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卸売の販促什器|提供と管理を仕組み化する5ステップ

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 販促什器は配って終わりではなく、資産・取引条件・物流という3つの制約を同時に受ける什器在庫です。
  • 管理で追うべき情報は品目・数量・所在・状態の4つで、無償配布か貸与かによって会計処理や返却義務が変わります。
  • 受発注の電子化が進むなかで、什器の申込を商品受発注と同じ基盤に載せられるかどうかが仕組み化の分かれ目になります。
卸売のイメージ
▽ 写真の出典元

陳列棚からPOP什器まで—卸売が担う「提供」と「管理」の中身

卸売における販促什器の提供・管理とは、陳列棚やPOP什器などの売場什器を卸売事業者が調達し、取引先である小売店へ配布または貸与する業務です。あわせて、設置から回収・廃棄までの品目・数量・所在・状態を台帳で追跡します。商業動態統計では、2025年の卸売業販売額は前年比1.3%増となり、5年連続で増加しました*5。2024年のBtoB-EC市場規模も514.4兆円で、前年比10.6%増加しています*1。商品の受発注が電子化するのにあわせて、什器の管理も表計算から見直す動きが強まっています。

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販促什器は資産・取引条件・物流という3つの制約を同時に受ける

陳列棚・POP什器・看板・マネキン—品目で材質と電源要否が分かれる

販促什器には、陳列棚・陳列ケースのほか、販売台、看板・ネオンサイン、マネキン・模型などが含まれます。売場で商品を訴求する小型什器であるPOP什器(Point of Purchase什器)も、この範囲に入ります。品目ごとに材質・サイズ・電源の要否が異なるため、台帳では「什器」とひとくくりにせず、後述する耐用年数の区分に沿って管理する必要があります。

提供の3形態—無償配布・有償販売・貸与で会計と管理が変わる

什器の提供には、無償配布・有償販売・貸与の3形態があります。所有権がどちらに移るかによって、資産計上の要否や返却義務の有無が変わるため、契約時にどの形態かを明確にしておく必要があります。

無償配布は所有権が小売店側に移り、卸売側の資産管理からは外れます。一方で貸与は所有権が卸売側に残るため、什器台帳での継続管理と、後述する返却条件の取り決めが欠かせません。

管理が追う4つの情報—品目・数量・所在・状態

什器管理で追うべき情報は、品目・数量・所在(どの取引先のどの売場にあるか)・状態(設置中・在庫・回収済・廃棄済)の4つです。この4情報が拠点や営業担当ごとにばらばらに記録されると、次章で述べる在庫の実数不一致につながります。

耐用年数2〜10年の差が生む在庫管理の難しさ

販促什器の管理が難しくなる背景には、拠点分散による実数不一致、資産としての耐用年数の複雑さ、廃棄時の環境規制という3つの要因があります。特に法定耐用年数は品目によって2年から10年まで開くため、台帳設計の入り口でつまずくケースが少なくありません。

拠点・営業担当ごとに在庫が分散し、実数が合わなくなる

什器の申込・出庫を営業担当が個別に処理していると、本社の台帳と現場の実在庫が一致しなくなります。棚卸のたびに差異調整が発生し、調整作業そのものが管理コストになる点が実務上の課題です。

器具及び備品としての耐用年数—品目で2〜10年に開く

販促什器は税務上「器具及び備品」に区分され、国税庁の耐用年数表では品目ごとに以下のとおり定められています*2

品目(器具及び備品) 区分 法定耐用年数
陳列だな、陳列ケース 冷凍機付・冷蔵機付のもの 6年
陳列だな、陳列ケース その他のもの 8年
看板、ネオンサイン、気球 3年
マネキン人形、模型 2年
その他の看板・広告器具 主として金属製のもの 10年
その他の看板・広告器具 その他のもの 5年

このように同じ「販促什器」でも耐用年数は2年から10年まで開きます。台帳の品目コードを「什器」一括で持つと、償却期間が異なる資産が同じコードに混在し、後から区分をやり直す負担が生じます。品目コードは、この耐用年数の区分に沿った粒度で最初から設計します。

小売店舗の陳列棚に並ぶ販促什器と商品
陳列什器は品目ごとに材質・電源の有無が異なり、耐用年数区分も分かれるphoto-1

刷新・改訂時の余剰と廃棄—プラスチック新法の排出量管理

什器を刷新・改訂するたびに旧什器が余り、まとめて廃棄する運用になりがちです。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の判断基準省令は、一部の小規模企業者等を除く排出事業者に取組を求めています*4。除外の対象は、商業・サービス業では従業員5人以下、それ以外の業種では20人以下の会社・組合等です*4。前年度の排出量が250トン以上になると多量排出事業者となり、主務大臣による指導・助言の対象になります*4。取組が著しく不十分な場合は、勧告・公表・命令等の対象にもなり得ます*4

