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取引先別の指値を多拠点へ漏れなく反映する設定の持ち方と変更管理

◆監修・編集責任者 小園 将隆 

B2B EC-COLUMN

この記事のポイント

  • 拠点で指値が食い違うときは、価格の決め方、設定の置き場所、運用の順に原因を切り分け、「設定した」と「注文に出た」を別の確認点にする。
  • 指値はできるだけ上位の階層に一括で持たせ、店舗には根拠のある例外だけを置く。
  • 例外は五つの要素で理由を問い、適用開始日・根拠・承認者・版を残して承認の流れに乗せる。
  • 見積・受注済み・出荷前の注文に変更がどう効くかはシステムの仕様で確かめ、線引きは本部が決めて拠点にそろえる。
  • 適用開始日に主要取引先と上書きのある店舗の単価を画面で確かめ、拠点は単価を自分で直さず本部へ報告する。

Four professionals exchanging documents during a meeting in an office setting.
▽ 写真の出典元

取引先別の指値が拠点で食い違うとき、まず切り分けること

取引先ごとに指値を決めたのに、ある店舗の注文だけ旧い単価のまま出てくる。
変更がどの注文から効いたのかも分からない。
こうした場面では、登録を終えた時点と、注文に新しい値が出た時点を同じものとして扱うと、ずれに気づくのが遅れます。
まず「設定した」と「注文に出た」を別の確認点に分けます。
そのうえで、指値は取引先全体・エリア・店舗の階層に持たせます。
一括の値を基本にして、例外だけを下位へ置きます。
変更するときは適用開始日・承認者・版を記録し、主要取引先から拠点別に画面で確かめます。
進行中の見積や受注済みの注文にどこまで効くかは、使うシステムの仕様で確かめる必要があります。

指値と掛率の違い

拠点ごとに価格が食い違うとき、最初に見たいのは、その取引先の価格がどの方式で決まっているかです。
本記事では、取引先と合意して金額で決めた個別の単価を「指値」と呼びます。
上代(定価など基準になる価格)に対する割合で仕切価格を決める方式は「掛率」と呼び、両者を区別します。
指値という言葉の使い方は会社や業界によって揺れがあるため、これは本記事での整理です。

区別が要るのは、方式が違うと、同じ変更でも結果が変わるからです。
BtoB向けECの価格設定には、割引率を一律に当てる方式、商品ごとに割引率を変える方式、金額そのものを指定する方式などがあると説明されています3。
たとえば、ある取引先の一部の店舗は金額指定で、別のエリアの店舗は割引率で登録されていたとします。
上代が改定されると、割引率で登録した店舗の価格は連動して動きますが、金額指定の店舗の価格は動きません。
拠点の担当者の画面では「同じ取引先なのに店舗によって単価が違う」と見えます。
しかし、設定の誤りではなく、方式の違いがそのまま表れているだけの場合があります。

反対に、方式がそろっているのに値が違うなら、原因は設定の置き場所か運用にあります。
置き場所の問題とは、取引先全体に登録した値とは別に一部の店舗に個別の値が残っていて、そちらが使われている状態です。
運用の問題とは、変更の登録が一部で抜けている、あるいは適用開始日より前の注文を見ている、といった状態です。
価格の決め方、設定の置き場所、運用の三つは、それぞれ直し方が違います。
順に切り分ければ、原因と関係のない箇所まで直す手間を減らせます。

「設定した」と「注文に出た」を分けて確認する

方式と置き場所を確かめたあとにも残るのが、設定と反映のあいだのずれです。
本部の管理担当者が価格マスタ(取引先別の価格を登録した台帳やシステム上の設定)を更新すると、その値は登録画面の上では正しく見えます。
ただ、拠点の受発注担当者が使う注文画面、取引先が発注時に見る価格、見積書や受注データに載る単価は、それぞれ別の場所に表示されます。
登録画面で値を確かめただけでは、これらの画面に新しい値が出ているかどうかまでは分かりません。

たとえば、本部の担当者がある取引先の指値を下げ、登録画面で値を確かめて作業を終えたとします。
翌週、ある店舗の担当者が受けた注文には、旧い単価が載っていました。
調べてみると、その店舗には以前の特別価格が個別に登録されたままで、取引先全体の変更よりも店舗の値が使われていました。
本部の担当者から見れば設定は済んでいます。
一方、拠点の担当者から見れば注文に反映されていません。
両者が見ている確認点が、そもそも違っていたわけです。

