 出典:ラクーンフィナンシャル「売掛保証サービスURIHO 料金プラン」(2026年8月28日時点確認
  11. *11 出典:東京海上日動火災保険「国内取引信用保険」(2026年8月28日時点確認
  12. *12 出典:全国中小企業団体中央会「取引信用保険制度について」(中央会サイト

画像の出典元

  1. 卸売のイメージ/Photo by Rack Manufacturing Expert on Unsplash
  2. 費用のイメージ/Photo by Cht Gsml on Unsplash
  3. 選び方のイメージ/Photo by Haberdoedas on Unsplash
  4. 導入のイメージ/Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
  5. 受注のイメージ/Photo by Jason Leung on Unsplash

◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

監修確認日:

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