回収経路を決めずに什器を放置し、改訂時にまとめて廃棄する運用を続けると、廃棄量の実態把握そのものが後手に回ります。多量排出事業者に該当するかどうかの判定作業も煩雑になるため、廃棄の記録は日常の管理業務に組み込んでおく必要があります。

こうした在庫の分散と廃棄管理の負担を、自社の什器台帳の状況に照らして具体的に洗い出したい場合は、無料相談で自社の数字を確かめる方法もあります。

什器の設置を取引先へ依頼されたときの独禁法上の整理

販促什器を小売店へ提供する場面では、取引条件をめぐる独占禁止法上の論点があります。ここで扱うのは、卸売事業者が取引先(大規模小売業者)から什器の設置作業や費用負担を求められた場合に、公正取引委員会の運用基準がどう整理しているかという点です。個別の取引が違反にあたるかどうかの判断は、最終的に専門家や所轄機関への確認が必要になります。

従業員派遣・費用負担の禁止行為(第七項)と什器設置の扱い

公正取引委員会の「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準には、第七項「納入業者の従業員等の不当使用等」があります*3。ここでは、大規模小売業者が自己の業務のために納入業者の従業員等を派遣させて使用することを禁止行為に位置づけています*3。自らが雇用する従業員等の人件費を納入業者に負担させることも、同じく禁止行為です*3

一方で同運用基準は、新規開店前の什器の設置、トラックからの荷卸し、バックヤード(倉庫)への搬入は「販売業務」に該当しないと整理しています*3。什器の設置作業を依頼された場合、この整理を踏まえて対応を検討することになります。

押し付け販売等・不当な経済上の利益の収受等との線引き

同運用基準には、第六項「押し付け販売等」、第八項「不当な経済上の利益の収受等」も定められています*3。什器代・設置費・協賛金の負担をどちらが持つかは、これらの項目と関わる取引条件のひとつです。負担の分担が不明確なまま慣行として続いている場合に必要なのは、契約書面での条件の明文化です。

貸与什器は所有権・返却条件を書面で定める

貸与形態で什器を提供する場合、所有権・返却条件・原状回復の負担を契約書で定めておく必要があります。返却条件が曖昧なままだと、回収できない什器が資産として残り続け、除却処理ができないまま台帳上に滞留する事態を招きます。什器代・協賛金の負担と同様に、返品の条件をどこまで書面化するかも取引条件の設計に関わります。

改正物流効率化法が什器の配送に課す2025年・2026年の義務

管理のイメージ
▽ 写真の出典元

販促什器は嵩張るため、商品の配送とは異なる積載効率上の制約を受けます。物流効率化法の改正では、規模を問わず全事業者に対する努力義務が2025年4月から段階的に施行されました*6。一定規模以上の特定事業者に対する規制は、2026年4月以降からの施行です*6

2025年4月から—全事業者に課される努力義務

国土交通省・経済産業省・農林水産省の合同ポータルサイトによると、規模にかかわらずすべての事業者に対する努力義務の規定は2025年4月から施行されています*6。対象になるのは、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮、積載効率の向上です*6。什器の配送についても、この努力義務の対象から外れるわけではありません。

2026年4月以降—特定事業者の指定とCLOの選任

2026年4月以降からは、指定基準値以上の特定事業者の指定に関する規定が施行されます*6。あわせて、物流統括管理者(CLO、Chief Logistics Officer。中長期計画の作成や定期報告を統括する役割)の選任、中長期計画の作成・定期報告などの規定も施行されます*6。物流統括管理者は、重要な経営判断を担う役員等の経営幹部から選任する必要があるとされています*6。指定の基準値は、特定荷主・特定連鎖化事業者が取扱貨物の重量9万トン以上です*7。特定貨物自動車運送事業者等は保有車両台数150台以上、特定倉庫業者は貨物の保管量70万トン以上が基準です*7。基準値以上に該当する場合は、前年度の実績を把握したうえで自ら事業所管省庁へ届け出ることになります*7

商品便と什器便、積載効率で判断する

什器は商品に比べて容積が大きく、同じ台数でも積載効率への影響が異なります。商品便に混載するか、什器専用の便を組むかは、拠点数・配送頻度・什器のサイズを踏まえて判断する事項です。積載効率の向上に取り組まないまま従来どおりの配送を続けると、努力義務の趣旨に沿わない運用になりかねません。