そこで、確認点を二つに分けます。
一つは設定側の確認で、どの階層に、どの値が、いつから適用される形で入っているかを見ます。
もう一つは反映側の確認で、拠点の注文画面や見積に実際に表示される単価が新しい値になっているかを見ます。
設定側は本部が登録時に確かめ、反映側は適用開始後に拠点の画面で確かめる、という分け方にしておくと、どちらの確認が抜けたのかを後から追えます。

なお、多拠点という言葉は、取引先側の店舗やエリアを指す場合もあれば、自社の倉庫や営業所を指す場合もあります。
複数の工場・倉庫の在庫を管理し、配送に向いた拠点を選べるシステムもあります2。
出荷元によって単価が違って見えるときは、価格が取引先だけで決まるのか、出荷元にも結び付いているのかを、使うシステムの仕様で確かめておきます。
そうすれば、見当違いの箇所を探さずに済みます。

指値が拠点で食い違うときの切り分けの順序
価格の決め方、設定の置き場所、運用の順に原因を確かめる流れ

指値は取引先・エリア・店舗のどの階層に持たせるか

本部一括・拠点ごと・拠点上書きの比較

切り分けで置き場所が原因だと分かったら、次は指値をどこに持たせるかを決め直します。
持ち方は、大きく次の三つに分けて考えられます。
本部が取引先単位で一つの値を持つ「本部一括」、店舗やエリアごとに全品目の値を持つ「拠点ごと」、一括の値を基本にして一部の店舗だけを別の値で上書きする「拠点上書き」です。
下の表は、反映の確実さ、例外の扱いやすさ、変更時の負担という三つの軸で、編集部が整理したものです。

どの持ち方を選ぶかは、例外の数と変更の頻度で判断が分かれます。
本部一括は値が一か所にしかないため、変更すれば全店舗に同じ値が効き、ずれの原因が生まれにくい持ち方です。
その代わり、特定の店舗だけ配送条件が違う、といった事情を価格に反映できません。
拠点ごとに全件を持つ方式は、店舗の事情を自由に反映できます。
ただし、取引先全体の指値を見直すたびに店舗の数だけ更新が必要になり、一店舗でも更新が漏れれば、それがそのまま反映漏れになります。

拠点上書きは、この二つの中間をとる持ち方です。
ふだんは一括の値が効き、例外の店舗だけが別の値を持つため、更新する場所は一括の値と上書き分に限られます。
ただし、上書きがどの店舗に何件あるかを本部が把握していないと、一括の変更が上書きのある店舗には効きません。
先ほどの例と同じずれが起きます。
この持ち方を選ぶなら、上書きの一覧をいつでも見られることが前提になります。

組織階層で持つ場合の考え方

拠点上書きを仕組みとして支えるのが、取引先の組織を階層で持たせる考え方です。
EC-Rider B2Bの解説では、取引先の組織を最大5階層で管理できると説明されています。
取引先全体やエリア全体に一括で同じ販売価格を設定したうえで、一部の店舗だけに特別価格を設定することもできます3。
同社の機能紹介でも、個店・代理店・チェーン店・暖簾といったバイヤーごとの卸価格や商流を、組織階層管理で設定できるとしています2。
階層の数や設定できる単位はこの製品の仕様であり、他の販売管理・受発注システムでも同じとは限りません。

階層で持つときの基本は、値をできるだけ上の階層に置き、下の階層には例外だけを置くことです。
取引先全体で決まる指値は最上位に、エリア単位の事情で変わる値はエリアに、店舗固有の事情で変わる値だけを店舗に置きます。
こうしておけば、取引先全体の改定は最上位を一度更新するだけで済みます。
あとは、下位に値を持つ店舗だけを個別に見直せばよくなります。

ここで残る疑問は、上位と下位の両方に値があるとき、どちらが使われるかです。
店舗の個別の値が優先されると想定しがちですが、上位を変更したときに下位の値が残るのか、上位の値に置き換わるのかも含め、細かな決まりは使うシステムで確かめる必要があります。
分かりやすい確かめ方は、検証用の店舗に上位と下位の両方の値を登録し、注文画面にどちらが表示されるかを見ることです。

取引先ごとに価格を持たせる運用の例として、日東電工CSシステム株式会社があります。
同社は工業用粘着テープやテープ貼り機器を中心に約3,800品種を手掛け、全国約3,000社の販売店が製品を取り扱っています。
EC-Rider B2Bでは、販売加盟店ごとに価格を登録し、卸価格に対して販売加盟店が製品ごとに利益率を決められる運用をとっています1。
これは一社の運用例であり、多拠点への反映がうまくいったことを示すものではありません。
それでも、取引先の数が多くても取引先単位で価格を持つ設計は成り立つ、という手掛かりにはなります。

持ち方 反映の確実さ 例外の扱いやすさ 変更時の負担
本部一括 値が一か所なので全店舗に同じ値が効く 店舗ごとの事情を入れにくい 一か所の更新で済む
拠点ごと 店舗の数だけ値があり更新漏れがそのままずれになる 店舗ごとに自由に決められる 店舗の数だけ更新が要る
拠点上書き 上書きのない店舗は一括の値に従う 例外の店舗だけ別の値にできる 一括の更新に加えて上書き分の見直しが要る
指値を組織の階層に持たせる考え方
取引先全体に一括の指値を置き、エリアと店舗には例外だけを置く階層の図

出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「BtoB向けECサイトで取引先ごとに卸価格を切り替える」。最大5階層の管理と一括設定・店舗別の特別価格はEC-Rider B2Bの仕様

拠点ごとの例外を増やしても設定が複雑化しない決め方

例外を認める条件

拠点上書きは例外を持てる仕組みですが、例外が増えるほど、一括の値の意味は薄れていきます。
店舗から特別価格を頼まれるたびに登録していると、いずれ上書きのほうが多くなり、実質的には拠点ごとに全件を持つ状態へ戻ってしまいます。
例外が膨らむのを抑えるには、どんな理由なら例外を認めるかを先に決めておくことです。

手掛かりになるのは、取引先ごとに掛率へ差を付ける根拠として挙げられている次の五つの要素です4。

<ul><li>取引数量</li><li>物流負担</li><li>与信条件</li><li>販促協力</li><li>返品条件</li></ul>

これは掛率の差を説明するための整理ですが、店舗単位の例外を考えるときにも当てはめられます。
たとえば同じ取引先の中でも、ある店舗だけ配送先が遠くて物流負担が重い、ある店舗だけ取引数量がまとまる、といった違いは、五つの要素のどれかで説明できます。
反対に、どの要素にも当てはまらず「以前からそうだった」「担当者同士の約束」というだけの例外は、認めないか、期限を付けて見直す対象にする、と決めておけます。
申請の段階で理由を五つの要素で言えるかを問うだけでも、例外の理由を同じ物差しで比べられるようになります。

承認と根拠の残し方

条件を決めても、誰がいつ認めたかが残っていなければ、後から見直せません。
先の解説では、価格マスタの必須項目として適用開始日・根拠・承認者・版を挙げ、例外価格も承認フローの対象にするとしています4。
例外を通常の改定と同じ手続きに乗せれば、例外だけが担当者の判断で増えていく状態を避けられます。

根拠の欄には、五つの要素のどれに当たるかと、具体的な事情を書く形にしておくと、見直しのときに判断しやすくなります。
「物流負担:離島への配送のため」のように書かれていれば、配送条件が変わった時点で例外を外すべきかどうかを判断できます。
根拠が空欄のままでも登録できる運用にしてしまうと、数年後の担当者には、残すべき例外なのか外すべき例外なのかが分からなくなります。

そのうえで、例外の一覧を定期的に棚卸しする運用を提案します。
棚卸しでは、店舗ごとの上書きを一覧にして、根拠になった事情がいまも続いているか、承認から時間がたちすぎていないかを確かめます。
棚卸しの間隔は、取引先の数や改定の頻度によって変わるため、自社で決めることになります。

粗利の下限で赤字受注を防ぐ

例外価格には、もう一つ見落としやすい危険があります。
店舗の事情に合わせて指値を下げた結果、その品目の原価に照らすと採算が合わない価格になっていることです。
指値は取引先と合意した単価なので、一度登録されると注文のたびにその値で処理されます。
赤字の注文が、気づかれないまま積み上がっていくおそれがあります。

見積・原価・粗利管理の解説では、取引先ごとに価格が異なる設計に原価を掛け合わせると採算が見えるようになる、と説明されています。
そのうえで、粗利率があらかじめ決めた下限を上回る見積は自動で承認する設計例が示されています5。
これを例外価格の承認に当てはめると、下限を上回る例外は通常の承認で通し、下回る例外だけを上位の承認者に回す、という分け方になります。
そうすれば、承認者がすべての例外を一件ずつ精査しなくても、注意が必要なものだけが目に入るようになります。