配送車両に段ボール箱を積み込む作業員
什器は容積が大きく、積載効率の観点で商品便と分けるかどうかの判断が必要になるphoto-2

什器マスタ作成から回収までの仕組み化5ステップ

ここまで見た資産・取引条件・物流という3つの制約を踏まえ、什器の提供・管理を仕組み化する手順を5ステップで整理します。ポイントは、什器マスタの粒度を最初に決めることと、回収・廃棄という出口を最初から設計に組み込むことです。

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什器マスタの設計から回収・廃棄までを5段階で仕組み化する

ステップ1・2—什器マスタと管理粒度を決める

最初に行うのは、什器マスタの設計です。品目コードは、前述の耐用年数区分(2年・3年・5年・6年・8年・10年)に沿って分けておくと、償却管理と在庫管理を同じマスタで扱えます。

次に、所在の管理粒度を決めます。「取引先」までで止めるか、「取引先×店舗×売場」まで持つかによって、台帳の入力負荷と追跡精度のバランスが変わります。

ステップ3・4—申込窓口の一本化と実地棚卸の突き合わせ

営業担当が個別に什器を手配する運用を廃止し、申込窓口を1つに統一します。窓口を一本化すると、誰が・いつ・どの什器を・どこへ送ったかが台帳に残るようになります。

あわせて、台帳上の在庫と実地棚卸の結果を定期的に突き合わせます。差異が出たときの調整ルール(誰が確認し、いつまでに台帳を修正するか)をあらかじめ決めておくと、棚卸のたびに個別対応する負担を避けられます。

ステップ5—回収・廃棄の出口を先に決める

貸与什器の返却期限、改訂時の回収手順、廃棄の記録方法を、什器を配布する前の段階で決めておきます。この記録は、前述したプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量管理にもつながる情報です*4。什器の改訂は商品の改廃と連動するため、定番カットの運用とあわせて設計するのが現実的です。

什器台帳を設計する際の優先順位4点/順位根拠:着手順序

  1. 品目コードを耐用年数の区分に合わせて設計します。陳列だな・陳列ケースは6年または8年、看板類は3年、マネキンは2年に区分されます*2
  2. 所在の管理粒度を「取引先」までにするか「取引先×売場」まで持つかを、台帳を作る前に決めます。
  3. 申込窓口を一本化し、営業担当ごとの個別依頼を残さないようにします。
  4. 回収・返却期限と廃棄記録の運用ルールを、貸与契約とあわせて定めます。

BtoB-EC化率43.1%—什器の受発注をシステムに載せる論点

什器の申込・出庫を仕組み化した後の論点は、商品の受発注と什器の申込を同じ基盤で扱えるかどうかです。ここでは、受発注の電子化が進む現状と、統合する際に検討すべき設計項目を整理します。

BtoB-EC市場は514.4兆円まで拡大し、EC化率は43.1%

経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によると、2024年の国内BtoB-EC市場規模は514.4兆円でした*1。前年の465.2兆円から10.6%増加しています*1。EC化率は43.1%で、前年比3.1ポイントの増加です*1。商取引の電子化は継続的に進展しており、什器のような周辺業務も表計算・メール運用のままで良いか、見直しの対象になってきています。受発注そのものをECへ移す手順は、別記事で扱います。

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国内BtoB-EC市場規模は3年連続で拡大している(出典:経済産業省 令和6年度電子商取引に関する市場調査*1

在庫区分・与信・承認フローの設計論点

商品の受発注と什器の申込を同じ画面に載せる場合、検討すべき設計論点が3つあります。第一に在庫区分で、販売用の在庫と什器用の在庫を分けて管理する必要があります。第二に与信・請求で、無償提供する什器分を売上として計上しない仕組みが必要です。第三に承認フローで、什器は金額を伴わない申請であっても、承認を要する運用になりやすい点です。

表計算・メール運用から移す判断のタイミング

表計算とメールでの運用から移行するタイミングは、拠点数・取扱品目数・什器の改訂頻度で見極めます。拠点が少なく改訂もまれであれば、当面は現状の運用でも実務は回るでしょう。一方で、取引先が増え、改訂の頻度が上がるほど、二重管理の負荷は積み上がっていきます。

表計算・在庫管理・BtoB EC統合—3方式の使い分け

在庫管理のイメージ
▽ 写真の出典元

什器の提供・管理を仕組み化する方式には、表計算+メール、汎用の在庫管理システム、BtoB EC・受発注基盤への統合という3つの選択肢があります。以下では、特定の製品名を挙げず、方式そのものの特徴を比較します。