下限の値は、商材の原価構造や取引先との関係に応じて各社が決めるもので、業界で決まった水準があるわけではありません。
また、これは見積システムの設計例です。
使うシステムで原価と取引先別の価格を同じ画面で照らし合わせられるかどうかは、別に確かめる必要があります。
照らし合わせられない場合でも、例外申請の様式に原価と粗利率の欄を設け、申請時に計算してもらえば、承認者が判断に使う情報はそろえられます。

例外価格を申請から登録、見直しまで進める流れ
拠点の申請、粗利の確認、承認、本部の登録、棚卸しの順に進む流れ

指値を変えたとき、どの注文から効かせるか

システム仕様で確認する項目

例外も含めて指値の持ち方が決まると、次に迷うのは、値を変えたときにどの注文から効くのかです。
新しく受ける注文から新しい指値が効くことは分かっていても、範囲がはっきりしないものがあります。
すでに作成して取引先に出している見積、受注は確定したがまだ出荷していない注文、出荷後の請求です。
これらがどこまで新しい値で計算し直されるかは、使うシステムの作りで決まります。
製品ごとの仕様に左右されるため、一律の答えは示せません。
代わりに、導入しているシステムの提供元やマニュアルで確かめておきたい項目を整理します。

<ul><li>作成済みで未受注の見積は、指値の変更後に単価が再計算されるか、作成時の単価のまま残るか</li><li>受注が確定した注文の単価は固定されるか、出荷前に変更すると再計算されるか</li><li>受注を訂正・追加したときに、旧い指値と新しい指値のどちらが使われるか</li><li>適用開始日を未来の日付で予約登録でき、その日から自動で切り替わるか</li><li>誰がいつどの値を変えたかという変更履歴が残り、後から参照できるか</li><li>上位の階層の値を変えたとき、下位の上書きがどう扱われるか</li></ul>

なかでも見積の扱いは、取引先との関係に直結します。
取引先が旧い指値の見積をもとに社内で稟議を進めている最中に、受注時の単価が新しい値へ変わると、見積と請求の金額が合わなくなります。
システムが自動で再計算するのかどうかが分かれば、運用側で何を決めておくべきかが見えてきます。

適用開始日と版の管理

仕様が分かったら、運用側でいつから効かせるかを決め、その内容を記録します。
卸売の仕切価格・掛率の改定手順としては、コスト根拠の整理、協議の申し入れ、発注内容の書面明示、適用開始日と版管理という四つのステップが示されています4。
四つめのステップにある版とは、改定のたびに付ける番号のことです。
ある時点の指値の組み合わせを、一つのまとまりとして識別するために使います。

版を付けておくと、ある注文がどの指値で処理されたかを後から説明できます。
注文データに版を持たせられるシステムであれば、注文ごとに版を記録します。
持たせられない場合でも、改定台帳に版と適用開始日を並べておけば、注文日と照らし合わせて、どの版の時期の注文だったかを特定できます。
目的は、拠点の担当者が取引先から「この注文はなぜ旧い単価なのか」と問い合わせを受けたときに、注文日と台帳を見れば答えられる状態を作ることです。

効かせ方の線引きとしては、適用開始日以降に受け付けた注文から新しい指値を使い、それより前に確定した注文は旧い指値のままとする、という案が分かりやすいでしょう。
見積については、有効期限内の見積を旧い指値で受けるのか、適用開始日を境に出し直すのかを、システムの仕様に合わせて決めておきます。
どちらの線引きにするかは取引先との合意にも関わります。
本部が決めて拠点に伝え、拠点ごとに判断が分かれないようにしておくことが大切です。

書面明示と保存の義務(対象取引の場合)

改定手順に書面明示が含まれているのは、取引によっては法令上の要請もあるからです。
取適法の対象となる取引では、委託事業者は、代金の額や支払期日などを記載した書面または電磁的記録を、中小受託事業者に直ちに交付する義務を負います6。
あわせて、受託取引の内容を記載した書面または電磁的記録を作成し、2年間保存する義務もあります6。

価格の改定を書面で示し、版と適用開始日で記録しておく運用は、この要請と方向がそろっています。
ただし、義務を負うのは取適法が適用される委託事業者であり、すべての取引に当てはまるわけではありません。
自社の取引が対象に当たるかどうかは、取引の内容や当事者の条件によって個別に判断する必要があります。
また、自社の価格マスタで版を管理しているからといって、それだけで法令上の書面交付や保存を満たしているとは言えません。
対象取引がある場合は、取引先へ交付する書面や電磁的記録と、価格マスタの改定記録とを、同じ版でたどれるようにしておきます。
そうすれば、両者が食い違っていないかを確かめやすくなります。