観点 表計算+メール 汎用の在庫管理 BtoB EC/受発注基盤に統合
初期の手間 小さい 中程度 大きい
所在(取引先×売場)の追跡 難しい 品目単位までは可能 取引先マスタと紐づけて可能
商品受発注との二重管理 発生する 発生する 解消できる
承認フロー・与信 人手で対応 限定的 既存の取引条件を流用できる
向く規模 拠点・品目が少数 品目は多いが所在追跡は不要 取引先が多く改訂が頻繁

3方式は拠点数と改訂頻度で選ぶ

上表のとおり、初期の手間と管理精度はトレードオフの関係にあります。拠点数が少なく什器の改訂もまれな段階では表計算でも運用できますが、取引先や品目が増えるにつれて、所在追跡と二重管理の負荷が判断の分かれ目になります。

統合を選ぶ前にマスタ粒度・在庫区分・承認者を決める

BtoB ECや受発注基盤への統合を選ぶ場合、什器マスタの粒度・在庫区分の分け方・承認者を先に決めておく必要があります。これらを内製で設計するには、取引先マスタの整備状況の把握、在庫区分の設計、承認フローの整理、既存の基幹システムとの連携仕様の確認といった検討が必要になります。兼務の担当者だけで進めると、相応の検討期間を要するのが実情です。自社で一から設計する場合と比べ、受発注基盤の導入実績がある事業者に相談すれば、既存の与信・承認の仕組みを流用できる分だけ検討の範囲を絞り込めます。販促の企画そのものを設計する論点は、別記事で扱います。

方式ごとの向き不向きを自社の拠点数・改訂頻度に照らして確認したい場合は、無料相談で要件を整理することができます。

なお、什器管理の仕組み化に関しては、日本物流システム協会ほか業界団体が公開する物流効率化ガイドラインや業界慣行集も参考になります*8

耐用年数2〜10年・独禁法の線引き・2025年4月の努力義務—仕組み化の起点

本稿では、卸売業における販促什器の提供・管理を、資産・取引条件・物流という3つの制約から整理しました。要点は3つです。第一に、什器は器具及び備品として耐用年数2〜10年の資産になり得ます。第二に、設置作業や費用負担の分担は、独占禁止法上の論点になり得る領域でしょう。第三に、配送は2025年4月から努力義務の対象です。これらを踏まえたうえで、什器マスタの粒度と回収・廃棄の出口を先に決めることが起点になります。そのうえで、商品の受発注と同じ基盤に統合するかどうかを検討するのが、仕組み化の実務的な進め方です。


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よくある質問

販促什器は資産として計上する必要がありますか。

取得価額と品目の区分によります。器具及び備品に該当する場合、法定耐用年数は陳列だな・陳列ケースで6年または8年、看板類で3年、マネキンで2年など品目ごとに定められています*2。金額基準による取扱いの違いは自社の経理方針や税務顧問への確認が必要です。

小売店へ無償で提供した什器は、誰の資産になりますか。

所有権をどちらに移すかを契約で定めることになります。無償配布であれば所有権は小売店側に移り、貸与であれば所有権は提供側に残るのが基本的な整理です。契約書面で形態を明確にしておくことが望まれます。

取引先から什器の設置作業や費用負担を求められた場合はどうすればよいですか。

公正取引委員会の運用基準では、新規開店前の什器の設置、トラックからの荷卸し、バックヤードへの搬入は「販売業務」に該当しないと整理されています*3。個別の対応が独占禁止法上どう扱われるかは、この整理を踏まえて確認する必要があります。

什器の配送は商品と一緒に送ってよいですか。

積載効率や荷役時間の観点から判断することになります。物流効率化法の改正により、2025年4月からはすべての事業者に努力義務がかかっています*6。対象は荷待ち時間の短縮・荷役等時間の短縮・積載効率の向上で、規模の大小は問いません*6

什器の廃棄で気をつけることは何ですか。

プラスチック製の什器は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の判断基準省令の対象になり得ます。前年度の排出量が250トン以上になると多量排出事業者となり、指導・助言や、取組が不十分な場合の勧告・公表・命令等の対象になり得ます*4

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

  1. *1 出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表
  2. *2 出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表
  3. *3 出典:公正取引委員会「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法の運用基準」(平成17年)
  4. *4 出典:環境省「排出事業者による排出の抑制・再資源化等と認定申請
  5. *5 出典:経済産業省 大臣官房調査統計グループ「経済解析室ニュース:2025年小売業販売を振り返る」(2026年4月14日)
  6. *6 出典:国土交通省・経済産業省・農林水産省「「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
  7. *7 出典:国土交通省・経済産業省・農林水産省「特定事業者の指定|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
  8. *8 参考:日本物流システム協会『業界ガイドライン:什器管理と物流効率化』(業界推奨基準)

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  1. Unsplash
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◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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