指値の変更がどの段階の注文に効くかを確かめる項目
見積、受注確定、出荷前の訂正、適用開始日以降の新規注文の各段階で確かめる項目
指値を改定するときの四つのステップ
コスト根拠の整理、協議の申し入れ、発注内容の書面明示、適用開始日と版管理の順に進む流れ

出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「卸売の仕切価格・掛率の決め方と改定手順」

反映漏れを見つける確認の仕組みと、変更時の責任分担

変更後の拠点別チェック

最後に残るのが、反映漏れをどう見つけるかです。
拠点ごとの単価のずれを自動で検知して知らせる機能があるかどうかは、システムごとに確かめる必要があります。
機能がない場合や、機能があっても全件を任せきれない場合に備えて、運用として確認の手順を組んでおくのが現実的です。

手順の一例は次のとおりです。

<ol><li>本部が変更内容を改定台帳に記録する(取引先、対象の階層、品目、旧い値と新しい値、適用開始日、版、承認者)</li><li>適用開始日に、主要取引先の代表的な品目について、店舗ごとの注文画面や見積に表示される単価を確かめる</li><li>上書きを持つ店舗は、代表品目に限らず必ず確認の対象に含める</li><li>ずれが見つかったら、拠点で直さずに本部へ報告し、台帳に記録する</li></ol>

全取引先・全品目を毎回確かめるのは負担が大きいため、まずは主要取引先と代表品目から始めるのが現実的です。
見積・原価管理の解説でも、主力商材・主要取引先に絞って始める進め方が勧められています5。
この確認で分かるのは、確かめた範囲の取引先と品目に新しい値が出ているかどうかだけです。
確認していない品目の漏れまで見つかるわけではありません。
それでも、上書きを持つ店舗を必ず確認の対象に含めておけば、上位の変更が下位に効かないというずれは、適用開始日の当日に見つけやすくなります。

本部と拠点の役割分担

確認の手順を決めても、誰が何をするかが曖昧なままでは動きません。
多拠点で指値を扱うときは、本部が設定と承認を担い、拠点が注文時の差異の報告を担う、という分担が考えられます。

本部の中でも、指値を登録する人と承認する人は分けておくことを勧めます。
マスタの必須項目に承認者が含まれているのは4、登録した本人以外の目で値と適用開始日を確かめるためだと考えられます。
桁の入力ミスや対象階層の選び間違いには、登録した本人よりも、別の人が台帳と画面を見比べたほうが気づきやすいものです。

拠点の役割は二つあります。
注文や見積を作るときに単価が想定と違えば本部へ報告することと、例外が必要な事情があれば根拠を添えて申請することです。
ここで決めておきたいのが、拠点が自分で単価を直さない、というルールです。
注文画面で単価を手入力して直すと、その注文は正しくなっても、価格マスタは旧いままです。
次の注文でも同じずれが起きるうえ、台帳には何も残りません。
報告を受けた本部がマスタを直し、台帳に記録し、拠点に修正済みを伝える、という流れにしておけば、ずれが一件ずつの手直しの中に埋もれずに済みます。

ここまでの仕組みは、どれか一つを入れれば反映漏れがなくなる、というものではありません。
持ち方を階層にそろえれば直す場所が減ります。
承認と台帳があれば、誰がいつ何を変えたかを追えます。
拠点別の確認と報告の流れがあれば、残ったずれに早く気づけます。
自社の現状でいちばん手間がかかっているところから、順に整えていくのが進めやすい方法です。

反映のずれを本部と拠点で直す流れ
本部の登録、承認者の確認、拠点の注文時の確認と報告、本部のマスタ修正を経て、次の登録へ戻る流れ

上位と下位の階層のどちらの値が優先されるかや、例外価格の承認の流れは、システムの設定と運用を合わせて見ないと判断しにくいためです。

取引先の組織を階層で持たせたとき、一括の価格と店舗別の特別価格をどう分けるかを、自社の取引先の構成に当てはめて確かめられます。無料相談で要件を整理する

要点の整理

軸 基準
ずれの切り分け 価格の決め方、設定の置き場所、運用の順に原因を見る
指値の置き場所 できるだけ上位の階層に置き、例外だけを店舗に置く
例外の条件 取引数量・物流負担・与信条件・販促協力・返品条件のどれで説明できるか
変更の記録 適用開始日・根拠・承認者・版を残す
効かせ方 見積・受注済み・出荷前への効き方をシステム仕様で確かめ、線引きは本部が決める
反映の確認 適用開始日に、主要取引先の代表品目と上書きのある店舗の単価を店舗別の画面で見る

指値の変更が見積や受注済みの注文にどう効くかは、製品の仕様を確かめないと運用ルールを決められないためです。 自社の取引先別価格の持ち方と改定の手順を前提に、階層での価格設定や例外価格の管理をどう組めるかを相談できます。

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よくある質問

指値と掛率は同じ設定画面で併用できますか。優先順位はどう確かめればよいですか。

併用できるかどうかは、システムの仕様によります。
EC-Rider B2Bの解説では、割引率、商品ごとの割引率、金額指定などの価格決定方式が挙げられています3。
ただ、同じ店舗に両方を登録したときにどちらが使われるかは、使うシステムで確かめる必要があります。
検証用の取引先や店舗に両方の値を登録し、注文画面に表示される単価を見れば、優先の決まりを実際の表示で確かめられます。

拠点ごとの例外価格は何件まで持てますか。登録の権限は誰に持たせればよいですか。

登録できる件数の上限は、使うシステムの仕様で確かめてください。
実務では、件数の上限に達するより先に、例外が増えて一括の値の意味が薄れることが問題になりやすい点に注意が要ります。
権限は、拠点には申請を、本部には登録と承認を持たせ、登録者と承認者を分ける形にすると、台帳や版の管理と合わせやすくなります。

価格の変更を取引先へ書面で示す必要があるのは、どんな取引ですか。

取適法の対象となる取引では、委託事業者に、代金の額や支払期日などを記載した書面または電磁的記録を直ちに交付する義務と、取引内容の記録を2年間保存する義務があります6。
対象に当たるかどうかは、取引の内容や当事者の条件によって個別に判断が要ります。
判断に迷う場合は、公正取引委員会の取適法の概要で、委託事業者の義務と対象となる取引を確かめてください。

進行中の見積に旧い指値が残っているときは、どう扱えばよいですか。

まず、指値の変更後に作成済みの見積が再計算されるかどうかを、システムの仕様で確かめます。
そのうえで、有効期限内の見積は旧い指値で受けるのか、適用開始日を境に出し直すのかを本部が決め、拠点ごとに扱いが分かれないようにします。
どちらの場合も、注文がどの版の指値で処理されたかを台帳で追えるようにしておくと、取引先から問い合わせがあったときに説明できます。

多拠点へ展開する前に、取引先別の設定をどの順で移行・確認すればよいですか。

主要取引先から絞って始める進め方が勧められています5。
順番としては、取引先全体の指値を上位の階層に登録し、店舗ごとの例外を根拠付きで登録してから、検証用の店舗で上位と下位のどちらの値が使われるかを確かめます。
最後に、上書きを持つ店舗と主要な店舗の注文画面で単価を確かめてから、対象の取引先を広げていきます。

◆監修・編集責任者

小園 将隆

株式会社フライトソリューションズ ECサービス部 マネージャー

BtoB通販のパッケージシステム「EC-Rider B2B Ⅱ」の導入支援をはじめ、製造業、卸売業をはじめとした法人向け通販サイト構築を多数手掛ける。卸売領域の専門知識をもとに、日本の商習慣に固有の課題をパッケージシステムの機能追加によって解決。BtoB流通の販路拡大を支援する。

> プロフィールの詳細を見る

  1. 1 出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「EC-Rider B2B 導入事例(日東電工CSシステム株式会社様)」(事例掲載時点)
  2. 2 出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「機能紹介」(確認時点)
  3. 3 出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「BtoB向けECサイトで取引先ごとに卸価格を切り替える」(確認時点)
  4. 4 出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「卸売の仕切価格・掛率の決め方と改定手順」(確認時点)
  5. 5 出典:株式会社フライトソリューションズ(EC-Rider)「BtoB ECの見積・原価・粗利管理」(確認時点)
  6. 6 出典:公正取引委員会「委託事業者の義務(取適法の概要)」(2026年)

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◆この記事について

独自調査以外の一次情報は、省庁・公的機関を中心とした信頼性の高い情報源から引用し、出典を明記しています。
年次更新される統計については、引用元の最新版を確認したうえで掲載しています。

※この記事は上記の監修・編集責任者がAIの協力を得て制作しています。

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